国外送金法施行令
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国外送金法施行令

第三章の二 財産債務に係る調書の提出等

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(財産債務調書の提出に関し必要な事項)

 第十条第一項から第三項までの規定は、法第六条の二第一項及び第三項の財産の所在について準用する。この場合において、第十条第三項中「第五条第一項」とあるのは、「第六条の二第一項又は第三項」と読み替えるものとする。💬 参照

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 法第六条の二第一項及び第三項の財産の価額は当該財産の同条第一項又は第三項に規定するその年の十二月三十一日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額により、同条第一項及び第三項の債務の金額は同日における現況による。💬 参照

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 第十条第五項の規定は、前項の規定による財産の価額及び債務の金額について準用する。

 第十条第六項の規定は、相続又は包括遺贈により取得した財産又は承継した債務について財産債務調書法第六条の二第一項に規定する財産債務調書をいう。以下同じ。)を提出する場合について準用する。

 次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項及び第二項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額は、当該合計額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)

 租税特別措置法第二十八条の四第一項の規定 同項に規定する土地等に係る事業所得等の金額

 租税特別措置法第三十一条第一項同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同項に規定する長期譲渡所得の金額同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)

 租税特別措置法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第一項に規定する短期譲渡所得の金額同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該短期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)

 租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定 同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額同法第三十七条の十三の三第七項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)

 租税特別措置法第三十七条の十一第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額同法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)

 租税特別措置法第三十七条の十二第一項の規定 同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額

 租税特別措置法第三十七条の十二第三項の規定 同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額

 租税特別措置法第四十一条の十四第一項の規定 同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額同法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第八項(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十項(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十二項(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十四項(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額

 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この項において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項後段の規定 同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額

 租税条約等実施特例法第三条の二第十六項後段の規定 同項に規定する特定利子に係る利子所得の金額

 租税条約等実施特例法第三条の二第十八項後段の規定 同項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額

 租税条約等実施特例法第三条の二第二十項後段の規定 同項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額

 租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項後段の規定 同項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額

 租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項後段の規定 同項に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額

 前項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の所得税の額の合計額は、当該合計額に当該各号に掲げる規定を適用して計算した場合の所得税の額を加算した額とする。

 次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の配当控除の額は、当該配当控除の額に当該各号に掲げる規定により控除される金額を加算した額とする。

 前各項に定めるもののほか、財産の所在及び財産債務調書の書式その他財産債務調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)

 法第六条の三第一項に規定する財産又は債務に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。

 財産法第六条の三第一項に規定する財産をいう。以下この条において同じ。)から生ずる所得税法第二十三条第一項に規定する利子所得💬 参照

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 財産から生ずる所得税法第二十四条第一項に規定する配当所得

 財産の貸付けによる所得

 財産の譲渡による所得

 債務の免除による所得

 前各号に掲げるもののほか、財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるもの💬 参照

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 第十一条第二項の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項の規定を適用する場合(次項から第五項までの規定の適用がある場合を除く。)について準用する。

 第十一条第三項の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項又は法第六条の三第二項において準用する法第六条第三項の規定の適用がある場合において、税額の計算の基礎となるべき事実で法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある財産又は債務以外の財産又は債務に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。)があるとき(次項又は第五項の規定の適用がある場合を除く。)について準用する。💬 参照

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 第十一条第四項の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項の規定の適用があり、かつ、法第六条の三第二項において準用する法第六条第三項の規定の適用がある場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)について準用する。

 法第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があり、かつ、法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、まず、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(第一号に掲げる事実があるときは、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)第十一条第七項第六号に規定する百分の十加算特例適用対象税額(以下この項において「百分の十加算特例適用対象税額」という。)とし、次に、百分の五加算特例適用国外財産に係る事実、法第六条の三第二項の規定の適用がある財産又は債務に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「百分の五加算特例適用財産債務に係る事実」という。)及び百分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額から当該百分の十加算特例適用対象税額を控除した税額(第一号に掲げる事実があるときは、百分の五加算特例適用国外財産に係る事実、百分の五加算特例適用財産債務に係る事実、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から当該百分の十加算特例適用対象税額及び同号に定める税額の合計額を控除した税額)法第六条第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合(同号の規定により読み替えられた同条第三項の規定により同項の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算する場合に該当する場合に限る。)及び法第六条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(以下この項において「百分の五加算特例適用対象税額」という。)とし、次に、過少申告加算税等基礎税額(次の各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該百分の五加算特例適用対象税額及び当該百分の十加算特例適用対象税額を控除した税額を法第六条第一項法第六条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額とする。💬 参照

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 税額の計算の基礎となるべき事実で法第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある国外財産及び法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある財産又は債務に係るもの以外の事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この号において「特例適用国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実」という。) 当該特例適用国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額

 隠蔽仮装された事実 当該隠蔽仮装された事実に基づく税額として第二項において準用する第十一条第二項第二号の規定に準じて計算した税額

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(死亡した者に係る修正申告等の場合の財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における財産債務調書等の取扱い)

 第十二条の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項又は法第六条の三第二項において準用する法第六条第三項の規定の適用がある場合について準用する。

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