特別法人事業税法施行令
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令
- 平成三十一年政令第八十九号
- 令和六年政令第十二号
- 令和六年四月十五日(2024年4月15日)
- 令和六年四月一日(2024年4月1日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令
- 同令規通諸タ改決要第1条(特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金として納付があったものとされる額の計算方法)
- 同令規通諸タ改決要第2条(特別法人事業税に係る徴収金の国への払込み)
- 同令規通諸タ改決要第3条(払込予定額の総額に加算することとなる事由及び額)
- 同令規通諸タ改決要第4条(特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等の額の計算方法等)
- 同令規通諸タ改決要第5条(法人の事業税に係る還付すべき金額がない場合の特別法人事業税の中間申告納付額に係る還付等)
- 同令規通諸タ改決要第6条(充当に係る地方税法の規定の適用除外)
- 同令規通諸タ改決要第7条(委託納付をするのに適することとなった時)
- 同令規通諸タ改決要第8条(賦課徴収又は申告納付に関する報告)
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・改正履歴を確認する