国税通則法施行令
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国税通則法施行令

第七章の二 国税の調査

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(蒸留機等の封を施す箇所)

 法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。💬 参照

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 各部の接続部分

 留出液のたれ口

 留出液の試験採取口

 前三号に掲げるもののほか、蒸留物を取り出すことができる箇所

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(提出物件の留置き、返還等)

 国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員(以下この条及び次条において「当該職員」という。)は、法第七十四条の七(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。💬 参照

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 当該職員は、法第七十四条の七の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

 当該職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

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(調査の事前通知に係る通知事項)

 法第七十四条の九第一項第七号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

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 調査の相手方である法第七十四条の九第三項第一号に掲げる納税義務者の氏名及び住所又は居所

 調査を行う当該職員の氏名及び所属官署(当該職員が複数であるときは、当該職員を代表する者の氏名及び所属官署)

 法第七十四条の九第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項

 法第七十四条の九第四項の規定の趣旨

 法第七十四条の九第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無の確認その他これらに類する調査の目的を、それぞれ通知するものとし、同項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が国税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。💬 参照

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(国際観光旅客税の調査の終了の際の手続)

 法第七十四条の十一第一項(調査の終了の際の手続)に規定する更正決定等には法第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税に係るものに限る。)を含むものとし、法第七十四条の十一第五項の納付には国際観光旅客税法第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の納付を含むものとする。

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(預貯金者等情報の管理)

 金融機関等法第七十四条の十三の二(預貯金者等情報の管理)に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等法第七十四条の十三の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等をいう。)の番号法第七十四条の七の二第三項第四号ハ(特定事業者等への報告の求め)に規定する番号をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)を記録しなければならない。

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(口座管理機関の加入者情報の管理)

 口座管理機関法第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報法第七十四条の十三の三に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各社債等法第七十四条の十三の三に規定する社債等をいう。)に係る電磁的記録に当該口座管理機関が保有する当該口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第一項において同じ。)の番号を記録しなければならない。

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(振替機関の加入者情報の管理等)

 振替機関法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(同項に規定する加入者情報をいう。以下この項において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各株式等法第七十四条の十三の四第一項に規定する株式等をいう。)に係る電磁的記録に当該振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関(同項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。)の加入者の番号を記録しなければならない。

 法第七十四条の十三の四第二項の規定により番号等(同項に規定する番号等をいう。以下この項において同じ。)の提供を求められた振替機関は、調書を提出すべき者(同条第二項に規定する調書を提出すべき者をいう。以下この項において同じ。)から提供を受けた電磁的記録で当該振替機関又はその下位機関の加入者(同条第二項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の氏名及び住所又は居所が記録されたものに当該振替機関が保有する当該加入者の番号等を記録して、当該調書を提出すべき者に対し、これを電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供するものとする。💬 参照

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