(趣旨)
この法律は、国際観光旅客税について、納税義務者、課税の対象、税率、納付の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
この法律は、国際観光旅客税について、納税義務者、課税の対象、税率、納付の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
国内 この法律の施行地をいう。
国際船舶等 本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する船舶又は航空機であって公用に供されるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。💬 参照
国際観光旅客等 国際船舶等により本邦から出国する観光旅客その他の者であって次に掲げるもの(ロ又はハに掲げる者にあっては、出入国港(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第八号に規定する出入国港をいう。第十三条第一項及び第十四条において同じ。)から出国するものに限る。)をいう。💬 参照
本邦から出国する際出入国管理及び難民認定法第二十五条第一項又は第六十条第一項の規定による出国の確認を受ける者(ロ又はハに掲げる者を除く。)
国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客として政令で定めるもの💬 参照
条約の規定に従うことを条件に本邦に入国する者として政令で定めるもの💬 参照
国際旅客運送事業 他人の需要に応じ、有償で、国際船舶等を使用して旅客を運送する事業をいう。💬 参照
国外事業者 国際旅客運送事業を営む者であって国内事業者以外のものをいう。
この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
国内に住所のほか居所を有する個人である国内事業者で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十六条第一項の規定の適用を受ける者(第十条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その居所地とする。💬 参照
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人である国内事業者で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受ける者(第十条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。
個人である国内事業者が死亡した場合には、その死亡した者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その相続人の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地とする。
再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る国内事業者の納税地としてその国際観光旅客税に関してされた申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。💬 参照
国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦から出国する出入国港の所在地とする。ただし、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。💬 参照