令第十一条第一項第五号に規定する国外財産に基因して生ずる所得で財務省令で定めるものは、次に掲げる所得とする。
第三章 国外財産に係る調書の提出等
(国外財産調書の記載事項等)
法第五条第一項の国外財産の所在について令第十条第一項の規定により相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十条第一項の規定の定めるところによる場合又は令第十条第二項の規定による場合は、同法第十条第一項第五号に規定する保険金には保険(共済を含む。別表第一及び別表第三において同じ。)の契約に関する権利を、同項第八号に規定する株式には株式に関する権利(株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する権利を含む。)を、それぞれ含むものとする。💬 参照
預託金又は委託証拠金その他の保証金(相続税法第十条第一項第四号に掲げる財産を除く。以下この号において「預託金等」という。)については、当該預託金等の受入れをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在
有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号に掲げる有価証券をいい、同条第二項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含む。)については、当該有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)の本店又は主たる事務所の所在
民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、匿名組合契約その他これらに類する契約に基づく出資については、これらの契約に基づいて事業を行う主たる事務所、事業所その他これらに類するものの所在
信託に関する権利(相続税法第十条第一項第九号及び前三号に規定する財産を除く。)については、当該信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在
所得税法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等及び同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利については、これらの取引に係る契約の相手方である金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在
相続税法第十条第一項及び第二項並びに前項並びに前各号に規定する財産以外の財産については、当該財産を有する者の住所(住所を有しない者にあっては、居所)の所在
令第十条第二項に規定する財務省令で定める財産は、相続税法第十条第一項第七号及び第九号に掲げる財産並びに同条第二項に規定する財産に係る有価証券とする。💬 参照
令第十条第四項に規定する時価に準ずるものとして財務省令で定める価額は、法第五条第一項に規定するその年の十二月三十一日における国外財産の見積価額(当該国外財産が、その年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この項、別表第一及び別表第三において同じ。)の金額の計算の基礎となった所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産である場合にあっては当該棚卸資産の評価額とし、同項第四十号に規定する青色申告書を提出する者の不動産所得(同法第二十六条第一項に規定する不動産所得をいう。別表第一及び別表第三において同じ。)、事業所得又は山林所得(同法第三十二条第一項に規定する山林所得をいう。別表第一及び別表第三において同じ。)に係る同法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産である場合にあっては同日における当該減価償却資産の償却後の価額とする。)とする。
国外財産調書の書式は、別表第二による。
国税庁長官は、別表第二の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。💬 参照
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲)
国外財産が発行法人から与えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第八十四条第三項の規定が適用される同項各号に掲げる権利である場合における当該権利の行使による株式の取得に係る所得
国外財産が所得税法施行令第百八十三条第三項に規定する生命保険契約等に関する権利である場合における当該生命保険契約等に基づき支払を受ける一時金又は年金に係る所得
国外財産が特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権その他これらに類するもの(以下この号及び第十六条第三号において「特許権等」という。)である場合における当該特許権等の使用料に係る所得
令第十一条第一項第一号から第四号まで及び前三号に掲げるもののほか、国外財産に基因して生ずるこれらに類する所得
(国外財産の取得、運用又は処分に係る書類)
法第六条第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる国外財産の区分に応じ当該各号に定める書類(同項の居住者が通常保存し、又は取得することができると認められるものに限る。)とする。
土地又は建物 当該土地又は建物の取得、貸付け(他人に当該土地又は建物を使用させることを含む。)又は譲渡に関する事項が記載された書類
預貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金をいう。以下この号において同じ。) 当該預貯金の預入、利子(これに類するものを含む。)の受領、払出し又は譲渡に関する事項が記載された書類
有価証券(所得税法第二条第一項第十七号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。) 当該有価証券の取得若しくは同法第六十条の二第四項に規定する譲渡又は当該有価証券に係る同法第二十三条第一項に規定する利子等、同法第二十四条第一項に規定する配当等その他これらに類するものの受領に関する事項が記載された書類
匿名組合契約(所得税法第六十条の二第一項に規定する匿名組合契約をいう。以下この号において同じ。)の出資の持分 当該匿名組合契約の出資の持分の取得若しくは譲渡又は当該匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配に関する事項が記載された書類
未決済信用取引等(所得税法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この号において同じ。)又は未決済デリバティブ取引(同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)に係る権利 当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引に関する事項が記載された書類
貸付金 金銭の貸付け又は当該貸付金の利子の受領若しくは譲渡に関する事項が記載された書類
前各号に掲げる国外財産以外の国外財産 当該国外財産の取得、運用又は処分に関する事項が記載された書類
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
法第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税に係る国税通則法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は無申告加算税について法第六条第一項又は第三項の規定の適用がある旨を付記するものとする。
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