次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第一号の規定に該当する者が同号に規定する国際観光旅客税について前条の規定に該当するに至ったときは、同条の例による。
税務法規集国際観光旅客税法
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税務法規集国際観光旅客税法
第五章 罰則
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