国税通則法施行令
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国税通則法施行令

第一章 総則

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(定義)

 この政令において「国税」、「源泉徴収等による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制換価手続」、「修正申告書」、「更正の請求」又は「還付加算金」とは、それぞれ国税通則法(以下「法」という。)第二条(定義)、第十九条第三項(修正申告)第二十三条第二項(更正の請求)又は第五十八条第一項(還付加算金)に規定する国税、源泉徴収等による国税、消費税等、附帯税、納税者、納税申告書、法定申告期限、法定納期限、課税期間、強制換価手続、修正申告書、更正の請求又は還付加算金をいう。

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(期限の特例)

 法第十条第二項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。

 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十二号(定義)に規定する出国(以下「出国」という。)の時その他の時をもつて定めた期限

 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十条第二項(引取りに係る消費税の徴収)に規定する期限その他一定の行為をする際に期限が到来する場合における当該期限

 所得税法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する期限その他利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払を受ける日の前日をもつて定めた期限

 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十四条第二項(確定申告)に規定する期限のうち残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもつて定めた期限その他残余財産の分配又は引渡しの日の前日をもつて定めた期限

 法人税法第百四十一条第一号(課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が当該外国法人に該当しないこととなる日又は同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が同法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で同法の施行地において行うものを廃止する日をもつて定めた期限

 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条第一項(相続税の申告書)に規定する期限のうち同項に規定する者が同法の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限その他納税者が国税に関する法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限

 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第九十九条第一項第二号(見積価額の公告)に規定する期限その他公売の日の前日をもつて定めた期限

 国税徴収法第百三十条第一項(債権現在額申立書の提出)に規定する期限その他売却決定の日の前日をもつて定めた期限及び同法第百七十一条第一項第二号から第四号まで(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する期限

 国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第四条第三項(優先質権等の証明の期限)、第八条第四項(譲渡担保財産に係る証明手続)第四十七条(担保権の引受けによる換価の申出)又は第四十八条第二項(債権現在額申立書の提出)に規定する期限

 法第十条第二項に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。💬 参照

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(災害等による期限の延長)

 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。💬 参照

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 国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「対象者」という。)が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。

 前項の申請は、法第十一条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。

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(相続人の代表者の指定等)

 法第十三条第一項(相続人に対する書類の送達の特例)の規定による相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の代表者は、その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他同項に規定する書類の受領につき便宜を有する相続人のうちから定めなければならない。

 法第十三条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項の規定に係る相続人が連署した書面でしなければならない。

 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)、納税地及び死亡年月日

 各相続人の氏名、住所又は居所、被相続人との続柄及び法第五条第二項(相続による納税義務の承継)に規定する相続分

 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

 法第十三条第二項に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項の届出がないときを含むものとする。この場合において、税務署長その他の行政機関の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項の指定をすることができる。

 第一項の規定は、税務署長その他の行政機関の長が法第十三条第二項の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。

 法第十三条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所

 各相続人の氏名及び住所又は居所並びに被相続人との続柄その他参考となるべき事項

 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

 法第十三条第一項の規定による届出をした相続人は、税務署長その他の行政機関の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。

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