この省令において「国内」、「国際船舶等」、「国際観光旅客等」、「出入国港」、「国際旅客運送事業」、「国内事業者」、「住所等」又は「国外事業者」とは、それぞれ国際観光旅客税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、国際船舶等、国際観光旅客等、出入国港、国際旅客運送事業、国内事業者、住所等又は国外事業者をいう。
国際観光旅客税法施行規則
(定義)
(国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項)
法第十二条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所及び氏名又は名称)
異動前の納税地及び異動後の納税地
当該異動があった年月日
その他参考となるべき事項
(税務署長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)
届出者の住所又は居所、氏名又は名称、国内事業者となるときにおける納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び当該納税地)
国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称
国際旅客運送事業を開始しようとする年月日又は国内に住所等を有することとなる年月日
その他参考となるべき事項
届出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地)
国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称
国際旅客運送事業を廃止しようとする年月日若しくは休止しようとする期間又は国内に住所等を有しないこととなる年月日
その他参考となるべき事項
(税関長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)
届出者の住所又は居所及び氏名又は名称
国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称
国際旅客運送事業を開始しようとする年月日又は国内に住所等を有しないこととなる年月日
その他参考となるべき事項
届出者の住所又は居所及び氏名又は名称
国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称
国際旅客運送事業を廃止しようとする年月日若しくは休止しようとする期間又は国内に住所等を有することとなる年月日
その他参考となるべき事項
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