国外送金法施行規則
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国外送金法施行規則

第二章の二 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等

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(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)

 令第九条の三第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 国外証券移管等をする前に当該国外証券移管等に係る金融商品取引業者等の営業所等を通じてした他の国外証券移管等につき当該金融商品取引業者等の営業所等の長の法第四条の二第一項の規定による確認を受けた者

 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項若しくは第二項、第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二百二十四条の四の規定による確認を受けた者

 国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長の所得税法第十条第五項租税特別措置法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者

 第三条第二項及び第三項の規定は、金融商品取引業者等の営業所等の長が令第九条の三第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定により作成する帳簿について準用する。

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(国外証券移管等に係る告知書の記載事項)

 法第四条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 国外証券移管等の依頼をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は令第九条の三第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所)

 国外証券移管等の原因となる取引又は行為の内容

 国外証券移管等の依頼をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 国外証券移管等の依頼をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外証券移管等が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地

 その他参考となるべき事項

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(国外証券移管等調書の記載事項)

 法第四条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その国外証券移管等をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称)

 その国外証券移管等をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所)

 その国外証券移管等をした有価証券の種類、銘柄及び数又は額面金額

 その国外証券移管等をした年月日

 その国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書に記載されている前条第二号の国外証券移管等の原因となる取引又は行為の内容

 その国外証券移管等に係る国外証券口座を開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの名称

 前号の国外証券口座を開設している者の氏名又は名称

 その国外証券移管等に係る相手国名

 その国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書に記載されている前条第三号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 その国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書に記載されている前条第四号に規定する法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地

 その他参考となるべき事項

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(国外証券移管等調書の提出方法等)

 第十一条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定又は令第九条の五において準用する令第九条の規定を適用する場合について準用する。

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