登録免許税法施行令
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登録免許税法施行令

第一章 総則

(用語の定義)

 この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。

(職権登記等の非課税)

 法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十二号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。

(土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)

 法第五条第六号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。

 土地区画整理組合の参加組合員が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第十項(換地処分の効果)の規定により取得する宅地に係る保存の登記

 土地区画整理法第二条第一項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行者(同法第三条第一項(土地区画整理事業の施行)の規定により宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者に限る。)が同法第百四条第十一項の規定により取得する保留地に係る保存の登記💬 参照

 土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者が行う同法第百四条第十一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第二項(公営住宅等の用地)において準用する場合を含む。)の規定により取得された保留地の処分に係る登記

(市街地再開発事業等の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)

 法第五条第七号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。

 市街地再開発組合の参加組合員又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十条の三第一項第五号(規準)若しくは第五十二条第二項第五号(施行規程)(同法第五十八条第三項(施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第二条第六号又は第七号(定義)に規定する施設建築物又は施設建築敷地に関する権利に係る登記、同条第一号に規定する市街地再開発事業の施行者(以下この号において「施行者」という。)が行うこれらの権利の処分に係る登記(同法第百十八条の十一第一項(建築施設の部分による対償の給付)に規定する譲受け予定者が、同項の規定により給付される建築施設の部分につき受けるものを除く。)及び施行者が行う同法第七条の十一第二項(事業計画)に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記

 住宅街区整備組合の参加組合員が取得する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十八条第四号又は第五号(定義)に規定する施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利に係る登記及び同法第二条第四号(定義)に規定する住宅街区整備事業の施行者が行うこれらの権利の処分に係る登記

 防災街区整備事業組合の参加組合員又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百六十六条第一項第五号(規準)若しくは第百八十条第二項第五号(施行規程)(同法第百八十八条第三項(施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第百十七条第五号又は第六号(定義)に規定する防災施設建築物又は防災施設建築敷地に関する権利に係る登記並びに同法第二条第五号(定義)に規定する防災街区整備事業の施行者が行うこれらの権利及び同法第百二十四条第二項(事業計画)に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記

(外国公館等の非課税)

 外国政府がその法第六条第一項に規定する大使館等(以下この条において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、当該登記に係る不動産が直接当該大使館等の用に供されるものであることについて国税庁長官が確認して交付する書類を当該登記の申請書に添付して受ける場合に限り、同項の規定により登録免許税を課さない。

 前項に規定する書類の交付を受けようとする外国政府は、同項の登記について登録免許税の免除を受けようとする旨及び当該登記に係る大使館等の敷地又は建物の明細その他参考となるべき事項を記載した申請書に、当該外国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除することを明らかにした書類を添付し、外務大臣を経由して、これを国税庁長官に提出しなければならない。

(特殊な場合の納税地)

 法第八条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。

 法第八条第二項第四号に規定する政令で定める場所は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。次条において同じ。)に記載された当該登記等を受ける者の法施行地内にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地とする。

 法第八条第二項第五号に規定する政令で定める場所は、その登記等に係る登記官署等の所在地とする。

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