税務法規集国際観光旅客税法
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税務法規集国際観光旅客税法
第六章 犯則事件の調査及び処分
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国税通則法第百五十三条第五項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の当該職員及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第五項中「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は当該犯則事件に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関の税関職員)」と、同項ただし書中「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は当該犯則事件に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関の税関職員)」と読み替えるものとする。
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