国外送金法施行規則
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国外送金法施行規則

第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等

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(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)

 令第五条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、前条第四項第一号から第三号までに規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。

 国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで令第五条第二項に規定する金融機関の営業所等の長(以下「金融機関の営業所等の長」という。)に提示する日において有効なもの

 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。次項第二号において同じ。)で、当該個人の個人番号の記載のあるもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第一号及び第二号に掲げる書類以外のもの

 国内に住所を有しない個人(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあっては、当該住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード)

 番号既告知者令第五条第二項令第九条の三第四項又は第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は前条第一項、第六項若しくは第九項の規定に該当する個人をいう。第九項において同じ。) 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあっては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)

 非居住者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券(同法第二条第五号に規定する旅券をいう。以下この号及び次項第七号において同じ。)又は許可書に記載された期間が九十日を超えないと認められる者に限る。) 当該非居住者の旅券又は同条第六号に規定する乗員手帳で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの(当該非居住者の氏名の記載のあるものに限る。)

 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名及び住所又は前条第四項第一号から第三号までに規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。

 前項第一号イに掲げる個人番号カード

 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)

 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書

 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳

 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証(金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)

 旅券で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの

 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの

 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)

 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)

 令第五条第一項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。次項において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法人番号を有する法人 当該法人の次に掲げるいずれかの書類

 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。ロ及び次項第三号において同じ。)で、金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの

 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)及び法人確認書類

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ハにおいて同じ。)と当該法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次項第三号において「法人番号印刷書類」という。)及び法人確認書類

 令第五条第二項令第九条の三第四項又は第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定若しくは前条第一項、第六項若しくは第九項の規定に該当する法人又は法人番号を有しない法人 これらの法人の法人確認書類

 前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所(第三号に定める書類にあっては、前条第四項第四号又は第五号に規定する場所)の記載のあるものに限る。)をいう。

 内国法人(人格のない社団等を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類

 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。)

 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)

 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類

 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの

 前号ロに掲げる書類

 外国法人 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類

 当該外国法人の会社法第九百三十三条第一項若しくは民法第三十七条第一項の規定による登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)

 第一号ロに掲げる書類

 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限り、法人番号通知書、法人番号印刷書類並びにイ及びロに掲げる書類を除く。)

 法第三条第一項に規定する国外送金等(以下「国外送金等」という。)をする法人が同項の告知書を提出する際、当該国外送金等に係る当該告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該国外送金等をする法人の名称及び住所と同じであることの確認をした場合には、当該国外送金等をする法人は、当該金融機関の営業所等の長に、令第五条第三項の規定による前項に規定する法人確認書類の提示をしたものとみなす。この場合において、当該金融機関の営業所等の長は、当該告知書に当該確認をした旨を記載しておかなければならないものとする。

 前項の規定は、法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等(以下「国外証券移管等」という。)をする法人が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長に同項の告知書を提出する場合について準用する。この場合において、前項中「第五条第三項」とあるのは、「第九条の三第一項」と読み替えるものとする。

 第五項の規定は、法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等(以下「国外電子決済手段移転等」という。)をする法人が同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長に同項の告知書を提出する場合について準用する。この場合において、第五項中「第五条第三項」とあるのは、「第九条の七第一項」と読み替えるものとする。

 法第三条第一項、第四条の二第一項又は第四条の四第一項の規定によりこれらの規定に規定する告知書を提出する者が法人課税信託の受託者である場合(当該法人課税信託に係るこれらの規定に規定する国外送金等、国外証券移管等又は国外電子決済手段移転等について当該告知書を提出する場合に限る。)における第一項又は第三項の規定の適用については、第一項及び第三項中「に定める書類」とあるのは、「に定める書類及び法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地の記載があるものに限る。)」とする。

 法第三条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。

 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)

 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により総務大臣が定めるもの

 イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの

 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

 署名用電子証明書

 イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの

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(国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)

 金融機関の営業所等の長が令第五条第二項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第三条第二項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第三項の規定は、当該帳簿について準用する。

 令第五条第五項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 国外送金等をする前に当該国外送金等に係る金融機関の法第二条第六号に規定する営業所等を通じてした他の国外送金等につき当該金融機関の営業所等の長の法第三条第一項の規定による確認を受けた者

 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項又は第二項の規定による確認を受けた者

 国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第十条第五項租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者

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(国外送金等に係る告知書の記載事項等)

 法第三条第一項に規定する財務省令で定める場所は、国内に住所を有しない者の第三条第四項各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。💬 参照

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 法第三条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 国外送金をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、前項に規定する場所。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は令第五条第二項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所。次項第一号において同じ。)

 法第三条第一項第一号に規定する送金原因💬 参照

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 国外送金をする者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第二号において同じ。)💬 参照

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 国外送金をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外送金が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地💬 参照

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 その他参考となるべき事項

 法第三条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 国外からの送金等の受領をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 国外からの送金等の受領をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所💬 参照

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 国外からの送金等の受領をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外からの送金等の受領が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地💬 参照

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 その他参考となるべき事項

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(銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)

 令第七条第二項に規定する財務省令で定める者は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第十号)第一条第一号に規定する交換国又は公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便振替規則(平成十五年総務省令第十二号。次項において「旧国際郵便振替規則」という。)第一条第一号に規定する交換国における我が国の郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)に相当する者とする。

 令第七条第二項に規定する財務省令で定める口座は、それぞれ前項に規定する交換国において開設されている旧国際郵便振替規則第二条第二項に規定する振替口座に相当する口座とする。

 令第七条第二項に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定する振替口座に相当する口座の預り金とする。

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(為替取引を行った日)

 法第四条第一項に規定する為替取引を行った日として財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。

 国外送金の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日

 本人口座その他の預金若しくは貯金の口座又は勘定(以下この条において「本人口座等」という。)からの振替によりされる国外送金又は本人口座等からの令第七条第一項に規定する預金等(以下この号において「預金等」という。)の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金(当該預金等の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものの場合 金融機関の営業所等の長が当該国外送金に係る金銭として当該本人口座等から預金等を払い出した日又は勘定の残高を払い戻した日

 イに掲げる国外送金以外の国外送金の場合 金融機関の営業所等の長がその顧客から当該国外送金に係る金銭を受領した日

 国外からの送金等の受領の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日

 本人口座等においてされる国外からの送金等の受領の場合 金融機関の営業所等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭を当該本人口座等に払い込んだ日

 イに掲げる国外からの送金等の受領以外の国外からの送金等の受領の場合 金融機関の営業所等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭をその受取人に払い渡した日

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(国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場)

 令第八条第二項に規定する財務省令で定める外国為替相場は、国外送金等に係る外国通貨を本邦通貨へ換算するために用いられる外国為替相場として財務大臣が定める外国為替相場とする。

 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

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(国外送金等調書の記載事項)

 法第四条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その国外送金をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称。次項第一号において同じ。)

 その国外送金をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所。次項第二号において同じ。)

 その国外送金の金額

 その国外送金をした年月日

 その国外送金に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第二項第二号に規定する送金原因

 その国外送金の相手方の氏名又は名称

 その国外送金に係る為替取引に係る令第七条第二項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称

 その国外送金に係る相手国名

 その国外送金に係る為替取引が法第三条第一項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称

 その国外送金に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第二項第三号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第九号において同じ。)

 その国外送金に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第二項第四号に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地

 その他参考となるべき事項

 法第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 その国外からの送金等の受領をした顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)

 その国外からの送金等の受領の金額

 その国外からの送金等の受領をした年月日

 その国外からの送金等の受領の相手方の氏名又は名称

 国外からの送金等の受領に係る為替取引に係る令第七条第二項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称

 その国外からの送金等の受領に係る相手国名

 その国外からの送金等の受領に係る為替取引又は買取りが法第三条第一項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称

 その国外からの送金等の受領に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第三項第二号に規定する納税管理人の氏名及び住所

 その国外からの送金等の受領に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第三項第三号に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地

 その他参考となるべき事項

 金融機関は、銀行業を営む者が自己又は銀行業を営む他の者を支払人として振り出す小切手に基づく取立てによる国外からの送金等の受領に係る法第四条第一項に規定する国外送金等調書(次条において「国外送金等調書」という。)については、前項第五号に掲げる事項の記載を要しないものとする。

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(国外送金等調書の提出方法等)

 法第四条第二項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項の金融機関が提出すべき国外送金等調書の枚数を国外送金等ごとに計算した数とする。💬 参照

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 国外送金等調書の提出をすべき者が法第四条第二項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び第六項第三号において「記載事項」という。)を同条第二項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第四項及び第六項の規定の例による。

 法第四条第二項第一号に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより記載事項を送信する方法

 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに記載事項を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法

 前項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。

 法第四条第二項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。

 令第九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第九条第一項の申請書の提出をする金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の法人番号

 法第四条第四項の承認を受けようとする旨

 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由

 法第四条第二項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

 その他参考となるべき事項

 法第四条第四項に規定する財務省令で定める税務署長は、令第九条第一項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第二項又は第三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。

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