法第五条第一項第二号に規定する財務省令で定める学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。)及び昭和二十八年文部省告示第五号(大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を文部科学大臣が定める件)第五号から第九号までに規定する大学校とする。
第一章の二 税理士試験
(検査事務等)
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号。以下「令」という。)第二条第五号に規定する財務省令で定める検査事務は、次に掲げるものとする。
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第五条第一項又は第九条に規定する金融証券検査官の行う検査事務
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第二百三十二条第一項に規定する金融証券検査官の行う検査事務
金融庁組織規則第二十三条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務
財務省組織規則第百九十一条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務
令第二条第六号に規定する財務省令で定める犯則事件の調査事務は、次に掲げるものとする。
金融庁組織規則第二十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務
財務省組織規則第百九十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務
(大学等と同等以上の学校)
(受験資格の認定の申請)
税理士試験(法第六条第一号に定める科目の試験に限る。)の受験資格について法第五条第一項第五号又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者は、別紙第一号様式による税理士試験受験資格認定申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。
法第五条第一項第五号の認定を受けようとする場合 学歴又は職歴を証する書面
法第五条第三項の認定を受けようとする場合 事務又は業務の内容を証する書面
前項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が法第五条第一項第五号若しくは第三項の認定をしたとき、又はその認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(受験願書)
税理士試験を受けようとする者は、別紙第二号様式による税理士試験受験願書に次に掲げる書類(会計学に属する科目(法第六条第二号に規定する会計学に属する科目をいう。次条第二項第三号及び第二条の八において同じ。)の試験のみを受けようとする者にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付し、税理士試験受験願書の受付期間内に、当該税理士試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、これを国税審議会会長に提出しなければならない。💬 参照
税理士試験受験申込書
受験票及び写真票
受験資格を有することを証する書面
法第七条の規定により試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目を前項第一号の税理士試験受験申込書に記載しなければならない。
前項に規定する者のうち法第七条第二項又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとするものは、次の各号に掲げる書類を添付した別紙第三号様式による研究認定申請書を第一項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。💬 参照
修士の学位又は次条第三項に定める学位(以下「修士の学位等」という。)を授与されたことを証する書面
成績証明書
修士の学位等取得に係る学位論文の写し
別紙第四号様式による指導教授の証明書
前各号に掲げる書類のほか国税審議会が必要があると認めたもの
法第八条の規定により試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目を第一項第一号の税理士試験受験申込書に記載し、その資格を有することを証する書面を同項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。💬 参照
第一項の場合において、国税局長が税理士試験受験願書を受理したときは、当該税理士試験受験願書は、同項の規定により国税審議会会長に提出されたものとみなす。
(認定基準の公告等)
国税審議会は、法第七条第二項及び第三項に規定する認定についての基準を定めたときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
第二条の四第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者から同項の研究認定申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該研究認定申請書を提出した者について当該認定をしたとき又は認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該研究認定申請書を提出した者に通知しなければならない。
第二条の四第四項に規定する試験の免除を申請しようとする者から同条第一項の税理士試験受験願書の提出があつた場合において、国税審議会が当該税理士試験受験願書を提出した者について当該免除をすることを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該税理士試験受験願書を提出した者に通知しなければならない。
(管理監督的地位等)
法第八条第一項第十号に規定する財務省令で定める職は、次の各号に掲げる官公署の区分に応じ、当該各号に定める国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この条において同じ。)又は地方税に関する事務を担当する職とする。
税務署、国税局、国税庁(附属機関を含む。)又は財務省主税局 国税に関する事務を担当する係長以上の職又は国税調査官、国税徴収官その他これらの職に相当する専門的な職(次号において「国税調査官等」という。)
前号に掲げる官公署以外の官公署 国税又は地方税に関する事務を担当する係長以上の職又は国税調査官等に準ずる職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
(指定研修の要件)
法第八条第一項第十号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
官公署がその職員に対し必要な職務上の訓練として行う研修であること。
会計学に属する科目を必修とする研修であること。
会計学に属する科目について、高度の研修を行うものであること。
前号に規定する研修の内容を習得するのに必要かつ十分な研修時間が確保されていること。
会計学に属する科目に係る研修の効果を測定するために試験が行われ、その試験に合格することが研修の修了要件とされていること。
(指定研修の公告等)
国税審議会は、法第八条第一項第十号に規定する研修を指定したときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
国税審議会は、前項に規定する研修が前条に規定する要件を満たしているかどうかについて、一年に一回以上検証するものとする。
(試験免除の申請等)
法第七条第二項又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けることにより前項に規定する試験科目の全部につき試験の免除を受けることができることとなる者で、当該認定及び当該免除を受けようとするものは、別紙第六号様式による研究認定申請書兼税理士試験免除申請書に次に掲げる書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。
第二条の四第三項各号に掲げる書類
法第八条の規定の適用を受けようとするときは、その資格を有することを証する書面
第一項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について試験科目の全部につき試験を免除することを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
第二項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について法第七条第二項又は第三項に規定する認定をしたとき若しくは認定をしなかつたとき又は試験科目の全部につき試験を免除することを決定し、若しくは免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(試験実施地)
税理士試験は、北海道、宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県及び国税審議会の指定するその他の場所において行う。
(試験実施の日時及び場所等の公告)
国税審議会会長は、税理士試験実施の日時及び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他税理士試験の受験に関し必要な事項を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。
前項の規定による公告は、税理士試験実施の初日の二月前までに開始しなければならない。
(試験合格者の公告)
国税審議会会長は、税理士試験に合格した者の受験番号を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。
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