消費税法施行規則
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消費税法施行規則

第一章 総則

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(定義)

 この省令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ消費税法(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号の二まで、第五号の二、第六号、第七号から第八号の三まで、第九号、第九号の二、第十一号、第十二号から第十六号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、被合併法人、分割法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税をいう。💬 参照

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 この省令において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。

 この省令において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

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(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)

 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)第二条の四第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

 六十歳以上の者

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項(市町村の認定)に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者

 前二号のいずれかに該当する者と同居している配偶者(前二号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

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(生産設備等の範囲)

 令第六条第二項第五号ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。

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(保険料を対価とする役務の提供等から除くものの範囲)

 令第十条第二項第五号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第三十九条(余裕金の運用)に規定する余裕金の運用のために締結される日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号)第十六条第三号(余裕金の運用)に規定する生命保険に係る契約

 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第四十三条(年金給付等準備金の運用)に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第九条第一項第四号(年金給付等準備金の運用)に規定する生命保険に係る契約

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)又は第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)の規定により締結される保険の契約

 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十五条第四項(運用の指図)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第二十三条第一項第四号又は第五号(運用の方法の選定及び提示)に規定する生命保険又は損害保険に係る契約

 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十七条(余裕金の運用の特例)に規定する余裕金の運用のために締結される同条第一項第五号に規定する生命保険に係る契約

 令第十条第三項第十三号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 独立行政法人農業者年金基金法第四十三条に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される独立行政法人農業者年金基金法施行令第九条第一項第四号に規定する生命共済に係る契約

 国民年金法第百二十八条第三項又は第百三十七条の十五第四項の規定により締結される共済の契約

 確定拠出年金法第二十五条第四項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第二十三条第一項第四号に規定する生命共済に係る契約

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(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)

 令第十二条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第四項(手数料)に規定する手数料又は同法第百十九条第五項(手数料)に規定する利用料を対価とする役務の提供とする。

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(各種学校等における教育に関する要件)

 令第十五条及び第十六条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。

 授業が年二回令第十六条第一号に掲げる施設にあつては、年四回)を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

 生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。

 生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

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(輸出取引等の証明)

 法第七条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同条第一項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)について残余財産が確定した場合には一月とする。第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第一号イにおいて「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたものとする。💬 参照

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 法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(船舶及び航空機の貸付けを除く。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸出の許可をいう。)若しくは積込みの承認(同法第二十三条第二項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により同項に規定する船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に当該資産を積み込むことについての同項の承認をいう。)があつたことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、次に掲げる事項が記載されたもの💬 参照

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 当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所等の所在地(以下この項において「住所等」という。)

 当該資産の輸出の年月日

 当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該資産の仕向地

 法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで郵便物(関税法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物に限る。以下この号において同じ。)として当該資産を輸出した場合 次に掲げる郵便物の種類の区分に応じそれぞれ次に定める書類💬 参照

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 万国郵便条約第一条に規定する小包郵便物又はEMS郵便物(イにおいて「小包郵便物等」という。) 日本郵便株式会社から交付を受けた当該小包郵便物等の引受けを証する書類及び当該小包郵便物等に貼り付け、又は添付した書類(前号イ及びハに掲げる事項、当該小包郵便物等の受取人の氏名又は名称及び住所等並びに日本郵便株式会社による当該小包郵便物等の引受けの年月日が記載されているものに限る。)の写し

 万国郵便条約第一条に規定する通常郵便物 日本郵便株式会社から交付を受けた当該通常郵便物の引受けを証する書類で前号ハに掲げる記載事項に係る追記をしたもの

 法第七条第一項第三号に掲げる輸送若しくは通信又は令第十七条第二項第五号に掲げる郵便若しくは信書便である場合 これらの役務の提供をした事業者が次に掲げる事項を記載した帳簿又は書類💬 参照

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 当該役務の提供をした年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた役務の提供につきまとめて当該帳簿又は書類を作成する場合には、当該一定の期間)

 当該提供した役務の内容

 当該役務の提供の対価の額

 当該役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所等

 法第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等のうち、前三号に規定する資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合 当該資産の譲渡等を行つた相手方との契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載されているもの💬 参照

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 当該資産の譲渡等を行つた事業者の氏名又は名称及び当該事業者のその取引に係る住所等(当該資産の譲渡等が令第六条第二項第五号に掲げる役務の提供である場合には、同号に定める場所を含む。)

 当該資産の譲渡等を行つた年月日

 当該資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

 当該資産の譲渡等の対価の額

 当該資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方のその取引に係る住所等

 事業者が法第七条第一項第三号に掲げる旅客の輸送若しくは通信又は令第十七条第二項第五号に掲げる郵便若しくは信書便の役務の提供をした場合において、前項第三号ニに掲げる事項を記載することが困難であるときは、同号ニに掲げる事項については、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。

 第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。

 第一項各号に定める書類には、これらの書類に係る電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項及び第六項において同じ。)を含むものとする。💬 参照

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 第一項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

 第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第四項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。💬 参照

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(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)

 令第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して六月前の日以後に作成されたものとする。

 令第十八条第三項第一号イに規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。以下第九条までにおいて同じ。)に記載された事項のうち、次に掲げる事項とする。💬 参照

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 氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日

 旅券等の種類及び番号(旅券の写しが貼付された出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二(船舶観光上陸の許可)に規定する船舶観光上陸許可書にあつては、当該旅券の番号)

 令第十八条第三項第一号ロに規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、次の各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 在留証明 次に掲げる事項

 在外公館の名称

 発給年月日

 免税購入対象者法第八条第一項に規定する免税購入対象者をいう。次号ロ及び第六条の三第一号において同じ。)の本籍

 発給番号

 戸籍の附票の写し 次に掲げる事項

 作成年月日

 免税購入対象者の本籍

 令第十八条第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。

 令第十八条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第五号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。

 一般物品令第十八条第三項第一号に規定する一般物品をいう。第七項第四号及び第九項第四号において同じ。)の購入者の氏名及び所属又は機関

 当該一般物品を譲渡する基地内輸出物品販売場令第十八条第三項第四号に規定する基地内輸出物品販売場をいう。次項第二号、第七項第二号及び第八項において同じ。)を経営する事業者の氏名又は名称

 当該一般物品の購入の年月日

 当該一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額

 当該一般物品の購入者が、当該一般物品を購入後において輸出することを誓約する旨

 令第十八条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第五号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。

 消耗品令第十八条第二項第二号に規定する消耗品をいう。次項第四号及び第九項第四号において同じ。)の購入者の氏名及び所属又は機関

 当該消耗品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称

 当該消耗品の購入の年月日

 当該消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額

 当該消耗品の購入者が、当該消耗品を購入した日から三十日以内に輸出することを誓約する旨

 令第十八条第三項第六号に規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写しであつて、次に掲げる事項が整然と、かつ、明瞭に記載された書類とする。💬 参照

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 免税対象物品令第十八条第二項に規定する免税対象物品をいう。以下この条及び第七条の二第二項において同じ。)の購入者の氏名、住所又は居所及び所属又は機関

 当該免税対象物品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称

 当該運送契約を締結した年月日

 当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額(当該免税対象物品のうちに、一般物品と消耗品とがある場合には、当該一般物品の価額と当該消耗品の価額のそれぞれの合計額。第九項第四号において同じ。)

 当該運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者令第十八条第三項第三号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。第九項第五号、第七条の二第二項及び第八条第三項において同じ。)の氏名又は名称及び納税地

 前三項の規定により記載することとされている事項の全部又は一部が記載されている明細書等(基地内輸出物品販売場を経営する事業者が、令第十八条第三項第四号から第六号までに定める方法により免税対象物品を購入する者に対し、当該購入されるものの譲渡につき交付する領収書の写しその他これに類する書類で当該事業者の氏名又は名称が記載されたものをいう。)を前三項に規定する書類に貼り付けた場合には、これらの規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の当該書類への記載を省略することができる。

 令第十八条第七項に規定する購入記録情報とは、次に掲げる事項が記録された電磁的記録(同条第五項に規定する電磁的記録をいう。第七条第一項及び第二項において同じ。)をいう。

 免税対象物品を譲渡する市中輸出物品販売場令第十八条第三項第一号に規定する市中輸出物品販売場をいう。以下第十条の六までにおいて同じ。)を経営する事業者が同号から同項第三号までの規定により提供を受けた第二項各号に掲げる事項及び第三項各号に定める事項

 当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該市中輸出物品販売場の名称(当該市中輸出物品販売場が自動販売機型輸出物品販売場(令第十八条の二第二項第三号に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下第十条の九までにおいて同じ。)である場合にあつては、当該自動販売機型輸出物品販売場に設置している指定自動販売機(同号に規定する指定自動販売機をいう。以下第十条の二まで及び第十条の九において同じ。)を識別するための情報)、所在地及び識別符号(次条第二項の規定により通知を受けた識別符号をいう。以下この号において同じ。)(当該免税対象物品の譲渡を臨時販売場(法第八条第九項の規定により同条第七項に規定する輸出物品販売場とみなされる同条第九項に規定する臨時販売場をいう。以下この号、第十条の八第三項及び第十条の九において同じ。)において行う場合にあつては、当該臨時販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地、当該臨時販売場の名称(当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合にあつては、当該臨時販売場に設置している指定自動販売機を識別するための情報)及び所在地並びに法第八条第十項の承認に係る識別符号)

 当該免税対象物品の譲渡の年月日

 当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額

 令第十八条第三項第三号に定める方法により免税対象物品の譲渡が行われた場合には、同号に規定する運送契約が締結された国際第二種貨物利用運送事業者の氏名又は名称

 令第十八条の三第一項の規定により一の販売場とみなされた同項に規定する合算対象輸出物品販売場において免税対象物品の譲渡を行う場合には、その旨

 法第八条第七項に規定する輸出物品販売場(同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)を経営する事業者は、令第十八条第三項各号に定める方法により行つた免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等に該当する場合には、第五項から第七項までに規定する書類又は前項に規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等である旨を併せて記載し、又は記録するものとする。

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(購入記録情報の提供方法等)

 令第十八条第七項に規定する電子情報処理組織を使用して購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下第十条の七までにおいて同じ。)の提供を行う市中輸出物品販売場を経営する事業者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。)(以下第十条の九までにおいて「氏名等」という。)、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

 当該市中輸出物品販売場の所在地

 届出者の電子メールアドレス

 当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報の提供を承認送信事業者令第十八条の四第四項に規定する承認送信事業者をいう。第十条の五から第十条の七までにおいて同じ。)令第十八条の四第一項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号第十条の七第三項の規定により通知を受けた識別符号をいう。)💬 参照

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 法第八条第十項の承認を受けた事業者にあつては、その旨

 その他参考となるべき事項

 税務署長は、前項の規定による届出書を受理したときは、当該届出書を提出した事業者に対し、当該届出書に係る市中輸出物品販売場ごとの識別符号及び法第八条第十項の承認に係る識別符号を通知する。💬 参照

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 第一項の規定による届出書を提出した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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 届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

 当該変更に係る市中輸出物品販売場の所在地

 変更の内容

 その他参考となるべき事項

 令第十八条第七項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第十条の七第二項第一号において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、令第十八条第八項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして購入記録情報を送信する方法とする。💬 参照

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 令第十八条第七項の規定により購入記録情報を提供する場合における当該購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

 前各項に定めるもののほか、令第十八条第七項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

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(市中輸出物品販売場における購入者への説明事項)

 令第十八条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨

 法第八条第一項の規定の適用を受けた物品を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該物品の譲渡につき同項の規定の適用により免除された消費税額(当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。)に相当する額を徴収される旨

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(輸出物品販売場における書類等の保存等)

 法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第七項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号に規定する書類並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)を整理し、法第八条第一項に規定する譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。💬 参照

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 令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、当該電磁的記録又はこれらの購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。💬 参照

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 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報を保存する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

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(国際第二種貨物利用運送事業者による書類の保存等)

 令第十八条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項第三号に規定する運送契約に係る契約書又は同項第六号に規定する運送契約に係る契約書で第六条第七項各号に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類とする。この場合において、当該運送契約に係る同項に規定する書類につき同条第八項の規定により当該事項の全部又は一部の記載が省略されているときは、当該事項に係る同項に規定する明細書等を当該契約書に貼り付けることにより、当該事項の記載を省略することができる。

 令第十八条第三項第三号又は第六号の規定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、同条第十二項に規定する書類を整理し、同条第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該運送契約の締結に係る事務所の所在地に保存しなければならない。

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(輸出物品販売場で購入した物品を亡失した場合の免税手続)

 法第八条第三項本文の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを同項に規定する税関長に提出しなければならない。💬 参照

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 申請者の氏名及び住所又は居所

 亡失の事情及びその場所

 当該物品の購入の年月日

 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び当該輸出物品販売場の所在地

 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類に提出者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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 提出者の氏名及び住所又は居所

 前項第二号から第五号までに掲げる事項

 令第十八条第十七項の規定により読み替えられた法第八条第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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 申請者の氏名等、納税地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

 亡失の事情及びその場所

 当該物品に係る令第十八条第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した年月日

 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該物品に係る輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称並びに納税地及び当該輸出物品販売場の所在地

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(輸出物品販売場で購入した物品の譲渡手続)

 法第八条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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 申請者の氏名等、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この章において「住所等」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び住所等)

 当該物品の所在場所

 当該物品の購入の年月日

 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び当該輸出物品販売場の所在地

 当該物品の法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けに係る者の氏名又は名称及び住所等

 前号の譲渡又は譲受けの理由

 その他参考となるべき事項

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(輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等)

 令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。💬 参照

  •  

 一般型輸出物品販売場令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。第十条の三第一項第二号、第十条の八第一項及び第十条の九第一項第一号において同じ。)に係る法第八条第七項の許可 次に掲げる事項

 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 当該許可を受けようとする販売場の所在地

 その他参考となるべき事項

 手続委託型輸出物品販売場令第十八条の二第二項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下第十条の九までにおいて同じ。)に係る法第八条第七項の許可 次に掲げる事項💬 参照

  •  

 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 当該許可を受けようとする販売場の所在地

 当該販売場に係る特定商業施設令第十八条の二第四項に規定する特定商業施設をいう。以下第十条の四までにおいて同じ。)が同項各号のいずれに該当するかの別

 当該販売場が令第十八条の二第五項の規定の適用を受ける場合又は当該特定商業施設が同条第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、その旨

 当該特定商業施設の名称及び所在地

 当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続令第十八条の二第二項第二号イに規定する免税販売手続をいう。以下第十条の四までにおいて同じ。)の代理に関する契約を締結した承認免税手続事業者令第十八条の二第七項に規定する承認免税手続事業者をいう。第十条の四において同じ。)の氏名又は名称及び納税地

 その他参考となるべき事項

 自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可 次に掲げる事項

 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 当該許可を受けようとする販売場の所在地及び当該販売場に設置する指定自動販売機を識別するための情報

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 前項第一号に掲げる許可 当該許可を受けようとする販売場の見取図その他参考となるべき書類

 前項第二号に掲げる許可 次に掲げる書類💬 参照

  •  

 当該許可を受けようとする販売場に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類

 当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続の代理に関する契約書の写し

 次に掲げる特定商業施設の区分に応じ次に定める書類

 令第十八条の二第四項第一号に規定する地区又は同項第二号に規定する地域 当該地区又は当該地域に係る商店街振興組合(商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項(人格及び住所)に規定する商店街振興組合をいう。以下この号及び次条第四項第二号において同じ。)の定款又は事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合をいう。以下この号及び次条第四項第二号において同じ。)の定款(当該地区又は当該地域が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項に規定する特定商業施設を構成する全ての商店街振興組合及び事業協同組合の定款とする。次条第二項第四号イにおいて「組合の定款」という。)の写し

 令第十八条の二第四項第三号に規定する大規模小売店舗又は同項第四号に規定する一棟の建物 当該特定商業施設が同項第三号又は第四号に該当する特定商業施設である旨を証する書類

 特定商業施設が令第十八条の二第四項第二号に規定する地域である場合にあつては、当該地域に一の商店街が形成されている旨を証する書類

 当該販売場が令第十八条の二第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項に規定する大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることを証する書類

 特定商業施設が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定に該当する旨を証する書類

 その他参考となるべき書類

 前項第三号に掲げる許可 次に掲げる書類

 当該許可を受けようとする販売場の付近見取図

 当該販売場に指定自動販売機を設置することを証する書類

 その他参考となるべき書類

 令第十八条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 移転前の手続委託型輸出物品販売場の所在地及び移転後の手続委託型輸出物品販売場の所在地

 当該手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日

 当該許可に係る特定商業施設の名称及び所在地

 当該手続委託型輸出物品販売場を移転しようとする年月日

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 移転しようとする手続委託型輸出物品販売場に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類

 その他参考となるべき書類

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(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

 令第十八条の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

  •  

 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 設置しようとする免税手続カウンター令第十八条の二第二項第二号に規定する免税手続カウンターをいう。以下第十条の四までにおいて同じ。)の所在地

 当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地

 当該特定商業施設が令第十八条の二第四項各号のいずれに該当するかの別

 当該特定商業施設が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、その旨

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の二第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 設置しようとする免税手続カウンターの見取図

 当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類

 免税販売手続に関する事務手続の概要を明らかにした書類

 次に掲げる特定商業施設の区分に応じ次に定める書類

 令第十八条の二第四項第一号に規定する地区又は同項第二号に規定する地域 当該地区又は当該地域に係る組合の定款の写し

 令第十八条の二第四項第三号に規定する大規模小売店舗又は同項第四号に規定する一棟の建物 当該特定商業施設が同項第三号又は第四号に該当する特定商業施設である旨を証する書類

 特定商業施設が令第十八条の二第四項第二号に規定する地域である場合にあつては、当該地域に一の商店街が形成されている旨を証する書類

 特定商業施設が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定に該当する旨を証する書類

 その他参考となるべき書類

 令第十八条の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の規定により特定商業施設の区分を同項の地区等に変更しようとする旨とする。

 令第十八条の二第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 旧承認令第十八条の二第十二項に規定する旧承認をいう。次号及び第三号において同じ。)に係る特定商業施設内において同項に規定する承認免税手続事業者が現に免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場の別に次に掲げる事項を記載した書類

 当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該手続委託型輸出物品販売場の名称及び所在地

 当該承認免税手続事業者が令第十八条の二第十二項に規定する新承認に係る特定商業施設内において引き続き免税販売手続を代理することに対する当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者の同意又は不同意の別

 旧承認に係る令第十八条の二第十二項に規定する大規模小売店舗を設置している者が同項の地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることを証する書類

 旧承認に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類

 その他参考となるべき書類

 令第十八条の二第十三項に規定する財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場は、前項第一号に掲げる書類において同号ロの同意をした旨を明らかにした手続委託型輸出物品販売場とする。

 令第十八条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項

 免税手続カウンターを移転しようとする場合 移転前の免税手続カウンターの所在地及び移転後の免税手続カウンターの所在地並びに移転しようとする年月日

 免税手続カウンターを新たに設置しようとする場合 設置しようとする免税手続カウンターの所在地及び設置しようとする年月日

 免税手続カウンターを廃止しようとする場合 廃止しようとする免税手続カウンターの所在地及び廃止しようとする年月日

 当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地

 当該特定商業施設に係る令第十八条の二第七項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の二第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

 免税手続カウンターを移転しようとする場合 移転後の免税手続カウンターの見取図及び当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類

 免税手続カウンターを新たに設置しようとする場合 設置しようとする免税手続カウンターの見取図及び当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類

 その他参考となるべき書類

 令第十八条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 当該変更に係る自動販売機型輸出物品販売場の所在地及び識別符号第六条の二第二項の規定により通知を受けた識別符号をいう。)

 変更前の指定自動販売機を識別するための情報及び変更後の指定自動販売機を識別するための情報

 当該自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日

 指定自動販売機を変更した年月日

 その他参考となるべき事項

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(輸出物品販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)

 令第十八条の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 法第八条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場の所在地💬 参照

  •  

 当該一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の二第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 廃止しようとする免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地

 当該特定商業施設に係る令第十八条の二第七項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

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(免税手続カウンターにおいて作成された記録の保存)

 承認免税手続事業者は、免税販売手続の代理を行う手続委託型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続につき、令第十八条の三第一項の規定の適用に際し作成した書類その他の免税販売手続に関し作成した記録を整理し、令第十八条の二第二項第二号イに規定する契約に基づき免税販売手続を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は一の特定商業施設内に設置する免税手続カウンター(当該特定商業施設内に複数の免税手続カウンターを設置する者にあつては、これらの免税手続カウンターにおいて作成された記録を保存する一の免税手続カウンター)の所在地に保存しなければならない。💬 参照

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(承認送信事業者による購入記録情報の提供方法等)

 承認送信事業者が、令第十八条の四第一項前段の規定により同項第一号の契約に係る市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を提供する場合には、当該承認送信事業者の識別符号第十条の七第三項の規定により通知を受けた識別符号をいう。)を併せて提供しなければならない。💬 参照

  •  

 令第十八条の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項前段の規定により提供した購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)とする。

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(承認送信事業者が提供した購入記録情報の保存)

 承認送信事業者は、令第十八条の四第一項第一号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は購入記録情報の提供に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。💬 参照

  •  

 前項の規定により購入記録情報を保存する承認送信事業者は、当該購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。💬 参照

  •  

 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報を保存する承認送信事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該承認送信事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

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(承認送信事業者の承認申請書の記載事項等)

 令第十八条の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

  •  

 申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

 申請者の電子メールアドレス

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 購入記録情報の提供に使用する電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の概要を記載した書類

 購入記録情報の提供に関する事務手続の概要を明らかにした書類

 その他参考となるべき書類

 税務署長は、令第十八条の四第六項の規定による同条第四項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、承認送信事業者の識別符号を通知する。💬 参照

  •  

 承認送信事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

 変更の内容

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

 当該承認送信事業者に係る令第十八条の四第四項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

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(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書の記載事項等)

 令第十八条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 令第十八条の五第二項第一号に係る法第八条第十項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の五第二項第二号に係る法第八条第十項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の五第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 次項各号に掲げる要件を満たすことを証する書類

 七月以内の期間を定めて設置する販売場を設置した事実又は設置する意思を有する旨を証する書類

 その他参考となるべき書類

 令第十八条の五第二項第一号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全て(自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあつては、第一号に掲げる要件)を満たす者とする。

 臨時販売場において行つた免税販売手続令第十八条第七項に規定する免税販売手続をいう。次号において同じ。)について検証を行うための必要な体制が整備されていること。

 手続委託型輸出物品販売場のみを経営する事業者にあつては、臨時販売場において自ら免税販売手続を行うための必要な体制が整備されていること。

 令第十八条の五第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 令第十八条の五第二項第一号又は第二号に係る法第八条第十項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

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(臨時販売場の届出書の記載事項等)

 法第八条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。💬 参照

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 一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者 次に掲げる事項

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 当該臨時販売場の名称及び所在地

 令第十八条の五第二項第一号に係る法第八条第十項の承認を受けた年月日

 手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあつては、その旨及び当該臨時販売場に係る第十条第一項第二号ハからヘまでに掲げる事項

 その他参考となるべき事項

 自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者 次に掲げる事項

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 当該臨時販売場に設置する指定自動販売機を識別するための情報及び当該臨時販売場の所在地

 令第十八条の五第二項第二号に係る法第八条第十項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

 法第八条第九項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 前項第一号に掲げる事業者 次に掲げる書類

 当該臨時販売場の付近見取図

 前項第一号ロに掲げる所在地に当該臨時販売場を設置することを証する書類

 手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあつては、当該臨時販売場に係る第十条第二項第二号イからヘまでに掲げる書類

 その他参考となるべき書類

 前項第二号に掲げる事業者 次に掲げる書類

 当該臨時販売場の付近見取図

 前項第二号ロに掲げる所在地に当該臨時販売場を設置することを証する書類

 その他参考となるべき書類

 令第十八条の五第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 変更の内容

 当該変更に係る臨時販売場の名称(当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合にあつては、当該臨時販売場に設置している指定自動販売機を識別するための情報)及び所在地

 当該臨時販売場に係る法第八条第九項の届出書に記載した当該臨時販売場を設置しようとする期間

 その他参考となるべき事項

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(小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)

 法第九条第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 届出者の行う事業の内容

 法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条において同じ。)

 その他参考となるべき事項

 法第九条第五項に規定する同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 法第九条第八項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

 前号に規定する翌日の属する課税期間の基準期間における課税売上高

 その他参考となるべき事項

 法第九条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 事業を廃止した年月日

 その他参考となるべき事項

 令第二十条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 令第二十条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 申請者の行う事業の内容

 法第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高

 その他参考となるべき事項

 令第二十条の二第二項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高

 その他参考となるべき事項

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(特定期間における給与等の金額)

 法第九条の二第三項に規定する給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものは、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項第一号(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等の金額とする。

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(金又は白金の地金に類するものの範囲)

 法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

 金貨又は白金貨

 金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)

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(法人課税信託の受託者に関する特例)

 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。

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(特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

 法第十五条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名又は名称(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 その提供するデジタルプラットフォーム法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。以下この条において同じ。)の名称

 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 法第十五条の二第二項に規定する合計額が五十億円を超えることとなつた同条第一項に規定するプラットフォーム事業者 その課税期間の初日及び末日並びに当該合計額

 令第二十九条第一項の規定の適用を受けることとなつた同項に規定する合併法人等 その合併若しくは分割又は譲受けがあつた年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称

 その他参考となるべき事項

 法第十五条の二第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 変更の内容

 その他参考となるべき事項

 法第十五条の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 その提供するデジタルプラットフォームの名称

 法第十五条の二第七項に規定する合計額が五十億円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日

 その他参考となるべき事項

 法第十五条の二第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日

 前号のデジタルプラットフォームの名称

 その他参考となるべき事項

 法第十五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その課税期間において法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細

 その他参考となるべき事項

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(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例)

 法第十八条第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)又は前払金に係る特定課税仕入れを行つた時期については、次に定めるところによる。

 法第十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。

 法第十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が課税仕入れを行つたものとみなす。

 法第十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る前払金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が特定課税仕入れを行つたものとみなす。

 令第四十条第一項第一号又は前項第一号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における資産の譲渡等に係る対価の額の合計額から控除する。

 令第四十条第一項第一号、第一項第一号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係るものと軽減対象課税資産の譲渡等に係るものと課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとにそれぞれ区分してこれらの規定を適用するものとする。

 第二項の規定による控除をして控除しきれない金額があり、かつ、当該金額が課税資産の譲渡等に係るものである場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした金額とみなす。

 令第四十条第一項第二号若しくは第一項第二号又は同条第一項第三号若しくは第一項第三号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額に係る課税仕入れ等の税額法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項において同じ。)の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における仕入れに係る消費税額法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額の合計額から控除する。

 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額に加算する。

 令第四十条第一項第三号又は第一項第三号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における法第四十五条第一項第一号に規定する特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額から控除する。

 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をした金額とみなす。

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(課税期間の特例の適用を受ける旨の届出書の記載事項等)

 法第十九条第一項第三号又は第三号の二に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第一号に定める期間を三月ごとの期間又は一月ごとの期間に短縮するものである場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

 届出者の氏名及び納税地

 法第十九条第二項に規定する翌期間の初日の年月日

 現に適用を受けている法第十九条第一項第三号又は第三号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日

 その他参考となるべき事項

 法第十九条第一項第四号又は第四号の二に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第二号に定める期間を三月ごとの期間又は一月ごとの期間に短縮するものである場合には、第五号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

 事業年度の開始及び終了の日

 法第十九条第一項第四号又は第四号の二に定める各期間

 法第十九条第二項に規定する翌期間の初日の年月日

 現に適用を受けている法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日

 その他参考となるべき事項

 法第十九条第三項に規定する同条第一項第三号又は第三号の二の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名及び納税地

 現に適用を受けている法第十九条第一項第三号又は第三号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日

 法第十九条第四項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第十九条第三項に規定する同条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

 法第十九条第一項第四号又は第四号の二に定める各期間

 現に適用を受けている法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日

 法第十九条第四項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第十九条第三項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 事業を廃止した年月日

 その他参考となるべき事項

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(法人の納税地の異動の届出書の記載事項)

 法第二十五条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)

 異動前の納税地及び異動後の納税地

 当該異動があつた年月日

 その他参考となるべき事項

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