(申告の特例)
第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十一の規定による法人の事業税に係る申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書の提出については、同法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係申告等とみなして、同条の規定を適用する。
第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十一の規定による法人の事業税に係る申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書の提出については、同法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係申告等とみなして、同条の規定を適用する。
第十条の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を普通地方公共団体(特別区を含む。以下この項において同じ。)の歳入とみなして、普通地方公共団体の歳入の収納の事務に関する政令で定める法令の規定を適用する。
第十条の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二までの規定を適用する。
この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。