租税特別措置法施行規則
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第二章 所得税法の特例

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(利子所得の分離課税等)

 租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項第一号において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。💬 参照

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 施行令第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。💬 参照

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 法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人(同族会社に該当するものに限る。)の施行令第一条の四第五項第一号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等(次号において「特定株主等」という。)である個人

 特定株主等である法人が個人と施行令第一条の四第三項に規定する特殊の関係のある法人となる場合における当該個人

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(利子所得等に係る支払調書の特例)

 法第三条の二の規定により所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第八十二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第二項第三号中「同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下」とあるのは、「同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が一万円(利子等の計算期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該計算期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。

 前項に規定する場合において、法第三条の二に規定する配当等が、同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対して一回に支払をする金額が一万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下のものであるとき又は所得税法施行規則第八十三条第二項第二号に掲げる場合に該当するものであるときは、当該配当等に係る法第三条の二に規定する調書は、提出することを要しない。

 法第三条の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二条第一号又は第二号に掲げる貯蓄金又は貯金の受入れをする者並びに法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等の同条第三項に規定する支払の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。

 前項の調書には、法第三条の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。

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(特定株式投資信託の要件)

 施行令第二条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 当該証券投資信託の施行令第二条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第九号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができる旨(当該証券投資信託が同条に規定する外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額が同号の交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができる旨)の定めがあること。

 当該証券投資信託が投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第一号又は第二号に掲げるものであること。

 施行令第二条第一号に規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。

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(国外公社債等の利子等の分離課税等)

 法第三条の三第六項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。

 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)

 法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする同条第二項に規定する国外公社債等の利子等(以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の種別及び名称

 法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払期及び当該国外公社債等の利子等の金額

 第二号に規定する国外発行公社債等を施行令第二条の二第五項の規定により保管の委託をした年月日及び当該保管の委託をした同項の支払の取扱者の名称(当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしているときは、その旨及び当該他の者の名称)

 当該申告書の提出の際に経由すべき国外公社債等の利子等の支払の取扱者の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等(第七項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書(以下この項、第四項及び第五項において「源泉徴収不適用申告書」という。)を同条第六項の支払の取扱者(以下この項、第四項及び第五項において「支払の取扱者」という。)を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地所得税法第十八条第二項に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該源泉徴収不適用申告書を当該支払の取扱者が受理したときは、当該源泉徴収不適用申告書は、その受理した日に当該税務署長に提出されたものとみなす。

 法第三条の三第八項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「を当該」とあるのは「に記載すべき事項を当該」と、「受理した」とあるのは「提供を受けた」とする。

 源泉徴収不適用申告書を受理した支払の取扱者は、当該源泉徴収不適用申告書法第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供された当該源泉徴収不適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。

 支払の取扱者が第二項に規定する金融機関等から受理した源泉徴収不適用申告書は、同項の税務署長が当該支払の取扱者に対しその提出を求めるまでの間、当該支払の取扱者が保存するものとする。ただし、当該源泉徴収不適用申告書に係る国外発行公社債等を当該金融機関等が施行令第二条の二第五項の規定による保管の委託をしている期間の終了の日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。

 施行令第二条の二第五項に規定する財務省令で定めるものは、所得税法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託若しくは同条第二項に規定する退職年金等信託又は法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託若しくは同条第三項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等とする。

 公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき国外発行公社債等(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。以下この条において同じ。)を当該国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等の同項の支払の取扱者又は当該支払の取扱者が指定する他の者に、保管の委託をしなければならない。

 施行令第二条の二第五項の規定により、国外発行公社債等の保管の委託を受けた同項の支払の取扱者は、その保管の委託を受けた国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 保管の委託をした者の名称及び所在地

 保管の委託を受けた国外発行公社債等の種別又は名称及び額面金額

 保管の委託を受けた日及び保管の委託の取りやめのあつた日

 第二号に規定する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等で法第三条の三第六項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額

 その他参考となるべき事項

 前項の支払の取扱者は、その作成した帳簿を同項に規定する帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 第一項から第四項まで及び第六項から前項までの規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第二項中「公共法人等又は金融機関等(」とあるのは「所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第七項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「当該公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と読み替えるものとする。

 施行令第二条の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

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 施行令第二条の二第八項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地

 次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 施行令第二条の二第八項に規定する証券投資信託 当該証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の名称

 施行令第二条の二第八項に規定する退職年金等信託 当該退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類

 施行令第二条の二第八項の規定による登載をした年月日

 施行令第二条の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

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 施行令第二条の二第九項に規定する投資法人又は特定目的会社の名称及び本店の所在地

 施行令第二条の二第九項の規定による登載をした年月日

 施行令第二条の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

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 施行令第二条の二第十項に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地

 施行令第二条の二第十項に規定する証券投資信託以外の投資信託に係る信託契約の種類及び当該証券投資信託以外の投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託に限る。)に係る信託契約の委託者の名称

 施行令第二条の二第十項の規定による登載をした年月日

 施行令第二条の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

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 施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

 施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の信託された営業所の名称及び所在地

 施行令第二条の二第十一項の規定による登載をした年月日

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(障害者等の少額公債の利子の非課税)

 所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条から第十四条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「第四条第一号(障害者等」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号(障害者等」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十一号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十八号」と、「第四条第十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十九号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十一号」と、「第四条第二十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十四号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号」と、「第四条第三十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十九号」と、「第四条第四十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十号」と、「第四条第四十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十一号」と、「第四条第四十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十二号」と、「法第十条第二項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項」と、「法第十条第五項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項」と、「法第十条第八項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第八項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号」と、「法第十条第三項第四号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と読み替えるものとする。

 施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十九条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。

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(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)

 施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、委託者指図型投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。次項第二号において同じ。)にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

 施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、次に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。💬 参照

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 その信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。

 前号に掲げる要件が、その委託者指図型投資信託約款に記載されていること。

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(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)

 施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。💬 参照

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 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十四条の四各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

 その継続預入等が法第四条の二に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第一項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三条の五において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく勤労者財産形成促進法施行令第十四条の四第二号に規定する住宅取得資金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。

 前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。

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(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)

 施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。

 普通預金(普通貯金を含む。)

 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの

 据置貯金

 定期預金(定期貯金を含むものとし、第二号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの

 定期預金(定期貯金を含むものとし、第二号及び前号に掲げるものを除く。)のうち当該定期預金に係る契約において定める預入期間の満了期においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金として預入することをあらかじめ約するもの

 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの

 所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から有価証券を反復して購入することを約するもの

 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債を反復して購入することを約するもの

 生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約

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(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)

 施行令第二条の八第一号に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。

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(生存給付金等の範囲)

 施行令第二条の十一第二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号に掲げる生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

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(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)

 施行令第二条の十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

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 施行令第二条の十二第二項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が法第四条の二第一項に規定する事務代行団体(以下この条及び第三条の十三第九項において「事務代行団体」という。)に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている法第四条の二第一項に規定する特定賃金支払者(以下この条において「特定賃金支払者」という。)に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第二条の六第一項第一号に規定する事務代行先(以下この条において「事務代行先」という。))の名称及び所在地

 施行令第二条の十二第一項に規定する不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所

 前号の個人につき同号に規定する不適格事由が生じた年月日及び当該不適格事由の内容

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の十七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二条の十七第一項の規定による通知をする同項の金融機関の営業所等の名称及び所在地

 法第四条の二第九項の規定により同条第一項の規定の適用がなかつたものとされる施行令第二条の十七第一項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子(以下この項において「課税対象利子等」という。)の支払を受けた個人の氏名及び住所

 法第四条の二第九項に規定する事実が生じた年月日及び課税対象利子等の額の合計額

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の十八第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二条の十八第一項に規定する申告書を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名及び住所(提出者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)の変更をした場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号)並びにその者の賃金の支払者法第四条の二第一項に規定する同法第二条第二号に規定する賃金の支払者をいう。以下この条において同じ。)及び勤務先(同項に規定する勤務先をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先。以下この条において「勤務先等」という。)の名称及び所在地

 氏名、住所若しくは個人番号を変更した場合又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地に変更があつた場合には、その変更前の氏名、住所若しくは個人番号又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地及びその変更後の氏名、住所若しくは個人番号又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地

 提出者に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地

 提出者に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の十八第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二条の十八第二項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地

 施行令第二条の十八第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の十八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二条の十八第四項の規定により同項の書類を提出する同項の勤務先(以下この項において「提出勤務先」という。)の長の氏名、当該提出勤務先の名称及び所在地並びに当該提出勤務先に係る賃金の支払者(当該賃金の支払者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者である場合には、当該賃金の支払者及び事務代行先とする。第三号において「賃金の支払者等」という。)の名称、所在地及び法人番号

 施行令第二条の十八第四項各号に掲げる事由が生じたことにより同条第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書を提出すべき個人の氏名、住所及び個人番号

 提出勤務先又は当該提出勤務先に係る賃金の支払者等の名称又は所在地に変更があつた場合には、その変更前の名称又は所在地及びその変更後の名称又は所在地

 提出勤務先に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地

 提出勤務先に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地

 前三号に規定する場合にあつては、現に第二号の個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄(同項に規定する財産形成住宅貯蓄をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)に係る金融機関等(施行令第二条の二十二第一項に規定する金融機関等をいう。以下この条及び第三条の十三において同じ。)の法人番号

 施行令第二条の十八第四項第二号に掲げる事由が生じた場合には、同条第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管前の営業所等に係る金融機関等の法人番号並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の十九第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書(次項第二号、第八項及び第二十項において「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地

 施行令第二条の十九第一項に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び同項に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地(同項第二号に掲げる場合に該当する場合には、これらの名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先に係る賃金の支払者の名称及び所在地)

 前号の前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の十九第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二条の十九第二項の規定により同項の書類を提出する同項の他の勤務先(以下この項において「提出勤務先」という。)の長の氏名、当該提出勤務先の名称及び所在地並びに当該提出勤務先に係る賃金の支払者(当該賃金の支払者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者である場合には、当該賃金の支払者及び事務代行先)の名称、所在地及び法人番号

 施行令第二条の十九第一項に規定する前の勤務先から提出勤務先への異動が同条第二項各号に掲げる場合に該当して財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書の提出をすることができる個人の氏名、住所及び個人番号並びに当該異動があつた年月日

 前号の前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地

 現に第二号の個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の十八第一項の規定による申告書(当該申告書を提出した者の個人番号の変更に係るものを除く。)を受理した同項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、同条第二項の規定による申告書を受理した同項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を受理した施行令第二条の十九第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長(同条第二項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとする。

 施行令第二条の二十第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二条の二十第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所

 施行令第二条の二十第一項に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地

 施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者の名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地

 施行令第二条の二十第一項に規定する前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日及び同項に規定する他の勤務先がその者の勤務先に該当することとなつた年月日

 施行令第二条の二十第一項に規定する前の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する他の金融機関の営業所等の名称及び所在地

 施行令第二条の二十第一項に規定する他の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額

 施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別

 施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の二十第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二条の二十第二項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地(当該申告書を提出する者が施行令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(以下この号、次項第一号及び第二十項において「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を提出している者である場合には、その者が当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出している者である旨、その同条第一項に規定する出国の年月日、その者の氏名及び住所並びに当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した氏名及び住所並びに勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地)

 施行令第二条の二十第二項に規定する業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日

 前号の業務につき同号の事由が生じた施行令第二条の二十第二項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する一般の金融機関の営業所等の名称及び所在地

 施行令第二条の二十第二項に規定する一般の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額

 施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別

 施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の二十一第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地

 施行令第二条の二十一第一項に規定する出国をする年月日

 引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の種別

 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

 第九項第七号、第十項第五号又は前項第三号に規定する「種別」とは、財産形成住宅貯蓄に係る預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別をいう。💬 参照

  •  

 施行令第二条の二十一第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二条の二十一第三項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地

 施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所

 前号の個人につき同号に規定する継続適用不適格事由が生じた年月日及び当該継続適用不適格事由の内容

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の二十一第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二条の二十一第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書(第二十項において「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者が提出した同条第一項の規定による申告書に記載した氏名及び住所

 施行令第二条の二十一第四項に規定する出国時勤務先等並びに同項に規定する出国時勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地

 施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した後、その者が前号の賃金の支払者の勤務先に勤務をすることとなつた年月日

 引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第十二項に規定する種別

 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の二十一の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(第二十項において「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び同条第一項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地

 施行令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等(次号及び次項第二号において「育児休業等」という。)の期間及び当該期間中に引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨

 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日又は出産予定年月日

 引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第十二項に規定する種別

 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の二十一の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二条の二十一の二第三項に規定する育児休業等期間変更申告書(第二十項において「育児休業等期間変更申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び同条第一項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地

 育児休業等の期間を変更する旨並びに変更前及び変更後の育児休業等の期間

 前項第三号から第五号までに掲げる事項

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の二十二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二条の二十二第一項の規定による書類を提出する同項の移管先の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等に係る金融機関等の法人番号

 施行令第二条の二十二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号

 前号の移管があつた財産形成住宅貯蓄に係る法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の氏名及び住所並びに当該個人の勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地並びに当該賃金の支払者又は当該勤務先等に係る事務代行団体の法人番号

 前号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の第十二項に規定する種別

 第三号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)及び同条第四項第四号に掲げる最高限度額

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の二十三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(第二十項において「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地

 当該金融機関の営業所等において預入等法第四条の二第一項に規定する預入等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)をした財産形成住宅貯蓄で同項の規定の適用を受けることをやめようとするものの第十二項に規定する種別

 法第四条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地

 第二号の財産形成住宅貯蓄に係る法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 施行令第二条の二十五第七項の規定による届出書を提出する勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地並びに当該賃金の支払者及び事務代行先に係る事務代行団体の個人番号若しくは法人番号

 勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ホ、同項第二号リ又は同項第三号リに規定する同項の勤労者との契約を最初に締結した年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二条の十八第一項若しくは第二項の規定による申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、施行令第二条の二十第一項若しくは第二項の規定による申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「申告書等」という。)を受理した施行令第二条の十八第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)、同条第二項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)、施行令第二条の十九第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長(同条第二項の書類を提出した同項の他の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長を除く。)、施行令第二条の二十第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び他の金融機関の営業所等の長、同条第二項の勤務先等の長、出国時勤務先等の長及び一般の金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一第一項の出国前勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長、同条第四項の出国時勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一の二第一項又は第三項の休業前勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長並びに施行令第二条の二十三第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該申告書等にその勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、金融機関の営業所等に係る金融機関等、移管前の営業所等に係る金融機関等、他の勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、他の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国時勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、一般の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国前勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は休業前勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体の法人番号を付記するものとする。

 施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由(以下この項において「災害等の事由」という。)に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認は、同条に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面(当該災害等の事由が生じたことを明らかにする書類が添付されたものに限る。)による申出(当該災害等の事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。

 その者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地

 現に財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地

 当該事実の発生が当該災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日

 その他参考となるべき事項

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(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)

 金融機関の営業所等の長は、法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、同項第三号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第四号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにしなければならない。

 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書等」という。)又は施行令第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類(以下この項、次項第一号及び第五項において「勤務先一括提出書類」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに勤務先一括提出書類に記載された異動事項を前項に規定する帳簿に記載する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等については、この限りでない。

 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第四項に規定する出国時勤務先。次項及び第六項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

 法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)

 当該申込書が法第四条の二第一項に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日

 これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日

 これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

 当該申込書が施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日

 当該貸付信託の受益権又は有価証券につき施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項の規定による保管をやめた日

 当該貸付信託の受益権又は有価証券につき財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

 第一項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日

 金融機関の営業所等の長が個人から受理した第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書(施行令第二条の十八第一項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(施行令第二条の二十第二項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。

 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 当該申告書の提出があつた日

 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書以外の申告書 これらの申告書に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

 金融機関の営業所等の長が勤務先から受理した勤務先一括提出書類は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。ただし、当該個人の全てにつき第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。

 施行令第二条の九第三項の金融機関の営業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 施行令第二条の十第一項の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 施行令第二条の十七第一項の規定による通知を受けた同項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 施行令第二条の二十五第六項に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長(以下この条において「勤務先等の長又は出国時勤務先等の長」という。)は、同項第一号に定める申告書若しくは同項第二号に定める書類を受理した場合、施行令第二条の十二第二項若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知をした場合又は施行令第二条の二十五第六項第四号に定める書類を提出した場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面の写し(これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、帳簿を備え、法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。

 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 施行令第二条の二十五第六項に規定する申告書等の写し並びに施行令第二条の十九第一項第二号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する退職等に関する通知書の写しにあつては当該申告書を受理した日又は同号に規定する通知をした日、当該申告書の写し及び通知書の写し以外の同項に規定する申告書等の写し又は施行令第二条の十九第一項第二号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写しにあつては当該申告書等の写し又は当該申告書及び書類の同号に規定する写しに係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する通知をした日

 前項ただし書に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日

 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が施行令第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等の長から受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)は、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長が当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が、各人別に整理し、保存するものとする。ただし、当該事業譲渡等に関する書類に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。

 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が前項の規定により事業譲渡等に関する書類を保存する場合における当該事業譲渡等に関する書類に係る第九項の規定の適用については、同項ただし書中「又は通知」とあるのは「若しくは通知」と、「場合」とあるのは「場合又は当該書類を第十一項の規定により保存する場合」とする。

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(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)

 施行令第二条の二十六に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(八)までによる。

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(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)

 施行令第二条の二十七に規定する財務省令で定める預貯金は、所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下第三条の十五までにおいて「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく法第四条の三第一項に規定する有価証券の購入のためのものとする。💬 参照

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 施行令第二条の二十七に規定する財務省令で定める証券投資信託は、第二条の六第二項各号に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。

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(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)

 施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令第十三条の五各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

 その継続預入等が法第四条の三に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第一項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。

 前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。

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(災害等の事由についての確認手続)

 第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の二十八第一項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、第三条の五第二十一項中「第二条の二十五の二」とあるのは「第二条の二十八第一項」と、「事実の発生が同条」とあるのは「解約が同項」と、「の同条」とあるのは「の同条第一項」と、「、同条」とあるのは「、同項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、同項第三号中「事実の発生」とあるのは「解約」と読み替えるものとする。

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(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)

 施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。

 定期預金(定期貯金を含む。第三号までにおいて「定期預金等」という。)のうち反復して預入することを約するもの

 定期預金等のうち、反復して預入をすること及び当該預入をする定期預金等(その利子を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。以下この項において同じ。)を引き続き定期預金等として適格継続預入等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する適格継続預入等をいう。以下この項において同じ。)をすることをあらかじめ約するもの(当該定期預金等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)

 定期預金等のうち、当該定期預金等に係る契約において定める預入期間の満了時においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金等として預入することをあらかじめ約するもの

 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの

 指定金銭信託及び貸付信託のうち、反復して指定金銭信託として信託すること及び当該信託する指定金銭信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き貸付信託(無記名の貸付信託の受益証券を除く。)として適格継続預入等をすること並びに当該貸付信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き指定金銭信託として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもの(当該指定金銭信託及び貸付信託に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)

 所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から公社債又は証券投資信託の受益権を反復して購入をすることを約するもの(当該購入をする公社債又は証券投資信託の受益権(その利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き当該公社債又は証券投資信託の受益権として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもので、当該公社債又は証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)

 前号に規定する金融商品取引業者から反復して公社債を購入をすることを約すること及び当該購入をする公社債(その利子を含む。)に係る金銭を引き続き証券投資信託の受益権として適格継続預入等をすること並びにこれらの公社債及び証券投資信託の受益権につき施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第二項に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けることをあらかじめ約するもの(当該公社債及び証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)

 長期信用銀行債等(長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債をいう。以下この号において同じ。)を反復して購入をすることを約するもの(当該購入をする長期信用銀行債等及びその利子に係る金銭を引き続き当該長期信用銀行債等として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもので、当該長期信用銀行債等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)

 生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約

 施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の八第一号に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。

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(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)

 第三条の五(第二十一項を除く。)の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十二第二項、第二条の十七第一項、第二条の十八第一項、第二項及び第四項、第二条の十九第一項及び第二項、第二条の二十第一項及び第二項、第二条の二十一第一項、第三項及び第四項、第二条の二十一の二第一項及び第三項、第二条の二十二第一項、第二条の二十三第一項並びに第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条の五の規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第一項」とあるのは「法第四条の三第一項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」と、「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「海外転勤者の国内勤務申告書」とあるのは「海外転勤者の特別国内勤務申告書」と、「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第三条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条の五の見出し財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
第三条の五第一項この条及び第三条の十三第九項この条
第三条の五第二項法第四条の二第九項法第四条の三第十項
第三条の五第三項同法第二条第二号前条第一項
第三条の五第五項財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
この条及び次条この条
この条及び第三条の十三この条
第三条の五第九項法第四条の二第四項第三号法第四条の三第四項第三号
第三条の五第十項法第四条の二第四項第三号法第四条の三第四項第三号
第三条の五第十七項係る法第四条の二第四項係る法第四条の三第四項
法第四条の二第四項第三号法第四条の三第四項第三号
第三条の五第十八項法第四条の二第四項法第四条の三第四項
第三条の五第十九項第六条第四項第一号ホ、同項第二号リ又は同項第三号リ第六条第二項第一号ニ、同項第二号ト又は同項第三号ト

 第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、同項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と読み替えるものとする。

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(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)

 施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(以下この条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 提出者の氏名及び住所並びに生年月日

 提出者の賃金の支払者法第四条の三第一項に規定する前条第一項に規定する賃金の支払者をいう。第八項第二号及び第九項において同じ。)及び施行令第二条の三十二第一項に規定する勤務先等の名称及び所在地(第五項の規定の適用を受ける者にあつては、当該賃金の支払者であつた者及び当該勤務先等であつたものの名称及び所在地)

 法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄(同項に規定する財産形成年金貯蓄をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びにその財産形成年金貯蓄の種別(前条第一項において準用する第三条の五第十二項に規定する種別をいう。第八項第三号において同じ。)

 積立期間の末日(施行令第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日をいう。以下この条において同じ。)における前号の財産形成年金貯蓄の現在高(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する現在高をいう。)及び当該財産形成年金貯蓄に係る法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)

 第三号の財産形成年金貯蓄に係る勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている次に掲げる事項

 積立期間の末日及び年金支払開始日法第四条の三第十項に規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)

 一回に支払を受ける年金の額(一回に支払を受ける年金の額が同額でない場合には、最初に支払を受ける年金の額及びその後に支払を受ける年金の額の算定の方法)

 最後の年金の支払を受ける日までの期間及び当該期間内において年金の支払を受ける時期

 第三号の財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第四条の三第一項に規定する有価証券(以下この号において「預貯金等」という。)である場合には、当該預貯金等の最後の預入等の日における勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る当該預貯金等の利回りに基づき勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第一条の四の二の規定により計算して得られた年金支払開始日の前日の預貯金等の額

 その他参考となるべき事項

 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出する場合において、その提出の際に、前項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定されていないことにより、その記載をすることができないときは、当該申告書には、当該年金の額に代えて、その旨を記載して提出することができるものとする。

 前項の規定による記載をした財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、第一項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面(当該申告書の書式に準じて作成されたものに限る。)を当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。当該書面が、当該年金支払開始日までに提出されなかつたときは、当該年金支払開始日の翌日に当該税務署長に施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十三第一項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。💬 参照

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 施行令第二条の三十二第一項に規定する個人(積立期間の末日において施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出している者を除く。)が、積立期間の末日以後二月を経過する日の翌日までに出国所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。)をする場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の施行令第二条の三十二第一項に規定する提出期限は、その出国をする時までとする。

 施行令第二条の三十二第一項に規定する個人が、積立期間の末日以後に同条第二項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書は、現に財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。

 第三項の書面が、同項に規定する金融機関の営業所等に受理された場合には、当該書面は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

 金融機関の営業所等の長は、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(第三項に規定する書面を含む。第九項並びに第三条の十五第一項及び第二項第二号において同じ。)を受理した場合には、当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した者と締結している勤労者財産形成年金貯蓄契約に定める事項の内容と同じである旨の確認をし、かつ、当該確認をした旨を付記しなければならない。

 施行令第二条の三十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 提出者の氏名及び住所

 施行令第二条の三十二第二項に規定する不適格事由に該当することとなつた年月日及び当該不適格事由の内容並びにその者の賃金の支払者であつた者及び同条第一項に規定する勤務先等であつたものの名称及び所在地

 法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該財産形成年金貯蓄の種別

 積立期間の末日及び年金支払開始日並びに財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した年月日

 その他参考となるべき事項

 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を受理した同条第一項に規定する勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。

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(金融機関の営業所等における帳簿の作成等)

 金融機関の営業所等の長は、法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をして預入等がされた財産形成年金貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に口座を設け、当該各人別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

 その預入等がされた財産形成年金貯蓄の元本、法第四条の三第一項第三号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額に関する事項

 前号の財産形成年金貯蓄の利子若しくは収益の分配又は法第四条の三第一項第四号に規定する差益の計算に関する事項

 勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払をした額及び当該支払をした年月日並びに最後の年金の支払をする日までの期間内の支払時期ごとの年金の額

 財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第四条の三第一項に規定する有価証券である場合には、次に掲げる事項

 勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ハの理由が生じたことにより払い出しをした同号ハに規定する利子等の額

 年金の支払に充てた第一号に規定する元本若しくは額面金額等又は利子若しくは収益の分配の内容

 財産形成年金貯蓄が生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金である場合には、その支払をする年金の額のうち差益に係る部分の内容

 その他参考となるべき事項

 金融機関の営業所等の長は、その受理し、又は作成した書類で税務署長に提出するものには、当該書類に、当該書類に係る個人の前項の口座の番号を付記しなければならない。

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(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)

 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、施行令第二条の三十二第一項若しくは第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書(以下この項において「財産形成非課税年金貯蓄申告書等」という。)又は施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類(以下この項、次項第一号及び第五項において「勤務先一括提出書類」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに施行令第二条の三十二第一項及び第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに勤務先一括提出書類に記載された異動事項を前条第一項に規定する帳簿に記載する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等については、この限りでない。💬 参照

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 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第四項に規定する出国時勤務先とし、施行令第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下この項及び第四項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

 施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し 当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日、前号に規定する所轄税務署長の確認に係る書面の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日

 施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し 当該申告書の提出があつた日

 法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)

 当該申込書が法第四条の三第一項に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日

 これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日

 これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出があつた日又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

 当該申込書が施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日

 当該貸付信託の受益権又は有価証券につき施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項の規定による保管をやめた日

 当該貸付信託の受益権又は有価証券につき財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

 前条第一項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日

 金融機関の営業所等の長は、施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書又は書類で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。

 金融機関の営業所等の長が個人から受理した第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十八第一項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十第二項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。

 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日

 当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日、第二項第一号に規定する所轄税務署長の確認に係る書面の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日

 当該財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 当該申告書の提出があつた日

 前三号に掲げる申告書以外の申告書 これらの申告書に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

 金融機関の営業所等の長が勤務先から受理した勤務先一括提出書類は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。ただし、当該個人の全てにつき第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。

 第三条の六第六項から第十二項までの規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第五項の金融機関の営業所等の長及び通知を受けた者並びに同条第六項に規定する勤務先の長及び同項に規定する出国時勤務先等の長の書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存について準用する。この場合において、第三条の六第六項から第八項までの規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第九項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第四項」とあるのは「法第四条の三第四項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同条第十項第一号及び第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるものとする。

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(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)

 施行令第二条の三十三に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(十)までによる。

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(財産形成非課税申込書等の提出の特例)

 法第四条の三の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法(その提供を受ける者が同条第二項に規定する事務代行先又は同条第三項に規定する金融機関の営業所等である場合には、第一号に掲げる方法)とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

 法第四条の三の二第一項から第三項までに規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により同条第一項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。

第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄
一 法第四条の三の二第一項同項に規定する財産形成非課税申込書等同項に規定する勤労者同項に規定する勤務先同項に規定する勤務先の長
二 法第四条の三の二第二項同条第一項に規定する財産形成非課税申込書等同条第二項に規定する委託勤務先の長同項に規定する事務代行先同項に規定する事務代行先の長
三 法第四条の三の二第三項同条第一項に規定する財産形成非課税申込書等同条第三項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長

 施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる電磁的方法による提供を行う者の区分に応じ当該各号に定める事項の提供を適正に受けることができる措置並びに当該提供を受けた事項についてその提供をした者を特定するための必要な措置並びに電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていることとする。

 施行令第二条の三十三の二第七項に規定する個人 同項に規定する記載事項

 施行令第二条の三十三の二第八項に規定する委託勤務先の長 同条第七項に規定する記載事項

 施行令第二条の三十三の二第九項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長 同条第七項に規定する記載事項

 施行令第二条の三十三の二第十一項に規定する個人 同項に規定する記載事項

 施行令第二条の三十三の二第十三項に規定する委託勤務先の長 同項に規定する記載事項

 施行令第二条の三十三の二第十四項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長 同条第十三項に規定する記載事項

 施行令第二条の三十三の二第十六項に規定する移管先の営業所等の長 同項に規定する記載事項

 施行令第二条の三十三の二第十七項に規定する委託勤務先の長 同条第十六項に規定する記載事項

 施行令第二条の三十三の二第十九項に規定する個人 同項の申告書に記載すべき事項

 施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十九項及び第二十一項に規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。

第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄
一 施行令第二条の三十三の二第七項同項に規定する財産形成非課税異動申告書等同項に規定する個人同項に規定する経由勤務先同項に規定する経由勤務先の長
二 施行令第二条の三十三の二第八項同条第七項に規定する財産形成非課税異動申告書等同条第八項に規定する委託勤務先の長同項に規定する事務代行先同項に規定する事務代行先の長
三 施行令第二条の三十三の二第九項同条第七項に規定する財産形成非課税異動申告書等同条第九項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
四 施行令第二条の三十三の二第十一項同項に規定する財産形成年金貯蓄者異動申告書等同項に規定する個人同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
五 施行令第二条の三十三の二第十三項同項に規定する勤務先一括提出書類同項に規定する委託勤務先の長同項に規定する事務代行先同項に規定する事務代行先の長
六 施行令第二条の三十三の二第十四項同条第十三項に規定する勤務先一括提出書類同条第十四項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
七 施行令第二条の三十三の二第十九項同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書同項に規定する個人同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
八 施行令第二条の三十三の二第二十一項同項に規定する届出書同項に規定する個人同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長

 第二項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

 電子証明書 電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該電子署名を行つた者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出した個人又は法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、第三条の十三第三項の規定による同項に規定する書面又は同条第五項の規定による財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出の際に経由すべき金融機関の営業所等法第四条の三の二第三項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)が第一号に掲げる要件を満たす場合には、これらの書面又は申告書の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、これらの書面又は申告書に記載すべき事項(同号において「記載事項」という。)を電磁的方法により提供をすることができる。この場合において、これらの個人は、第二号に掲げる措置を講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、これらの書面又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

 次に掲げる全ての要件

 当該個人が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

 当該提供を受けた記載事項について、当該提供をした個人を特定するための必要な措置を講じていること。

 当該提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

 次に掲げるいずれかの措置

 当該個人が記載情報に前項第一号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書を当該記載情報と併せてこれらの書面又は申告書を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等に送信すること。

 当該個人が、イの金融機関の営業所等の長から通知を受けた識別符号(当該個人を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該金融機関の営業所等に記載情報を送信すること。

 前項の規定の適用がある場合(第三条の十三第三項に規定する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に限る。)における同条第六項の規定の適用については、同項中「書面が」とあるのは「書面に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

 法第四条の三の二、施行令第二条の三十三の二又は第六項の規定の適用がある場合における第三条の五第八項及び第二十項(これらの規定を第三条の十二第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三条の十三第七項及び第九項並びに第三条の十四第二項の規定の適用については、第三条の五第八項中「同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第二十項、第三条の十三第七項及び第九項並びに第三条の十四第二項において同じ。)により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「同条第二項」とあるのは「施行令第二条の十八第二項」と、「同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、同条第二十項中「当該申告書等」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第三条の十三第七項中「当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に記録された事項が、当該電磁的記録を提供した」と、同条第九項中「これらの申告書」とあるのは「電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第三条の十四第二項中「書類で」とあるのは「書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録で」と、「提出する」とあるのは「提供する」と、「書類に」とあるのは「電磁的記録に」とする。

 施行令第二条の三十三の二第二十四項(施行令第二条の二十五第一項及び第四項に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第三条の六第三項及び第三条の十五第二項の規定の適用については、第三条の六第三項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第三条の十五第二項において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第一号中「前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書(以下この項において「退職等に関する通知書」という。)」と、「当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第二号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等(退職等に関する通知書又は施行令第二条の二十五第四項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」と、第三条の十五第二項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第一号中「前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書(以下この項において「退職等に関する通知書」という。)」と、「当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第四号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等(退職等に関する通知書又は施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とする。

 施行令第二条の三十三の二第二十五項(施行令第二条の二十五第四項及び第六項に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第三条の六第三項から第五項まで、第十項及び第十一項並びに第三条の十五第二項から第六項までの規定の適用については、第三条の六第三項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第三条の十五において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第一号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「又は当該通知書等の提出」とあるのは「の提出」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第五項までにおいて同じ。)の提出」と、同条第四項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第五項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第十項中「次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間」とあるのは「施行令第二条の二十五第六項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面(以下この項において「電磁的記録等」という。)及び施行令第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた施行令第二条の十九第一項第二号の送信又は送付があつた同号の電磁的記録等を各人別に整理し、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する退職等に関する通知書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等にあつては当該申告書に記載すべき事項の電磁的記録の提供がされた日又は同号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年間、当該申告書及び通知書以外の同項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は当該送信若しくは送付があつた電磁的記録等にあつてはこれらの電磁的記録等に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は同項第三号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年間、それぞれ」と、同条第十一項中「受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)」とあるのは「電磁的方法により提供された同項の書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同項ただし書中「当該事業譲渡等に関する書類」とあるのは「当該電磁的記録」と、第三条の十五第二項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第一号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日」とあるのは「同じ。)」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第五項までにおいて同じ。)の提出」と、同項第二号中「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」と、同項第三号中「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」と、同条第三項中「には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書又は書類で当該」とあるのは「には、当該」と、「に受理したものの写し」とあるのは「に電磁的方法により提供された前項第一号に掲げる申告書又は書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同条第四項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第五項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第六項中「第三条の六第六項」とあるのは「第三条の十六の二第十項の規定により読み替えられた第三条の六第六項」と、「書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存」とあるのは「書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面の保存」と、「同条第十項第一号及び第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」」とあるのは「同条第十項中「、施行令」とあるのは「、施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「読み替えられた施行令」とあるのは「読み替えられた施行令第二条の三十一において準用する施行令」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「又は施行令」とあるのは「又は施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替える」とする。

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(特定寄附信託の利子所得の非課税)

 施行令第二条の三十五第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該信託の受託者から施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する対象特定寄附金に係る法人又は特定公益信託の受託者(以下この項において「受領法人等」という。)に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。

 当該信託の信託財産からの受領法人等への寄附金の交付は、当該信託の受託者が行うこと。

 前号の交付をする際に、当該受託者から当該受領法人等に対して次に掲げる事項を通知すること。

 前号の寄附金の額のうち、当該信託の信託財産から支出するものの金額及び当該信託財産につき生じた法第四条の五第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の金額に相当する部分の金額

 当該信託の信託契約を締結した居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、居所。次項において同じ。)

 法第四条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該特定寄附信託申告書法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書をいう。第五項及び第十項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 当該特定寄附信託法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産から生ずる利子等につき同項の規定の適用を受けようとする旨

 当該特定寄附信託の受託者の営業所又は事務所で当該特定寄附信託に関する事務を取り扱うものの名称及び所在地

 当該特定寄附信託契約法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の締結年月日及び期間

 当該特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額

 前号の信託の元本の額のうち寄附金として支出する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に寄附金として支出する金銭の額

 第五号の信託の元本の額のうち委託者に交付する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に委託者に交付する金銭の額

 施行令第二条の三十五第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定寄附信託異動申告書(施行令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者(以下この号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)

 変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号

 当該特定寄附信託異動申告書を提出する特定寄附信託に係る前項第三号及び第四号に掲げる事項

 特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書(電磁的方法(法第四条の五第五項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第十一項において同じ。)により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。

 施行令第二条の三十五第十項に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。

 所得税法施行規則第八十一条の六第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類について準用する。

 所得税法施行規則第八十一条の七第一項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する住民票の写しその他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、所得税法施行規則第八十一条の七第一項中「、令第三百三十七条第三項」とあるのは「、租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項(特定寄附信託の利子所得の非課税)」と、「個人」とあるのは「居住者」と読み替えるものとする。

 特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称その他の事項を明らかにしなければならない。

 特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。

 特定寄附信託の受託者は、その作成した第九項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 法第四条の五第九項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二の規定の適用については、同条第三項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。

 法第四条の五第九項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十二項第一号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。

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(振替国債等の利子の課税の特例)

 法第五条の二第一項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。💬 参照

  •  

 国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地💬 参照

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 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

 恒久的施設を有しない非居住者(第一号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地💬 参照

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 法第五条の二第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))

 当該非課税適用申告書を提出する法第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は法第五条の二第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている法第五条の二第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨

 前号に規定する特定振替機関等の営業所等法第五条の二第一項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は同号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等法第五条の二第七項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地

 当該非課税適用申告書を提出する者が前項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

 当該非課税適用申告書を提出する者が前項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号及び次項第六号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称

 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この条において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この条において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この条において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める所在地をいう。以下この条及び次条第一項第七号において同じ。)並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第五条の二第四項に規定する業務執行者等(以下この条において「業務執行者等」という。)の氏名又は名称及び住所等

 国内に当該特例対象組合又は当該特例対象信託の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所」という。)を有する場合 国内にある事務所(国内に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該特例対象組合又は当該特例対象信託の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地を含む。)

 イに掲げる場合以外の場合 国外にある事務所(国外に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

 当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第八号及び第六項第五号において同じ。)

 その他参考となるべき事項

 施行令第三条第二項本文に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該特例書類を提出する施行令第三条第二項各号の特定振替機関等の営業所等、特定口座管理機関法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)の営業所等又は特定間接口座管理機関法第五条の二第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)の営業所等の名称及び所在地

 施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))

 前号に規定する非居住者又は外国法人に係る施行令第三条第二項に規定する特定振替社債等に係る確認又は特定振替割引債に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行う場合には、当該特定国外営業所等の名称及び所在地

 第二号に規定する非居住者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

 第二号に規定する外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 第二号に規定する非居住者又は外国法人が外国年金信託の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称

 第二号に規定する非居住者又は外国法人が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等

 第二号に規定する非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所

 その他参考となるべき事項

 施行令第三条第二項ただし書に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項及び同項ただし書に規定する帳簿に記載又は記録がされた同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等とする。

 法第五条の二第四項に規定する組合等届出書(以下この条において「組合等届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該組合等届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)

 当該組合等届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地

 第一号に規定する特例対象組合の組合員又は特例対象信託の法第五条の二第三項に規定する受益者(以下この号において「受益者」という。)(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める者とする。以下この条において「組合員等」という。)の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合等(特例対象組合にあつては損益分配割合をいい、特例対象信託にあつては当該特例対象信託の信託財産に帰せられる収益の額のうちに所得税法第十三条第一項の規定により当該特例対象信託の各組合員等の収益とみなされる額の占める割合をいう。第十五項第四号、第二十二項第八号及び第二十三項において同じ。)

 当該特例対象組合の組合員又は特例対象信託の受益者が組合契約による組合又は信託法第五条の二第四項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の受託者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者

 イ又はハに定める組合員又は受益者が組合契約による組合又は信託の受託者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者

 ロに定める組合員又は受益者が組合契約による組合又は信託の受託者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者

 第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において第二号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨

 その他参考となるべき事項

 施行令第三条第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地

 前号に規定する振替国債又は振替地方債に係る当該申請書を提出する者の法第五条の二第十六項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地

 当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地

 当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号

 当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合には、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)

 その他参考となるべき事項

 施行令第三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 税務署長が、法第五条の二の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類

 非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第五条の二第十一項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類

 施行令第三条第十六項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。第三十四項第一号において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項及び第三十四項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号及び同項第一号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報(次号において「添付書類記載情報」という。)をその提供すべき施行令第三条第七項の申請書に記載すべき事項に係る情報(同号において「申請書記載情報」という。)に併せて送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

 当該申請書に添付すべき書類(ロに掲げる書類を除く。イ及び次項において「証明書類」という。) 当該証明書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)

 前項各号に掲げる書類 当該書類に記載すべき事項に係る情報

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイル(申請書記載情報が記録されたものに限る。)に添付書類記載情報を記録したものを交付する方法

 証明書類に記載されるべき事項を前項各号に掲げる方法により記録し、又は交付する場合におけるその記録又は交付に関するファイル形式については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項(同条第三項第二号に掲げる方法に係る部分に限る。)の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式とする。

 法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限るものとし、非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書又はこれに類するものとする。)で、非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(非課税適用申告書を提出する者が第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所)の記載のあるものとする。

 第一項第三号に掲げる非居住者又は恒久的施設を有しない外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と振替国債(利子が支払われるものに限る。)又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、前項に定める書類は、同項に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住者又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる事務所の所在地の記載があるものの写しとする。

 法第五条の二第十二項第一号に規定する非課税適用申告書又は同項第三号に定める申告書に記載した財務省令で定める事項は、第二項第一号又は第六号に掲げる事項とする。

 法第五条の二第十二項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該申告書を提出する者の氏名又は名称(当該申告書を提出する者が施行令第三条第一項に規定する適格外国証券投資信託等(以下この条において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))

 当該申告書を提出する者の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(当該申告書を提出する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の変更前の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等)(法人番号を有することとなつた者にあつては、当該法人番号)並びにその変更をした年月日

 当該申告書を提出する特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称

 前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日

 その他参考となるべき事項

 法第五条の二第十二項第二号に規定する組合等届出書又は同項第四号に定める届出書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号又は第三号に掲げる事項とする。

 法第五条の二第十二項第二号に規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)

 前号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の変更前の名称又は事務所等所在地及び変更後の名称又は事務所等所在地

 第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)

 当該業務執行者等の個人番号に変更があつた場合 変更前の個人番号及び変更後の個人番号

 当該業務執行者等が個人番号又は法人番号を有することとなつた場合 当該個人番号又は法人番号

 当該特例対象組合又は特例対象信託につき業務執行者等の変更があつた場合 当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等であつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)並びに新たに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等となつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)

 第五項第三号に掲げる事項の変更前及び変更後の第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合等(当該損益分配割合等に変更があつた場合には、当該損益分配割合等の変更の効力が生ずる日を含む。)

 第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において次号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合で、第五項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、当該変更があつた後、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨

 当該届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称

 前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した組合等届出書の提出年月日

 その他参考となるべき事項

 第二項の規定は法第五条の二第十二項第三号に規定する財務省令で定める事項について、第五項の規定は同条第十二項第四号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

 施行令第三条第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの

 法人番号を有する者 次に掲げる書類のいずれか

 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地(当該外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、同号に定める場所。ロ(2)において同じ。)及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの

 (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(当該外国法人の名称の記載のあるもので、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)をいい、(1)及び(2)に掲げるものを除く。次項において同じ。)

 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)

 非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号に定める申告書(以下この項及び第二十項において「非課税適用申告書等」という。)を提出する外国法人が特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその提出の際、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び住所等につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び住所等と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に、施行令第三条第十七項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。

 施行令第三条第十七項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号とする。

 非課税適用申告書等を受理した特定振替機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書等法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該特定振替機関等の営業所等に係る特定振替機関等の法人番号を付記するものとする。

 第十項及び第十一項の規定は、法第五条の二第十三項において準用する同条第十一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第十項中「とし、非課税適用申告書」とあるのは「とし、同条第十二項第一号又は第三号に定める申告書」と、「で、非課税適用申告書」とあるのは「で、これらの号に定める申告書」と、「(非課税適用申告書」とあるのは「(これらの号に定める申告書」と読み替えるものとする。

 法第五条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する非課税適用申告書を提出した者に係る次に掲げる事項とする。

 当該非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)、住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))及び当該非課税適用申告書の提出年月日(同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者にあつては、同項本文に規定する特例書類の提出年月日)

 当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十四項の特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき同条第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)及びその銘柄ごとの償還金の額

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日

 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる振替国債又は振替地方債の取得をした場合 その取得につき振替記載等がされた日

 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の譲渡をした場合 その譲渡につき振替記載等がされた日

 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の償還を受けた場合 その償還につき振替記載等がされた日

 第二号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額

 当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十二項第一号又は第三号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の提出年月日

 当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

 当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 当該非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地、当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等、当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合等(これらの事項に変更があつた場合には、変更後のこれらの事項(当該損益分配割合等に変更があつた場合には、当該変更の効力が生ずる日を含む。))並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等が提出した組合等届出書の提出年月日

 前号の業務執行者等が法第五条の二第十二項第二号又は第四号に定める届出書を提出した場合には、これらの届出書の提出年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第三条第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合若しくは特例対象信託の名称若しくは事務所等所在地、当該特例対象組合若しくは特例対象信託の業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所等又は当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合等とする。

 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その作成した施行令第三条第二十一項の帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 法第五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第五条の二第十五項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地

 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該振替国債又は振替地方債に係る償還金の額

 前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第三条第二十二項に規定する財務省令で定めるものは、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。

 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の二第十五項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条第二十二項に規定する方法で行われた場合には同条第二十三項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 施行令第三条第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、第二十六項に規定する入出力装置とする。

 法第五条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第五条の二第十六項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地

 法第五条の二第十六項に規定する非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))

 前号に規定する非課税適用申告書を提出した者が第一号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けたものに限る。)の銘柄

 前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額

 第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の組合員等のうち非課税適用申告書を提出した者の前号に規定する利子の額の合計額

 その他参考となるべき事項

 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、施行令第三条第二十四項の規定による通知を受けた場合には、当該通知に係る次の各号に掲げる事項が当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。

 前項第一号に掲げる事項 当該通知に係る法第五条の二第十五項の規定による通知をした適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地

 前項第二号に掲げる事項 非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))

 振替国債又は振替地方債の銘柄及び支払期ごとの前項第四号に規定する利子の額の合計額 第二十五項第二号に規定する償還金の額に対応するものとして支払われた利子の額

 前項第五号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地 第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地

 施行令第三条第二十五項に規定する財務省令で定めるものは、第二十六項に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。

 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた施行令第三条第二十四項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が同条第二十五項に規定する方法で行われた場合には同条第二十六項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 施行令第三条第二十六項に規定する財務省令で定めるものは、第二十六項に規定する入出力装置とする。

 法第五条の二第十七項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等の使用に係る電子計算機と受信者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

 非居住者又は外国法人が信託法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。)の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における第二項、第三項、第五項、第十項、第十三項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十項、第二十二項及び第二十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項第二号第五条の二第一項に規定する特定振替機関等第五条の二第十九項に規定する信託の受託者
特定振替機関等」という特定受託者」という。)に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関(当該特定受託者が受託者である同条第四項に規定する信託の信託財産に属する同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同条第七項第六号に規定する振替記載等に係る同項第一号に規定する特定振替機関に限る。以下この条において同じ
第二項第三号及び第三項第一号特定振替機関等特定受託者
第五項第二号特定振替機関等特定受託者
第五項第四号特定振替機関等特定受託者に係る特定振替機関
第十項並びに第十三項第三号及び第四号特定振替機関等特定受託者
第十五項第五号特定振替機関等特定受託者に係る特定振替機関
第十五項第六号及び第七号、第十七項、第十八項並びに第二十項特定振替機関等特定受託者
第二十二項第二号特定振替機関等特定受託者に係る特定振替機関
第二十二項第三号イ特定振替機関等特定振替機関
第二十四項特定振替機関等特定受託者

 法第五条の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十二条第一項の規定の適用については、同項中「者の各人別」とあるのは、「者の各人別(租税特別措置法第五条の二第四項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、その利子等の支払を受ける同項の組合又は信託の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三条の十八第五項第三号(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する組合員等の各人別)」とする。

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(振替社債等の利子の課税の特例)

 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十六項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))

 当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨

 前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第五項第一号及び第十一項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等法第五条の三第四項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第七項第一号及び第十一項第一号において同じ。)の名称及び所在地

 当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

 当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称

 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等

 当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第五号において同じ。)

 その他参考となるべき事項

 施行令第三条の二第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が特定振替社債等の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地

 前号に規定する特定振替社債等に係る当該申請書を提出する者の法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十六項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地

 当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地

 当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号

 当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合には、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)

 その他参考となるべき事項

 施行令第三条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 税務署長が、法第五条の三の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類

 非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類

 前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十一項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第八項第一号中「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第七項」と、同号ロ中「前項各号」とあるのは「次条第三項各号」と読み替えるものとする。

 施行令第三条の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第三条の二第十三項に規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地

 その他参考となるべき事項

 前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十六項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第八項第一号中「次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」と、「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第十三項」と読み替えるものとする。

 法第五条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第五条の三第七項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地

 非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額

 前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子の支払年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第三条の二第十七項に規定する財務省令で定めるものは、法第五条の三第四項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。

 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十七項に規定する方法で行われた場合には同条第十八項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 施行令第三条の二第十八項に規定する財務省令で定めるものは、第八項に規定する入出力装置とする。

 法第五条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第五条の三第八項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地

 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額

 前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子の支払年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第三条の二第十九項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替社債等の利子の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第八項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)

 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)

 支払者は、その受けた法第五条の三第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十九項に規定する方法で行われた場合には同条第二十項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 施行令第三条の二第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第十二項各号に規定する入出力装置とする。

 前条第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第一項から第五項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三項第一号特定振替機関等特定振替機関等(法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等をいう。以下この条において同じ。)
第五条の二第七項第二号第五条の三第四項第二号
第五条の二第七項第三号第五条の三第四項第三号
第三項第三号特定振替社債等に係る確認振替国債等に係る確認
適格外国仲介業者の特定国外営業所等法第五条の三第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)
第十二項第二項第一号次条第一項第一号
第十六項第二項次条第一項
第二十二項第二号同条第一項又は第五項後段法第五条の三第一項又は第三項後段
振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号次条第七項第二号
第二十九項第三号第五条の二第一項又は第五項後段第五条の三第一項又は第三項後段
第三十項第一号第五条の二第十五項第五条の三第七項又は第八項
第三十項第三号第二十五項第二号次条第七項第二号及び第十一項第二号
第三十五項同条第一項の法第五条の三第一項の
第二項、次条第一項、第十一項及び第十二項並びに
ついてはついては、同条第一項第三号中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、同条第十一項第一号中「第五条の三第八項」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第八項」と、「適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)」とあるのは「特定受託者」と、同項第二号中「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者に係る特定振替機関」と、同条第十二項第一号中「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とするほか
第三十五項の表第二項第二号の項第二項第二号次条第一項第二号
第五条の二第一項に規定する特定振替機関等第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項
第五条の二第十九項に規定する信託の受託者第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次号、第十一項及び第十二項
第五条の二第七項第一号第五条の三第四項第一号
同条第四項法第五条の二第四項
同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同条第七項第六号法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等の同項第六号
以下この条第十一項第二号
第三十五項の表第二項第三号及び第三項第一号の項第二項第三号及び第三項第一号第三項第一号
特定振替機関等特定振替機関等(法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等
特定受託者特定受託者(法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者
第三十五項の表第五項第四号の項係る特定振替機関係る法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(当該特定受託者が受託者である法第五条の二第四項に規定する信託の信託財産に属する法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等の同項第六号に規定する振替記載等に係る同項第一号に規定する特定振替機関に限る。以下この条において同じ。)
第三十六項第五条の二第四項(第五条の三第九項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同法第五条の二第四項(
第三条の十八第五項第三号第三条の十九第十五項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同令第三条の十八第五項第三号

 施行令第三条の二第二十二項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等

 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

 前号に規定する特定振替社債等の発行をする者の法第五条の三第二項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日

 当該書類を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

 当該書類を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 その他参考となるべき事項

 施行令第三条の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。

 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

 前号に規定する特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた年月日

 その他参考となるべき事項

 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第三条の二第二十三項に規定する書類(法第五条の三第十九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 法第五条の三第十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)

 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情

 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨

 その他参考となるべき事項

 施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 信託法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えて適用される同条第二十三項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

 施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十二項に規定する書類の提出をした者に係る第十六項第二号及び第三号に掲げる事項

 その他参考となるべき事項

 施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。

 施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項の規定の適用がある場合における第十八項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者」とする。

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(民間国外債等の利子の課税の特例)

 法第六条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六条第四項の規定の適用を受けようとする同項に規定する民間国外債(以下第七項までにおいて「民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該民間国外債の名称

 前号の民間国外債の利子の支払期及び金額

 法第六条第四項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を提出する者が個人番号又は法人番号を有する場合には、その者の個人番号又は法人番号

 その他参考となるべき事項

 施行令第三条の二の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(民間国外債の利子の支払をする者(施行令第三条の二の二第十一項に規定する利子の支払をする者をいう。次号及び次項において同じ。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの

 法人番号を有する者 次に掲げる書類のいずれか

 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、民間国外債の利子の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたもの

 (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(外国法人の施行令第三条の二の二第十一項に規定する非居住者等確認書類((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)

 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(民間国外債の利子の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)

 非課税適用申告書の提出をする外国法人が当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者にその提出をしようとする際、当該利子の支払をする者が、当該非課税適用申告書に記載された当該提出をする外国法人の名称及び国外にある本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び国外にある本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該利子の支払をする者に、施行令第三条の二の二第十一項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。

 施行令第三条の二の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者の個人番号又は外国法人の法人番号とする。

 非課税適用申告書を受理した民間国外債の利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書(電磁的方法(法第六条第八項に規定する電磁的方法をいう。第七項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該民間国外債の利子の支払をする者の法人番号を付記するものとする。

 民間国外債の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し(当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。

 民間国外債の利子の支払をする者は、前項の非課税適用申告書の写し又は電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 法第六条第八項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

 法第六条第十項に規定する利子受領者情報(以下この条において「利子受領者情報」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該利子受領者情報を通知する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)

 当該利子受領者情報に係る法第六条第十項に規定する特定民間国外債(以下この条において「特定民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称

 当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額

 その他参考となるべき事項

 法第六条第十項に規定する利子受領者確認書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者の当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この号、第十六項及び第二十五項第三号において同じ。)でない非居住者又は外国法人及び居住者、内国法人又は当該特殊関係者である非居住者若しくは外国法人の区分並びに支払をする当該特定民間国外債の利子の金額の当該区分ごとの合計額

 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称

 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払期

 当該利子受領者確認書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号

 その他参考となるべき事項

 特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする際、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等を当該支払の取扱者に告知しなければならない。

 特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による告知をした後、その氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合には、遅滞なく、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の支払の取扱者に告知しなければならない。当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。

 第十一項又は前項の告知をする者は、当該告知をする際、当該告知をする氏名又は名称及び国外にある住所等につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する支払の取扱者の確認を受けなければならない。

 施行令第三条の二の二第十八項に規定する財務省令で定める場合は、特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする場合において、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき当該支払の取扱者により既に前項の規定による確認を受けているとき(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受けている場合を除く。)とする。

 法第六条第十項に規定する保管支払取扱者(次項及び第十七項において「保管支払取扱者」という。)は、同条第十項の規定による利子受領者情報の通知について施行令第三条の二の二第二十一項の規定の適用を受けようとするときは、当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までに、同項の規定による通知の省略につき、同項の利子の支払をする者の承認を得なければならない。

 保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の施行令第三条の二の二第二十一項の規定による通知の省略をすることにつき前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下第十八項までにおいて同じ。)の支払を受けるべき者が全て居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人であることの確認をしたときは、その旨及び当該利子に係る第九項各号に掲げる事項を当該利子の支払をする者に対し、通知するものとする。

 保管支払取扱者は、施行令第三条の二の二第二十三項に規定する他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。

 当該保管支払取扱者がその保管の委託及び保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第十項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項

 当該通知をする者の氏名又は名称及び住所等

 当該通知に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称

 当該通知に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額

 その他参考となるべき事項

 特定民間国外債の施行令第三条の二の二第二十四項に規定する再委託に係る支払取扱者(以下この項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、同条第二十四項に規定する二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。

 当該再委託に係る支払取扱者が当該経由のための通知を受けた利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第十項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項

 当該通知に係る前項第二号から第五号までに掲げる事項

 第十六項の規定は、施行令第三条の二の二第二十五項において準用する同条第二十二項の規定の適用がある場合について準用する。

 特定民間国外債の利子の支払をする者は、施行令第三条の二の二第二十八項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 前各項の規定は、法第六条第十一項に規定する国内金融機関等につき、同項において準用する同条第四項及び第十項の規定並びに施行令第三条の二の二第三十項において準用する同条第十一項、第十二項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十二項から第二十五項まで及び第二十八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第六項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「法第六条第十一項に規定する国内金融機関等」と、第十項第一号中「又は外国法人」とあるのは「若しくは外国法人又は法第六条第十一項に規定する国内金融機関等(同項において準用する同条第十項の規定の適用を受けようとする者に限る。以下この号、第十三項及び第十六項において「国内金融機関等」という。)」と、「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十一項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十二項中「氏名若しくは名称又は国外にある住所等」とあるのは「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十三項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「非居住者又は外国法人」とあるのは「国内金融機関等」と、第十四項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十六項中「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十七項第一号及び第十八項第一号中「第六条第十項各号」とあるのは「第六条第十一項において準用する同条第十項各号」と読み替えるものとする。

 施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第三条の二の二第三十一項に規定する民間国外債の利子に関する取引報告書その他の書類で当該民間国外債の利子の支払を受けたことを明らかにする書類とする。

 施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十七条第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第六条第二項(民間国外債等の利子の課税の特例)」と、「利子等又は」とあるのは「利子等若しくは」と、「収入金額」とあるのは「収入金額又は租税特別措置法第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」という。)の利子の収入金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三条の二の二第三項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する金額)」と、「支払者の氏名」とあるのは「支払者(民間国外債の利子につき同法第六条第四項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合には、支払者及び当該支払の取扱者)の氏名」とする。

 前各項の規定は、法第六条第十三項に規定する外貨債の利子につき、同項において準用する同条第一項から第十二項までの規定及び施行令第三条の二の二第三十三項において準用する同条第九項から第三十二項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「第六条第二項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは「第六条第十三項(民間国外債等の利子の課税の特例)において準用する同条第二項」と、「第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」とあるのは「第六条第十三項に規定する外貨債(以下この号において「外貨債」と、「(民間国外債の」とあるのは「(外貨債の」と、「第六条第四項」とあるのは「第六条第十三項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。

 法第六条第十四項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該書類を提出する者の名称及び施行令第三条の二の二第三十四項に規定する納税地(当該納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び当該納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称及び納税地並びに法人番号)

 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項

 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所等並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情

 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨

 その他参考となるべき事項

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(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)

 法第七条に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた外国法人は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条の二第九項に規定する方法による同項の非居住者であることの確認を受けることにより証明がされた外国法人とする。

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(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)

 施行令第三条の三第六項に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第三号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「金融機関の営業所等」という。)の長が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。💬 参照

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 譲渡性預金証書に記載された記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限並びに当該譲渡性預金の預入者の住所(国内に住所がない場合には居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地。以下この項において同じ。)

 次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)

 確定日付のある証書をもつて証される譲渡性預金の譲渡に関する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の氏名又は名称並びに譲渡の年月日

 イに規定する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の住所

 次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)

 譲渡性預金の払戻しを受けた者の氏名又は名称及び払戻しの年月日

 譲渡性預金の払戻しを受けた者の住所及び払戻しの方法

 前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 前項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日

 前項第二号イに規定する譲渡性預金の譲渡に関する通知書 その受理をした日

 その払戻しをした譲渡性預金の証書 その払戻しにつき当該譲渡性預金の証書の提出があつた日

 法第八条第四項に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける収益の分配の全部について同条第一項の規定の適用がある場合には、当該収益の分配に係る明細書については、この限りでない。

 法第八条第四項に規定する明細書を受理した同項の支払の取扱者は、当該明細書(同条第五項に規定する電磁的方法により提供された当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。

 法第八条第六項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第四号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第六項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。

 施行令第三条の三第二項に規定する証明書の交付を受けようとする金融機関は、所得税法施行令第三百五条第一項第一号から第六号まで並びに第八号及び第九号に掲げる事項並びに法第八条第一項の規定の適用を受けようとする施行令第三条の三第一項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)のうち主たるものの支払者の名称、その事務所、営業所その他当該利子等の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該利子等の支払を受ける見込期間を記載した申請書を、当該金融機関の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 所得税法第百八十条第二項から第六項まで並びに所得税法施行令第三百五条第二項及び第三項並びに第三百六条第一項及び第二項の規定は、前項の証明書について準用する。

 施行令第三条の三第十一項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第一号において同じ。)の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを法第八条第三項の規定の適用を受けようとする同項第一号の公社債若しくは社債的受益権又は同項第二号の社債につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は同号に規定する保管の委託を受ける施行令第三条の三第十一項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。

 貸借対照表(当該確認をする日以前の直近に行われた定時総会に関する事業年度に係るものに限る。)

 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し

 設立に係る登記事項証明書(当該確認をする日前一月以内に交付を受けたものに限る。)

 合併契約書の写し

 分割契約書又は分割計画書の写し

 前項の申請書の提出を受けた振替機関等の営業所等の長は、その申請書に記載された事項を前項各号に規定する書類に記載された事項により確認しなければならない。

 前項又はこの項の規定による確認を受けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日の翌日から同日以後一年を経過した日までの間に第八項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつた日から当該一年を経過した日までの間は、前項の規定による確認に代えて、次に掲げる方法により当該申請書に記載された事項の確認を行うことができる。この場合において、当該振替機関等の営業所等の長が当該確認をこれらの方法により行う場合には、当該申請書には第八項各号に掲げる書類の添付は要しないものとする。

 電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、当該内国法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第一号に規定する貸借対照表に記載すべき事項(電子公告又は会社法第四百四十条第三項に規定する措置により不特定多数の者がその提供を受けているものに限る。)を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法

 電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法

 振替機関等の営業所等の長は、前二項の規定による確認をした場合には、その申請をした内国法人に対しその確認をした旨並びに当該確認をした事項及びその年月日を通知しなければならない。

 振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十二項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

 振替機関等の営業所等の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 当該振替機関等の営業所等の長が作成した前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日

 当該振替機関等の営業所等の長が受理した第八項の申請書及び当該申請書に添付して提出された同項の書類 当該申請書を受理した日

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(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)

 第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

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(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)

 施行令第四条の二第四項第二号に規定する財務省令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。💬 参照

  •  

 法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額」とする。

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(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)

 法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この項及び第六項において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。💬 参照

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 その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)

 その支払の確定した上場株式配当等の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当(法第八条の四第四項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第七号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)

 前号の金額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額

 種類別及び名称別の上場株式等法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。)の数法第八条の四第一項第五号に規定する社債的受益権及び同項第六号に規定する特定公社債にあつては、額面金額)その他支払金額の計算の基礎

 その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十九項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。)

 その支払の際に課された外国所得税法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額

 無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 その上場株式配当等が法第九条第一項第四号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第四条の四第二項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 法第八条の四第五項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた利子等(同条第一項に規定する利子等をいう。)及び配当等(同条第一項に規定する配当等をいう。)の額の合計額で作成し、交付する場合には、次に定めるところによる。

 前項の規定の適用については、同項第二号及び第五号中「その支払の確定した上場株式配当等」とあるのは「その年中に支払の確定した上場株式配当等」と、「、その」とあるのは「、その年中に」とする。

 所得税法施行規則第九十二条の規定の適用については、同条第一項中「これらの規定中」とあるのは、「同項第二号イ中「、住所等及び個人番号又は法人番号」とあるのは「及び住所等」と、同号ロ中「その支払の確定した収益」とあるのは「その年中に支払の確定した収益」と、「、その支払」とあるのは「、その年中に支払」と、同項第三号イ中」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。

 第一項の規定は、法第八条の四第六項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。

 法第八条の四第五項の規定による同項の通知書の交付は、同項に規定する配当等の支払者ごとに選択しなければならない。

 法第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。

 第一項から第三項までの場合において、上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき法第四条の二第一項又は第四条の三第一項の規定の適用がある場合には、当該上場株式配当等又はオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る第一項から第三項までの通知書は、交付することを要しない。

 法第八条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。💬 参照

  •  

 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの💬 参照

  •  

 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。💬 参照

  •  

 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。

 前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

 施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。💬 参照

  •  

 第七項各号に掲げる方法のうち当該配当等の支払者が使用するもの

 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式

 施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該配当等の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。

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(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)

 法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日

 法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

 第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

 その他参考となるべき事項

 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。

 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

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(確定申告を要しない配当所得等)

 施行令第四条の三第三項第二号に規定する財務省令で定める規定は、所得税法施行規則第八十二条第二項(同項第三号に係る部分に限る。)、第八十三条第二項(同項第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第九十七条第二項の規定とする。💬 参照

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(配当控除の特例)

 法第九条第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下この条において「定義内閣府令」という。)第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第二号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

 定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる者

 定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者

 定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者

 有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの

 海外年金基金(企業年金基金又は企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)

 外国の法令に基づいて組織されていること。

 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。

 定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人

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(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)

 第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の五第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の五第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

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(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)

 施行令第四条の六の二第二項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。

 第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の六の二第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の六の二第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の六の二第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 施行令第四条の六の二第十一項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。

 法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十八項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。

 施行令第四条の六の二第二十八項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十九項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。

 施行令第四条の六の二第二十九項及び第三十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 上場株式等の配当等の交付を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条に規定する場所)

 その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十九項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)

 前号の金額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額

 種類別及び名称別の第一号の上場株式等の配当等に係る法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の数法第九条の三の二第一項第五号に規定する社債的受益権にあつては、額面金額)その他第一号の上場株式等の配当等の支払金額の計算の基礎

 その支払の確定した第一号の上場株式等の配当等(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした同号の上場株式等の配当等)に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額

 第一号の上場株式等の配当等に該当する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の交付を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 第一号の上場株式等の配当等が法第九条第一項第四号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第四条の四第二項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合

 第一号の交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 施行令第四条の六の二第二十九項から第三十一項まで又は第三十二項ただし書の規定に基づく通知である旨

 第一号の交付を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨

 その他参考となるべき事項

 前項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。

 前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十二項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。

 施行令第四条の六の二第三十項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。

 施行令第四条の六の二第三十二項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。

 前項に規定する方法は、第四条の四第八項に規定する基準に適合するものでなければならない。

 第四条の四第九項及び第十項の規定は、施行令第四条の六の二第三十四項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。

 施行令第四条の六の二第三十八項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。

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(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等)

 第二条の四第十二項の規定は、法第九条の四第一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 施行令第四条の七第三項に規定する財務省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的会社が同項の特定資産として有している当該特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的会社とする。

 第二条の四第十三項の規定は、法第九条の四第二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 施行令第四条の七第四項に規定する財務省令で定める特定目的信託は、その特定目的信託の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的信託の信託財産に属している同項の特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的信託とする。

 第二条の四第十四項の規定は、法第九条の四第三項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第二条の四第十三項の規定は、法第九条の四第四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二条の四第十三項第一号中「本店の所在地」とあるのは、「国内にある主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。

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(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)

 法第九条の四の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等(以下この項において「上場証券投資信託等」という。)の同条第二項に規定する償還金等(次号において「償還金等」という。)の支払を受ける者の名称、本店又は主たる事務所の所在地(国内に本店又は主たる事務所を有しない法人にあつては、所得税法施行規則第八十一条第四号に定める場所)及び法人番号

 その支払の確定した上場証券投資信託等の償還金等の金額及び当該上場証券投資信託等の終了又は一部の解約の日

 その上場証券投資信託等の受益権の名称及び口数

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 その他参考となるべき事項

 法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第五による。

 国税庁長官は、別表第五の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

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(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)

 施行令第四条の八第二項に規定する財務省令で定める事由は、法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託(次項において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の施行令第四条の八第二項に規定する募集等を行つた金融商品取引業者等法第九条の五第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該受益権を有する顧客から当該受益権を他の金融商品取引業者等の営業所等(施行令第四条の八第二項に規定する営業所等をいう。次項第一号において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととする。

 法第九条の五第二項に規定する申告書に記載すべき同項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該申告書を提出する金融商品取引業者等の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

 法第九条の五第一項の規定の適用を受けようとする公募株式等証券投資信託の受益権の名称

 法第九条の五第一項の規定の適用を受けようとする公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配の額

 当該公募株式等証券投資信託につき信託の設定(追加設定を含む。第六号において同じ。)があつた年月日及び当該買取りに係る顧客が当該公募株式等証券投資信託の受益権を取得した年月日(当該受益権が施行令第四条の八第七項の規定の適用を受けるものである場合には、これらの年月日に代えて、その適用を受ける旨)

 金融商品取引業者等が当該公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた年月日並びにその買い取つた受益権の口数及び一口当たりの買取価額

 当該公募株式等証券投資信託の受益権につき、当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があつた日(当該受益権が施行令第四条の八第七項の規定の適用を受けるものである場合には、平成十六年一月一日)から当該受益権を買い取つた日までの期間を通じて同条第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されていた旨

 当該申告書の提出の際に経由すべき支払者法第九条の五第二項に規定する支払者をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

 法第九条の五第二項に規定する申告書を受理した支払者は、当該申告書(同条第三項に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払者の法人番号を付記するものとする。

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(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)

 施行令第四条の九第二項第一号ロに規定する財務省令で定める金額は、特定目的会社法第九条の六第一項に規定する特定目的会社をいう。以下この項、第三項及び第五項において同じ。)が納付した外国法人税の額法第九条の六第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に、当該外国法人税の額に係る当該特定目的会社の利益の配当法第九条の六第一項に規定する利益の配当をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額の総額のうちに居住者が支払を受ける当該利益の配当の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 前項の規定は、施行令第四条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定める金額又は同項第三号ロに規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、前項中「居住者」とあるのは、同条第二項第二号ロに規定する財務省令で定める金額については「内国法人」と、同項第三号ロに規定する財務省令で定める金額については「非居住者又は外国法人」と読み替えるものとする。

 特定目的会社は、外国法人税の額を課された場合には、施行令第四条の九第五項に規定する書類を、法第九条の六第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。

 施行令第四条の九第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。💬 参照

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 法第九条の六第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び通知外国法人税相当額(施行令第四条の九第十四項に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項第五号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類

 前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類

 施行令第四条の九第十一項及び第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条に規定する場所)

 その支払の確定した利益の配当の額及びその支払の確定した日

 前号の利益の配当の額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額

 種類別及び名称別の特定目的会社の出資の金額及び口数その他第二号の利益の配当の額の計算の基礎

 その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 施行令第四条の九第十一項から第十三項まで又は第十五項ただし書の規定に基づく通知である旨

 その支払を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨

 その他参考となるべき事項

 前項の規定は、施行令第四条の九第十二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号及び第五号中「その支払の確定した利益の配当」とあるのは、「その年中に支払の確定した利益の配当」と読み替えるものとする。

 前二項の規定は、施行令第四条の九第十五項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。

 施行令第四条の九第十二項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する特定目的会社ごとに選択しなければならない。

 施行令第四条の九第十五項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。

 前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。

 所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第四条の九第十七項に規定する特定目的会社が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

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(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)

 法第九条の六の二第一項に規定する投資法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第四条の十第二項に規定する書類を、法第九条の六の二第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。

 前条第四項の規定は、施行令第四条の十第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。

 前条第五項の規定は施行令第四条の十第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項について、前条第六項の規定は施行令第四条の十第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

 前条第五項及び第六項の規定は、施行令第四条の十第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。

 施行令第四条の十第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する投資法人ごとに選択しなければならない。

 施行令第四条の十第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。

 前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。

 所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第四条の十第十三項に規定する投資法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

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(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

 特定目的信託に係る法第九条の六の三第一項に規定する受託法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第四条の十一第二項に規定する書類を、法第九条の六の三第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。

 第五条の四の二第四項の規定は、施行令第四条の十一第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。

 施行令第四条の十一第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条に規定する場所)

 その支払の確定した剰余金の配当の額及びその支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)については、その支払をした剰余金の配当の額及びその支払をした日)

 前号の剰余金の配当の額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額

 種類別及び名称別の特定目的信託の受益権の口数その他第二号の剰余金の配当の額の計算の基礎

 その支払の確定した剰余金の配当(無記名株式等の剰余金の配当については、その支払をした剰余金の配当)に係る施行令第四条の十一第十項に規定する通知外国法人税相当額

 無記名株式等の剰余金の配当の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 施行令第四条の十一第七項から第九項まで又は第十一項ただし書の規定に基づく通知である旨

 その支払を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨

 その他参考となるべき事項

 前項の規定は、施行令第四条の十一第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号及び第五号中「その支払の確定した剰余金の配当」とあるのは「その年中に支払の確定した剰余金の配当」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。

 前二項の規定は、施行令第四条の十一第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。

 施行令第四条の十一第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する受託法人ごとに選択しなければならない。

 施行令第四条の十一第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。

 前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。

 所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第四条の十一第十三項に規定する受託法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

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(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

 法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第五条第二項に規定する書類を、法第九条の六の四第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。

 第五条の四の二第四項の規定は、施行令第五条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。

 前条第三項の規定は施行令第五条第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項について、前条第四項の規定は施行令第五条第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

 前条第三項及び第四項の規定は、施行令第五条第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。

 施行令第五条第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する受託法人ごとに選択しなければならない。

 施行令第五条第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。

 前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。

 所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第五条第十三項に規定する受託法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

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(非上場会社における書面等の写しの作成及び保存)

 法第九条の七第一項に規定する非上場会社(次項において「非上場会社」という。)は、同条第一項の規定の適用を受けようとする個人から提出された施行令第五条の二第二項に規定する書面を受理した場合又は同条第三項に規定する書類を提出する場合には、当該書面又は書類の写しを作成しなければならない。

 非上場会社は、前項の規定により作成した同項の書面又は書類の写しを各人別に整理し、施行令第五条の二第三項の規定により当該書面又は書類を提出した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

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(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

 施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関

 次に掲げる要件の全てを満たす者(前号に掲げるものに該当するものを除く。)

 その者の法第九条の八に規定する営業所に開設されている同条に規定する非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿を備えていないこと。

 イに規定する非課税口座に法第九条の二第一項に規定する株式のみの保管の委託がされ、かつ、その者が当該株式に係る同項に規定する国外株式の配当等に係る同項に規定する支払の取扱者に該当すること。

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(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

 施行令第五条の二の三第一項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 施行令第五条の二の三第一項の所得税の納付をする金融商品取引業者等の法第九条の八に規定する営業所の名称及び所在地

 その月において施行令第五条の二の三第一項に規定する契約不履行等事由(以下この項において「契約不履行等事由」という。)が生じたことにより法第九条の九第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。)につき法第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。次号において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

 その月において契約不履行等事由が生じたことにより法第九条の九第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた未成年者口座内上場株式等の配当等につき法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額

 その月において契約不履行等事由が生じたことにより法第九条の九第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた未成年者口座内上場株式等の配当等の額の総額

 その他参考となるべき事項

 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。

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(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

 施行令第五条の三第六項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。

 施行令第五条の三第七項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項に規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。

 施行令第五条の三第十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。

 当該試験研究の目的及び内容

 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名

 当該試験研究の実施場所

 当該試験研究の用に供される設備の明細

 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

 施行令第五条の三第十項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が生じた年分の確定申告書に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。

 施行令第五条の三第十項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該試験研究の目的及び内容

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第十八項第三号及び第二十三項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

 当該試験研究の実施場所

 当該試験研究の用に供される設備の明細

 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

 施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの法第十条第七項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。

 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し

 国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し

 公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し

 施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。

 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発

 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二号ロに掲げる研究開発

 施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該試験研究の目的及び内容

 当該試験研究が施行令第五条の三第十項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第十九項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

 当該試験研究の実施場所

 当該試験研究の用に供される設備の明細

 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

 施行令第五条の三第十項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該試験研究の目的及び内容

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第五号に規定する他の者(第二十三項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 当該試験研究の実施場所

 当該試験研究の用に供される設備の明細

 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

 施行令第五条の三第十項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該試験研究の目的及び内容

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究の実施場所

 施行令第五条の三第十項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。

 当該試験研究の目的及び内容

 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

 施行令第五条の三第十項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。

 施行令第五条の三第十項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。

 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。

 施行令第五条の三第十項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。

 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)

 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。

 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)

 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。

 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。

 施行令第五条の三第十項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該試験研究の目的及び内容

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

 施行令第五条の三第十項第十号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を所得税法施行令第百三条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。

 当該個人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究

 当該個人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究

 施行令第五条の三第十項第十号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。

 施行令第五条の三第十項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該試験研究の目的及び内容

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

 施行令第五条の三第十項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該試験研究の目的及び内容

 当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

 施行令第五条の三第十項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該試験研究の目的及び内容

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第十二号に規定する他の者(第二十三項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

 施行令第五条の三第十項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第五条の三第十項第十三号に規定する知的財産権(次号及び第二十四項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容

 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第五条の三第十項第九号に規定する中小事業者等(第二十四項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法

 施行令第五条の三第十一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

 施行令第五条の三第十項第一号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額

 施行令第五条の三第十項第七号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額

 施行令第五条の三第十項第十四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの

 施行令第五条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

 施行令第五条の三第十項第二号に掲げる試験研究 当該個人の各年分の法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令第五条の三第十項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額

 施行令第五条の三第十項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額

 施行令第五条の三第十項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額

 施行令第五条の三第十項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額

 施行令第五条の三第十項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額

 施行令第五条の三第十項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額

 施行令第五条の三第十項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額

 施行令第五条の三第十項第十一号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額

 施行令第五条の三第十項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額

 施行令第五条の三第十一項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第五条の三第十項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

 施行令第五条の三第十一項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の同条第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した年分の確定申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。

 当該試験研究の目的及び内容

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職

 当該試験研究に係る当該年分の施行令第五条の三第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額

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(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

 施行令第五条の五第一項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。

 次に掲げる事業は、施行令第五条の五第一項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。

 継続的に法第十条の三第一項に規定する中小事業者の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業

 法第十条の三第一項に規定する中小事業者が行う主要な事業に付随して行う事業

 法第十条の三第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。

 施行令第五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

 施行令第五条の五第二項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。

 サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの

 サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの

 データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア

 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの

 日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能

 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能

 その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能

 不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの

 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)

 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)

 アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)

 法第十条の三第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。

 施行令第五条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第十条の三第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。

 その船舶に用いられた指定装置等(施行令第五条の五第三項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容

 指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容

 施行令第五条の五第六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。

 小売業

 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)

 一般旅客自動車運送業

 海洋運輸業及び沿海運輸業

 内航船舶貸渡業

 旅行業

 こん包業

 郵便業

 通信業

 損害保険代理業

 不動産業

 サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)

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(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

 施行令第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第十条の五第三項第一号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第三項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

 施行令第五条の六第七項及び第十項から第十二項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

 施行令第五条の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第二項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類法第十条の五第三項第十六号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

 法第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。

 施行令第五条の六第十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第二項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況及び法第十条の五第五項に規定する離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。

 施行令第五条の六第十五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日法第十条の五第三項第二号に規定する基準日をいう。)の属する年以後の各年に係る第一項及び前項又は第三項及び前項に規定する書類の写しとする。

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(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

 法第十条の五の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。

 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。

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(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

 法第十条の五の四第二項第三号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第八条第一項第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。

 法第十条の五の四第三項第三号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(その年十二月三十一日までに次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。

 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請(次号において「認定申請」という。)に基づき受けたものを除く。)

 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた認定申請に基づき受けたもの及び同条第三項の規定により次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたものを除く。)

 法第十条の五の四第三項第三号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。

 施行令第五条の六の四第十一項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

 施行令第五条の六の四第十項に規定する賃金台帳

 施行令第五条の六の四第十四項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。

 施行令第五条の六の四第十四項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。

 施行令第五条の六の四第十四項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。

 施行令第五条の六の四第十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額及びその年における同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。

 施行令第五条の六の四第十四項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期

 当該教育訓練等の内容

 当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第五項第一号に規定する国内雇用者の氏名

 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称

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(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

 施行令第五条の六の五第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。

 三・六ギガヘルツを超え四・一ギガヘルツ以下又は四・五ギガヘルツを超え四・六ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(次のいずれにも該当するものに限る。)

 令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

 主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

 二十七ギガヘルツを超え二十八・二ギガヘルツ以下又は二十九・一ギガヘルツを超え二十九・五ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(前号ロ及びハに該当するものに限る。)

 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第二号に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。)

 専ら前号に掲げる無線設備(陸上移動局の無線設備を除く。)を用いて行う無線通信の業務の用に供され、当該無線設備と一体として運用される交換設備及び当該無線設備と当該交換設備との間の通信を行うために用いられる伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)

 法第十条の五の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第十条の五の五第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書及び特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第三十四条第一項第六号に定める主務大臣の同法第二十八条の確認をしたことを証する書類(次項において「確認書」という。)の写し

 法第十条の五の五第二項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書

 法第十条の五の五第六項に規定する財務省令で定める書類は、確認書の写しとする。

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(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

 施行令第五条の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

 法第十条の五の六第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

 法第十条の五の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の二十第二項第一号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し

 法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し

 法第十条の五の六第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書

 法第十条の五の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第十条の五の六第七項又は第八項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第七項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第八項に規定する事業適応繰延資産が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し並びに当該認定申請書等に係る認定事業適応計画に従つて実施される情報技術事業適応に係る確認書の写し

 法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し

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(特定船舶の特別償却)

 法第十一条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。

 前項の規定は、法第十一条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。

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(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

 施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。

 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し

 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し

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(特定地域における工業用機械等の特別償却)

 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

 施行令第六条の三第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

 施行令第六条の三第五項第一号イ(2)及び法第十二条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。

 電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)

 デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)

 デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)

 ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)

 施行令第六条の三第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。

 施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

 施行令第六条の三第十四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。

 施行令第六条の三第十九項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

 情報サービス業

 有線放送業

 インターネット付随サービス業

 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業

 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務

 施行令第六条の三第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。

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(医療用機器等の特別償却)

 施行令第六条の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

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(輸出事業用資産の割増償却)

 法第十三条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第一項の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。

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(特定都市再生建築物の割増償却)

 施行令第七条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。💬 参照

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 施行令第七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第十四条第二項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する確認済証の写し及び同法第七条第五項に規定する検査済証の写し

 前項の国土交通大臣の証する書類

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(倉庫用建物等の割増償却)

 施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。

 法第十五条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物等の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等が同条第一項の規定の適用を受けようとする年分において同項に規定する政令で定める要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。

 施行令第八条第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。

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(特定船舶に係る特別修繕準備金)

 施行令第十三条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第十三条第五項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 施行令第十三条第五項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称

 前号の他の船舶について最近において行われた法第二十一条第一項に規定する特別の修繕の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額

 施行令第十三条第三項の認定を受けようとする金額

 その他参考となるべき事項

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(探鉱準備金)

 施行令第十四条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第二十二条第一項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この条において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の法第二十二条第一項に規定する個人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。

 当該物品の原材料である当該個人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額

 当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した鉱物等がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)

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(新鉱床探鉱費の特別控除)

 施行令第十五条第一項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。

 地質調査等鉱物の埋蔵の状況を調査するために要する試すい機、探鉱機その他これらの機械に附属する機械設備

 探鉱のために必要な道路、橋りよう等を建設するために要するロードローラー、コンクリートミキサー、パワーショベル、くい打機その他の建設用の機械設備

 試掘のために要するロータリーマシン、ドリルパイプ、コンプレッサー、巻上機、エンドレス、ポンプその他の機械設備及びこれらの機械設備に附属する機械設備

 試掘された鉱物の品位等を試験し、又は鑑定するために要する測定器、分析機、ひよう量器、顕微鏡その他の機械設備

 探鉱のために要する通信設備、保安設備、送配電設備、変電設備又は索道設備

 前各号に掲げる機械設備の修理のために要する旋盤、ボール盤、よう接機、のこぎり盤その他の機械設備

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(農業経営基盤強化準備金)

 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第十七条の規定によりその氏名が記載されている認定農業者等法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等をいう。)とする。

 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。

 施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。

 法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。

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(農用地等を取得した場合の課税の特例)

 法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。

 施行令第十六条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。

 法第二十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。

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(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)

 法第二十五条第一項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第三条第二項第十一号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。

 法第二十五条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 法第二十五条第三項に規定する肉用牛の売却が同条第一項第一号に規定する市場において行われた場合 次に掲げる事項

 当該肉用牛の売却をした個人の氏名及び住所地並びにその売却年月日

 当該市場の名称及び所在地(当該市場が施行令第十七条第二項各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。)

 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第二十五条第一項第一号に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項

 法第二十五条第三項に規定する肉用牛の売却が施行令第十七条第三項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合 次に掲げる事項

 当該肉用牛の売却の委託をした個人の氏名及び住所地並びにその売却年月日

 当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに施行令第十七条第三項に規定する農林水産大臣の指定があつた年月日

 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第二十五条第一項第二号に掲げる生産後一年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項

 前項各号に規定する肉用牛が施行令第十七条第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の九第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。

 前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。ただし、第二項第一号の市場の代表者その他の責任者又は同項第二号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第二十五条第四項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。

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(青色申告特別控除)

 法第二十五条の二第三項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則第五十七条から第六十二条まで及び第六十四条の規定に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。💬 参照

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 法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類は、所得税法施行規則第五十八条第一項に規定する仕訳帳及び総勘定元帳とする。

 法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人(次項及び第五項において「電子帳簿保存適用個人」という。)は、その年における前項に規定する帳簿書類につき、最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号。以下第五項までにおいて「電子帳簿保存法施行規則」という。)第二条第二項又は第三条第一項の定めるところに従つて、当該帳簿書類に係る電磁的記録の備付け及び保存(当該備付け及び保存が電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム法第二十五条の二第四項第一号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。次項において同じ。)による保存(当該備付け及び当該保存が電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)をしなければならない。

 電子帳簿保存適用個人が、電子帳簿保存法施行規則第三条第三項に規定する場合に該当する場合において、同条第四項において準用する同条第一項の定めるところに従つて第二項に規定する帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存(電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)を行つているときは、当該保存をもつて、前項の規定による当該帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

 電子帳簿保存適用個人は、第二項に規定する帳簿書類につき電子帳簿保存法施行規則第五条第一項に規定する届出書(以下この項において「適用届出書」という。)の提出をしなければならない。この場合において、当該帳簿書類につき同条第二項に規定する届出書(以下この項において「適用廃止届出書」という。)の提出があつたときは、当該適用廃止届出書の提出があつた日の属する年以後の各年分については、当該適用届出書の提出は、なかつたものとする。

 法第二十五条の二第四項第二号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人は、その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、同号に規定する確定申告書に記載すべき事項及び第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類に記載すべき事項に係る情報を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところに従つて送信しなければならない。

 法第二十五条の二第六項の規定により確定申告書に添付すべき貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書は、第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類とする。

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(社会保険診療に係る特別療養費の証明)

 法第二十六条第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項の保険者の同項の規定による通知に係る同項の書面又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五十五条第四項の後期高齢者医療広域連合の同項の規定による通知に係る同項の書面の写しを法第二十六条第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に添付することにより証明がされた同号に規定する特別療養費に係る部分とする。

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(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)

 施行令第十八条の三第二項第二号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である個人の次の各号に掲げる組合事業法第二十七条の二第一項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる各種所得所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。次項及び第五項第三号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 当該個人の組合事業から生ずる配当所得 配当所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる配当所得に係る収入金額から控除される所得税法第二十四条第二項に規定する負債の利子の額の合計額

 当該個人の組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る総収入金額から控除される所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項、第三十二条第三項又は第三十五条第二項第二号に規定する必要経費の額

 当該個人の組合事業から生ずる譲渡所得 譲渡所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる譲渡所得に係る総収入金額から控除される所得税法第三十三条第三項に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額

 当該個人の組合事業から生ずる一時所得 一時所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる一時所得に係る総収入金額から控除される所得税法第三十四条第二項に規定する支出した金額の合計額

 組合契約を締結している組合員である個人が施行令第十八条の三第二項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の各計算期間における当該個人の組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額又は各種所得に係る同号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額の計算について所得税法第二編第二章第二節第二款から第十款までの規定及び法第二章の規定の適用を受けているときは、これらの規定を適用して同号に掲げる金額を計算するものとする。

 組合契約を締結している組合員である個人がその年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において、組合事業による事業所得等の損失額(施行令第十八条の三第一項に規定する組合事業による事業所得等の損失額をいう。以下この項において同じ。)が調整出資金額(同条第二項に規定する調整出資金額をいう。第五項第二号において同じ。)を超えるときにおける当該個人の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、法第二十七条の二第一項の規定により必要経費に算入しないこととされる当該超える部分の金額に相当する金額(以下この項において「必要経費不算入損失額」という。)は、次に定めるところによる。

 当該個人の組合事業による事業所得等の損失額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得のうちいずれか一の所得から生じたものであるときは、当該必要経費不算入損失額は当該一の所得から生じた組合事業による事業所得等の損失額から成るものとする。

 当該個人の組合事業による事業所得等の損失額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得から生じたものであるときは、当該必要経費不算入損失額を、当該二以上の所得に係るそれぞれの損失額(当該二以上の所得のそれぞれについて、当該組合事業から生ずる総収入金額に算入すべき金額が当該組合事業から生ずる必要経費に算入すべき金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額をいう。)によりあん分して計算した金額に相当する金額をもつて、当該必要経費不算入損失額は当該二以上の所得のそれぞれから生じた組合事業による事業所得等の損失額から成るものとする。

 施行令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める承継は、同項の組合契約を締結している組合員である個人が当該組合契約を締結していた他の組合員からその地位の承継をした場合における当該承継とする。

 法第二十七条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合(以下この号において「組合」という。)の計算期間(同法第四条第三項第八号に規定する組合の事業年度の期間をいう。)及び当該組合の事業の内容

 調整出資金額及び当該調整出資金額の計算の基礎

 その年における組合事業から生ずる各種所得の金額所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。)並びに当該組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額及び第一項各号に定める金額

 その他参考となるべき事項

 組合契約を締結している組合員である個人は、法第二十七条の二第二項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、その年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得につき、所得税法施行規則第四十七条の三第一項の規定に準じて作成し、及び記載した書類をあわせて添付しなければならない。

 組合契約を締結している組合員である個人は、確定申告書を提出する場合を除き、法第二十七条の二第三項の規定により、第五項各号に掲げる事項を記載した書類に当該個人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地を記載し、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

 所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。

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(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)

 法第二十八条の二の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第二十八条の二の二第一項の個人が同項に規定する債務処理計画に基づき免除を受けた債務の金額及び当該免除を受けた年月日

 法第二十八条の二の二第一項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額及びその計算の明細

 法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産ごとの施行令第十八条の六第三項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額

 その他参考となるべき事項

 法第二十八条の二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する債務処理計画に係る次項の規定により読み替えられた法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第八条の六第一項各号に掲げる者の当該債務処理計画が施行令第十八条の六第一項に規定する要件を満たすものであり、かつ、法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産の評定が当該債務処理計画に係る準則に基づき行われている旨並びに当該評定が行われた対象資産の種類及び当該評定が行われた後の当該対象資産の価額を証する書類とする。

 法第二十八条の二の二第一項の債務処理に関する計画が施行令第十八条の六第一項に規定する要件に該当するかどうかの判定をする場合には、法人税法施行規則第八条の六第一項第一号中「令第二十四条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の二の二第一項」と、「内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに」とあるのは「個人及び」と、「当該内国法人」とあるのは「当該個人」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「個人」と、それぞれ読み替えるものとする。

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(転廃業助成金等に係る課税の特例)

 法第二十八条の三第三項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第二項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第十八条の七第五項に規定する固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をする予定年月日及び当該取得又は改良に要する金額の見積額その他の明細を記載した申請書を、法第二十八条の三第五項に規定する確定申告書の提出の日(同条第六項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 前項に規定する申請書を提出する者が法第二十八条の三第三項に規定するやむを得ない事情がある場合に該当する場合における当該申請書に係る前項の規定の適用については、その者は、当該申請書に、同項に規定する事項のほか、施行令第十八条の七第六項に規定する場合に該当する旨及びその事情の詳細並びに同項に規定する宅地の造成並びに工場等の建設及び移転に要する期間を付記し、かつ、当該付記した事項を明らかにする書類を添付しなければならないものとする。

 法第二十八条の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第二十八条の三第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する通知書その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「通知書」という。)又はその写し

 法第二十八条の三第一項に規定する転廃業助成金等の交付を同項に規定する廃止業者等の属する団体その他の者(以下この号において「交付団体」という。)を通じて受けた場合 当該交付団体の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。)又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る通知書の写し

 法第二十八条の三第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第二項に規定する資産の取得又は改良をしたことを証する書類(当該取得をした資産が土地若しくは土地の上に存する権利又は建物である場合には、これらの資産に関する登記事項証明書)を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第六項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第二十八条の三第二項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する確定申告書の提出の日

 法第二十八条の三第三項において準用する同条第二項の規定の適用を受ける場合 同項に規定する資産の取得又は改良をした日から四月を経過する日

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(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)

 法第二十八条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(同条第三項第一号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。💬 参照

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 法第二十八条の四第三項第一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類💬 参照

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 法第二十八条の四第三項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類💬 参照

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 当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第十九条第九項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第二十八条の四第三項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類

 当該土地等の買取りをする者が施行令第十九条第九項第二号に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類

 法第二十八条の四第三項第三号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類

 当該譲渡に係る土地等の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類

 当該土地等の譲渡が施行令第十九条第十項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類

 法第二十八条の四第三項第四号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し法第二十八条の四第三項第四号に規定する開発許可に基づく地位を承継した個人で、その承継につき都市計画法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)

 当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 施行令第十九条第十二項第一号に掲げる場合 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長。以下この号において同じ。)の国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十三条第一項に規定する通知に係る同項の文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第十九条第十二項第一号に規定する許可に係る予定対価の額に関する明細書

 施行令第十九条第十二項第二号に掲げる場合 都道府県知事の国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第十九条第十二項第二号に規定する届出に係る予定対価の額に関する明細書

 施行令第十九条第十二項第三号に掲げる場合 都道府県知事の国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに規定する確認をした旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第十九条第十二項第三号に規定する予定対価の額に関する明細書

 施行令第十九条第十二項第四号に掲げる場合 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る同号に規定する譲渡予定価額につき意見がない旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する申出に係る譲渡予定価額に関する明細書

 当該譲渡が法第二十八条の四第三項第四号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第十九条第十一項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)

 法第二十八条の四第三項第五号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類

 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第二十八条の四第三項第五号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類

 当該土地の譲渡が前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類

 法第二十八条の四第三項第六号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類

 都道府県知事の法第二十八条の四第三項第六号に規定する認定をしたことを証する書類

 当該土地の譲渡の第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類

 法第二十八条の四第三項第七号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第十九条第十六項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類

 法第二十八条の四第三項第七号イに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第四号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第七号イに規定する認定をしたことを証する書類

 法第二十八条の四第三項第七号ロに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類

 法第二十八条の四第三項第八号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類

 当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた当該土地等に係る施行令第十九条第十八項に規定する他の個人又は当該他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類

 施行令第十九条第二十項に規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額が同項に規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書

 法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十六条第二号総所得金額総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
課税総所得金額課税総所得金額、同項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額
第五十四条第一項第二号総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
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(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)

 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)の日においてその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であること。

 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、次に掲げる会社のいずれかに該当すること。

 法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(ロ及び次項第二号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社

 法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、金融商品取引所に上場されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「上場会社」という。)で、当該株式が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄として登録されていた株式である場合には、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日)以後の期間が五年未満であるもの

 法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「店頭売買登録会社」という。)で、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日以後の期間が五年未満であるもの

 法第二十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日においてその設立の日以後の期間が五年未満であること。

 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日において金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。

 施行令第十九条の三第七項第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 法第二十九条の二第一項の株式会社(ハ及び次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿法第二十九条の二第一項第六号イに規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号イに規定する管理等信託をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号イに規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号イに規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。

 当該行使をした権利者法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。第十六項第十二号を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。第五項第一号、第十五項第一号及び第十六項第一号において同じ。)

 当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号

 当該新株予約権に係る付与決議の日及び当該付与会社の設立の日(当該付与会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該付与決議の日及び設立の日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該付与会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該付与決議の日及び設立の日とする。)

 当該対象株式の数並びに法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額

 当該新株予約権が特定従事者法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。第十五項において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨

 付与会社は、当該付与会社の特定株式法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び第十六項において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。

 次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号

 死亡 その旨及び死亡年月日

 特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出法第二十九条の二第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項、次項及び第十六項第十一号において同じ。) その旨及び国外転出をした日

 金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号、次項及び第十六項第三号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。

 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。

 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合

 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合

 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。

 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号及び次項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。

 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。

 金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。

 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。

 金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。

 施行令第十九条の三第九項第四号に規定する財務省令で定める要件は、株式会社法第二十九条の二第七項の株式会社をいう。以下この項において同じ。)が、権利者又は承継特例適用者が交付を受けた施行令第十九条の三第九項第二号に規定する対象株式等につき、法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をする際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約することとする。

 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(イに掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該管理に係る株式会社に届け出ること。

 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合

 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合

 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該管理に係る株式会社に届け出ること。

 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該管理に係る株式会社にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。

 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該管理をさせていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせること。

 当該株式会社は、当該管理をしている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、前号の期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせないときは、当該管理をしている特定株式に係る管理を終了させること。

 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。次号において同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該管理に係る株式会社にその旨を届け出ること。

 当該株式会社は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る管理を終了させること。

 当該権利者又は承継特例適用者は、当該管理がされている特定株式又は承継特定株式法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合(当該株式会社に譲渡をした場合を除く。)には、遅滞なく、当該譲渡をした特定株式又は承継特定株式に係る売買契約書の写しを当該株式会社に提出(当該写しの提出に代えて行う電磁的方法(法第二十九条の二第二項第一号に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)による当該写しに記載すべき事項の提供を含む。)をすること。

 法第二十九条の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該書面の法第二十九条の二第二項第三号に規定する提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が同条第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(第十五項において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)

 その行使をする特定新株予約権法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)に係る付与決議があつた年月日

 その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額(同項第二号及び第三号の権利行使価額をいう。以下この項において同じ。)

 特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数

 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日

 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日

 その他参考となるべき事項

 法第二十九条の二第二項第一号から第三号までの株式会社は、同項第一号から第三号までに規定する提出を受けた同条第三項に規定する書面を、他の関係書類(電磁的方法により提供された当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 法第二十九条の二第四項に規定する財務省令で定める法人は、同条第一項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた次の各号に掲げる合併等(施行令第十九条の三第十一項に規定する合併、分割型分割、株式分配、株式交換又は株式移転をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める法人(内国法人に限る。)とする。

 法第二十九条の二第一項第六号ロに規定する株式会社を被合併法人等所得税法施行令第百十二条第一項に規定する被合併法人、同令第百十三条第二項に規定する分割法人、同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人、法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人又は同条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。以下この項において同じ。)とする合併等 当該合併等に係る合併法人等(次に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)

 所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併法人又は合併親法人

 所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人又は分割承継親法人

 所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人

 株式交換完全親法人(施行令第十九条の三第十一項に規定する株式交換完全親法人をいう。ニにおいて同じ。)又は株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人

 施行令第十九条の三第十一項に規定する株式移転完全親法人

 前号又は次号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等

 前号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等

 施行令第十九条の三第十一項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。

 施行令第十九条の三第十一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。

 施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第十九条の三第二十二項各号に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。

 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした年月日

 譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数

 法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由

 法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨

 譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日

 その他参考となるべき事項

 施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十四項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第十一条の三第十項に規定する事項」とする。

 第十項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 第十一項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、第十一項中「第十九条の三第二十四項に」とあるのは「第十九条の三第二十六項に」と、「第十一条の三第十項」とあるのは「第十一条の三第十二項において準用する同条第十項」と読み替えるものとする。

 施行令第十九条の三第二十七項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所とする。

 施行令第十九条の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号

 その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別

 当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日

 当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日

 当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額

 当該特定新株予約権の行使をすることができる期間

 第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無

 その他参考となるべき事項

 施行令第十九条の三第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第十一項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式、完全子法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同項に規定する株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同項に規定する株式移転完全親法人の株式(以下この項において「合併法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該合併法人株式等と当該合併法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。

 当該特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録を受け、若しくは保管の委託若しくは管理等信託をし、又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をさせている者の氏名、住所及び個人番号

 前年中に特定新株予約権の行使をした特例適用者の氏名、住所又は個人番号が当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号

 第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

 当該特定株式又は承継特定株式に係る法第二十九条の二第七項の株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに合併法人株式等が含まれている場合には、当該合併法人株式等に係る第七項第一号に規定する被合併法人等及び合併法人等)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)

 当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座若しくは管理等信託又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託又は当該管理の期間が定められている場合には、当該期間)

 前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数

 前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由

 前年中に特定新株予約権の行使により交付をされた当該特定株式の法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額並びに当該特定株式に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。)

 法第二十九条の二第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額

 第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日

 第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日

 第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 施行令第十九条の三第二十七項及び第二十八項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。

 

 特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。

 特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。

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(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)

 施行令第十九条の四第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、勤労者財産形成促進法施行令第二十条第一項第四号に規定する事業主の同号に掲げる請求である旨を証する書類が同条第二項に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由とする。

 施行令第十九条の四第二号に規定するやむを得ないものとして財務省令で定める理由は、法第二十九条の三に規定する勤労者が心身の故障のため休養を要することとなつたこと又は当該勤労者が勤務する勤労者財産形成促進法第七条の十一第一項第三号に規定する設立事業場が休業したことにより勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失し当該勤労者財産形成基金の加入員でなくなつたこととする。

 施行令第十九条の四第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める理由とする。

 法第二十九条の三に規定する勤労者につき前項に規定する理由が生じたことにより施行令第十九条の四第二号に規定する第一種財産形成基金給付金又は第二種財産形成基金給付金が支払われる場合 当該勤労者を雇用する事業主の当該勤労者が同項に規定する休養を要することとなつたこと又は同項に規定する設立事業場を休業したことを証する書類及び勤労者財産形成基金の当該勤労者が当該勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失しその加入員でなくなつたことを証する書類が勤労者財産形成促進法施行令第二十七条の五第二項に規定する信託会社等又は同令第二十七条の十六第二項に規定する銀行等に提出されたことにより証明がされた理由

 法第二十九条の三に規定する勤労者の勤労者財産形成促進法施行令第二十七条の五第一項第六号(同令第二十七条の二十三において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同令第二十七条の十六第一項第四号(同令第二十七条の二十三において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる請求により前号に規定する第一種財産形成基金給付金又は第二種財産形成基金給付金が支払われる場合 当該勤労者を雇用する事業主の同令第二十七条の五第一項第六号に掲げる請求である旨を証する書類が同号に規定する基金を経由して前号に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由又は当該勤労者を雇用する事業主の同令第二十七条の十六第一項第四号に掲げる請求である旨を証する書類が同号に規定する基金を経由して前号に規定する銀行等に提出されたことにより証明がされた理由

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(山林所得の概算経費控除)

 法第三十条第一項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。

 法第三十条第四項に規定する割合は、百分の五十とする。

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(山林所得に係る森林計画特別控除の特例)

 法第三十条の二第一項に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第一項に規定する森林経営計画のうち森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)とする。

 法第三十条の二第二項第一号に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。

 法第三十条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類がその年の前年分以前の所得税につき既に提出された確定申告書に添付されている場合には、第一号及び第二号に掲げる書類)とする。

 法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡に係る山林の所在する地域を管轄する市町村の長(森林法第十九条の規定の適用を受ける山林については、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の当該伐採又は譲渡が法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画に基づくものである旨、当該伐採又は譲渡をした山林に係る林地の面積並びに当該山林の樹種別及び樹齢別の材積を証する書類

 前号の山林に係る林地の測量図

 当該個人の森林法施行規則第三十四条に規定する森林経営計画書(当該計画書につき変更があつた場合には、変更後の当該計画書)の写し

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(長期譲渡所得の課税の特例)

 法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額」とする。

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(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

 法第三十一条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

 法第三十一条の二第二項第一号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類

 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類

 法第三十一条の二第二項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第二十条の二第二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類

 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

 法第三十一条の二第二項第二号の二に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)

 法第三十一条の二第二項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類

 法第三十一条の二第二項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第三十一条の二第二項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第三十一条の二第二項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画が施行令第二十条の二第五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し

 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第三十一条の二第二項第七号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類

 国土交通大臣の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第二十条の二第七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し

 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類)

 法第三十一条の二第二項第八号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類

 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第二条第二項に規定する特定事業が同法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第十二条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し

 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第八号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第三十一条の二第二項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類

 都道府県知事の法第三十一条の二第二項第九号に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十四条の規定により通知した文書の写し

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該土地等が法第三十一条の二第二項第九号イに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 当該土地等が法第三十一条の二第二項第九号ロに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第三十一条の二第二項第十号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業法第三十一条の二第二項第十号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者法第三十一条の二第二項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第二十条の二第九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 当該土地等の譲渡が法第三十一条の二第二項第十号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第二十条の二第十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類

 法第三十一条の二第二項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第十一号に規定する認定買受計画に第五項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第二項第十一号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第三十一条の二第二項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類

 国土交通大臣のその建築物が法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第二十条の二第十三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し

 当該土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十二号の譲渡に係る土地等が施行令第二十条の二第十四項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類

 法第三十一条の二第二項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

 当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し

 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に所在し、かつ、施行令第二十条の二第十五項各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類

 法第三十一条の二第二項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

 当該一団の宅地の造成に係る法第三十一条の二第二項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号ハに規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し

 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十四号の譲渡に係る土地等が同号ロに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合 都道府県知事の同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項の規定による認可をしたことを証する書類の写し

 (1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し

 法第三十一条の二第二項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号ニに規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し

 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十五号の譲渡に係る土地等が同号ハに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類

 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し

 法第三十一条の二第二項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類

 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)

 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類

 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し

 当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し

 前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。

 法第三十一条の二第二項第七号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。

 法第三十一条の二第二項第八号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。

 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。

 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項

 除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項

 除却後の土地において整備される公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項

 施行令第二十条の二第十三項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。

 施行令第二十条の二第二十項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。

 法第三十一条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

 法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し

 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し

 (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し

 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。

 (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。

 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図

 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十五項若しくは第二十六項の承認を受けて同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))

 法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類

 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し

 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。

 (1)の一団の宅地の造成が法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。

 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図

 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)

 法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図

 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)

 第一項第十六号ニに掲げる文書の写し

 前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。

 施行令第二十条の二第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十三項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第二十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第二十五項の承認にあつては、同条第二十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第二十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

 次に掲げる事項

 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名

 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第二十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)

 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日

 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日

 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類法第三十一条の二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類

 施行令第二十条の二第二十三項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第三十一条の二第二項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。

 当該買取りをした土地等につき文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。

 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。

 法第三十一条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。

 前項に規定する書類の交付を受けた者法第三十一条の二第三項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同条第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地

 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 第一号に規定する譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地

 法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十条の二第二十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第十項第二号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。

 第十項第一号イに掲げる事項

 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第三十一条の二第七項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細

 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日

 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日

 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項、第二十五項又は第二十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日

 前項の場合において、第八項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該確定申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第三十一条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

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(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

 法第三十一条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、譲渡をした家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地建物等」という。)に係る登記事項証明書及び当該土地建物等が法第三十一条の三第二項各号のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(当該譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をした土地建物等の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該土地建物等が当該各号のいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。

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(短期譲渡所得の課税の特例)

 第十一条第一項第一号から第三号までの規定は、法第三十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡について準用する。

 法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額」とする。

 第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から令和八年三月三十一日までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。

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(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

 施行令第二十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按分して計算した金額とする。

 施行令第二十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。

 施行令第二十二条第五項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。

 居住の用

 店舗又は事務所の用

 工場、発電所又は変電所の用

 倉庫の用

 前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用

 施行令第二十二条第十九項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の氏名及び住所

 法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨

 当該四年を経過した日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細

 法第三十三条第三項に規定する収用等のあつた年月日

 法第三十三条第三項に規定する補償金、対価又は清算金の額

 法第三十三条の五第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項に規定する修正申告書の提出により納付すべきこととなる税額及びその計算に関する明細

 当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日

 法第三十三条第六項法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第三十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。💬 参照

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 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用若しくは使用された資産又は同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られ若しくは使用された資産 当該収用若しくは使用に係る裁決書又は当該和解調書の写し

 土地収用法第三条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第七項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第五号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第三章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(同法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第三条第七号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第五号において同じ。)

 次に掲げる資産(当該資産の収用に伴い消滅する法第三十三条第一項第五号に規定する権利を含み、第一号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。) 当該資産の買取り(使用を含む。)をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類

 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第一項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条若しくは第百二十条、道路法第六十八条又は住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産

 土地区画整理法第七十九条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第十七条の二第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用することができる資産

 都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業(以下この号において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第六号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。) 国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第四号の五において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)

 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)

 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三条の二第一項第一号から第三号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五条の二第一項第一号から第三号まで及び第六条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項(同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第四号の六までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類

 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類

 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(第十号及び第十一号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第二条の二第一号から第三号まで及び第三条第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)

 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十一号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類

 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する政令で定める区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十二号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)

 都市計画法第十一条第一項第十三号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)

 土地収用法第三条各号のいずれかに該当するもの(当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第三号イに規定するものを除く。)に関する事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるもの(拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上であるもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき法第三十三条第一項第二号に規定する事由があると認められる旨を証する書類

 森林法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用(買取りを含む。)又は使用に関して同法第五十一条(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の裁定をした旨又は同法第五十七条の届出を受けた旨を証する書類

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用又は使用についての同法第三十二条第一項の裁定をした旨を証する書類

 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 国土地理院の長のその旨及び当該資産の所在する地域につき同法第十四条第一項の規定による通知に係る同条第三項の公示があつたことを証する書類

 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 経済産業大臣又は当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して鉱業法第百六条第一項又は採石法第三十六条第一項の許可をした旨を証する書類

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)のその旨を証する書類

 都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 都市再開発法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

 都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第二十二条第十一項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十一項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類

 都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第二十二条第十四項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十四項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類

 都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第六号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類

 都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られる土地等 同法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買取りをした旨を証する書類

 土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(以下この号及び次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる土地等 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該事業が減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。次号において同じ。)内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類

 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第十七条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等 国土交通大臣(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)

 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。以下この号において同じ。)内にある土地等 国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該第二種市街地再開発事業の施行者の名称及び所在地(当該第二種市街地再開発事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該施行者の名称及び所在地並びに当該買取りをする者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)

 当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。

 当該第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。

 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類

 法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びニにおいて同じ。)をする漁業権、入漁権、漁港水面施設運営権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同項第七号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)

 法第三十三条第一項第八号の規定に該当する資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 建築基準法第十一条第一項の規定による命令又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条第一項の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産 これらの命令をした建築基準法第十一条第一項に規定する特定行政庁又は港湾法第四十一条第一項に規定する港湾管理者のその旨を証する書類

 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅をした漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類

 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による処分により消滅をした漁港水面施設運営権 当該処分をした同項の漁港管理者のその旨を証する書類

 鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産 国土交通大臣のその旨を証する書類

 土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法、土地改良法又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産 土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業の施行者のその旨を証する書類

 法第三十三条第四項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第四項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)

 法第三十三条第四項第四号に規定する権利 当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)

 法第三十三条第三項法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。

 法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。

 法第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十七項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

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(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

 法第三十三条の二第四項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十三条の二第一項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第二項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得(製作及び建設を含む。次項において同じ。)をした旨を証する書類とする。

 法第三十三条の二第五項において準用する法第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産について同条第五項において準用する法第三十三条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産法第三十三条の二第二項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

 前条第九項の規定は、前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。

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(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

 法第三十三条の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした法第三十三条の三第九項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法第八十七条第一項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)

 法第三十三条の三第九項に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は当該保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は当該保留地の対価の額の記載があるものに限る。)

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(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)

 施行令第二十二条の四第二項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 施行令第二十二条の四第二項第四号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第一項第六号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十条第二項の規定により受理した日までの期間

 前号の譲渡につき農地法第十八条第一項の規定による許可を受けた後同法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に定める期間を加算した期間

 法第三十三条の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。💬 参照

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 法第三十三条の四第三項第一号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)の同号に規定する買取り等(以下この条において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類

 公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第二十二条の四第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類

 買取り等に係る資産の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類

 公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)

 法第三十三条の六第一項の規定により同項に規定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は、同項の規定により計算した取得価額とされる金額をこれらの代替資産の価額にあん分して計算した金額とする。

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(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

 法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。💬 参照

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 法第三十四条第二項第一号の場合 同号の事業の施行者の同条第一項に規定する土地等(以下第十八条までにおいて「土地等」という。)を買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第二条第八項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が大都市地域住宅等供給促進法第四条第一項第二号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類

 土地等が大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第三号に規定する施行区域内の土地等、都市再開発法第六条第一項に規定する施行区域内若しくは都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この号において「都市計画」という。)に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第三号に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類

 法第三十四条第二項第二号及び第二号の二の場合 都市計画法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条第二項第三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十二条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十二条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類

 土地等が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 地方公共団体の長の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類

 土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類

 土地等が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類

 土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類

 土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条第二項第三号の二の場合 同号の都市緑化支援機構に対する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした府県の知事又は買取要請をした地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長の当該都市緑化支援機構が法第三十四条第二項第三号の二に規定する対象土地を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類

 法第三十四条第二項第三号の三の場合 同号の都市緑化支援機構に対する都市緑地法第十七条の二第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした都道府県の知事又は買取要請をした市の長の当該都市緑化支援機構が法第三十四条第二項第三号の三に規定する対象土地を都市緑地法第十七条の二第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第三項において準用する同条第二項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類

 法第三十四条第二項第四号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 施行令第二十二条の七第五項第二号に規定する土地が支援団体(同項第一号に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地が当該支援団体に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第五項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類

 イに掲げる場合以外の場合 法第三十四条第二項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条第二項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条第二項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条第二項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、同号の農地中間管理機構の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等が当該農地中間管理機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第六項に規定する要件を満たすものであることを証する書類

 第十五条第四項の規定は、法第三十四条第二項各号の買取りをする者について準用する。

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(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

 法第三十四条の二第五項において準用する法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。💬 参照

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 法第三十四条の二第二項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)

 法第三十四条の二第二項第二号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 土地等が法第三十四条の二第二項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類

 土地等が施行令第二十二条の八第二項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し

 土地等が住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第六条第三項第一号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つた旨を証する書類

 土地等が公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合 その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第三号の場合 次に掲げる書類

 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十四条の二第二項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第三号イに規定する土地区画整理事業の施行者の施行令第二十二条の八第五項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類

 国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第二十二条の八第四項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第五項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し

 法第三十四条の二第二項第四号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第五号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第六号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)

 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長

 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

 法第三十四条の二第二項第七号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)

 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長

 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第七号に規定する防災街区整備推進機構である場合 当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

 法第三十四条の二第二項第八号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)

 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長

 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下この項、第十二項及び第十四項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

 法第三十四条の二第二項第九号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)

 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長

 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である場合 当該景観整備機構を景観法第九十二条第一項の規定により指定した景観行政団体の長

 法第三十四条の二第二項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)

 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長

 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十号に規定する都市再生推進法人である場合 当該都市再生推進法人を都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

 法第三十四条の二第二項第十一号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)

 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長

 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十一号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合 当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

 法第三十四条の二第二項第十二号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人に該当する旨を証する書類)

 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長

 当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第一項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事

 当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人である場合 当該法人

 法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第十四号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第十四号の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第十五号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第十六号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第十七号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第十八号の場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第十九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第十九号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第二十二条の八第二十二項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第二十二条の八第二十二項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)

 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十二条第三項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第二十一号の場合 国土交通大臣の当該土地等に係る第十七項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第二十一号の二の場合 被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)

 法第三十四条の二第二項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)法第三十四条の二第二項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第二十二条の八第二十五項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第二十三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第二十二条の八第二十六項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類

 法第三十四条の二第二項第二十四号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二章第四節又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し

 法第三十四条の二第二項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域として定められている区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法第二十二条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類

 施行令第二十二条の八第四項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。

 施行令第二十二条の八第六項に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。

 施行令第二十二条の八第八項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。

 施行令第二十二条の八第九項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第九項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。

 施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。

 施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。

 施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 当該事業に参加する者の数が十以上であること。

 当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。

 当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十一号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十一号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。

 施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。

 施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。

 施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。

 施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。

 中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十四項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十四項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域

 施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。

 施行令第二十二条の八第十六項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。

 法第三十四条の二第二項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。

 法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業

 法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業

 法第三十四条の二第二項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十一項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。

 法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第二十二条の八第二十三項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。

 当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。

 当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。

 施行令第二十二条の八第二十三項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。

 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物

 第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをする者について準用する。

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(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

 施行令第二十二条の九に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。💬 参照

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 法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し

 法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し

 法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類

 施行令第二十二条の九の場合 同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同条に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同条に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同条に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同条に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類

 農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十六の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

 農地等(施行令第二十二条の九に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同条の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同条の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類

 法第三十四条の三第二項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が同号に規定する農用地利用集積等促進計画によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)

 法第三十四条の三第二項第三号に規定する産業導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等の所在地が当該産業導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する施設用地の用に供するため買い取つたことを証する書類

 法第三十四条の三第二項第四号の場合 同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第四号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

 法第三十四条の三第二項第五号の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類

 法第三十四条の三第二項第六号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

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(居住用財産の譲渡所得の特別控除)

 法第三十五条第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受けようとする旨

 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当する事実

 法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする旨

 法第三十五条第三項に規定する対象譲渡(次項第二号において「対象譲渡」という。)に該当する事実

 法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号並びに次項第二号イ(2)(i)及び(3)(vii)において「相続等」という。)に係る同条第五項に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

 当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人法第三十五条第六項に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合

 当該相続等に係る適用前譲渡法第三十五条第六項に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額

 その他参考となるべき事項

 法第三十五条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 前項第一号に掲げる場合 次に掲げる書類

 法第三十五条第一項に規定する資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書

 イの譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をしたイの資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で前項第一号ロに掲げる事項を明らかにするもの

 前項第二号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 対象譲渡が法第三十五条第三項第一号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類

 当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書

 法第三十五条第三項の被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の登記事項証明書その他の書類で次に掲げる事項を明らかにするもの

 当該対象譲渡をした者が当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地等を前項第二号ハの被相続人(以下この号及び次項において「被相続人」という。)から相続等により取得したこと。

 当該被相続人居住用家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。

 当該被相続人居住用家屋が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。

 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第五項に規定する居住の用が同項に規定する対象従前居住の用(以下この号において「対象従前居住の用」という。)以外の居住の用である場合には、(i)、(ii)及び(vii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類

 法第三十五条第五項の相続の開始の直前(その被相続人居住用家屋が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する特定事由(以下この号及び次項において「特定事由」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)(i)において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。

 当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該対象譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

 その被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第五項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。

 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。

 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

 被相続人が施行令第二十三条第八項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。

 相続等による当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした法第三十五条第三項に規定する相続人の数

 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第三十五条第三項に規定する耐震基準(ハ(3)(ii)及び(4)において「耐震基準」という。)に適合する家屋である旨を証する書類

 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が一億円(当該対象譲渡に係る適用前譲渡がある場合には、一億円から当該適用前譲渡に係る対価の額の合計額を控除した残額。ロ(4)において同じ。)以下であることを明らかにする書類

 対象譲渡が法第三十五条第三項第二号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類

 当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書

 イ(2)に掲げる書類

 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第五項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)から(iv)まで及び(ix)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類

 法第三十五条第五項の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。

 当該被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が当該相続の時からその全部の取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

 当該被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該対象譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

 当該被相続人居住用家屋の敷地等が(ii)の取壊し、除却又は滅失の時から当該対象譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

 その被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第五項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。

 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。

 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

 被相続人が施行令第二十三条第八項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。

 イ(3)(vii)に掲げる事項

 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が一億円以下であることを明らかにする書類

 対象譲渡が法第三十五条第三項第三号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類

 当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書

 イ(2)に掲げる書類

 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋法第三十五条第三項第三号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)及び(4)において同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第五項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)及び(ii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類

 イ(3)(i)、(ii)及び(vii)に掲げる事項

 当該対象譲渡の時から当該対象譲渡の日の属する年の翌年二月十五日までの期間((4)において「特定期間」という。)内に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなつたこと又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をしたこと。

 イ(3)(iii)から(vi)までに掲げる事項

 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類又は当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の登記事項証明書その他の書類で、特定期間内に当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした旨を証する書類

 イ(5)に掲げる書類

 施行令第二十三条第八項第一号に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法第三十五条第五項に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。

 施行令第二十三条第十五項に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第六項又は第七項に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。

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(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

 法第三十五条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の譲渡をした同項に規定する土地等に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に同項に規定する取得をされたものであることを明らかにする書類とする。

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(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

 法第三十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「土地等」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨及びホからトまでに掲げる事項を記載した書類

 当該土地等が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にあること。

 当該土地等が、当該譲渡の時において、法第三十五条の三第一項に規定する低未利用土地等(次号において「低未利用土地等」という。)に該当するものであること。

 当該土地等が、当該譲渡の後に利用されていること又は利用される見込みであること。

 当該土地等の法第三十五条の三第一項に規定する所有期間が五年を超えるものであること。

 当該土地等と一筆であつた土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無

 ホに規定する分筆された土地等がある場合には、当該土地等につきこの号に掲げる書類の当該譲渡をした者への交付の有無

 当該土地等が法第三十五条の三第二項第二号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、当該土地等が同号イ又はロに掲げる区域のうちいずれの区域内にあるかの別

 譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該低未利用土地等の法第三十五条の三第二項第二号に規定する譲渡の対価の額が五百万円(当該低未利用土地等が同号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、八百万円)以下であることを明らかにするもの

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(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)

 施行令第二十四条の二第三項第一号ロに規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

 施行令第二十四条の二第三項第一号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号ロに掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とし、同号ハに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号ハに掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とする。

 法第三十六条の二第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。第五項において同じ。)をした譲渡資産(同条第一項に規定する譲渡資産をいう。次項及び第五項において同じ。)について同条第二項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産(同条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)の取得法第三十六条の二第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

 施行令第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める譲渡は、譲渡資産と一体として個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項において「家屋等」という。)の譲渡に係る対価の額が、当該家屋等の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該譲渡とする。

 法第三十六条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類並びに同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合における取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその買換資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類並びに譲渡資産が同項各号のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合、当該譲渡の日前十年内において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合その他これらに類する場合には、当該書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が当該各号のいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。

 譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該譲渡資産の法第三十六条の二第一項に規定する所有期間が十年を超えるものであることを明らかにするもの

 譲渡をした譲渡資産に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額法第三十六条の二第三項に規定する前三年以内の譲渡がある場合には、同項の合計額)が一億円以下であることを明らかにするもの

 法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十七項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。

 取得をした買換資産に係る家屋が、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イ(1)又は(2)に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項の規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。

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(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

 施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 施行令第二十五条第十一項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し

 施行令第二十五条第十一項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し

 施行令第二十五条第十一項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し

 施行令第二十五条第十一項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し

 法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供しているものの譲渡法第三十七条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用)に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の表の各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「取得予定資産」という。)についての取得予定年月日、当該取得予定資産の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(同条第十項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該取得予定資産の同条第十項各号に掲げる地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。

 法第三十七条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、法第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ第十一条第一項各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

 法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 表の第一号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が表の第一号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類

 表の第一号の下欄に掲げる資産 当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同号の上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内である旨を証する書類

 表の第二号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第七項に規定する人口集中地区(ハ及び次号ロにおいて「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類

 表の第二号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類

 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類

 表の第三号の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。次項において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類

 法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(同条第十項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。

 当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類

 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域内である旨を証する書類

 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。)内である場合に限る。) 前号イに掲げる書類

 当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる場合、当該譲渡資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域及び法第三十七条第十項第三号に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第三号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除く。) 第一号ロに掲げる書類

 当該買換資産の所在地が集中地域内であること。

 当該譲渡資産又は買換資産のいずれかが法第三十七条第十項に規定する主たる事務所資産に該当しないこと。

 法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

 申請者の氏名及び住所

 法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細

 取得をする予定の表の各号の下欄に掲げる資産の取得予定年月日及び施行令第二十五条第二十一項の認定を受けようとする年月日

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条第二十一項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

 法第三十七条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条第一項に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。

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(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

 施行令第二十五条の四第二項第四号に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号イに規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。

 法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする予定の同条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の下欄に掲げる資産(以下この項並びに次項第三号及び第五号において「取得予定資産」という。)の取得予定年月日、当該取得予定資産の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。

 表の第一号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第六項において同じ。)の買換資産法第三十七条の五第一項に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類

 表の第一号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類

 施行令第二十五条の四第四項第一号に掲げる特定民間再開発事業 当該事業につき同条第二項に規定する認定をした旨

 施行令第二十五条の四第四項第二号に掲げる第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業 当該中高層の耐火建築物がこれらの事業の施行により建築されたものである旨

 表の第二号の上欄に掲げる資産 買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第二十五条の四第五項各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該資産の所在地が表の第二号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)

 当該資産の所在地が表の第二号の上欄のハに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第二十三条の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類

 法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

 法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした譲渡資産について同条第三項において準用する法第三十七条第八項の承認を受けようとする旨

 当該特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細

 取得予定資産の取得予定年月日及び当該取得予定資産の取得価額の見積額

 当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日

 取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条の四第十項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

 施行令第二十五条の四第十七項に規定する財務省令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。

 表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物(次号において「中高層耐火建築物」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。

 中高層耐火建築物が住宅の用に供するのに不適当な構造、配置及び利用状況にあると認められるものであること。

 施行令第二十五条の四第十八項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき同条第二項に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第二十項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十七項に規定する認定をした旨を証する書類とする。

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(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

 法第三十七条の六第二項に規定する交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第三十七条の六第一項第一号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第三項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)

 法第三十七条の六第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第二十五条の五第三項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類

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(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

 法第三十七条の八第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第二項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。

 建築物の敷地の用に供する場合には建築基準法第四十三条の規定に適合しないこととなる土地等

 財務局長等が著しく不整形と認める土地等

 建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている土地等

 法第三十七条の八第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の八第一項の交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第三十七条の八第一項に規定する特定普通財産(以下この条において「特定普通財産」という。)が国の一般会計に属する場合 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類

 特定普通財産が国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第四条各号に掲げる特別会計に属する場合 当該特定普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類

 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有財産特別措置法第九条第二項に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類の写し

 当該各省各庁の長の国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨を証する書類

 法第三十七条の八第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する交換により取得した特定普通財産に関する登記事項証明書その他当該特定普通財産を取得した旨を証する書類の写しとする。

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(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

 第二条第一項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第五項に規定する財務省令で定める方法について、第二条第二項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第五項に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。

 施行令第二十五条の八第十四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。以下この項において同じ。)のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。この場合において、その業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。💬 参照

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 事業所得又は雑所得 次に掲げる項目

 総収入金額については、一般株式等法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡による収入金額及びその他の収入の別

 必要経費については、一般株式等の取得価額、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費及びその他の経費の別

 譲渡所得 次に掲げる項目

 総収入金額については、一般株式等の譲渡による収入金額及びその他の収入の別

 取得費及び譲渡に要した費用については、一般株式等の取得費、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料及びその他の経費の別

 法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。

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(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

 施行令第二十五条の九第二項第一号に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。

 店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)のうち、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次号及び次条第一項において同じ。)が、その定める規則に従い指定したものをいう。次条第一項において同じ。)

 認可金融商品取引業協会の定める規則に従い、登録銘柄として認可金融商品取引業協会に備える登録原簿に登録された日本銀行出資証券

 前条第二項の規定は、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。この場合において、前条第二項中「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡」と、同項各号中「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第二項」と読み替えるものとする。💬 参照

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 法第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。

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(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

 施行令第二十五条の九の二第一項に規定する財務省令で定める上場株式等は、同項に規定する非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等のうち、認可金融商品取引業協会の定める規則に基づき、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が店頭管理銘柄株式として指定されている期間内に、施行令第二十五条の九の二第一項に規定する非課税口座又は未成年者口座から特定口座(同項に規定する特定口座をいう。次項及び第四項において同じ。)に移管がされたものとする。

 法第三十七条の十一の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が同項に規定する上場株式等に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等(同項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に開設される当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の口座に移管される当該内国法人が発行した株式又は公社債のみが当該口座に係る振替口座簿法第三十七条の十一の二第一項に規定する振替口座簿をいう。次号及び第五項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされる当該口座であること。

 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の長に特定管理口座開設届出書(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する特定管理口座開設届出書をいう。第五項及び次条第一項第二号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する提出をいう。第五項及び次条第一項第二号において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等と前号に規定する内国法人が発行した株式又は公社債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(その契約書において、当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法又は当該金融商品取引業者等に対してする方法によることが定められているものに限る。)に基づき開設される口座であること。

 施行令第二十五条の九の二第六項に規定する財務省令で定める基準は、同条第五項のそれぞれの特定管理口座法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定管理株式等法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定管理株式等以外の株式等法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項第二号において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。

 法第三十七条の十一の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 価値喪失株式等法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実の発生に係る特定管理株式等又は同項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この項において同じ。)につき特定管理口座又は特定口座を開設し、又は開設していた金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた当該価値喪失株式等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類

 特定管理株式等である株式(イにおいて「特定管理株式」という。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)

 当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の九の二第三項第一号イに規定する特定株式発行法人について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。

 (1)の事実の内容及びその発生年月日

 当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の九の二第二項第一号に規定する一株当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式の数

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)

 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地

 恒久的施設を有する非居住者((i)に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

 特定口座内公社債等(施行令第二十五条の九の二第三項第二号に規定する特定口座内公社債等をいう。ロにおいて同じ。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)

 当該特定口座内公社債等に係る施行令第二十五条の九の二第三項第二号イに規定する特定口座内公社債等発行法人について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。

 (1)の事実の内容及びその発生年月日

 当該特定口座内公社債等に係る施行令第二十五条の九の二第二項各号に規定する一単位当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債等の数

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所

 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式等と当該価値喪失株式等以外の株式等(以下この号において「他の株式等」という。)との別に、価値喪失株式等に係る施行令第二十五条の九の二第二項各号に定める金額及び当該他の株式等に係る前条第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の九の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十一の二第一項の内国法人が発行した株式又は公社債を特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定管理口座に保管の委託をする旨

 特定管理口座開設届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所

 当該特定管理口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 特定管理口座の名称

 法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実の発生又は特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額の計算につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける旨

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の九の二第九項第一号ニ及び第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の九の二第九項第一号に掲げる譲渡又は同項第二号に掲げる払出しをした者の氏名及び住所

 施行令第二十五条の九の二第九項に規定する通知をする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の九の二第十項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。

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(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)

 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十第一項及び第二項の帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書(電磁的方法(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する電磁的方法をいう。第十八条の十三の四第二項、第十八条の十三の六第四項及び第十八条の十三の七第五項において同じ。)により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。) 当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日💬 参照

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 当該金融商品取引業者等の営業所の長が法第三十七条の十一の二第一項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付した前条第四項第一号イ及びロに定める書類の写し及び当該書類に記載された同号イ(1)及びロ(1)の事実が発生したことを確認した書類 その交付をした日

 施行令第二十五条の十第三項に規定する法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類は、前条第四項第一号イ及びロに定める書類とする。

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(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)

 施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。

 法第三十七条の十一の三第二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引とする。

 第一項の規定は、施行令第二十五条の十の二第四項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める基準について準用する。

 法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定口座開設届出書法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第十八条の十三の五までにおいて同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。次号、第十八条の十二の二第一項第二号及び第三項第二号並びに第十八条の十三第二項第三号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地

 恒久的施設を有する非居住者(イに掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

 当該特定口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下同条までにおいて同じ。)の名称及び所在地

 法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する口座の名称

 当該口座に設ける勘定法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定をいう。第十八条の十二の二第三項において同じ。)の種類

 法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この条、第十八条の十三及び第十八条の十三の四において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条、第十八条の十三、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)の譲渡及び当該口座において法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき処理された同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける旨

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所

 施行令第二十五条の十の二第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同条第十一項の移管先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 施行令第二十五条の十の二第十項に規定する移管元の特定口座(次号及び第八項において「移管元の特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等を同条第十項に規定する移管先の特定口座(次号及び次項において「移管先の特定口座」という。)に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 移管元の特定口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号

 移管をしようとする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権及び法第三条第一項第一号に規定する特定公社債(以下この条、第十八条の十三第二項第四号及び第十八条の十三の五第二項第五号において「特定公社債等」という。)にあつては、額面金額)

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十項の移管に係る特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座への移管予定年月日とする。

 施行令第二十五条の十の二第十一項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、同号の移管元の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第十項の特定口座内保管上場株式等の移管のための手数料その他これに類する費用とする。

 施行令第二十五条の十の二第十一項第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 移管元の特定口座を開設している者につき施行令第二十五条の十の三第三項又は第二十五条の十の四第一項の規定により確認をしたその者の氏名、生年月日及び住所

 移管元の特定口座の名称

 移管をする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)

 第六項の移管予定年月日

 施行令第二十五条の十の二第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。

 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令第二十五条の十二の四第四項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。💬 参照

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 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十四項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類

 当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)

 顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)

 払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第二十四項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十四項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)

 イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)

 当該株式等の取得に係る売買契約書(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し

 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等が同項第三号に規定する贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人若しくは当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この号において「被相続人等」という。)が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続若しくは遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた株式等のうち当該移管がされる株式等と同一銘柄の全ての株式等に係るもの又はその写し及び次に掲げる書類

 当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し

 当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)

 当該株式等を発行した法人から交付を受けた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号に規定する上場等の日(同項第十八号の株式等にあつては同号に規定する合併の日とし、同項第十九号の株式等にあつては同号に規定する分割の日とし、同項第十九号の二の株式等にあつては同号に規定する株式分配の日とし、同項第二十号の株式等にあつては同号に規定する株式交換又は株式移転の日とし、同項第二十号の二の株式等にあつては同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等の取得の日とする。以下この号において同じ。)前二月以内の一定の日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等(当該一定の日から当該上場等の日の前日までの間に当該株式等と同一銘柄の株式等の取得をした場合には、当該取得をした株式等を含む。)の数又は額面金額を証する書類

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する特別口座(以下この項において「特別口座」という。)に係る同号に規定する割当株式(以下この条及び第十八条の十三の四第三項において「割当株式」という。)の全てを同号の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する一般口座において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨

 当該特別口座が開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 移管をしようとする割当株式の種類、銘柄及び数

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める者は、同号の上場株式等を発行する会社(以下この項において「発行会社」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該発行会社が指定した会社の同号に規定する役員又は従業員とする。

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、給与等所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接に保有する関係にある会社が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する関係にある当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等とする。

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとし、同号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する発行法人等の同号に規定する役員又は従業員であつた者及びその相続人(包括受遺者を含む。)とする。

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する発行法人等から拠出されるものであること。

 当該信託の受託者にその信託財産として付与される新株予約権は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する上場株式等の発行法人から付与されるものであること。

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十六号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとする。

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所

 非課税口座法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。次号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けた日の属する年

 移管をしようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所

 未成年者口座法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等(同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 当該未成年者口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた日の属する年

 移管をしようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。次項において同じ。)の提出(同条第十五項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する移管元の営業所の名称及び所在地並びに同項の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(次号において「移管先の営業所」という。)の名称及び所在地

 相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項に規定する相続上場株式等をいう。第五号及び第二十三項から第二十五項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 相続等口座の名称並びに前号の特定口座の名称及び記号又は番号

 移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)

 相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の二第十五項前段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る次条第四項に規定する住所等確認書類とする。

 施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。

 施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。

 施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。

 施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの

 第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し

 施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し

 当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)

 当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)

 前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。

 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

 店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

 その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

 前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額

 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所

 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号

 移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)

 相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

 その他参考となるべき事項

 第二十三項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十四項の規定は同条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。

 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十八項において準用する第六項」と読み替えるものとする。

 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十九項において準用する第六項」と読み替えるものとする。

 施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号又は第四号の贈与により取得した第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十六項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。

 施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五項第二号に規定する財務省令で定める規定は、第九項に規定する規定とする。

 施行令第二十五条の十の二第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の移管をした年月日

 当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした旨

 当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の二第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

 施行令第二十五条の十の二第二十二項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項

 当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げる書類の提出年月日

 その他参考となるべき事項

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(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)

 法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録とする。

 番号既告知者(施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者をいう。次号及び第三項において同じ。)以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)

 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により総務大臣が定めるもの

 イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの

 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

 署名用電子証明書

 イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの

 法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地

 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

 施行令第二十五条の十の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、前項に規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。

 国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの

 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。次項第二号において同じ。)で、当該個人の個人番号の記載のあるもの(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第一号及び第二号に掲げるもの以外のもの

 国内に住所を有しない個人(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 個人番号を有しない個人 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。ロにおいて同じ。)

 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード

 番号既告知者 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあつては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)

 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。💬 参照

  •  

 前項第一号イに掲げる個人番号カード

 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)

 印鑑証明書

 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳

 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)

 旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)で金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの

 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で、金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの

 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの)に限る。)

 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の三第三項の規定による確認をした場合には、同条第四項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第一項の規定による告知の際に提示された同条第二項に規定する書類の名称又は当該告知の際に同条第一項に規定する署名用電子証明書等(次項において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

 金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の三第五項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

 施行令第二十五条の十の三第二項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をした個人の氏名、住所及び個人番号

 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨

 その他参考となるべき事項

 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の三第四項の確認に関する帳簿又は前項の帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

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(特定口座異動届出書の記載事項)

 施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定口座異動届出書(施行令第二十五条の十の四第五項に規定する特定口座異動届出書をいう。次項及び第三項並びに第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の四第一項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、前条第二項に規定する場所。以下第十八条の十三の七までにおいて同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は氏名若しくは住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

 特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第十八条の十三の六までにおいて同じ。)の名称及び記号又は番号

 氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者のその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、特定口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。

 施行令第二十五条の十の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

  •  

 特定口座異動届出書の施行令第二十五条の十の四第二項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所

 特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号

 当該特定口座に設けられている勘定の種類

 当該特定口座に新たな勘定を設定しようとする場合には、その設定しようとする勘定の種類

 当該特定口座に設けられている勘定を廃止しようとする場合には、その廃止しようとする勘定の種類

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 移管前の営業所(施行令第二十五条の十の四第三項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地

 移管前の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定並びに法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定をいう。第十八条の十三の二第二号、第十八条の十三の三第三号及び第十八条の十三の五第二項第三号において同じ。)の種類

 施行令第二十五条の十の四第三項の移管を希望する年月日

 第二号の特定口座につき特定口座源泉徴収選択届出書法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書をいう。以下この号及び第十八条の十三の六において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第十八条の十三の六において同じ。)をして同項の規定の適用を選択している場合には、その旨及び当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出年月日

 第二号の特定口座(当該特定口座につき法第三十七条の十一の四第一項の規定の選択をしている場合に限る。)につき、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出(施行令第二十五条の十の十三第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。第十八条の十三の七において同じ。)又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書をいう。以下この号並びに第十八条の十三の七第二項及び第五項において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する提出をいう。第十八条の十三の七第二項において同じ。)をしている場合には、その旨及び当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出年月日又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出年月日

 その他参考となるべき事項

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(特定口座継続適用届出書の記載事項等)

 施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定口座継続適用届出書(施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下この項及び第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 当該特定口座継続適用届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国前特定口座(次号において「出国前特定口座」という。)に係る全ての特定口座内保管上場株式等を前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている出国口座(同項に規定する出国口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座に保管の委託をする旨

 第二号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている出国前特定口座の名称及び記号又は番号

 施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国をする予定年月日及び同条第一項に規定する帰国をする予定年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 出国口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。以下この項及び第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書とともに特定口座開設届出書の提出をしたことにより前号の金融商品取引業者等の営業所に開設する特定口座に移管することを依頼する旨💬 参照

  •  

 特定口座に移管しようとする出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)

 施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国をした年月日及び同条第一項に規定する帰国をした年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の五第二項第三号に規定する財務省令で定める書類は、同号の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。💬 参照

  •  

 当該居住者が所得税法第百五十一条の二第一項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により提出した修正申告書の写し(当該修正申告書の提出後に、当該居住者が再び修正申告書を提出し、又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正」という。)があつた場合には、当該居住者の価額証明書類(次に掲げる書類で所得税法第六十条の二第一項の規定の適用に係る同項各号に定める金額を証する書類をいう。以下この項において同じ。))

 再び提出した当該修正申告書の写し

 当該更正に係る次に掲げる書類

 国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、当該更正通知書又はその写し及び当該更正通知書に係る更正請求書の写し。次号において「更正通知書等」という。)

 国税通則法第八十四条第七項の再調査決定書、同法第百一条第一項の裁決書若しくは確定判決の判決書若しくは調書又はこれらの書類の写し

 当該居住者が所得税法第百五十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた場合 同条第一項の規定による更正の請求に基づく更正に係る更正通知書等又はその写し(当該更正の請求に基づく更正後に、当該居住者が修正申告書を提出し、又は更正があつた場合には、当該居住者の価額証明書類)

 当該居住者が所得税法第百五十一条の二第一項又は第百五十三条の二第一項の規定の適用を受けなかつた場合 当該居住者の施行令第二十五条の十の五第二項第三号に規定する出国の日の属する年分の所得税に係る確定申告書の写し又は国税通則法第二十八条第一項に規定する決定通知書若しくはその写し(当該確定申告書の提出又は同法第二十五条の規定による決定の後に、当該居住者が修正申告書を提出し、又は更正があつた場合には、当該居住者の価額証明書類)

 施行令第二十五条の十の五第三項第十号に規定する財務省令で定める上場株式等は、上場株式等につき出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は出国口座に保管の委託をしている者が当該出国口座を開設している金融商品取引業者等と締結した金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約(上場株式等の取得を目的とするものであつて、次に掲げる要件を満たすものに限る。)に基づき取得する上場株式等で、当該振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている上場株式等と同一銘柄のものとする。

 当該累積投資契約は当該振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該保管の委託をしている者と当該金融商品取引業者等との間で当該出国口座を開設した日前に締結されたものであること。

 当該累積投資契約に基づき取得した上場株式等(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされているものに限る。)の利子等所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。)又は配当等同法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。)のみを当該上場株式等と同一銘柄の上場株式等の購入の対価に充てるものであること。

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(特定口座廃止届出書の記載事項)

 施行令第二十五条の十の七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出第十八条の十三の四第一項第三号において「特定口座廃止届出書の提出」という。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 法第三十七条の十一の三第一項及び第二項並びに第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定の種類💬 参照

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 当該特定口座法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。)についての法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用の有無

 その他参考となるべき事項

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(特定口座開設者死亡届出書の記載事項)

 施行令第二十五条の十の八に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書の同条に規定する提出(次条第一項第三号において「特定口座開設者死亡届出書の提出」という。)をする相続人の氏名及び住所

 被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

 被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられていた勘定の種類

 その他参考となるべき事項

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(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)

 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十の九第一項及び第二項の帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による送付をした同条第十一項第二号に掲げる書類の写し又は当該書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録 その送付をした日

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出、送付若しくは送信を受けた特定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十の二第十一項各号(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は電磁的記録、同条第十四項第二十一号に規定する割当株式数証明書(以下この項、第四項及び第六項において「割当株式数証明書」という。)、特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書並びに第四項に規定する書類 これらの届出書、依頼書、書類、電磁的記録又は証明書に係る特定口座につき特定口座廃止届出書の提出若しくは特定口座開設者死亡届出書の提出があつた日(施行令第二十五条の十の五第一項の規定により特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた場合(当該特定口座につき特定口座継続適用届出書の同条第二項第一号に規定する提出があつた場合を除く。)には、当該特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた日)又は当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を受け入れた施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等につき出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同項第二号に規定する提出があつたものを除く。)が閉鎖された日💬 参照

  •  

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書 当該特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつた日

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書 当該特定口座開設者死亡届出書の同条に規定する提出があつた日

 前項第三号から第五号までに掲げる届出書、依頼書及び書類(第五項に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書及び書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。💬 参照

  •  

 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした場合又は同条第二十項各号に掲げる書類の提出をした場合には、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る施行令第二十五条の十の九第一項の帳簿に、当該確認又は提出に係る者の氏名及び住所、当該確認又は提出をした年月日並びにその旨を記載することにより、当該確認をした旨又は当該書類を提出した事実を明らかにしなければならない。

 施行令第二十五条の十の九第五項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書の写し、当該申出書に添付された割当株式数証明書の写し、第十八条の十一第十項各号及び第二十四項各号(同条第二十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第二十三項(同条第二十七項において準用する場合を含む。)に規定する書類並びに第十八条の十三第三項各号に定める書類とする。

 施行令第二十五条の十の九第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項に規定する書類とする。

 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出された同号に規定する申出書を受理した場合には、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成しなければならない。ただし、当該申出書又は割当株式数証明書に記載された事項を施行令第二十五条の十の九第一項の帳簿に記載する場合は、この限りでない。

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(特定口座年間取引報告書の記載事項等)

 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。💬 参照

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 法第三十七条の十一の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。

 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

 当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該特定口座に設けられていた勘定の種類

 当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日

 その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等の法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。第七号及び第九号において同じ。)に係る法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項

 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日

 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄

 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数(特定公社債等にあつては、額面金額)

 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額

 その譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別

 公開等特定株式の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡をいう。(2)において同じ。)

 法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。)

 その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額

 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額

 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「投資一任契約に基づき支払うべき費用の額」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)

 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

 その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額

 当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額

 次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額(投資一任契約に基づき支払うべき費用の額のうち当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)

 当該差金決済に係る信用取引等法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)として行われた上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額

 (1)の上場株式等の買付けのために当該特定口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額

 (1)及び(2)に掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該差金決済に係る信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額

 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

 その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額

 その年中に支払をした法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第五項に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額

 その年中に交付した当該特定口座法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第十三号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項

 当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、施行令第二十五条の十の七第三項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)

 種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎

 当該源泉徴収選択口座内配当等の額

 当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額

 当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額

 当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した同項に規定する配当割の額

 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額

 当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額

 その年中の当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限る。)と当該特定上場株式等の配当等以外の同条第一項に規定する上場株式等の配当等の別に、前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額、同号トに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 公社債の利子所得税法第二十三条第一項に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。) その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額

 所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「剰余金の配当等」という。) その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額

 法第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配 その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額

 投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額

 所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ハ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額

 法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等以外の同条第二項に規定する国外公社債等の利子等、第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「国外配当等」という。) その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額

 当該特定口座につき法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額

 法第三十七条の十一の六第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額

 当該特定口座につき施行令第二十五条の十の六の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地

 その年において当該特定口座につき施行令第二十五条の十の五第一項の規定により施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつたものとみなされた場合には、その旨

 当該特定口座を開設した者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 第一項(第十二項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。

 特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。

 国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

 確定申告書法第三十七条の十二の二第九項法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十三項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。💬 参照

  •  

 前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定を適用する。

 法第三十七条の十一の三第九項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第十項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。

 前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

 金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第三項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。💬 参照

  •  

 第八項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの

 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式

 金融商品取引業者等が、施行令第二十五条の十の十第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該金融商品取引業者等が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。

 第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。

 施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所

 当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額

 その他参考となるべき事項

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(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)

 法第三十七条の十一の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

  •  

 特定口座源泉徴収選択届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所

 特定口座源泉徴収選択届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受ける特定口座の名称及び記号又は番号

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の十一第七項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 その年(施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。第四項及び次条において同じ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第五項において同じ。)において法第三十七条の十一の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

 その年において法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該所得税の額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額を控除した金額)

 その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項に規定する満たない部分の金額及び特定費用の金額をいう。第四項第四号及び第五項第三号において同じ。)の総額を控除した金額)

 その他参考となるべき事項

 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。

 法第三十七条の十一の四第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

 法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項の規定により徴収をすべき所得税の額

 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日

 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び当該所得税の額に係る還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額

 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日

 法第三十七条の十一の四第一項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の十一第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その年において法第三十七条の十一の四第三項の規定により所得税の還付をすべき者の数

 その年の施行令第二十五条の十の十一第九項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額

 その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額

 その他参考となるべき事項

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(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)

 法第三十七条の十一の六第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

  •  

 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所

 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受ける源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号

 当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)につき当該源泉徴収選択口座に設けられた法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定(次号及び次項第三号において「特定上場株式配当等勘定」という。)への受入れを依頼する旨

 特定上場株式配当等勘定に受け入れた上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受ける旨

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

  •  

 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所

 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れをやめる旨及び当該源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の十三第十三項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。以下この項及び第五項において同じ。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。以下この項及び第五項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この条において同じ。)につき徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 その年(施行令第二十五条の十の十三第七項において準用する施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第六項において同じ。)において源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

 その年において法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等につき徴収して納付すべき所得税の額法第三十七条の十一の六第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)

 その年において交付した源泉徴収選択口座内配当等の額の総額法第三十七条の十一の六第六項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項の規定により控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額を控除した金額)

 その他参考となるべき事項

 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。

 施行令第二十五条の十の十三第十六項の金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項若しくは第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(同条第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をいい、電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)及び源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

 当該源泉徴収選択口座内配当等の額及びその交付をした年月日並びに当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をすべき所得税の額

 当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日

 当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第六項の規定により計算した所得税の額及び当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額

 法第三十七条の十一の六第七項の規定により還付をすべき所得税の額並びに還付をした所得税の額及び還付をした年月日

 当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第五項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の十三第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その年において法第三十七条の十一の六第七項の規定により所得税の還付をすべき者の数

 その年の法第三十七条の十一の六第七項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額

 その年において法第三十七条の十一の六第六項の規定に基づき源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額

 その他参考となるべき事項

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(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書等)

 第十八条の九第二項の規定は施行令第二十五条の十一第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、第十八条の九第三項の規定は施行令第二十五条の十一第六項において準用する施行令第二十五条の八第十八項に規定する申請書の記載に関し必要な事項について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条の九第三項中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「同条第七項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用後の一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。

 第十八条の九第二項の規定は施行令第二十五条の十一第五項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、第十八条の九第三項の規定は施行令第二十五条の十一第七項において準用する施行令第二十五条の八第十八項に規定する申請書の記載に関し必要な事項について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条の九第三項中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「同条第八項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用後の上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。

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(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

 施行令第二十五条の十一の二第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。

 法第三十七条の十二の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十一の二第三項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書若しくは印刷報告書又は第十八条の十五の十一第一項に規定する未成年者口座年間取引報告書若しくは法第三十七条の十四の二第二十九項本文の規定による提供を受けた当該未成年者口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において「特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)💬 参照

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 前項の規定は、法第三十七条の十二の二第七項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第三十七条の十二の二第二項」とあるのは、「第三十七条の十二の二第六項」と読み替えるものとする。

 法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第五項の規定によりその年において控除すべき同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第二項第二号に掲げる書類とする。

 施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。

 施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

 施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)

 法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎

 所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から第二十三号までに掲げる事項

 その他参考となるべき事項

 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。

 施行令第二十五条の十一の二第十九項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載

 施行令第二十五条の十一の二第十九項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項

 施行令第二十五条の十一の二第十九項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十一の二第七項第一号、第十一項第一号若しくは第五号又は同条第十二項第一号若しくは第五号

 法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の三第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第八条の四第一項に規定する」とする。

 法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第十八条の十第三項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。

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(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)

 施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第十八条の十五の二の二において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。

 特定中小会社法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び第十八条の十五の二の二において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日

 特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式 当該特定株式の払込み法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)

 施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。

 施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。

 施行令第二十五条の十二第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げる特定中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。

 法第三十七条の十三第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約に該当するもの

 法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第十三条第五号に規定する特定株式投資契約に該当するもの💬 参照

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 法第三十七条の十三第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。💬 参照

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 その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次に掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社

 当該大規模法人が有する他の会社の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この号において同じ。)が当該他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この号において同じ。)の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社

 当該大規模法人及びこれと(1)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数(出資にあつては、合計額。(3)において同じ。)が当該他の会社の発行済株式等の総数の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社

 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数が当該他の会社の発行済株式等の総数の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社

 イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社

 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。

 次のいずれかの会社であること。

 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ハにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社

 法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号ニにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第七項及び第八項第一号ニ(2)において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社

 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。💬 参照

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 法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する財務省令で定める第一種少額電子募集取扱業務を行う者は、金融商品取引法第二十九条の登録を受けた者であつて、その者が行う電子募集取扱業務において募集の取扱い又は私募の取扱いをする株式を発行する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。💬 参照

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 法第三十七条の十三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、同条第一項に規定する控除対象特定株式を取得した日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類💬 参照

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 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。ハ、ニ、次号及び第十項において同じ。)において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

 当該特定中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

 当該特定株式が特例控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第八項に規定する特例控除対象特定株式をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第一号に定める要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)

 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ハに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る特定基準日(当該特定中小会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

 当該特定中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)

 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号イに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)及び当該認定投資事業有限責任組合が第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し

 当該特定中小会社が第五項各号に掲げる要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、第五項第四号イの契約に従つて当該認定投資事業有限責任組合を通じて払込みによりされたものであること。

 当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第二号に定める要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第二号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)

 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号ロに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)及び当該認定少額電子募集取扱業者が前項の認定を受けたものであることを証する書類の写し

 当該特定中小会社が第五項各号に掲げる要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、第五項第四号ロの契約に従つて当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務による払込みによりされたものであること。

 当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第二号に定める要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

 当該特定中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 当該特定株式を発行した特定中小会社の当該特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式に係る基準日(当該特定株式が法第三十七条の十三第一項第三号に定める株式である場合には、当該特定株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十五条の十二第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類

 当該特定株式を発行した特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書

 異動事由

 異動年月日

 異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数

 その他参考となるべき事項

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された当該特定中小会社の第四項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し

 施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)

 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(同号に規定する取得に要した金額をいう。以下この号、次項及び第十一項において同じ。)の計算に関する明細書(同条第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第四項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第七項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の十二第三項に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の十二第七項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 その年中に取得をした控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第七項に規定する控除対象特定株式をいう。次号及び第十一項第二号において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額

 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額

 施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社 次に掲げる要件

 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。

 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロに該当する株式会社であること。

 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社 次に掲げる要件

 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。

 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロ(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める要件

 施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額

 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額

 施行令第二十五条の十二第九項に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第八項の規定の適用がある旨とする。

 施行令第二十五条の十二第十項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。

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(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)

 法第三十七条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、その設立の日の属する年十二月三十一日において中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が一年未満であること及び当該株式会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ハに該当する会社であることとする。

 法第三十七条の十三の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式(同条第一項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。

 特定株式会社(施行令第二十五条の十二の二第一項第一号に規定する特定株式会社をいう。以下この項及び第五項において同じ。)から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式会社が発行した設立特定株式法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る基準日(当該特定株式会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)においてイ及びロに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(ハに掲げる事項の記載があるものに限る。)

 当該特定株式会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号(第五号イ又はロ及び第六号イ又はロを除く。)に掲げる要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の発起人に該当すること及び当該設立特定株式の取得が当該発起人としての払込み法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。以下この項において同じ。)によりされたものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)、払込みにより取得がされた当該設立特定株式の数及び当該設立特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 当該設立特定株式を発行した特定株式会社の当該設立特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の成立の日において施行令第二十五条の十二の二第一項第二号に掲げる要件を満たすことの確認をした旨を証する書類

 当該設立特定株式を発行した特定株式会社(当該特定株式会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該設立特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定株式会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書

 異動事由

 異動年月日

 異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数

 その他参考となるべき事項

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定株式会社との間で締結された中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する株式の管理に関する契約に係る契約書の写し

 施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)

 施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの同条第三項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第七項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の十二の二第四項に規定する控除対象設立特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象設立特定株式数並びに当該控除対象設立特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした設立特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の十二の二第八項前段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第七項の規定の適用がある旨とする。

 施行令第二十五条の十二の二第八項後段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名並びに同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式の譲渡又は贈与をした旨、当該譲渡又は贈与をした当該同一銘柄株式の数及びその年月日とする。

 施行令第二十五条の十二の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定株式会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定株式会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。

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(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)

 法第三十七条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第十八条の十五第八項第一号から第四号までに掲げる書類法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式について法第三十七条の十三の三の規定の適用を受ける場合には、当該書類又は前条第二項第一号から第四号までに掲げる書類)

 価値喪失株式(施行令第二十五条の十二の三第二項第一号に規定する価値喪失株式をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に定める金額の計算に関する明細書(当該価値喪失株式に係る当該各号に規定する一株当たりの取得価額に相当する金額又は一株当たりの金額に相当する金額、これらの金額の計算に関する明細及び当該各号に規定する当該価値喪失株式の数の記載があるものに限る。)

 価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第十五項に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第十五項各号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号の譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(以下この号、次項及び第四項において「一般株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第二項各号に掲げる金額及び当該一般株式等に係る第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)

 当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この号において同じ。)につき発生した次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 法第三十七条の十三の三第一項第一号の清算(特別清算を除く。)が結了したこと 当該清算の結了の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該清算に係る会社法第五百七条第三項の承認がされた同項に規定する決算報告の写し及び当該承認がされた株主総会の議事録の写し(当該清算に係る清算人により原本と相違のないことが証明されたものに限る。)

 法第三十七条の十三の三第一項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了したこと 当該特別清算の終結の登記及び当該終結に伴う閉鎖の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該特別清算に係る会社法第五百六十九条第一項の認可の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し

 施行令第二十五条の十二の三第三項に規定する破産手続開始の決定を受けたこと 当該破産手続開始の決定の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該破産手続開始の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し

 施行令第二十五条の十二の三第五項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類とする。

 その年において施行令第二十五条の十二の三第五項に規定する者に特定株式の同条第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 前項各号に掲げる書類及び次項第四号イ(1)から(3)までに掲げる書類並びに次に掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、ロに掲げる書類)

 当該譲渡をした特定株式に係る特定残株数の計算に関する明細書(前項第三号に規定する記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(当該譲渡をした特定株式と当該特定株式以外の一般株式等との別に、第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)

 その年において前号に規定する者に同号に規定する金額がない場合 前項各号に掲げる書類

 法第三十七条の十三の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該特定株式に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十二の三第十一項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第十項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)

 第一項第一号に掲げる書類

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 その年において法第三十七条の十三の三第四項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 次に掲げる書類

 当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)

 当該特定株式の譲渡を受けた者の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者との関係、当該譲渡をした特定株式の数、当該譲渡による収入金額、当該譲渡をした年月日その他参考となるべき事項を記載した書類

 当該譲渡をした特定株式に係る取得価額の計算に関する明細書所得税法施行令第百五条第一項第一号に掲げる方法によつて算出した当該特定株式に係る一株当たりの取得価額又は同令第百十八条第一項に定める方法によつて算出した当該譲渡をした特定株式に係る一株当たりの金額及びこれらの金額の計算に関する明細並びに当該譲渡をした特定株式の数の記載があるものに限る。)

 前項第一号イ及びロに掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、同号ロに掲げる書類)

 その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の三第九項第三号に定める金額がある場合 第一項第二号から第五号までに掲げる書類

 施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡(同号に規定する譲渡をいう。)による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。

 法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第三項第一号から第三号までに掲げる書類

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 その年において法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 第三項第四号イに定める書類

 その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の三第九項第三号に定める金額がある場合 第三項第四号ロに定める書類

 法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法第三十七条の十三の三第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第一項第四号、第二項第一号ロ又は第三項第二号に掲げる書類とする。

 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十三の三第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。

 第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の三第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。

 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。

 施行令第二十五条の十二の三第二十三項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載

 施行令第二十五条の十二の三第二十三項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十二の三第二十三項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項

 施行令第二十五条の十二の三第二十三項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十二の三第二十三項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第一号若しくは第五号又は施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第一号若しくは第五号

 法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第十八条の九第三項及び第十八条の十第三項の規定の適用については、第十八条の九第三項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項に規定する」と、第十八条の十第三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。

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(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

 施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準は、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)の譲渡法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。

 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税口座開設届出書法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第十三項、第十八項第一号及び第十九項第一号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第二十一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

 当該非課税口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条、次条及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の名称及び所在地

 非課税上場株式等管理契約法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。第三十項第六号及び第三十二項第四号において同じ。)、非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。第三十項第六号及び第三十二項第四号において同じ。)又は特定非課税累積投資契約(同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。第三十項第六号及び第三十二項第四号において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨

 当該非課税口座開設届出書の提出年月日

 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて「非課税口座」という。)を開設しようとする日の属する年

 当該非課税口座に設定しようとする勘定の種類

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(次号及び第十八条の十五の八において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等を施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨

 当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三第十項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三第十項第一号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第一号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 当該非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三第十項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三第十項第二号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 当該未成年者口座非課税口座間移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者口座に設けられた同号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定に係る法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(次号において「未成年者口座内上場株式等」という。)法第三十七条の十四第五項第一号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)とする。

 第十八条の十二第四項各号に掲げる書類

 戸籍の附票の写し

 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)

 施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。

 施行令第二十五条の十三第十七項(同条第二十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の金融商品取引業者等の営業所の長が同条第十七項の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に同項第二号の書類を送付する場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項に規定する届出住所等に係る住所に宛てて、郵便又はこれに準ずるものにより、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。)として当該書類を送付するものとする。

 第三項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十項において準用する同条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三項第三号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「第三十七条の十四第五項第三号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第五号」と読み替えるものとする。

 法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第十項、第十一項若しくは第十四項第二号に規定する財務省令で定める書類、同条第十九項に規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類又は同条第二十項に規定する財務省令で定める書類は、勘定廃止通知書記載事項(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十八項第五号イにおいて同じ。)又は非課税口座廃止通知書記載事項(同条第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十六項から第二十八項までにおいて同じ。)の記載がある書類で勘定廃止通知書(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)及び非課税口座廃止通知書法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に該当しないものとする。💬 参照

  •  

 法第三十七条の十四第五項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該勘定廃止通知書に係る金融商品取引業者等変更届出書法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第二十三項及び第二十四項並びに第十八条の十五の八において同じ。)の提出法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号及び第二十三項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日

 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは前項に規定する財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)又は勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項若しくは電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされた整理番号又は法第三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十一項又は第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)💬 参照

  •  

 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨

 十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第五項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税口座廃止通知書に係る非課税口座廃止届出書法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第二十五項及び第十八条の十五の九において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日

 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は前項第二号に規定する提供を受けた整理番号

 当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止された年月日

 当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

 当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該非課税口座開設届出書の提出年月日

 当該非課税口座開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三第三十三項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

 施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十二項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号

 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨

 その他参考となるべき事項

 前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 施行令第二十五条の十三第三十三項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。

 法第三十七条の十四第六項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めるところにより届出事項を送信する方法とする。

 法第三十七条の十四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日

 整理番号

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第七項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所

 その他参考となるべき事項

 第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者」と読み替えるものとする。

 法第三十七条の十四第八項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。💬 参照

  •  

 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地

 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文(同条第二十四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ又は第三十六項の規定による確認をした場合には、同条第三十七項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

 施行令第二十五条の十三第十七項本文、第二十一項第二号イ又は第二十五項第三号イの確認をした場合 当該確認の際に、同条第十七項第一号の規定により提示を受けた同号に規定する住所等確認書類の名称若しくは同号に規定する署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は同項第二号の規定により同号に規定する書類の提出を受けた旨

 施行令第二十五条の十三第三十六項の確認をした場合 当該確認の際に、同条第三十四項の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨

 法第三十七条の十四第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 金融商品取引業者等変更届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所

 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 法第三十七条の十四第十三項に規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨

 当該変更前非課税口座の記号又は番号

 第三号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分

 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出(以下この項において「金融商品取引業者等変更届出書の提出」という。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号

 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号

 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分

 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出により当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を廃止し、又は設けないこととした旨及びその提出年月日

 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。第三十項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。第三十項第六号及び第三十二項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。第三十項及び第三十一項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)

 当該非課税口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 非課税口座を廃止する旨並びに法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該非課税口座の記号又は番号

 当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出(以下この項において「非課税口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号

 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号

 当該非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該非課税口座廃止届出書の提出により当該非課税口座を廃止した旨及びその提出年月日

 当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の有無

 当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付し、又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第十九項後段に規定する財務省令で定める書類は、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がある書類で非課税口座廃止通知書に該当しないものとする。

 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 廃止通知法第三十七条の十四第二十項に規定する廃止通知をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)の提出又は提供をした者の氏名、生年月日及び個人番号

 当該廃止通知に記載又は記録がされた整理番号

 当該廃止通知に記載又は記録がされた氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知に記載又は記録がされた氏名

 当該廃止通知の提出又は提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出又は提供の年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該廃止通知の提出又は提供を受けた旨並びに当該廃止通知の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 第十一項第三号イに定める事項の記載又は記録がある勘定廃止通知書(第十項に規定する財務省令で定める書類のうち勘定廃止通知書記載事項の記載があるもの、勘定廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項を含む。以下この号において「勘定廃止通知」という。)の提出又は提供があつた場合 当該勘定廃止通知に記載又は記録がされた第十一項第三号イに規定する廃止をした年月日

 第十一項第三号ロに定める事項の記載又は記録がある勘定廃止通知の提出又は提供があつた場合 当該勘定廃止通知に記載又は記録がされた同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付

 非課税口座廃止通知書(第十項に規定する財務省令で定める書類のうち非課税口座廃止通知書記載事項の記載があるもの、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された非課税口座廃止通知書記載事項を含む。ハにおいて「非課税口座廃止通知」という。)の提出又は提供があつた場合 当該非課税口座廃止通知に記載又は記録がされた第十二項第三号に規定する廃止された年月日

 当該廃止通知の提出又は提供により最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分

 当該廃止通知が法第三十七条の十四第十九項の規定により提出又は提供をされたものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第二十一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十四第二十一項に規定する提出者の氏名及び生年月日

 法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る第十一項第二号の整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載又は記録がされた廃止通知を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 継続適用届出書提出者の氏名、生年月日及び住所

 継続適用届出書提出者に係る法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地

 給与等の支払者からの転任の命令その他これに準ずる事由により出国をすることとなつた事情の詳細

 継続適用届出書提出者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分

 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先

 継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨

 継続適用届出書提出者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨

 継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第二十二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十四第二十二項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 出国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分

 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先

 出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨

 出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 帰国届出書法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 帰国をした旨及び帰国をした年月日

 帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号

 前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号

 法第三十七条の十四第二十七項の規定による提供の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号

 当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額

 当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する基準額提供事項(以下この条において「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による。

 法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十七項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十七項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。

 前項の規定により特定ファイルに基準額提供事項を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

 第三十五項に規定する方法により基準額提供事項の提供を行う者は、特定ファイルに記録した基準額提供事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。

 第三十五項に規定する認定電子計算機に係る認定、当該認定に係る申請その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第四項から第十一項までの規定の例による。

 法第三十七条の十四第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日

 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十一項第二号の整理番号

 法第三十七条の十四第二十九項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三第四十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三第四十項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号

 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨

 法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第四十項の所轄税務署長への申請に基づく同条第四十一項又は第四十三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。

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(非課税口座異動届出書等の記載事項)

 施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出(同条第一項に規定する提出をいう。次号及び次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

 非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分

 その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、第十八条の十二第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、非課税口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。

 施行令第二十五条の十三の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第二項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定の区分

 非課税口座に係る勘定の変更をしようとする旨及びその変更をしようとする勘定の年分

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 移管前の営業所(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地

 移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分

 施行令第二十五条の十三の二第四項の移管を希望する年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その提出を受け、又は経由した次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この項において同じ。) 当該非課税口座異動届出書に係る第一項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る同項第二号の金融商品取引業者等の法人番号

 非課税口座移管依頼書(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する非課税口座移管依頼書をいう。以下この項及び第十八条の十五の八において同じ。) 当該非課税口座移管依頼書の提出(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する提出をいう。)をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号、前項各号に掲げる事項並びに当該非課税口座移管依頼書に係る同項第一号の移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号

 非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供を受けた前条第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号

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(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)

 施行令第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

  •  

 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号💬 参照

  •  

 その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供がされた第十八条の十五の三第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号

 その移管がされた非課税口座の当該移管先の営業所における記号又は番号

 当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分

 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管前の営業所の名称、所在地及び当該移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号並びに移管先の営業所の名称、所在地及び当該移管先の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号

 施行令第二十五条の十三の三第一項の移管がされた年月日

 その他参考となるべき事項

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(非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等)

 施行令第二十五条の十三の五に規定する財務省令で定める者は、遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により同条の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設していた非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得する者(同項において「受遺者」という。)とする。

 施行令第二十五条の十三の五に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第十八条の十五の九第二項第八号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の五に規定する提出をいう。次条第一項第三号において同じ。)をする相続人又は受遺者の氏名及び住所

 被相続人(遺贈をした者を含む。次号及び第十八条の十五の九第二項において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所(その者が法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出をしたものであり、かつ、その者がその死亡の時において帰国をしていなかつたものである場合には、その者の出国の日の前日の住所)並びに死亡年月日💬 参照

  •  

 被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分

 その他参考となるべき事項

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  •  

(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等)

 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。💬 参照

  •  

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十三の六第一項から第四項までの帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書 これらの届出書、依頼書、書類又は通知書に係る非課税口座が廃止された日

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた非課税口座開設者死亡届出書 その提出があつた日

 法第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十七項又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。

 非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。

 第一項第二号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書には、第十八条の十の三第一項第二号に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

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(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)

 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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 法第三十七条の十四第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。

 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号

 当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出若しくは提供を受けた第十八条の十五の三第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号

 当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(同項第二号イに規定する取得対価の額をいう。)の合計額

 その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額

 当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額

 当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額

 その年中に交付した当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額

 その年の施行令第二十五条の十三第三十九項に規定する基準日における同項各号に定める金額

 当該非課税口座につきその年中に非課税口座開設者死亡届出書の施行令第二十五条の十三の五に規定する提出があつた場合には、当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日

 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日及び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日

 当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。

 国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

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(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿をいう。

 未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。

 未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。

 未成年者口座廃止届出書 法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書をいう。

 法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 未成年者口座開設届出書の提出法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十八条の十五の三第二十一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

 当該未成年者口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 未成年者口座管理契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三の八第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次条第二項第五号において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨

 当該未成年者口座開設届出書の提出年月日

 未成年者口座を設定しようとする日の属する年

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三の八第三項の書類(次号において「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 当該未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は継続管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨

 当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額

 その他参考となるべき事項

 前項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第六項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と、同項第三号中「課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と読み替えるものとする。

 施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する所轄税務署長の確認は、同項に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該所轄税務署長への次に掲げる事項を記載した書面による申出(同項各号に掲げる事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。

 その者の氏名、生年月日及び住所

 現に当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由の詳細及びその事由が生じた年月日

 その他参考となるべき事項

 前項の書面には、施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。

 施行令第二十五条の十三の八第九項に規定する財務省令で定める事由は、法第三十七条の十四の二第五項第二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等が、施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消されたこととする。

 施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類の提出(同号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 前号の書類の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨

 当該移管しない未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 出国移管依頼書(施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する出国移管依頼書をいう。以下この項において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 当該出国移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている未成年者口座の記号又は番号

 出国をする予定年月日及び帰国をする予定年月日並びに出国後の国外における連絡先

 出国移管依頼書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨

 出国移管依頼書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する未成年者帰国届出書の同号に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所

 前項第二号に掲げる事項

 出国をした年月日及び帰国をした年月日

 その他参考となるべき事項

 第十八条の十五の三第一項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第十八項において準用する施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、第十八条の十五の三第一項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。

 法第三十七条の十四の二第五項第七号に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。

 当該未成年者非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)をした者の氏名及び生年月日

 法第三十七条の十四の二第十六項の所轄税務署長が当該未成年者非課税適用確認書を作成した年月日

 整理番号

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四の二第五項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書の提出法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出をいう。第二十二項及び次条第二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日

 当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号

 当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止された年月日

 当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無

 当該未成年者口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三の八第二十二項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

 その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の額

 その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収すべき未成年者口座に係る同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額の総額

 その他参考となるべき事項

 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。

 法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 未成年者非課税適用確認書の交付を受けたい旨

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四の二第十六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所

 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない理由

 その他参考となるべき事項

 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三の八第二十六項又は第二十七項後段の規定による確認をした場合には、同条第二十八項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第二十六項又は第二十七項後段の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。💬 参照

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 施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する所轄税務署長が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項に規定する書類又は書面の別

 前号の書類に記載された整理番号

 第一号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の所轄税務署長に対して法第三十七条の十四の二第十五項の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第十二項の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四の二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該未成年者非課税適用確認書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 当該未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号

 当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名

 当該未成年者非課税適用確認書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該未成年者非課税適用確認書の提出年月日

 当該未成年者非課税適用確認書の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四の二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 未成年者口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所

 当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 未成年者口座を廃止する旨並びに法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号

 当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出(以下この項において「未成年者口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号

 当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号

 当該未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該未成年者口座廃止届出書の提出により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日

 当該提出者に対する未成年者口座廃止通知書の交付の有無

 当該提出者に未成年者口座廃止通知書を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 未成年者口座廃止通知書を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号

 当該未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号

 当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名

 当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された第十四項第三号に規定する廃止された年月日

 当該未成年者口座廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号

 その他参考となるべき事項

 第十八条の十五の三第一項、第十四項から第十六項まで、第二十項、第二十一項、第二十二項(第二号に限る。)、第二十九項、第四十項及び第四十一項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十八条の十五の三第一項法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等当該未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の三第十四項及び第二十二項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項及び第十八条の十五の十第二十五項において準用する第二十二項第二号
第十八条の十五の三第十六項非課税口座開設届出書未成年者口座開設届出書
第十八条の十五の三第二十一項第三十七条の十四第八項第三十七条の十四の二第十二項
第十八条の十五の三第二十九項第三十七条の十四第二十一項第一号第三十七条の十四の二第二十四項第一号
第三十七条の十四第二十一項に第三十七条の十四の二第二十四項に
第三十七条の十四第二十項第三十七条の十四の二第二十三項
第十一項第二号第十八条の十五の十第二十四項第二号
前項第六号同項第六号
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
記載又は記録がされた廃止通知記載された未成年者口座廃止通知書
第十八条の十五の三第四十項及び第四十一項第三十七条の十四第三十項第三十七条の十四の二第二十五項
第十八条の十五の四第一項非課税口座の未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の四第四項非課税口座の未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の四第五項非課税口座に未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
若しくは提供を受けた前条第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けたを受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
第十八条の十五の五非課税口座を未成年者口座を
非課税口座に未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
若しくは提供がされた第十八条の十五の三第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けたがされた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
非課税口座の未成年者口座の
第十八条の十五の七第一項非課税口座に係る非課税口座内上場株式等未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の七第二項次条及び第十八条の十五の九第二項第八号第十八条の十五の十第二十五項において準用する次条
次号及び第十八条の十五の九第二項次号
番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の八の見出し非課税口座未成年者口座
第十八条の十五の八第一項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段第二十五条の十三の二第一項後段
書類又は通知書確認書、申請書、通知書、書面又は書類
非課税口座が未成年者口座が
第十八条の十五の八第二項第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十七項第三十七条の十四の二第十五項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項
第十八条の十五の八第三項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書
第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段第二十五条の十三の二第一項後段
第十八条の十五の八第四項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、勘定廃止通知書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
又は通知書、書類又は申請書

 第一項の規定は、前項において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語について準用する。

 施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 未成年者出国届出書(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する未成年者出国届出書をいう。以下この項及び次条第二項第十一号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する提出をいう。以下この項及び同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 未成年者出国届出書の提出をする者が開設している未成年者口座の記号又は番号

 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先

 未成年者出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨

 未成年者出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所

 その他参考となるべき事項

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(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)

 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「未成年者口座年間取引報告書」という。)を未成年者口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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 法第三十七条の十四の二第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。

 当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により同条第二十八項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する同項の報告書にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所)

 当該未成年者口座の設定の際に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号

 当該未成年者口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(i)若しくは(ii)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額

 その年中に当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの次に掲げる事項

 当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日

 当該払出しのあつた未成年者口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数

 当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額

 当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額

 その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額

 その年中に交付した当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項

 当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額

 当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額

 イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額

 その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)

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 当該未成年者口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する未成年者口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該未成年者口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所

 未成年者口座廃止届出書 その提出年月日

 施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の五に規定する未成年者口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該未成年者口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日

 当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第三十一項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者出国届出書の提出年月日

 当該未成年者口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を取得した時前に、その未成年者口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする未成年者口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした未成年者口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定又は継続管理勘定から払い出しているときは、これらの未成年者口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。

 未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該未成年者口座に係る未成年者口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた未成年者口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。

 未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。

 第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。

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(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)

 法第三十八条第一項の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の個人又は同項第十一号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

 法第三十八条第一項の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の三第一項第一号に掲げる法人、同項第二号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関、同項第三号に掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる電子決済手段等取引業者又は同条第四項に規定する交付をする者法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。

 法第三十八条第二項の規定により所得税法第二百二十八条第二項の調書を同一の者に対する一回の支払(同項に規定する支払をいう。)ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十七条の規定の適用については、同条第五項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

 法第三十八条第二項の規定による所得税法第二百二十八条第二項の調書の提出は、同項の業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者ごとに選択しなければならない。

 第二項又は前項の調書には、法第三十八条第一項又は第二項の規定によるものである旨を表示しなければならない。

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(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)

 法第三十九条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する相続の開始があつた日及び当該相続に係る同項に規定する相続税申告書の提出をした日並びに同項の規定により当該資産の取得費に相当する金額に加算する金額の計算の明細その他参考となるべき事項を記載した書類とする。

 前項の規定は、法第三十九条第五項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項中「同項に規定する相続税申告書」とあるのは「同条第四項第一号に規定する相続税の期限内申告書」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と読み替えるものとする。

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(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)

 施行令第二十五条の十七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 贈与又は遺贈法第四十条第一項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。)をした者(以下この号において「贈与者等」という。)の氏名、住所又は居所及び当該贈与をした者の個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この号において同じ。)(当該贈与をした者が死亡している場合又は遺贈の場合には、当該贈与者等の相続人(包括受遺者を含む。)の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該贈与者等との続柄を含む。)並びに当該贈与又は遺贈をした年月日

 当該贈与又は遺贈に係る法第四十条第一項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の種類、所在地、数量、取得年月日、取得価額及び当該贈与又は遺贈の時における価額並びに当該財産の同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)における使用目的及び使用開始年月日又は使用開始予定年月日(同項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)

 当該贈与又は遺贈により財産を取得する公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに事業の目的並びに設立年月日又は設立予定年月日

 当該贈与又は遺贈をした者及びこれらの者の親族の当該公益法人等における地位その他当該公益法人等との関係

 当該公益法人等の事業運営に関する明細

 当該公益法人等の施行令第二十五条の十七第六項第一号に規定する役員等の氏名及び住所並びに当該役員等に係る同号に規定する親族等に関する事項

 施行令第二十五条の十七第一項の申請書に同条第八項第一号に規定する書類を添付する場合には、その旨

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十七第三項第六号に規定する財務省令で定める資産は、同号の贈与又は遺贈に係る財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該資産につき次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める決定(その決定をした旨及びその決定をした事項が当該決定に係る議事録その他これに相当する書類に記載されているものに限る。)がされたものとする。

 施行令第二十五条の十七第七項第二号イに掲げる公益法人等 当該資産を同号イに規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ロに掲げる公益法人等 当該資産を同号ロ(2)に規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 当該資産を第六項第一号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることについての当該公益法人等の理事会の決定

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 当該資産を第六項第二号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることについての当該公益法人等の理事会の決定

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ホに掲げる公益法人等 当該資産を同号ホに規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定

 施行令第二十五条の十七第三項第七号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号から第六号までに規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由により当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をする場合とし、同項第七号に規定する財務省令で定める資産は、当該財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した減価償却資産、土地、土地の上に存する権利及び株式(出資を含む。以下この項及び第九項において同じ。)で国税庁長官が認めたもの(株式にあつては、同条第三項第四号に規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由による譲渡により取得したものに限る。)とする。

 施行令第二十五条の十七第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する公益法人等から交付を受けた次に掲げる書類(当該公益法人等が同項に規定する特定国立大学法人等である場合には、第二号に掲げる書類)とする。

 施行令第二十五条の十七第七項に規定する公益法人等に対し同項の申請書を提出した者が当該贈与又は遺贈をした者について同項第一号に規定する役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないことを誓約する旨並びに当該公益法人等において当該該当しないことを確認した旨を記載した書類

 施行令第二十五条の十七第七項に規定する公益法人等の第七項各号に掲げる区分に応じ当該各号に規定する決定(次項各号の決定があつた場合には、当該各号に規定する財産を譲渡することについての当該決定を含む。)をした旨及びその決定をした事項の記載のある議事録その他これに相当する書類の写し並びに当該決定に係る財産の種類、所在地、数量、価額その他の事項を記載した書類(当該決定が第七項第一号、第二号ロ又は第五号に規定する決定である場合には、これらの規定に規定する財産がこれらの規定に規定する方法により管理されることにつきそれぞれ当該公益法人等の施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ(2)又はホの所轄庁に確認されたことを証する書類の写しを含む。)

 施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ(2)及びハからホまでに規定する財務省令で定める資産は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める資産とする。

 施行令第二十五条の十七第七項第二号イに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号イに規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ロに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号ロ(2)に規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき次項第一号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが当該公益法人等の理事会において決定されたもの

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき次項第二号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが当該公益法人等の理事会において決定されたもの

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ホに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号ホに規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ハ及びニに規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 同号ハに規定する財産につき、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第三十条第一項第一号から第三号までに掲げる金額に相当する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 同号ニに規定する財産につき、社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第六条第一項に規定する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法

 施行令第二十五条の十七第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

 施行令第二十五条の十七第七項第二号イに掲げる公益法人等 当該公益法人等の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号イに規定する財産につき同号イに規定する方法により管理することが決定されていること。

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ロに掲げる公益法人等 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

 当該公益法人等の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び当該贈与又は遺贈を受ける財産につき施行令第二十五条の十七第七項第二号ロ(1)に規定する不可欠特定財産とすることが決定されていること。

 当該公益法人等の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び施行令第二十五条の十七第七項第二号ロ(2)に規定する財産につき同号ロ(2)に規定する方法により管理することが決定されていること。

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 当該公益法人等の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ハに規定する財産につき前項第一号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが決定されていること。

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 当該公益法人等の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ニに規定する財産につき前項第二号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが決定されていること。

 施行令第二十五条の十七第七項第二号ホに掲げる公益法人等 当該公益法人等の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ホに規定する財産につき同号ホに規定する方法により管理することが決定されていること。

 施行令第二十五条の十七第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項の公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度に係る次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 前項第一号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が施行令第二十五条の十七第七項第二号イの所轄庁に提出した書類の写し

 前項第二号に掲げる公益法人等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産を前項第二号イに規定する不可欠特定財産としている場合 当該財産が当該不可欠特定財産とされたことを確認できる定款及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十一条第二項第一号に規定する財産目録の写し

 当該公益法人等が前項第二号ロに規定する財産を同号ロに規定する方法により管理している場合 当該財産が当該方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が施行令第二十五条の十七第七項第二号ロ(2)の所轄庁に提出した書類の写し

 前項第三号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する基本金への組み入れがあつたことを確認できる学校法人会計基準第三十六条に規定する基本金明細表その他これに類する書類の写し

 前項第四号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する基本金への組み入れがあつたことを確認できる社会福祉法人会計基準第三十条第一項第六号に規定する基本金明細書その他これに類する書類の写し

 前項第五号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が施行令第二十五条の十七第七項第二号ホの所轄庁に提出した書類の写し

 法第四十条第五項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同条第三項に規定する公益法人等が同項の贈与又は遺贈を受けた同号に規定する財産(次項において「譲渡財産」という。)が株式である場合における公社債及び投資信託の受益権とする。

 法第四十条第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第五項第一号に規定する書類を提出する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

 当該公益法人等が譲渡をしようとする譲渡財産の種類、所在地及び数量並びに当該公益法人等が当該譲渡財産を法第四十条第一項後段に規定する公益目的事業の用に直接供した年月日並びに当該譲渡財産の譲渡予定価額及び譲渡予定年月日

 当該譲渡財産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所、当該贈与又は遺贈をした年月日並びに当該贈与又は遺贈に係る法第四十条第一項後段の承認を受けた年月日(以下この条において「承認年月日」という。)

 当該公益法人等が取得する法第四十条第五項第一号に規定する買換資産の種類、所在地、数量、取得予定価額、取得予定年月日、使用開始予定年月日(同項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

 その他参考となるべき事項

 法第四十条第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第五項第二号に規定する書類を提出する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

 当該公益法人等が法第四十条第三項の贈与又は遺贈を受けた同条第五項第二号に規定する財産(以下この項及び次項において「譲渡財産」という。)を管理している施行令第二十五条の十七第二十項に規定する方法及び次に掲げる公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 第七項第一号、第二号又は第五号に掲げる公益法人等 当該公益法人等の第八項第一号、第二号ロ又は第五号の所轄庁の名称、当該譲渡財産が当該方法により管理されることにつき当該所轄庁に確認されたことを証する書類の発行年月日及び当該譲渡財産を当該方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定された年月日

 第七項第三号又は第四号に掲げる公益法人等 当該譲渡財産を当該方法により管理することが当該公益法人等の理事会において決定された年月日

 当該公益法人等が譲渡をしようとする譲渡財産の種類、所在地、数量、譲渡予定価額及び譲渡予定年月日

 当該譲渡財産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所、当該贈与又は遺贈をした年月日並びに当該贈与又は遺贈に係る承認年月日

 当該公益法人等が取得する法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産の種類、所在地、数量、取得予定価額、取得予定年月日、使用目的及び当該特定買換資産を第二号に規定する方法により管理することについての当該公益法人等の理事会その他の合議制の機関における決定予定年月日

 その他参考となるべき事項

 前項第一号に規定する書類を提出しようとする公益法人等は、当該書類に、譲渡財産が同項第二号に規定する方法により管理されたことを確認できる書類の写し(当該公益法人等が同号イに掲げる法人である場合には、当該譲渡財産が当該方法により管理されることにつき同号イの所轄庁に確認されたことを証する書類の写しを含む。)を添付しなければならない。

 法第四十条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第六項に規定する特定贈与等(以下この条において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに合併予定年月日

 当該公益法人等が法第四十条第六項に規定する公益合併法人に移転をしようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量

 当該公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該公益合併法人が当該移転を受ける資産の使用開始予定年月日法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

 第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該公益法人等が当該特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量

 その他参考となるべき事項

 前項の規定は、法第四十条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「合併予定年月日」とあるのは「解散予定年月日」と、同項第二号及び第三号中「公益合併法人」とあるのは「解散引継法人」と読み替えるものとする。

 法第四十条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第八項に規定する当初法人(以下第十七項までにおいて「当初法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号、同条第八項に規定する特定処分(第二十七項において「特定処分」という。)を受けた年月日並びに当該特定処分後において同条第八項に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細

 当該当初法人が法第四十条第八項に規定する引継法人に贈与をしようとする同項に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び当該特定処分を受けた日の前日における価額並びに当該贈与予定年月日

 当該引継法人が当該贈与を受ける当該公益引継資産をもつて資産を取得しようとする場合には、その取得しようとする資産(次号において「代替公益引継資産」という。)の種類、所在地、数量、取得予定価額及び取得予定年月日

 当該引継法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該引継法人が当該贈与を受ける当該公益引継資産(代替公益引継資産を含む。)の使用開始予定年月日法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

 当該公益引継資産(当該公益引継資産が、当該当初法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該当初法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量

 当該公益引継資産が施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に掲げる引継財産である場合には、次項又は第十七項の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。次項において「公益認定法施行規則」という。)第四十九条第一号に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同条第二号に掲げる額との合計額

 法第四十条第八項に規定する財産等の同項に規定する特定処分を受けた日の前日における価額

 公益認定法施行規則第五十条第一項の規定の適用がある場合における施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 公益認定法施行規則第五十条第三項第一号に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同項第二号に掲げる額との合計額

 前項第二号に掲げる金額

 法第四十条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第九項に規定する特定一般法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

 当該特定一般法人の法第四十条第九項に規定する受贈公益法人等への贈与が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する旨

 当該特定一般法人が当該受贈公益法人等に贈与をしようとする法第四十条第九項に規定する財産等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日

 当該受贈公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該受贈公益法人等が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

 第三号に規定する財産等(当該財産等が、当該特定一般法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量

 その他参考となるべき事項

 法第四十条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第十項に規定する譲渡法人(以下この条において「譲渡法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該譲渡法人の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める日

 法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この条において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(施行令第二十五条の十七第二十四項第一号に規定する設置者の変更をいう。第二十一項において同じ。)の認可(同号に規定する認可をいう。イ、次項第二号イ及び第二十一項において同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日

 施行令第二十五条の十七第二十四項第二号イに規定する保育所(以下この条において「保育所」という。)を設置する者 当該保育所の廃止の承認(同号イに規定する承認をいう。ロ及び次項第二号ロにおいて同じ。)を受けた日又は当該承認の申請をした日

 施行令第二十五条の十七第二十四項第二号ロに規定する保育機能施設(以下この条において「保育機能施設」という。)を設置する者 当該保育機能施設の設置者変更の届出(同号ロに規定する設置者変更の届出をいう。)を行つた日

 当該譲渡法人が法第四十条第十項に規定する譲受法人に贈与をしようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日

 当該譲受法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号、当該譲受法人が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的(施行令第二十五条の十七第二十八項に規定する事業に係るものに限る。)並びに当該譲受法人の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める日

 法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(次項に規定する幼保連携型認定こども園に限る。)の設置の認可(施行令第二十五条の十七第二十五項第一号に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受けた日又は当該設置の認可の同号に規定する申請をした日

 幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(第二十一項に規定する幼稚園に限る。)の設置若しくは設置者の変更(施行令第二十五条の十七第二十五項第二号に規定する設置者の変更をいう。)の認可(同号に規定する認可をいう。ロにおいて同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日

 保育所を設置しようとする者 保育所(第二十三項に規定する保育所に限る。)の設置の認可(施行令第二十五条の十七第二十五項第三号イに規定する認可をいう。ハにおいて同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日

 保育機能施設を設置しようとする者 譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(施行令第二十五条の十七第二十五項第三号ロに規定する変更をいう。)を事由とする届出(同号ロに規定する届出をいう。)が行われた日

 第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該譲渡法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該譲渡法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十七第二十五項第一号に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、第一号に掲げる施設及び第二号に掲げる施設の職員組織等を基にする幼保連携型認定こども園とする。

 施行令第二十五条の十七第二十五項第一号に掲げる幼保連携型認定こども園を設置しようとする者が設置する次に掲げるいずれかの施設

 幼稚園(その廃止の認可(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)

 保育所(その廃止の承認(児童福祉法第三十五条第十二項に規定する承認をいう。ロにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)

 保育機能施設(その廃止の届出(児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出をいう。)を行つているものに限る。)

 譲渡法人が設置する次に掲げるいずれかの施設

 幼稚園(その廃止の認可を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)

 保育所(その廃止の承認を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)

 施行令第二十五条の十七第二十五項第二号に規定する財務省令で定める幼稚園は、譲渡法人が設置する前項第二号イに掲げる幼稚園の職員組織等を基にする幼稚園又は譲渡法人が設置する幼稚園で設置者の変更の認可を受け、若しくは当該認可の申請をしているものとする。

 施行令第二十五条の十七第二十五項第二号に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号に掲げる幼稚園を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する保育所又は保育機能施設を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。

 施行令第二十五条の十七第二十五項第三号イに規定する財務省令で定める保育所は、譲渡法人が設置する第二十項第二号ロに掲げる保育所の職員組織等を基にする保育所とする。

 施行令第二十五条の十七第二十五項第三号イに規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号イに掲げる保育所を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する幼稚園を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。

 施行令第二十五条の十七第二十五項第三号ロに規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号ロに掲げる保育機能施設を設置しようとする者のその設置しようとする保育機能施設(その者が当該保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に保育所を設置することとなる場合には、当該保育所)及びその者が設置する幼稚園を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。

 法第四十条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた法第四十条第十一項に規定する公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該合併をした年月日

 当該公益合併法人が当該合併により移転を受けた資産が法第四十条第十一項に規定する財産等であることを知つた日並びに当該資産の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

 第一号の特定贈与等を受けた公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

 その他参考となるべき事項

 法第四十条第十二項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合における同項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該引継法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日

 当該引継法人が当該当初法人から当該贈与を受けた資産が法第四十条第十二項に規定する引継財産であることを知つた日並びに当該贈与を受けた同条第八項に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び特定処分を受けた日の前日における価額

 当該引継法人が当該贈与を受けた当該公益引継資産をもつて資産を取得した場合には、その取得をした資産(次号において「代替公益引継資産」という。)の種類、所在地、数量、取得価額及び取得年月日

 当該引継法人の当該公益引継資産(代替公益引継資産を含む。)の使用開始年月日法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

 当該当初法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに特定処分を受けた年月日並びに当該特定処分後において法第四十条第八項に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細

 当該公益引継資産が施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に掲げる引継財産である場合には、第十六項又は第十七項の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 法第四十条第十二項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合における同項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該受贈公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日

 当該受贈公益法人等が当該特定一般法人から受けた贈与が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する旨

 当該受贈公益法人等が当該特定一般法人から贈与を受けた資産が法第四十条第九項に規定する財産等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

 当該特定一般法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

 その他参考となるべき事項

 法第四十条第十二項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合における同項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該譲受法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日並びに当該譲受法人の第十九項第三号イからニまでに掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める日

 当該譲受法人が当該譲渡法人から贈与を受けた資産が法第四十条第十項に規定する財産等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的(施行令第二十五条の十七第二十八項に規定する事業に係るものに限る。)

 当該譲渡法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該譲渡法人の第十九項第一号イからハまでに掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める日

 その他参考となるべき事項

 法第四十条第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第十四項に規定する特定一般法人の同項に規定する認定前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該特定一般法人の法人番号並びに当該認定を受けた年月日

 当該特定一般法人が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量

 当該財産を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十七第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十七第三十項に規定する公益法人等の同項に規定する処分前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該処分後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該公益法人等の法人番号

 当該公益法人等が当該処分を受けた事由(二以上の事由がある場合には、その全ての事由)及び当該処分を受けた年月日

 当該公益法人等が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量

 当該財産を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日

 当該公益法人等が定款の変更をしようとする場合には、その旨及び当該変更予定年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十七第三十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第十六項に規定する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

 法第四十条第十六項に規定する受贈資産の種類、所在地及び数量

 当該受贈資産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与又は遺贈をした年月日

 当該受贈資産につき法第四十条第十六項の規定による確認を求める理由(当該受贈資産が平成二十年十二月一日以後の贈与又は遺贈に係るものである場合には、当該確認を求めるやむを得ない理由を含む。)

 その他参考となるべき事項

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(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)

 法第四十条の三の二第一項第四号ロ(4)に規定する財務省令で定める法人は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第六項第八号に規定する合理的な経営改善のための計画(同号イに掲げる措置を実施することを内容とするものに限る。)を実施している会社とする。

 法第四十条の三の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条の三の二第一項の贈与をした資産の種類、数量及び当該贈与の時における価額

 当該資産の贈与を受けた法第四十条の三の二第一項の内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

 当該資産の贈与の年月日及び取得の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第四十条の三の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する債務処理計画に係る法人税法施行規則第八条の六第一項各号に掲げる者の当該債務処理計画が施行令第二十五条の十八の二第二項に規定する要件を満たすものであり、かつ、法第四十条の三の二第一項の資産の贈与が当該債務処理計画に基づき同項各号に掲げる要件を満たして行われたものである旨を証する書類とする。

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(非居住者の内部取引に係る課税の特例)

 施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する差異(以下この項において「調整対象差異」という。)のうちにそれにより生ずる割合の差(同条第三項に規定する割合の差をいう。)を定量的に把握することが困難な差異がある場合における当該差異が、当該差異以外の調整対象差異につき同項に規定する必要な調整を加えるものとした場合に計算される割合(次項において「調整済割合」という。)に及ぼす影響が軽微であると認められるときとする。

 施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合は、同項の内部取引に係る四以上の比較対象取引(同項に規定する比較対象取引をいう。以下この項において同じ。)に係る調整済割合(同条第三項に規定する財務省令で定める場合に該当するときに計算されるものに限る。以下この項において同じ。)につき最も小さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の百分の二十五に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の百分の七十五に相当する順位の割合までの間にある当該四以上の比較対象取引に係る調整済割合の中央値とする。

 第一項の規定は、次の表の上欄に掲げる場合について準用する。この場合において、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

施行令第二十五条の十八の三第四項に規定する財務省令で定める場合、同項、施行令第二十五条の十八の三第四項
同条第三項同条第四項
施行令第二十五条の十八の三第五項第一号イに規定する財務省令で定める場合、同項、施行令第二十五条の十八の三第五項第一号イ
同条第三項同号イ
つき同項つき同号イ
施行令第二十五条の十八の三第五項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定める場合、同項、施行令第二十五条の十八の三第五項第一号ハ(1)
同条第三項同号ハ(1)
つき同項つき同号ハ(1)
施行令第二十五条の十八の三第五項第二号に規定する財務省令で定める場合、同項、施行令第二十五条の十八の三第五項第二号
同条第三項同号
つき同項つき同号
施行令第二十五条の十八の三第五項第三号に規定する財務省令で定める場合、同項、施行令第二十五条の十八の三第五項第三号
同条第三項同号
つき同項つき同号
施行令第二十五条の十八の三第五項第四号に規定する財務省令で定める場合、同項、施行令第二十五条の十八の三第五項第四号
同条第三項同号
つき同項つき同号
施行令第二十五条の十八の三第五項第五号に規定する財務省令で定める場合、同項、施行令第二十五条の十八の三第五項第五号
同条第三項同号
つき同項つき同号

 第二項の規定は、次の表の上欄に掲げる割合について準用する。この場合において、同表の上欄に掲げる割合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

施行令第二十五条の十八の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合同項の施行令第二十五条の十八の三第四項の
同条第三項同条第四項
施行令第二十五条の十八の三第五項第一号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した割合同項の施行令第二十五条の十八の三第五項第一号イの
同項に同号イに
同条第三項同号イ
施行令第二十五条の十八の三第五項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合同項の施行令第二十五条の十八の三第五項第一号ハ(1)の
同項に同号ハ(1)に
同条第三項同号ハ(1)
施行令第二十五条の十八の三第五項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合同項の施行令第二十五条の十八の三第五項第二号の
同項に同号に
同条第三項同号
施行令第二十五条の十八の三第五項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合同項の施行令第二十五条の十八の三第五項第三号の
同項に同号に
同条第三項同号
施行令第二十五条の十八の三第五項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合同項の施行令第二十五条の十八の三第五項第四号の
同項に同号に
同条第三項同号
施行令第二十五条の十八の三第五項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合同項の施行令第二十五条の十八の三第五項第五号の
同項に同号に
同条第三項同号

 法第四十条の三の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第四十条の三の三第一項に規定する内部取引(以下この項において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

 当該内部取引において法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該非居住者の事業再編(事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設若しくは事業場等が果たす機能又は当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設若しくは事業場等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類

 法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設又は事業場等が当該内部取引において使用した同条第四項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類

 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類

 当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格法第四十条の三の三第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の非居住者の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類

 法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類

 当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類

 法第四十条の三の三第一項の非居住者の事業の方針及び組織の系統並びに当該非居住者の恒久的施設及び事業場等の業務の内容を記載した書類

 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類

 法第四十条の三の三第一項の非居住者が内部取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類💬 参照

  •  

 当該非居住者が選定した法第四十条の三の三第二項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該非居住者が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからトまでに掲げる書類を除く。)

 当該非居住者が採用した当該内部取引に係る比較対象取引法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が内部取引に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。ロにおいて同じ。)と同種の棚卸資産を当該内部取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する比較対象取引、同条第四項に規定する比較対象取引、同条第五項第一号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第二号に規定する比較対象取引、同項第三号に規定する比較対象取引、同項第四号に規定する比較対象取引及び同項第五号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)法第四十条の三の三第二項第一号ニに掲げる方法に準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第二十五条の十八の三第五項第七号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第四十条の三の三第二項第二号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細(当該比較対象取引等の財務情報を含む。)を記載した書類

 当該非居住者が施行令第二十五条の十八の三第五項第一号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第一号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(ロ及びトに掲げる書類を除く。)

 当該非居住者が施行令第二十五条の十八の三第五項第六号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第六号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該内部取引の時の現在価値として割り引いた金額の合計額を算出するための書類

 当該非居住者が独立企業間価格を算定するに当たり用いた予測の内容、当該予測の方法その他当該予測に関する事項を記載した書類(ハ及びニに掲げる書類を除く。)

 当該非居住者が複数の内部取引を一の内部取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各内部取引の内容を記載した書類

 比較対象取引等について差異調整法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する調整、施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する必要な調整、同条第四項に規定する必要な調整、同条第五項第一号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第二号に規定する必要な調整、同項第三号に規定する必要な調整、同項第四号に規定する必要な調整及び同項第五号に規定する必要な調整をいい、第二項(前項において準用する場合を含む。)に規定する中央値による調整を含む。以下この号において同じ。)法第四十条の三の三第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第二十五条の十八の三第五項第七号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第四十条の三の三第二項第二号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類

 法第四十条の三の三第三項の非居住者は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間、当該書類を納税地又は当該非居住者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。

 前項に規定する起算日とは、法第四十条の三の三第三項の規定により第五項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる年分の所得税に係る確定申告期限の翌日をいう。

 施行令第二十五条の十八の三第七項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

 現金

 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権

 有価証券

 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利

 前各号に掲げる資産に類するもの

 法第四十条の三の三第六項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(同項の特定無形資産内部取引の時に同項の非居住者が予測したものに限る。)とする。

 当該特定無形資産内部取引に係る施行令第二十五条の十八の三第八項に規定する予測される金額及びその計算の基礎となつた事項(次号に掲げる事項を除く。)

 当該特定無形資産内部取引に係る第五項第一号ロに規定するリスクに係る事項

 前二号に掲げるもののほか、当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定するための前提となつた事項

 法第四十条の三の三第九項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第五項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第九項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。

 法第四十条の三の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第五項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十一項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。

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(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)

 施行令第二十五条の十八の四第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

 法第四十条の三の四第一項の申立てをしたことを証する書類

 施行令第二十五条の十八の四第一項第一号に掲げる金額が、法第四十条の三の三第二十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額であること及び前号の申立てに係る同条第二十六項に規定する条約相手国等との間の租税条約所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類

 施行令第二十五条の十八の四第三項第四号に規定する場合に該当するときにあつては、担保の提供に関し必要となる書類として国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第十六条の規定により提出すべき書類

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(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)

 施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。

 施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

 施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

 未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額

 外国子会社(施行令第二十五条の十九の三第二項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)

 前項に規定する利子の額

 現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)

 施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。

 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第八項第一号において同じ。)によつて行われていること。

 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第十四項第三号において同じ。)又は使用人によつて行われていること。

 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。

 施行令第二十五条の十九の三第四項第五号に掲げる要件に該当すること。

 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)

 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額

 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額

 未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額

 現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)

 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。

 施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

 施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

 未収金(施行令第二十五条の十九の三第四項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額

 現預金の帳簿価額(施行令第二十五条の十九の三第四項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)

 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第三号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。

 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

 第四項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。

 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)

 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額

 特定不動産の譲渡に係る対価の額

 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

 その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 被管理支配会社の株式等の帳簿価額

 未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額

 特定不動産の帳簿価額

 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)

 その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。

 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額

 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

 施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

 施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

 未収金、前払費用その他これらに類する資産(施行令第二十五条の十九の三第五項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額

 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。

 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)(ii)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。

 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。

 その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。

 第四項第五号に掲げる要件に該当すること。

 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)

 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額

 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額

 特定不動産(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額

 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額

 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額

 未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額

 特定不動産の帳簿価額

 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)

 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。

 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

 未収金(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額

 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)

 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

 施行令第二十五条の十九の三第二十六項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。

 工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理

 製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理

 製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督

 製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督

 製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)

 事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定

 その他製品の製造における重要な業務

 施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。

 第一項の規定は、施行令第二十五条の二十二の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。

 施行令第二十五条の二十二の三第七項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。

 法第四十条の四第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第三十項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第二十七項、第二十八項及び次条において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。

 法第四十条の四第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第二十五項までにおいて同じ。)とする。

 ヘッジ対象資産等損失額法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)

 そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨

 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの

 そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間

 その他参考となるべき事項

 その有する売買目的外有価証券相当有価証券法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第三十項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等

 その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨

 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券

 そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間

 その他参考となるべき事項

 部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する居住者は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。

 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。

 前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。

 第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。

 その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。

 部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた居住者の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。

 法第四十条の四第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。

 法第四十条の四第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。

 第二十三項から第二十五項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第二十三項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十四項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十五項中「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。

 法第四十条の四第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。

 第二十三項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。

 特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。

 特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。

 特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。

 特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)

 特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)

 特定通貨建の預金

 特定通貨

 機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。

 第二十三項から第二十五項までの規定は、法第四十条の四第六項第七号及び施行令第二十五条の二十二の三第十四項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第二十三項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。

 第二十二項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

 第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

 施行令第二十五条の二十二の四第五項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額法第四十条の四第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)

 当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額

 施行令第二十五条の二十二の四第六項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法(平成七年法律第百五号)に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。

 法第四十条の四第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)

 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの

 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

 本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの

 各事業年度終了の日における株主等法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類

 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項の居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類

 法第四十条の四第十二項の居住者は、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第三十九項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。

 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。

 第三十六項の規定は、法第四十条の四第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第四十条の四第十一項」とあるのは「第四十条の四第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。

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(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)

 前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「(同号」とあるのは「(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。

 前条第十九項の規定は、施行令第二十五条の二十六第十九項において準用する施行令第二十五条の二十第七項に規定する明細書について準用する。

 前条第二十項の規定は、施行令第二十五条の二十七第四項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。

 前条第二十一項の規定は、施行令第二十五条の二十七第七項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第七項に規定する財務省令で定める金額について準用する。

 前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

 法第四十条の七第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。

 前条第二十六項の規定は、法第四十条の七第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。

 法第四十条の七第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち前条第二十七項及び第二十八項の規定の例によるものとした場合に同条第二十七項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。

 前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

 法第四十条の七第六項第七号並びに施行令第二十五条の二十七第十二項及び第二十三項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第十四項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引法第四十条の七第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。

 前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

 前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

 法第四十条の七第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 添付対象外国関係法人の各事業年度法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)

 添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの

 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの

 特殊関係内国法人法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類

 特殊関係内国法人

 施行令第二十五条の二十五第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人

 添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類

 前号ロに掲げる法人

 施行令第二十五条の二十五第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人

 法第四十条の七第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である居住者は、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十六項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。

 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。

 第十三項の規定は、法第四十条の七第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十三項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。

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(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

 施行令第二十六条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第一号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第二号に掲げる家屋とする。

 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの

 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「床面積要件疎明書類」という。))

 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ(2)及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)

 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの

 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第三号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)

 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類

 施行令第二十六条第八項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金とする。

 施行令第二十六条第九項第二号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

 施行令第二十六条第九項第三号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。

 施行令第二十六条第九項第四号から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び第二項に規定する指定基金とする。

 施行令第二十六条第十項第五号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとし、同号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。💬 参照

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 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。この場合において、当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三の二までにおいて「住宅借入金等」という。)につき法第四十一条第十三項の規定の適用を初めて受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める事項の全て)を当該明細書に記載しなければならない。

 法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢四十歳未満であつて配偶者を有する同条第十三項に規定する特例対象個人(以下この号及び次号において「特例対象個人」という。)である場合又はその者が年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する特例対象個人である場合 これらの配偶者(以下この号及び次項第一号ヌにおいて「対象配偶者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨💬 参照

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 法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢十九歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号及び次項第一号ヌにおいて「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨💬 参照

  •  

 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する明細書(当該金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条、第十八条の二十三第二項及び第三項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。))のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)である場合 次に掲げる書類💬 参照

  •  

 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)を証する書類、同条第六項又は第二十五項に規定する住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類

 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を新築したこと。

 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を新築した年月日

 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築に係る施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する対価の額

 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。

 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は同条第十六項に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実

 その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条第十項第五号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第二十六条第十項第五号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅等の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第二十一項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 施行令第二十六条第九項第二号若しくは第三号に掲げる借入金、同条第十項第四号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十六項第二号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(同条第六項又は第二十五項に規定する対価の額をいう。ロにおいて同じ。)を明らかにするものの写し

 施行令第二十六条第九項第四号に掲げる借入金、同条第十二項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十三項第二号に掲げる債務、同条第十六項第三号に掲げる借入金又は同条第十八項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第九項第四号イ及びロ、第十二項第二号イ及びロ又は第十三項第二号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し

 施行令第二十六条第九項第五号に掲げる借入金、同条第十六項第四号に掲げる借入金又は同条第十八項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第九項第五号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し

 施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類

 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し

 施行令第二十六条第九項第六号イの抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類

 施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十六項第五号に掲げる借入金、同条第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十八項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条第九項第六号ロ(1)、第十六項第五号イ、第十七項第二号イ又は第十八項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類

 施行令第二十六条第九項第六号ロ(2)、第十六項第五号ロ、第十七項第二号ロ又は第十八項第四号ロの確認がされた場合((i)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第九項第六号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十六項第五号ロ若しくは第十七項第二号ロに規定する使用者又は同条第十八項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類

 その家屋が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類

 その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類

 その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書

 その家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類

 その家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類

 その家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十七項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が次に掲げる家屋のいずれかに該当する場合には、当該書類及び次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める書類)

 法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋 当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認((2)において「建築確認」という。)を受けているものであることを証する書類

 法第四十一条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等 当該家屋が令和六年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものであることを証する書類

 法第四十一条第三十四項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類

 その者が法第四十一条第十三項の規定の適用を受ける場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、当該対象配偶者に係る(1)に掲げる書類又は当該対象扶養親族に係る次に掲げる書類(その者の同年分の所得税につき、当該対象扶養親族について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項又は第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、又は提示した場合には、(2)に掲げる書類)

 当該対象配偶者又は当該対象扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該対象配偶者又は当該対象扶養親族がその者の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)

 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し

 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)

 次に掲げるいずれかの書類であつて、その者が令和六年において当該対象扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、当該対象扶養親族に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)

 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの

 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該対象扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は同号に規定する特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭をその者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの

 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者((iii)において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。(iii)において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者がその者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段((iii)において「電子決済手段」という。)の移転によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)

 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類

 当該居住用家屋又は当該認定住宅等(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、これらの家屋及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類

 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を取得したこと。

 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を取得した年月日

 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の取得に係る施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する対価の額

 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。

 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実

 その家屋が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)

 その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類

 その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書

 その家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類

 その家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類

 前号チからヌまでに掲げる書類

 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する既存住宅(次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合 次に掲げる書類

 当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第一項第一号イ又はロに定める書類、同項第二号イ又はロに規定する書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該既存住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類

 当該既存住宅を取得したこと。

 当該既存住宅を取得した年月日

 当該既存住宅の取得に係る施行令第二十六条第六項に規定する対価の額

 当該既存住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。

 当該既存住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実

 当該既存住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し

 当該既存住宅が法第四十一条第十項に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合 第十四項各号に掲げる書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合 施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第十六項に規定する書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第十七項に規定する書類

 (1)に掲げる場合以外の場合 (1)(i)から(v)までに定める書類のうちいずれかの書類

 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する買取再販住宅の取得又は同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合には、第十八項に規定する書類

 第一号リ及びヌに掲げる書類

 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第三十五項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類

 当該要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該要耐震改修住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第一項第一号イに規定する登記事項証明書、同号ロに規定する書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該要耐震改修住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類

 当該要耐震改修住宅を取得したこと。

 当該要耐震改修住宅を取得した年月日

 当該要耐震改修住宅の取得に係る施行令第二十六条第六項に規定する対価の額

 当該要耐震改修住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。

 当該要耐震改修住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実

 当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第二十七項及び第二十八項において同じ。)に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)別記第五号様式に規定する認定申請書又は第二十七項に規定する書類の写し、第二十八項に規定する書類、請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

 当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき法第四十一条第三十五項に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。

 当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日までに耐震改修により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたこと。

 当該耐震改修をした年月日

 当該耐震改修に要した施行令第二十六条第六項に規定する費用の額

 当該要耐震改修住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し

 第一号リに掲げる書類

 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類

 当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し

 当該増改築等に係る工事の請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該増改築等をした家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(3)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類

 当該増改築等をした年月日

 当該増改築等に要した施行令第二十六条第六項に規定する費用の額

 当該増改築等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実

 第十九項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類

 第一号リに掲げる書類

 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第十項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十六条第一項各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。

 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第八項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第二十八項又は第三十一項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十八項又は第三十一項の規定の適用を受けている旨並びに第二十二項第六号に掲げる年月日又は第二十五項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十四項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第八項各号に定める書類の添付に代えることができる。

 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第七項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。

 税務署長は、前項の明細書の添付がある確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者(以下この項において「控除適用者」という。)に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限(当該確定申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書である場合には、当該確定申告書の提出があつた日)の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、契約書の写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該控除適用者は、当該契約書の写しを提示し、又は提出しなければならない。

 施行令第二十六条第二十項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。

 当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し)💬 参照

  •  

 当該家屋に係る第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

 施行令第二十六条第二十一項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十一項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。

 当該家屋に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六条の規定により読み替えられた同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し💬 参照

  •  

 当該家屋に係る第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

 施行令第二十六条第二十二項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める要件は、同条第二十二項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項の規定により受けた認定であることとする。

 施行令第二十六条第二十三項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十三項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条第二十四項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十四項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条第三十三項に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条第三十三項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。💬 参照

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 施行令第二十六条第三十三項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第二十六条第三十三項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類

 施行令第二十六条第三十三項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第二十六条第三十三項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第二十六条第三十三項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第二十六条第三十三項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第二十六条第三十六項第一号に規定する財務省令で定める利率は、年〇・二パーセントの利率とする。

 施行令第二十六条第三十六項第三号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。

 法第四十一条第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条第二十九項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 その者に係る法第四十一条第二十八項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地

 その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第二十八項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細

 前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日

 第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地

 第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条第二十九項に規定する法第四十一条の二の二第七項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第二十八項の個人が法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。

 法第四十一条第二十九項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第七項に規定する明細書(施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)とする。

 法第四十一条第三十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。

 法第四十一条第三十一項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第七項に規定する明細書

 特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第三十一項の家屋の第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類

 施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面

 その者に係る特定事由により法第四十一条第三十一項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類

 第八項及び前二項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものをいう。)をいう。💬 参照

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 法第四十一条第三十五項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。

 法第四十一条第三十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修法第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。

 施行令第二十六条第三十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第一項第一号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第二号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。

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(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

 施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。

 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分

 施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額(その住宅借入金等が法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる債務又は施行令第二十六条第十項第一号若しくは第二号に掲げる借入金である場合には、当該住宅借入金等の金額及び法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等若しくは同条第一項に規定する既存住宅の取得(これらの家屋の取得とともにしたこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は同項に規定する増改築等に要した費用の額)

 その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。以下この号及び次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日

 その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の二第一項に規定する転貸貸付け等の場合における第一項各号に掲げる住宅借入金等に係る同条第一項に規定する書類の交付の申請は、第一項に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して行うものとする。

 施行令第二十六条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の当初借入先が特定債権者(同項に規定する特定債権者をいう。以下この項において同じ。)に対して債権の譲渡(施行令第二十六条第十項第五号の債権の譲渡(当該債権の譲渡が二以上ある場合には、その二以上の債権の譲渡)をいう。)をした施行令第二十六条の二第二項に規定する交付をした日の属する年の十二月三十一日における当該債権の額の合計額(当該債権の譲渡が異なる特定債権者に対して行われた場合には、それぞれの特定債権者に係る当該譲渡をした当該債権の額の合計額)とする。

 施行令第二十六条の二第三項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第七項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。

 前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

 施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等に係る債権者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する個人に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第五項各号に掲げる方法のうち当該住宅借入金等に係る債権者が使用するもの

 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式

 施行令第二十六条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、前条第八項各号に定める書類とする。

 第二項に規定する書類の書式は、別表第八(一)による。

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(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)

 法第四十一条の二の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨

 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額

 法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細

 前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第二十六条第七項各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の二第八項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等第十八条の二十一第二十六項に規定する電子証明書等をいう。以下この項、次項及び第六項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(前項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)を添付しなければならない。

 適用個人法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。

 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

 法第四十一条の二の二第一項に規定する給与等の支払者が適用個人から同項に規定する申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同条第二項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。

 居住年分法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。

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(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

 法第四十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

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 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をする者(次項第一号及び第二号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の二の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 その年の十二月三十一日(提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額

 その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額

 その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の二の三第二項の調書の書式は、別表第八(二)による。

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(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

 施行令第二十六条の四第四項、第七項から第九項まで及び第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十九項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の四第十項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

 施行令第二十六条の四第十一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

 施行令第二十六条の四第十一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。

 施行令第二十六条の四第十一項第三号から第五号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び地方公務員共済組合とする。

 施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。

 施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。

 施行令第二十六条の四第二十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第三十六項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。

 施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十二項第二号において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十二項第二号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。💬 参照

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 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項若しくは第三項ただし書の規定により交付を受けた同条第一項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。💬 参照

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 その者の住宅の増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積(施行令第二十六条の四第五項第三号、第二十項第三号又は第二十一項第三号に規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し

 その者の住宅の増改築等に係る工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条の四第二項に規定する補助金等の額を証する書類、第一項又は第二項に規定する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

 当該住宅の増改築等をした年月日

 当該住宅の増改築等に要した施行令第二十六条の四第二項に規定する費用の額

 法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等(第五号において「特定耐久性向上改修工事等」という。)に要した同項第四号に規定する費用の額(第五号において「特定耐久性向上改修工事等の費用の額」という。)又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額

 当該住宅の増改築等が法第四十一条の三の二第十八項に規定する特定取得に該当する場合には、その該当する事実

 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条の四第十二項第四号に掲げる借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(同条第十二項第四号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 施行令第二十六条の四第十一項第一号若しくは第二号に掲げる借入金、同条第十二項第三号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十五項第一号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(当該土地等の取得に関し、同条第二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該対価の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この号において同じ。)を明らかにするものの写し

 施行令第二十六条の四第十一項第三号に掲げる借入金、同条第十三項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十四項に掲げる債務、同条第十五項第二号に掲げる借入金又は同条第十七項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第三号イ及びロ、第十三項各号又は第十四項各号に掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し

 施行令第二十六条の四第十一項第四号に掲げる借入金、同条第十五項第三号に掲げる借入金又は同条第十七項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第四号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し

 施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類

 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し

 施行令第二十六条の四第十一項第五号イの抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類

 施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十五項第四号に掲げる借入金、同条第十六項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十七項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(1)、第十五項第四号イ、第十六項第一号又は第十七項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類

 施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(2)、第十五項第四号ロ、第十六項第二号又は第十七項第四号ロの確認がされた場合((1)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第十一項第五号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十五項第四号ロ若しくは第十六項第二号に規定する使用者又は同条第十七項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類

 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人として同項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、前項に規定する書類

 特定耐久性向上改修工事等の費用の額に係る増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等につき法第四十一条の三の二第一項又は第五項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し

 前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。

 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等とする。

 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。

 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が法第四十一条の三の二第三項第二号若しくは第三号に掲げる債務又は施行令第二十六条の四第十二項第一号に掲げる借入金である場合には、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び住宅の増改築等(当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得を含む。)に要した費用の額)

 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約を締結した年月日

 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条の三の二第三項第一号から第三号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第四号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨)

 その他参考となるべき事項

 前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の二第一項」と、「、第一項に」とあるのは「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、同条第七項中「施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同項の」とあるのは「施行令第二十六条の二第五項の」と、同条第八項中「前条第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」とする。

 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨

 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額

 法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細

 前号の金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(施行令第二十六条の四第三項に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び同項の規定により増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額とされる金額)

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

 第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。

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(令和六年分における所得税額の特別控除)

 法第四十一条の三の三第七項に規定する財務省令で定める規定は、所得税法第二編第三章第二節の規定、法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第二十五条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定とする。

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(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)

 法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する財務省令で定める金額は、第二期所得税法第百四条第一項に規定する第二期をいう。以下この条において同じ。)において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がある場合における減額の承認に係る予定納税特別控除額(同条第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)(第一期(法第四十一条の三の四第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項に規定する第一期をいう。以下この条において同じ。)及び第二期において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がなく、かつ、第一期において法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には、予定納税特別控除額(同条第三項に規定する予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額)から、第一期において法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する控除前第一期予定納税額から控除することができた予定納税特別控除額(第一期において、同条第一項の規定の適用がある場合には減額の承認に係る予定納税特別控除額とし、同項及び法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には零とする。)に係る金額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合及び法第四十一条の三の六第四項の居住者の令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。)が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、零)とする。

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(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)

 法第四十一条の三の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称

 法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を提出する居住者(第四号ロにおいて「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項、次条第一項及び第十八条の二十三の七第二項において同じ。)

 法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 法第四十一条の三の七第三項第三号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)並びにその所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(ロ、次条第一項第三号及び第十八条の二十三の七第二項第三号において「合計所得金額」という。)の見積額

 法第四十一条の三の七第三項第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の七第九項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書(次項及び第七項において「給与特別控除額に係る申告書」という。)、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第七項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の七第五項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。

 法第四十一条の三の七第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。

 法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。

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(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)

 法第四十一条の三の八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称

 法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を提出する居住者(次号ロにおいて「申告者」という。)の氏名及び住所

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 法第四十一条の三の八第二項第三号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)並びにその合計所得金額の見積額

 法第四十一条の三の八第二項第四号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者が同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第二項第三号又は第四号(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「同法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書(次項において「年末調整特別控除額に係る申告書」という。)」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「年末調整特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第六項において準用する同法第四十一条の三の七第七項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の八第四項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。

 法第四十一条の三の八第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。

 法第四十一条の三の八第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。

 法第四十一条の三の八第九項に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する居住者で次に掲げる者とする。

 法第四十一条の三の八第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)に係る所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の配偶者控除等申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の配偶者控除等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者

 給与等に係る所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の基礎控除申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者

 給与等に係る法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書をその給与等の支払者に提出(当該申告書の提出に代えて行う同条第四項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者

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(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)

 施行令第二十六条の四の五第一項第九号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(同項に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。

 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等

 総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等

 法第四十一条の三の九第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の三の九第五項に規定する特定公的年金等の支払者の氏名又は名称

 法第四十一条の三の九第五項に規定する地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する居住者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所

 法第四十一条の三の九第六項に規定する扶養親族の生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額

 その他参考となるべき事項

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(年末調整に係る所得金額調整控除)

 法第四十一条の三の十二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の三の十二第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称

 法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書を提出する居住者(第四号において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。)

 法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする旨

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 申告者が特別障害者法第四十一条の三の十一第四項第二号に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 その旨及びその該当する事実

 申告者が年齢二十三歳未満の扶養親族法第四十一条の三の十一第四項第三号に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。)を有するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその所得税法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(ハにおいて「合計所得金額」という。)又はその見積額

 申告者が特別障害者である同一生計配偶者法第四十一条の三の十一第四項第四号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族を有するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその合計所得金額又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の三の十二第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の十二第六項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の十二第一項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第七項において「所得金額調整控除申告書」という。)又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項に規定する扶養親族等」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第四項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の十二第一項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第二項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。

 法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二及び第九十三条の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、同令第九十三条第一項第三号中「給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

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(特定組合員等の不動産所得の計算に関する明細書)

 その年において組合事業法第四十一条の四の二第二項第二号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、所得税法第百二十条第六項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、当該組合事業又は信託に係る次に掲げる項目別の金額その他参考となるべき事項を記載した施行令第二十六条の六の二第六項の明細書を確定申告書に添付しなければならない。

 総収入金額については、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る賃貸料その他の収入の別

 必要経費については、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る減価償却費、貸倒金、借入金利子及びその他の経費の別

 施行令第二十六条の六の二第六項に規定する個人は、同項の明細書を各組合契約法第四十一条の四の二第二項第一号に規定する組合契約をいう。)に係る組合事業又は信託ごとに作成するものとする。

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(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)

 法第四十一条の四の三第二項第一号に規定する耐用年数を財務省令で定めるところにより算定している建物は、次に掲げる建物とする。

 当該建物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この項において「耐用年数省令」という。)に定める耐用年数をいう。以下この項において同じ。)耐用年数省令第三条第一項第一号に掲げる年数としているもの(当該建物の同号に規定する使用可能期間(以下この号において「使用可能期間」という。)につき、次に掲げるいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含むものとし、ハに掲げる書類にあつてはイ及びロに掲げる書類によることが困難である場合に限る。)により当該使用可能期間が適当であることの確認ができる建物を除く。)

 当該建物の使用可能期間を当該建物が所在している国の法令に基づく耐用年数に相当する年数としている旨を明らかにする書類

 不動産鑑定士又は当該建物の所在している国における不動産鑑定士に相当する資格を有する者の当該建物の使用可能期間を見積もつた旨を証する書類

 当該建物をその者が取得した際の取引の相手方又は仲介をした者の当該建物の使用可能期間を見積もつた旨を証する書類

 当該建物の耐用年数を耐用年数省令第三条第一項第二号に掲げる年数としているもの

 その年において前項第一号に規定する確認ができる建物を有する個人が確定申告書を提出する場合には、同号に規定する書類又はその写しを当該申告書に添付しなければならない。

 施行令第二十六条の六の三第三項第三号に規定する財務省令で定める基準は、同号に規定する資産の貸付けによる不動産所得を生ずべき業務の収入金額その他の基準のうち当該資産の貸付けの内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。

 法第四十一条の四の三第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する国外中古建物を譲渡した場合における所得税法施行規則第四十七条第三項の規定の適用については、同項第四号ハ中「同項各号に定める金額の合計額」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の四の三第三項(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)の規定により読み替えて適用される法第三十八条第二項各号に定める金額の合計額」とする。

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(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

 法第四十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。

 その年において生じた法第四十一条の五第七項第一号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書

 特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第四十一条の五第七項第一号に規定する所有期間が五年を超えるものであること及び当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利が含まれている場合には同項第三号に規定する政令で定める面積を明らかにするもの

 法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 取得法第四十一条の五第七項第一号に規定する取得をいう。次号ロ、第四項及び第十一項において同じ。)をした買換資産(同条第七項第一号に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)に係る住宅借入金等(同項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次号ロ、次項及び第十一項において同じ。)に係る次項に規定する債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 法第四十一条の五第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書

 前号に掲げる個人以外の個人 次に掲げる書類

 前号に定める明細書

 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書

 前項第二号ロに規定する住宅借入金等の残高証明書は、買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第五号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、買換資産に係る住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。第十一項第一号において同じ。)法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第五号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている施行令第二十六条の七第十三項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。

 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 法第四十一条の五第七項第一号に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、特定譲渡をした譲渡資産について同号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

 施行令第二十六条の七第十三項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者で住宅の取得等法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第二項に規定する者とする。

 施行令第二十六条の七第十三項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

 住宅の取得等に係る工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

 居住用財産を宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

 住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務

 住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第六項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務

 施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十一項に規定する者とする。

 施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する財務省令で定める債務は、旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分とする。

 施行令第二十六条の七第十三項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。

 施行令第二十六条の七第十三項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、同号に規定する使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。

 施行令第二十六条の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類(その個人が取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。

 取得をした買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第六項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類

 前号に掲げる個人以外の個人 次に掲げる書類

 前号に定める書類

 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書

 第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十七項の規定により提出する前項第二号ロに規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。

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(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

 法第四十一条の五の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。

 その年において生じた法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書

 特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する所有期間が五年を超えるものであることを明らかにするもの

 特定譲渡をした譲渡資産に係る住宅借入金等法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項において同じ。)の残高証明書

 前項第三号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七の二第十項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。

 次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人勤労者退職金共済機構

 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

 旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七の二第十項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構

 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの

 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した居住用財産に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 法第四十一条の五の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。

 施行令第二十六条の七の二第十項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第二項に規定する者とする。

 施行令第二十六条の七の二第十項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

 住宅の取得等に係る工事を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

 居住用財産を宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

 住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務

 住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

 住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の七の二第十項第四号に規定する使用者(第七項第二号及び第十項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの

 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第六項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務

 施行令第二十六条の七の二第十項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十一項に規定する者とする。

 施行令第二十六条の七の二第十項第二号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

 旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 施行令第二十六条の七の二第十項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。

 施行令第二十六条の七の二第十項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。

 施行令第二十六条の七の二第十項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。

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(給付金が給付される者の範囲等)

 法第四十一条の八第一項第一号イに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十七年一月一日以前に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。

 法第四十一条の八第一項第一号イに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 平成二十七年度分の市町村民税法第四十一条の八第一項第一号イに規定する市町村民税をいう。以下この号及び第五項第一号において同じ。)が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。同号において同じ。)の地方税法の規定による扶養親族、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、青色事業専従者又は事業専従者とされている者(同号において「扶養親族等」という。)(平成二十七年一月一日において、児童福祉法の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設に入所している者、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第九条第二項の規定による措置が採られて同項に規定する障害者支援施設等に入所している者その他これらに類する者(第五項第一号において「施設入所等児童等」という。)に該当するものを除く。)

 平成二十七年一月一日において次のいずれかに該当する者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(平成二十七年一月一日において保護(同法第二条に規定する保護をいう。イ及び第五項第二号イにおいて同じ。)が停止されていた者及び同月二日から同年十月一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条の規定による支援給付(ロ及び第五項第二号ロにおいて「支援給付」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において支援給付が停止されていた者及び特定期間内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。)

 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第十五条第三項の規定による援護加算(ハ及び第五項第二号ハにおいて「援護加算」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において援護加算が停止されていた者及び特定期間内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。)

 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条の規定による援護(ニ及び第五項第二号ニにおいて「援護」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において援護が停止されていた者及び特定期間内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)

 法第四十一条の八第一項第一号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

 法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十八年一月一日以前に住民基本台帳法第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。

 法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 平成二十八年度分の市町村民税が課されている者の扶養親族等(平成二十八年一月一日において施設入所等児童等に該当する者を除く。)

 平成二十八年一月一日において次のいずれかに該当する者

 生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(平成二十八年一月一日において保護が停止されていた者及び同月二日から同年十月一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)

 支援給付を受けている者(平成二十八年一月一日において支援給付が停止されていた者及び特定期間内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。)

 援護加算を受けている者(平成二十八年一月一日において援護加算が停止されていた者及び特定期間内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。)

 援護を受けている者(平成二十八年一月一日において援護が停止されていた者及び特定期間内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)

 法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算又は一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

 法第四十一条の八第一項第二号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者(第一号に掲げる者に係る同号イに規定する対象児童の全てが給付決定日(同項第二号に規定する給付金の給付が決定される日をいう。以下この項において同じ。)以前に死亡した場合における第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者が給付決定日以前に死亡した場合における同号に掲げる者を除く。)とする。

 平成二十七年六月分の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当(以下この号において「児童手当」という。)の支給を受ける者(同法第四条第一項第四号に係るもの(以下この号において「施設等受給者」という。)を除く。以下この号において「六月分受給者」という。)又は同年五月三十一日において児童手当の支給要件に該当するものとして市町村又は特別区が認める者(施設等受給者及び六月分受給者を除く。以下この号において「六月分受給資格者」という。)(六月分受給者又は六月分受給資格者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)

 給付決定日以前に死亡した場合 当該六月分受給者が支給を受ける平成二十七年六月分の児童手当の支給の対象となつた児童又は当該六月分受給資格者に係る児童(ロにおいて「対象児童」と総称する。)に係る当該六月分受給者又は当該六月分受給資格者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者

 その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であつて、対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者

 平成二十七年五月三十一日における児童手当法による児童手当又は同法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当する者に係る児童であつて、同日から給付決定日までの間において、同法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童(以下この号において「施設入所等児童」という。)であり、又は施設入所等児童であつたもの

 法第四十一条の八第一項第二号に規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

 法第四十一条の八第一項第三号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

 法第四十一条の八第一項第三号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者

 前号に掲げる者に準ずるものとして、次に掲げる者

 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。ロ及びハにおいて「国民年金法等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者

 国民年金法等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者

 国民年金法等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者

 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項又は第二項に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者

 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者

 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する障害年金を受けている者

 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者

 法第四十一条の八第一項第三号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

 法第四十一条の八第一項第四号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 令和元年十一月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に係る監護等児童(同法第五条第二項に規定する監護等児童をいう。以下この項において同じ。)の父又は母で次に掲げる要件の全てを満たすもの

 当該児童扶養手当の支給を受ける者であること。

 令和元年十月三十一日において婚姻をしたことがない者であること。

 令和元年十月三十一日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない者であること又は当該父若しくは母と当該事情にあつた者の生死が同日において明らかでない者であること。

 前号に掲げる者が令和元年十一月一日以後に死亡した場合における同年十月三十一日においてその者の監護等児童であつた者

 法第四十一条の八第一項第四号に規定する財務省令で定める給付金は、令和元年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源として都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金とする。

 法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)又は令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。

 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者(次項に規定する実施、委託の措置又は入所措置を解除された者に限る。)が進学した後又は就職した後の生活費又はその居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行う金銭の貸付け

 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者の就職に資する免許又は資格の取得に要する費用を援助するために行う金銭の貸付け

 法第四十一条の八第二項第一号に規定する財務省令で定める者は、児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助が行われている者若しくはその実施を解除された者、同法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第六条の四に規定する里親に委託をされている者若しくはこれらの者への委託の措置を解除された者又は同号若しくは同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所している者若しくは当該入所措置を解除された者とする。

 法第四十一条の八第二項第二号に規定する財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。

 法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。

 児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの

 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第六項の規定により計算された額以上であるもの

 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの

 児童扶養手当法第十条に規定する父又は母 当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者

 児童扶養手当法第十一条に規定する養育者 当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者

 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。)又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養手当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から令和六年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。

 法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。

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(内国法人等に対して支払う懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例)

 施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第八十四条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第二項第二号中「同一人に対するその年中の」とあるのは「同一の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対するその」と、「三万円以下」とあるのは「一万円(当該給付補てん金、利息、利益又は差益の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。

 施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、生命保険会社及び損害保険会社を含む。)又は抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者ごとに選択しなければならない。

 前項の調書には、施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定によるものである旨を表示しなければならない。

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(償還差益に対する分離課税等)

 施行令第二十六条の十第一項に規定する計算書の書式は、別表第九(一)による。

 施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が三年であるものとする。

 施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める価額は、同項に規定する短期国債等(以下この項において「短期国債等」という。)の券面金額に、当該短期国債等に係る発行額に占める払込金の合計額の割合(当該短期国債等のその発行の日から償還期限までの期間が二月以内又は三月である場合において当該割合に小数点以下六位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等の当該期間が六月又は一年である場合において当該割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等が前項に定める国債に該当する場合において当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額とする。

 施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 契約により振替外債(施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)の総額が引き受けられるものであること。

 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。

 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

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(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)

 施行令第二十六条の十七第三項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。

 法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債(その募入の決定を受けた各申込みの応募価格(以下この号において「募入決定応募価格」という。)により発行されるものに限る。以下この号において「価額入札公社債」という。)又は当該価額入札公社債と同一の発行条件(その公社債の名称及び記号又は番号、利率、利子の支払期並びに償還期限をいう。次号において同じ。)で発行された公社債 国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第八項第三号の規定に基づき計算した当該価額入札公社債の入札に係る募入決定応募価格を額面金額により加重平均して得られる価額その他これに準ずる方法により計算した価額で、その価額入札公社債を発行した者が公表しているもの

 前号に掲げる公社債以外の公社債(以下この号において「非価額入札公社債」という。)又は当該非価額入札公社債と同一の発行条件で発行された公社債 当該非価額入札公社債の発行価額

 法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに規定する財務省令で定める割合は、百分の九十とする。

 施行令第二十六条の十七第七項に規定する財務省令で定める事由は、同条第六項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)が、その有する法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債(以下この項及び第六項において「割引債」という。)につき施行令第二十六条の十七第七項に規定する割引債管理契約(次項において「割引債管理契約」という。)を締結した同条第六項に規定する金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「金融商品取引業者等」という。)に対し、当該割引債を他の金融商品取引業者等の営業所(同条第六項に規定する営業所をいう。以下この項及び次項において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととし、同条第七項に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所は、当該依頼に基づき当該割引債の移管を受けた金融商品取引業者等の営業所とする。

 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十六条の十七第八項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日

 当該金融商品取引業者等が締結した割引債管理契約に係る契約書 当該割引債管理契約の終了の日

 施行令第二十六条の十七第九項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収した所得税を納付する者の名称及び所在地

 その月において法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収して納付すべき所得税の額

 その月において支払又は交付をした割引債の法第四十一条の十二の二第一項第一号に規定する償還金の額

 その他参考となるべき事項

 前項の計算書の書式は、別表第九(二)による。

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(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等)

 法第四十一条の十二の二第八項に規定する償還金の支払者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する特定割引債の償還金(以下この条において「特定割引債の償還金」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)

 その支払の確定した特定割引債の償還金の額及びその支払の確定した日

 前号の金額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額

 種類別及び名称別の法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の額面金額

 その支払の際に課された外国所得税法第四十一条の十二の二第五項に規定する外国所得税の額をいう。)の額

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の十二の二第九項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた特定割引債の償還金の額の合計額で作成し、交付する場合における前項の規定の適用については、同項第二号中「その支払の確定した特定割引債の償還金」とあるのは、「その年中に支払の確定した特定割引債の償還金」とする。

 第一項の規定は、法第四十一条の十二の二第十項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。

 法第四十一条の十二の二第九項の規定による同項の通知書の交付は、同項の償還金の支払者(同条第十二項の特定割引債取扱者及び同条第十三項の国外割引債取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。

 法第四十一条の十二の二第八項、第九項又は第十項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。

 施行令第二十六条の十七第十三項に規定する償還金の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第四条の四第七項各号に掲げる方法のうち当該償還金の支払者が使用するもの

 第四条の四第七項第一号イに規定する記載情報の同号イに規定する受信者ファイルへの記録の方式

 施行令第二十六条の十七第十三項に規定する償還金の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該償還金の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。

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(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

 法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が第三条の十八第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十六項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))

 当該非課税適用申告書を提出する法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項において「特定振替機関等」という。)又は同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)の同項第八号に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)に係る同項第九号に規定する差益金額(第七項第二号及び第十一項第二号において「差益金額」という。)につき法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受けようとする旨

 前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第五項第一号及び第十一項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等法第四十一条の十三の三第七項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第七項第一号及び第十一項第一号において同じ。)の名称及び所在地

 当該非課税適用申告書を提出する者が第三条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

 当該非課税適用申告書を提出する者が第三条の十八第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 当該非課税適用申告書を提出する者が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称

 当該非課税適用申告書を提出する者が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替割引債の償還金につき支払を受ける場合には、その特定振替割引債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び第三条の十八第二項第七号に規定する事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第四項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等

 当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第五号において同じ。)

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の二十第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が特定振替割引債の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地

 前号に規定する特定振替割引債に係る当該申請書を提出する者の法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十六項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地

 当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地

 当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号

 当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合には、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の二十第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 税務署長が、法第四十一条の十三の三の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類

 非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類

 第三条の十八第八項及び第九項の規定は、施行令第二十六条の二十第十四項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三条の十八第八項第一号中「第三条第七項」とあるのは「第二十六条の二十第七項」と、同号ロ中「前項各号」とあるのは「第十九条の七第三項各号」と読み替えるものとする。

 施行令第二十六条の二十第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十六条の二十第十六項に規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地

 その他参考となるべき事項

 第三条の十八第八項及び第九項の規定は、施行令第二十六条の二十第十九項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三条の十八第八項第一号中「次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」と、「第三条第七項」とあるのは「第二十六条の二十第十六項」と読み替えるものとする。

 法第四十一条の十三の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地

 非課税適用申告書を提出した者(施行令第二十六条の二十第二十四項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第四十一条の十三の三第十項に規定する特定振替割引債(その償還金に係る差益金額につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(特定振替割引債のうち、社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにあつては同法第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、法第五条の二第一項に規定する振替地方債に該当するものにあつては社債、株式等の振替に関する法律第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいい、法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにあつては社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額

 前号に規定する特定振替割引債の銘柄ごとの償還金の支払年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の二十第二十項に規定する財務省令で定めるものは、法第四十一条の十三の三第七項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。

 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第二十項に規定する方法で行われた場合には同条第二十一項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 施行令第二十六条の二十第二十一項に規定する財務省令で定めるものは、第八項に規定する入出力装置とする。

 法第四十一条の十三の三第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第七項第十号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地

 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第四十一条の十三の三第十一項に規定する特定振替割引債(その償還金に係る差益金額につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額

 前号に規定する特定振替割引債の銘柄ごとの償還金の支払年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の二十第二十二項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替割引債の償還金の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第七項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第十一項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)

 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)

 支払者は、その受けた法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第二十二項に規定する方法で行われた場合には同条第二十三項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 施行令第二十六条の二十第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、第十二項各号に規定する入出力装置とする。

 第三条の十八第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第二十六条の二十第二十四項において準用する施行令第三条第一項から第四項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第三条の十八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三項第一号特定振替機関等特定振替機関等(法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等をいう。以下この条において同じ。)
第五条の二第七項第二号第四十一条の十三の三第七項第二号
第五条の二第七項第三号第四十一条の十三の三第七項第三号
第三項第三号特定振替割引債に係る確認振替国債等に係る確認
適格外国仲介業者の特定国外営業所等法第四十一条の十三の三第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)
第十二項第二項第一号第十九条の七第一項第一号
第十六項第二項第十九条の七第一項
第二十二項第二号同条第一項又は第五項後段法第四十一条の十三の三第一項
振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号第十九条の七第七項第二号
第二十九項第三号利子償還金(法第四十一条の十三の三第七項第八号に規定する償還金をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る同条第七項第九号に規定する差益金額
法第五条の二第一項又は第五項後段同条第一項
第二十九項第四号及び第五号利子償還金
第三十項第一号第五条の二第十五項第四十一条の十三の三第十項又は第十一項
第三十項第三号規定する利子規定する償還金
第二十五項第二号第十九条の七第七項第二号及び第十一項第二号
償還金の額に対応するものとして支払われた利子償還金
第三十五項同条第一項の法第四十一条の十三の三第一項の
第二項、第十九条の七第一項、第十一項及び第十二項並びに
ついてはついては、同条第一項第三号中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、同条第十一条第一号中「第四十一条の十三の三第十一項」とあるのは「第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の十三の三第十一項」と、「適格口座管理機関(同条第七項第十号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)」とあるのは「特定受託者」と、同項第二号中「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者に係る特定振替機関」と、同条第十二項第一号中「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とするほか
第三十五項の表第二項第二号の項第二項第二号第十九条の七第一項第二号
第五条の二第一項に規定する特定振替機関等第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項
第五条の二第十九項に規定する信託の受託者第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者(次号、第十一項及び第十二項
第五条の二第七項第一号第四十一条の十三の三第七項第一号
同条第四項法第五条の二第四項
同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同条第七項第六号法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債の同項第六号
以下この条第十一項第二号
第三十五項の表第二項第三号及び第三項第一号の項第二項第三号及び第三項第一号第三項第一号
特定振替機関等特定振替機関等(法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等
特定受託者特定受託者(法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者
第三十五項の表第五項第四号の項係る特定振替機関係る法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(当該特定受託者が受託者である法第五条の二第四項に規定する信託の信託財産に属する法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債の同項第六号に規定する振替記載等に係る同項第一号に規定する特定振替機関に限る。以下この条において同じ。)
第三十六項第八十二条第一項第九十条の二第一項及び第二項
、同項、同条第一項
とあるのは、とあるのは
第五条の二第四項(第四十一条の十三の三第十二項(振替割引債の差益金額等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第四項(
利子等の支払償還金等の交付
第三条の十八第五項第三号第十九条の七第十五項(振替割引債の差益金額等の課税の特例)において準用する同令第三条の十八第五項第三号
組合員等の各人別)」と組合員等(次項において「組合員等」という。)の各人別)」と、同条第二項中「者の各人別」とあるのは「者の各人別(租税特別措置法第四十一条の十三の三第十二項(振替割引債の差益金額等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第四項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、その償還金等の交付を受ける同項の組合又は信託の組合員等の各人別)」と

 施行令第二十六条の二十第二十五項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等

 施行令第二十六条の二十第二十五項に規定する特定振替割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

 前号に規定する特定振替割引債の発行者の法第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日

 当該書類を提出する者が第三条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

 当該書類を提出する者が第三条の十八第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の二十第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。

 施行令第二十六条の二十第二十五項に規定する特定振替割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

 前号に規定する特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた年月日

 その他参考となるべき事項

 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第二十六条の二十第二十六項に規定する書類法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 法第四十一条の十三の三第十三項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)

 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情

 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十六項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 信託法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えて適用される同条第二十六項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

 施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十五項に規定する書類の提出をした者に係る第十六項第二号及び第三号に掲げる事項

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十六項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。

 施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十六項の規定の適用がある場合における第十八項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者」とする。

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(先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書等)

 施行令第二十六条の二十三第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得又は雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

 事業所得又は雑所得 次に掲げる項目

 総収入金額については、先物取引法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引をいう。ロ及び次条において同じ。)の差金等決済(同項に規定する差金等決済をいう。ロ及び同条において同じ。)に係る利益又は損失の額及びその他の収入の別

 必要経費については、先物取引の差金等決済に係る先物取引に要した手数料等(商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百条の五に規定する手数料等又は金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項に規定する手数料等をいう。次号ロにおいて同じ。)及びその他の経費の別

 譲渡所得 次に掲げる項目

 総収入金額については、法第四十一条の十四第一項第三号に規定する有価証券(ロにおいて「有価証券」という。)の譲渡による収入金額及びその他の収入の別

 取得費及び譲渡に要した費用については、有価証券の取得費、有価証券の譲渡のために要した手数料等及びその他の経費の別

 法第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額」とする。

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(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

 施行令第二十六条の二十六第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第四十一条の十四第一項の規定により先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。

 法第四十一条の十五第三項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第四十一条の十五第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(以下この条において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の記載があるものに限る。)

 施行令第二十六条の二十三第四項に規定する明細書

 法第四十一条の十五第三項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。

 施行令第二十六条の二十六第四項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十五第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。

 施行令第二十六条の二十六第五項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十六条の二十六第十項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

 施行令第二十六条の二十六第五項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)

 法第四十一条の十五第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその金額の計算の基礎

 所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から第二十三号までに掲げる事項

 その他参考となるべき事項

 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。

 施行令第二十六条の二十六第十項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十六条の二十六第四項各号に掲げる事項の記載

 施行令第二十六条の二十六第十項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十六条の二十六第十項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十六条の二十六第四項各号に掲げる事項の記載

 施行令第二十六条の二十六第十項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十六条の二十六第十項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十六条の二十六第四項第一号若しくは第五号又は同条第五項第一号若しくは第五号

 法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第四十一条の十四第一項に規定する」とする。

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(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)

 法第四十一条の十五の二の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の五の規定の適用については、同条第一号、第二号及び第四号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

 法第四十一条の十五の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。

 前項の調書には、法第四十一条の十五の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。

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(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

 法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、第一号、第二号及び第六号に掲げる事項並びに確定申告書に記載した同法第七十三条第三項に規定する医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第三号から第五号までに掲げる事項とする。

 その年中に行つた施行令第二十六条の二十七の二第一項に規定する取組(次号及び次項において「取組」という。)の名称

 当該取組に係る事業を行つた保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む。)の名称又は当該取組に係る診察を行つた医療機関の名称若しくは医師の氏名

 その年中において支払つた法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次号及び第五号において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額

 当該特定一般用医薬品等購入費に係る施行令第二十六条の二十七の二第二項、第三項又は第五項の規定により定められたこれらの規定に規定する一般用医薬品等(次号において「特定一般用医薬品等」という。)の販売を行つた者の氏名又は名称

 当該特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の名称

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第五項同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定の適用を受ける居住者の氏名、当該居住者が取組を行つた年及びその年における前項第二号に掲げる事項とする。

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(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)

 法第四十一条の十八第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書並びに総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会の当該控除を受ける同項に規定する政党等に対する寄附金(以下この条において「政党等に対する寄附金」という。)が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたものである旨及びその政党等に対する寄附金を受領したものが法第四十一条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる団体である旨を証する書類で当該報告書により報告された次に掲げる事項の記載があるもの又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。次条及び第十九条の十の五第十二項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(同令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。次条及び第十九条の十の五第十二項において同じ。)を添付しなければならない。

 その政党等に対する寄附金を支出した者の氏名及び住所

 その政党等に対する寄附金の額

 その政党等に対する寄附金を受領した団体がその受領した年月日

 その政党等に対する寄附金を受領した団体の名称及び主たる事務所の所在地

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(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

 法第四十一条の十八の二第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及びその寄附金を受領した同条第一項に規定する認定特定非営利活動法人等の次に掲げる事項を証する書類(その寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。

 その寄附金の額

 その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日

 その寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の法第四十一条の十八の二第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金に該当するものである旨

 その寄附金を受領した当該認定特定非営利活動法人等の名称

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(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。

 社員の議決権が平等であること。

 社員(役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号、第三項第一号及び第八項において同じ。)及び役員と親族関係を有する者(当該役員の配偶者及び三親等以内の親族をいう。ハ、第三項第一号及び第八項において同じ。)並びに役員と特殊の関係のある者(次に掲げる者をいう。第三項第一号及び第八項において同じ。)を除く。)の数が二十人以上であること。

 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

 イ又はロに掲げる者と親族関係を有する者でこれらの者と生計を一にしているもの

 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。

 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日

 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ハに規定する寄附者名簿は、当該法人が寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間、当該法人の主たる事務所の所在地に保存しなければならない。

 施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 施行令第二十六条の二十八の二第六項第九号に規定する国の補助金等

 委託の対価としての収入で施行令第二十六条の二十八の二第六項第九号に規定する国等から支払われるもの

 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分

 資産の売却による収入で臨時的なもの

 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金、法第七十条第一項に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の被相続人に係る相続の開始のあつたことを知つた日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第七項第一号において同じ。)に相当する部分

 実績判定期間(施行令第二十六条の二十八の二第六項第一号に規定する実績判定期間をいう。第七項第二号において同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの

 寄附者(当該法人に寄附をした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金

 休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する実行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第七項第四号及び第十項第二号において同じ。)

 施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(当該総額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている場合には、当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額とする。以下この項において「受入寄附金総額」という。)の百分の十(寄附者が所得税法施行令第二百十七条各号に掲げる法人又は法第四十一条の十八の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあつては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。

 施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。

 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額に相当する部分

 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額

 寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金の額

 休眠預金等交付金関係助成金の額の総額

 施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する経常収入金額及び同項第三号に規定する寄附金収入金額を算出する場合において、役員が寄附者であつて、他の寄附者のうちに当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。

 施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地とする。

 施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。

 学校の入学に関する寄附金

 休眠預金等交付金関係助成金

 施行令第二十六条の二十八の二第六項第八号に規定する財務省令で定めるものは、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の十七第三号に掲げる委託児童の定員及び同令第三十六条の十二第三号に掲げる入居定員とする。

 法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。

 法第四十一条の十八の三第一項第一号イからニまでに掲げる法人 次に掲げる書類

 その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)

 その寄附金の額

 その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日

 その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨

 その寄附金を受領した法人の名称

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三条に規定する行政庁、私立学校法第四条若しくは社会福祉法第三十条に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保護事業法第六十二条に規定する地方更生保護委員会の当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの

 法第四十一条の十八の三第一項第二号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類

 その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)

 前号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項

 その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第三項に規定する学生等に対する修学の支援のための事業に充てられる寄附金である旨

 文部科学大臣(公立大学法人にあつては、文部科学大臣及び総務大臣(地方独立行政法人法第七条の規定により都道府県知事の認可を受けた公立大学法人にあつては、当該認可をした都道府県知事)。次号ロにおいて同じ。)の次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの

 当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)

 当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第三項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを証する書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)

 法第四十一条の十八の三第一項第三号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類

 その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)

 第一号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項

 その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第四項に規定する学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられる寄附金である旨

 文部科学大臣の次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの

 当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)

 当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第四項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを証する書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)

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(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

 施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定新規株式法第四十一条の十八の四第一項に規定する特定新規株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。

 特定新規中小会社法第四十一条の十八の四第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定新規株式 当該特定新規中小会社の成立の日

 特定新規中小会社の設立の日後に発行された特定新規株式 当該特定新規株式の払込み法第四十一条の十八の四第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)

 施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。

 施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。

 施行令第二十六条の二十八の三第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、特定新規株式を発行した次の各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。

 法第四十一条の十八の四第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約に該当するもの

 法第四十一条の十八の四第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で第十八条の十五第四項第二号に規定する特定株式投資契約に該当するもの

 法第四十一条の十八の四第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第二号ロに規定する特定株式投資契約に該当するもの

 法第四十一条の十八の四第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号ロに規定する投資に関する契約に該当するもの

 法第四十一条の十八の四第一項第一号に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する株式会社であつて、同令第十条第一項第一号に掲げる要件に該当するもの又は同項第二号に掲げる要件に該当するものとする。

 法第四十一条の十八の四第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 第十八条の十五第五項第一号から第三号までに掲げる要件を満たす会社であること。

 次のいずれかの会社であること。

 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ロにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定新規株式を払込みにより取得法第四十一条の十八の四第一項に規定する取得をいう。以下この項及び第八項において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社

 法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号ハにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第八項第一号ハ(2)において同じ。)により、その発行する特定新規株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社

 中小企業等経営強化法施行規則第十条第一項第一号に掲げる要件に該当する株式会社又は同項第二号イに該当する株式会社であること。

 施行令第二十六条の二十八の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定新規中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定新規中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。

 施行令第二十六条の二十八の三第九項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、法第四十一条の十八の四第一項に規定する控除対象特定新規株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 法第四十一条の十八の四第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定新規株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定新規株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

 当該特定新規中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号(第五号ハ及び第六号ハを除く。)及び第十条第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定新規株式が施行令第二十六条の二十八の三第三項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)

 法第四十一条の十八の四第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定新規株式につき法第四十一条の十八の四第一項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定投資事業有限責任組合が第十八条の十五第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し

 当該特定新規中小会社が第六項各号に掲げる要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第六項第二号イの契約に従つて当該認定投資事業有限責任組合を通じて払込みによりされたものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定新規株式が施行令第二十六条の二十八の三第三項第二号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)

 法第四十一条の十八の四第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号ロに掲げる特定新規株式につき法第四十一条の十八の四第一項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定少額電子募集取扱業者が第十八条の十五第七項の認定を受けたものであることを証する書類の写し

 当該特定新規中小会社が第六項各号に掲げる要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第六項第二号ロの契約に従つて当該認定少額電子募集取扱業者の行う電子募集取扱業務による払込みによりされたものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 法第四十一条の十八の四第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

 当該特定新規中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定新規中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 法第四十一条の十八の四第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

 当該特定新規中小会社が国家戦略特別区域法第二十七条の五に規定する株式会社に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第三号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 法第四十一条の十八の四第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

 当該特定新規中小会社が地域再生法施行規則第二十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第四号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社の当該特定新規株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定新規株式に係る基準日(当該特定新規株式が法第四十一条の十八の四第一項第三号又は第四号に定める株式である場合には、当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類

 当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定新規株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定新規中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書

 異動事由

 異動年月日

 異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数

 その他参考となるべき事項

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し

 施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)

 施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額(同項の規定により計算される金額をいう。以下この号において同じ。)の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)

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(特定の基準所得金額の課税の特例)

 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次に定めるところによる。

 所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「見積額」とあるのは、「見積額並びに租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額の見積額(退職所得金額に係る部分を除く。)」とする。

 所得税法施行規則第五十四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。

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(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

 法第四十一条の十九の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた耐震改修は、同項に規定する耐震改修をした家屋が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、当該家屋の所在地の地方公共団体の長の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又は次項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関第十九条の十一の四第一項第一号イにおいて「登録住宅性能評価機関」という。)

 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関第十九条の十一の四第一項第一号ロにおいて「指定確認検査機関」という。)

 建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。第十九条の十一の四第一項第一号ハにおいて同じ。)

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人第十九条の十一の四第一項第四号ロにおいて「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)

 法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その者の法第四十一条の十九の二第一項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この条並びに次条第十項第一号及び第十一項第八号において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨

 当該住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額

 当該住宅耐震改修の費用に関し法第四十一条の十九の二第一項に規定する補助金等(以下この号及び次条第十一項において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する控除対象耐震改修標準的費用額(次条第十一項第八号ホにおいて「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)

 当該住宅耐震改修をした年月日

 法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたものであることを明らかにする書類とする。

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(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

 施行令第二十六条の二十八の五第十七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第十項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第二十一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第二十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第二十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第二十六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第二十七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る法第四十一条の十九の三第十四項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 法第四十一条の十九の三第十五項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(以下この条において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。

 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

 次項第八号に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合 前条第一項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第二項各号に掲げる者

 次項各号に掲げる事項を証する場合(前号に掲げる場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者

 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋(以下この項において「居住用家屋」という。)が対象高齢者等居住改修工事等をした家屋である旨

 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項に規定する合計額

 当該対象高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項に規定する控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)

 当該対象高齢者等居住改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第二項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第二項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)をした家屋である旨

 当該対象一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第四項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)

 当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該対象一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する控除対象断熱改修標準的費用額(第八号ホにおいて「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)

 当該対象一般断熱改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第三項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨

 当該対象多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第七項に規定する合計額

 当該対象多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該対象多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第三項に規定する控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)

 当該対象多世帯同居改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第四項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第四項に規定する対象住宅耐震改修(以下この項及び次項第一号において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて行う同条第四項に規定する対象耐久性向上改修工事等(以下この項及び同号において「対象耐久性向上改修工事等」という。)をした家屋である旨

 当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)

 当該対象住宅耐震改修又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(第九号ホにおいて「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)

 当該対象住宅耐震改修と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額

 当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該対象一般断熱改修工事等及び当該耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十号ホにおいて「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)

 当該対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

 当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修合計額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額

 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十一号ホにおいて「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)

 当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第七項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第七項に規定する対象子育て対応改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象子育て対応改修工事等」という。)をした家屋である旨

 当該対象子育て対応改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十四項に規定する合計額

 当該対象子育て対応改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該対象子育て対応改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第七項に規定する控除対象子育て対応改修標準的費用額(以下この項において「控除対象子育て対応改修標準的費用額」という。)

 当該対象子育て対応改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第八項第一号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨

 法第四十一条の十九の三第八項第一号イからホまでに掲げる金額の合計額

 法第四十一条の十九の三第八項第一号に規定する標準的費用合計額

 千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額

 当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第八項第二号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨

 法第四十一条の十九の三第八項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額

 法第四十一条の十九の三第八項第二号に規定する標準的費用合計額

 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額

 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第八項第三号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨

 法第四十一条の十九の三第八項第三号イ及びロに掲げる金額の合計額

 法第四十一条の十九の三第八項第三号に規定する標準的費用合計額

 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額

 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第八項第四号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨

 法第四十一条の十九の三第八項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額

 法第四十一条の十九の三第八項第四号に規定する標準的費用合計額

 千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額

 当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等、当該対象多世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修と併せて行う対象耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)又は当該対象子育て対応改修工事等をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三項第三号イ又はロに規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類

 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合には、第十八条の二十三の二の二第十項に規定する書類

 第九項に規定する場合に該当することにより法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該対象高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証する書類

 法第四十一条の十九の三第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し

 その者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する特例対象個人(以下この号において「特例対象個人」という。)として同項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、イ及びロに定める事項の全て)を記載した明細書

 その者が第十八条の二十一第七項第一号に規定する対象配偶者(イ及び次号において「対象配偶者」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨

 その者が第十八条の二十一第七項第二号に規定する対象扶養親族(ロ及び次号において「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が令和六年十二月三十一日(当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨

 前号の場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により第十八条の二十一第八項第一号ヌ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、第十八条の二十一第八項第一号ヌに規定する書類

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(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

 法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅等(次項において「認定住宅等」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定める者とする。

 法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅(第三項第一号において「認定長期優良住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者💬 参照

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 登録住宅性能評価機関

 指定確認検査機関

 建築士

 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

 当該家屋の所在地の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第二条第六項に規定する所管行政庁

 法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物(第三項第二号において「低炭素建築物」という。)に該当する家屋 次に掲げる者

 前号イからハまでに掲げる者

 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

 法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物(第三項第三号において「特定建築物」という。)に該当する家屋 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

 法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅(第三項第四号において「特定エネルギー消費性能向上住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者💬 参照

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 第一号イからハまでに掲げる者

 住宅瑕疵担保責任保険法人

 法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が認定住宅等に該当する家屋である旨とする。

 法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 その者のその居住の用に供する家屋が認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 次に掲げる書類

 当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

 当該家屋の新築又は取得をしたこと。

 当該家屋の新築又は取得をした年月日

 当該家屋の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上であること。

 法第四十一条第三十四項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類

 その者のその居住の用に供する家屋が低炭素建築物に該当する家屋である場合 次に掲げる書類

 当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

 当該家屋の新築又は取得をしたこと。

 当該家屋の新築又は取得をした年月日

 当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。

 前号ハに掲げる書類

 その者のその居住の用に供する家屋が特定建築物に該当する家屋である場合 次に掲げる書類

 当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

 当該家屋の新築又は取得をしたこと。

 当該家屋の新築又は取得をした年月日

 当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。

 第一号ハに掲げる書類

 その者のその居住の用に供する家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 次に掲げる書類

 当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

 当該家屋の新築又は取得をしたこと。

 当該家屋の新築又は取得をした年月日

 当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。

 第一号ハに掲げる書類

 法第四十一条の十九の四第六項の規定により前項に規定する書類を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第一号ハ中「第四十一条の十九の四第一項」とあるのは、「第四十一条の十九の四第二項」とする。

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(国外所得金額の計算の特例)

 法第四十一条の十九の五第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第四十一条の十九の五第一項に規定する内部取引(以下この項において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

 当該内部取引において法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この号において同じ。)及び国外事業所等(同項に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該居住者の事業場等及び国外事業所等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該居住者の事業再編(事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該居住者の事業場等若しくは国外事業所等が果たす機能又は当該内部取引において当該居住者の事業場等若しくは国外事業所等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類

 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した同条第四項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類

 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類

 当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格法第四十一条の十九の五第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の居住者の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類

 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等及び国外事業所等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類

 当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類

 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業の方針及び組織の系統並びに当該居住者の事業場等及び国外事業所等の業務の内容を記載した書類

 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類

 法第四十一条の十九の五第一項の居住者が内部取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類

 法第四十一条の十九の五第二項の規定により法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて独立企業間価格を算定する場合における当該居住者が選定した同項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該居住者が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。)

 第十八条の十九の三第五項第二号ロからトまでに掲げる書類に準ずる書類

 法第四十一条の十九の五第三項の居住者は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間、当該書類を納税地又は当該居住者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。

 前項に規定する起算日とは、法第四十一条の十九の五第三項の規定により第一項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる年分の所得税に係る確定申告期限の翌日をいう。

 施行令第二十六条の二十八の七第三項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

 現金

 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権

 有価証券

 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利

 前各号に掲げる資産に類するもの

 法第四十一条の十九の五第五項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第五項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第四十条の三の三第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。

 法第四十一条の十九の五第六項に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第四十条の三の三第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。

 第十八条の十九の三第九項の規定は、法第四十一条の十九の五第十三項において準用する法第四十条の三の三第六項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十九の三第九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十六条の二十八の七第五項において準用する施行令」と、同項第二号中「第五項第一号ロ」とあるのは「第十九条の十一の五第一項第一号ロ」と読み替えるものとする。

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(外国組合員に対する課税の特例)

 法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(以下この条及び次条第一項において「特例適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所及び住所。以下この条において「住所等」という。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)

 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(施行令第二十六条の三十第二項に規定する特例適用投資組合契約をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けようとする旨

 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき法第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たしている旨

 当該特例適用投資組合契約に関する次に掲げる事項

 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合をいう。以下この項、第五項及び次条第一項において同じ。)の名称及び国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。イにおいて「国内事務所等」という。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地及び当該国内事務所等の所在地と当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第五項に規定する納税地とが異なる場合におけるその納税地を含む。以下この条及び次条第一項において「事務所等所在地」という。)

 当該投資組合の事業の内容

 当該投資組合の存続期間

 当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第五項に規定する配分の取扱者(以下この条において「配分の取扱者」という。)の氏名又は名称

 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約を締結した年月日

 当該特例適用投資組合契約に係る施行令第二十六条の三十第二項に規定する投資組合財産(以下この号及び第十三項第五号において「投資組合財産」という。)に対する持分の割合及び損益分配割合に関する次に掲げる事項

 当該特例適用申告書を提出する者の当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合(ハ(3)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。)

 当該特例適用申告書を提出する者に係る特殊関係者(当該特例適用申告書を提出する者に係る施行令第二十六条の三十第六項に規定する特殊の関係のある者をいう。ロ及びハ(4)において同じ。)が当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、当該特殊関係者の氏名又は名称並びに当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合(ハ(4)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。)

 当該特例適用申告書を提出する者が施行令第二十六条の三十第二項各号に掲げる組合契約に係る同条第三項に規定する組合財産として当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、次に掲げる事項

 当該特例適用投資組合契約に係る特定組合契約(施行令第二十六条の三十第九項に規定する特定組合契約をいう。(2)において同じ。)による組合(これに類するものを含む。(1)において同じ。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該組合を代表する者の氏名又は名称

 (1)の特定組合契約(施行令第二十六条の三十第四項第一号イ及びロに該当するものを除く。)に係る当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合

 (2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合のうち当該特例適用申告書を提出する者の当該持分の割合及び当該損益分配割合

 (2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合のうち当該特例適用申告書を提出する者に係る特殊関係者の当該持分の割合及び当該損益分配割合

 イ、ロ及びハ(2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合をそれぞれ合計した割合

 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十八項の規定の適用を受ける場合には、その旨、当該特例適用投資組合契約につき第五号要件(同項に規定する第五号要件をいう。次号において同じ。)を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約に係るものを除く。)の名称及び所在地

 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十九項の規定の適用を受ける場合には、その旨及び次に掲げる事項

 当該特例適用投資組合契約以外の法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約(以下この号において「他の投資組合契約」という。)に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば当該特例適用投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約及び当該他の投資組合契約に係るものを除く。)の名称及び所在地

 当該他の投資組合契約による投資組合の名称及び事務所等所在地

 当該他の投資組合契約に係る特例適用申告書の提出の有無及び当該特例適用申告書を提出した場合にはその提出年月日

 当該特例適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(前項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約を含む。)の契約書(以下この項及び第四項において「投資組合契約書等」という。)で当該特例適用申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該投資組合契約書等が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。

 法第四十一条の二十一第八項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるもので、配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)とする。

 法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類は、同項の変更後の投資組合契約書等で当該申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該投資組合契約書等が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。

 法第四十一条の二十一第九項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)

 当該申告書に係る投資組合の名称及び事務所等所在地

 当該特例適用投資組合契約につき変更をした第一項各号に掲げる事項(前二号に掲げる事項の変更をした場合には、その変更前の事項)及びその変更をした年月日

 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書の提出年月日

 その他参考となるべき事項

 第一項の規定は、法第四十一条の二十一第九項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 施行令第二十六条の三十第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの

 法人番号を有する者 次に掲げる書類のいずれか

 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたもの

 (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(外国法人の第三項に規定する書類((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)

 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)

 特例適用申告書又は法第四十一条の二十一第九項各号に定める申告書(以下この条において「特例適用申告書等」という。)を提出する外国法人が配分の取扱者にその提出の際、当該配分の取扱者が、当該特例適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該配分の取扱者に、施行令第二十六条の三十第十四項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。

 施行令第二十六条の三十第十四項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号とする。

 特例適用申告書等を受理した配分の取扱者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該特例適用申告書等(電磁的方法(法第四十一条の二十一第十一項に規定する電磁的方法をいう。第十二項において同じ。)により提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該配分の取扱者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

 配分の取扱者は、非居住者又は外国法人から提出された特例適用申告書等を受理した場合には、当該特例適用申告書等の写し(当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。

 配分の取扱者は、前項の特例適用申告書等の写し又は電磁的方法により提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を各人別に整理し、当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約の終了の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 施行令第二十六条の三十第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特例適用申告書等を提出した者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)

 当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約を締結した年月日

 当該特例適用申告書等を受理した年月日

 法第四十一条の二十一第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により確認した第三項に規定する書類の名称又は施行令第二十六条の三十第十四項の規定により確認した第七項に規定する書類の名称(当該書類のうち第八項の規定により提示をしたものとみなされたものがある場合には、同項の規定による確認をした旨を含む。)若しくは同条第十五項に規定する同じであることの確認をした旨

 当該特例適用申告書等を提出した者の当該特例適用投資組合契約に係る投資組合財産に対する持分の割合及び損益分配割合

 当該特例適用申告書等を提出した者が出資をした金銭その他の財産の価額(投資事業有限責任組合契約に関する法律第六条第二項の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額又は法第四十一条の二十一第四項第六号に規定する外国組合契約におけるこれに類するものをいう。)

 当該特例適用申告書等を提出した者が第一項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約に関する同号ハに掲げる事項

 当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用投資組合契約に基づき交付を受けた金銭その他の資産に係る投資事業有限責任組合契約に関する法律第十条第一項に規定する組合財産の価額及びその交付を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

 配分の取扱者は、その作成した施行令第二十六条の三十第十七項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 法第四十一条の二十一第十一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき特例適用申告書等に記載すべき事項に係る情報(次号において「特例適用申告書等記載情報」という。)及び法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類又は同条第九項に規定する添付書類に記載されるべき事項に係る情報(同号において「添付書類記載情報」という。)を併せて送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに特例適用申告書等記載情報及び添付書類記載情報を記録したものを交付する方法

 法第四十一条の二十一第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の二十一第十五項に規定する非居住者又は外国法人が特例適用申告書等を提出している旨及びその提出年月日

 当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約に定める計算期間の中途において当該非居住者又は外国法人が法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日

 法第四十一条の二十一第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十八条の十九の三第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第四十一条の二十一第一項に規定する国内源泉所得で同項の恒久的施設に帰せられるものに係るものを除く。以下」とする。

 第二十二条の十の六第二項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第四十一条の二十一第一項の規定並びに」とする。

 所得税法施行規則第六十七条の規定の適用については、同条の表第五十七条第一項(取引の記録等)の項中「有する非居住者」とあるのは、「有する非居住者(租税特別措置法第四十一条の二十一第一項(外国組合員に対する課税の特例)の規定の適用を受ける者を除く。)」とする。

 所得税法施行規則第八十四条の二第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払をする者については、同項のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。

 所得税法施行規則第百二条の規定の適用については、同条第九項中「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」とあるのは、「取引」とする。

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(外国組合員の課税所得の特例)

 施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所及び住所。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び個人番号)

 施行令第二十六条の三十一第一項に規定する特例適用投資組合契約等(第五号において「特例適用投資組合契約等」という。)につき同項の規定の適用を受けようとする旨

 特例適用投資組合契約を締結している場合には、次に掲げる事項

 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合の名称及び事務所等所在地

 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書及び法第四十一条の二十一第九項各号に定める申告書の提出年月日並びに内国法人の株式又は出資の譲渡所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号に規定する譲渡をいう。第六号において同じ。)の時において当該特例適用投資組合契約につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けている旨

 施行令第二十六条の三十一第一項に規定する投資組合契約(以下この号及び次項において「投資組合契約」という。)を締結している場合には、次に掲げる事項

 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の名称及び主たる事務所の所在地

 施行令第二十六条の三十一第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている旨

 内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに次に掲げる者が所有している当該内国法人の株式又は出資(これらの者が所得税法施行令第二百八十一条第四項第三号に規定する組合契約に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)の数又は金額の占める割合(施行令第二十六条の三十一第一項第一号に規定する譲渡年(次項において「譲渡年」という。)以前三年内において当該割合の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の割合)

 施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者に係る所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等(ロに掲げる者を除く。)

 イの非居住者に係る所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等のうち特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者に該当する者

 施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者が譲渡した同項の規定の適用に係る内国法人の株式又は出資の銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額並びに当該内国法人の株式又は出資のうちに同条第三項各号に掲げる株式又は出資がある場合には、その数又は金額

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、投資組合契約の契約書(譲渡年以前三年内で当該投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約の内容の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の当該投資組合契約の契約書。以下この項において同じ。)で同条第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。

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(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)

 施行令第二十六条の三十二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該対価の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)

 国内において法第四十一条の二十二第一項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日

 当該対価の支払をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の三十二第三項に規定する書類を受理した対価の支払をする者は、当該書類に、当該対価の支払をする者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

 施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号及び第五項において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

 施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 法第四十一条の二十二第一項に規定する免税芸能法人等(次号及び次項において「免税芸能法人等」という。)が行う施行令第二十六条の三十二第四項に規定する電磁的方法(次項において「電磁的方法」という。)による同条第四項に規定する記載事項(以下この項及び次項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした免税芸能法人等を特定するための必要な措置を講じていること。

 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

 施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により電磁的方法により記載事項の提供をしようとする免税芸能法人等が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該対価の支払をする者に送信すること。

 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により電磁的方法により記載事項の提供をしようとする免税芸能法人等が、当該対価の支払をする者から通知を受けた識別符号(当該免税芸能法人等を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該対価の支払をする者に記載情報を送信すること。

 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により電磁的方法により記載事項の提供をしようとする免税芸能法人等が、その提供の際、当該対価の支払をする者に外国法人等確認書類(官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(当該対価の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)で、当該免税芸能法人等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものをいう。以下この号において同じ。)を提示し、当該記載事項を記録した電磁的記録に記録されている当該免税芸能法人等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が当該外国法人等確認書類に記載がされた氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地と同一であることについて当該対価の支払をする者の確認を受けること。

 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。

 電子証明書 電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

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(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

 法第四十二条第一項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

 国内金融機関等法第四十二条第四項第二号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第九項の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引(同条第一項第二十一号の十に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。次号において同じ。)に含めている場合における当該各号に定める取引

 国内金融機関等が、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第二十五号)附則第二条第一項ただし書の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めている場合における当該各号に定める取引

 法第四十二条第一項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引(同条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)に係る証拠金(同条第一項に規定する証拠金をいう。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

 変動証拠金(店頭デリバティブ取引の時価の変動に応じて、当該店頭デリバティブ取引の相手方に対して預託する証拠金をいう。以下この号及び第十六項において同じ。) 店頭デリバティブ取引に付随する契約に、一月に一回以上、店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託すべき店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を当該店頭デリバティブ取引の時価により算出する旨の定めがあること。

 当初証拠金(店頭デリバティブ取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額に対応して預託する証拠金をいう。以下この号、次項及び第十六項において同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。

 店頭デリバティブ取引の相手方との間で一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。第十六項において同じ。)の約定又はこれに類する約定を締結している場合 当該約定又はこれに類する約定をした基本契約書(同条第五項に規定する基本契約書をいう。第十六項において同じ。)に係る基本契約ごとに、当該相手方に対して預託している当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。

 イに掲げる場合以外の場合 店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託している店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。

 施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、当初証拠金とする。

 法第四十二条第五項に規定する財務省令で定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。

 法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等法第四十二条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、前項に定める場所。以下この条において「所在地等」という。)(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称、所在地等及び法人番号)

 店頭デリバティブ取引法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。第五号において同じ。)が外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地

 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、その提出をする際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関法第四十二条第四項第四号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)から支払を受ける利子法第四十二条第一項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。)につき法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨

 当該非課税適用申告書を提出する際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等(施行令第二十七条第二項に規定する事務所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地

 店頭デリバティブ取引が利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所等を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地

 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十七条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は第四項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。

 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の次に掲げる書類のいずれか

 当該外国法人の第四項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)

 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)

 恒久的施設を有しない外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)

 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条第八項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。

 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、前項の非課税適用申告書等の写し又は電磁的方法法第四十二条第十一項に規定する電磁的方法をいう。第十五項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関に対し最後に同条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をした日を含む事業年度法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第十七項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。

 法第四十二条第八項第一号に規定する非課税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号に掲げる事項とする。

 法第四十二条第八項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号)

 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の法第四十二条第八項第一号に規定する変更前の名称又は所在地等及び変更後の名称又は所在地等(法人番号を有することとなつた外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、当該法人番号)

 当該申告書の受理がされる国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店若しくは主たる事務所又は営業所等の名称及び所在地

 前号の国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日

 その他参考となるべき事項

 第五項の規定は、法第四十二条第八項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。

 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの

 イ又はロに掲げる書類及び外国法人確認書類(第六項各号に掲げる外国法人の区分に応じ同項各号に定める書類(イ及びロに掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)

 法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)

 非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長にその提出をする際、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に、施行令第二十七条第四項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。

 施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める事項は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号とする。

 非課税適用申告書等を受理した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等(電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等に係る国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の法人番号を付記するものとする。

 法第四十二条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号)

 外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の提出する非課税適用申告書の受理がされた日

 第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間における店頭デリバティブ取引法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引(同条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。)をいい、その同条第一項又は第二項に規定する証拠金に係る利子につきこれらの規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)に係る契約及びこれに付随する契約(当該店頭デリバティブ取引の同条第一項に規定する証拠金に係るものに限る。)が締結された日

 前号に規定する店頭デリバティブ取引の種類

 店頭デリバティブ取引(その証拠金に係る利子につき法第四十二条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合には、当該基本契約ごと)の次に掲げる事項

 当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額

 当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日

 当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額

 店頭デリバティブ取引法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、その同条第二項に規定する証拠金に係る利子につき同項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした業務方法書に係る基本契約ごとの次に掲げる事項

 当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額

 当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日

 当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額

 第五号に規定する店頭デリバティブ取引に付随する契約の定めに基づいて当該店頭デリバティブ取引の相手方から預託を受けるべき当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金については、当該相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合には、当該基本契約ごと)の当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を算出した日及びその算出した当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額

 第三号に規定する店頭デリバティブ取引の決済をした日

 第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が提出する法第四十二条第八項各号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の受理がされた日

 非課税適用申告書を提出した者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 その他参考となるべき事項

 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その作成した施行令第二十七条第七項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。

 法第四十二条第十一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

 法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十九条第二項の規定の適用については、同項中「事項を」とあるのは、「事項(租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を」とする。

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(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)

 施行令第二十七条の二第一項第二号に規定する一括清算の約定に類するものとして財務省令で定める約定は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定に類する約定(同号の特定金融機関等(法第四十二条の二第七項第二号に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)のうち法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人が金融商品取引法第百五十六条の十一の二第一項の規定により従うものとされる当該特定金融機関等に係る施行令第二十七条の二第一項第二号の債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。以下この条において同じ。)に係る業務方法書の定めに係るものに限る。)とする。

 施行令第二十七条の二第一項第二号に規定する発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定は、次に掲げる約定とする。

 債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をする日における価額を基礎とし、当該債券現先取引に係る約定価格等算定割合(債券現先取引に係る価格変動等リスク(債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次号において同じ。)その他を勘案して算出される割合をいう。以下この号において同じ。)を用いて当該債券現先取引につき約定をする価格を算定する旨又は債券現先取引につき約定をする価格を基礎とし、当該債券現先取引に係る約定価格等算定割合を用いて算定した額に相当する価額の債券を当該債券現先取引において譲渡し、若しくは購入する旨の約定

 次に掲げる約定のいずれか

 債券現先取引の取引期間(債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間をいう。ロにおいて同じ。)において、当該債券現先取引の一方の当事者が他方の当事者に対し、当該他方の当事者との間の債券現先取引に係る債券の価格又は担保の額の変動に応じて当該他方の当事者との間の債券現先取引に係る価格変動等リスクを減少させるために必要な担保の提供を求めることができる旨の約定

 債券現先取引の当事者の双方が、その合意により当該債券現先取引に係る再評価取引(債券現先取引に係る価格変動等リスクを減少させるために、当該債券現先取引(ロにおいて「再評価対象債券現先取引」という。)の取引期間内のいずれかの時において当該再評価対象債券現先取引を終了し、新たな債券現先取引(当該再評価対象債券現先取引に係る債券と同種及び同量の債券を当該再評価対象債券現先取引の施行令第二十七条の二第九項第五号イ(2)に規定する債券現先取引期日と同一の日にあらかじめ約定した価格で買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引に該当するものに限る。)を約定する手法をいう。)を行うことができる旨の約定

 施行令第二十七条の二第三項第二号に規定する一括清算の約定に類するものとして財務省令で定める約定は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定に類する約定(同号の特定金融機関等(法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)が金融商品取引法第百五十六条の十一の二第一項の規定により従うものとされる当該特定金融機関等に係る施行令第二十七条の二第三項第二号の証券貸借取引(法第四十二条の二第一項に規定する証券貸借取引をいう。第二十二項第三号において同じ。)に係る業務方法書の定めに係るものに限る。)とする。

 施行令第二十七条の二第九項第二号に規定する一括清算の約定に類するものとして財務省令で定める約定は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定に類する約定(同号の特定金融機関等が金融商品取引法第百五十六条の十一の二第一項の規定により従うものとされる当該特定金融機関等に係る同号の債券現先取引に係る業務方法書の定めに係るものに限る。)とする。

 第二項の規定は、施行令第二十七条の二第九項第二号に規定する発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定について準用する。

 施行令第二十七条の二第九項第四号イに規定する財務省令で定める利率は、債券現先取引の約定をした日の前日以前三月間において、銀行その他の金融機関の間で行われるコール資金の貸付け(担保を徴するものを除くものとし、当該貸付けにつき約定をした日において当該コール資金の授受が行われ、かつ、同日の翌営業日を返済期日とするものに限る。)に係る利率の加重平均値として日本銀行によつて公表された利率のうち、最も高い利率(当該利率が零を下回る場合には、零)とする。

 施行令第二十七条の二第九項第四号ロに規定する財務省令で定める利率は、次の各号に掲げる債券現先取引の区分に応じ、当該各号に掲げる債券現先取引の約定をした日の前日以前三月間において、当該各号に定める外国通貨に係る利率(当該各号に定める外国通貨ごとに当該各号に定める外国通貨に係る外国における前項の加重平均値に相当する利率として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める利率として公表されたものに限る。)のうち、最も高い利率(当該利率が零を下回る場合には、零)とする。

 法第四十二条の二第三項第二号又は第三号に掲げる債券(以下この項において「外国債券」といい、次項第一号に掲げる外国及び同号に定める外国通貨に係るものに限る。)に係る債券現先取引 当該外国通貨

 外国債券(次項第二号に掲げる外国及び同号に定める外国通貨に係るものに限る。)に係る債券現先取引 当該外国通貨

 外国債券(次項第三号に掲げる外国及び同号に定める外国通貨に係るものに限る。)に係る債券現先取引 当該外国通貨

 外国債券(次項第四号に掲げる外国及び同号に定める外国通貨に係るものに限る。)に係る債券現先取引 当該外国通貨

 施行令第二十七条の二第十一項に規定する財務省令で定める外国は、次の各号に掲げる外国とし、同項に規定する財務省令で定める通貨は、当該各号に掲げる外国の区分に応じ当該各号に定める外国通貨とする。

 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国通貨

 英国 英国通貨

 欧州経済通貨統合参加国 欧州経済通貨統合参加国通貨

 オーストラリア オーストラリア通貨

 法第四十二条の二第八項に規定する財務省令で定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。

 法第四十二条の二第八項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税適用申告書の提出をする法第四十二条の二第七項第一号に規定する外国金融機関等(以下この条において「外国金融機関等」という。)又は法第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人(以下この条において「特定外国法人」という。)の名称(当該非課税適用申告書の提出をする特定外国法人が法第四十二条の二第四項に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び本店又は主たる事務所の所在地(当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人が恒久的施設を有する外国法人である場合には、前項に定める場所。以下この条において「所在地等」という。)(法人番号を有する外国金融機関等又は特定外国法人にあつては、名称、所在地等及び法人番号(法人番号を有する特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の名称、所在地等及び法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))

 法第四十二条の二第一項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等(第六号及び第二十二項第三号において「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。)又は同条第三項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引(第六号及び第二十二項第四号において「振替国債等に係る特定債券現先取引」という。)が外国金融機関等又は特定外国法人の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地

 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人が、その提出をする際に経由する特定金融機関等から支払を受ける法第四十二条の二第六項に規定する特定利子(以下この条において「特定利子」という。)につき法第四十二条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする旨

 当該非課税適用申告書を提出する次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 外国金融機関等 当該外国金融機関等(当該外国金融機関等が法第四十二条の二第七項第一号ロに掲げる外国法人である場合には、当該外国金融機関等に係る同条第二項に規定する他の外国金融機関等)が同項各号に掲げる外国法人のいずれにも該当しない旨

 特定外国法人(適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき法第四十二条の二第三項に規定する支払を受ける利子の支払を受ける場合における当該特定外国法人を除く。ロにおいて同じ。) 当該特定外国法人が特定金融機関等(当該特定金融機関等が同条第七項第二号ロに掲げる法人である場合には、当該特定金融機関等に係る同条第四項に規定する他の特定金融機関等)の同項に規定する国外関連者に該当しない旨

 当該非課税適用申告書を提出する際に経由する特定金融機関等の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該特定金融機関等の事務所等(施行令第二十七条の二第十九項に規定する事務所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地

 振替債等に係る特定債券現先取引等又は振替国債等に係る特定債券現先取引が特定利子の支払をする特定金融機関等の本店又は主たる事務所以外の営業所等を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地

 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十七条の二第二十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は第九項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。

 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の次に掲げる書類のいずれか

 当該外国法人の第九項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)

 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)

 恒久的施設を有しない外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)

 法第四十二条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人がその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書その他これに類するもので、当該受託者の名称及び所在地等並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称の記載のあるものとする。

 特定金融機関等は、外国金融機関等又は特定外国法人から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条の二第十一項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。

 特定金融機関等は、前項の非課税適用申告書等の写し又は電磁的方法法第四十二条の二第十四項に規定する電磁的方法をいう。第二十一項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は特定外国法人に対し最後に特定利子の支払をした日を含む事業年度法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第二十三項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。

 法第四十二条の二第十一項第一号に規定する非課税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第十項第一号に掲げる事項とする。

 法第四十二条の二第十一項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人の名称(当該申告書の提出をする特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は特定外国法人にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号(法人番号を有する特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))

 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人の法第四十二条の二第十一項第一号に規定する変更前の名称又は所在地等及び変更後の名称又は所在地等(当該申告書の提出をする特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の変更前の名称若しくは所在地等又はその受託をした適格外国証券投資信託の名称及び変更後の名称若しくは所在地等又はその受託をした適格外国証券投資信託の名称)(法人番号を有することとなつた外国金融機関等又は特定外国法人にあつては、当該法人番号)

 当該申告書の受理がされる特定金融機関等の本店若しくは主たる事務所又は営業所等の名称及び所在地

 前号の特定金融機関等を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日

 その他参考となるべき事項

 第十項の規定は、法第四十二条の二第十一項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。

 施行令第二十七条の二第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。

 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国金融機関等又は特定外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの

 イ又はロに掲げる書類及び外国法人確認書類(第十一項各号に掲げる外国法人の区分に応じ同項各号に定める書類(イ及びロに掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)

 法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている外国金融機関等又は特定外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国金融機関等又は特定外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)

 非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人が特定金融機関等の事務所等の長にその提出をする際、当該特定金融機関等の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該特定金融機関等の事務所等の長に、施行令第二十七条の二第二十四項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。

 施行令第二十七条の二第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、外国金融機関等又は特定外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号とする。

 非課税適用申告書等を受理した特定金融機関等の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等(電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該特定金融機関等の事務所等に係る特定金融機関等の法人番号を付記するものとする。

 法第四十二条の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は特定外国法人の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(当該非課税適用申告書の提出をした特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)(法人番号を有する外国金融機関等又は特定外国法人にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号(法人番号を有する特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))

 外国金融機関等又は特定外国法人の提出する非課税適用申告書の受理がされた日

 振替債等に係る特定債券現先取引等に関する次に掲げる事項

 次に掲げる特定金融機関等の区分に応じそれぞれ次に定める契約が締結された日

 特定金融機関等法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人を除く。) 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の振替債等に係る特定債券現先取引等(外国金融機関等(同項第一号ロに掲げる外国法人に限る。(1)において同じ。)又は特定金融機関等(同項第二号ロに掲げる法人に限る。)が金融商品取引法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業((1)及び次号イ(1)において「金融商品債務引受業」という。)と同種類の業務又は金融商品債務引受業として当該振替債等に係る特定債券現先取引等に基づく債務を引受け、更改その他の方法(次号イ(1)において「引受け等」という。)により負担したものを除く。)に係る契約又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の施行令第二十七条の二第二十七項第一号に規定する債務の引受け等に係る契約

 特定金融機関等法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人に限る。) 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の振替債等に係る特定債券現先取引等に係る契約又は施行令第二十七条の二第二十七項第二号に規定する債務の引受け等に係る契約

 振替債等に係る特定債券現先取引等(債券現先取引に該当するものに限る。)に係る債券の銘柄、数量及び単価又は振替債等に係る特定債券現先取引等(証券貸借取引に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)に係る有価証券の銘柄、数量及び当該振替債等に係る特定債券現先取引等の約定をした日における価額並びに当該振替債等に係る特定債券現先取引等における担保とされる現金の額並びに担保とされる有価証券の銘柄、数量及び同日における価額

 法第四十二条の二第一項の規定の適用を受ける特定利子の支払年月日及びその適用を受ける金額

 振替債等に係る特定債券現先取引等(債券現先取引に該当するものに限る。)に係る債券の譲渡若しくは購入の日及び当該債券の買戻し若しくは売戻しの日又は振替債等に係る特定債券現先取引等(証券貸借取引に該当するものに限る。)に係る有価証券の貸付け若しくは借入れの日及び当該有価証券の返還を受け、若しくは返還をする日

 振替国債等に係る特定債券現先取引に関する次に掲げる事項

 次に掲げる特定金融機関等の区分に応じそれぞれ次に定める契約が締結された日

 特定金融機関等法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人を除く。) 非課税適用申告書の提出をした特定外国法人との間の振替国債等に係る特定債券現先取引(特定金融機関等(同号ロに掲げる法人に限る。)が金融商品債務引受業として当該振替国債等に係る特定債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したものを除く。)に係る契約

 特定金融機関等法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人に限る。) 非課税適用申告書の提出をした特定外国法人との間の振替国債等に係る特定債券現先取引に係る契約又は施行令第二十七条の二第二十七項第二号に規定する債務の引受け等に係る契約

 振替国債等に係る特定債券現先取引に係る債券の銘柄、数量及び当該振替国債等に係る特定債券現先取引の約定をした日における価額並びに当該振替国債等に係る特定債券現先取引につき約定をした価格

 振替国債等に係る特定債券現先取引に係る利率

 振替国債等に係る特定債券現先取引の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額

 特定金融機関等法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人を除く。(1)において同じ。)との間で行われるもの 当該特定金融機関等の施行令第二十七条の二第九項第五号イ(1)から(3)までに掲げる金額

 特定金融機関等のうち法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人との間で行われるもの 当該特定金融機関等に係る施行令第二十七条の二第九項第五号ロに規定する他の特定金融機関等の同号ロ(1)から(3)までに掲げる金額

 法第四十二条の二第三項の規定の適用を受ける特定利子の支払年月日及びその適用を受ける金額

 振替国債等に係る特定債券現先取引に係る債券の譲渡又は購入の日及び当該債券の買戻し又は売戻しの日

 第一号の外国金融機関等又は特定外国法人が法第四十二条の二第十一項各号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の受理がされた日

 非課税適用申告書を提出した者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 その他参考となるべき事項

 特定金融機関等は、その作成した施行令第二十七条の二第二十七項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。

 法第四十二条の二第十四項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

 内閣総理大臣は、第七項の規定により利率を定めたときは、これを告示する。

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(支払調書等の提出の特例)

 法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第五から別表第七(一)まで、別表第七(三)及び別表第八(二)の表ごとに計算した数とする。

 調書等を提出すべき者が法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び第六項第三号において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第四項及び第六項の規定の例による。

 法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより記載事項を送信する方法

 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに記載事項を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法

 前項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。

 法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。

 施行令第二十七条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十七条の三第一項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号

 法第四十二条の二の二第三項の承認を受けようとする旨

 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由

 法第四十二条の二の二第一項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

 その他参考となるべき事項

 法第四十二条の二の二第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十七条の三第一項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第二項又は第三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。

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