この法律は、国際観光旅客税について、納税義務者、課税の対象、税率、納付の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第一章 総則
(趣旨)
(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。💬 参照
国内 この法律の施行地をいう。
国際船舶等 本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する船舶又は航空機であって公用に供されるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。💬 参照
国際観光旅客等 国際船舶等により本邦から出国する観光旅客その他の者であって次に掲げるもの(ロ又はハに掲げる者にあっては、出入国港(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第八号に規定する出入国港をいう。第十三条第一項及び第十四条において同じ。)から出国するものに限る。)をいう。💬 参照
本邦から出国する際出入国管理及び難民認定法第二十五条第一項又は第六十条第一項の規定による出国の確認を受ける者(ロ又はハに掲げる者を除く。)
国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客として政令で定めるもの💬 参照
条約の規定に従うことを条件に本邦に入国する者として政令で定めるもの💬 参照
国際旅客運送事業 他人の需要に応じ、有償で、国際船舶等を使用して旅客を運送する事業をいう。💬 参照
国外事業者 国際旅客運送事業を営む者であって国内事業者以外のものをいう。
この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
(納税義務者)
国際観光旅客等は、この法律により、国際観光旅客税を納める義務がある。
(個人である国内事業者の納税地の特例)
国内に住所のほか居所を有する個人である国内事業者で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十六条第一項の規定の適用を受ける者(第十条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その居所地とする。💬 参照
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人である国内事業者で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受ける者(第十条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。
個人である国内事業者が死亡した場合には、その死亡した者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その相続人の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地とする。
(国内事業者の納税地指定の処分の取消しがあった場合の申請等の効力)
(国外事業者の納税地)
国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦から出国する出入国港の所在地とする。ただし、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。💬 参照
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。