国際観光旅客税法
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国際観光旅客税法

第五章 罰則

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 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。💬 参照

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 前項の納付しなかった国際観光旅客税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかった国際観光旅客税の額に相当する金額以下とすることができる。

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 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第一号の規定に該当する者が同号に規定する国際観光旅客税について前条の規定に該当するに至ったときは、同条の例による。

 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収すべき国際観光旅客税を徴収しなかった者

 第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者

 第二十一条第一項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

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 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。💬 参照

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 前項の規定により第二十四条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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