相続税法施行令
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相続税法施行令

第六章 雑則

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(贈与税の申告内容の開示請求の方法等)

 法第四十九条第一項の規定により開示の請求をする者は、請求の対象とする同項に規定する他の共同相続人等ごとに、当該他の共同相続人等の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した開示請求書に当該他の共同相続人等が同項に規定する被相続人の相続人若しくは受遺者であること又は当該被相続人の推定相続人であつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

 前項の請求をしようとする者は、同項の開示請求書に法第四十九条第一項に規定する被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類、当該被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 第一項の請求は、同項に規定する被相続人に係る相続の開始の日の属する年の三月十六日以後にしなければならない。

 法第四十九条第一項に規定する政令で定める場所は、同項に規定する被相続人の死亡の時において当該被相続人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

 法の施行地に当該被相続人の住所がある場合 当該住所地

 法の施行地に当該被相続人の住所がなく、居所がある場合 当該居所地

 法の施行地に当該被相続人の住所及び居所がない場合 財務省令で定める場所

 税務署長は、法第四十九条第三項の規定により開示をする場合には、同条第一項各号に掲げる金額ごとに開示するものとする。

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(立木の価額に対応する延納税額の計算等)

 法第五十二条第一項第一号ロに規定する政令で定める割合は、百分の三十とする。

 法第五十二条第一項第一号ロに規定する立木の価額に対応する延納相続税額として政令で定める部分の税額は、法第三十八条第一項又は第四十四条第一項の規定による延納の許可を受けた者が法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額法第四十一条第一項又は第四十五条第一項の規定による物納の許可がされた場合には、当該物納の許可がされた税額を控除した税額)に同号ロに規定する課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合を乗じて算出した税額と当該延納の許可を受けた延納相続税額とのいずれか少ない税額とする。

 第十四条第三項の規定は、法第五十二条第一項第一号ロに規定する課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合の計算について準用する。

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(一部納付等がされた場合の充当の順序)

 延納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額とがある場合において、当該延納相続税額として納付された金額(既に納期限の到来している分納税額で未納のものがある場合において、その未納の税額に充当したときは、その充当した金額を控除した金額。次項において同じ。)がその納付の日以後最初に納期限の到来する分納税額を超えるときは、その超える部分の金額は、その充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、当該その他の部分の延納相続税額に係る分納税額に充当し、次いで当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額に係る分納税額に順次充当する。この場合において、これらの分納税額のうちにあつては、その納期限の近いものから順次充当する。

 前項に規定する場合において、当該延納相続税額として納付された金額がその納付の日以後最初に納期限の到来する分納税額に満たないときは、当該納付された金額は、まず、同項に規定するその他の部分の延納相続税額に係る当該分納税額の全部又は一部に充当し、次いで不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額に係る当該分納税額の一部に充当する。

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(物納に係る利子税の納付を要しない期間から除かれる期間等)

 法第五十三条第二項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。💬 参照

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 法第四十二条第九項法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第九項。以下この号において同じ。)の規定による同条第一項の申請書の訂正又は同項に規定する物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求める旨の通知に係る書面を発した日の翌日から当該申請書の訂正の期限又は当該物納手続関係書類(同条第八項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第八項)の規定に係るものに限る。)若しくは当該物納手続関係書類(同条第十一項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第十一項)の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この号において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(同条第九項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知に係る書面を発した日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)

 法第四十二条第二十一項法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二十一項の規定による同条第二十項法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二十項。以下この号において同じ。)の措置をとることを命ずる旨の通知に係る書面を発した日の翌日から同条第二十七項法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二十七項の規定による同条第二十項の措置をとつた旨の届出書の提出があつた日までの期間

 法第四十二条第二項法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二項の規定による物納の許可があつた日の翌日から起算して七日を経過する日から法第四十三条第二項法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日までの期間

 法第四十五条第二項の規定の適用がある場合(同項において準用する法第四十二条第四項の規定による同項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出がある場合を除く。)には、法第五十三条第一項に規定する納期限又は納付すべき日の翌日から法第四十五条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定による同項の申請書の提出があつた日までの期間

 前条の規定は、法第五十三条第三項第二号に掲げる相続税額に係る利子税の計算上適用される割合が二以上ある場合において、納付された金額が同号に掲げる相続税額に係る延納年割額を超え、又はこれに満たないときにおけるその納付された金額の充当の順序について準用する。

 法第五十三条第三項第二号に掲げる相続税額について同項及び同条第四項の規定の適用がある場合には、当該相続税額について法第五十二条第一項の規定は、適用しない。

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(調書の提出を要する損害保険契約の保険金等)

 法第五十九条第一項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、第一条の四の規定に該当する保険金とする。

 法第五十九条第三項第三号に規定する政令で定める場合は、信託に関する権利が消滅した場合とする。

 法第五十九条第七項の承認を受けようとする同条第五項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第七項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

 前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

 第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。

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(同族関係者の範囲等)

 法第六十四条第一項に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

 株主又は社員たる個人の使用人及び使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの並びにこれらの者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

 法第六十四条第四項に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

 株主又は社員が法人である場合の当該法人(次号において「株主法人」という。)の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)を個人等(個人又は当該個人と第三号から第七号までに規定する関係のある者をいう。次号において同じ。)が直接又は間接に保有する場合における当該個人

 株主法人と個人等又は特定法人(当該個人等が発行済株式等の百分の五十を超える株式等を直接又は間接に保有する法人をいう。以下この号において同じ。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人等又は特定法人が当該株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該個人

 当該株主法人がその事業活動の相当部分を当該個人等又は特定法人との取引に依存して行つていること。

 当該株主法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人等若しくは特定法人からの借入れにより、又は当該個人等若しくは特定法人の保証を受けて調達していること。

 当該株主法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該特定法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該特定法人の役員若しくは使用人であつた者であること。

 株主又は社員(前二号に掲げる個人を含む。以下この項において同じ。)の親族

 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 株主又は社員の使用人

 前三号に掲げる者以外の者で当該株主又は社員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 前項第一号の場合において、同号の個人等が同号の株主法人の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人等の当該株主法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人等の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該個人等の当該株主法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

 前項の株主法人の株主又は社員である法人の発行済株式等の百分の五十を超える株式等が同項の個人等により所有されている場合 当該株主又は社員である法人の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主又は社員である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主又は社員である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 前項の株主法人の株主又は社員である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主又は社員である法人を除く。)と同項の個人等との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主又は社員である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える株式等を当該個人等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える株式等が当該個人等又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されているものに限る。) 当該株主又は社員である法人の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主又は社員である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主又は社員である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 前二項の規定は、第二項第二号の直接又は間接に保有する関係の判定について準用する。

 法人税法第四条の二第二項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六(法人課税信託)の規定は、法第六十四条第五項の規定の適用がある場合について準用する。

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(法人から受ける特別の利益の内容等)

 法第六十五条第一項の法人から受ける特別の利益は、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等(理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものをいう。次条第三項及び第四項第二号において同じ。)の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して当該法人から受ける特別の利益(以下この条において「特別利益」という。)とし、法第六十五条第一項の法人から特別の利益を受ける者は、同項の贈与又は遺贈をした者からの当該法人に対する当該財産の贈与又は遺贈に関して当該法人から特別利益を受けたと認められる者とする。

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(人格のない社団又は財団等に課される贈与税等の額の計算の方法等)

 法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により同条第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は同条第四項の持分の定めのない法人(以下この項、次項及び第五項において「社団等」という。)に課される贈与税又は相続税の額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税又は相続税の額を超えるときには、当該贈与税又は相続税の額に相当する額)を控除するものとする。

 社団等が贈与又は遺贈により取得した財産の価額から翌期控除事業税等相当額(当該価額を当該社団等の事業年度の所得とみなして地方税法の規定を適用して計算した事業税(同法第七十二条第三号(事業税に関する用語の意義)に規定する所得割に係るものに限る。以下この号において同じ。)の額及び当該事業税の額を基に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定を適用して計算した特別法人事業税の額の合計額をいう。)を控除した価額を当該社団等の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法の規定を適用して計算した事業税の額

 前号の規定により計算した当該社団等の法人税の額を基に地方法人税法の規定を適用して計算した地方法人税の額並びに地方税法の規定を適用して計算した同法第二十三条第一項第三号(道府県民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る道府県民税の額及び同法第二百九十二条第一項第三号(市町村民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る市町村民税の額

 第一号の規定により計算した当該社団等の事業税の額を基に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定を適用して計算した特別法人事業税の額

 前項の規定を適用する場合において、社団等に財産の贈与をした者が二以上あるときは、当該社団等が当該贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから取得したものとみなす。

 贈与又は遺贈により財産を取得した法第六十五条第一項に規定する持分の定めのない法人が、次に掲げる要件の全てを満たすとき(一般社団法人又は一般財団法人(当該贈与又は遺贈の時において次条第四項各号に掲げるものに該当するものを除く。次項において「一般社団法人等」という。)にあつては、次項各号に掲げる要件の全てを満たすときに限る。)は、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないものとする。

 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その役員等のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。

 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

 イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員((1)及び次条第三項第六号において「会社役員」という。)又は使用人である者

 当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人

 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人

 当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の親族等(次項第二号において「贈与者等」という。)に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

 その寄附行為、定款又は規則において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人(持分の定めのないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。

 当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。

 贈与又は遺贈により財産を取得した一般社団法人等が、次に掲げる要件のいずれかを満たさないときは、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるものとする。

 当該贈与又は遺贈の時におけるその定款において前項第一号に規定する定め及び同項第三号に規定する定めがあること。

 当該贈与又は遺贈前三年以内に当該一般社団法人等に係る贈与者等に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関する特別の利益(以下この号において「特別利益」という。)を与えたことがなく、かつ、当該贈与又は遺贈の時におけるその定款において当該贈与者等に対し特別利益を与える旨の定めがないこと。

 当該贈与又は遺贈前三年以内に国税又は地方税地方税法第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。次条第一項第二号ロにおいて同じ。)について重加算税又は同法の規定による重加算金を課されたことがないこと。

 社団等について法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定を適用する場合における法第一条の三第一項第一号若しくは第二号又は第一条の四第一項第一号若しくは第二号の規定の適用については、当該社団等は、日本国籍を有するものとみなす。

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(特定一般社団法人等の純資産額の算定等)

 法第六十六条の二第一項に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。

 被相続人法第六十六条の二第一項に規定する被相続人をいう。以下この条において同じ。)の相続開始の時において特定一般社団法人等法第六十六条の二第二項第三号に規定する特定一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が有する財産(信託の受託者として有するもの及び当該被相続人から遺贈により取得したものを除く。)の価額の合計額

 次に掲げる金額の合計額💬 参照

  •  

 特定一般社団法人等が有する債務であつて被相続人の相続開始の際現に存するもの(確実と認められるものに限るものとし、信託の受託者として有するものを除く。)の金額

 特定一般社団法人等に課される国税又は地方税であつて被相続人の相続の開始以前に納税義務が成立したもの(当該相続の開始以前に納付すべき税額が確定したもの及び当該被相続人の死亡につき課される相続税を除く。)の額

 被相続人の死亡により支給する法第三条第一項第二号に掲げる給与の額

 被相続人の相続開始の時における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条(基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め)に規定する基金の額

 前項第一号の財産の価額は、被相続人の相続開始の時における時価(地上権(法第二十三条に規定する地上権をいう。)、永小作権又は定期金給付契約に関する権利にあつては、同条から法第二十五条までの規定に準じて評価した金額)により、同項第二号イの債務の金額は、その時の現況による。💬 参照

  •  

 法第六十六条の二第一項及び第二項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。💬 参照

  •  

 被相続人の配偶者

 被相続人の三親等内の親族

 被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 被相続人の使用人及び使用人以外の者で当該被相続人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にしているこれらの者の配偶者又は三親等内の親族

 前各号に掲げる者のほか、次に掲げる法人の会社役員又は使用人である者

 被相続人が会社役員となつている他の法人

 被相続人及び前各号に掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号(定義)に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人

 法第六十六条の二第二項第一号に規定する政令で定める一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げるものとする。

 公益社団法人又は公益財団法人

 法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人

 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社又はこれに類する会社であつて財務省令で定めるものを一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二条第四号(定義)に規定する子法人として保有することを専ら目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて財務省令で定めるもの

 資産の流動化に関する法律第二条第二項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして財務省令で定める一般社団法人又は一般財団法人

 法第六十六条の二第二項第一号に規定する一般社団法人等が被相続人の相続の開始前五年以内に行われた合併に係る合併法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号(吸収合併契約)に規定する吸収合併存続法人又は同法第二百五十四条第二号(新設合併契約)に規定する新設合併設立法人をいう。第七項において同じ。)である場合において、当該被相続人が当該期間内のいずれかの時において当該合併に係る被合併法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号に規定する吸収合併消滅法人又は同法第二百五十四条第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。次項及び第七項において同じ。)の理事であつたときは、法第六十六条の二第一項の規定の適用については、当該被相続人は当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者とみなす。💬 参照

  •  

 前項の場合における法第六十六条の二第二項第三号ロの規定の適用については、被合併法人同族理事(前項の合併に係る被合併法人の理事のうち、被相続人又は当該被相続人と第三項に規定する特殊の関係のある者をいう。)の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超える期間は、同号ロの二分の一を超える期間に該当するものとみなす。💬 参照

  •  

 法第六十六条の二第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等(被相続人の相続の開始前に当該特定一般社団法人等を合併法人とする合併があつた場合には、当該合併に係る被合併法人を含む。)が当該相続の開始前に贈与又は遺贈により取得した財産について法第六十六条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定により課された贈与税又は相続税(当該遺贈をした者の死亡につき当該特定一般社団法人等が法第六十六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における当該相続税を除く。)の税額法第六十六条第五項の規定による控除後の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額(既に法第六十六条の二第三項の規定により控除された金額を除く。以下この項において「控除対象金額」という。)があるときは、法第六十六条の二第一項の規定により当該特定一般社団法人等に課される相続税の額については、当該控除対象金額(当該控除対象金額が当該相続税の額を超える場合には、当該相続税の額)を控除する。💬 参照

  •  

 法第六十六条の二第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合における当該特定一般社団法人等に係る法第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「その相続の開始があつた」とあるのは、「当該被相続人が死亡した」とする。

 法第六十六条の二第一項の規定により特定一般社団法人等が遺贈により取得したものとみなされる財産については、法第六十六条第四項の規定は、適用しない。

 法第六十六条の二第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人から遺贈により取得した財産について法第六十六条第四項の規定の適用があるときは、当該特定一般社団法人等の相続税の額からの控除については、まず同条第五項の規定による控除をした後において、法第六十六条の二第三項の規定による控除をするものとする。この場合において、法第六十六条第五項の規定により控除をする金額は、同項の規定による控除前の相続税の額に、当該財産の価額が当該特定一般社団法人等に係る相続税の課税価格のうちに占める割合を乗じて計算した金額を限度とする。

 法第六十六条の二第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人から遺贈により取得した財産があるとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

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