法第三条の二に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類及び当該金融商品取引所の上場に関する規則)に次の定めがあることその他財務省令で定める要件とする。
第一節 利子所得及び配当所得の特例
(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義)
この節(第二条の三十五を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
利子等 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条第一項に規定する利子等をいう。
配当等 所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。
前項に定めるもののほか、この節(第二条の三十五を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体 それぞれ法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体をいう。
財産形成非課税住宅貯蓄申告書 法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書をいう。
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 法第四条の二第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書をいう。
勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書 それぞれ法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をいう。
財産形成非課税年金貯蓄申告書 法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をいう。
財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 法第四条の三第五項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書をいう。
(利子所得の分離課税等)
法第三条第一項に規定する政令で定める利子等は、公社債の利子で条約又は法律において所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定を適用しないこととされているものとする。
法第三条第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、同条第十項に規定する目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
法第三条第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
法第三条第一項第四号に規定する対象者(これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「対象者」という。)が法人を支配している場合における当該法人
対象者及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
対象者及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
法第三条第一項第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の同項第四号に規定する支払の確定した日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる同条第十四号に規定する株主等その他の財務省令で定める者(以下この項において「特定個人」という。)
特定個人の親族
特定個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
特定個人の使用人
前三号に掲げる者以外の者で、特定個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(特定株式投資信託の要件)
信託契約期間を定めないこと(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。
当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。
受益者は、その有する受益権(当該証券投資信託の受託者が投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第一項第二号に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第十八条第一項の規定による請求により買い取つた受益権を除く。)について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。
信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)の受託者(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第七号において同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。
収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は当該収益の分配につき法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名又は名称及び住所)が受託者に登録されている者に対して行われること。
受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもつて、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(当該信託財産に属する株式のうちに、その株式の発行法人から支払がされる所得税法第二十四条第一項に規定する配当等を受ける権利その他の株主の権利に係る基準日がその交換の日であるもの(以下この号において「権利落ち株式」という。)がある場合には、当該権利落ち株式の価額に相当する金銭の交付を含む。次号において同じ。)を請求することができること。
前号の交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。
(国外公社債等の利子等の分離課税等)
法第三条の三第一項に規定する政令で定める公社債は、国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人が昭和六十年三月三十一日以前に国外において発行した公社債で外国通貨で表示されたもの(地方公共団体又はその他の内国法人が発行した公社債については、当該公社債に係る債務につき日本国の政府が保証契約をしているもので、その利子の支払の際に課される所得税があるときは当該地方公共団体又はその他の内国法人の負担とする特約があるものに限る。)とする。
法第三条の三第四項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外公社債等の利子等を課税標準として課される税(所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。💬 参照
所得税法別表第一に掲げる内国法人又は法第三条の三第六項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む法第三条の三第六項に規定する金融機関が支払を受けるもので財務省令で定めるものを除く。)につき同条第六項の規定の適用を受けようとする場合には、財務省令で定めるところにより、その適用を受けようとする利子等を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。)を同項の支払の取扱者に保管の委託をし、又は当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしなければならない。
公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等で法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとするものの支払を受ける場合には、財務省令で定めるところにより、その国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書をその支払の取扱者を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る同条第三項に規定する所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三条の三第六項及び前二項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第五項中「所得税法別表第一に掲げる内国法人又は法第三条の三第六項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等」とあるのは「所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、「同条第六項」とあるのは「法第三条の三第六項」と、「公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する」と、前項中「公共法人等又は金融機関等」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者」と読み替えるものとする。
法第三条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法第三条の三第二項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
法第三条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
居住者が法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等(以下この条において「国外一般公社債等の利子等」という。)以外の国外公社債等の利子等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び内国法人が国外公社債等の利子等(法第三条の三第六項の規定の適用を受けるものを除く。)につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第二百二十四条の規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等を国内において支払を受ける利子等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外公社債等の利子等の支払をする者とみなし、同法第二百二十五条第一項の規定の適用についてはこれらの支払の取扱者を同項第一号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等の支払を受ける者とみなし、法第三条の二又は第八条の四第四項から第七項までの規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等を国内において支払うべき利子等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外公社債等の利子等の支払をする者とみなす。💬 参照
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
法第三条の四の規定の適用がある場合における所得税法施行令第四十条及び第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
(障害者等の少額公債の利子の非課税)
法第四条第一項に規定する金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けた銀行、生命保険会社、損害保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
法第四条第一項に規定する国債及び地方債で政令で定めるものは、本邦通貨で表示され、かつ、国内において発行された国債及び地方債(契約により、当該地方債の発行に際して前項第一号に掲げる金融商品取引業者又は同項第二号に掲げる金融機関がその募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集で同項第一号に該当するものと同一の方式により行われるものをいう。)の取扱いをするものとされたものに限る。)とする。
所得税法施行令第三十四条から第四十九条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第三十四条から第四十九条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十四条第三項 | 法第十条第二項 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項 |
第三十七条第二項 | 法第十条第一項第三号 | 租税特別措置法第四条第一項第一号 |
第三十八条第一項 | 法第十条 | 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第十項までの規定を含む。) |
同条第一項 | 租税特別措置法第四条第一項 | |
第三十八条第二項 | 法第十条第三項第三号 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号 |
第三十八条第三項 | 法第十条第八項 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第八項 |
法第十条第二項 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項 | |
第三十九条第二項及び第三項 | 法第十条第一項各号 | 租税特別措置法第四条第一項各号 |
第四十条 | 法第十条第三項第三号 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号 |
第四十一条第一項 | 法第十条第三項第三号 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号 |
法第十条第三項第四号 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号 | |
第四十一条の二第一項及び第二項 | 法第十条第二項 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項 |
第四十一条の二第三項及び第四項 | 法第十条第五項 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項 |
第四十一条の二第五項 | 法第十条第二項 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項 |
第四十一条の三第一項 | 法第十条第五項 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項 |
第四十二条第一項 | 法第十条第七項 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第七項 |
第四十三条第一項 | 法第十条第五項 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項 |
第四十三条第四項 | 法第十条 | 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第十項までの規定を含む。) |
同条第五項 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項 | |
第四十三条第五項 | 法第十条 | 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第十項までの規定を含む。) |
同項後段 | 前項後段 | |
第四十四条第一項 | 法第十条第三項各号 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項各号 |
第四十四条第二項 | 法第十条 | 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第十項までの規定を含む。) |
同条第五項 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項 | |
第四十七条第二項 | 法第十条第二項 | 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項 |
法第四条第三項の規定の適用がある場合における前項において準用する所得税法施行令第四十条及び第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等(生命保険会社又は損害保険会社の営業所又は事務所に限る。以下この項において「生命保険会社等の営業所等」という。)の長は、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を最初に受理することとなると見込まれる日までに、当該生命保険会社等の営業所等の名称、所在地及び法人番号その他の事項を記載した届出書を、当該生命保険会社等の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
所得税法施行令第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の届出書の提出があつた場合について準用する。
法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等の長は、所得税法施行令第五十条第三項(前項において準用する場合を含む。)に規定する営業所番号の通知を受けた場合には、税務署長に提出する第三項において準用する同令第四十八条第四項に規定する申告書その他の書類(第三項において準用する同令第三十八条第三項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した第三項において準用する同令第三十八条第三項に規定する電磁的記録を含む。)には、当該営業所番号を付記するものとする。
(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)
法第四条の二第一項に規定する金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第三十二条第一号に掲げる者(信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。)並びに勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第二号に規定する生命保険会社、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、農業協同組合及び生命共済の事業を行う者並びに同項第二号の二に規定する損害保険会社又は同令第三十二条第四号及び第五号に掲げる者とする。💬 参照
法第四条の二第一項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第三十二条第一号に掲げる者に対する預貯金(当座預金及び同号に掲げる者が同条第二号に掲げる者として受入れをするものを除く。)、合同運用信託若しくは同令第三十三条第四項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号に掲げる生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第三号に掲げる損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。💬 参照
(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)
財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
財産形成住宅貯蓄のうち、提出者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの
預入等をする前号の財産形成住宅貯蓄で法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするものの金額(同項に規定する有価証券については、同項第三号に規定する額面金額等)
その他参考となるべき事項
財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をする都度、その者の勤務先等を経由して、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に係る金融機関の営業所等において当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄の預入等をする場合において、当該預入等が次に掲げる預入等のいずれかに該当するものであるときは、当該預入等については、財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、提出することができない。
勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等で、財務省令で定める要件を満たすもの(次条及び第二条の八において「適格継続預入等」という。)以外のもの
当該個人が、財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した勤務先(第二条の十九第一項又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この号において「現在の勤務先」という。)がその者の勤務先に該当しないこととなつた時(第二条の二十一第一項の規定による申告書の提出により法第四条の二第一項の規定が適用される場合を除く。)又はその者が現在の勤務先に係る同項に規定する同法第二条第二号に規定する賃金の支払者(当該支払者について相続があつた場合にはその相続人とし、当該支払者が法人の合併により消滅した場合にはその合併に係る合併後存続する法人又は合併により設立された法人とし、当該支払者が法人の分割により資産及び負債の移転を行つた場合(当該分割により当該資産及び負債の移転を受けた法人がその者の勤労者財産形成促進法第二条第二号に規定する賃金の支払者となつた場合に限る。)には当該資産及び負債の移転を受けた法人とする。次項及び第二条の十二から第二条の二十五までにおいて「賃金の支払者」という。)に係る法第四条の二第一項に規定する勤労者(第二条の十二から第二条の二十五までにおいて「勤労者」という。)に該当しないこととなつた時後においてする預入等💬 参照
第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した個人が同項に規定する出国をした日後においてする預入等(同条第四項の規定による申告書を提出した日以後においてする預入等を除く。)
財産形成非課税住宅貯蓄申込書を受理した勤務先等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。第二条の十四第三項及び第二条の十七の二において同じ。)又は事務代行団体の法人番号を付記するものとする。
(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)
個人が法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等(前条第三項第一号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約(以下この条において「特定財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、前条第一項第三号に掲げる事項に代えて、当該特定財産形成住宅貯蓄契約の区分及び当該特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高(法第四条の二第一項に規定する有価証券については同項第三号に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項に規定する生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。💬 参照
前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄につき第一項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づくその後の預入等(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間内の預入等にあつては、適格継続預入等に限る。)については、前条第二項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を要しない。
第二条の二十一第一項の規定による申告書の提出があつた場合 当該申告書の提出があつた日から同条第四項の規定による申告書の提出があつた日の前日までの期間(次条第二号において「国外勤務期間」という。)
第二条の二十一の二第一項の規定による申告書の提出があつた場合 同項に規定する育児休業等の開始の日から同条第二項に規定する再開日の前日までの期間(次条第二号において「育児休業等期間」という。)
(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、同項の規定は、適用しない。
法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄に係る契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の一部につき財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合(前条第三項の規定に該当する場合及び財務省令で定める場合を除く。)
前条第一項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、その記載をした財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第二項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)を超えて同条第一項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等をしたとき、又は国外勤務期間内若しくは育児休業等期間内において適格継続預入等以外の預入等をしたとき。
(有価証券の記録等)
法第四条の二第一項第二号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿(第二条の五第一項に定める者が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により備え付ける振替口座簿をいう。次項において同じ。)に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において第二条の二十五第三項の帳簿に法第四条の二第一項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。💬 参照
法第四条の二第一項第三号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法のうちいずれかの方法とする。💬 参照
前二項の金融機関の営業所等の長は、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が法第四条の二第一項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。
(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
前条第一項の貸付信託の受益権又は同条第二項の有価証券につき個人又はその者の勤務先から提出された第二条の十八第一項若しくは第二項、第二条の十九第一項、第二条の二十第一項若しくは第二項若しくは第二条の二十三第一項の規定による申告書又は第二条の十二第二項若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知に係る書面(以下この条及び第二条の二十五において「退職等に関する通知書」という。)を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書又は退職等に関する通知書に記載された事項を、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は当該有価証券の保管に関する帳簿に記載し、又は記録しなければならない。💬 参照
(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等)
法第四条の二第一項第三号に規定する額面金額に準ずる金額として政令で定めるものは、証券投資信託について、その設定又は追加設定があつた時において当該信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して得た額を基礎として計算した金額とする。
法第四条の二第一項第四号に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。
法第四条の二第一項第四号に規定する生命保険又は損害保険に係る契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十四条の八第一号に掲げる生存給付金その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(以下この項において「生存給付金等」という。)並びに解約返戻金(これらの保険金、満期返戻金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)
法第四条の二第一項第四号に規定する生命共済に係る契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び生存給付金等並びに解約返戻金(これらの共済金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)
第二条の七第一項の規定による記載がされた財産形成非課税住宅貯蓄申込書に係る同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等がされた財産形成住宅貯蓄については、当該申込書の提出があつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第二項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る財産形成住宅貯蓄を有しているものとみなして、法第四条の二第一項各号に規定する元本の合計額、額面金額等の合計額又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額の合計額(次項において「元本等の合計額」という。)を計算するものとする。
(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由(当該申告書に記載した勤務先(第二条の十九第一項又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先)がその者の勤務先に該当しないこととなつたこと(これらの規定による申告書の提出によりこれらの規定が適用される場合、第二条の二十一第一項の規定による申告書の提出により法第四条の二第一項の規定が適用される場合又は第二条の二十五の二第五号に掲げる事由に該当したことにより同条の規定が適用される場合を除く。)又はその者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先の賃金の支払者に係る勤労者に該当しないこととなつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、同項の規定は、適用しない。💬 参照
預貯金、合同運用信託又は法第四条の二第一項に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年以下であるものに限る。)のうち、不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの
預貯金、合同運用信託若しくは法第四条の二第一項に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年を超えるものに限る。)又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第四号に規定する差益のうち、不適格事由が生じた日から起算して一年を経過する日後に支払われるもの
前項に規定する個人につき不適格事由が生じた場合には、同項に規定する勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先を経由して当該金融機関の営業所等に対し)、当該不適格事由が生じた日から起算して六月を経過する日までに、当該不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、同日までに当該個人から第二条の二十三第一項の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。💬 参照
(払込みの中断等があつたことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(前条第一項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)につき、その提出後、次の各号に掲げる事実が生じた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした財産形成住宅貯蓄に係る当該各号に定める利子、収益の分配又は差益については、法第四条の二第一項の規定は、適用しない。
当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号イに規定する金銭の払込み、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第三号イに規定する保険料の払込み(以下この条において「金銭等の払込み」という。)があつた日(その日が二以上ある場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日。以下この号において「最後の払込日」という。)から二年を経過する日までの間に当該契約に基づく金銭等の払込みがなかつたこと(第二条の二十一第一項又は第二条の二十一の二第一項の規定による申告書が提出されている場合を除く。)。 最後の払込日から二年を経過する日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益💬 参照
当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号から第三号までに定める要件に該当しないこととなる事実が生じたこと(金銭等の払込みが定期に行われなかつた場合を除く。)。 当該事実が生じた日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益
(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
その金融機関の営業所等の名称及び所在地
財産形成住宅貯蓄のうち、提出者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)
変更後の最高限度額
既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法第四条の三第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)
その他参考となるべき事項
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出する場合には、当該申告書にその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長の前項第六号に掲げる金額を証する書類を添付しなければならない。💬 参照
(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)
法第四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、既に提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書につき第二条の二十三第一項の規定による申告書を提出したとき、第二条の十二第二項の規定による通知に係る書面の提出があつた場合において第二条の十九第一項若しくは第二条の二十第一項の規定による申告書をこれらの規定に規定する提出期限内に提出しなかつたとき、又は第二条の二十一第三項の規定による通知に係る書面の提出があつたときとする。
(住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)
法第四条の二第九項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する事実が生じた日の属する月以前五年内に支払われた同条第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(同条第二項の規定に該当するものを除く。)とする。
(住宅取得以外の金銭支払等があつた場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
第二条の九第一項又は第二項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。)の長は、法第四条の二第一項の規定の適用を受ける貸付信託の受益権又は有価証券で、第二条の九第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は同条第二項の規定により保管の委託を受けたものに係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき法第四条の二第九項に規定する事実が生じた場合には、直ちに、当該貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者に対し、当該事実が生じた日及び当該貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子で同項の規定により同条第一項の規定の適用がなかつたものとされる金額その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。💬 参照
前項の規定により通知された法第四条の二第九項に規定する利子、収益の分配又は差益については、当該通知を受けた前項に規定する支払事務の取扱いをする者が当該通知を受けた日に当該通知された金額に相当する利子又は収益の分配の支払があつたものとみなして、所得税法第四編の規定を適用する。
(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書)
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した者で同条第四項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第四項において同じ。)は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び現にその者の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地(住所の変更の場合には、その変更前の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合に該当する場合においてその旨の記載がある次項、次条第一項又は第二条の二十第一項の規定による申告書を提出したときは、この限りでない。💬 参照
当該個人の氏名、住所又は個人番号の変更をした場合
当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地(既にこれらの事項に関しこの項、次条第一項又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書に記載された変更後の名称若しくは所在地又は異動後の勤務先の名称若しくは所在地)の変更があつた場合
当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたとき。
当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたとき。
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、現にその者の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した第二条の五第一項に規定する者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該財産形成住宅貯蓄につき引き続き移管先の営業所等において法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、遅滞なく、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び移管前の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。💬 参照
前二項の規定による申告書(次項及び第六項並びに第二条の二十四から第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」という。)が第一項の金融機関の営業所等又は前項の移管前の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前二項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者の勤務先の長は、当該個人のこれらの規定による財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に代えて、当該各号に掲げる事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める金融機関の営業所等(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先及び当該各号に定める金融機関の営業所等)を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該個人は、当該各号に掲げる事由が生じたことにより提出すべき財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書を、これらの規定によりその者の住所地の所轄税務署長に提出したものとみなす。💬 参照
第一項第二号から第五号までの事由 同項の金融機関の営業所等
第一項第二号の事由のうち賃金の支払者又は勤務先の所在地の変更が生じたことにより、第二項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部について同項の移管がされることとなつた場合において、当該勤務先が、当該個人の当該財産形成住宅貯蓄につき引き続き移管先の営業所等において法第四条の二第一項の規定の適用を受けることを確認したこと 第二項の移管前の営業所等
前項の書類が同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める金融機関の営業所等に受理されたときは、当該書類は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。この場合においては、第三項の規定は、適用しない。
第四項の勤務先の長が同項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に代えて同項の書類を提出する場合には、当該書類の提出は、同項各号に掲げる事由が生じたことにより同項の個人(既に当該事由が生じたことにより財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書を提出している者を除く。)の全てが提出すべき財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書についてしなければならないものとする。
第二項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管があつた後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書)
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先(既にこの項又は次条第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」という。)から前の勤務先以外の勤務先(以下この条及び次条において「他の勤務先」という。)への異動があり、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、その者が、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して二年を経過する日までに、当該異動があつた旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を、当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第二条の六第三項第二号の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。この場合において、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書が当該金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。💬 参照
当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務先に係る賃金の支払者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、前の勤務先を通じ預入等をした法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の勤務先に移管されたとき。
当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務先に係る賃金の支払者以外の者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、当該個人が、当該金融機関の営業所等に対し当該個人の前号に規定する財産形成住宅貯蓄につき第二条の二十五第四項の規定により作成した申告書及び書類の同項に規定する写しを当該他の勤務先に送付すべきことを依頼し、かつ、その送付があつたとき。💬 参照
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、当該異動が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の勤務先の長は、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して二年を経過する日までに、当該個人の同項の規定による財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書の提出に代えて、当該異動があつた旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、同項の金融機関の営業所等(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先及び当該金融機関の営業所等)を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該個人は、当該各号に掲げる場合に該当して提出する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を、同項の規定によりその者の住所地の所轄税務署長に提出したものとみなす。💬 参照
前項第一号に掲げる場合
前項第二号に掲げる場合であつて、当該異動が、前の勤務先に係る賃金の支払者から出向その他の前の勤務先に係る賃金の支払者に係る勤労者に該当しないこととなる異動を命じられたことによるもの又は前の勤務先に係る賃金の支払者の事業の譲渡によるものであるとき。
前項の書類が同項の金融機関の営業所等に受理されたときは、当該書類は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。この場合においては、第一項後段の規定は、適用しない。
第二項の他の勤務先の長が同項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書の提出に代えて同項の書類を提出する場合には、当該書類の提出は、その異動が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた同項の個人(既に当該異動についての財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を提出している者を除く。)の全てが提出する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書についてしなければならないものとする。
(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書)
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第二条の十八第二項、この項若しくは次項の規定による申告書又は第二条の二十二第一項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第二条の十八第二項に規定する移管先の営業所等、この項の規定による申告書に係るこの項に規定する他の金融機関の営業所等若しくは次項の規定による申告書に係る同項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等。以下この条において「前の金融機関の営業所等」という。)以外の金融機関の営業所等(当該前の金融機関の営業所等に係る勤労者財産形成促進法第六条第七項において準用する同条第六項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関(以下この項及び次項において「財形住宅貯蓄取扱機関」という。)以外の財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等に限る。以下この条において「他の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに同法第六条第七項において準用する同条第六項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第一号に規定する契約に基づきその者の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該他の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して二年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該他の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第二条の六第三項第二号の規定にかかわらず、当該他の金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。💬 参照
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第二条の十八第二項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第二条の二十二第一項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第二条の十八第二項に規定する移管先の営業所等、前項の規定による申告書に係る他の金融機関の営業所等若しくはこの項の規定による申告書に係るこの項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等。以下この項において同じ。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関の当該個人に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務につき次に掲げる事由が生じたため、又は当該申告書に記載した金融機関の営業所等が当該財形住宅貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた第二条の五第一項に規定する者で当該業務を行わないものの金融機関の営業所等となつたため、当該金銭の払込みを行うことができなくなつたことにより、当該申告書に記載した金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等(以下この条において「一般の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに勤労者財産形成促進法第六条第七項において準用する同条第六項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第一号に規定する契約に基づき当該個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該一般の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該一般の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該業務につき当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等(その者が次条第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者(以下この項において「非課税継続適用海外転勤者」という。)である場合には、当該申告書の提出の際に経由した同条第四項に規定する出国時勤務先等)及び当該一般の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地(その者が非課税継続適用海外転勤者である場合には、その者の出国(次条第一項に規定する出国をいう。)時の国内の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。💬 参照
法律の規定に基づく措置として当該業務の停止を命ぜられたこと。
当該業務を廃止したこと。
当該業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
当該業務を行う当該申告書に記載された金融機関の営業所等に係る財形住宅貯蓄取扱機関が解散をしたこと(既に前二号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
前二項の規定による申告書(以下第二条の二十六までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)が第一項の他の金融機関の営業所等又は前項の一般の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前二項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書が提出された場合には、勤労者財産形成促進法第六条第七項において準用する同条第六項第一号に規定する新契約に基づく最初の預入等に係る財産形成住宅貯蓄は、当該新契約に基づく最初の預入等の日前において当該申告書を経由した他の金融機関の営業所等又は一般の金融機関の営業所等に預入等がされていたものとみなして、法第四条の二の規定を適用する。
他の金融機関の営業所等に第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管があつた後又は一般の金融機関の営業所等に第二項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管があつた後においては、これらの移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、当該他の金融機関の営業所等又は当該一般の金融機関の営業所等に対してのみ提出することができる。
(海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をすることとなつた場合(当該出国をした後においても、その者と当該申告書に記載した勤務先に係る賃金の支払者との間に引き続いて雇用契約が継続しており、かつ、当該雇用契約に基づく賃金の全部又は一部が国内において支払われることとされている場合に限る。)において、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄(その預入等に際して第二条の七第一項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出している場合の同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に係るものに限る。)につき、引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、その出国をする日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第一項の規定による申告書を提出している場合には、これらの申告書に記載した異動後の勤務先。以下この項において「出国前勤務先」という。)(当該出国前勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国前勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。💬 参照
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由(その者が、国内において前項の雇用契約に基づく賃金の全部若しくは一部の支払を受けないこととなつたこと、出国をした日から七年を経過する日までに当該雇用契約に係る賃金の支払者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務することとならなかつたこと又は第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該個人が提出した前項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、法第四条の二第一項の規定は、適用しない。
預貯金、合同運用信託又は法第四条の二第一項に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年以下であるものに限る。)のうち、継続適用不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの
預貯金、合同運用信託若しくは法第四条の二第一項に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年を超えるものに限る。)又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第四号に規定する差益のうち、継続適用不適格事由が生じた日から起算して一年を経過する日後に支払われるもの
前項に規定する個人につき継続適用不適格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先を経由して当該金融機関の営業所等に対し)、当該継続適用不適格事由が生じた日から起算して六月を経過する日までに、当該継続適用不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、同日までに当該個人から第二条の二十三第一項の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。💬 参照
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第一項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき、引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該勤務先に勤務をすることとなつた日から起算して二月を経過する日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を、当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先(次条から第二条の二十五までにおいて「出国時勤務先」という。)(当該出国時勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国時勤務先及び当該委託に係る事務代行先。次条及び第二条の二十五において「出国時勤務先等」という。)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。💬 参照
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書が第一項又は前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
(育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、育児休業等(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業並びに同法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等及び裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する育児休業をいう。以下この条において同じ。)をすることとなつた場合において、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄(その預入等に際して第二条の七第一項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出している場合の同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に係るものに限る。)につき、引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、その育児休業等の開始の日までに、その旨、その育児休業等の期間その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の二十第一項の規定による申告書を提出している場合には、これらの申告書に記載した異動後の勤務先。以下この項において「休業前勤務先」という。)(当該休業前勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該休業前勤務先及び当該委託に係る事務代行先。第三項において「休業前勤務先等」という。)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。💬 参照
育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、前項の育児休業等の終了の日後最初に同項の財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく第二条の十三第一号に規定する金銭等の払込みをすべき日(以下この項において「再開日」という。)に、当該金銭等の払込みをしなかつた場合には、当該育児休業等の終了の日後に支払われる当該個人(当該再開日の前日までに第二条の十二第一項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)が提出した前項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益については、同項の規定は、適用しない。
育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、当該育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した育児休業等の期間を変更する場合には、当該変更前の育児休業等の期間の終了の日(同日が当該変更後の育児休業等の期間の終了の日後となる場合にあつては、同日)までに、その旨、その変更後の育児休業等の期間その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「育児休業等期間変更申告書」という。)を、休業前勤務先等及び現に第一項の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。💬 参照
育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は育児休業等期間変更申告書が第一項又は前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた第二条の五第一項に規定する者(以下この項において「金融機関等」という。)、その合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、当該個人に係る勤務先(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先)別に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを当該個人に係る勤務先等(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先等)を経由して、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類が当該勤務先に受理されたとき(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先を経由して当該委託に係る事務代行先に受理されたとき)は、当該書類は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。💬 参照
前項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管があつた後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書が前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の提出があつた場合には、その提出があつた日後に支払を受ける第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益については、同項の規定は、適用しない。
(財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合)
金融機関の営業所等の長又は勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地とその者の提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地(当該申告書の提出後、氏名又は住所の変更に係る財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の氏名又は住所とし、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地の変更に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の勤務先又は事務代行先の名称又は所在地とし、事務代行先の変更(当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合においてその者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたこと又は当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合においてその者が当該委託をやめたこと若しくは特定賃金支払者でなくなつたことを含む。)に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の事務代行先の名称又は所在地とし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の二十第一項の規定による申告書の提出があつた場合にはこれらの申告書に記載された異動後の勤務先又は当該勤務先に係る事務代行先の名称又は所在地とする。)とが異なるときは、当該申込書を受理してはならない。💬 参照
金融機関の営業所等の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された事項のうちに当該個人と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約において定められた事項と異なるものがある場合には、当該申告書を受理してはならない。
勤務先の長又は出国時勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る勤労者以外の者若しくは当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは育児休業等期間変更申告書を提出した場合、当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が海外転勤者の国内勤務申告書を提出した場合又はこれらの勤労者の提出するこれらの申告書に記載された氏名、住所若しくは個人番号若しくは勤務先、事務代行先若しくは賃金の支払者の名称若しくは所在地が真実なものでないと認められる場合には、これらの申告書を受理してはならない。
(金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
金融機関の営業所等の長は、前項の財産形成住宅貯蓄につき、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理したとき、又は第二条の十二第二項の規定による通知に係る書面を受理した場合において財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第二条の二十第一項の規定による申告書を第二条の十九第一項若しくは第二条の二十第一項の提出期限内に受理しなかつたとき、若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知に係る書面を受理したときは、遅滞なく、その財産形成住宅貯蓄に係る前項の記載を抹消しなければならない。
金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき帳簿を備え、財務省令で定めるところにより、各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、法第四条の二第一項第三号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第四号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。💬 参照
金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書、第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類又は退職等に関する通知書若しくは次条に規定する所轄税務署長の確認に係る書面を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書又は書類の写し(これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)を含む。)を作成し、当該写し、通知書及び書面を保存しなければならない。💬 参照
勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長又は出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる場合には、財務省令で定めるところにより、当該各号に定める書類の写し(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において「申告書等の写し」という。)を作成するとともに、申告書等の写し並びに第二条の十九第一項第二号の金融機関の営業所等から同号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写しを保存しなければならない。
財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した場合 これらの申告書
第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等の提出する同項の書類を受理した場合 当該書類
第二条の十二第二項又は第二条の二十一第三項に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの規定による通知をした場合 退職等に関する通知書
勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る勤労者が提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を最初に受理したとき(既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を受理している場合を除く。)は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、その受理した日の属する月の翌月十日までに、当該勤務先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し)
勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が発生した場合であつて、当該事実が次に掲げる事由(以下この条及び第二条の二十八第一項において「災害等の事由」という。)により当該災害等の事由が生じた日から同日以後一年を経過する日までの間に発生したものであるとき(当該事実の発生が当該災害等の事由に基因するものであることにつき財務省令で定めるところにより財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る金融機関の営業所等に提出した場合に限る。)は、当該事実は、法第四条の二第九項に規定する事実及び第二条の十三第二号に掲げる事実に該当しないものとする。
当該個人がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
当該個人が所得税法第七十三条第一項に規定する医療費を支払つた場合において、その者又はその支払の時においてその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた当該医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
当該個人が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又はその者の配偶者が所得税法施行令第十一条各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日においてその者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同項第三十四号に規定する扶養親族を有するものに限る。)又は同項第三十一号に規定するひとり親に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
当該個人が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
当該個人が、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者又は同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと。💬 参照
(財産形成年金貯蓄の範囲)
法第四条の三第一項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第三十二条第一号に掲げる者に対する定期預金(定期貯金その他財務省令で定める預貯金を含むものとし、同号に掲げる者が同条第二号に掲げる者として受入れをする預貯金を除く。)、合同運用信託若しくは同令第三十三条第四項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権(同項第一号から第六号までに掲げるものに限る。)若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第二条の五第二項に規定する公募をいう。)により行われたもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法第六条第二項第二号に規定する生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第三号に規定する損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。
(財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益)
法第四条の三第一項第四号に規定する解約返戻金その他の政令で定める金銭は、財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、災害等の事由が生じたことにより同号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約を解約した場合(当該解約が当該災害等の事由に基因するものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金融機関の営業所等に提出した場合に限る。)に当該災害等の事由が生じた日から同日以後一年を経過する日までの間に支払われる解約返戻金(解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配又は割戻しを受ける剰余金又は割戻金を含む。次項において同じ。)とする。
法第四条の三第一項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
法第四条の三第一項第四号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(前項の規定に該当する解約返戻金を除く。) 当該年金の額から当該年金の額に所得税法施行令第百八十三条第一項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額
法第四条の三第一項第四号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約が解約された場合に支払われる前項の規定に該当する解約返戻金 当該解約返戻金の額から当該契約に係る払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額(当該解約が当該契約に基づく前号に規定する年金の支払を受けた後に行われた場合には、所得税法施行令第百八十三条第二項第三号の規定に準じて計算した金額)を控除した金額
(財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託)
財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が法第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄(合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券及び同項に規定する有価証券を除く。)の預入等を金融機関の営業所等にした場合において、その財産形成年金貯蓄に関する通帳、預金証書その他の証書が作成されたときは、その者は、当該申告書に係る金融機関の営業所等に、これらの証書の保管を委託しておかなければならない。ただし、生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る証書については、この限りでない。
(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)
第二条の六から第二条の十まで、第二条の十一(同条第二項を除く。)及び第二条の十二から第二条の二十五の二までの規定は、法第四条の三の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と、「法第四条の二第一項」とあるのは「法第四条の三第一項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「特定財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「特定財産形成年金貯蓄契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。💬 参照
第二条の六第一項第一号 | 第二条の二十五 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 |
第二条の二十三 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十三 | |
勤務先等」という。) | 勤務先等」という。)(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該申告書に記載した勤務先等。次号において同じ。) | |
第二条の六第二項 | 金融機関の営業所等 | 金融機関の営業所等(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者の次項に規定する適格継続預入等に係る当該申込書にあつては、当該財産形成年金貯蓄の当該適格継続預入等をする都度、当該適格継続預入等をする金融機関の営業所等) |
第二条の六第三項第一号 | 次条及び第二条の八 | 以下第二条の三十一において準用する第二条の八まで |
第二条の六第三項第二号 | 第二条の十九第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項 |
第二条の二十一第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項 | |
同法第二条第二号 | 前条第一項 | |
第二条の十二 | 第二条の三十一において準用する第二条の十二 | |
預入等 | 預入等(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した日後においてする適格継続預入等を除く。) | |
第二条の六第三項第三号 | 第二条の二十一第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項 |
第二条の六第四項 | 第二条の十四第三項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十四第三項 |
第二条の七第一項 | 前条第三項第一号 | 第二条の三十一において準用する前条第三項第一号 |
前条第一項第三号 | 第二条の三十一において準用する前条第一項第三号 | |
第二条の七第三項 | 内の預入等 | 内の預入等又は第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日後の預入等 |
前条第二項 | 第二条の三十一において準用する前条第二項 | |
第二条の二十一第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項 | |
次条第二号 | 第二条の三十一において準用する次条第二号 | |
第二条の二十一の二第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第一項 | |
第二条の八 | 法第四条の二第一項第四号 | 法第四条の三第一項第四号 |
前条第三項 | 第二条の三十一において準用する前条第三項 | |
前条第一項 | 第二条の三十一において準用する前条第一項 | |
若しくは育児休業等期間内 | 、育児休業等期間内若しくは第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日後 | |
第二条の九第一項 | 法第四条の二第一項第二号 | 貸付信託につき法第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第八項 |
同号 | 同条第一項第二号 | |
同項の規定の適用を受けようとする | 当該 | |
第二条の五第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の五第一項 | |
第二条の二十五第三項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十五第三項 | |
第二条の九第二項 | 法第四条の二第一項第三号 | 法第四条の三第一項第三号に規定する有価証券につき同項の規定の適用を受けようとする場合における同条第八項 |
同項の規定の適用を受けようとする | 当該 | |
第二条の十第一項 | 前条第一項 | 第二条の三十一において準用する前条第一項 |
法第四条の二 | 法第四条の三 | |
第二条の十第二項 | 前条第一項 | 第二条の三十一において準用する前条第一項 |
第二条の十八第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十八第一項 | |
又は第二条の十二第二項 | 、第二条の三十二第三項の規定による届出書又は第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項 | |
第二条の二十五 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 | |
これらの申告書 | これらの申告書、当該届出書 | |
第二条の十一第一項 | 法第四条の二第一項第三号 | 法第四条の三第一項第三号 |
第二条の十一第三項 | 第二条の七第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項 |
法第四条の二第一項各号 | 法第四条の三第一項各号 | |
第二条の十一第四項 | の保険期間 | の保険期間(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第五条に規定する年金の給付を目的とするものにあつては、契約期間。以下この項において同じ。) |
法第四条の二第一項各号 | 法第四条の三第一項各号 | |
第二条の七第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項 | |
第二条の十二第一項 | その提出後 | その提出後第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に |
第二条の十九第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項 | |
第二条の二十一第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項 | |
第二条の二十五の二第五号 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十五の二第五号 | |
第二条の十二第二項 | 個人につき | 個人につき第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に |
場合には、同項 | 場合には、前項 | |
第二条の二十三第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項 | |
第二条の十三 | 前条第一項 | 第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に第二条の三十一において準用する前条第一項 |
第六条第四項第一号イ | 第六条第二項第一号イ | |
第二条の二十一第一項 | 最後の払込日から当該契約において定められている第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日までの期間が二年未満である場合及び第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項 | |
法第四条の二第一項第四号 | 法第四条の三第一項第四号 | |
第六条第四項第一号から第三号まで | 第六条第二項第一号から第三号まで | |
第二条の十四の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 |
第二条の十四第一項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 |
法第四条の二第四項第三号 | 法第四条の三第四項第三号 | |
財産形成非課税年金貯蓄申告書 | 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 | |
法第四条の三第四項第三号 | 法第四条の二第四項第三号 | |
財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | |
第二条の十四第二項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 |
第二条の十四第三項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 |
第二条の十七の二 | 第二条の三十一において準用する第二条の十七の二 | |
第二条の十五 | 法第四条の二第七項 | 法第四条の三第七項 |
第二条の二十三第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項 | |
第二条の十二第二項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項 | |
第二条の十九第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項 | |
第二条の二十一第三項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第三項 | |
第二条の十六の見出し | 住宅取得 | 年金 |
第二条の十六 | 法第四条の二第九項 | 法第四条の三第十項 |
第二条の十七の見出し | 住宅取得 | 年金 |
第二条の十七第一項 | 第二条の九第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の九第一項 |
法第四条の二第九項 | 法第四条の三第十項 | |
第二条の十七第二項 | 法第四条の二第九項 | 法第四条の三第十項 |
第二条の十八の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
第二条の十八第一項 | 第二条の二十一第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項 |
を除く。次項及び | 及び第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く。 | |
、次条第一項又は | 又は第二条の三十一において準用する次条第一項若しくは | |
、次条第一項若しくは | 若しくは第二条の三十一において準用する次条第一項若しくは | |
第二条の十八第二項 | 経由して | 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した日後にその移管がされることとなつた場合には、その移管前の営業所等を経由して) |
第二条の十八第三項 | 第二条の二十四から第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十四及び第二条の二十五において「財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
第二条の十八第四項及び第六項 | 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
第二条の十九の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書 |
第二条の十九第一項 | 提出した個人 | 提出した個人(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く。次項において同じ。) |
次条第一項 | 第二条の三十一において準用する次条第一項 | |
及び次条 | 及び第二条の三十一において準用する次条 | |
第二条の二十六 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 | |
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書 | |
第二条の六第三項第二号 | 第二条の三十一において準用する第二条の六第三項第二号 | |
第二条の二十五第四項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十五第四項 | |
第二条の十九第二項及び第四項 | 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書 |
第二条の二十の見出し | 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第二条の二十第一項 | 個人 | 個人(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く。) |
第二条の十八第二項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十八第二項 | |
第二条の二十二第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項 | |
財形住宅貯蓄取扱機関 | 財形年金貯蓄取扱機関 | |
第二条の六第三項第二号 | 第二条の三十一において準用する第二条の六第三項第二号 | |
第二条の二十第二項 | 第二条の十八第二項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十八第二項 |
第二条の二十二第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項 | |
財形住宅貯蓄取扱機関 | 財形年金貯蓄取扱機関 | |
までに | まで(第二条の三十二第一項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該事由が生じた日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間内の日で当該新契約を締結する日まで)に | |
つき同項 | つき法第四条の三第一項 | |
次条第一項 | 第二条の三十一において準用する次条第一項 | |
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 | |
経由して | 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該一般の金融機関の営業所等を経由して) | |
第二条の二十第三項 | 第二条の二十六 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 |
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 | |
第二条の二十第四項 | 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
法第四条の二 | 法第四条の三 | |
第二条の二十一の見出し | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等 |
第二条の二十一第一項 | その提出後 | その提出後第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に |
第二条の七第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項 | |
第二条の二十六 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 | |
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 | |
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第一項の規定による申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の三十一において準用する前条第一項の規定による申告書 | |
第二条の二十一第二項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の特別国内勤務申告書 | |
第二条の二十一第三項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第二条の二十三第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項 | |
第二条の二十一第四項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第二条の二十六 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 | |
海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の特別国内勤務申告書 | |
次条 | 第二条の三十一において準用する次条 | |
第二条の二十一第五項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の特別国内勤務申告書 |
第二条の二十一の二の見出し | 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 | 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等 |
第二条の二十一の二第一項 | その提出後 | その提出後第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に |
第二条の七第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項 | |
第二条の二十六 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 | |
育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 | |
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の二十第一項の規定による申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項の規定による申告書 | |
第二条の二十一の二第二項 | 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第二条の十三第一号 | 第二条の三十一において準用する第二条の十三第一号 | |
第二条の十二第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十二第一項 | |
法第四条の二第一項第四号 | 法第四条の三第一項第四号 | |
第二条の二十一の二第三項 | 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第二条の二十六 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 | |
第二条の二十一の二第四項 | 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第二条の二十二第一項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
である場合には、その者に係る出国時勤務先 | 又は第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先又は当該申告書に記載した勤務先 | |
所轄税務署長に | 所轄税務署長に(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者に係る書類にあつては、これを、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に) | |
第二条の二十三の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
第二条の二十三第一項 | 第二条の二十六 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 |
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 | |
経由して | 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該金融機関の営業所等を経由して) | |
第二条の二十三第二項 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
第二条の二十三第三項 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
法第四条の二第一項第四号 | 法第四条の三第一項第四号 | |
第二条の二十四第一項 | 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
氏名又は住所とし | 氏名又は住所とし、第二条の三十二第三項の規定による届出書の提出があつた場合には当該届出書に記載された変更後の氏名又は住所とし | |
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の二十第一項の規定による申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項の規定による申告書 | |
第二条の二十四第二項 | に記載された事項 | 又は第二条の三十二第一項の規定による申告書に記載された事項 |
当該申告書 | これらの申告書 | |
第二条の二十四第三項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の特別国内勤務申告書 | |
第二条の二十五第二項 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
第二条の十二第二項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項 | |
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第二条の二十第一項の規定による申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項の規定による申告書 | |
第二条の十九第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項 | |
第二条の二十一第三項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第三項 | |
第二条の二十五第三項 | 法第四条の二第一項第三号 | 法第四条の三第一項第三号 |
第二条の二十五第四項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書、第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類又は退職等に関する通知書若しくは次条 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書若しくは第二条の三十二第一項若しくは第二項の規定による申告書、第二条の三十一において準用する第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類又は退職等に関する通知書若しくは第二条の三十一において準用する第二条の二十五の二若しくは第二条の二十八 |
第二条の二十五第五項 | 第二条の九第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の九第一項 |
第二条の十第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十第一項 | |
第二条の十七第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十七第一項 | |
第二条の二十五第六項 | 第二条の十九第一項第二号 | 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項第二号 |
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 | |
第二条の二十二第一項 | 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項 | |
第二条の十二第二項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項 | |
第二条の十八第四項 | 第二条の三十一において準用する第二条の十八第四項 | |
第二条の二十五第七項 | 財産形成非課税年金貯蓄申告書 | 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 |
第二条の二十五の二 | 第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニ | 第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハ |
法第四条の二第九項 | 法第四条の三第十項 | |
第二条の十三第二号 | 第二条の三十一において準用する第二条の十三第二号 |
(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等)
財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から二月を経過する日(当該積立期間の末日において次の各号に掲げる申告書を提出している者にあつては、当該申告書の当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日)までに、当該積立期間の末日、年金支払開始日、年金の支払期間、支払を受ける年金の額及びその支払を受ける時期その他の事項を記載した申告書(以下この条及び次条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)を、その者の前条において準用する第二条の六第一項第一号に規定する勤務先等(前条において準用する第二条の二十一第四項の規定による申告書を提出する者にあつては、同項に規定する出国時勤務先等)及び現に当該財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書が、その提出期限までに提出されなかつたときは、その提出期限の翌日に当該税務署長に前条において準用する第二条の二十三第一項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。💬 参照
前条において準用する第二条の二十一第一項の規定による申告書 同条第四項の規定による申告書を提出する日
前条において準用する第二条の二十一の二第一項の規定による申告書 その申告書(当該申告書に係る同条第三項の規定による申告書を提出している場合にあつては、当該申告書)に記載された同条第一項に規定する育児休業等の期間の終了の日の翌日
財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した個人は、その提出後、当該申告書に記載した氏名又は住所に変更を生じた場合には、その旨、変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所並びにその変更があつた年月日を記載した届出書を現にその者の法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等に提出しなければならない。
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書が第一項又は第二項の金融機関の営業所等に受理された場合には、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第一項に規定する「積立期間の末日」とは、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロに規定する最後の当該契約に基づく預入等の日又は同項第二号ロに規定する当該契約に基づく最後の保険料若しくは共済掛金の払込みの日をいう。
(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、第二条の三十一において準用する第二条の十八第一項、同条第二項、第二条の十九第一項、第二条の二十第一項、同条第二項、第二条の二十一第一項、同条第四項、第二条の二十一の二第一項、同条第三項及び第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書並びに財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、財務省令で定める。
(財産形成非課税申込書等の提出の特例)
法第四条の三の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第四条の三の二第一項に規定する勤労者(次号、第四項及び第五項において「勤労者」という。)が行う電磁的方法(同条第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)による記載事項(同項に規定する記載事項をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
法第四条の三の二第一項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした勤労者を特定するための必要な措置を講じていること。
法第四条の三の二第一項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
法第四条の三の二第二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第四条の三の二第二項に規定する委託勤務先(次号及び第六項において「委託勤務先」という。)の長が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
法第四条の三の二第二項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした委託勤務先の長を特定するための必要な措置を講じていること。
法第四条の三の二第二項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
法第四条の三の二第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第四条の三の二第三項に規定する事務実施勤務先(次号及び第六項において「事務実施勤務先」という。)の長又は同条第二項に規定する事務代行先(以下この条において「事務代行先」という。)の長が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
法第四条の三の二第三項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした事務実施勤務先の長又は事務代行先の長を特定するための必要な措置を講じていること。
法第四条の三の二第三項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
勤労者は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由すべき勤務先に対し、法第四条の三の二第五項の規定により同項に規定する書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供するときは、当該書類に記載されるべき事項が記録された電磁的記録を財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
勤労者は、法第四条の三の二第一項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、これらの申告書に記載すべき事項の提供と併せて、第二条の十四第二項に規定する同条第一項第六号に掲げる金額を証する書類又は第二条の三十一において準用する第二条の十四第二項に規定する同条第一項第六号に掲げる金額を証する書類の第二条の十四第二項又は第二条の三十一において準用する同項の規定による提出に代えて、その勤務先に対し、これらの書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該勤労者は、これらの規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書にこれらの書類を添付して、提出したものとみなす。
前項の規定は、委託勤務先の長が法第四条の三の二第二項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合又は事務実施勤務先の長若しくは事務代行先の長が同条第三項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人(第九号、第十一号及び第十六号に掲げる申告書の提出にあつては、第二条の三十二第二項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者を除く。)は、次の各号に掲げる申告書の提出(以下第九項までにおいて「財産形成非課税異動申告書等の提出」という。)の際に経由すべき勤務先(以下同項までにおいて「経由勤務先」という。)が電磁的方法による当該各号に規定する申告書(以下同項までにおいて「財産形成非課税異動申告書等」という。)に記載すべき事項(以下同項までにおいて「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税異動申告書等の提出に代えて、当該経由勤務先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税異動申告書等を当該経由勤務先に提出したものとみなす。
第二条の十八第一項又は第二項の規定による同条第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出
第二条の十九第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書の提出
第二条の二十第一項又は第二項の規定による同条第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出
第二条の二十一第一項の規定による同項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出
第二条の二十一第四項の規定による同項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書の提出
第二条の二十一の二第一項の規定による同項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出
第二条の二十一の二第三項の規定による同項に規定する育児休業等期間変更申告書の提出
第二条の二十三第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項の規定による同項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十一第四項の規定による同項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第一項の規定による同項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第三項の規定による同項に規定する育児休業等期間変更申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出
第二条の三十二第一項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出
次の各号に掲げる経由勤務先(以下この項及び次項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号の委託に係る事務代行先が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税異動申告書等の提出(当該各号に掲げる経由勤務先の区分に応じ当該各号に定める申告書の提出に限る。)に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該委託勤務先の長は、当該委託勤務先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税異動申告書等を当該事務代行先に提出したものとみなす。
前項第一号から第八号までに規定する申告書を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 同項第一号から第八号までに規定する申告書
前項第九号から第十七号までに規定する申告書を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 同項第九号から第十七号までに規定する申告書
財産形成非課税異動申告書等を受理した経由勤務先(委託勤務先を除く。以下この項において「事務実施勤務先」という。)の長又は財産形成非課税異動申告書等を受理した事務代行先の長は、当該財産形成非課税異動申告書等を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税異動申告書等の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事務実施勤務先の長又は事務代行先の長は、当該事務実施勤務先又は事務代行先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税異動申告書等を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第二条の十八から第二条の二十一の二まで及び第二条の二十三、第二条の三十一において準用する第二条の十八から第二条の二十一の二まで及び第二条の二十三並びに第二条の三十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条の十八第三項 | )が | )に記載すべき事項を |
に受理された | が提供を受けた | |
受理された日 | 提供を受けた日 | |
第二条の十九第一項 | が当該金融機関の営業所等に受理された | に記載すべき事項を当該金融機関の営業所等が提供を受けた |
受理された日 | 提供を受けた日 | |
第二条の二十第三項 | )が | )に記載すべき事項を |
に受理された | が提供を受けた | |
受理された日 | 提供を受けた日 | |
第二条の二十一第五項 | 又は海外転勤者の国内勤務申告書が | に記載すべき事項又は海外転勤者の国内勤務申告書に記載すべき事項を |
に受理された | が提供を受けた | |
受理された日 | 提供を受けた日 | |
第二条の二十一の二第四項 | 又は育児休業等期間変更申告書が | に記載すべき事項又は育児休業等期間変更申告書に記載すべき事項を |
に受理された | が提供を受けた | |
受理された日 | 提供を受けた日 | |
第二条の二十三第二項 | が前項 | に記載すべき事項を前項 |
に受理された | が提供を受けた | |
受理された日 | 提供を受けた日 | |
第二条の三十一において準用する第二条の十八第三項 | )が | )に記載すべき事項を |
に受理された | が提供を受けた | |
受理された日 | 提供を受けた日 | |
第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項 | が当該金融機関の営業所等に受理された | に記載すべき事項を当該金融機関の営業所等が提供を受けた |
受理された日 | 提供を受けた日 | |
第二条の三十一において準用する第二条の二十第三項 | )が | )に記載すべき事項を |
に受理された | が提供を受けた | |
受理された日 | 提供を受けた日 | |
第二条の三十一において準用する第二条の二十一第五項 | 又は海外転勤者の特別国内勤務申告書が | に記載すべき事項又は海外転勤者の特別国内勤務申告書に記載すべき事項を |
に受理された | が提供を受けた | |
受理された日 | 提供を受けた日 | |
第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第四項 | 又は育児休業等期間変更申告書が | に記載すべき事項又は育児休業等期間変更申告書に記載すべき事項を |
に受理された | が提供を受けた | |
受理された日 | 提供を受けた日 | |
第二条の三十一において準用する第二条の二十三第二項 | が前項 | に記載すべき事項を前項 |
に受理された | が提供を受けた | |
受理された日 | 提供を受けた日 | |
第二条の三十二第四項 | 又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書が第一項又は第二項 | に記載すべき事項を第一項 |
に受理された | が提供を受けた | |
これらの申告書 | 当該申告書 | |
受理された日 | 提供を受けた日 | |
これらの規定 | 同項 |
財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人(第二条の三十二第二項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者に限る。)は、次の各号に掲げる申告書の提出(以下この項において「財産形成年金貯蓄者異動申告書等の提出」という。)の際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による当該各号に規定する申告書(以下この項において「財産形成年金貯蓄者異動申告書等」という。)に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、財産形成年金貯蓄者異動申告書等の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成年金貯蓄者異動申告書等を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出
前項の規定の適用がある場合における第二条の三十一において準用する第二条の十八第三項、第二条の二十第三項及び第二条の二十三第二項の規定の適用については、第二条の三十一において準用する第二条の十八第三項及び第二条の二十第三項中「)が」とあるのは「)に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」と、第二条の三十一において準用する第二条の二十三第二項中「が前項」とあるのは「に記載すべき事項を前項」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
次の各号に掲げる勤務先(以下この項及び次項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号の委託に係る事務代行先が電磁的方法による勤務先一括提出書類(当該各号に掲げる勤務先の区分に応じ当該各号に定める書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき事項(以下この項及び次項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、勤務先一括提出書類の提出に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該委託勤務先の長は、当該委託勤務先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その勤務先一括提出書類を当該事務代行先に提出したものとみなす。
前項各号の個人に係る勤務先(委託勤務先を除く。以下この項において「事務実施勤務先」という。)の長又は勤務先一括提出書類を受理した事務代行先の長は、勤務先一括提出書類を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、勤務先一括提出書類の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事務実施勤務先の長又は事務代行先の長は、当該事務実施勤務先又は事務代行先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その勤務先一括提出書類を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第二条の十八第五項及び第二条の十九第三項並びに第二条の三十一において準用する第二条の十八第五項及び第二条の十九第三項の規定の適用については、これらの規定中「書類が」とあるのは「書類に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第二条の二十二第一項又は第二条の三十一において準用する同項に規定する移管先の営業所等の長は、次の各号に掲げる書類の提出(以下この項及び次項において「事業譲渡等に関する書類の提出」という。)の際に経由すべき勤務先(以下この項及び次項において「経由勤務先」という。)が電磁的方法による当該各号の書類(以下この項及び次項において「事業譲渡等に関する書類」という。)に記載すべき事項(以下この項及び次項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、事業譲渡等に関する書類の提出に代えて、当該経由勤務先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該移管先の営業所等の長は、その事業譲渡等に関する書類を当該経由勤務先に提出したものとみなす。
第二条の二十二第一項の規定による同項の書類の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項の規定による同項の書類の提出
次の各号に掲げる経由勤務先(以下この項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号の委託に係る事務代行先が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、事業譲渡等に関する書類の提出(当該各号に掲げる経由勤務先の区分に応じ当該各号に定める書類の提出に限る。)に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該委託勤務先の長は、その事業譲渡等に関する書類を当該事務代行先に提出したものとみなす。
前項第一号の書類を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 当該書類
前項第二号の書類を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 当該書類
前二項の規定の適用がある場合における第二条の二十二第一項及び第二条の三十一において準用する同項の規定の適用については、これらの規定中「書類が」とあるのは「書類に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、同条第二項の規定により同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、当該申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第二条の三十二第四項の規定の適用については、同項中「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書が第一項又は第二項」とあるのは「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載すべき事項を第二項」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「これらの申告書」とあるのは「当該申告書」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」と、「これらの規定」とあるのは「同項」とする。
第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した個人は、同条第三項の規定による同項の届出書の提出に代えて、当該届出書を提出すべき金融機関の営業所等に対し、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、当該届出書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
次の各号に掲げる勤務先(以下この項及び次項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号に掲げる勤務先の区分に応じ当該各号に定める通知書(以下この項及び次項において「退職等通知書」という。)の提出に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該退職等通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該委託勤務先の長は、その退職等通知書を当該事務代行先に提出したものとみなす。
第二条の十二第二項又は第二条の二十一第三項の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第二条の十第二項に規定する退職等に関する通知書
第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項又は第二条の二十一第三項の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第二条の三十一において準用する第二条の十第二項に規定する退職等に関する通知書
前項各号の個人に係る勤務先(委託勤務先を除く。以下この項において「事務実施勤務先」という。)の長又は退職等通知書を受理した事務代行先の長は、退職等通知書の提出に代えて、当該退職等通知書を提出すべき金融機関の営業所等に対し、当該退職等通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事務実施勤務先の長又は事務代行先の長は、その退職等通知書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
法第四条の三の二第一項から第三項までの規定又は第七項から第九項まで、第十一項若しくは前三項の規定の適用がある場合における第二条の六第四項、第二条の十第二項、第二条の十四第三項、第二条の十七の二並びに第二条の二十五第一項及び第四項(同項の退職等に関する通知書に係る部分に限る。)(これらの規定を第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二条の六第四項中「は、」とあるのは「は、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された」と、「に、」とあるのは「に記載すべき事項を記録した第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録に、」と、第二条の十第二項中「は、」とあるのは「は、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された」と、「記載された」とあるのは「記載すべき事項を記録した第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録に記録された」と、第二条の十四第三項及び第二条の十七の二中「は、」とあるのは「は、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された」と、「に、」とあるのは「に記載すべき事項を記録した第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録に、」と、第二条の二十五第一項中「かつ、当該申込書」とあるのは「かつ、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された当該申込書に記載すべき事項を記録した第四項に規定する電磁的記録」と、同条第四項中「これらの申告書又は書類の写し(これらの申告書又は書類」とあるのは「法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された当該通知書」と、「を含む。)を作成し、当該写し、通知書及び書面を保存しなければ」とあるのは「を保存しなければ」とする。
前項に定めるもののほか、法第四条の三の二第一項から第三項までの規定又は第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項の規定の適用がある場合における第二条の十九第一項並びに第二条の二十五第四項(同項の退職等に関する通知書に係る部分を除く。)及び第六項(これらの規定を第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二条の十九第一項第二号中「つき」とあるのは「つき第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた」と、「作成した申告書及び書類の同項に規定する写し」とあるのは「保存している法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された申告書及び書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録(第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、「送付すべき」とあるのは「送信し、又は送付すべき」と、「送付が」とあるのは「送信又は送付が」と、第二条の二十五第四項中「これらの申告書又は書類の写し(」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)により提供された」と、「又は書類に」とあるのは「若しくは書類に」と、「を記録した」とあるのは「が記録された」と、「を含む。)を作成し、当該写し、通知書及び書面」とあるのは「又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同条第六項中「当該各号に定める書類の写し(これらの書類」とあるのは「電磁的方法により提供された当該各号に定める書類」と、「を記録した」とあるのは「が記録された」と、「を含む。以下この項において「申告書等の写し」という。)を作成するとともに、申告書等の写し並びに」とあるのは「又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面及び第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた」と、「送付」とあるのは「送信又は送付」と、「申告書及び書類の同号に規定する写し」とあるのは「同号の電磁的記録又は電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」とする。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等)
法第四条の四第一項に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。
勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号に規定する生命保険に関する契約若しくは簡易生命保険契約又は同項第二号の二に規定する損害保険に関する契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの保険金若しくは満期返戻金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)
勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号に規定する生命共済に関する契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの共済金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)
(特定寄附信託の利子所得の非課税)
公社債又は貸付信託の受益権(次号に掲げるものを除く。) 金融機関(所得税法施行令第三十二条第一号、第四号及び第五号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)の営業所等(法第四条の五第三項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に係る金融機関の振替口座簿(当該金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)に記載又は記録を受ける方法
長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債若しくは株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債又は記名式の貸付信託の受益証券 金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法
特定寄附信託の受託者(公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(以下この項において「利子等」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者でないものに限る。)は、当該利子等が法第四条の五第一項の規定の適用を受けるものである場合には、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ当該各号に定める者に対し(当該利子等が第一号に掲げる利子等であり、かつ、その利子等に係る支払事務の取扱いをする者(以下この条において「支払事務取扱者」という。)が前項第一号の金融機関の営業所等でない場合には、当該金融機関の営業所等を経由して当該支払事務取扱者に対し)、その利子等の支払期ごとに、当該公社債、預貯金又は合同運用信託(以下この条において「公社債等」という。)が法第四条の五第一項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
前項第一号に掲げる公社債等の利子等 当該利子等の支払事務取扱者
前項第二号に掲げる公社債等の利子等又は預貯金若しくは合同運用信託(貸付信託を除く。)の利子等 これらの利子等の支払をする者(次項及び第四項において「支払者」という。)
前項の通知を受けた支払事務取扱者又は支払者は、公社債等の振替に関する帳簿又は公社債等の管理に関する帳簿に、その公社債等が法第四条の五第一項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。
第二項の通知を受けた支払事務取扱者又は支払者は、その通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
法第四条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
特定寄附信託の受託者が、その特定寄附信託の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権につきその利子又は収益の分配の計算期間を通じて第一項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額
特定寄附信託の受託者が、その特定寄附信託の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権につきその利子又は収益の分配の計算期間の中途において第一項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をし、かつ、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額に当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
法第四条の五第二項に規定する民間の団体が行う公益を目的とする事業に資する特定寄附金として政令で定めるものは、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金のうち法第四十一条の十八の三第一項第一号イからニまでに掲げる法人に対するもの及び所得税法第七十八条第三項又は法第四十一条の十八の二第一項の規定により所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなされたものとする。
法第四条の五第二項に規定する計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
当該信託の信託契約の期間が、五年以上十年以下の範囲内で、かつ、一年の整数倍の期間であること。
当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られること。
当該信託の信託財産からの寄附金は、信託契約締結時の信託の元本の額(当該信託契約における第八号の定めにより当該信託の委託者に交付される金額の合計額(第九号において「交付元本額」という。)を除く。第九号において「寄附元本額」という。)を当該信託契約の期間の年数で除した金額と当該信託契約の期間の開始の日から当該寄附をする日までの間に支払われた利子等(法第四条の五第一項に規定する利子等をいう。以下この号及び第十三項において同じ。)の合計額(同日前に既に寄附された利子等の金額を除く。)を、当該信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に支出すること。
当該信託の信託財産からの寄附金は、その全てを法第四条の五第二項に規定する対象特定寄附金(以下この項及び次項において「対象特定寄附金」という。)として支出すること。
当該信託の信託財産から最初に寄附金を支出する日の前日までに、当該信託の受託者がその対象特定寄附金に係る法人又は所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の受託者との間で寄附に関する契約(寄附金を支出する日、寄附金額の算定方法その他の財務省令で定める事項の定めがあるものに限る。)を締結すること。
当該信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られること。
預貯金
国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託の受益権の取得
合同運用信託の信託(貸付信託の受益権の取得を除く。)
当該信託の受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
当該信託の信託契約の期間中に当該信託財産から当該信託の委託者に金銭の交付をする場合には、当該金銭の交付は当該信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に均等額を交付するものであり、かつ、当該信託契約の期間中に交付される金銭の合計額は信託契約締結時の当該信託の元本の額の百分の三十に相当する金額を超えないこと。
当該信託契約の期間中に当該信託財産につき損失が生じた場合には、次に定めるところによること。
当該損失の金額に寄附元本額の当該信託契約締結時の信託の元本の額に占める割合を乗じた金額を、当該損失が生じた日以後に支出すべき寄附金の額から均等に控除すること。
当該損失の金額に交付元本額の当該信託契約締結時の信託の元本の額に占める割合を乗じた金額を、当該損失が生じた日以後に委託者に交付すべき金額から均等に控除すること。
当該信託の信託契約の期間中の最後に行われる第八号の金銭の交付は、当該信託の信託財産から最後に寄附金を支出する日以前に行うこと。
当該信託の信託財産の計算期間は、一月一日(信託契約の期間の開始の日の属する年にあつては、その開始の日)から十二月三十一日(信託契約の期間の終了の日の属する年にあつては、その終了の日)までであること。
当該信託は、合意による終了ができないこと。
当該信託の委託者が死亡した場合には、当該信託は終了し、その信託財産の全てを対象特定寄附金として支出すること。
当該信託の受託者である法第四条の五第二項に規定する信託会社(第十五項において「信託会社」という。)の業務方法書に特定寄附信託に関する業務を行う旨の記載があり、かつ、当該受託者は当該業務方法書に従つて適正に信託業務を遂行すること。
法第四条の五第八項に規定する計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約(以下この条において「特定寄附信託契約」という。)の変更により、その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなつたこと。
特定寄附信託契約又はその履行につき、前項各号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
特定寄附信託の受託者は、居住者の提出する法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書(以下この条において「特定寄附信託申告書」という。)に記載された事項のうちに当該居住者と締結した特定寄附信託契約において定められた事項と異なるものがある場合には、当該申告書を受理してはならない。
特定寄附信託申告書を提出した居住者が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「特定寄附信託異動申告書」という。)を、当該特定寄附信託の受託者の営業所等を経由し、当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託の受託者にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類(その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所若しくは居所及び変更後の氏名若しくは住所若しくは居所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法(法第四条の五第五項に規定する電磁的方法をいう。第十二項及び第十四項において同じ。)により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所若しくは居所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該特定寄附信託異動申告書に当該確認をした事実及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
特定寄附信託の受託者は、居住者の提出する特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、これらの申告書を当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
第十項の居住者は、同項の規定による特定寄附信託異動申告書の提出に代えて、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託異動申告書を当該特定寄附信託の受託者の営業所等に提出したものとみなす。
特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、財務省令で定めるところにより、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産につき生ずる利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額その他の事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
特定寄附信託の受託者は、居住者の提出する特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、当該写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならない。
その年において特定寄附信託契約を締結していた信託会社に係る所得税法第二百二十七条の規定の適用については、同条中「)については」とあるのは「)が受託者である信託(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)を除く。)にあつては当該信託会社の」と、「受託者については」とあるのは「者が受託者である信託又は特定寄附信託にあつては」とする。
法第四条の五第九項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における同法第百二十条第三項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書に添付し、若しくは当該申告書の提出の際に提示すべき書類又は法第四条の五第九項の規定により法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における法第四十一条の十八の二第三項若しくは第四十一条の十八の三第二項の規定により確定申告書に添付すべき書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(振替国債等の利子の課税の特例)
法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第三項に規定する外国年金信託(以下この項、第二十一項及び第二十四項において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払を受ける同条第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子について同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該非居住者又は外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託等の別に、同項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を同項の規定により同項に規定する税務署長に提出するものとする。💬 参照
非居住者又は外国法人が次の各号に掲げる口座において最初に振替国債(法第四十一条の十三第一項に規定する割引債(法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)又は振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の振替記載等(法第五条の二第七項第六号に規定する振替記載等をいう。以下この条において同じ。)を受ける場合において、当該振替記載等を受ける際、当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号に定める者が、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び法第五条の二第一項に規定する住所(以下この項及び第十九項において「住所」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項において「特例書類」という。)を作成し、当該特例書類を同条第一項に規定する税務署長に対し提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、当該振替国債又は振替地方債につき同項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。ただし、当該特例書類に記載すべき氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)が、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認(次条第二十一項において準用する第十七項の規定による確認及び同条第二十一項において準用する第十八項に規定する同じであることの確認を含む。第一号、次項及び第十九項において「特定振替社債等に係る確認」という。)又は法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定による確認及び同条第二十四項において準用する第十八項に規定する同じであることの確認を含む。第二号、次項及び第十九項において「特定振替割引債に係る確認」という。)がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第二十一項において準用する第十七項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定により確認された事項又は次条第二十一項において準用する第十八項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する第十八項に規定する同じであることの確認がされた事項)と異なるとき(当該非居住者又は外国法人が法第五条の二第四項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合にあつては、当該特例書類に記載すべき当該組合契約に係る組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項が、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされ、又は法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされた当該組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項と異なるときを含む。)は、この限りでない。💬 参照
特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替社債等に係る確認を行つた法第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)の同項に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の長又は当該特定振替社債等に係る確認を行つた法第五条の二第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)の長から法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書を受理した法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第三号に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替割引債に係る確認を行つた特定振替機関等の営業所等の長又は当該特定振替割引債に係る確認を行つた適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長から法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書を受理した法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第三号に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
前項の場合において、同項の規定により特例書類の提出をした特定振替機関等の営業所等の長、同項の特定口座管理機関の営業所等の長又は同項の特定間接口座管理機関の営業所等の長は、当該提出をした日以後遅滞なく、当該特例書類の提出をした旨を同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人(当該非居住者又は外国法人に係る特定振替社債等に係る確認又は特定振替割引債に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行つた場合にあつては、当該特定国外営業所等の長を経由して当該非居住者又は外国法人)に対し通知をしなければならない。
法第五条の二第四項に規定する政令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定めるものは、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十八条に規定する組合財産
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
外国における民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び前二号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る同法第六百六十八条に規定する組合財産及び前二号に規定する組合財産に類する財産
法第五条の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。
法第五条の二第七項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条第一項の規定とする。
法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項、第十五項及び第十六項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。💬 参照
第七項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
国税庁長官は、法第五条の二第九項の規定による承認の取消しの処分を行う場合には、その承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき同号の承認を受け、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(第十四項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは「振替国債に係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替国債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項、第十五項及び第十六項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替国債に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が振替国債につき同号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは「振替地方債に係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替地方債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項、第十五項及び第十六項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替地方債に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
第七項又は第十一項から前項までの承認を受けようとする者は、第七項の申請書の提出に代えて、その提出の際に経由すべき特定振替機関に対し、当該申請書に記載すべき事項を電磁的方法(法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該承認を受けようとする者は、当該申請書を当該特定振替機関に提出したものとみなす。
第七項又は第十一項から第十四項までの承認を受けようとする者は、前項の規定により第七項の申請書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同項の規定による当該申請書に添付すべき書類の提出に代えて、その提出の際に経由すべき特定振替機関に対し、当該書類に記載されるべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該承認を受けようとする者は、同項の規定により当該申請書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。
非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項の規定による同項第一号若しくは第三号に定める申告書(以下この条において「異動申告書」という。)を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
非課税適用申告書又は異動申告書を提出する外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該外国法人は、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。
非居住者又は外国法人が、特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座若しくは特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座において最初に振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける場合又は振替国債若しくは振替地方債に係る異動申告書の提出をする場合には、当該振替記載等又は提出については、特定振替社債等に係る確認に係る法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類の提示(次条第二十一項において準用する第十七項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示又は同条第二十一項において準用する前項に規定する同じであることの確認を含む。)又は特定振替割引債に係る確認に係る法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類の提示(第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示又は同条第二十四項において準用する前項に規定する同じであることの確認を含む。)をもつて法第五条の二第十一項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示(第十七項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示を含む。)があつたものと、当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認をもつて同条第十一項の規定による確認(第十七項の規定による確認を含む。)があつたものと、それぞれみなす。ただし、当該非居住者又は外国法人が提出をする非課税適用申告書又は異動申告書に記載された氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び第十七項の規定により確認された事項又は前項に規定する同じであることの確認がされた事項)が当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第二十一項において準用する第十七項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定により確認された事項又は次条第二十一項において準用する前項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する前項に規定する同じであることの確認がされた事項)と異なるときは、この限りでない。
法第五条の二第十二項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関については、適用しない。
非課税適用申告書を提出した者(第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項及び第二十四項において同じ。)が、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき、若しくは特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したとき、又は法第五条の二第四項に規定する業務執行者等が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号若しくは第四号に定める届出書(同項第二号に定める届出書にあつては同条第四項の組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項の変更について記載があるものに限る。)及び同条第四項に規定する組合契約書等の写しを提出したときは、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、同条第十四項に規定する事項を同項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
法第五条の二第十五項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(次項及び第二十六項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(次項及び第二十六項において「特定間接口座管理機関」という。)は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第十五項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、当該非居住者又は外国法人の各人別(当該非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非居住者又は外国法人の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、法第五条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する月の翌月十日までに、当該振替国債又は振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の同項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該通知を受けた事項を確認しなければならない。
法第五条の二第十六項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた第二十四項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
非居住者又は外国法人が法第五条の二第十九項に規定する信託の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における第二項、第三項、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 | を同条第一項 | を同条第十九項の規定により読み替えて適用される同条第一項 |
第五条の二第十一項 | 第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十一項 | |
第十七項の規定に | 第二十七項の規定により読み替えて適用される第十七項の規定に | |
第十八項に規定する | 第二十七項の規定により読み替えて適用される第十八項に規定する | |
第十七項若しくは | 第二十七項の規定により読み替えて適用される第十七項若しくは | |
第十八項若しくは | 第二十七項の規定により読み替えて適用される第十八項若しくは | |
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 | 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十四項 | |
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項 | 第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十四項 | |
第二項第一号 | 第五条の二第一項に規定する特定振替機関等 | 第五条の二第十九項に規定する信託の受託者 |
「特定振替機関等」という。)の同項 | 「特定受託者」という。)の法第五条の二第一項 | |
第二項第二号、第三項、第十七項及び第十八項 | 特定振替機関等 | 特定受託者 |
第十九項 | 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 | 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十一項 |
第十七項 | 第二十七項の規定により読み替えて適用される第十七項 | |
前項 | 第二十七項の規定により読み替えて適用される前項 | |
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項 | 第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十一項 | |
第二十一項 | が、特定振替機関等 | が、法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関 |
若しくは特定振替機関等 | 若しくは特定受託者 | |
法第五条の二第四項 | 同条第四項 | |
が特定振替機関等 | が同条第十九項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する税務署長 | |
当該特定振替機関等 | 当該特定受託者 |
法第五条の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(振替社債等の利子の課税の特例)
法第五条の三第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
特定振替社債等の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
法第五条の三第二項及び第三項の場合において、特定振替社債等の利子の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者(同条第二項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第二十六項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第四号から第七号まで、第十一号、第十九号及び第二十号に掲げるものとする。
法第五条の三第四項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。
法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
前条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(次項及び第十五項において「特定振替割引債」という。)のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その他財務省令で定める書類」とあるのは、「及び法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。
前条第十五項及び第十六項の規定は、第七項又は前二項の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、同条第十五項及び第十六項中「第七項の」とあるのは、「次条第七項の」と読み替えるものとする。
法第五条の三第四項第七号に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
振替社債等の発行者等(法第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
振替社債等の発行者等が保有する資産の価額
振替社債等の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
法第五条の三第四項第八号の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十八項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十八項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
前条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第十項の規定は、法第五条の三第六項の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第八号の承認を受けようとする者が特定振替割引債につき法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けている場合における第十三項の規定の適用については、同項中「その者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十八項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十八項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債につき同項第十号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第八号の承認があつたものとみなす。
前条第十五項及び第十六項の規定は、第十三項又は前項の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、同条第十五項及び第十六項中「第七項の」とあるのは、「次条第十三項の」と読み替えるものとする。
法第五条の三第七項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
法第五条の三第八項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
特定振替社債等(法第五条の三第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)の利子の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
前条第一項から第五項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 | 同項の規定の | 法第五条の三第一項の規定の |
第二項 | 及び法第五条の二第一項 | 及び法第五条の三第一項 |
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 | 第五条の二第十一項 | |
次条第二十一項において準用する第十七項 | 第十七項 | |
同条第二十一項において準用する第十八項 | 第十八項 | |
「特定振替社債等に係る確認 | 「振替国債等に係る確認 | |
次条第二十一項において準用する第十八項若しくは第二十六条の二十第二十四項 | 第十八項若しくは同条第二十四項 | |
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 | 同条第十四項 | |
第二項第一号 | 特定振替社債等に係る確認 | 振替国債等に係る確認 |
第五条の二第一項 | 第五条の三第一項 | |
同項に規定する営業所等 | 国内にある営業所若しくは事務所 | |
第五条の二第七項第四号 | 第五条の三第四項第四号 | |
第五条の三第一項 | 第五条の二第一項 | |
第五条の二第七項第二号 | 第五条の三第四項第二号 | |
第二項第二号 | 第五条の二第七項第二号 | 第五条の三第四項第二号 |
第三項 | 特定振替社債等に係る確認 | 振替国債等に係る確認 |
第十九項 | 特定振替社債等に係る確認 | 振替国債等に係る確認 |
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項( | 第五条の二第十一項( | |
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に | 同条第十一項に | |
次条第二十一項において準用する第十七項 | 第十七項 | |
同条第二十一項において準用する前項 | 前項 | |
次条第二十一項において準用する前項若しくは第二十六条の二十第二十四項 | 前項若しくは同条第二十四項 | |
第二十七項 | 同条第一項の | 法第五条の三第一項の |
第二十七項の表第二項の項 | 同条第十九項の規定により読み替えて適用される同条第一項 | 同条第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第一項 |
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 | 同条第十四項 | |
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十四項 | 同条第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十四項 | |
第二十七項の表第二項第一号の項 | 第五条の二第一項に | 第五条の三第一項に |
第五条の二第十九項に規定する信託の受託者 | 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者 | |
特定振替機関等」という。)の同項 | 特定振替機関等」 | |
特定受託者」という。)の法第五条の二第一項 | 特定受託者」 | |
第二十七項の表第十九項の項 | 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 | 第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項 |
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項 | 第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十九項 | |
第二十七項の表第二十一項の項 | 第五条の二第七項第一号 | 第五条の三第四項第一号 |
同条第四項 | 同条第九項において準用する法第五条の二第四項 | |
が特定振替機関等 | が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号 | |
同条第一項に規定する税務署長 | 法第五条の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号 |
法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十四項及び第二十五項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十四項及び第二十五項において同じ。)は、その有する特定振替社債等につきその発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初に利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該非課税適用申告書を提出した法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十五項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に当該発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法(同条第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。
前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類の提出をした者の各人別に、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。
非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第五条の三第四項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十七項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものを除く。)につきその利子の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る特定振替機関等)は、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、その利子につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行をする者に対し通知しなければならない。
非課税適用申告書を提出した者が法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)につきその利子の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る適格口座管理機関)は、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、その利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行をする者に対し通知しなければならない。
特定振替社債等の発行をする者は、法第五条の三第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をする者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第五条の三第十項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該利子に係る第二十四項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十九項(同条第三十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十九項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。💬 参照
非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子につき法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第五条の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十二項から前項までの規定の適用については、第二十二項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十六項までにおいて「特定受託者」と、「同条第九項」とあるのは「法第五条の三第九項」と、「第五条の二第十七項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十七項」と、第二十三項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十四項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十五項中「法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第五条の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
(民間国外債等の利子の課税の特例)
法第六条第一項に規定する政令で定める債券は、恒久的施設を有する外国法人により国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。
法第六条第一項に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人により発行された民間国外債(同項に規定する民間国外債をいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分に相当する金額とする。
法第六条第二項に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額とする。
法第六条第二項の規定により徴収して納付すべき外国法人が発行した民間国外債の利子に係る所得税の納税地は、当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。
法第六条第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
民間国外債の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
民間国外債の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
法第六条第四項に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
民間国外債の発行者等(民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
民間国外債の発行者等が保有する資産の価額
民間国外債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
法第六条第四項の規定による非課税適用申告書(次項から第十五項までにおいて「非課税適用申告書」という。)の提出は、民間国外債の利子の支払を受ける都度、その利子の支払をする者(当該利子の支払が同条第四項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由して同項に規定する税務署長に対してしなければならない。
非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。第十七項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下第十三項までにおいて「非居住者等確認書類」という。)を、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者。以下同項までにおいて同じ。)に提示しなければならないものとし、当該利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類により確認しなければならないものとする。
非課税適用申告書の提出をする外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をしようとする際、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者が、当該非課税適用申告書に記載された名称、国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該提出をする外国法人の名称、国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、同項の規定にかかわらず、当該提出をする外国法人は、当該利子の支払をする者に対しては、非居住者等確認書類の提示を要しないものとし、当該利子の支払をする者は、同項の規定による確認を要しないものとする。
民間国外債の利子の支払をする者は、その提出を受けた当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書(電磁的方法(法第六条第八項に規定する電磁的方法をいう。第十五項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、若しくは記録された氏名若しくは名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び第十一項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類により確認したとき、又は当該非課税適用申告書に記載され、若しくは記録された名称、国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項につき前項に規定する同じであることの確認をしたときは、当該非課税適用申告書にその旨並びに当該利子の支払をする者の氏名又は名称及び住所等を記載し、又は記録しなければならない。
民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、当該非課税適用申告書を法第六条第四項に規定する税務署長に提出しなければならない。
民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、財務省令で定めるところにより、当該非課税適用申告書の写し(当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成し、当該写し又は電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならない。
法第六条第五項、第六項及び第十項の場合において、民間国外債の利子の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第三十四項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
法第六条第十項に規定する特定民間国外債(以下第二十八項までにおいて「特定民間国外債」という。)の利子につき同条第十項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする際、財務省令で定めるところにより、当該支払の取扱者に、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等の告知をし、当該告知をした事項につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法により確認を受けなければならない。
特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする場合において、既に他の特定民間国外債につき当該支払の取扱者に保管の委託をする際前項の規定による確認を受けているとき、その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、当該特定民間国外債の保管の委託をする際、同項の規定による告知をすることを要しない。
特定民間国外債につき支払の取扱者に法第六条第十項に規定する保管の委託をしている非居住者又は外国法人が当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その該当することとなつた日以後最初に当該特定民間国外債の利子の支払を受けるべき日までに、その該当することとなつた旨を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
法第六条第十項に規定する保管支払取扱者(以下第二十五項までにおいて「保管支払取扱者」という。)は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子の受領の媒介等に基づきその利子の交付を受ける都度、その交付を受けるべき日の前日までに、その交付を受ける利子に係る同条第十項に規定する利子受領者情報(以下第二十六項までにおいて「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)同条第十項の規定による通知(以下第二十二項までにおいて「通知」という。)をしなければならない。この場合において、最初に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日が、当該特定民間国外債の発行をした日以後四十日を経過する日後であるときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知は、同日以後にしなければならない。
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債につきその利子の支払をする者に対し通知をした利子受領者情報(法第六条第十項第一号に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る利子の交付を受けた日後に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける場合において、その交付を受ける利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人であることの確認をしたときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知を省略することができる。
前項の規定は、同項の保管支払取扱者が財務省令で定めるところによりあらかじめ同項の利子の支払をする者から同項の規定による通知の省略をすることについて承認を得ている場合に限り、適用する。この場合において、当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までにその交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知が当該保管支払取扱者からなかつたときは、同日において当該保管支払取扱者から当該利子の支払をする者に対して法第六条第十項第一号に掲げる場合に該当する旨の利子受領者情報の通知があつたものとみなす。
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債につき保管の再委託を受けている場合において、当該他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第十項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報に当該経由のための通知を受けた利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
特定民間国外債の保管の再委託を受けている支払の取扱者(当該特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債に係る保管支払取扱者に該当する者を除く。以下この項及び次項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第十項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該経由のための通知を受けた二以上の利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
第二十一項及び第二十二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
保管支払取扱者又は再委託に係る支払取扱者が、その保管の委託又はその保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、法第六条第十項に規定する他の支払の取扱者に対し同項に規定する経由のための通知をする場合
再委託に係る支払取扱者が、その保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、当該特定民間国外債の利子の支払をする者に対し前項の規定による通知をする場合
特定民間国外債の利子の支払をする者は、その利子の支払を行う際、第二十項、第二十三項又は第二十四項の規定により通知を受けた利子受領者情報(第二十二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により通知があつたものとみなされる利子受領者情報を含む。)に基づいて法第六条第十項に規定する利子受領者確認書(次項において「利子受領者確認書」という。)を作成しなければならない。
特定民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した利子受領者確認書を、当該利子受領者確認書に係る利子の支払をした日の属する月の翌月末日までに法第六条第十項に規定する税務署長に提出しなければならない。
特定民間国外債の利子の支払をする者は、第二十六項に規定する通知を受けた利子受領者情報を帳簿に記載し、当該帳簿を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
法第六条第十一項に規定する政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次に掲げる者とする。
銀行、信用金庫、信用金庫連合会、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、生命保険会社及び損害保険会社
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
第十項から第十五項まで、第十七項、第十八項及び第二十項から第二十八項までの規定は、法第六条第十一項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第四項、第七項及び第十項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第十一項中「その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。第十七項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下第十三項までにおいて「非居住者等確認書類」という。)」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類」と、「同項」とあるのは「第十三項」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類」と、第十二項中「国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号」と、「同条第四項」とあるのは「同項」と、「には、同項」とあるのは「には、前項」と、「非居住者等確認書類」とあるのは「同項に規定する財務省令で定める書類」と、第十三項中「氏名若しくは名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び第十一項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号を第十一項に規定する書類」と、「国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号」と、第十七項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「書類」とあるのは「書類(その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がされているものに限る。)」と、第二十一項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第六条第十一項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
その年において民間国外債の利子(法第三条の三第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る利子所得を有する居住者が所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する確定申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細書その他財務省令で定める書類」とする。
民間国外債の利子の支払をする者は、国内における支払の取扱者に対し、当該支払の取扱者が当該民間国外債の利子の受領の媒介等に基づき交付をする当該利子のうち法第三条の三第三項若しくは第六項又は法第四十一条の十二の二第四項の規定の適用があるものの金額を通知することを求めることができる。
第九項から前項までの規定は、法第六条第十三項に規定する外貨債の利子につき同項において準用する同条第一項から第十二項までの規定の適用がある場合について準用する。
民間国外債の発行をした者で法第六条第四項又は第六項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第六条第十四項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該発行をした者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項又は前条第二十六項(同条第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第二十六条の二十第二十九項(同条第三十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は前条第二十六項若しくは第二十六条の二十第二十九項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。💬 参照
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
法第七条に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、所得税法施行令第二百八十三条第三項に規定する債券現先取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
法第七条に規定する差益として政令で定めるものは、同条に規定する金融機関が同条に規定する外国法人との間で行う債券現先取引で同条に規定する特別国際金融取引勘定において経理したものにおいて、当該外国法人が債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
法第八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、第二条の三十六に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、共済水産業協同組合連合会、信用協同組合連合会、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社日本貿易保険とする。ただし、これらの金融機関が国内に本店又は主たる事務所を有せず、かつ、その国外の営業所が法第八条第一項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当(次項において「利子等」という。)の支払を受ける場合には、当該金融機関が所得税法施行令第三百四条各号に掲げる要件に準ずる要件を備えている場合に限るものとする。
前項ただし書の金融機関が支払を受ける利子等で法第八条第一項の規定の適用を受けるものは、当該金融機関が、財務省令で定めるところにより、前項ただし書の要件を備えている旨の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、これをその利子等の支払をする者に提示した場合において、当該証明書が効力を有している期間内に支払われた当該利子等に限るものとする。
法第八条第一項第一号に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第七項及び第十一項において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債で、当該金融機関がその引き受けた所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託、法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第三項に規定する特定目的信託の信託財産以外の信託財産(第五項及び第七項において「集団投資信託等の信託財産以外の信託財産」という。)に属するものの利子とする。
法第八条第一項第二号に規定する政令で定める要件は、社債(同号に規定する社債をいう。次項及び第十一項において同じ。)の譲渡についての制限を付すことその他の金融庁長官が定める要件とする。
法第八条第一項第二号に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の同号に規定する保管の委託がされた社債で、当該金融機関がその引き受けた集団投資信託等の信託財産以外の信託財産に属するものの利子とする。
法第八条第一項第三号に規定する政令で定める預貯金の利子は、同項に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する譲渡性預金であつて、民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権以外のものに限る。)の利子のうち、当該金融機関が引き続き保有していた期間(当該譲渡性預金の預入の日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが財務省令で定めるところにより確認できる期間に限る。)内に生じたもの以外のものとする。
法第八条第一項第五号に規定する政令で定める剰余金の配当は、同号に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録がされた同項に規定する社債的受益権(第十一項において「社債的受益権」という。)で、当該金融機関がその引き受けた集団投資信託等の信託財産以外の信託財産に属するものの同条第一項に規定する剰余金の配当とする。
法第八条第二項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第三十項に規定する証券金融会社とする。
法第八条第三項に規定するその他政令で定める法人は、所得税法第十一条第一項に規定する内国法人及び法第九条の四第一項各号に掲げる法人とする。
法第八条第三項に規定する公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定める内国法人は、次項の確認を受けた内国法人とする。
法第八条第三項に規定する政令で定める公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当は、同項に規定する内国法人が支払を受ける同項第一号に掲げる公社債の利子若しくは社債的受益権の剰余金の配当又は同項第二号に掲げる社債の利子で、当該公社債若しくは社債的受益権を振替口座簿に記載若しくは記録をした所得税法施行令第三百三十六条第二項第三号に規定する振替機関等の営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)又は当該社債の法第八条第三項第二号に規定する保管の委託を受けた同号の金融商品取引業者若しくは登録金融機関の営業所等(次項において「振替機関等の営業所等」という。)の長が、当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額が一億円以上であることにつき財務省令で定めるところにより確認をした日の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に支払を受けるべきものとする。
前項の振替機関等の営業所等の長は、同項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
金融庁長官は、第四項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
法第八条の二第一項第一号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この条において「取得勧誘」という。)が同項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書(次項において「目論見書」という。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
法第八条の二第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の社債的受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十四項に規定する資産信託流動化計画(以下この項において「資産信託流動化計画」という。)にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該社債的受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び資産信託流動化計画にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
(国外投資信託等の配当等の分離課税等)
法第八条の三第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第二項に規定する国外投資信託等の配当等(以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
法第八条の三第四項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外投資信託等の配当等を課税標準として課される税(所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
法第八条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第八条の三第二項に規定する投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は法第八条第一項に規定する社債的受益権(以下この条において「国外発行投資信託等」という。)の収益の分配又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当については、適用しない。
法第八条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
法第八条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
居住者が法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び同項に規定する内国法人が国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第二百二十四条の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払を受ける配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなし、同法第二百二十五条第一項の規定の適用についてはこれらの支払の取扱者を同項第二号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法第三条の二又は第八条の四第四項から第七項までの規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払うべき配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなす。💬 参照
法第八条の三第六項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等に係る第四条の三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
法第八条の三第六項の規定により法第八条の五第一項の規定の適用を受ける法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につきその支払の際に徴収された同条第四項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第九十五条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第一項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
法第八条の四第一項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。
所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるもの
法第六条第一項に規定する民間国外債の利子(同条第二項に規定する利子をいう。以下この号において同じ。)及び同条第十三項に規定する外貨債の利子のうち、同条第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの
法第八条の四第一項に規定する政令で定める配当等は、所得税法第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。
法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
法第八条の四第一項第一号に規定する政令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。💬 参照
所得税法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に掲げる資本の払戻し 当該株式分配又は資本の払戻しによる配当等の支払に係る基準日
所得税法第二十五条第一項第五号に掲げる法人の自己の株式の取得(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして財務省令で定める株式を発行した株式会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けによるものに限る。) 当該公開買付けに係る金融商品取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間の末日
所得税法第二十五条第一項第六号に掲げる社員その他の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し 当該退社又は脱退の日の前日
法第八条の四第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下第七項までにおいて「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。第七項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
法第八条の四第一項第三号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
法第八条の四第一項第四号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び法第八条の四第一項第四号に規定する信託契約(以下この項において「信託契約」という。)の契約書にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び信託契約の契約書にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
第百四条第一項 | 課税総所得金額に係る所得税の額 | 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額 |
課税総所得金額の | 課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の | |
第百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) | 、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) |
当該課税総所得金額 | 当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額 | |
第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 | |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額 | |
第八十九条(税率) | 第八十九条(税率)及び同法第八条の四第一項 | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
第三章(税額の計算) | 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項 | |
総所得金額若しくは | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは | |
第百二十一条第一項及び第三項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額 |
第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
第十一条の二第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。) |
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
第二百五十八条第一項 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
して課税総所得金額 | して課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。) | |
の課税総所得金額 | の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額 | |
第三章第一節(税率) | 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項 | |
第二百五十八条第三項第一号及び第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
第二百五十八条第四項 | 受けた | 受けた租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた |
(法 | (租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた法 | |
及び法 | 及び同号の規定により読み替えられた法 | |
第二百五十八条第五項第一号イ | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
第二百六十一条第一号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額 | |
第三章第一節(税率) | 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) | |
第二百六十一条第二号 | 総所得金額 | 総所得金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額 |
第二百六十六条 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額 |
の規定に準じて | 及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定に準じて |
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける上場株式等の配当等(法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る第四条の六の二第十三項第一号に掲げる金額(法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)とする。
法第八条の四第四項に規定する政令で定めるものは、所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
法第八条の四第六項の配当等の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た同項の配当等の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第八条の四第六項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第八条の四第九項の報告書の様式は、財務省令で定める。
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第八条の四第十一項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(確定申告を要しない配当所得等)
法第八条の五第一項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げるものとする。
法第三条第一項に規定する一般利子等
法第三条第一項第四号に掲げる利子
国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配(国外において支払われるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等(国内における同項に規定する支払の取扱者(次号において「支払の取扱者」という。)を通じて交付を受けるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等(国内における支払の取扱者を通じて交付を受けるもの及び恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
法第八条の五第一項に規定する政令で定める配当等は、次に掲げるものとする。
法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
国内において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)、特定受益証券発行信託又は特定目的信託の受益権の収益の分配(国外において支払われるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(国内における同項に規定する支払の取扱者(次号において「支払の取扱者」という。)を通じて交付を受けるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等(国内における支払の取扱者を通じて交付を受けるもの及び恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
国内において発行された株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)に係る配当等(国外において支払われるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(国内における同項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受けるもの及び恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
法第八条の五第一項第一号に掲げる配当等 所得税法第二百二十四条、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条第一項中当該配当等に係る部分の規定
法第八条の五第一項第二号から第七号までに掲げる利子等又は配当等 財務省令で定める規定中当該利子等又は配当等に係る部分の規定💬 参照
所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるもの(同項第三号に規定する資本の払戻しによるものを除く。)に係る配当等については、法第八条の五第一項第一号に規定する配当計算期間を十二月として同号の規定及び前項の規定を適用する。
法第八条の五第一項第一号の内国法人から設立後最初に支払がされる同号に掲げる配当等については、当該内国法人の設立の日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間を同号に規定する配当計算期間とみなして同号の規定及び第三項の規定を適用する。
(配当控除の特例)
法第九条第一項第三号に規定する外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものは、金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている外国法人の株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数とする。
法第九条第一項第四号に規定する信託財産を主として外貨建資産又は主として株式以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものは、証券投資信託のうち投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(これに類する書類を含む。以下この項において「約款」という。)において当該証券投資信託の信託財産の全部又は一部を外貨建資産(同号に規定する外貨建資産をいう。以下この項において同じ。)又は株式(同号に規定する株式をいう。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する旨が記載され、かつ、当該外貨建資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「外貨建資産割合」という。)及び当該株式以外の資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「非株式割合」という。)のいずれもが百分の五十以下に定められているもの以外のものとし、法第九条第一項第四号に規定する特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるものは、同号に規定する外貨建等証券投資信託のうちその約款において外貨建資産割合及び非株式割合のいずれもが百分の七十五以下に定められているもの以外のものとする。💬 参照
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例)
法第九条の二第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する国外株式の配当等(以下この条において「国外株式の配当等」という。)の支払を受ける者の当該国外株式の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
法第九条の二第三項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外株式の配当等を課税標準として課される税(所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
法第九条の二第一項及び第二項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第九条の二第一項に規定する株式(以下この条において「国外発行株式」という。)の同項に規定する剰余金の配当又は利益の配当については、適用しない。
法第九条の二第一項及び第二項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
法第九条の二第一項及び第二項の規定は、所得税法第百七十七条の規定の適用を受ける国外株式の配当等については、適用しない。
法第九条の二第一項及び第二項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
国外株式の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第二百二十四条の規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払を受ける配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなし、同法第二百二十五条第一項の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第二号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用については当該国外株式の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法第八条の四第四項から第七項までの規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払う配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなす。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
法第九条の三第一号に規定する政令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
法第九条の三第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項及び次項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
法第九条の三第三号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等とする。
居住者及び内国法人 法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等
非居住者及び外国法人 所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等又は同項第九号に掲げる配当等のうち、法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等に該当するもの
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)が交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
法第九条の三の二第三項第一号に掲げる収益の分配 同号に規定する内国法人又は外国法人が納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第十三項第二号において同じ。)及び所得税法施行令第三百条第一項に規定する外国所得税(当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第十三項第一号において「外国所得税」という。)の額に、法第九条の三の二第三項第一号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税及び外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該支払の取扱者が法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
法第九条の三の二第三項第二号から第四号までに掲げる利益の配当、配当等又は剰余金の配当 同項の規定により控除する同項第二号から第四号までに定める金額
法第九条の三の二第一項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、支払の取扱者を同条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(以下この条において「上場株式等」という。)に係る上場株式等の配当等については、適用しない。
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第百七十七条の規定の適用を受ける上場株式等の配当等については、適用しない。
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第三項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
法第九条の三の二第三項第一号に規定する他の証券投資信託で政令で定めるものは、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるものとする。
法第九条の三の二第三項第一号に規定する信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする政令で定める投資信託は、その信託財産を前項に規定する証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託とする。
法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
法第九条の三の二第三項第一号に規定する内国法人又は外国法人が納付した外国所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第九条の三の二第三項の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)💬 参照
法第九条の三の二第三項第一号に規定する内国法人又は外国法人が納付した所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第九条の三の二第三項の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
法第九条の三の二第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる利益の配当に係る第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
法第九条の三の二第三項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる配当等に係る第四条の十第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
法第九条の三の二第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる剰余金の配当に係る第四条の十一第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
法第九条の三の二第三項の規定の適用がある場合において、支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除すべき同項第一号に定める金額のうちに第十三項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第一号に掲げる金額を控除する。
法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等につき同項に規定する政令で定める金額がある場合には、当該金額をこれらの者が交付を受ける当該上場株式等の配当等の額に加算するものとする。
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十三項第一号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。以下この条において「控除外国所得税相当額」という。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。💬 参照
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第四号及び法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項又は第七項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十三項第二号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。第二十九項から第三十一項までにおいて「控除所得税相当額」という。)とする。
法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第七項の内国法人又は外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第七項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
法第九条の三の二第六項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の三の二第六項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」とする。
法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項 | 除く。以下第三項 | 除くものとし、その内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除所得税相当額(以下「控除所得税相当額」という。)を加える。以下第三項 |
第百四十九条第二項 | 法第六十九条の二第一項 | 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項 |
第百四十九条第二項第一号 | に係る | 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る |
第百四十九条第三項の表第二項の項 | 第百四十九条第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号 |
法第六十九条の二第一項 | 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項 | |
第百四十九条第三項の表第三項の項 | 第百四十九条第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法 | |
第百九十二条の二 | あるのは、 | あるのは |
係る」と | 係る」と、「除く。以下第三項」とあるのは「除くものとし、その外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える。以下第三項」と | |
第二百一条の二第二項 | 法第百四十四条の二の二第一項 | 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項 |
第二百一条の二第二項第一号 | に係る | 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る |
第二百一条の二第三項の表第二項の項 | 第二百一条の二第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法 | |
第二百一条の二第三項の表第三項の項 | 第二百一条の二第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法 |
法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)の規定の適用については、同令第四条第一項中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の六の二第二十三項の規定により読み替えられた法人税法施行令」と、同条第二項中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
上場株式等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、次に定めるところによる。
所得税法第二百二十四条の規定の適用については、当該支払の取扱者を当該上場株式等の配当等の支払をする者とみなす。
所得税法第二百二十五条の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第一項第一号、第二号及び第八号、第二項各号、第三項並びに第四項の支払をする者とみなす。
所得税法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用については、当該上場株式等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者とみなす。
法第三条の二の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条に規定する利子等又は配当等の支払をする者とみなす。
法第八条の四第四項から第七項までの規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第五項に規定する配当等の支払者とみなす。
前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定並びに法第三条の二及び第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
法第九条の三の二第八項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る第四条の三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
支払の取扱者は、法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、財務省令で定めるところにより、当該金額を控除したことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
支払の取扱者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第三十一項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、法第九条の三の二第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額(第四条の九第十四項、第四条の十第十項又は第四条の十一第十項の規定により計算するこれらの規定に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項及び第三十一項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。💬 参照
前項に規定する支払の取扱者は、同項の書面を同一の者に対してその年中に交付をした上場株式等の配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
支払の取扱者(準支払者を含む。)は、法第九条の三の二第一項に規定する内国法人又は外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該内国法人又は外国法人に対し、書面により通知しなければならない。
前三項に規定する支払の取扱者は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第三十四項及び第三十五項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人の請求があるときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
前項本文の場合において、同項に規定する支払の取扱者は、第二十九項から第三十一項までの規定による通知をしたものとみなす。
第三十二項に規定する支払の取扱者は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た同項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人から書面又は電磁的方法により第三十二項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十九項から第三十一項までの上場株式等の配当等の交付をするこれらの規定に規定する支払の取扱者並びにその交付を受けるこれらの規定の個人並びに内国法人及び外国法人については、所得税法第二百二十五条第二項の規定又は法第八条の四第四項から第七項まで、第三十七条の十一の三第七項から第十項まで若しくは第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第二十九項から前項までの規定のうち当該適用を受けた上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
第二十九項から第三十一項までに規定する支払の取扱者がこれらの規定による通知をした場合には、これらの規定の上場株式等の配当等の支払者(当該上場株式等の配当等の支払をする所得税法施行令第三百条第六項から第八項までに規定する内国法人、同令第三百六条の二第四項から第六項までに規定する外国法人、第四条の九第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社、第四条の十第七項から第九項までに規定する投資法人及び第四条の十一第七項から第九項までに規定する受託法人をいう。)並びに当該上場株式等の配当等の交付を受ける第二十九項から第三十一項までの個人並びに内国法人及び外国法人については、同令第三百条第六項から第八項まで及び第十項から第十三項まで若しくは第三百六条の二第四項から第六項まで及び第八項から第十一項までの規定又は第四条の九第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項まで、第四条の十第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項まで若しくは第四条の十一第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日(当該上場株式等の配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、財務省令で定める日)において当該内国法人に係る法第九条の三第一号に規定する大口株主等(以下この項において「大口株主等」という。)に該当する個人が支払を受けるべきものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該個人が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該個人の氏名、住所又は居所、当該個人が大口株主等に該当する旨その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等(所得税法第二十五条第一項の規定により同項各号に掲げる事由により交付がされる金銭その他の資産が同法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)とみなされるものに限る。以下この項において同じ。)の支払をする法人は、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、次に掲げる事項その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
当該金銭その他の資産の交付の基因となつた所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由及びその事由の生じた日
前号の事由に係るみなし配当額(所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当等とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株又は一口当たりの金額
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該内国法人が支払うべき上場株式等の配当等のうちに所得税法第百七十七条の規定の適用を受けるものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、同条の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、当該内国法人が支払を受けるべき上場株式等の配当等が同条の規定の適用を受けるものに該当する旨その他参考となるべき事項を通知しなければならない。
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
法第九条の四第一項第一号イに規定する政令で定める投資法人は、同号に規定する投資法人のうち、当該投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第六十七条第一項に規定する規約においてその資産の総額の二分の一を超える額を有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する有価証券に限るものとし、当該有価証券についての同項に規定する有価証券関連デリバティブ取引に係る権利を含む。)に対する投資として運用することを目的とすることとされているものとする。
法第九条の四第一項第一号ロに規定する政令で定める取得勧誘は、同号ロの投資口の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
法第九条の四第一項第二号に規定する政令で定める特定目的会社は、同号に規定する特定目的会社のうち、当該特定目的会社の資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画において同条第一項に規定する特定資産の取得価額(当該資産流動化計画に記載又は記録された取得価額をいう。以下この項において同じ。)の総額のうちに有価証券の取得価額の合計額の占める割合が百分の五十を超えることとされているもの(財務省令で定めるものを除く。)とする。
法第九条の四第三項に規定する政令で定める特定目的信託は、特定目的信託のうち、当該特定目的信託の資産の流動化に関する法律第二条第十四項に規定する資産信託流動化計画において同条第一項に規定する特定資産の取得価額(当該資産信託流動化計画に記載又は記録された取得価額をいう。以下この条において同じ。)の総額のうちに有価証券の取得価額の合計額の占める割合が百分の五十を超えることとされているもの(財務省令で定めるものを除く。)とする。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
法第九条の四の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
その証券投資信託等(法第九条の四の二第一項第一号に掲げる証券投資信託又は同項第二号に掲げる特定受益証券発行信託をいう。次号において同じ。)の受益権が同項に規定する金融商品取引所(次号において「金融商品取引所」という。)に上場されていること又は上場されていたこと。
その証券投資信託等の投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該証券投資信託等の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該証券投資信託等を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。
法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の様式は、財務省令で定める。
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第九条の四の二第四項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
法第九条の五第一項に規定する政令で定める者は、登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)及び投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第四項第一号ロにおいて同じ。)とする。
法第九条の五第一項に規定する政令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘が同項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(第五項において「委託者指図型投資信託約款」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
法第九条の五第一項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
平成十九年三月三十一日以前に信託の設定(追加設定を含む。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)がされた公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める方法
当該公募株式等証券投資信託の受益権を金融商品取引業者等が買い取つた場合(ロに掲げる場合を除く。) 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める方法
当該公募株式等証券投資信託の信託の設定があつた日から平成十九年三月三十一日までの期間 当該期間を通じて、振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この項において同じ。)に記載若しくは記録がされている方法又は当該金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等が第二項の事由により当該公募株式等証券投資信託の事務の移管を受けたものである場合には、当該事務の移管をした金融商品取引業者等を含む。以下この項において同じ。)の営業所等に保管がされている方法
平成十九年四月一日から当該買取りの日までの期間 当該期間を通じて振替口座簿に記載又は記録がされている方法
当該公募株式等証券投資信託の受益権を投資信託委託会社が買い取つた場合 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める方法
当該公募株式等証券投資信託の信託の設定があつた日から平成十九年三月三十一日までの期間 当該期間を通じて、振替口座簿に記載若しくは記録がされている方法又は当該投資信託委託会社が保管の委託の取次ぎをした金融商品取引業者等の営業所等に保管がされている方法
平成十九年四月一日から当該買取りの日までの期間 当該期間を通じて振替口座簿に記載又は記録がされている方法
平成十九年四月一日以後に信託の設定がされた公募株式等証券投資信託の受益権を金融商品取引業者等が買い取つた場合 当該公募株式等証券投資信託につき当該信託の設定があつた日から当該買取りの日までの期間を通じて振替口座簿に記載又は記録がされている方法
法第九条の五第一項に規定する政令で定める場合は、委託者指図型投資信託約款に、その公募株式等証券投資信託の受益者がその有する公募株式等証券投資信託の受益権について当該信託契約の一部の解約を請求することができないこととされている期間が定められている場合において、当該期間内に同項の金融商品取引業者等が当該受益権を買い取つたときとし、同項に規定する政令で定める日は、当該期間が終了する日の翌営業日又は翌々営業日とする。
法第九条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の金融商品取引業者等に買い取られた公募株式等証券投資信託の受益権につき当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があつた日から当該受益権が買い取られた日までの期間を通じて同項の顧客が引き続き所有しており、かつ、当該受益権が当該期間を通じて第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されている場合における当該期間に対応する収益の分配の額とする。
法第九条の五第一項の金融商品取引業者等に買い取られた公募株式等証券投資信託の受益権が、平成十六年一月一日前に設定がされた公募株式等証券投資信託に係るものであつて、同日から買い取られた日までの期間を通じて同項の顧客により引き続き所有されており、かつ、当該期間を通じて第四項第一号イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める方法により管理されていたものである場合には、当該受益権は、当該設定があつた日から買い取られた日までの期間を通じて当該顧客が引き続き所有しており、かつ、当該方法により管理されていたものとみなして、前項の規定を適用する。
前項の場合において、同項の申告書が同項の支払者に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
第八項の支払者は、同項の申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、当該申告書を同項の税務署長に提出しなければならない。
法第九条の五第三項の規定の適用がある場合における第九項の規定の適用については、同項中「が同項」とあるのは「に記載すべき事項を同項」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
居住者 居住者控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の外貨建資産割合(特定目的会社の事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券その他の資産をいう。)の帳簿価額の当該特定目的会社の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第一号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)💬 参照
内国法人 内国法人控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度の外貨建資産割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第二号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
非居住者又は外国法人 非居住者等控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度の外貨建資産割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第三号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
居住者控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
居住者が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
イに掲げる金額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
イに掲げる金額
内国法人控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
内国法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
イに掲げる金額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
イに掲げる金額
非居住者等控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を乗じて計算した金額
非居住者又は外国法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
イに掲げる金額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
イに掲げる金額
控除外国法人税の額は、特定目的会社が利益の配当(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。💬 参照
個人又は法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下第五条までにおいて同じ。)が支払を受ける特定目的会社の利益の配当につき法第九条の六第一項の規定の適用があつた場合には、当該利益の配当に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該利益の配当の額に加算するものとする。💬 参照
特定目的会社は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
法第九条の六第三項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額(法第八条の五第一項の規定の適用を受けた利益の配当に係るものを除くものとし、恒久的施設を有する非居住者にあつては、当該非居住者が支払を受ける利益の配当が所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。💬 参照
居住者 当該居住者が支払を受ける利益の配当に係る第一項第一号に定める金額
恒久的施設を有する非居住者 当該非居住者が支払を受ける利益の配当に係る第一項第三号に定める金額
法第九条の六第四項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額(恒久的施設を有する外国法人にあつては、当該外国法人が支払を受ける利益の配当が法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。💬 参照
内国法人 当該内国法人が支払を受ける利益の配当に係る第一項第二号に定める金額
恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人が支払を受ける利益の配当に係る第一項第三号に定める金額
法第九条の六第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六第三項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額」とする。
法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項 | 法第六十九条の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項 |
第百四十九条第二項第一号 | 収益の分配 | 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。) |
第百四十九条第三項の表第二項の項 | 第百四十九条第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号 |
法第六十九条の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項 | |
第百四十九条第三項の表第三項の項 | 第百四十九条第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法 | |
第百九十二条の二 | 第六十九条の二第一項 | 法第六十九条の二第一項 |
第百四十四条の二の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項 | |
第二百一条の二第二項 | 法第百四十四条の二の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項 |
第二百一条の二第二項第一号 | 収益の分配 | 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。) |
第二百一条の二第三項の表第二項の項 | 第二百一条の二第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法 | |
第二百一条の二第三項の表第三項の項 | 第二百一条の二第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法 |
法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第四条第一項及び第二項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
特定目的会社(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第十三項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。💬 参照
前項に規定する特定目的会社は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた利益の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該利益の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
特定目的会社(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第三項の規定により前三項の特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る第一項各号に定める金額をいう。💬 参照
第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十七項及び第十八項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
前項本文の場合において、同項に規定する特定目的会社は、第十一項から第十三項までの規定による通知をしたものとみなす。
第十五項に規定する特定目的会社は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た同項に規定する特定目的会社は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十五項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十一項から第十三項までに規定する利益の配当の支払をするこれらの規定に規定する特定目的会社並びに当該利益の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該利益の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第十一項から前項までの規定のうち当該適用を受けた利益の配当に係る部分の規定は、適用しない。
(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
前条第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の二第一項の規定により投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配当等に係る所得税の額から控除する場合について準用する。💬 参照
投資法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
前条第六項の規定は法第九条の六の二第三項に規定する政令で定める金額について、前条第七項の規定は法第九条の六の二第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。💬 参照
法第九条の六の二第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の二第三項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額」とする。
法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項 | 法第六十九条の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項 |
第百四十九条第二項第一号 | 収益の分配 | 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。) |
第百四十九条第三項の表第二項の項 | 第百四十九条第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号 |
法第六十九条の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項 | |
第百四十九条第三項の表第三項の項 | 第百四十九条第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法 | |
第百九十二条の二 | 第六十九条の二第一項 | 法第六十九条の二第一項 |
第百四十四条の二の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項 | |
第二百一条の二第二項 | 法第百四十四条の二の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項 |
第二百一条の二第二項第一号 | 収益の分配 | 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。) |
第二百一条の二第三項の表第二項の項 | 第二百一条の二第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法 | |
第二百一条の二第三項の表第三項の項 | 第二百一条の二第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法 |
法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第四条第一項及び第二項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
投資法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。💬 参照
前項に規定する投資法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該配当等に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
投資法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する前条第三項の規定により前三項の投資法人の配当等に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る同条第一項各号に定める金額をいう。
第七項から第九項までに規定する投資法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
前項本文の場合において、同項に規定する投資法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
第十一項に規定する投資法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た同項に規定する投資法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第七項から第九項までに規定する配当等の支払をするこれらの規定に規定する投資法人並びに当該配当等の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた配当等に係る部分の規定は、適用しない。
(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の三第一項の規定により特定目的信託に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。💬 参照
特定目的信託に係る受託法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
第四条の九第六項の規定は法第九条の六の三第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の三第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
法第九条の六の三第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び特定目的信託の受益権の剰余金の配当(租税特別措置法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額」とする。
法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項 | 法第六十九条の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項 |
第百四十九条第二項第一号 | 収益の分配 | 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。) |
第百四十九条第三項の表第二項の項 | 第百四十九条第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号 |
法第六十九条の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項 | |
第百四十九条第三項の表第三項の項 | 第百四十九条第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法 | |
第百九十二条の二 | 第六十九条の二第一項 | 法第六十九条の二第一項 |
第百四十四条の二の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項 | |
第二百一条の二第二項 | 法第百四十四条の二の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項 |
第二百一条の二第二項第一号 | 収益の分配 | 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。) |
第二百一条の二第三項の表第二項の項 | 第二百一条の二第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法 | |
第二百一条の二第三項の表第三項の項 | 第二百一条の二第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法 |
法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第四条第一項及び第二項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
特定目的信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。💬 参照
前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定目的信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
特定目的信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第七項から第九項までに規定する特定目的信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。
(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の四第一項の規定により特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。💬 参照
特定投資信託に係る受託法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
第四条の九第六項の規定は法第九条の六の四第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の四第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
法第九条の六の四第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の四第三項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額」とする。
法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項 | 法第六十九条の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項 |
第百四十九条第二項第一号 | 収益の分配 | 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。) |
第百四十九条第三項の表第二項の項 | 第百四十九条第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号 |
法第六十九条の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項 | |
第百四十九条第三項の表第三項の項 | 第百四十九条第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法 | |
第百九十二条の二 | 第六十九条の二第一項 | 法第六十九条の二第一項 |
第百四十四条の二の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項 | |
第二百一条の二第二項 | 法第百四十四条の二の二第一項 | 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項 |
第二百一条の二第二項第一号 | 収益の分配 | 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。) |
第二百一条の二第三項の表第二項の項 | 第二百一条の二第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法 | |
第二百一条の二第三項の表第三項の項 | 第二百一条の二第二項第一号 | 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号 |
(法 | (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法 |
法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第四条第一項及び第二項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
特定投資信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。💬 参照
前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定投資信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
特定投資信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る同条第一項各号に定める金額をいう。
第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第七項から第九項までに規定する特定投資信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。
(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
法第九条の七第一項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。
法第九条の七第一項の規定の適用を受けようとする個人は、同項に規定する非上場会社(以下この条において「非上場会社」という。)の発行した株式であつて同項に規定する相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入されたもの(以下この項及び次項において「課税価格算入株式」という。)を当該非上場会社に譲渡する時までに、その適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した書面を、当該非上場会社を経由して当該非上場会社の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
その適用を受けようとする者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)並びにその者の被相続人の氏名及び死亡の時における住所又は居所並びに死亡年月日
法第九条の七第一項の納付すべき相続税額又はその見積額
課税価格算入株式の数及び当該課税価格算入株式のうち当該非上場会社に譲渡をしようとするものの数
その他参考となるべき事項
前項の書面の提出を受けた非上場会社は、課税価格算入株式を譲り受けた場合には、当該譲り受けた課税価格算入株式の数及び一株当たりの譲受けの対価の額並びに当該課税価格算入株式を譲り受けた年月日を記載した書類を、当該譲り受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、同項の書面とあわせて同項の税務署長に提出しなければならない。
第二項の非上場会社は、財務省令で定めるところにより、同項の書面及び前項の書類の写しを作成し、これを保存しなければならない。
第二項の場合において、同項の書面が同項の非上場会社に受理されたときは、当該書面は、その受理された時に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
法第九条の八に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
法第九条の九第一項の金融商品取引業者等は、同条第二項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第二百二十条の規定にかかわらず、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
前項の場合において同項の金融商品取引業者等は、第二十五条の十三の八第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、前項の未成年者口座内上場株式等の配当等の額及び当該未成年者口座内上場株式等の配当等について法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
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