当該職員(法第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する当該職員をいう。以下同じ。)は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え(法第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する記録命令付差押えをいう。以下同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。
第十章 犯則事件の調査及び処分
(領置物件等の封印等)
(臨検等に係る許可状請求書の記載事項)
法第百三十二条第四項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する許可状(以下この条において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
犯則嫌疑者の氏名
罪名及び犯則事実の要旨
臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者
請求者の官職氏名
許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
法第百三十二条第二項の場合においては、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲
日没から日出までの間に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする必要があるときは、その旨及び事由
参考人の身体、物件又は住居その他の場所の捜索のための許可状を請求する場合においては、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
郵便物、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項(定義)に規定する信書便物をいう。)又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合においては、その物件が犯則事件(法第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件をいう。第五十六条(書類の作成要領)において同じ。)に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(間接国税の範囲)
法第百三十五条第一項(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税
酒税
たばこ税
揮発油税
地方揮発油税
石油ガス税
石油石炭税
(領置物件等の処置)
当該職員は、法第百四十四条第一項(領置物件等の処置)の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他当該職員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。
国税庁長官、国税局長又は税務署長(第五項において「税務署長等」という。)は、法第百四十四条第二項の規定により領置物件又は差押物件(以下この条及び第五十五条(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)において「領置物件等」という。)を公売に付するときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。💬 参照
公売に付そうとする領置物件等の品名及び数量
公売の日時、場所、方法及び事由
買受代金の納付の期限
保証金に関する事項
前各号に掲げるもののほか、公売に関し必要な事項
法第百四十四条第二項の規定による公売については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、国税徴収法第五章第三節第二款(公売)(第九十六条(公売の通知)を除く。)の規定を準用する。
法第百四十四条第二項の規定により公売に付される領置物件等については、当該職員及びその所有者は、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。
税務署長等は、法第百四十四条第二項の規定により代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。
(還付の公告)
法第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
法第百四十五条第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この条において「還付物件」という。)を還付することができない旨
還付物件の品名及び数量
領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所
公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨
(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)
法第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
犯則嫌疑者の氏名
罪名及び犯則事実の要旨
破壊すべき物件
鑑定人の氏名及び職業
請求者の官職氏名
許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
(夜間執行の制限を受けない国税)
法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税
酒税
石油ガス税
(調書の記載事項)
法第百五十二条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。
(申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪)
法第百五十五条第二号(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
酒税法第五十五条第一項又は第三項(罰則)の罪
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第十五条第一項又は第三項(罰則)の罪
石油ガス税法第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪
石油石炭税法第二十三条第一項又は第三項(罰則)の罪
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項(罰則)の罪
(通告の方法等)
法第百五十七条第一項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)の規定による通告(以下この項及び次項において「通告」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして財務省令で定めるものの方法により法第百五十七条第一項に規定する書面を送達して行う。この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。
前項の書面には、法第百五十七条第一項に規定する理由及び納付すべき旨のほか、通告を受けるべき者の氏名及び住所又は居所、犯則についての詳細な事実並びに同項の規定により納付すべき期間及び場所を記載しなければならない。
法第百五十七条第一項及び前二項の規定は、同条第三項の規定による更正を行う場合について準用する。この場合において、前項中「場所」とあるのは、「場所並びに同条第三項の規定による更正の内容及び理由」と読み替えるものとする。
法第百五十七条第一項に規定する没収に該当する物件が、当該職員又は当該職員が適当と認めて保管させた者の保管しているものである場合においては、同項の規定による納付は、当該物件を納付する旨の申出書の提出をもつて足りる。
(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)
国税局長又は税務署長は、法第百六十条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百四十四条第二項(領置物件等の処置)の規定により供託した金銭があるときは、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付し、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に交付しなければならない。
(書類の作成要領)
犯則事件の調査及び処分に関する書類(法第百三十二条第一項若しくは第三項(臨検、捜索又は差押え等)、第百三十三条第一項若しくは第二項(通信事務を取り扱う者に対する差押え)又は第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。💬 参照
犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
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