登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。💬 参照
第五章 雑則
(適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限)
法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。
法第五十七条の二第二項後段の規定により同項に規定する政令で定める日までに同項の申請書を提出した事業者について、同項に規定する課税期間の初日後に同条第三項の規定による登録(同条第一項の登録をいう。以下第七十条の十二までにおいて同じ。)がされたときは、同日に登録を受けたものとみなす。
(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)
(登録の時期等に関する特例)
登録を受けようとする事業者が、事業を開始した日の属する課税期間その他の財務省令で定める課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した法第五十七条の二第二項の申請書を当該課税期間の末日までに提出した場合において、同条第三項の規定による登録がされたときは、当該課税期間の初日から登録を受けたものとみなす。💬 参照
(適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等)
法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
氏名又は名称及び登録番号
登録年月日
法人(人格のない社団等を除く。)にあつては、本店又は主たる事務所の所在地
法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
法第五十七条の二第四項、第九項若しくは第十一項又は第五十七条の三第五項の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。
法第五十七条の二第十項第一号に規定する政令で定める日は、同号の届出書の提出があつた日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。
(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の手続等)
法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人は、同条第一項の規定による届出書に、相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した旨を記載しなければならない。
法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けている同項に規定する相続人が、同項に規定するみなし登録期間中に法第五十七条の二第二項の申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該みなし登録期間の末日までに当該申請書に係る登録又は同条第五項の処分に係る通知がないときは、同日の翌日から当該通知が当該相続人に到達するまでの期間を法第五十七条の三第三項に規定するみなし登録期間とみなして、同項の規定を適用する。
(登録取消しの届出があつた場合におけるみなし登録期間の特例)
相続により法第五十七条の三第一項に規定する適格請求書発行事業者(法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を提出した者に限る。)の事業を承継した相続人に係る法第五十七条の三第三項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「経過する日」とあるのは「経過する日又は同条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該適格請求書発行事業者に係る同条第一項の登録が失効する日の前日」と、「第一号」とあるのは「同号」とする。
(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整)
法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の初日の前日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項又は第五十七条の三第三項」とする。
法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の末日の翌日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日」とあるのは「第五十七条の三第三項に規定するみなし登録期間の末日」と、「前日の属する課税期間」とあるのは「みなし登録期間」と、「課税期間に」とあるのは「みなし登録期間に」と、「当該課税期間の」とあるのは「当該みなし登録期間の末日の属する課税期間の」とする。
(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)
法第五十七条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第十八条第一項の規定により、資産の譲渡等(前受金に係るものに限る。)に係る対価の額を収入した日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合
法第六十条第二項の規定により、資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合(当該資産の譲渡等を同日の翌日以後に行う場合に限る。)
第七十四条第二項の規定により、資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合(当該資産の譲渡等を同日の翌日以後に行う場合に限る。)
法第五十七条の四第一項ただし書に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第七十条の十二及び第七十条の十四第五項において同じ。)とする。
次に掲げる役務の提供のうち当該役務の提供に係る税込価額(法第五十七条の四第一項第四号に規定する税込価額をいう。)が三万円未満のもの💬 参照
海上運送法第二条第五項(定義)に規定する一般旅客定期航路事業、同法第十九条の六の二(運賃及び料金等の公示)に規定する人の運送をする貨物定期航路事業及び同法第二十条第二項(不定期航路事業の届出)に規定する人の運送をする不定期航路事業(乗合旅客の運送をするものに限る。)として行う旅客の運送
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イ(種類)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業として行う旅客の運送
鉄道事業法第二条第二項(定義)に規定する第一種鉄道事業又は同条第三項に規定する第二種鉄道事業として行う旅客の運送
軌道法第三条(事業の特許)に規定する運輸事業として行う旅客の運送
卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第一項(中央卸売市場の認定)又は第十三条第一項(地方卸売市場の認定)の認定を受けた卸売市場その他これらに準ずるものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす卸売市場(農林水産大臣の確認を受けたものに限る。)をいう。イにおいて同じ。)においてせり売又は入札の方法により行われる課税資産の譲渡等その他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税資産の譲渡等のうち次に掲げるもの💬 参照
卸売市場において、卸売市場法第二条第四項(定義)に規定する卸売業者が同項に規定する卸売をする業務(出荷者から卸売のための販売の委託を受けて行うものに限る。)として行う生鮮食料品等(同条第一項に規定する生鮮食料品等をいう。)の譲渡
農業協同組合法第四条(法人性)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二条(組合の種類)又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第四条第一項(事業の目的等)に規定する組合(これらの組合に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)が、当該組合の組合員その他の構成員から販売の委託(販売条件を付さず、かつ、財務省令で定める方法により販売代金の精算が行われるものに限る。)を受けて行う農林水産物の譲渡(当該農林水産物の譲渡を行う者を特定せずに行われるものに限る。)
前二号に掲げるもののほか、課税資産の譲渡等の対価の額が通常少額であり、かつ、当該課税資産の譲渡等が不特定かつ多数の者に対して行われるものであつて、当該課税資産の譲渡等が自動販売機により行われることその他の取引の状況から適格請求書を交付することが著しく困難な課税資産の譲渡等として財務省令で定めるもの💬 参照
法第五十七条の四第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項各号に掲げる課税資産の譲渡等を行う場合
(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)
法第五十七条の四第一項第五号に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。この場合において、当該各号に掲げる方法により算出した金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理するものとする。💬 参照
法第五十七条の四第一項第四号に規定する課税資産の譲渡等に係る税抜価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に百分の十(当該合計した金額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百分の八)を乗じて算出する方法
法第五十七条の四第一項第四号に規定する課税資産の譲渡等に係る税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に百十分の十(当該合計した金額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)を乗じて算出する方法
(適格簡易請求書の交付が認められる事業の範囲)
法第五十七条の四第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。💬 参照
小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
道路運送法第三条第一号ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃等(同項に規定する運賃等をいう。以下この号において同じ。)又は同条第三項の規定により定められた運賃等が適用されるものを除く。)
駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。)
前三号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの
(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)
事業者(適格請求書発行事業者に限る。)が、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(適格請求書発行事業者に限る。以下この条において「媒介者等」という。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該事業者から登録を受けている旨の通知を受けているときは、当該媒介者等は、当該課税資産の譲渡等を受ける他の者に対し法第五十七条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項、同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項又は同条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項に代えて当該媒介者等の氏名又は名称及び法第五十七条の二第四項の登録番号を記載した当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書(以下第七十条の十四までにおいて「適格請求書等」という。)又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を当該事業者に代わつて交付し、又は提供することができる。この場合において、当該媒介者等は、財務省令で定めるところにより、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。💬 参照
法第五十七条の四第四項の規定は媒介者等が前項の規定の適用を受けて交付した適格請求書等の記載事項に誤りがあつた場合について、同条第五項後段の規定は媒介者等が前項の規定の適用を受けて提供した適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「適格請求書発行事業者」とあるのは、「消費税法施行令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等」と読み替えるものとする。
媒介者等が第一項の規定により同項の事業者に代わつて適格請求書等を交付し、又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合には、当該媒介者等は、速やかに当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を当該事業者に対し交付し、又は提供しなければならない。
第一項の通知を行つた事業者が適格請求書発行事業者でなくなつた場合には、当該事業者は、当該通知を受けた媒介者等に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
事業者(適格請求書発行事業者に限る。)が、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号(定義)に規定する強制換価手続により執行機関(同条第十三号に規定する執行機関をいう。以下この条において同じ。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合には、当該執行機関は、当該課税資産の譲渡等を受ける他の者に対し法第五十七条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項に代えて当該執行機関の名称及びこの項の規定の適用を受ける旨を記載した当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書又は適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を当該事業者に代わつて交付し、又は提供することができる。この場合において、当該執行機関は、財務省令で定めるところにより、当該適格請求書の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。
第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける執行機関について準用する。
前各項に定めるもののほか、媒介者等又は執行機関による適格請求書等の交付に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(交付した適格請求書の写し等の保存)
適格請求書等を交付した適格請求書発行事業者は、当該適格請求書等の写し(法第五十七条の四第五項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録)を整理し、その交付した日(当該電磁的記録を提供した場合にあつては、その提供した日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。💬 参照
前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
(業務執行組合員の範囲等)
法第五十七条の六第一項ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる任意組合等(同項に規定する任意組合等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める者とする。💬 参照
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約によつて成立する組合 当該組合の組合員のうち同法第六百七十条第三項(業務の決定及び執行の方法)に規定する業務執行者(当該業務執行者が複数あるときは当該業務執行者のうち一の業務執行者とし、業務執行者が存在しないときは当該組合の組合員のうち一の組合員とする。)
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合 当該投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員(当該無限責任組合員が複数あるときは、当該無限責任組合員のうち一の組合員とする。)
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条(定義)に規定する有限責任事業組合 当該有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員
外国の法令に基づいて設立された団体であつて前三号に掲げる組合に類似するもの 前三号に定める者に準ずる者
法第五十七条の六第一項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した届出書に、前項各号に掲げる任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類する書類の写しを添付し、これを当該任意組合等に係る業務執行組合員(同条第一項に規定する業務執行組合員をいう。次項及び第四項において同じ。)の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。💬 参照
法第五十七条の六第一項ただし書の規定による届出書を提出した業務執行組合員は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書に第一項各号に掲げる任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類する書類の写しを添付し、速やかに、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。💬 参照
法第五十七条の六第一項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等が解散し、かつ、その清算が結了した場合には、当該清算に係る清算人は、その旨を記載した届出書を当該任意組合等に係る業務執行組合員の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。💬 参照
法第五十七条の六第一項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等の事業に係る課税資産の譲渡等については、法第五十七条の四第一項から第三項までの規定により適格請求書等に記載することとされている事項のうち同条第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項は、これらの規定にかかわらず、当該任意組合等のいずれかの組合員の氏名又は名称及び当該組合員の法第五十七条の二第四項の登録番号並びに当該任意組合等の名称とすることができる。
(帳簿の備付け等)
事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。💬 参照
前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。第五項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
法第五十八条に規定する特例申告者(第一項に規定する事業者で法第三十七条第一項の規定の適用を受けない者を除く。次項において「特例申告者」という。)は、帳簿を備え付けてこれに課税貨物(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告に係る課税貨物(次項において「特例申告貨物」という。)に限る。)の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。💬 参照
特例申告者は、前項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から七年間、当該特例申告者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は当該特例申告者の住所地に保存しなければならない。
第二項の規定による帳簿の保存は同項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から、前項の規定による帳簿の保存は同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から、それぞれ五年を経過した日以後の期間においては、財務大臣の定める方法によることができる。
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
法第五十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、事業者により保存されている次に掲げる電磁的記録とする。
法第三十条第九項第二号に掲げる電磁的記録
法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録
租税特別措置法第八十六条第二項(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税)に規定する電磁的記録
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項及び第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
第十八条の四第二項に規定する購入記録情報
第四十九条第七項及び第十項に規定する電磁的記録
第五十条第二項に規定する電磁的記録
第七十条の十二第一項後段及び第五項後段の規定により保存すべきこととされている電磁的記録
その他財務省令で定める電磁的記録💬 参照
法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法第六十五条(過少申告加算税)又は第六十六条(無申告加算税)の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
国税通則法第六十八条第一項又は第二項(重加算税)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実(以下この号において「隠蔽仮装されていない事実」という。)がある場合 当該隠蔽仮装されていない事実及び電磁的記録に記録された事項に係る事実(法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実をいう。次号において同じ。)のみに基づいて期限後申告等(法第五十九条の二第一項に規定する期限後申告等をいう。以下この号及び次号において同じ。)があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額(以下この号及び次号において「納付すべき税額」という。)から当該隠蔽仮装されていない事実のみに基づいて期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額を控除した税額
前号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額
法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第十五条第二項第十四号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)、第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号(時効の完成猶予及び更新)並びに国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十七条の三(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)並びに第二十八条第一項及び第二項(重加算税を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同法第十五条第二項第十四号中「)の」とあるのは「)若しくは消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同法第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「)の」とあるのは「)又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同令第二十七条の三第一項中「第六十八条第一項又は」とあるのは「第六十八条第一項若しくは」と、「重加算税)」とあるのは「重加算税)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「第六十八条第二項又は」とあるのは「第六十八条第二項若しくは」と、「限る」とあるのは「限る。)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第二項の重加算税に係る部分に限る」と、同令第二十八条第一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項」とする。
前三項に定めるもののほか、法第五十九条の二第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(一般会計とみなされる特別会計の範囲等)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十五条(相互に関連する事務の共同処理)の一部事務組合が特別会計を設けて次に掲げる事業以外の事業を行う場合において、当該一部事務組合が、同法第二百八十七条の三第一項(第二百八十五条の一部事務組合に関する特則)の規定に基づき、その規約において当該事業に係る事件の議決の方法について特別の規定を設けたときは、当該事業に係る法第六十条の規定の適用については、当該事業は、同条第一項本文の一般会計に係る業務として行う事業とみなす。💬 参照
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第四十六条各号(公営企業)に掲げる事業その他法令においてその事業に係る収入及び支出を経理する特別会計を設けることが義務付けられている事業
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第三項(この法律の適用を受ける企業の範囲)の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している同項の企業に係る事業
対価を得て資産の譲渡又は貸付けを主として行う事業(前二号に掲げる事業を除く。)
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に基づく地方競馬、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)に基づく自転車競走、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)に基づく小型自動車競走及びモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)に基づくモーターボート競走の事業
地方自治法第一条の三第三項(地方公共団体の種類)の地方公共団体の組合が一般会計を設けて行う前項第三号及び第四号の事業に係る法第六十条の規定の適用については、当該事業は、同条第一項本文の特別会計を設けて行う事業とみなす。
(国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等の時期の特例)
国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについては、資産の譲渡等は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二(歳入の会計年度所属区分)又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十二条(歳入の会計年度所属区分)(これらの規定の特例を定める規定を含む。)の規定によりその対価を収納すべき会計年度の末日において、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは予算決算及び会計令第二条(歳出の会計年度所属区分)又は地方自治法施行令第百四十三条(歳出の会計年度所属区分)(これらの規定の特例を定める規定を含む。)の規定によりその費用の支払をすべき会計年度の末日においてそれぞれ行われたものとすることができる。💬 参照
(国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例)
法第六十条第三項に規定する国又は地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものは、法別表第三に掲げる法人のうち法令又はその法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約(以下この条において「定款等」という。)に定める会計の処理の方法が国又は地方公共団体の会計の処理の方法に準ずるもので同項の規定の適用を受けることにつきその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものとする。💬 参照
前項の承認を受けた法人が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについては、当該法人の会計の処理の方法に関する法令又は定款等の定めるところによりその資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき課税期間の末日に行われたものとすることができる。💬 参照
第一項の承認を受けようとする法人は、その法令又は定款等に定める会計の処理の方法その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該定款等の写しを添付し、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。💬 参照
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、第二項の規定の適用を受けることを承認し、又はその申請に係る法令又は定款等に定める会計の処理の方法が国又は地方公共団体の会計の処理の方法に準ずるものでないと認めるときは、その申請を却下する。
税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る法令又は定款等に定める会計の処理の方法によることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第一項の承認又は第五項の承認の取消しがあつた場合には、これらの処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間についてその処分の効果が生ずるものとする。
第一項の承認を受けている法人が第二項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。💬 参照
前項の届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日の属する課税期間以後の各課税期間については、第一項の承認は、その効力を失う。
(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)
借入金及び債券の発行に係る収入で、法令においてその返済又は償還のため補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けることが規定されているもの以外のもの(第六号及び次項において「借入金等」という。)💬 参照
出資金
預金、貯金及び預り金
貸付回収金
返還金及び還付金
次に掲げる収入(前各号に掲げるものを除く。)💬 参照
法令又は交付要綱等(国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(イ及び第八項において「国等」という。)から資産の譲渡等の対価以外の収入を受ける際に国等が作成した当該収入の使途を定めた文書をいう。第四項第一号イ及び第八項において同じ。)において、次に掲げる支出以外の支出(ロ及びハにおいて「特定支出」という。)のためにのみ使用することとされている収入
課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。第四項、第八項及び第九項において同じ。)に係る支出
法第三十条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額並びに同項に規定する特定課税仕入れに係る消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)の合計額(第四項において「特定課税仕入れに係る支払対価等の額」という。)に係る支出
課税貨物の引取価額(課税貨物に係る第五十四条第一項第二号イに掲げる金額をいう。第四項において同じ。)に係る支出
借入金等の返済金又は償還金に係る支出
国又は地方公共団体が合理的な方法により資産の譲渡等の対価以外の収入の使途を明らかにした文書において、特定支出のためにのみ使用することとされている収入
公益社団法人又は公益財団法人が作成した寄附金の募集に係る文書において、特定支出のためにのみ使用することとされている当該寄附金の収入(当該寄附金が次に掲げる要件の全てを満たすことについて当該寄附金の募集に係る文書において明らかにされていることにつき、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第三条(行政庁)に規定する行政庁の確認を受けているものに限る。)
特定の活動に係る特定支出のためにのみ使用されること。
期間を限定して募集されること。
他の資金と明確に区分して管理されること。
借入金等に係る債務の全部又は一部の免除があつた場合における法第六十条第四項の規定の適用については、当該免除に係る債務の額に相当する額は、当該債務の免除があつた日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価以外の収入とする。
法第六十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
当該課税期間における仕入れに係る消費税額(法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。以下この条において同じ。)の計算につき法第三十条第二項の規定の適用がない場合 イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額(ロに規定する課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額を控除して控除しきれない金額があるときは、イに掲げる金額から、当該控除しきれない金額にロに規定する調整割合を乗じて計算した金額を控除した金額)💬 参照
当該課税期間における特定収入のうち法令等(法令、交付要綱等又は第一項第六号ロに規定する文書をいう。以下この項において同じ。)において課税仕入れに係る支払対価の額、特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分(以下この条において「課税仕入れ等に係る特定収入」という。)の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
当該課税期間における仕入れに係る消費税額を法第三十条第二項第一号に定める方法により計算する場合 イからハまでに掲げる金額の合計額(当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額を控除して控除しきれない金額があるときは、イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額から、当該控除しきれない金額にハに規定する調整割合を乗じて計算した金額を控除した金額)
当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る支払対価の額、課税資産の譲渡等にのみ要する特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等(法第三十条第二項第一号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。以下この号及び第八項第二号ロにおいて同じ。)に共通して要する課税仕入れに係る支払対価の額、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に、同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額)
当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額を控除した残額に、当該課税期間における調整割合を乗じて計算した金額
当該課税期間における仕入れに係る消費税額を法第三十条第二項第二号に定める方法により計算する場合 イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額(当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額を控除して控除しきれない金額があるときは、イに掲げる金額から当該控除しきれない金額にロに規定する調整割合を乗じて計算した金額を控除した金額)
当該課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に、法第三十条第二項第二号に規定する課税売上割合を乗じて計算した金額
当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額を控除した残額に当該課税期間における調整割合を乗じて計算した金額
当該課税期間における調整割合と当該課税期間における通算調整割合との差が百分の二十以上である場合(第一号イに掲げる金額と同号ロに掲げる金額とが等しい場合及び同号イに規定する各課税期間においてこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該課税期間の法第六十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
イに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合 前項の規定に基づいて計算した場合における法第六十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「特定収入に係る課税仕入れ等の税額」という。)から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(第七項において「調整差額」という。)を控除した残額
当該課税期間につき前項の規定に基づいて計算した場合における特定収入に係る課税仕入れ等の税額に当該課税期間の初日の二年前の日の前日の属する課税期間から当該課税期間の直前の課税期間までの各課税期間における特定収入に係る課税仕入れ等の税額の合計額を加算した金額
当該課税期間の初日の二年前の日の前日の属する課税期間から当該課税期間までの各課税期間(以下この号及び次項において「通算課税期間」という。)につき、当該通算課税期間の調整割合に代えて当該課税期間における通算調整割合を用いて前項の規定に基づいて計算した場合における当該通算課税期間における特定収入に係る課税仕入れ等の税額の合計額
前号イに掲げる金額が同号ロに掲げる金額に満たない場合 前項の規定に基づいて計算した場合における当該課税期間における特定収入に係る課税仕入れ等の税額に、同号ロに掲げる金額から同号イに掲げる金額を控除した残額を加算した金額
前項に規定する通算調整割合とは、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。
当該課税期間の通算課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該通算課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額を加算した金額
当該課税期間の通算課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額
第五項の規定の適用がある場合において、同項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、同号に規定する当該課税期間における特定収入に係る課税仕入れ等の税額から調整差額を控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に加算する。この場合において、当該加算した後の金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、取戻し対象特定収入につき、法第六十条第四項の規定の適用を受けた場合において、法令若しくは交付要綱等により国等に使途を報告すべきこととされている文書又は第一項第六号ロに規定する文書により適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る支払対価の額(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間及び法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間における適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る支払対価の額を除くものとし、適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れであることにより法第三十条第一項の規定の適用を受けないこととなるものに限る。以下この条において「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」という。)の合計額を明らかにしているときは、法第三十七条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に一から当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間の調整割合を控除して得た率を乗じて計算した金額をその明らかにした課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に加算することができる。この場合において、当該加算した後の金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。💬 参照
当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間が第四項第一号に掲げる場合に該当する場合 当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間が第四項第二号に掲げる場合に該当する場合 イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額
当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額(課税資産の譲渡等にのみ要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額に限る。)の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額(課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額に限る。)の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に当該課税期間の法第三十条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額)
当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間が第四項第三号に掲げる場合に該当する場合 当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に当該課税期間の法第三十条第二項第二号に規定する課税売上割合を乗じて計算した金額
前項に規定する取戻し対象特定収入とは、課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうちに課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額の占める割合が百分の五を超える場合のその特定収入をいう。💬 参照
(国、地方公共団体等の申告期限の特例)
法第六十条第八項に規定する政令で定める法人は、法別表第三に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後二月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に規定する申告書の提出期限の特例の適用を受けることにつきその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものとする。💬 参照
国については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「五月以内」とする。
地方公共団体(地方公営企業法第三十条第一項(決算)の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「六月以内」とする。
前号に規定する地方公共団体の経営する企業については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「三月以内」とする。
前項に規定する法人については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「六月以内でその納税地を所轄する税務署長が承認する期間内」とする。💬 参照
前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から三月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十七条の二第二項 | 翌日 | 翌日から一月を経過した日 |
法第三十七条の二第五項 | 二月 | 三月 |
以後 | から一月を経過した日以後 | |
法第四十二条第一項 | 以後一月の期間 | から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間 |
二月 | 三月 | |
法第四十二条第四項 | 二月 | 三月 |
末日まで | 末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで | |
法第四十二条第五項 | 確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日 | 確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。 |
法第四十二条第六項 | 二月 | 三月 |
法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から四月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十七条の二第二項 | 翌日 | 翌日から二月を経過した日 |
法第三十七条の二第五項 | 二月 | 四月 |
以後 | から二月を経過した日以後 | |
法第四十二条第一項 | (当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内 | から四月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後四月を経過した日から三月以内) |
法第四十二条第一項第一号 | 二月 | 四月 |
法第四十二条第四項 | 二月以内 | 四月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間(以下この項において「当初三月中間申告対象期間」という。)である場合には、当該課税期間開始の日以後四月を経過した日から三月以内) |
末日まで | 末日(当該三月中間申告対象期間が当初三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から四月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで | |
法第四十二条第五項 | 確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日 | 確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から四月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。 |
法第四十二条第六項 | 二月 | 四月 |
法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から五月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十七条の二第二項 | 翌日 | 翌日から三月を経過した日 |
法第三十七条の二第五項 | 二月 | 五月 |
以後 | から三月を経過した日以後 | |
法第四十二条第一項 | (当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内 | から五月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には当該課税期間開始の日以後五月を経過した日から三月以内とし、当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から三月を経過した日以後一月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後五月を経過した日から四月以内とする。) |
法第四十二条第一項第一号 | 二月 | 五月 |
法第四十二条第四項 | 二月以内 | 五月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間(以下この項において「当初三月中間申告対象期間」という。)である場合には、当該課税期間開始の日以後五月を経過した日から三月以内) |
末日まで | 末日(当該三月中間申告対象期間が当初三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から五月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで | |
法第四十二条第五項 | 確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日 | 確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から五月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。 |
法第四十二条第六項 | 二月 | 五月 |
法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から六月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十七条の二第二項 | 翌日 | 翌日から四月を経過した日 |
法第三十七条の二第五項 | 二月 | 六月 |
以後 | から四月を経過した日以後 | |
法第四十二条第一項 | (当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内 | から六月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から三月以内とし、当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から三月を経過した日以後一月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から四月以内とし、当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から四月を経過した日以後一月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から五月以内とする。) |
法第四十二条第一項第一号 | 二月 | 六月 |
法第四十二条第四項 | 二月以内 | 六月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から三月以内) |
末日まで | 末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの間に終了した三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から六月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで | |
法第四十二条第五項 | 確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日 | 確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの間に終了した三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から六月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。 |
法第四十二条第六項 | 二月 | 六月 |
末日まで | 末日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで | |
法第四十二条第七項 | 確定日」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日 | 確定日までに確定したもの(」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの( |
六月」 | 六月」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。」 |
第二項の規定の適用を受ける事業者に係る第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、「同号」とあるのは「法第三十条第九項第二号」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
第一項及び第二項第四号の承認を受けようとする法人は、その決算の完結に関する法令の規定又は第一項の特別な事情、第二項第四号の承認を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。💬 参照
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、第一項の申告書の提出期限の特例の適用を受けることを承認し、又は法第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出することができない特別の事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
税務署長は、第一項及び第二項第四号の承認をした後、その承認に係る期間によることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。💬 参照
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第一項及び第二項第四号の承認を受けている法人が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。💬 参照
(法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の指定)
外国に本店又は主たる事務所を有する法人で法別表第三第一号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに類似するものは、国内において事業を行おうとするときは、国内において行う事業の概要その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、定款、寄附行為その他これらに準ずるものを添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。💬 参照
財務大臣は、前項の規定による届出書の提出があつた場合において、当該届出書を提出した法人が法別表第三第一号の表に掲げる法人のいずれかに準ずると認めるときは、法別表第三第二号の指定をするものとする。
財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
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