租税特別措置法施行規則
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租税特別措置法施行規則

第六章 消費税法等の特例

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(遠洋漁業船等の範囲)

 施行令第四十五条第二項に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。💬 参照

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(指定期間の延長手続)

 施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十三条第四項後段の規定の適用を受けるため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十一条の四の規定により提出すべき申請書がある場合には、当該申請書に施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けることにつき申請をする旨及び同条第一項第三号に掲げる事項を付記するものとする。

 施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項

 法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認の年月日

 延長を必要とする期間及びその理由

 施行令第四十五条の三第二項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

 当該酒類、製造たばこ又は特定物品(施行令第四十五条第一項第二号に掲げる物品をいう。以下同じ。)の現存する外航船等法第八十五条第一項に規定する外航船等をいう。以下同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重)

 施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項

 法第八十五条第二項法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)の承認の年月日

 延長を必要とする期間及びその理由

 前項の規定は、施行令第四十五条の三第五項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項第二号中「施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る施行令第四十五条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項及び当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と、同項第三号中「法第八十五条第二項(法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)」とあるのは「施行令第四十五条の三第四項」と読み替えるものとする。

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(酒類の数量の計算方法)

 外航船等に積み込もうとする酒類に係る施行令第四十五条の二第二項(施行令第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する相当と認められる数量は、当該酒類を積み込もうとする外航船等の旅客及び乗組員一人一日につき三百六十ミリリットル(当該酒類が酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第十二号に規定するビールであるときは一・三リットルとし、同条第十五号に規定するウイスキー、同条第十六号に規定するブランデー又は同条第二十号に規定するスピリッツであるときは百四十四ミリリットルとする。)を基礎として計算するものとする。

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(外航船等への積込みにつき承認を受けた事実を証する書類の写しの交付)

 法第八十五条第一項若しくは第二項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を受けた者は、当該承認を受けた事実を証する書類の写しを当該外航船等の船長又は機長に交付しなければならない。💬 参照

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(外航船等に積み込む酒類等の免税手続)

 法第八十五条第一項の規定の適用を受けようとする同項の譲渡を行う事業者は、同項の承認を受けた事実を証する書類(施行令第四十五条の二第三項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を含む。)法第八十五条第一項に規定する指定物品を譲渡した日の属する課税期間消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。第三十七条の三の二において同じ。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、納税地又は当該指定物品の譲渡に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。💬 参照

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 消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。

 第一項(前項又は第三十七条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の規定の適用を受けようとする酒類製造者又は製造たばこ製造者について準用する。この場合において、第一項中「第八十五条第一項」とあるのは「第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項」と、「同項の譲渡を行う事業者は、同項」とあるのは「酒類製造者又は製造たばこ製造者は、法第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項」と、「指定物品を譲渡した」とあるのは「酒類又は製造たばこを移出した」と、「納税地又は当該指定物品の譲渡に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地」とあるのは「当該酒類若しくは製造たばこの移出に係る製造場又は当該酒類製造者若しくは製造たばこ製造者の消費税に係る納税地」と読み替えるものとする。

 法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を保税地域から引き取つた者は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第十一条第二項の規定により提出する書類に法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨を付記しなければならない。

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(外国公館等であることの証明等)

 施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める証明書は、その者が法第八十六条第一項に規定する外国の大使館等又は大使等に該当すること及び外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして資産の購入等(同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。次項において同じ。)をするものであることにつき外務省大臣官房儀典総括官から交付を受けた証明書とする。

 施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 資産の購入等をする者の氏名又は名称(資産等の購入をする者が法第八十六条第一項に規定する大使等である場合には、同項に規定する大使館等の名称を含む。)

 資産の購入等に係る施行令第四十五条の四第一項に規定する証明書の番号

 資産の購入等の相手方の氏名又は名称

 資産の購入等を行つた年月日

 資産の購入等に係る資産又は役務の内容(資産にあつては、数量を含む。)及び価額

 施行令第四十五条の四第三項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。

 施行令第四十五条の四第三項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第三項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。💬 参照

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(海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続)

 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長(その者が同条第一項に規定する免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名

 亡失の事情及びその場所

 当該物品の購入の年月日

 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該物品を購入した海軍販売所等(施行令第四十六条第一項に規定する海軍販売所等をいう。次条において同じ。)の名称及び所在地

 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類をその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。

 提出者の住所又は居所及び氏名

 前項第二号から第五号までに掲げる事項

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(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続)

 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該物品の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び第三十九条の四において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所又は居所及び氏名又は名称)

 当該物品の所在場所

 当該物品の購入の年月日

 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該物品を購入した海軍販売所等の名称及び所在地

 当該物品の法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けに係る者の住所又は居所及び氏名又は名称

 前号の譲渡又は譲受けの理由

 その他参考となるべき事項

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(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)

 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。

 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。

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(納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項)

 法第八十六条の五第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

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 届出者の名称(代表者の氏名を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

 設立の年月日

 課税期間の初日及び末日

 法第八十六条の五第四項の規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第八十六条の五第五項及び第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 課税期間の初日及び末日

 法第八十六条の五第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日

 その他参考となるべき事項

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(承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記載事項)

 法第八十七条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 申請者の酒類の製造場(その者が二以上の製造場を有する場合には、それぞれの製造場。次条第一項第二号において同じ。)の所在地及び名称

 法第八十七条第六項第二号から第四号までのいずれにも該当しない旨

 その他参考となるべき事項

 法第八十七条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 申請者の酒類製造業の現状

 施行令第四十六条の七の二に規定する経営基盤の強化のための取組

 前号の取組についての計画期間、第二号の現状を踏まえた目標及び当該目標を達成するために必要な具体的措置

 その他参考となるべき事項

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(実績報告書の記載事項等)

 法第八十七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。

 法第八十七条第七項に規定する書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 提出者の酒類の製造場の所在地及び名称

 対象年度法第八十七条第七項に規定する対象年度をいう。以下この項において同じ。)

 法第八十七条第三項第一号又は第二号のいずれにも該当しない旨

 対象年度の前年度又は対象年度の末日において提出者との間に完全支配関係がある者がある場合には、当該完全支配関係を系統的に示した図

 対象年度において実施した前条第二項第四号に掲げる目標を達成するための具体的措置及び当該目標の達成状況

 対象年度の翌年度以降において実施する前条第二項第四号に掲げる目標を達成するための具体的措置

 対象年度の十二月三十一日の属する年(法人にあつては、対象年度の一月一日の直前に終了した法第二条第二項第十九号に規定する事業年度)における提出者の売上高、売上原価並びに販売費及び一般管理費並びに酒類の品目別の売上金額その他の酒類製造業の経営に関する事項

 前項第八号に掲げる事項については、国税庁長官、国税局長又は税務署長に当該事項を記載した書面を提出し、又は当該事項を記録した電磁的記録(施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電磁的記録をいう。第三十七条の四の四第五項において同じ。)を提供している場合には、その旨を記載することにより、当該事項の記載を省略することができる。

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(承認酒類製造者をやめようとする場合の届出書の記載事項)

 施行令第四十六条の七の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 法第八十七条第六項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

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(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)

 施行令第四十六条の八の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して六月前の日以後に作成されたものとする。

 施行令第四十六条の八の二第三項第一号イに規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。次条第五項第一号、第三十七条の四の八第一項及び第二項並びに第三十七条の四の九において同じ。)に記載された事項のうち、消費税法施行規則第六条第二項各号に掲げる事項とする。

 施行令第四十六条の八の二第三項第一号ロに規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、次の各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 在留証明 次に掲げる事項

 在外公館の名称

 発給年月日

 免税購入対象者法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者をいう。次号ロ及び次条第五項第一号において同じ。)の本籍

 発給番号

 戸籍の附票の写し 次に掲げる事項

 作成年月日

 免税購入対象者の本籍

 施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。

 施行令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報とは、当該免税酒類(同条第二項に規定する免税酒類をいう。次条第五項第二号及び第三十七条の四の七第二項において同じ。)の税率の適用区分(品目を含む。第三十七条の四の八及び第三十七条の四の九において同じ。)及び当該区分ごとの数量が記録された電磁的記録をいう。💬 参照

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(酒類購入記録情報の提供方法等)

 施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織を使用して酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供を行う輸出酒類販売場法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下第三十七条の四の十一までにおいて同じ。)を経営する酒類製造者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第一項の規定による届出書(以下この項において「開始届出書」という。)を併せて提出するとき(当該開始届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該開始届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。

 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 当該輸出酒類販売場の所在地及び名称

 届出者の電子メールアドレス

 当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報の提供を承認送信事業者(施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する承認送信事業者をいう。以下この号及び次条において同じ。)が同項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号消費税法施行規則第六条の二第一項第四号に掲げる識別符号をいう。)

 その他参考となるべき事項

 前項前段の規定による届出書を提出した酒類製造者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第三項の規定による届出書(以下この項において「変更届出書」という。)を併せて提出するとき(当該変更届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該変更届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。

 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 当該変更に係る輸出酒類販売場の所在地及び名称

 変更の内容

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十六条の八の二第五項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、同条第六項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして酒類購入記録情報を送信する方法とする。

 施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供する場合における当該酒類購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

 施行令第四十六条の八の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨

 免税酒類を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該免税酒類の移出につき法第八十七条の六第一項の規定の適用により免除された酒税額に相当する額を徴収される旨

 施行令第四十六条の八の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類とする。

 第一項から第四項までに定めるもののほか、施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

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(承認送信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等)

 消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一項中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。

 消費税法施行規則第十条の六(同令第二十三条の三又は第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により提供した承認送信事業者による酒類購入記録情報の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の六第一項中「令第十八条の四第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項第一号」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第二項及び第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。

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(輸出酒類販売場における酒類購入記録情報等の保存等)

 消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第七項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロ」と、「並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第五項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条において同じ。)(同令第四十六条の八の二第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十一項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこれらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。

 消費税法施行規則第七条の二第二項(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第三項第二号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者(同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。次条第三項において同じ。)による書類の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第七条の二第二項中「令第十八条第三項第三号又は第六号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号」と、「免税対象物品」とあるのは「同条第二項に規定する免税酒類」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第十項」と、「同条第三項第三号又は第六号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

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(輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合の免税手続)

 法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第一項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを法第八十七条の六第三項本文に規定する税関長に提出しなければならない。💬 参照

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 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第二項に規定する書類で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものにその者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。

 施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、消費税法施行規則第八条第三項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものを、施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文に規定する消費税に係る納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

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(輸出酒類販売場で購入した酒類の譲渡等の手続)

 法第八十七条の六第四項ただし書の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第九条に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)

 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 当該許可を受けようとする酒類の製造場の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面とする。

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(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)

 施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

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 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称

 当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第八項の許可を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

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(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)

 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項若しくは前条第九項又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。

 消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。

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(蒸留酒類と混和できる物品の範囲)

 施行令第四十六条の八の八第一項第二号に規定する財務省令で定める蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。

 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

 ぶどう(やまぶどうを含む。)

 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

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(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所等)

 施行令第四十六条の十一第一号に規定する財務省令で定める場所は、揮発油税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十号)第一条第一号に掲げる場所とする。

 施行令第四十六条の十一第二号に規定する財務省令で定める場所は、二以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所とする。

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(カーボンリサイクルエタノールの範囲)

 法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準(令和五年経済産業省告示第三十二号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。

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(バイオエタノール等揮発油に係る届出書の記載事項)

 施行令第四十六条の十二第二項第一号ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該届出書を提出する者が製造するバイオエタノール等揮発油法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条、次条第四項及び第三十七条の七において同じ。)の規格及び規格ごとの一年間の製造見込数量

 バイオエタノール等揮発油の製造の用に供するバイオエタノール等(施行令第四十六条の十三第一項に規定するバイオエタノール等をいう。第三項、次条第一項及び第四項並びに第三十七条の七において同じ。)の調達方法

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十六条の十二第二項第二号ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該届出書を提出する者が製造場から移出するバイオエタノール等揮発油の規格及び規格ごとの一年間の移出見込数量

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を受けようとするバイオエタノール等揮発油の調達方法

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十六条の十二第三項第四号に規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、当該届出に係る製造場に現存するバイオエタノール等揮発油及びバイオエタノール等の数量及び処分方法その他参考となるべき事項とする。

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(バイオエタノール等に係る申請書の記載事項)

 施行令第四十六条の十三第一項第五号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該申請に係るバイオエタノール等の貯蔵場所の所在地及び名称

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 当該申請に係るバイオエタノール等が申請者が製造したものである場合 その旨

 当該申請に係るバイオエタノール等が申請者が輸入したものである場合 その輸出者の住所及び氏名又は名称並びに積込地及び陸揚地

 当該申請に係るバイオエタノール等が移入したものである場合 その引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十六条の十三第二項において準用する同条第一項第五号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、前項第二号及び第三号に掲げる事項とする。

 施行令第四十六条の十三第三項に規定する財務省令で定める記録及び同項に規定する財務省令で定める方法は、経済産業大臣が定める記録及び方法とする。

 施行令第四十六条の十三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第四号中バイオエタノール等揮発油の製造場に関する事項については、法第八十八条の七第五項の証明をする場合に限る。

 証明の年月日

 証明の番号

 証明を受ける者の住所及び氏名又は名称

 バイオエタノール等の貯蔵場所の所在地及び名称並びにバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール(それぞれ法第八十八条の七第一項第一号又は第二号に規定するバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールをいう。以下第三十七条の十までにおいて同じ。)について証明する場合 当該バイオエタノール又は当該カーボンリサイクルエタノールの規格及び数量

 エチル―ターシャリ―ブチルエーテル法第八十八条の七第一項第三号に規定するエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下第三十七条の十までにおいて同じ。)について証明する場合 当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルとその他の物との混合物の数量並びに当該混合物に占めるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの割合及び数量

 施行令第四十六条の十三第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 譲渡者の住所及び氏名又は名称

 譲渡の年月日

 譲渡する証明済バイオエタノール等法第八十八条の七第一項に規定する証明済バイオエタノール等をいう。以下この項において同じ。)の種類、規格及び数量並びに当該証明済バイオエタノール等の証明事項の異なるごとの数量

 譲受人の住所及び氏名又は名称

 譲受人が証明済バイオエタノール等を移入する場所の所在地及び名称

 施行令第四十六条の十三第七項及び第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 移出者の住所及び氏名又は名称

 移出の年月日

 移出する製造場の所在地及び名称

 移出する揮発油の規格及び数量

 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称

 移出先の所在地及び名称

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(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)

 施行令第四十六条の十四に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

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 移入に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称

 移出に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の受取人の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称

 その他揮発油税及び地方揮発油税の取締り上参考となるべき事項

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(揮発油の平均小売価格の算出等)

 法第八十九条第三項に規定する財務省令で定める基幹統計調査は、小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第一条に規定する小売物価統計調査とする。

 法第八十九条第三項に規定する揮発油の平均小売価格は、前項に規定する小売物価統計調査の結果として公表された自動車ガソリンの都市別の小売価格を合計したものを当該都市の数で除して得た額とする。

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(控除対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)

 施行令第四十六条の二十二第一項第二号に規定する財務省令で定める数値は、同項第一号イに掲げる控除対象揮発油法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。

 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第十条第九項に規定する数値

 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値

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(課税対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)

 施行令第四十六条の二十六に規定する財務省令で定める数値は、法第八十九条第十九項第一号イに掲げる課税対象揮発油(同条第十八項に規定する課税対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。💬 参照

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 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第九項に規定する数値

 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値

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(控除対象揮発油の数量を証する書類等の作成方法)

 法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等は、同項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類と同条第九項に規定する届出書を複写する方法により作成するものとする。

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(装置の指定)

 施行令第四十七条第九号又は第十号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。💬 参照

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 施行令第四十七条第十一号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式原料分解装置とする。

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(特定石油化学製品の指定用途)

 施行令第四十七条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

 スチレンの製造用

 試験研究用

 その他揮発油税及び地方揮発油税の確保上支障がないものとして国税庁長官が定める用途

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(指定用途以外の消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に対応する揮発油の数量の計算)

 施行令第四十七条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した数量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した数量とする。この場合において、法第八十九条の二第四項に規定する消費又は移出に係る特定石油化学製品が、第一号又は第二号に規定する製造された特定石油化学製品の一部であるときは、当該方法により計算した数量に、当該製造された特定石油化学製品の数量のうちに占める当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量の割合を乗じて得た数量とする。

 揮発油を消費して製造された特定石油化学製品が消費又は移出をされた場合 当該特定石油化学製品の製造の際に消費された揮発油法第八十九条の二第一項の規定の適用を受けたものに限る。次号において同じ。)の数量に、当該特定石油化学製品の重量と当該特定石油化学製品と同時に製造された他の物の重量との合計重量のうちに占める当該特定石油化学製品の重量の割合を乗じて計算する方法

 施行令第四十七条各号に掲げる石油化学製品を消費して製造された特定石油化学製品が消費又は移出をされた場合 当該石油化学製品の製造の際に消費された揮発油の数量のうち当該石油化学製品の数量に対応するものとして前号に掲げる方法に準じて計算した数量に、当該特定石油化学製品の重量と当該特定石油化学製品と同時に製造された他の物の重量との合計重量のうちに占める当該特定石油化学製品の重量の割合を乗じて計算する方法

 前項の場合において、特定石油化学製品の製造方法又は製造工程が明らかでないことその他の事情により、同項の計算ができないときは、同項の財務省令で定めるところにより計算した数量は、法第八十九条の二第四項に規定する消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に相当する数量とする。

 特定石油化学製品で重量により計算されているものについての前項の数量は、当該特定石油化学製品の温度十五度における比重により計算した容量とする。この場合において、当該特定石油化学製品の比重が明らかでないときは、次の各号に掲げる特定石油化学製品の区分に応じ、当該特定石油化学製品の重量一キログラムにつき当該各号に掲げる容量として計算した容量とするものとする。

 ベンゾール 一・一四リットル

 シクロヘキサン 一・二八リットル

 ノルマルヘキサン 一・四八リットル

 トルオール、キシロール及びアルキルベンゾール 一・一五リットル

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(電子証明書の範囲)

 施行令第四十七条の五第三項第二号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものとする。

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(みなし揮発油の免税用途及び規格)

 施行令第四十八条第一項第五号に規定する財務省令で定める用途は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用とする。

 施行令第四十八条第二項第四号に規定する財務省令で定める規格を有する揮発油は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用については、揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による体積変化の測定方法(次項において「体積変化の測定方法」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の百分の五以上である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が指定する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油とする。

 施行令第四十八条第三項に規定する財務省令で定めるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふっ素ゴムの規格は、次に掲げるものとする。

 アクリロニトリルブタジエンゴム 体積変化の測定方法において燃料油Cを試験用液体として測定した場合における体積変化率が二十五パーセントを超え三十五パーセント以下のもの

 ふっ素ゴム 体積変化の測定方法において燃料油Cを試験用液体として測定した場合における体積変化率が五パーセントを超え八パーセント以下のもの

 第二項に規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふっ素ゴムは、前項に規定する規格を有しなければならない。

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(外国公館等用免税揮発油の数量)

 施行令第四十八条の五第三項に規定する財務省令で定める数量は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、当該各号に定める数量とする。ただし、これらの数量が外国にある本邦の大使館等法第九十条の三第一項第一号に規定する大使館等をいう。)又は外国に派遣された本邦の大使等(同項第二号に規定する大使等をいう。)の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方揮発油税に類似する租税が免除されている数量を超える場合は、これらの数量から当該超える数量を控除した数量とする。

 法第九十条の三第一項第一号に規定する大使館又は公使館の長の公用品である自動車(第三号に掲げる自動車を除く。) 一月につき六百リットルの割合で計算した数量

 前号及び次号に掲げる自動車以外の自動車 一月につき四百リットルの割合で計算した数量

 二輪又は三輪の自動車 一月につき二百リットルの割合で計算した数量

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(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。💬 参照

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 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 承認を受けようとする場所の所在地

 当該承認を受けようとする場所を便宜とする事情

 申請者が住所地若しくは居所地又は第二号に掲げる場所以外の場所に事務所若しくは事業所を有する場合には、これらの所在地

 その他参考となるべき事項

 国税庁長官は、施行令第四十八条の七第一項の承認を受けた者の当該承認を受けた場所が当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて不適当であると認められることとなつた場合には、その承認を取り消すことができる。

 国税庁長官は、前項の規定により施行令第四十八条の七第一項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される者に通知しなければならない。

 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けている者が、当該承認を受けている必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後における同項の規定による申請書の提出は、同項に規定する当該製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所の所在地の所轄税務署長に対し、行うものとする。

 提出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

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(石油石炭税の還付を受けることができる特定用途石油製品等の用途から除かれる用途)

 法第九十条の三の四第一項の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める用途は、遊覧の用とする。

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(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

 第三十九条の四の規定は、施行令第四十九条第三項又は第五十条第二項の規定による承認について準用する。

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(石油コークス製造場への石油アスファルトの移出で石油石炭税の還付を受けることができる移出の範囲等)

 施行令第五十条の二第三項に規定する財務省令で定める移出は、次に掲げる石油アスファルトの移出とする。

 石油アスファルト等製造業者法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等製造業者をいう。以下この条において同じ。)が、その製造場において製造した石油アスファルト(同項に規定する石油アスファルトをいう。以下この条及び第三十九条の九において同じ。)で販売の用に供するものを、当該製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他の事情があるため他の石油コークスの製造場(同項に規定する承認を受けた製造場に限る。以下この条において同じ。)内に貯蔵し、当該他の石油コークスの製造場から更に移出するための石油アスファルト

 販売の用に供するため石油アスファルトを移入しようとする他の石油アスファルト等製造業者が当該石油アスファルトをその石油コークスの製造場内に貯蔵するための石油アスファルト

 施行令第五十条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該石油アスファルトの移出が同項に規定する他の石油コークスの製造場内において燃料として消費するための石油アスファルトの移出その他財務省令で定める移出に該当することを当該石油アスファルトをその石油コークスの製造場に移入した石油アスファルト等製造業者が証する書類(次に掲げる事項の記載のあるものに限る。)を当該石油アスファルトの移出に係る同条第四項に規定する申請書に添付することにより証明がされたものとする。💬 参照

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 移入した石油アスファルト等製造業者の住所又は居所及び氏名又は名称

 移入した石油コークスの製造場の所在地及び名称

 移入の年月日

 移入の目的

 移入した石油アスファルトの数量

 当該石油アスファルトを当該石油コークスの製造場に移出した石油アスファルト等製造業者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該移出がされた石油アスファルトの製造場の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

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(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

 第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二第四項の規定による承認について準用する。

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(還付申請書に添付すべき書類の記載事項)

 施行令第五十条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 法第九十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする移出した石油アスファルト等の種別(施行令第五十条の二第二項第三号に規定する石油アスファルト等の種別をいう。)ごとの移出先の所在地及び名称並びに移出先ごとの数量

 第三十九条の七第二項に規定する証明がされた石油アスファルトの移出に係る移出先の所在地及び名称並びに移出先ごとの数量

 その他参考となるべき事項

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(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

 第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二の二第四項の規定による承認について準用する。

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(沖縄路線航空機の範囲)

 施行令第五十条の三第四号に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

 施行令第五十条の三第一号の規定により法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機(次号において「沖縄路線航空機」という。)に含まれることとなつた航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第一号に規定する航空機をいい、同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)で、施行令第五十条の三第一号に規定する着陸予定飛行場と異なる飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

 施行令第五十条の三第三号の規定により沖縄路線航空機に含まれることとなつた航空機で、沖縄以外の本邦の地域法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄以外の本邦の地域をいう。)に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

 第一号若しくは第五号に規定する航空機(これらの規定に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)

 第二号に規定する航空機(同号に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)

 前二号に規定する航空機で、これらの規定に規定する着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

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(特定離島路線航空機の範囲)

 施行令第五十条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

 施行令第五十条の四第二項第一号の規定により法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機に含まれることとなつた航空機で、施行令第五十条の四第二項第一号に規定する着陸予定飛行場と異なる飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

 前号若しくは次号に規定する航空機(これらの規定に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)

 前号に規定する航空機で、同号に規定する着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

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(貨物自動車の範囲)

 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条の四まで、第四十条の六及び第四十条の七において同じ。)とする。

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(免税対象車等の範囲)

 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものとする。

 施行令第五十一条の二第一項第二号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「燃費評価実施要領」という。)第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第四十条の四において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条及び第四十条の四第九項において同じ。)が算定されていないことが明らかにされていること。

 施行令第五十一条の二第一項第二号ロに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十二(令和七年四月三十日までの間は、百分の百五十)を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第十三項及び第十四項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。

 施行令第五十一条の二第一項第二号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 施行令第五十一条の二第一項第二号ニに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十九を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第十三項及び第十四項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。

 施行令第五十一条の二第一項第二号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一(車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。第四十条の四において同じ。)が二・五トン以下の自動車にあつては、四分の一)を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十項及び第四十条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 施行令第五十一条の二第一項第三号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和二年度燃費基準達成レベルが百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。

 施行令第五十一条の二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされているものとする。

 施行令第五十一条の二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

 施行令第五十一条の二第一項第四号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

 施行令第五十一条の二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。

 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 燃費評価実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル第四十条の四において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十九項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。

 施行令第五十一条の二第二項第一号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は適用関係告示第二十八条第百三十三項の基準とする。

 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。

 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。

 施行令第五十一条の二第二項第三号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。

 施行令第五十一条の二第二項第四号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。

 施行令第五十一条の二第二項第六号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第十五項に定める基準とする。

 施行令第五十一条の二第二項第七号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。

 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第二号に掲げる方法とする。

 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法とする。

 施行令第五十一条の二第二項第九号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。

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(特定自動車の範囲)

 施行令第五十一条の三第一項に規定する財務省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則第四十四条第一項ただし書に規定する離島に使用の本拠の位置を有する自動車とする。

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(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)

 法第九十条の十二第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いることが併せて明らかにされているものを除く。)とする。💬 参照

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 法第九十条の十二第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第四十条の七において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。

 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第九号の基準とする。

 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものとする。

 法第九十条の十二第一項第三号に規定する財務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。

 法第九十条の十二第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている電力併用自動車で財務省令で定めるものは、当該電力併用自動車に係る自動車検査証において当該電力併用自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが明らかにされている自動車とする。

 法第九十条の十二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 燃費評価実施要領第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。

 法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。

 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率

 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率

 法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和四年度燃費基準達成レベルが百(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百五)以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第一項第五号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定める基準とする。

 法第九十条の十二第一項第六号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。

 法第九十条の十二第一項第六号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

 法第九十条の十二第一項第六号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

 法第九十条の十二第一項第六号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、燃費評価実施要領第四条の四に規定する令和七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第三十四項において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五)以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

 法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。

 法第九十条の十二第二項第一号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第二項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百以上百五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第二項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第二項第二号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

 法第九十条の十二第二項第二号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

 法第九十条の十二第三項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第三項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第三項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、九十五以上百未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第三項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第三項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第三項第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

 法第九十条の十二第三項第三号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

 法第九十条の十二第三項第三号ハに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和七年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満)である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

 法第九十条の十二第四項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第四項第一号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第四項第一号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第四項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第四項第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

 法第九十条の十二第四項第三号ロに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

 法第九十条の十二第五項に規定する財務省令で定める変更は、次の各号のいずれかに掲げる事項についての変更とする。

 型式

 長さ、幅又は高さ

 車体の形状

 原動機の型式

 燃料の種類

 原動機の総排気量又は定格出力

 乗車定員又は最大積載量

 車両重量

 空車状態における軸重

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(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)

 法第九十条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条の五までの規定による評価とする。

 法第九十条の十二の二第三項の規定の適用がある場合における自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「の使用者」とあるのは「について租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同項第五号中「前条第四号」とあるのは「前条第四号ハ」と、同項第六号中「その他」とあるのは「当該通知が租税特別措置法第九十条の十二の二第三項前段の規定の適用を受けたものである旨その他」とする。

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(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車の範囲等)

 法第九十条の十三第一号に規定する財務省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 法第九十条の十三第一号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 次に掲げる自動車

 移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示(平成二十四年国土交通省告示第二百五十七号。ロ、次号及び第三項において「移動等円滑化ノンステップバス基準等告示」という。)第一条第一項に規定するノンステップバス(次項第一号イにおいて「乗合ノンステップバス」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がノンステップバスであることが明らかにされているもの

 移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第二条第一項に規定するリフト付きバス(次項第一号ロにおいて「乗合リフト付きバス」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がリフト付きバスであることが明らかにされているもの

 法第九十条の十三第一号に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車 次に掲げる自動車

 移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第一条第二項に規定するノンステップバス(次項第二号イにおいて「貸切ノンステップバス」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がノンステップバスであることが明らかにされているもの

 移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第二条第二項に規定するリフト付きバス(次項第二号ロにおいて「貸切リフト付きバス」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がリフト付きバスであることが明らかにされているもの

 法第九十条の十三第一号ロに規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 前項第一号に掲げる自動車 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める基準

 乗合ノンステップバス 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。ロ、次号及び第四項において「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第三十七条から第四十二条までの基準

 乗合リフト付きバス 公共交通移動等円滑化基準省令第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第四十二条の基準

 前項第二号に掲げる自動車 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める基準

 貸切ノンステップバス 公共交通移動等円滑化基準省令第三十八条第一項及び第四十条第二項並びに公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準

 貸切リフト付きバス 公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準

 法第九十条の十三第二号に規定する財務省令で定める自動車は、移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第四条第一項の規定による認定を受けた自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車が認定ユニバーサルデザインタクシーであることが明らかにされているものとする。

 法第九十条の十三第二号ロに規定する財務省令で定める基準は、公共交通移動等円滑化基準省令第四十五条第一項の基準とする。

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(側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車の範囲等)

 法第九十条の十四第一項に規定する側方衝突警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第六十七条の五及び第百四十五条の五の基準とする。

 法第九十条の十四第一項に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第十五条第七項及び第九十三条第八項の基準とする。

 法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が側方衝突警報装置(同項に規定する側方衝突警報装置をいう。次項において同じ。)及び衝突被害軽減制動制御装置(同条第一項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。第六項において同じ。)を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。

 法第九十条の十四第二項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が側方衝突警報装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。

 法第九十条の十四第三項に規定する財務省令で定める自動車は、乗車定員十人以上の自動車(立席を有するものを除く。)とする。

 法第九十条の十四第三項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が衝突被害軽減制動制御装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。

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(外交官等であることの証明等)

 施行令第五十一条の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、当該運送契約により本邦から出国する者が大使等法第九十条の十六第一項に規定する大使等をいう。次項第一号において同じ。)に該当すること及び当該出国が法第九十条の十六第一項に規定する任務を遂行するために必要なものであることを証する書類であつて外務省大臣官房儀典総括官から交付を受けたものとする。

 施行令第五十一条の六第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 本邦から出国する大使等の氏名及び当該大使等の所属する大使館等(本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関をいう。)の所在地及び名称

 当該運送契約に係る前項の書類の番号

 本邦から出国する目的及び年月日

 本邦から出国するために乗船し、又は搭乗する船舶の名称又は航空機の便名

 本邦から出国する出入国港国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第三号に規定する出入国港をいう。次項第四号において同じ。)の名称

 当該運送契約を締結する年月日

 施行令第五十一条の六第三項に規定する財務省令で定める書類は、当該運送契約により本邦から出国する者が国賓等法第九十条の十六第二項に規定する国賓等をいう。第一号において同じ。)に該当することを在外公館の長又は外務省大臣官房儀典総括官が証する書類であつて次に掲げる事項を記載したものとする。

 本邦から出国する国賓等の氏名

 本邦から出国する年月日

 本邦から出国するために乗船し、又は搭乗する船舶の名称又は航空機の便名

 本邦から出国する出入国港の名称

 当該運送契約を締結する年月日

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(都道府県が学資としての資金の貸付けを行う法人に対してする資金の提供の範囲)

 施行令第五十二条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、都道府県が、同項に規定する学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供を行うに当たり、当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が承認するものをいう。

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(消費貸借契約書への表示)

 法第九十一条の三第二項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。💬 参照

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(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)

 施行令第五十二条の三第二項第一号イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保(保証人の保証を含む。)の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。💬 参照

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 施行令第五十二条の三第五項第二号に規定する財務省令で定める要件は、貸付金の償還期間が一年以上であること及びその金銭の貸付けの条件が同項に規定する被災者等に該当しない場合の条件に比して不利なものでないこととする。

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