個人が法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者については、法第三十三条の五第一項各号に規定する代替資産は、第二十二条第十九項各号の規定に該当する資産とする。
第八節 譲渡所得等の課税の特例
(長期譲渡所得の課税の特例)
法第三十一条第一項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第七十九条第一項の規定に該当するものとする。
法第三十一条第二項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第一項に規定する譲渡をした同項に規定する土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)をその取得(建設を含む。次項において同じ。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。
前項の譲渡をした土地等又は建物等が次の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。
交換により取得した土地等又は建物等で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした土地等又は建物等の取得をした日💬 参照
昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日💬 参照
昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日💬 参照
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) | 、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項 |
第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。)) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額 | |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額 | |
第八十九条(税率) | 第八十九条(税率)及び同法第三十一条第一項 | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
第三章(税額の計算) | 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十一条第一項 | |
第百二十一条第一項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額 |
譲渡所得の金額 | 譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)については、特別控除後の長期譲渡所得の金額) | |
第百二十一条第三項 | 譲渡所得の金額 | 譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額) |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額 | |
第百二十三条第一項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額 |
第百二十三条第一項第三号 | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
第百二十三条第二項第三号 | 総所得金額 | 総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額 |
第百二十三条第二項第四号及び第五号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。) |
第十七条第四項第五号 | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
第九十七条第一項第一号 | 除く | 除くものとし、長期譲渡所得の金額につき租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。)とする |
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
第二百五十八条第一項 | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
して課税総所得金額 | して課税総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。) | |
の課税総所得金額 | の課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額 | |
第三章第一節(税率) | 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項 | |
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
第二百六十一条第一号 | 総所得金額 | 総所得金額、長期譲渡所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額 | |
第三章第一節(税率) | 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例) | |
第二百六十六条 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額 |
二分の一に相当する金額 | 二分の一に相当する金額とし、長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額とする。 | |
の規定に準じて | 及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定に準じて | |
とがあるときは、それぞれ | 及び租税特別措置法第三十一条第一項の規定の適用がある部分とがあるときは、これらのそれぞれ |
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
法第三十一条第一項の規定により法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除しきれない当該損失の金額があるときは、これを順次法第三十五条の三第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第四項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
法第三十一条の二第二項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
幅員四メートル以上のものであること。
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該区域が含まれる都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域内において当該区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の同条第一項に規定する都市開発事業(当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該区域及び当該他の都市開発事業の施行される土地の区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合には、〇・五ヘクタール)以上であること。
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
法第三十一条の二第二項第九号ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第三十一条の二第二項第九号イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
法第三十一条の二第二項第十号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とする。
法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
法第三十一条の二第二項第十二号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとする。
法第三十一条の二第二項第十二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第七項又は第八項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
法第三十一条の二第二項第十二号に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する同法第四条第一項に規定する都市計画が定められていない同条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
法第三十一条の二第二項第十三号に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
前項各号に掲げる区域
都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域
法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
法第三十一条の二第二項第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
宅地の用途に関する事項
宅地としての安全性に関する事項
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
地上階数三以上の建築物であること。
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
住宅の床面積に関する事項
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第二項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
確定優良住宅地造成等事業(前三号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第二十五項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
第二十三項第一号から第三号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号又は第二号に掲げる事業であつてその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものをいう。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
法第三十一条の二第七項に規定する政令で定める場合は、第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第七項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第三項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第七項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
国土交通大臣は、第九項又は第十一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
法第三十一条の三第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。💬 参照
当該個人の配偶者及び直系血族
当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
法第三十一条の三第二項第一号に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。💬 参照
(短期譲渡所得の課税の特例)
法第三十二条第一項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得(建設を含む。)をした同項に規定する土地等又は建物等(当該土地等又は建物等が第二十条第三項第一号又は第三号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、その年一月一日において法第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。
法第三十二条第一項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第三項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第一項の計算を行うものとする。
法第三十二条第二項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の譲渡とする。
その有する資産の価額の総額のうちに占める短期保有土地等(当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた法第三十二条第一項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)でその取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間が五年以下であるもの及び土地等で当該株式等の譲渡をした日の属する年において当該法人が取得をしたものをいう。)の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式等
その有する資産の価額の総額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式等のうち、次に掲げる株式等に該当するもの
その年一月一日において当該個人がその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間(第二十条第三項第二号又は第三号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同項第二号又は第三号に掲げる日の翌日から当該贈与、相続、遺贈又は譲渡があつた日までの期間を含む。)が五年以下である株式等
その年中に取得をした株式等(第二十条第三項第三号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同号に規定する者がその取得をした日の翌日からその年一月一日までの期間が五年を超えるものを除く。)
法第三十二条第二項に規定する政令で定める株式等の譲渡は、次に掲げる要件に該当する場合のその年における第二号の株式等の譲渡とする。
その年以前三年内のいずれかの時において、その株式等に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口。次項第三号において同じ。)又は出資(当該発行法人が有する自己の株式(同条第十四項に規定する投資口を含む。次項第三号において同じ。)又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上に相当する数又は金額の株式等を有し、かつ、その株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
その年において、その株式等の譲渡をした者を含む前号の発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式等の譲渡をし、かつ、その年以前三年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の株式等の譲渡をしたこと。
前項第二号の場合において、同号の譲渡は、次に掲げる株式の譲渡を含まないものとする。💬 参照
株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この項において「金融商品取引所」という。)に上場されている場合において、同条第十七項に規定する取引所金融商品市場においてするその株式の譲渡
株式が店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会(以下この項において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。第四号において同じ。)である場合において、同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場における同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)の媒介、取次ぎ又は代理によつてするその株式の譲渡(第四号に規定する登録に係る株式の譲渡に該当する場合における当該譲渡を除く。)
株式(その金融商品取引所にその発行する株式が上場されていない発行法人に係る当該株式に限る。)が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初に当該金融商品取引所に上場される場合において、当該金融商品取引所の定める当該上場に関する規則に従つて当該株式の当該上場の申請の日から当該上場される日までの間に株式の公開(同法第四条第一項の規定による内閣総理大臣への届出をし、かつ、認可金融商品取引業協会の定める規則に従つてその承認を受けた金融商品取引業者を通じてする同法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該上場に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式(当該発行法人が有する自己の株式を除く。次号において同じ。)の総数の百分の十以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
株式(金融商品取引所に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号において同じ。)が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された場合において、当該規則に従い当該登録に際し株式の売出し(金融商品取引法第四条第一項の規定による内閣総理大臣への届出をし、かつ、当該規則に従つて当該登録の申請をした金融商品取引業者を通じてする同法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該登録に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の百分の十以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
第四項並びに前項第三号及び第四号に規定する特殊関係株主等とは、これらの規定に規定する発行法人の所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。
第二十条第四項から第七項までの規定は、法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十条第四項から第七項までの規定中「第三十一条第一項の」とあるのは「第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の」と、「租税特別措置法第三十一条第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十二条第一項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と、「同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される」とあるのは「同条第二項において準用する」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同法第三十二条第一項」と、「第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される」とあるのは「第三十二条第一項(同条第二項において準用する」と、「第三十二条第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「短期譲渡所得の金額」とあるのは「長期譲渡所得の金額」と、「第三十一条第一項に」とあるのは「第三十二条第一項に」と読み替えるものとする。
その年中の譲渡所得の金額のうちに法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額と法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における所得税法第八十七条第二項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額」とする。
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
法第三十三条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
法第三十三条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この項、第十八項及び第十九項において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第二十二条の六までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。💬 参照
法第三十三条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、次に掲げる譲渡資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産)
ロ及びハに掲げる資産以外の資産 当該資産と種類及び用途を同じくする資産
配偶者居住権 当該配偶者居住権を有していた者の居住の用に供する建物又は当該建物の賃借権
配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該権利を有していた者の居住の用に供する建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利
法第三十三条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
法第三十三条第一項第五号の場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利(当該譲渡資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる譲渡資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産)
配偶者居住権 当該配偶者居住権を有していた者の居住の用に供する建物又は当該建物の賃借権
配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該権利を有していた者の居住の用に供する建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利
法第三十三条第一項第六号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利
法第三十三条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前二号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
法第三十三条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
法第三十三条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第二十三項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第三十三条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
法第三十三条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
前各号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
法第三十三条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
法第三十三条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため防災施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
前各号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
法第三十三条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社(以下この項、第二十三項第三号及び第二十五項第二号において「事業会社」という。)であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
法第三十三条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
法第三十三条第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項及び第十九項第二号において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第二項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する収用等のあつた日の属する年の前年以前三年の期間(当該収用等により同項の個人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日以後の期間に限る。)とする。
法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定を適用する場合において、同条第二項に規定する代替資産となるべき資産が減価償却資産であり、かつ、当該代替資産となるべき資産につき収用等のあつた日前に既に必要経費に算入された所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額があるときは、当該収用等により取得した法第三十三条第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち、当該償却費の額と当該償却費の額の計算の基礎となつた期間につき法第三十三条の六の規定を適用した場合に計算される所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額との差額に相当する金額については、譲渡資産の譲渡があつたものとし、当該譲渡があつたものとされる金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る収入金額とする。
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
収用等のあつたことに伴い、工場等の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
法第三十三条第四項に規定する同項第二号若しくは第三号の土地の上にある資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権又は同項第四号の権利のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、これらの資産のうち、これらの資産に係るこれらの号に規定する補償金の額がこれらの資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
法第三十三条第四項第一号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
法第三十三条第四項第二号に規定する資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(当該配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を含む。以下この項及び次項において同じ。)の対価又は同号に規定する資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
法第三十三条第四項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等(第二十四項第一号において「土地収用法等」という。)の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、又はその土地の上にある建物が買い取られ当該建物に係る配偶者居住権が消滅し、対価を取得するとき 当該資産又は当該配偶者居住権の対価
法第三十三条第四項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産又は当該配偶者居住権の損失につき土地収用法第八十八条(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
法第三十三条第四項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、次に掲げる資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(都市再開発法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産 当該資産
その土地の上にある建物(当該再開発会社の株主又は社員(都市再開発法第七十三条第一項第七号若しくは第十四号又は第百十八条の七第一項第四号に規定する者を除く。)が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。) 当該配偶者居住権
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、次に掲げる資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産の損失につき補償金を取得するとき。
その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は土地区画整理法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。ロにおいて同じ。)の有する資産 当該資産
その土地の上にある建物(当該区画整理会社の株主又は社員が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。) 当該配偶者居住権
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、次に掲げる資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産の損失につき補償金を取得するとき。
その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産 当該資産
その土地の上にある建物(当該事業会社の株主又は社員(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第七号又は第十四号に規定する者を除く。)が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。) 当該配偶者居住権
法第三十三条第四項第四号に規定する権利の対価又は権利の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
法第三十三条第四項第四号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地等について土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該建物又は当該土地等が買い取られ当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅し、又は当該権利の価値が減少し、対価を取得するとき 当該権利の対価
法第三十三条第四項第四号に規定する権利の価値が減少した場合又は当該権利が消滅した場合において、当該権利の損失に対する補償金を取得するとき 当該権利の損失につき土地収用法第八十八条、河川法第二十二条第三項、水防法第二十八条第三項、道路法第六十九条第一項、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
法第三十三条第四項第四号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員(同法第百十八条の七第一項第四号に規定する者を除く。)である者が、その配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地等が収用され、又は買い取られ、当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の対価又は当該権利の損失につき補償金を取得する場合
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該事業会社の株主又は社員である者が、その配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地等が買い取られ、当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の損失につき補償金を取得する場合
法第三十三条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第七項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第六項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
法第三十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 代替資産の取得をした日から四月を経過する日
法第三十三条第八項に規定する政令で定める日は、同条第三項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。
(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
法第三十三条の二第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換処分等により譲渡した資産のうち、当該交換処分等により取得した資産(以下第二十二条の六までにおいて「交換取得資産」という。)の価額が当該価額と当該交換取得資産とともに取得した同項に規定する補償金等の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。💬 参照
前条第四項第一号及び第二号並びに第五項の規定は、法第三十三条の二第一項第一号に規定する政令で定める資産について準用する。
法第三十三条の二第二項において準用する法第三十三条第一項に規定する当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分は、法第三十三条の二第二項に規定する譲渡した資産のうち第一項に規定する部分以外の部分とする。
法第三十三条の二第二項において準用する法第三十三条第一項から第三項までの規定により法第三十三条の二第二項に規定する補償金等の額から控除する法第三十三条第一項に規定する当該資産の譲渡に要した費用の金額は、当該資産につき前条第三項の規定に準じて計算した金額から、当該金額に第一項に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。💬 参照
法第三十三条の二第三項において準用する法第三十三条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、法第三十三条の二第四項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日(法第三十三条の二第三項において準用する法第三十三条第六項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十三条の二第一項又は同条第二項において準用する法第三十三条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
法第三十三条の二第二項において準用する法第三十三条第三項の規定の適用を受ける場合 法第三十三条の二第二項に規定する代替資産の取得をした日から四月を経過する日
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
法第三十三条の三第一項に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した土地等(土地区画整理法第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。以下この項並びに第二十二条の六第二項第一号及び第三号並びに第三項第三号において「換地取得資産」という。)の価額が当該価額と当該換地取得資産とともに取得した清算金の額又は法第三十三条の三第一項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。💬 参照
法第三十三条の三第二項に規定する政令で定める部分は、同項の買取り又は収用(以下この条において「買取り等」という。)により譲渡した資産のうち、当該資産に係る都市再開発法第百十八条の十一第一項の規定により取得した同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利(以下この条並びに第二十二条の六第二項第一号及び第五号並びに第三項第三号において「対償取得資産」という。)の買取り等の時における価額が当該価額と当該対償取得資産とともに取得した法第三十三条の三第二項に規定する補償金等の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
法第三十三条の三第二項の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。第一号において同じ。)若しくは法第三十三条の三第二項に規定する給付を受ける権利につき、同条第三項に規定する譲渡、相続、遺贈若しくは贈与(以下この条において「譲渡等」という。)があつた場合又は同項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつた場合(同項に規定する譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)において、同項の規定により譲渡等又は同項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる法第三十三条の三第二項に規定する旧資産(以下この項及び次項において「旧資産」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
譲渡等又は法第三十三条の三第三項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる旧資産が、権利変換により譲渡した資産に係るものである場合 旧資産のうち、当該譲渡等をした当該施設建築物の一部を取得する権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利の権利変換の時における価額が当該旧資産に係る権利変換により取得した当該施設建築物の一部を取得する権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利を含む。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
譲渡等又は法第三十三条の三第三項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる旧資産が、買取り等により譲渡した資産に係るものである場合 旧資産のうち、当該譲渡等をした又は譲受け希望の申出の撤回をした若しくは譲受け希望の申出を撤回したものとみなされた当該給付を受ける権利の買取り等の時における価額が当該旧資産に係る対償取得資産の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該旧資産の買取り等の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
法第三十三条の三第三項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。
旧資産が権利変換により譲渡した資産に係るものである場合 当該旧資産のうち、都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が変換取得資産(法第三十三条の三第三項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権をいう。第二十二条の六第二項第四号及び第三項第三号において同じ。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
旧資産が買取り等により譲渡した資産に係るものである場合 当該旧資産のうち、都市再開発法第百十八条の二十四第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が対償取得資産の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該旧資産の買取り等の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
法第三十三条の三第四項の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項において同じ。)につき譲渡等があつた場合において、法第三十三条の三第五項の規定により譲渡等があつたものとみなされる同条第四項に規定する防災旧資産(以下この項及び第七項において「防災旧資産」という。)は、当該防災旧資産のうち、当該譲渡等をした当該防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利の権利変換の時における価額が当該防災旧資産に係る権利変換により取得した当該防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利を含む。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該防災旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
法第三十三条の三第五項に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定とする。
法第三十三条の三第五項に規定する政令で定める部分は、防災旧資産のうち、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が防災変換取得資産(法第三十三条の三第五項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権をいう。第二十二条の六第二項第六号及び第三項第三号において同じ。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該防災旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
法第三十三条の三第六項に規定する政令で定める資産は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号に規定する施行マンションに関する権利及びその敷地利用権(同項第十九号に規定する敷地利用権をいう。)とする。
法第三十三条の三第七項に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡等があつた場合において、同項の規定により譲渡等があつたものとみなされる同条第六項に規定する変換前資産(以下この項及び次項において「変換前資産」という。)は、変換前資産のうち、当該譲渡等をした当該取得する権利の同条第六項の権利変換の時における価額が当該変換前資産に係る当該権利変換により取得した当該取得する権利及び同項に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権(次項並びに第二十二条の六第二項第七号及び第三項第三号において「変換後資産」という。)の当該権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該変換前資産の当該権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
法第三十三条の三第七項に規定する政令で定める部分は、変換前資産のうち、同項に規定する差額に相当する金額が変換後資産の同条第六項の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該変換前資産の当該権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
法第三十三条の三第八項に規定する政令で定める部分は、同項の敷地権利変換により譲渡した資産のうち、当該敷地権利変換により取得した同項に規定する除却敷地持分、非除却敷地持分等又は敷地分割後の団地共用部分の共有持分(第二十二条の六第二項第八号及び第三項第三号において「分割後資産」という。)の価額が当該価額と法第三十三条の三第八項に規定する差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。💬 参照
法第三十三条の三第九項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
法第三十三条の三第九項に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同条第九項に規定する代替住宅等をいう。以下この項並びに第二十二条の六第二項第一号及び第九号並びに第三項第四号において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第三十三条の三第九項の保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。💬 参照
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
法第三十三条の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第四号に規定する残額に相当する金額のうちに所得税法第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
法第三十三条の四第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第三十三条の四第三項第一号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
第一号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
法第三十三条の四第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第百三十六条の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となつた所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額については、法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定により控除される金額を控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)のうちに法第三十三条の四第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(代替資産の取得期間を延長した場合に取得すべき代替資産)
(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
法第三十三条の六第一項本文に規定する政令で定める区分所有権は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号に規定する施行マンションの区分所有権(同項第十四号に規定する区分所有権をいう。以下この項において同じ。)を有する者に対し、同法の権利変換により当該施行マンションの区分所有権に対応して与えられた同条第一項第七号に規定する施行再建マンションの区分所有権とする。💬 参照
法第三十三条の六第一項本文の規定により同項に規定する代替資産等(以下この条において「代替資産等」という。)の取得価額とされる金額は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
代替資産 当該代替資産の取得価額(当該取得価額が法第三十三条の六第一項に規定する譲渡資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡により取得した補償金、対価又は清算金の額(当該譲渡に要した費用の金額がある場合には、当該費用の金額のうち第二十二条第三項又は第二十二条の二第四項の規定により計算した金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額)又は法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項に規定する取得価額の見積額(その額が当該代替資産の取得価額と当該補償金、対価又は清算金の額とのいずれにも満たず、かつ、法第三十三条の五第四項の規定による更正の請求をしない場合における当該見積額に限る。)が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(当該補償金、対価又は清算金とともに交換取得資産、換地取得資産、対償取得資産又は代替住宅等を取得した場合には、当該交換取得資産、換地取得資産、対償取得資産又は代替住宅等につき次号、第三号、第五号又は第九号の規定により計算した金額を控除した金額)に乗じて計算した金額💬 参照
交換取得資産 第二十二条の二第一項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(以下第二十五条の四までにおいて「取得価額等」という。)に乗じて計算した金額
換地取得資産 第二十二条の三第一項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
変換取得資産 当該変換取得資産の価額が当該価額と当該変換取得資産と併せて取得した都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額💬 参照
対償取得資産 当該対償取得資産の価額が当該価額と当該対償取得資産と併せて取得した法第三十三条の三第二項に規定する補償金等の額及び都市再開発法第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
防災変換取得資産 当該防災変換取得資産の価額が当該価額と当該防災変換取得資産と併せて取得した密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額💬 参照
変換後資産 当該変換後資産の価額が当該価額と当該変換後資産と併せて取得したマンションの建替え等の円滑化に関する法律第八十五条に規定する差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額💬 参照
分割後資産 第二十二条の三第十一項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額💬 参照
代替住宅等 第二十二条の三第十三項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
法第三十三条の六第一項ただし書の規定により代替資産等の取得価額とされる金額に加算する金額は、次の各号に掲げる代替資産等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
代替資産 法第三十三条の六第一項第二号に定める金額
交換取得資産 法第三十三条の六第一項第一号に定める金額に前項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額及び同条第一項第三号に定める金額の合計額
換地取得資産、変換取得資産、対償取得資産、防災変換取得資産、変換後資産又は分割後資産 法第三十三条の六第一項第三号に定める金額
代替住宅等 法第三十三条の六第一項第一号に定める金額に前項第九号に規定する割合を乗じて計算した金額並びに同条第一項第三号に定める金額及び同項第四号に定める金額の合計額
法第三十三条の二第二項の規定の適用を受けた者に係る代替資産につき法第三十三条の六第一項第二号の規定を適用する場合において、同号に規定する当該資産の収用交換等による譲渡に要した費用の金額があるときは、同号の補償金等の額から控除する金額は、第二十二条の二第四項の規定により計算した金額とする。
代替資産等について償却費の額を計算する場合又は事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替資産等の取得価額が法第三十三条の六第一項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
法第三十四条第二項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
法第三十四条第二項第三号の二に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第三十四条第二項第三号の二の都市緑化支援機構(以下この項において「支援機構」という。)が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
支援機構と地方公共団体との間で、その買い取つた対象土地(法第三十四条第二項第三号の二に規定する対象土地をいう。以下この号において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた対象土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。
前項の規定は、法第三十四条第二項第三号の三に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、前項各号中「第三十四条第二項第三号の二」とあるのは、「第三十四条第二項第三号の三」と読み替えるものとする。
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第二項に規定する公立博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設に該当するものに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。
法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第三十四条第二項第四号の文化財保存活用支援団体(以下この項において「支援団体」という。)が公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項において同じ。)であり、かつ、その定款において、当該支援団体が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援団体と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第三十四条第二項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。
その買い取つた土地が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十二条の二第一項の規定により支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
法第三十四条第二項第七号に規定する政令で定める要件は、同号の農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該農地中間管理機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該農地中間管理機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあることとする。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
法第三十四条の二第二項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
法第三十四条の二第二項第三号に規定する政令で定める一団の宅地の造成に関する事業は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
法第三十四条の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する土地等(以下この項、第二十三項第四号及び第二十四項において「土地等」という。)が、同条第二項第三号イに規定する土地区画整理事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同号イに規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、同号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
法第三十四条の二第二項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
法第三十四条の二第二項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十三項まで及び第二十七項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十三項まで及び第二十七項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
法第三十四条の二第二項第七号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
法第三十四条の二第二項第八号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
法第三十四条の二第二項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
法第三十四条の二第二項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
法第三十四条の二第二項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
法第三十四条の二第二項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
法第三十四条の二第二項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号。以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル以上であること。
当該事業に係る商店街活性化法第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
その他財務省令で定める要件
商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
イ(1)に掲げる要件
当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が三百平方メートル以上であること。
当該事業に係る商店街活性化法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
その他財務省令で定める要件
法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
その他財務省令で定める要件
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
前項第二号に掲げる事業 法第三十四条の二第二項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第七条第一項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第十二条第一項第二号に規定する中小サービス業者(同法第七条第一項第三号及び第五号から第七号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第七条第七項第一号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
法第三十四条の二第二項第十四号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
法第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次の各号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
当該特定施設の利用者を限定しないこと。
法第三十四条の二第二項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第一項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
建築基準法第三条第二項に規定する建築物
風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。
法第三十四条の二第二項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合で、同項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者(次号においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
前号の施行マンションにおいて住居を有し若しくは事業を営む申出人等又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のためマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションにおいて生活すること又は事業を営むことが困難となる場合
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
経済産業大臣は、第十六項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
法第三十四条の三第二項第一号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第三項に規定する農地中間管理機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、同法第七条の規定により当該農地中間管理機構が行う事業(同条第一号に掲げるものに限る。)のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この条において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合(法第三十四条の三第二項第二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)とする。
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第二十条の三第二項の規定は、法第三十五条第二項第一号に規定する政令で定める家屋について準用する。
法第三十五条第二項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第二十条の三第一項各号に掲げる者とする。
法第三十五条第三項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
法第三十五条第三項第一号及び第三号に規定する被相続人居住用家屋の政令で定める部分は、同項第一号又は第三号に規定する被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋(同条第五項に規定する被相続人居住用家屋をいう。以下この項、次項及び第九項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
法第三十五条第五項の相続の開始の直前において同項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の居住の用に供されていた被相続人居住用家屋 当該相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該相続の開始の直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合
法第三十五条第五項に規定する対象従前居住の用(第十項及び第十一項において「対象従前居住の用」という。)に供されていた被相続人居住用家屋 同条第五項に規定する特定事由(以下この条において「特定事由」という。)により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合
法第三十五条第三項各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分は、当該各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地等(同条第五項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
前項第一号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 法第三十五条第五項の相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうちに当該相続の開始の直前における被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
前項第二号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 特定事由により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の規定により読み替えられた法第三十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、三千万円(次項前段の規定により計算した金額がある場合には、三千万円からその計算した金額を控除した金額)と次に掲げる金額の合計額とのいずれか低い金額とする。この場合において、第二号に掲げる金額が二千万円(次項に規定する法第三十五条第一項の規定により控除される金額がある場合には、二千万円からその控除される金額を控除した金額。以下この項において同じ。)であるときは、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この項において「長期譲渡所得の金額」という。)のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額から同条第一項の規定により控除される金額は、二千万円を限度とする。
長期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額
二千万円と長期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額
短期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額
二千万円と短期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額
法第三十五条第五項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
法第三十五条第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
被相続人が前項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。
法第三十五条第五項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。
当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積
当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積
法第三十五条第六項に規定する政令で定める用途は、第九項第一号に規定する用途とする。
第十項及び第十一項の規定は、法第三十五条第六項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。この場合において、第十項中「(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、」とあるのは「において」と、「居住の用に供されていた同項各号」とあるのは「居住の用(当該家屋が特定事由により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項各号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、同項第一号に規定する用途)に供されていた同条第五項各号」と、「あつて、」とあるのは「あつて、当該相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において」と、第十一項中「直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)」とあるのは「直前」と読み替えるものとする。
法第三十五条第六項に規定する政令で定める譲渡は、第二十四条の二第八項各号に掲げる譲渡とする。
法第三十五条第六項に規定する居住用家屋取得相続人が、同項に規定する適用前譲渡又は同条第七項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用前譲渡又は適用後譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第六項及び第七項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する適用前譲渡及び適用後譲渡に係る対価の額とする。
国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
法第三十五条の二第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
当該個人の配偶者及び直系血族
当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該個人と生計を一にしているもの
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引による取得とする。
法第三十五条の二の規定を適用する場合における第二十条の規定の適用については、同条第二項中「同項」とあるのは「法第三十五条の二第一項」と、「土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)」とあるのは「土地等」と、「取得(建設を含む。次項において同じ。)」とあるのは「同項に規定する取得」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
法第三十五条の三第二項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、前条第一項各号に掲げる者とする。
法第三十五条の三第二項第二号イに規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する同法第四条第一項に規定する都市計画が定められていない同条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
(譲渡所得の特別控除額の特例)
法第三十六条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず法第三十三条の四第一項の規定により控除すべき金額から成るものとし、同項の規定の適用がない場合又は同項の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次法第三十五条第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の三第一項及び第三十五条の三第一項の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
法第三十六条の二第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第二十条の三第一項各号に掲げる者とする。💬 参照
法第三十六条の二第一項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。第四項において同じ。)としての譲渡とする。
法第三十六条の二第一項に規定する個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
当該個人が居住の用に供する家屋 次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める家屋
建築後使用されたことのない家屋 次に掲げる家屋(当該家屋を令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合にあつては、法第四十一条第二十七項に規定する特定居住用家屋に該当するものを除く。)
一棟の家屋の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
一棟の家屋のうちその独立部分(一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののその部分をいう。以下この項において同じ。)を区分所有する場合には、その独立部分の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
建築後使用されたことのある家屋で耐火建築物(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。ハにおいて同じ。)に該当するもの イ(1)又は(2)に掲げる家屋(その取得(法第三十六条の二第一項に規定する取得をいう。ハ、第十項、第十二項及び第十三項において同じ。)の日以前二十五年以内に建築されたもの又は建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準(ハにおいて「建築基準等」という。)に適合することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
建築後使用されたことのある家屋で耐火建築物に該当しないもの イ(1)又は(2)に掲げる家屋(その取得の日以前二十五年以内に建築されたもの又は法第三十六条の二第一項に規定する譲渡の日の属する年の十二月三十一日(同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合にあつては、同条第二項に規定する取得期限)までに建築基準等に適合することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
前号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利 当該土地の面積(同号イ(2)に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積)が五百平方メートル以下であるもの
法第三十六条の二第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)をした同条第一項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡資産が同項第三号に掲げる家屋及び土地又は土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の譲渡による収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該買換資産が家屋及び当該家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の取得価額の合計額)を控除して得た金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める期間は、同号の個人が同号に掲げる家屋の存する場所に居住していた期間とする。
第二十条の三第二項の規定は、法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める家屋について準用する。
法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。💬 参照
法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡
法第三十四条第一項又は第三十四条の二第一項の規定の適用を受ける譲渡
法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年、その年の前年若しくは前々年又はその年の翌年若しくは翌々年に当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をした場合において、当該譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第三項及び第四項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する譲渡に係る対価の額とする。
法第三十六条の二第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第三十六条の二第六項の規定に該当して同日後に同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
法第三十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日(当該取得をした日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日)から四月を経過する日
法第三十六条の二第一項第三号に該当する家屋が取り壊された場合において、その取り壊された日の属する年中に同号に該当する土地又は土地の上に存する権利の譲渡があつたときは、当該土地又は土地の上に存する権利(同日以後に貸付けその他の業務の用に供しているものを除く。)は、譲渡資産に該当するものとする。
買換資産の範囲については、法第三十六条の二第一項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
法第三十六条の二第一項に規定する個人が取得をする家屋(当該家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。次号において同じ。)のうちに当該個人の居住の用以外の用に供する部分があるときは、その居住の用に供する部分に限り、買換資産に該当するものとする。
法第三十六条の二第一項に規定する個人が、平成五年四月一日(同項に規定する譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日(同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合にあつては、同条第二項に規定する取得期限)までの間に、二以上の家屋の取得をする場合において、当該個人がその取得をした家屋のうちの一の家屋を主としてその居住の用に供するときは、当該一の家屋に限り、買換資産に該当するものとする。
法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人が、買換資産の取得をした後、当該取得の日(当該取得の日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日)の属する年の翌年十二月三十一日までの間に死亡した場合において、当該買換資産を相続により取得した者がその取得をした後同日まで当該買換資産をその居住の用に供しているときは、当該買換資産は、当該死亡をした個人が同日までその居住の用に供していたものとみなして、同条の規定を適用する。
国土交通大臣は、第三項第一号ロの規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
法第三十六条の四に規定する買換資産について譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る譲渡所得の金額が同条の規定により計算されている旨を記載するものとする。
法第三十六条の四に規定する買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき同条の規定によりその取得価額とされる金額は、同条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に、当該各買換資産の取得価額がこれらの買換資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第三十六条の四の規定により同条に定める金額に加算する同条に規定する費用の金額は、同条に規定する譲渡資産の譲渡に要した費用の額のうち法第三十六条の二第一項又は第二項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
法第三十六条の四第一号に規定するその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡資産の取得価額等(当該譲渡資産が法第三十六条の二第一項第三号に掲げる家屋及び土地又は土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の取得価額等の合計額)に、法第三十六条の四第一号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
法第三十六条の五に規定する政令で定める交換は、法第三十七条の四、第三十七条の五第五項若しくは第三十七条の八又は所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換とする。
法第三十六条の五第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
法第三十七条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
法第三十七条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとし、同項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。💬 参照
法第三十七条第一項の届出は、同項の表の各号の上欄に掲げる資産の同項に規定する譲渡の日(同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。第十三項第二号を除き、以下この条及び次条第六項において同じ。)をした場合(第二号ロにおいて「先行取得の場合」という。)には、当該資産の法第三十七条第一項に規定する取得の日)を含む三月期間(一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。第二号において同じ。)の末日の翌日から二月以内に、同項の譲渡につき同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
届出者の氏名及び住所
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
ロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる事項
当該譲渡をした資産及び当該三月期間内に取得をした資産の種類、構造又は用途、規模(土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)にあつては、その面積。ロ(1)において同じ。)、所在地並びに譲渡年月日及び取得年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模並びに譲渡年月日及び取得年月日。ロ(1)において同じ。)
当該譲渡をした資産の価額及び取得費の額
当該三月期間の末日の翌日以後に取得をする見込みである資産の種類、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類及び取得予定年月日)
先行取得の場合 次に掲げる事項
当該三月期間内に譲渡をした資産及び当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模、所在地並びに譲渡年月日及び取得年月日
当該取得をした資産の取得価額
当該三月期間の末日の翌日以後に譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日)
前号の取得をした、又は同号の取得をする見込みである資産のその適用に係る法第三十七条第一項の表の各号の区分
その他参考となるべき事項
譲渡(法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する譲渡をいう。以下この条及び次条において同じ。)による収入金額が買換資産(法第三十七条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の取得価額以下である場合における同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡資産の価額の百分の二十に相当する金額(当該譲渡資産及び買換資産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該譲渡資産の価額に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)に相当する部分とする。
当該譲渡資産及び買換資産につき法第三十七条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合 当該買換資産が次に掲げる資産のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
法第三十七条第十項第一号に掲げる地域内にある資産 百分の十
法第三十七条第十項第二号に掲げる地域内にある資産 百分の二十五
法第三十七条第十項第三号に掲げる地域内にある資産 百分の三十(当該譲渡資産及び買換資産のいずれもが同項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の四十)
前項の規定は、譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合における法第三十七条第一項に規定する政令で定める部分について準用する。この場合において、前項中「譲渡資産の価額の百分の二十」とあるのは「譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の百分の八十」と、「譲渡資産の価額に」とあるのは「買換資産の取得価額に」と、「金額)」とあるのは「金額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額」と、同項第一号中「百分の三十」とあるのは「百分の七十」と、同項第二号イ中「百分の十」とあるのは「百分の九十」と、同号ロ中「百分の二十五」とあるのは「百分の七十五」と、同号ハ中「百分の三十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の四十」とあるのは「百分の六十」と読み替えるものとする。
法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による竣功認可のあつた埋立地の区域(次項において「埋立区域」という。)とする。
法第三十七条第一項の表の第二号の上欄のニに規定する政令で定める区域は、都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄のイからハまでに掲げる区域(埋立区域を除く。)を除く。)とする。
法第三十七条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とする。
法第三十七条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等を含む。)とする。
中高層耐火建築物(地上階数四以上の中高層の建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物
住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)
法第三十七条第一項の表の第三号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とする。
法第三十七条第一項の表の第三号の下欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可の手続
建築基準法第六条第一項に規定する確認の手続
文化財保護法第九十三条第二項に規定する発掘調査
建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。
海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 二十年
沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 二十三年
建設業又はひき船業の用に供されている船舶 三十年
法第三十七条第一項の表の第四号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶(その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶(第二号において「譲渡船舶」という。)に係る事業と同一の事業の用に供されるものに限る。)とする。
建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの
船舶で、その進水の日から取得の日までの期間が耐用年数(所得税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であり、かつ、その期間がその船舶に係る譲渡船舶の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
法第三十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、譲渡資産である土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
法第三十七条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前二年の期間とする。
法第三十七条第三項の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに、当該資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
届出者の氏名及び住所
当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、取得年月日及び取得価額(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模、取得年月日及び取得価額)
譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日)
当該取得をした資産のその適用に係る法第三十七条第一項の表の各号の区分
その他参考となるべき事項
法第三十七条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合において、買換資産が減価償却資産であり、かつ、当該資産につき譲渡資産の譲渡の日前に既に必要経費に算入された所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額があるときは、当該譲渡資産の収入金額のうち、当該償却費の額と当該償却費の額の計算の基礎となつた期間につき法第三十七条の三の規定を適用した場合に計算される同項の規定による償却費の額との差額に相当する金額については、当該譲渡資産の譲渡があつたものとし、当該譲渡があつたものとされる金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る収入金額とする。
法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所
法第三十七条第四項に規定するやむを得ない事情の詳細
資産の取得予定年月日及び法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする日
その他参考となるべき事項
法第三十七条第五項に規定するその年一月一日において所有期間(法第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。)が五年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等(当該土地等が第二十条第三項第一号又は第三号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。
法第三十七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条第八項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の所轄税務署長が認定した日とする。
法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
前項の規定は、買換資産が法第三十七条第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合について準用する。
国土交通大臣は、第十三項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
法第三十七条の三第一項に規定する買換資産について同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである旨及び当該買換資産に係る償却費又は譲渡所得の金額についてはその金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。💬 参照
法第三十七条第一項の表の各号のいずれかの号の下欄に掲げる買換資産(同表の第一号の下欄に掲げる買換資産にあつては譲渡資産が同号の上欄に掲げる資産に該当するものである場合に同項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定の適用を受けるときにおける同号の下欄に掲げる買換資産又は当該買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産とし、同表の第三号の下欄に掲げる買換資産にあつては同条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる買換資産又はこれらの買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産とする。)が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の三第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその取得価額とされる金額は、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第三十七条第十項第一号に掲げる地域内にある買換資産
法第三十七条第十項第二号に掲げる地域内にある買換資産
法第三十七条第十項第三号に掲げる地域内にある買換資産であつて、同条第一項の譲渡をした資産及び当該買換資産のいずれもが同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合における当該買換資産
法第三十七条第十項第三号に掲げる地域内にある買換資産であつて、前号に掲げる買換資産以外の買換資産
法第三十七条の三第一項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち法第三十七条第一項、第三項又は第四項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
法第三十七条の三第一項第一号に規定する超える額及び買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額。次項において同じ。)に同号に規定する買換資産の取得価額の百分の八十に相当する金額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第三十七条の三第一項第二号及び第三号に規定する収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等に百分の八十を乗じて計算した金額とする。
譲渡をした資産が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、取得をした、又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において同項の規定の適用を受けたときにおける前二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは「百分の七十」とし、同条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受けた場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは、買換資産が、法第三十七条の三第三項第一号に掲げる地域内にある場合には「百分の九十」と、同項第二号に掲げる地域内にある場合には「百分の七十五」と、同項第三号に掲げる地域内にある場合には「百分の七十(当該譲渡資産及び買換資産のいずれもが法第三十七条第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の六十)」とする。
(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)
法第三十七条の四に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換とする。
法第三十七条の四第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。💬 参照
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第十七項及び第十八項において同じ。)が認定をしたものとする。
その事業が法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの(都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。以下この号及び次項第四号において同じ。)の区域内において施行される事業にあつては、当該認定集約都市開発事業計画に係る同法第九条第一項に規定する集約都市開発事業であつて社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるもの(イ及びロにおいて「集約都市開発事業」という。)に限る。)であること。
当該集約都市開発事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が二千平方メートル以上であること。
当該集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
その事業の施行地区の面積が千平方メートル以上であること。
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号イに掲げる施設又は同条第五項第一号に規定する施設
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域とする。
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(1)(i)又は(ii)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(i)又は(ii)に定める制限が同項の制限として定められていること。
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
認定集約都市開発事業計画の区域
法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する特定民間再開発事業
都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該取得をした法人の合併による消滅により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が建築したもの及び当該取得をした法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が建築したものを含む。)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
当該建築物の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第一号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、都市計画法第七条第一項の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。
法第三十七条の五第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、同条第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第二号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。
法第三十七条の五第二項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項第二号及び第十項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第二項の認定を受けようとする年月日
その他参考となるべき事項
法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
法第三十七条の五第二項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、法第三十七条の五第二項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同条第三項において準用する法第三十七条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。
買換資産について法第三十七条の五第四項の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の五第四項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第三十七条の五第四項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
法第三十七条の五第四項第一号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第三十七条の五第五項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項又は法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。
法第三十七条の五第五項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する交換取得資産以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
法第三十七条の五第六項に規定する政令で定める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。
法第三十七条の五第六項の規定により法第三十一条の三の規定の適用を受けようとする個人は、同条第三項に規定する確定申告書に、法第三十七条の五第六項の規定の適用により法第三十一条の三の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
法第三十七条の五第六項の規定は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があつた場合に限り、同条第六項の規定を適用することができる。
法第三十七条の五第六項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項又は第四項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。
国土交通大臣は、第六項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める部分は、同項各号に規定する交換分合により譲渡した同項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、当該交換分合により取得した土地等の価額が当該価額と当該土地等とともに取得した当該各号に規定する清算金の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
法第三十七条の六第一項第二号に規定する政令で定める区域は、平成三年一月一日において次に掲げる区域に該当する区域とする。
都の区域(特別区の存する区域に限る。)
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域
前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
法第三十七条の六第一項第二号に規定する政令で定める者は、農住組合の組合員以外の個人で、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第九条第一項の規定による認可があつた同項に規定する交換分合計画において定める土地の所有権(当該土地の上に存する権利を含む。)を有する者とする。
法第三十七条の六第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する交換譲渡資産の同項に規定する取得価額等及び当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用の額の合計額に第二項に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
法第三十七条の八第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。💬 参照
法第三十七条の八第一項に規定する政令で定める交換は、法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。
法第三十七条の八第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換をした同項に規定する所有隣接土地等のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換の日における同項に規定する特定普通財産(以下この項及び第七項において「特定普通財産」という。)の価額(当該特定普通財産が二以上ある場合には、各特定普通財産の価額の合計額)と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、当該所有隣接土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
法第三十七条の八第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、法第三十七条の八第三項に規定する財務省令で定める書類を、当該確定申告書の提出の日(同条第二項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日の翌日以後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十七条の八第三項に規定する交換取得資産が二以上ある場合には、各交換取得資産につき同条第四項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に、当該各交換取得資産の価額がこれらの交換取得資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第三十七条の八第四項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、同項に規定する交換に要した費用の額のうち同条第一項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
法第三十七条の八第四項第一号に規定する交換差金に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する交換の日における特定普通財産の価額(当該特定普通財産が二以上ある場合には、各特定普通財産の価額の合計額)が当該特定普通財産の価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、同号に規定する交換により譲渡した同項に規定する所有隣接土地等の取得価額に乗じて計算した金額とする。
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