税理士法施行規則
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税理士法施行規則

第二章 登録

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(登録事項)

 法第十八条に規定する財務省令で定めるところにより登録を受けなければならない事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

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 氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所)並びに法第三条第一項各号の区分による資格及びその資格の取得年月日

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項💬 参照

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 税理士法人の社員となる場合 その所属する税理士法人又は設立しようとする税理士法人の名称及び執務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地

 法第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者第十六条及び第十八条において「所属税理士」という。)となる場合 その勤務する税理士事務所の名称及び所在地又はその所属する税理士法人の名称及び勤務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地

 イ及びロに掲げる場合以外の場合 設けようとする税理士事務所の名称及び所在地

 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた者については、当該事務に従事しなくなつた日前五年間に従事した職名及びその期間

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(税理士名簿)

 税理士名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。💬 参照

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 日本税理士会連合会は、法第十九条第三項の規定により税理士名簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。第十九条及び第二十二条第三項において同じ。)の操作によるものとする。

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(変更の登録の申請)

 法第二十条の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び理由、変更の生じた年月日その他参考となるべき事項を記載した変更登録申請書を、所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。💬 参照

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(登録の申請)

 法第二十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、第八条に規定する事項、法第二十一条第一項に規定する者の学歴及び職歴、当該者が法第四条各号及び第二十四条各号のいずれにも該当しない旨その他参考となるべき事項とする。

 法第二十一条第一項の登録申請書(次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるものを添付しなければならない。

 申請者の写真

 履歴書

 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者でない旨の官公署の証明書(当該官公署の証明書を取得することができない者にあつては、これに代わる書面)

 申請者が法第四条第三号から第十一号まで及び第二十四条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

 前各号に掲げるもののほか、日本税理士会連合会が必要があると認めたもの

 登録申請書は、日本税理士会連合会の定める様式による。

 法第二十一条第一項に規定する財務省令で定める税理士会は、法第十八条の規定による登録を受けようとする者がその登録を受けようとする税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会とする。

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(登録の申請等に関する手続)

 前条第四項に規定する税理士会及び日本税理士会連合会は、登録申請書第十条の変更登録申請書を含む。)の提出があつたとき又は法第二十条の規定により変更の登録が必要であるにもかかわらずその申請がないと認めるときは、その申請者又はその変更の登録を申請すべきと認める者に対して、事務所の名称及び所在地その他の登録事項に関し必要な指導又は助言を行うことができる。

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(税理士証票)

 税理士証票は、別紙第七号様式により、淡青色とする。

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(報酬のある公職)

 法第二十四条第二号に規定する財務省令で定める公職は、国税又は地方税の賦課又は徴収に関する事務に従事する職以外の公職であつて、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)その他の法令(条例を含む。)又はその公職の服務に関する規範により法第二条第二項に規定する税理士業務第十九条及び第二十六条第一項において「税理士業務」という。)との兼業が制限されていないものとする。

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(税理士証票返還等の手続)

 税理士は、税理士証票を亡失し、又は損壊したときは、当該亡失又は損壊した税理士証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。この場合において、税理士証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した税理士証票を当該書面に添付して返還しなければならない。💬 参照

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 法第二十八条第一項の規定により税理士証票を返還しようとする者は、当該税理士証票の交付を受けていた税理士の所属税理士会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に返還しなければならない。

 法第二十八条第二項の規定により税理士証票の再交付を申請する税理士及び税理士証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する税理士は、再交付申請書を、当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

 税理士は、その所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則で定めるところにより、定期的に税理士証票の交換をしなければならない。

 日本税理士会連合会は、必要があると認めたときは、税理士に交付をしている税理士証票を他の税理士証票に差し替えることができる。

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(登録の取消しに関する届出)

 税理士の登録を受けた者が法第二十五条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。💬 参照

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 前項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、同項の税理士の登録を受けた者の所属税理士会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

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(登録のまつ消に関する届出)

 法第二十六条第二項の規定により税理士が同条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該該当することとなつた税理士が所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

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(税理士名簿の登録等の通知)

 日本税理士会連合会は、税理士名簿に登録したとき又は当該登録した事項を変更したとき若しくは当該登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に通知しなければならない。

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(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)

 法第四十七条の二に規定する税理士が懲戒の手続に付された場合とは、税理士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条に規定する通知をした場合をいう。

 財務大臣は、税理士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。

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(日本税理士会連合会への通知)

 財務大臣は、税理士であつた者に対して、法第四十八条第一項の規定による決定に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法第十五条第一項又は第三十条に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。

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