国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号。以下「政令」という。)第一条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。💬 参照
国有資産等所在市町村交付金法施行規則
(政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)
(政令第一条の三第一項の総務省令で定める土地及び同条第二項の総務省令で定める固定資産)
政令第一条の三第一項に規定する総務省令で定める土地は、取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合において当該取水施設等の用に供する土地について、その面積に当該供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地とする。💬 参照
政令第一条の三第二項に規定する総務省令で定める固定資産は、同項に規定するダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合において当該ダムの用に供する固定資産について、その価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産とする。
(政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)
第一条の規定は、政令第一条の三第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。
(政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産)
政令第一条の五第十二号に規定する総務省令で定める固定資産は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十一条の十六の二第二号及び第三号に掲げる固定資産とする。
(政令第二条第三号の総務省令で定める固定資産)
政令第二条第三号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産とする。💬 参照
政令第二条第三号イからハまでに掲げる事務所等の用に供する家屋及びその敷地(家屋の一部が事務所等の用に供されている場合にあつては、当該家屋又はその敷地について、その総床面積又はその敷地の面積に当該事務所等の用に供する部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の当該家屋の総床面積(共用部分の床面積を除く。)に対する割合を乗じて当該事務所等の用に供するものとして区分した部分とする。)
政令第二条第三号イ及びロに掲げる事務所等の用に供する償却資産で当該事務所等において管理するもの
政令第二条第三号ハに掲げる事務所等の用に供す償却資産のうち、国土交通大臣が管理する国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第一国有財産区分種目表に規定する照明装置、冷室装置、通風装置、通信装置、電信線路、電力線路、気送管路、無線電信柱、灯台、原動装置、変電装置及び伝動装置に該当するもの並びに物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十七条の物品(航空保安施設及び航空交通管制用通信設備の用に供する物品に限る。)並びにこれらに類する償却資産で地方公共団体の長が管理するもの
(政令第二条第三号ロの総務省令で定める事務所等)
政令第二条第三号ロに規定する地方整備局の事務所で総務省令で定めるものは、港湾空港工事事務所及び空港工事事務所とする。
政令第二条第三号ロに規定する管区海上保安本部の事務所で総務省令で定めるものは、航空基地とする。
政令第二条第三号ハに規定する地方航空局の事務所で総務省令で定めるものは、空港事務所及び空港出張所とする。
(法第五条第三項の規定による通知書等)
国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号。以下「法」という。)第五条第三項の規定によつて国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)又は地方公共団体の長が都道府県知事に対してする通知には、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額、当該償却資産所在の市町村の人口及び当該市町村に係る法第五条第一項の表の下欄に掲げる金額を記載するものとする。
(政令第八条に規定する場合等)
(市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)
政令第九条ただし書に規定する関係市町村の人口については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十三条の三の規定の例による。💬 参照
(政令第十一条第一項第二号の減価の価額等)
政令第十一条第一項第二号に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。💬 参照
前々年度中に政令第十一条第一項に規定する多目的ダム(以下この条において「多目的ダム」という。)が建設された場合 多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額に、用途に応ずる減価率の二分の一の率を乗じて得た額
前々年度前に多目的ダムが建設された場合 多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額から前年度の減価の価額を控除した額に用途に応ずる減価率を乗じて得た額と前年度の減価の価額とを合算した額(当該合算した額が当該多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額の百分の九十五に相当する額を超える場合には、当該百分の九十五に相当する額とする。)
政令第十一条第二項に規定する土地に係る部分の額又は家屋及び償却資産に係る部分の額は、それぞれ特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二十七条の納付金の額に、政令第十一条第二項の規定の適用に係る多目的ダムの用に供する固定資産の取得に要した費用の額のうち土地の取得に要した費用の額又は家屋及び償却資産の取得に要した費用の額の当該多目的ダムの用に供する固定資産の取得に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額とする。
政令第十一条第二項に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前々年度中に政令第十一条第二項のダム使用権(以下この項において「ダム使用権」という。)の設定を受けた場合 前項に規定する家屋及び償却資産に係る部分の額に、用途に応ずる減価率の二分の一の率を乗じて得た額
前々年度前にダム使用権の設定を受けた場合 前項に規定する家屋及び償却資産に係る部分の額から前年度の減価の価額を控除した額に用途に応ずる減価率を乗じて得た額と前年度の減価の価額とを合算した額(当該合算した額が当該家屋及び償却資産に係る部分の額の百分の九十五に相当する額を超える場合には、当該百分の九十五に相当する額とする。)
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