法第四十二条第一項第二号、第四項第二号及び第六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照
第三章 申告及び納付
(六月中間申告書を提出する旨の届出書の記載事項等)
法第四十二条第八項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間(法第四十二条第六項に規定する六月中間申告対象期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の初日及び末日の年月日
前号に規定する六月中間申告対象期間の属する課税期間の直前の課税期間の初日及び末日の年月日
その他参考となるべき事項
法第四十二条第九項に規定する同条第八項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間の初日及び末日の年月日
その他参考となるべき事項
法第四十二条第九項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
事業を廃止した年月日
その他参考となるべき事項
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
法第四十三条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、第二十条第一項各号に掲げる事項とする。
法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。
当該中間申告書に係る法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条第二項第一号において同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細
当該中間申告対象期間の法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細
当該中間申告対象期間の法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額(以下この条及び次条において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算に関する明細
その他参考となるべき事項
当該中間申告書に係る中間申告対象期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
当該中間申告対象期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
その他参考となるべき事項
(確定申告書の記載事項等)
法第四十五条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照
申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
当該課税期間の初日及び末日の年月日
その他参考となるべき事項
当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細
当該課税期間の課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項第三号において同じ。)の合計額の計算に関する明細
当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
その他参考となるべき事項
法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの(次号において「輸出取引等」という。)及び特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に係る第二十七条第一項第一号に掲げる事項その他の課税資産の譲渡等に関する事項
当該課税期間中に行つた輸出取引等に係る第二十七条第一項第一号に掲げる事項その他の輸出取引等に関する事項
当該課税期間の法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額その他の費用の額及び資産の譲受けに係る取得価額の合計額の明細並びに課税仕入れ等の税額の合計額
当該課税期間中に行つた棚卸資産及び調整対象固定資産の取得の状況
その他参考となるべき事項
当該申告書に係る課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
その他参考となるべき事項
(死亡の場合の確定申告書の記載事項)
令第六十三条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
被相続人の氏名及びその死亡の時における納税地
各相続人の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、民法第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)
相続人が限定承認をした場合には、その旨
相続人が二人以上ある場合には、法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額(同項第六号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)を第二号の各相続人の相続分により按分して計算した金額に相当する消費税額
令第六十三条第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第二号に掲げる事項のうち同条第二項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)
法第四十五条の二第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
事業年度の開始及び終了の日
法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日
その他参考となるべき事項
法第四十五条の二第二項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
事業年度の開始及び終了の日
法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日及び末日の年月日
法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日及び末日の年月日
その他参考となるべき事項
法第四十五条の二第二項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
事業を廃止した年月日
その他参考となるべき事項
(申告期限延長法人に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十条の六第一項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。
(電子情報処理組織による申告の特例)
法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から一月以内(第三号に掲げる場合にあつては、二月以内)に行わなければならない。
法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く。)である事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の資本金の額又は出資の金額が一億円を超えることとなつた場合 その超えることとなつた日
法第四十六条の二第二項に規定する特定法人が法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合 その適用を受けないこととなつた課税期間の初日
法第四十六条の二第二項に規定する特定法人(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が新たに設立された場合 その設立の日
法第四十六条の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
申告書記載事項 電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
添付書類記載事項 次に掲げる方法
電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該事業者は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例を受ける旨の申請書の記載事項等)
法第四十六条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
その他参考となるべき事項
法第四十六条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
法第四十六条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
法第四十六条の三第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
法第四十六条の三第一項の規定の適用をやめようとする理由
その他参考となるべき事項
(引取りに係る課税貨物についての申告書の記載事項)
法第四十七条第一項第三号及び同条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申告者の氏名又は名称及び住所若しくは居所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)又は課税貨物の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(同条において「引取りに係る事務所等」という。)の所在地
引取りに係る保税地域の所在地
当該課税貨物の仕出国名
その他参考となるべき事項
第二十三条第一項の規定は、令第六十三条第六項の規定により同項の相続人が特例申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第二十三条第一項第二号中「氏名、住所又は居所、個人番号」とあるのは「氏名、住所又は居所」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
(納期限の延長の申請書の記載事項)
法第五十一条第一項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る法第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合を除く。)の提出の年月日及び当該申告書の番号
納期限の延長を受けようとする期間の末日
納期限の延長を受けようとする消費税額
その他参考となるべき事項
法第五十一条第二項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
納期限の延長を受けようとする特定月(法第五十一条第二項に規定する特定月をいう。)
納期限の延長を受けようとする期間の末日
納期限の延長を受けようとする消費税額の合計額
その他参考となるべき事項
法第五十一条第三項又は第四項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る特例申告書の提出の年月日及びその特例申告書の番号
納期限の延長を受けようとする期間の末日
納期限の延長を受けようとする消費税額
その他参考となるべき事項
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