この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「被合併法人」、「合併法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「適格合併」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「更正」、「還付加算金」又は「課税事業年度」とは、それぞれ地方法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第八号まで、第十号、第十四号から第十七号まで、第十九号若しくは第二十二号又は第七条第一項に規定する内国法人、外国法人、人格のない社団等、被合併法人、合併法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、適格合併、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、還付加算金又は課税事業年度をいう。
地方法人税法施行規則
(定義)
(地方法人税中間申告書の記載事項)
法第十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十六条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下同じ。)
当該課税事業年度の開始及び終了の日
その他参考となるべき事項
(退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の中間申告書の記載事項)
法第十六条第六項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十六条第六項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては、管理人。以下同じ。)の氏名
当該課税事業年度の開始及び終了の日
その他参考となるべき事項
法第十六条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表四に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(仮決算をした場合の地方法人税中間申告書の記載事項)
法第十七条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十七条第一項の法人又は通算法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
代表者の氏名
当該課税事業年度の開始及び終了の日
その他参考となるべき事項
法第十七条第一項各号に掲げる事項を記載する地方法人税中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一から別表二付表二まで(更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(地方法人税確定申告書の記載事項)
法第十九条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十九条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
代表者の氏名
当該課税事業年度の開始及び終了の日
当該課税事業年度が法第十九条第二項の内国法人の残余財産の確定の日の属する課税事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものを除く。)である場合において、当該課税事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
その他参考となるべき事項
地方法人税確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一から別表二付表二まで(更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の確定申告書の記載事項)
法第十九条第五項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十九条第五項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
代表者の氏名
当該課税事業年度の開始及び終了の日
その他参考となるべき事項
法第十九条第五項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表四に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(電子情報処理組織による申告)
法第十九条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。💬 参照
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第三条第三項において準用する法人税法第四条の三に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなった日(法第十九条の三第二項に規定する特定法人でなかった内国法人について法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)の効力が生じた場合には、その効力が生じた日(同条第七項の規定の適用を受けて行った同条第二項の申請につき当該内国法人に係る通算親法人が通算承認を受けた場合には、同日と当該通算承認の処分があった日又は同条第九項の規定により当該通算承認があったものとみなされた日とのうちいずれか遅い日)とする。)から一月以内(これらの内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日
その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。次号及び第三号において同じ。)を除く。)
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社
新たに収益事業(法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。次号において同じ。)を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日
公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の当該協同組合等に該当することとなった時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなった日
法第十九条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
申告書記載事項 法第十九条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
添付書類記載事項 次に掲げる方法
法第十九条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第十九条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
法第十九条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
法第十九条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあっては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第十九条の三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
法第十九条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
前各項に定めるもののほか、法第十九条の三第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)
法第二十四条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する同条第十三号に規定する構成会社等である法第二十四条の四第一項の内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
代表者の氏名
当該課税対象会計年度(法第七条第二項に規定する課税対象会計年度をいう。)の開始及び終了の日
その他参考となるべき事項
法第二十四条の四第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表五に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。💬 参照
(電子情報処理組織による各課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税の申告)
法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項(以下この条において「申告書記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
法第二十四条の五第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、申告書記載事項を入力して送信する方法とする。
法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
申告書記載事項を第二項に規定する方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
前各項に定めるもののほか、法第二十四条の五第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(申告書の書式の特例)
国税庁長官は、別表一から別表五までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
国税庁長官が法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第七十条の規定により同令別表一から別表二十一までの各表の書式に別表一から別表五までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項又は第七条の二第二項の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表一から別表二十一までの各表の書式によることができる。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。