この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税に関する法律の特例を定めるものとする。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
(趣旨)
(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
国税 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号(定義)に規定する国税をいう。
国税関係帳簿書類 国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十六条第十一項(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)又は国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。💬 参照
電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第五号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。💬 参照
保存義務者 国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいう。
電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。💬 参照
電子計算機出力マイクロフィルム 電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。
(他の国税に関する法律との関係)
国税関係帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
保存義務者は、国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第一項及び第三項並びに第八条第一項及び第四項において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。💬 参照
保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。💬 参照
前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。💬 参照
(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。💬 参照
保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。💬 参照
前条第一項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者又は同条第二項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、財務省令で定める場合には、当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類の全部又は一部について、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。💬 参照
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
国税関係帳簿書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条(電磁的記録による保存)及び第四条(電磁的記録による作成)の規定は、適用しない。
(他の国税に関する法律の規定の適用)
第四条第一項、第二項若しくは第三項前段又は第五条各項のいずれかに規定する財務省令で定めるところに従って備付け及び保存が行われている国税関係帳簿又は保存が行われている国税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類とみなす。💬 参照
前条に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている電磁的記録に対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録を国税関係書類以外の書類とみなす。
前条及び前二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
所得税法第百四十五条第一号(青色申告の承認申請の却下)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)及び法人税法第六十四条の九第三項第三号ロ(通算承認)の規定の適用については、所得税法第百四十五条第一号及び法人税法第六十四条の九第三項第三号ロ中「帳簿書類)」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項、第二項若しくは第三項前段(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第七条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
所得税法第百五十条第一項第一号(青色申告の承認の取消し)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)及び法人税法第百二十三条第一号(青色申告の承認申請の却下)(同法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第百五十条第一項第一号及び法人税法第百二十三条第一号中「帳簿書類)」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条第一項、第二項若しくは第三項前段(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第七条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
法人税法第百二十七条第一項第一号(青色申告の承認の取消し)(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条第一項、第二項若しくは第三項前段(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第七条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
次に掲げる国税関係帳簿であって財務省令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルム(政令で定める日以後引き続き当該要件を満たしてこれらの備付け及び保存が行われているものに限る。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書(次項において「修正申告書」という。)の提出又は同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正(次項において「更正」という。)(以下この項において「修正申告等」という。)があった場合において、同法第六十五条(過少申告加算税)の規定の適用があるときは、同条の過少申告加算税の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に係るもの以外のもの(以下この項において「電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。ただし、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものがあるときは、この限りでない。💬 参照
第五条第一項又は第三項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該国税関係帳簿💬 参照
第四条第三項前段に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正若しくは同法第二十五条(決定)の規定による決定又は納税の告知(同法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知をいう。以下この項において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付(以下この項において「期限後申告等」という。)があった場合において、同法第六十八条第一項から第三項まで(重加算税)の規定に該当するときは、同条第一項から第三項までの重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。💬 参照
前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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