法第四条の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二章の三 国外電子決済手段移転等に係る告知書及び調書の提出等
(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)
令第九条の七第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
国外電子決済手段移転等をする前に当該国外電子決済手段移転等に係る電子決済手段等取引業者の法第四条の四第一項に規定する営業所等を通じてした他の国外電子決済手段移転等につき当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長の同項の規定による確認を受けた者
前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項若しくは第二項、第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二百二十四条の四の規定による確認を受けた者
(国外電子決済手段移転等に係る告知書の記載事項)
国外電子決済手段移転等の原因となる取引又は行為の内容💬 参照
国外電子決済手段移転等の依頼をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)💬 参照
国外電子決済手段移転等の依頼をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外電子決済手段移転等が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地💬 参照
その他参考となるべき事項
(国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の本邦通貨への換算の方法)
令第九条の九第二項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国外電子決済手段移転等をした同号に掲げる電子決済手段の価額をその表示される外国通貨の金額とみなして、外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)第三十五条第二号に規定する相場を用いて本邦通貨に換算する方法とする。
令第九条の九第二項第二号に規定する財務省令で定める方法は、国外電子決済手段移転等をした同号に掲げる電子決済手段の当該国外電子決済手段移転等をした日における相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法とする。
(国外電子決済手段移転等調書の記載事項)
法第四条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
その国外電子決済手段移転等をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称)
その国外電子決済手段移転等をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所)
その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の種類、名称及び価額
その国外電子決済手段移転等をした年月日
その国外電子決済手段移転等に係る国外電子決済手段勘定を設定された電子決済手段等取引業者の営業所、事務所その他これらに類するものの名称
前号の国外電子決済手段勘定を設定している者の氏名又は名称
その国外電子決済手段移転等に係る相手国名
その他参考となるべき事項
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