消費税法施行規則
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第二章 税額控除等

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(課税売上割合に準ずる割合に係る承認申請書の記載事項等)

 令第四十七条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。第十五条の七を除き、以下この章において同じ。)及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 その用いようとする法第三十条第三項に規定する課税売上割合に準ずる割合の算出方法が合理的であるとする理由

 法第三十条第三項の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第三十条第三項ただし書に規定する届出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 当該承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の算出方法の内容

 当該承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

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(現先取引債券等の範囲)

 令第四十八条第二項第三号ニに規定する財務省令で定める証券又は証書は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十八号(定義)に掲げる証券又は証書(同号に掲げる証券又は証書に表示されるべき権利(当該証券又は証書が発行されていないものに限る。)及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利のうち次の各号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権に係るものを含む。)とする。

 銀行

 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項(定義)に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号(金融機関の範囲)に掲げる金融機関

 信託会社

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(古物に準ずるものの範囲)

 令第四十九条第一項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定めるものは、同号ハ(1)に規定する事業者が、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第一項に規定する古物に準ずる物品及び証票(当該事業者に譲渡する者(適格請求書発行事業者を除く。)が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限る。)とする。💬 参照

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(請求書等の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れ)

 令第四十九条第一項第一号ニに規定する財務省令で定める課税仕入れは、次に掲げる課税仕入れとする。

 他の者から受けた第二十六条の六各号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ

 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十五号(定義)に規定する役員又は使用人(以下この号及び次号において「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下この号において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品で、その旅行について通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ💬 参照

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 事業者がその使用人等で通勤する者(以下この号において「通勤者」という。)に対して支給する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第五号(非課税所得)に規定する通勤手当のうち、通勤者につき通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ💬 参照

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(適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合等の保存方法)

 令第五十条第一項及び第二項に規定する財務省令で定める方法は、これらの規定に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。

 令第五十条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項及び第二項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、これらの規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

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(帳簿等の保存期間の特例)

 令第五十条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第三十条第七項に規定する帳簿(以下この条において「帳簿」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る同項に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。)令第五十条第一項本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載され、又は記録された事項に係る帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする。💬 参照

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(本人確認書類の範囲等)

 法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。💬 参照

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 国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードでその課税仕入れの日において有効なものの写し

 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し

 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し

 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳の写し

 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写し

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(その課税仕入れの日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(申請による取消し)(同法第百五条第二項(免許の失効)において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)の写し

 旅券でその課税仕入れの日において有効なものの写し

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、その課税仕入れの日において有効なものの写し

 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書若しくは社会保険料所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日がその課税仕入れの日前一年以内のものに限る。)又はこれらの書類の写し

 イからリまでに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもので、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、同日において有効なもの)又はその写し

 国内に住所を有しない個人 当該個人の前号ハからヘまで、チ又はリに掲げるいずれかの書類

 内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、人格のない社団等及び法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。第五号及び第六号において同じ。)の受託事業者(同条第三項に規定する受託事業者をいう。第五号及び第六号において同じ。)を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類

 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し

 第一号リ又はヌに掲げる書類

 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類

 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写し

 第一号リ又はヌに掲げる書類

 外国法人法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいい、法人課税信託の受託事業者を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類

 当該外国法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項(外国会社の登記)若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項(外国会社の登記)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し

 第一号リ又はヌに掲げる書類

 法人課税信託の受託事業者 次に掲げる書類

 当該法人課税信託の受託者の前各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)

 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地の記載のあるものに限る。)の写し

 本人確認書類法第三十条第十一項に規定する本人確認書類をいう。次項において同じ。)には、同条第十一項に規定する課税仕入れの相手方から交付を受けた適格請求書法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。以下この項において同じ。)又は提供を受けた適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。

 法第三十条第十一項に規定する課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)を行う者を介して行われる場合における同条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの相手方及び当該媒介等を行う者の本人確認書類とする。ただし、媒介等を行う者を介して行われる課税仕入れが、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項(定義)に規定する商品市場における取引により行われる場合及び金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第二十四項第三号の三に規定する商品に係る同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引が行われるものに限る。)における取引により行われる場合における法第三十条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの媒介等を行う者の本人確認書類とする。

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(非課税資産の輸出等を行つた場合の証明)

 法第三十一条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたときとする。

 法第三十一条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第五条第一項第一号に定める書類(関税法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物として当該資産を輸出した場合には、第五条第一項第二号に定める書類)を整理し、当該資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存することにより証明がされたときとする。

 第一項及び前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。

 第一項及び第二項に規定する書類には、これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。💬 参照

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 第一項又は第二項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

 第一項、第二項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第四項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項又は第二項の規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

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(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

 法第三十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 届出者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

 法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び次条において同じ。)

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条第五項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 法第三十七条第七項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 事業を廃止した年月日

 その他参考となるべき事項

 令第五十七条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 令第五十七条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 申請者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

 法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高

 その他参考となるべき事項

 令第五十七条の二第二項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条の二第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。

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(災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の承認申請書の記載事項)

 法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 法第三十七条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 申請者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

 法第三十七条の二第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日

 ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高

 法第三十七条の二第一項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の二第六項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 法第三十七条の二第六項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日

 ロに規定する課税期間の基準期間における課税売上高

 法第三十七条の二第六項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日

 その他参考となるべき事項

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(貸倒れの範囲)

 令第五十九条第四号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。

 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

 行政機関又は金融機関その他の第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行つたこと。

 債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。💬 参照

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 継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後一年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。)

 事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。

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(貸倒れの事実を証する書類及びその保存)

 法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

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