第四章 申告、納付及び還付
(申告書の共同提出)
(更正の請求の対象となる事由)
法第三十二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
物納に充てた財産が土地である場合において、当該土地の土壌が土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する特定有害物質その他これに類する有害物質により汚染されていることが判明したこと。
物納に充てた財産が土地である場合において、当該土地の地下に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項(定義)に規定する廃棄物その他の物で除去しなければ当該土地の通常の使用ができないものがあることが判明したこと。
法第三十二条第一項第六号に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。💬 参照
民法第七百七十八条の四(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)又は第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があつたことにより弁済すべき額が確定したこと。💬 参照
条件付の遺贈について、条件が成就したこと。
法第三十二条第一項第九号ハに規定する政令で定める事由は、所得税法第百三十七条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用を受ける同項の相続人が同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこととする。💬 参照
(還付の手続)
税務署長は、法第三十三条の二第一項に規定する控除しきれなかつた金額の記載がある法第二十七条第三項の規定による申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第三十三条の二第一項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。💬 参照
(還付すべき税額の充当の順序等)
法第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
法第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付を受けようとする者が相続若しくは遺贈により取得した財産又は法第十九条若しくは第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきものがあるときは、当該相続税に充当する。
前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、法第十九条又は第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与があつた年分の贈与税で未納のものがあるときは、当該未納の贈与税に充当する。
前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
前項第二号の充当をする場合において、充当することとされる贈与税のうちに国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限(法定納期限後に納付すべき税額が確定した贈与税にあつては、修正申告書若しくは期限後申告書の提出があつた時又は同法第二十八条第一項(更正又は決定)に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した時)を異にするものがあるときは、当該法定納期限が最も早いものから順次還付すべき金額に達するまで充当する。
法第三十三条の二第一項に規定する贈与税の税額のうちに国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項若しくは第五項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務又は国税通則法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額がある場合の法第三十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「税額とし、」とあるのは、「税額とし、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項及び第五項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務並びに国税通則法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額並びに」とする。
法第三十三条の二第七項第二号ロに規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
(相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲)
法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合とする。
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の六第一項本文(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定
租税特別措置法第七十条の六の六第一項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
租税特別措置法第七十条の六の七第一項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
租税特別措置法第七十条の六の十第一項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
租税特別措置法第七十条の七の四第一項(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)の規定
租税特別措置法第七十条の七の六第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)の規定
租税特別措置法第七十条の七の八第一項(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)の規定
租税特別措置法第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
(贈与税の連帯納付義務の範囲)
法第三十四条第四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する贈与をした者の当該贈与をした財産につき次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分において当該財産について法第二十一条の十一の二から第二十一条の十三までの規定により計算された贈与税額
前号に掲げる財産以外のもの 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額(当該財産について法第二十一条の十一の二から第二十一条の十三までの規定により計算された贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の贈与税の課税価格(当該財産について法第二十一条の十の規定により計算された課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。