この法律は、国際観光旅客税について、納税義務者、課税の対象、税率、納付の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第一章 総則
(趣旨)
(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
国内 この法律の施行地をいう。
国際船舶等 本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する船舶又は航空機であって公用に供されるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。💬 参照
国際観光旅客等 国際船舶等により本邦から出国する観光旅客その他の者であって次に掲げるもの(ロ又はハに掲げる者にあっては、出入国港(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第八号に規定する出入国港をいう。第十三条第一項及び第十四条において同じ。)から出国するものに限る。)をいう。💬 参照
本邦から出国する際出入国管理及び難民認定法第二十五条第一項又は第六十条第一項の規定による出国の確認を受ける者(ロ又はハに掲げる者を除く。)
国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客として政令で定めるもの
条約の規定に従うことを条件に本邦に入国する者として政令で定めるもの
国際旅客運送事業 他人の需要に応じ、有償で、国際船舶等を使用して旅客を運送する事業をいう。💬 参照
国外事業者 国際旅客運送事業を営む者であって国内事業者以外のものをいう。
この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(第二十六条第一項及び第三項において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
(納税義務者)
国際観光旅客等は、この法律により、国際観光旅客税を納める義務がある。
(個人である国内事業者の納税地の特例)
国内に住所のほか居所を有する個人である国内事業者で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十六条第一項の規定の適用を受ける者(第十条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その居所地とする。
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人である国内事業者で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受ける者(第十条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。
個人である国内事業者が死亡した場合には、その死亡した者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その相続人の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地とする。
(法人である国内事業者の納税地)
法人である国内事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国内事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
内国法人以外の法人であって国内に事務所等を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
(国内事業者の納税地指定の処分の取消しがあった場合の申請等の効力)
再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る国内事業者の納税地としてその国際観光旅客税に関してされた申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
(国外事業者の納税地)
国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦から出国する出入国港の所在地とする。ただし、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。💬 参照
第十条及び第十一条の規定は、国外事業者について準用する。この場合において、第十条第一項中「前三条」とあるのは「第十三条第一項」と、「国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)」とあるのは「税関長」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「国税局長」とあり、及び第十一条中「国税庁長官、国税局長又は税務署長」とあるのは「税関長」と読み替えるものとする。
(国際観光旅客等の納税地)
国際観光旅客等の第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の納税地は、その本邦から出国する出入国港の所在地とする。ただし、税関長は、国際観光旅客等からの申出により、当該出入国港の所在地以外の場所を納税地として指定することができる。
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