この政令において「国際船舶等」、「国際観光旅客等」、「出入国港」、「国際旅客運送事業」、「国内事業者」、「国外事業者」又は「特別徴収」とは、それぞれ国際観光旅客税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国際船舶等、国際観光旅客等、出入国港、国際旅客運送事業、国内事業者、国外事業者又は特別徴収をいう。
国際観光旅客税法施行令
(定義)
(国際船舶等の範囲から除かれる船舶又は航空機)
法第二条第一項第二号に規定する政令で定める船舶又は航空機は、各国の政府又は地方公共団体が非商業的目的のみに使用する船舶又は航空機であって、当該各国の政府又は地方公共団体が所有し、又は借り受けるものとする。
(国際観光旅客等の範囲)
法第二条第一項第三号ロに規定する政令で定める旅客は、同号ロに規定する航空機により外国から本邦を経由して外国に赴く旅客であって、本邦に入国する直前の出発空港と本邦から出国した直後の到着空港が同一の空港である旅客以外のものとする。💬 参照
法第二条第一項第三号ハに規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
(非課税)
当該運送契約について一の航空券が発行されること。
当該運送契約について発行された一の航空券において、当該旅程に関し、当該旅客が本邦に入国するため搭乗する航空機が出入国港に到着した後二十四時間以内に当該旅客が本邦から出国するため搭乗する航空機が出入国港を出発することが明らかにされていること。
(国内事業者の納税地の指定)
法第十条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第七条から第九条までの規定による納税地(既に同項の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
(国外事業者の納税地の特例の承認の申請)
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
当該承認により納税地でなくなる出入国港の所在地及び名称
納税地として承認を受けようとする場所の所在地
当該承認を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情
その他参考となるべき事項
税関長は、法第十三条第一項ただし書の承認を受けた国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地が当該承認を受けた後における当該国外事業者の営む国際旅客運送事業の状況からみて特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地として不適当であると認められる場合には、その承認を取り消すことができる。
提出者の住所又は居所及び氏名又は名称
当該納税地につき法第十三条第一項ただし書の承認を受けた年月日
その他参考となるべき事項
(記帳義務)
国内事業者又は国外事業者は、その使用する国際船舶等(法第五条ただし書に規定する場合に該当するものを除く。)により本邦から出国した旅客に係る次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、次に掲げる事項の全部又は一部が旅客名簿(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十七条第二項の規定により報告すべき事項が記載された書類又はこれに準ずる書類をいう。)に記載されている場合であって、当該旅客名簿を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。💬 参照
旅客の氏名、国籍、生年月日及び旅券の番号、その本邦からの出国のため乗船し、又は搭乗した国際船舶等の名称又は便名並びにその本邦から出国した年月日及び出入国港の名称
旅客が国際観光旅客等でないときは、その旨及びその理由
旅客が法第六条各号に掲げる者であるときは、その旨及び当該各号の区分
旅客がその本邦からの出国につき他の法律の規定により国際観光旅客税を免除される者であるときは、その旨
(税関長の権限の委任)
法その他の国際観光旅客税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十三条第一項ただし書の規定に基づく税関長の権限については、税関長が自ら行うことを妨げない。
国際観光旅客税の確定、納付、徴収及び還付並びにこれらに係る手続の際にされる処分に関する権限(不服申立てに関する権限を除く。) 当該権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従って所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署
第一項ただし書の規定により国税通則法第四十三条第一項ただし書の規定に基づく権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨を法第十七条第一項の規定によりその国際観光旅客税を徴収して納付すべき国外事業者又は法第十八条第一項の規定によりその国際観光旅客税を納付すべき国際観光旅客等に通知するものとする。
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