特別法人事業税法
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特別法人事業税法

第六節 罰則

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(検査拒否等に関する罪)

 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の七の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の七第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の七の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第三項及び第五項、第二十六条第四項並びに第二十七条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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(故意不申告の罪)

 正当な事由がなくて第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかった場合には、法人の代表者(法人課税信託(同法第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託をいう。次条第一項及び第二十五条第一項において同じ。)の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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(虚偽の中間申告納付に関する罪)

 第九条の規定により地方税法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

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(脱税に関する罪)

 偽りその他不正の行為により特別法人事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた税額が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 第一項に規定するもののほか、第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、特別法人事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

 人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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(滞納処分に関する罪)

 特別法人事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは都道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

 情を知って前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となったときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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(滞納処分に関する検査拒否等の罪)

 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。💬 参照

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 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により都道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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(秘密漏えいに関する罪)

 特別法人事業税に関する調査(特別法人事業税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び特別法人事業税に関する犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定により行う情報の提供のための調査に関する事務又は特別法人事業税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合には、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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