法第三条第一項第二号及び第十条第一項第六号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は一時金に関する権利(これらに類するものを含む。)とする。
第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲
(生命保険契約等の範囲)
法第三条第一項第一号に規定する生命保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約又は同条第六項に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者と締結したこれに類する保険契約
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第五条第十五号(用語の定義)に規定する年金保険契約及び同条第十六号に規定する旧年金保険契約を除く。)
次に掲げる契約
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(事業の種類)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号(事業の種類)若しくは第九十三条第一項第六号の二(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合と締結した生命共済に係る契約
独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約のうち小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるもの
法第十二条第一項第四号に規定する共済制度に係る契約
法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人と締結した生命共済に係る契約で、その事業及び契約の内容がイからニまでに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
法第三条第一項第一号に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約又は同条第六項に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者と締結したこれに類する保険契約💬 参照
次に掲げる契約💬 参照
前項第三号イに規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約
前項第三号ロに規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
前項第三号ハに規定する消費生活協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約
前項第三号ニに規定する特定共済組合と締結した傷害共済に係る契約
条例の規定により地方公共団体が交通事故に基因する傷害に関して実施する共済制度に係る契約
法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人と締結した傷害共済に係る契約で、その事業及び契約の内容がイからニまでに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
(退職手当金等に含まれる給付の範囲)
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十九条の四第一項(遺族に対する一時金)又は第八十九条第一項(公務遺族年金の受給権者)の規定により支給を受ける一時金又は年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下第三号までにおいて「一元化法」という。)附則第三十六条第三項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(同号において「旧国共済法」という。)第八十八条第一項(遺族共済年金の受給権者)の規定により支給を受ける年金を含む。)
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第九十三条第一項(遺族に対する一時金)又は第百三条第一項(公務遺族年金の受給権者)の規定により支給を受ける一時金又は年金(一元化法附則第六十条第三項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十九条第一項(遺族共済年金の受給権者)の規定により支給を受ける年金を含む。)
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法第七十九条の四第一項又は第八十九条第一項の規定により支給を受ける一時金又は年金(一元化法附則第七十八条第二項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する旧国共済法第八十八条第一項の規定により支給を受ける年金を含む。)
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金に係る規約)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金又は一時金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下第六号までにおいて「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次号において「旧確定給付企業年金法」という。)第百十五条第一項(移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い)に規定する年金たる給付又は一時金たる給付を含む。)
確定給付企業年金法第九十一条の十九第三項(中途脱退者に係る措置)、第九十一条の二十第三項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第九十一条の二十一第三項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)、第九十一条の二十二第五項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)又は第九十一条の二十三第一項(企業型年金加入者であつた者に係る措置)の規定により企業年金連合会から支給を受ける一時金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第一項(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第九十一条の二第三項(中途脱退者に係る措置)、平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第九十一条の三第三項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第九十一条の四第三項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第九十一条の五第五項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)の規定により存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号(定義)に規定する存続連合会をいう。次号において同じ。)から支給を受ける一時金を含む。)
平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十二条第三項(基金中途脱退者に係る措置)、第四十三条第三項(解散基金加入員等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第四十四条第三項(解散基金加入員等である障害給付金の受給権者に係る措置)、第四十五条第五項(解散基金加入員等である遺族給付金の受給権者に係る措置)、第四十六条第三項(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)、第四十七条第三項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第四十八条第三項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)、第四十九条第五項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)又は第四十九条の二第一項(企業型年金加入者であつた者に係る措置)の規定により存続連合会から支給を受ける一時金
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項(企業型年金規約)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項(個人型年金規約)に規定する個人型年金規約に基づいて支給を受ける一時金
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金💬 参照
独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項(特定退職金共済団体)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に係る契約その他同項第一号に規定する退職金共済契約又はこれに類する契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金💬 参照
独立行政法人中小企業基盤整備機構の締結した小規模企業共済法第二条第二項(定義)に規定する共済契約(前条第一項第三号ホに掲げるものを除く。)に基づいて支給を受ける一時金
独立行政法人福祉医療機構の締結した社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第九項(定義)に規定する退職手当共済契約に基づいて支給を受ける一時金
(贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金)
法第五条第一項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第三条第一項第一号に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第八条(原子力損害賠償責任保険契約)に規定する原子力損害賠償責任保険契約その他の損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金(共済金を含む。以下同じ。)以外の保険金とする。💬 参照
(返還金等が課税される損害保険契約)
法第五条第二項に規定する政令で定める損害保険契約は、前条に規定する損害賠償責任に関する保険若しくは共済に係る契約以外の損害保険契約で傷害を保険事故とするもの又は共済に係る契約で第一条の二第二項第二号イからヘまでに掲げるものとする。
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