(定義)
この省令において「国内」、「国際船舶等」、「国際観光旅客等」、「出入国港」、「国際旅客運送事業」、「国内事業者」、「住所等」又は「国外事業者」とは、それぞれ国際観光旅客税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、国際船舶等、国際観光旅客等、出入国港、国際旅客運送事業、国内事業者、住所等又は国外事業者をいう。
この省令において「国内」、「国際船舶等」、「国際観光旅客等」、「出入国港」、「国際旅客運送事業」、「国内事業者」、「住所等」又は「国外事業者」とは、それぞれ国際観光旅客税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、国際船舶等、国際観光旅客等、出入国港、国際旅客運送事業、国内事業者、住所等又は国外事業者をいう。
届出者の住所又は居所、氏名又は名称、国内事業者となるときにおける納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び当該納税地)
国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称
国際旅客運送事業を開始しようとする年月日又は国内に住所等を有することとなる年月日
その他参考となるべき事項
届出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地)
国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称
国際旅客運送事業を廃止しようとする年月日若しくは休止しようとする期間又は国内に住所等を有しないこととなる年月日
その他参考となるべき事項
届出者の住所又は居所及び氏名又は名称
国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称
国際旅客運送事業を開始しようとする年月日又は国内に住所等を有しないこととなる年月日
その他参考となるべき事項
届出者の住所又は居所及び氏名又は名称
国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称
国際旅客運送事業を廃止しようとする年月日若しくは休止しようとする期間又は国内に住所等を有することとなる年月日
その他参考となるべき事項