国外送金法施行規則
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国外送金法施行規則

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 第十二条関係) 国外財産調書の記載事項💬 参照

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区分記載事項備考
(一) 土地用途別及び所在別の地所数、面積及び価額(1) 庭園その他土地に附設したものを含む。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(二) 建物用途別及び所在別の戸数、床面積及び価額(1) 附属設備を含む。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(三) 山林用途別及び所在別の面積及び価額(1) 林地は、土地に含ませる。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(四) 現金用途別及び所在別の価額用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(五) 預貯金種類別、用途別及び所在別の価額(1) 種類別は、当座預金、普通預金、定期預金等の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(六) 有価証券種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(特定有価証券にあっては、種類別、用途別及び所在別の数量及び価額)(1) 種類別は、株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(七) 匿名組合契約の出資の持分種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(1) 種類別は、匿名組合の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(八) 未決済信用取引等に係る権利種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(1) 種類別は、信用取引及び発行日取引の別並びに銘柄の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(九) 未決済デリバティブ取引に係る権利種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(1) 種類別は、先物取引、オプション取引、スワップ取引等の別及び銘柄の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十) 貸付金用途別及び所在別の価額用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十一) 未収入金(受取手形を含む。)用途別及び所在別の価額用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十二) 書画骨とう及び美術工芸品種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(一点十万円未満のものを除く。)(1) 種類別は、書画、骨とう及び美術工芸品の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十三) 貴金属類種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(1) 種類別は、金、白金、ダイヤモンド等の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十四) (四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(一個又は一組の価額が十万円未満のものを除く。)(1) 種類別は、(四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産について、適宜に設けた区分とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十五) その他の財産種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(1) 種類別は、(一)から(十四)までに掲げる財産以外の財産について、預託金、保険の契約に関する権利等の適宜に設けた区分とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。

 この表に規定する「事業用」とはその者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは当該事業又は業務以外の用に供することをいうこと。

 この表に規定する「預貯金」、「有価証券」、「公社債」、「投資信託」、「特定受益証券発行信託」又は「貸付信託」とは、所得税法第二条第一項に規定する預貯金、有価証券、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託又は貸付信託をいうこと。

 この表に規定する「取得価額」については、法第六条の二第五項の規定により同条第一項に規定する財産債務調書への記載を要しないものとされる場合に記載すること。

 この表に規定する「特定有価証券」とは所得税法施行令第百七十条第一項に規定する有価証券をいい、「匿名組合契約の出資の持分」とは所得税法第六十条の二第一項に規定する匿名組合契約の出資の持分をいい、「未決済信用取引等」とは同条第二項に規定する未決済信用取引等をいい、「未決済デリバティブ取引」とは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいうこと。

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 第十五条関係) 財産債務調書の記載事項💬 参照

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区分記載事項備考
財産(一) 土地用途別及び所在別の地所数、面積及び価額(1) 庭園その他土地に附設したものを含む。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(二) 建物用途別及び所在別の戸数、床面積及び価額(1) 附属設備を含む。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(三) 山林用途別及び所在別の面積及び価額(1) 林地は、土地に含ませる。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(四) 現金用途別及び所在別の価額用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(五) 預貯金種類別、用途別及び所在別の価額(1) 種類別は、当座預金、普通預金、定期預金等の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(六) 有価証券種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(特定有価証券にあっては、種類別、用途別及び所在別の数量及び価額)(1) 種類別は、株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(七) 匿名組合契約の出資の持分種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(1) 種類別は、匿名組合の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(八) 未決済信用取引等に係る権利種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(1) 種類別は、信用取引及び発行日取引の別並びに銘柄の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(九) 未決済デリバティブ取引に係る権利種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(1) 種類別は、先物取引、オプション取引、スワップ取引等の別及び銘柄の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十) 貸付金用途別及び所在別の価額用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十一) 未収入金(受取手形を含む。)用途別及び所在別の価額用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十二) 書画骨とう及び美術工芸品種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(一点十万円未満のものを除く。)(1) 種類別は、書画、骨とう及び美術工芸品の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十三) 貴金属類種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(1) 種類別は、金、白金、ダイヤモンド等の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十四) (四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(一個又は一組の価額が十万円未満のものを除く。)(1) 種類別は、(四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産について、適宜に設けた区分とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十五) その他の財産種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(1) 種類別は、(一)から(十四)までに掲げる財産以外の財産について、預託金、保険の契約に関する権利等の適宜に設けた区分とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。
債務(十六) 借入金用途別及び所在別の金額用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十七) 未払金(支払手形を含む。)用途別及び所在別の金額用途別は、一般用及び事業用の別とする。
(十八) その他の債務種類別、用途別及び所在別の数量及び金額(1) 種類別は、(十六)及び(十七)に掲げる債務以外の債務について、前受金、預り金等の適宜に設けた区分とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。

 この表に規定する「事業用」とはその者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは当該事業又は業務以外の用に供することをいうこと。

 この表に規定する「預貯金」、「有価証券」、「公社債」、「投資信託」、「特定受益証券発行信託」又は「貸付信託」とは、所得税法第二条第一項に規定する預貯金、有価証券、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託又は貸付信託をいうこと。

 この表に規定する「特定有価証券」とは所得税法施行令第百七十条第一項に規定する有価証券をいい、「匿名組合契約の出資の持分」とは所得税法第六十条の二第一項に規定する匿名組合契約の出資の持分をいい、「未決済信用取引等」とは同条第二項に規定する未決済信用取引等をいい、「未決済デリバティブ取引」とは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいうこと。

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