国有資産等所在市町村交付金法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する空港の機能を果たすものとして政令で定める飛行場は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
札幌飛行場 | 北海道札幌市 |
百里飛行場 | 茨城県小美玉市 |
小松飛行場 | 石川県小松市 |
美保飛行場 | 鳥取県境港市 |
徳島飛行場 | 徳島県板野郡松茂町 |
三沢飛行場 | 青森県三沢市 |
岩国飛行場 | 山口県岩国市 |
国有資産等所在市町村交付金法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する空港の機能を果たすものとして政令で定める飛行場は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
札幌飛行場 | 北海道札幌市 |
百里飛行場 | 茨城県小美玉市 |
小松飛行場 | 石川県小松市 |
美保飛行場 | 鳥取県境港市 |
徳島飛行場 | 徳島県板野郡松茂町 |
三沢飛行場 | 青森県三沢市 |
岩国飛行場 | 山口県岩国市 |
法第二条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者をいう。次条第三項において同じ。)との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)であつて、洪水調節に資するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「洪水吐ゲート等」という。)とする。
法第二条第一項第四号に規定する政令で定める部分は、洪水吐ゲート等のうち、当該洪水吐ゲート等の価格に一から当該洪水吐ゲート等に係る水利使用者(河川法第五十三条第一項に規定する水利使用者をいう。次条第四項において同じ。)の取水量の当該洪水吐ゲート等に係る放流量に対する割合を控除した割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
法第二条第一項第五号に規定する土地で政令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下同じ。)を除く。以下この項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分として総務省令で定めるものを除く。)で地方公共団体が所有するもの(市町村の組合が所有する土地にあつては、当該組合を組織する市町村の区域内に所在する土地を除く。)とする。
法第二条第一項第五号に規定する固定資産で政令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分として総務省令で定めるものを除く。)で国又は地方公共団体が所有するもの(市町村の組合が所有する固定資産にあつては、当該組合を組織する市町村の区域内に所在する固定資産を除く。)とする。
法第二条第一項第五号に規定する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)であつて、洪水調節に資するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「洪水吐ゲート等」という。)とする。
法第二条第一項第五号に規定する政令で定める部分は、洪水吐ゲート等のうち、当該洪水吐ゲート等の価格に一から当該洪水吐ゲート等に係る水利使用者の取水量の当該洪水吐ゲート等に係る放流量に対する割合を控除した割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
法第二条第二項第五号に規定する政令で定める地方公共団体は、次に掲げる地方公共団体とする。
法第二条第二項第五号に規定する国有林野所在の市町村
前号に掲げる市町村を包括する都道府県
第一号に掲げる市町村と隣接する市町村
法第二条第二項第五号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する分収育林契約の目的たる国有林野のうち当該国有林野に係るすべての費用負担者(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十七条の二に規定する費用負担者をいう。)の持分に対する前項の地方公共団体の持分の割合を当該国有林野の面積に乗じて得た面積に相当する土地とする。
法第二条第二項第八号に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
国が一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第一条の規定によつて一般財団法人日本遺族会に無償で貸し付けている固定資産
国が国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第十二条第二項又は同法第三十六条において準用する同法第十二条第二項の規定によつて無償で同法第三条の国家公務員共済組合又は同法第二十一条の国家公務員共済組合連合会の利用に供している固定資産
国が地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十二条第四項の規定によつて無償で同法第三条第一項第三号に規定する警察共済組合の利用に供している固定資産
地方公共団体が地方公務員等共済組合法第十八条第二項又は同法第三十八条第一項若しくは第三十八条の九第一項において準用する同法第十八条第二項の規定によつて無償で同法第三条第一項の地方公務員共済組合又は同法第二十七条第一項の全国市町村職員共済組合連合会若しくは同法第三十八条の二第一項の地方公務員共済組合連合会の利用に供している固定資産
地方公共団体が当該地方公共団体の公務員のために設置する宿舎の用に供する固定資産のうち法第二条第二項第二号の固定資産に類するもの
国が国有林野の管理経営に関する法律第七条の規定によつて地方公共団体に貸し付け、若しくは使用させている国有林野に係る土地又は同法第八条の二第一項若しくは第八条の三の規定によつて貸し付け、若しくは使用させている国有林野に係る土地
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第一項若しくは第五項に規定する事業に係る施設又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条若しくは雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の規定による施設の用に供する固定資産で公益社団法人又は公益財団法人が国から当該施設の経営の委託を受けたことにより無償で使用しているもの
国が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定によつて同法の規定による港務局に無償で貸し付けている港湾施設である固定資産
国が物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条の規定によつて国以外の者に無償で貸し付けている固定資産及び地方公共団体が同法の規定に準じて条例で定めるところによつて当該地方公共団体以外の者に無償で貸し付けている固定資産
国が国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法(昭和四十年法律第百三十三号)第一項の規定により管理の委託をしている固定資産
国が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第一条第一項に規定する個別法又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の規定によつて地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人又は国立大学法人等に無償で貸し付け、又は使用させている固定資産(総務省令で定めるものを除く。)
法第二条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる固定資産
公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産
専ら次に掲げる事務所等の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所並びに検疫所、植物防疫所及び動物検疫所並びにこれらの支所及び出張所
総合通信局の出張所、警察署及び派出所、地方整備局の事務所(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの、管区海上保安本部の事務所(海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの並びに地方気象台及び測候所並びにこれらの出張所
地方航空局及びその事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの
前条第二号から第六号までに掲げる固定資産
前各号に掲げるもののほか、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項の物品(同法第三十七条の物品を除く。)及びこれに類する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十九条第一項の物品
市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第五条第二項第二号の固定資産税(以下「固定資産税」という。)について適用されるべき同法第八条の二(第四項を除く。)及び第八条の三の規定の例による。
都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第七百四十条(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて都道府県が課する固定資産税について適用されるべき同法第八条の四の規定の例による。💬 参照
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)は、同法第九条第一項の規定により、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を分掌させる部局等の長(以下「部局等の長」という。)に、法第七条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第八条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第二項及び第三項(法第十条第四項又は第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第二項、第十二条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十三条第一項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による事務の一部を分掌させることができる。💬 参照
法第二十条に規定する政令で定める方法は、同条に規定する多目的ダム(以下この条において「多目的ダム」という。)の用に供する固定資産のうち発電、水道又は工業用水道の用に供する部分ごとに、土地にあつては第一号に掲げる額に、家屋及び償却資産にあつては第二号に掲げる額に、それぞれ、当該部分を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第七条第一項の負担金の額の当該多目的ダムの建設に要する費用の額に対する割合を乗ずる方法とする。
多目的ダムの用に供する土地の取得に要した費用の額
多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額から、当該多目的ダムが建設された年度から前々年度までの年度の数に応じて総務省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除して得た額
多目的ダムの用に供する固定資産のうち特定多目的ダム法第二十七条の規定の適用を受ける者に係る同条の規定の適用に係る部分についての法第二十条に規定する政令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、その者に係る特定多目的ダム法第二十七条の納付金の額を、総務省令で定めるところにより土地に係る部分の額と家屋及び償却資産に係る部分の額とに区分し、家屋及び償却資産に係る部分の額については、当該額から、その者が同法第二条第二項に規定するダム使用権の設定を受けた年度から前々年度までの年度の数に応じて総務省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除する方法とする。