(数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)
同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第一第一号、第二号又は第四号から第四号の四までに掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。💬 参照
共有物である土地の所有権の移転の登記において法第十七条第一項又は別表第一第一号(二)ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」という。)がされている場合であつて当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。
前項の規定は、共有物である建物の所有権又は共有に係る地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の分割の登記を行う場合について準用する。
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第二項第三号(欠格事由)に規定する船舶の無線局又は同項第四号に規定する航空機の無線局
実用化試験局(当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。)
日本放送協会の開設する電波法第五条第四項の放送をする無線局
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十二号(定義)に規定する特定地上基幹放送事業者(日本放送協会を除く。)又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が開設する基幹放送局(電波法第六条第二項(免許の申請)に規定する基幹放送局をいう。以下この号において同じ。)で、これらの者が開設する他の基幹放送局から放送される放送番組を中継して放送するために開設するもの
実験等無線局(電波法第四条の二第二項(次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)に規定する実験等無線局をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる無線局以外の無線局で、その有する基本送信機(電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第一条第一項第一号(定義)に規定する基本送信機をいう。次項において同じ。)の規模が空中線電力(レーダーについては、財務省令で定める方法により計算した空中線電力。同項において同じ。)五百ワット以下のもの💬 参照
無線局の免許を受けている者が当該免許を受けた無線局(実験等無線局及び前各号に掲げる無線局を除く。)の無線設備の全部又は一部のみを使用して開設する他の無線局
法別表第一第五十四号(二)に規定する政令で定める登録は、基本送信機の規模が空中線電力五百ワット以下の無線局の登録とする。
法別表第一第七十号(一)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項(事業の認可及び経営主体)の認可で、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第十四条第一項(都道府県の処理する事務)(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令(平成十九年政令第十一号)第二条第一項(水道法施行令の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は水道法施行令第十五条第一項(指定都道府県の処理する事務)の規定により指定都道府県(同項に規定する指定都道府県をいう。以下この条において同じ。)の知事が行うものとされる事務(同項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)に係るもの以外のもの
水道法第十条第一項(事業の変更)の規定による給水区域の拡張に係る変更の認可で、水道法施行令第十四条第一項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は同令第十五条第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの
法別表第一第七十号(二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
水道法第三十条第一項(事業の変更)の規定による給水対象の増加に係る変更の認可で、水道法施行令第十四条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は同令第十五条第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの
法別表第一第七十七号(一)に規定する政令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項(製造販売業の許可)又は医薬品医療機器等法第八十三条第一項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十二条第一項の許可で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第八十条第一項(都道府県等が処理する事務)の規定により同条第八項に規定する都道府県知事等(次項において「都道府県知事等」という。)が行うこととされる事務(同条第一項第一号に係るものに限る。)又は医薬品医療機器等法施行令第八十三条(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項の規定若しくは同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第一項第一号又は第二項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。💬 参照
医薬品医療機器等法第十三条第一項(製造業の許可)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項の規定により都道府県知事等が行うこととされる事務(同項第二号に係るものに限る。)又は同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
医薬品医療機器等法第十三条第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項の規定により都道府県知事等が行うこととされる事務(同項第二号に係るものに限る。)又は同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
法別表第一第七十七号(三)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項(保管のみを行う製造所に係る登録)の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第七十七号(六)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第七十七号(七)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項(製造業の登録)の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第七十七号(九)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第四項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第七十七号(十)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項(製造業の許可)の許可又は同条第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可とする。
法別表第一第七十七号(十二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
医薬品医療機器等法第四十条の二第一項(医療機器の修理業の許可)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
医薬品医療機器等法第四十条の二第七項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
法別表第一第七十七号(十三)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項又は第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第一項第二号又は第二項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条の三第一項(医薬品等外国製造業者の認定)の認定
医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条第八項(医薬品医療機器等法第十三条の三第三項において準用する場合に限る。)の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定
医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条の三の二第一項(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録)の登録
医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項(医療機器等外国製造業者の登録)の登録
医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項の許可
医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可
医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第一項(再生医療等製品外国製造業者の認定)の認定
医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第八項(医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第三項において準用する場合に限る。)の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定
医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第四十条の二第一項の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第四十条の二第七項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
法別表第一第八十六号(一)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第二条第五項(登録検査機関の登録)の登録で、農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号)第五条第一項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第二号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第八十六号(二)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法第十七条第四項第四号(登録事項)の登録の区分の増加に係る同法第十九条第一項(変更登録)の変更登録で、農産物検査法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第六号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第八十六号(三)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法第十七条第四項第三号の農産物の種類又は同項第五号の区域の増加に係る同法第十九条第一項の変更登録で、農産物検査法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第六号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第百二十五号の三(一)に規定する政令で定めるものは、道路運送法第七十九条(登録)の登録で、道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項(自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等)の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
法別表第一第百二十八号(二)に規定する政令で定めるものは、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第三条第一項(設備の新設等の許可等)の規定による設備の拡張の許可(以下この条において「拡張許可」という。)で、当該拡張許可に係る設備の拡張が次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
当該設備における最大トン数(製造又は修繕をすることができる船舶の総トン数の最大値をいう。以下この号において同じ。)が、拡張許可前の当該設備における最大トン数の一・六倍を超えることとならないものであること。
当該設備における最大船長(製造又は修繕をすることができる船舶の長さの最大値をいう。以下この号において同じ。)が、拡張許可前の当該設備における最大船長の一・一五倍を超えることとならないものであること。
法別表第一第百三十三号(一)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項(一般旅客定期航路事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの
海上運送法第三条第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)
法別表第一第百三十三号(二)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。
海上運送法第十九条の六第一項(特定旅客定期航路事業)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの
海上運送法第十九条の六第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)
法別表第一第百四十二号(一)に規定する政令で定めるものは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)又は第六条の四第一項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録で、旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第五条第一項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
法別表第一第百四十二号(二)に規定する政令で定めるものは、旅行業法第三条の規定による旅行業者代理業の登録で、旅行業法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
法別表第一第百四十二号(三)に規定する政令で定めるものは、旅行業法第二十三条(登録)の登録で、旅行業法施行令第五条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
法別表第三の十三の項に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす職業訓練法人とする。
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第一項(定義)に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第二十四条第三項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第十三条(認定職業訓練の実施)に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第二条第一項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条(中小企業者の定義)に規定する中小企業者以外の者が社員の三分の一を超える職業訓練法人を除く。)であること。
当該職業訓練法人の定款又は寄附行為において、当該職業訓練法人が解散した場合にその残余財産が国、地方公共団体、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は他の職業訓練法人に帰属する旨の定めがあるものであること。