法第七十二条の二に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋その他の財務省令で定める家屋にあつては、独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長その他の財務省令で定める者。次条第一項において同じ。)が証明したものとする。💬 参照
第四章 登録免許税法の特例
(登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲)
専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの
次に掲げる一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、当該家屋のうち専ら住宅用の部分でその床面積が五十平方メートル以上であるもの
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当する家屋
一団の土地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)に集団的に新築された家屋(地上階数が三以下のものに限る。)で建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの(イに掲げる家屋に該当するものを除く。)
(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)
法第七十三条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。💬 参照
当該家屋が前条第一号又は第二号イに該当するものであること。
当該家屋が建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること。
一棟の家屋(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである家屋に限る。)でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合における当該家屋のうち専ら当該個人の住宅の用に供する部分でその床面積が五十平方メートル以上であるものは、前項の規定の適用については、前条第二号イに掲げる家屋に該当するものとする。💬 参照
法第七十三条に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。
(登記の税率が軽減される低炭素建築物の範囲)
法第七十四条の二第一項に規定する特定建築物で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に基づき整備される同項の特定建築物(低炭素化に資する建築物として財務省令で定めるものに限る。)で、当該認定集約都市開発事業計画に係る同法第十条第一項の認定の日から三年以内に建築をするものとする。
(登記の税率が軽減される特定の増改築等がされた住宅用家屋の範囲等)
法第七十四条の三第一項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、第四十二条第一項に規定する家屋(同条第二項の規定により当該家屋に該当することとされた家屋を含む。)のうち新築された日から起算して十年を経過したものとする。
法第七十四条の三第二項に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事とする。💬 参照
増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替💬 参照
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)💬 参照
家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
法第七十四条の三第二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第七十四条の三第二項に規定する工事に要した費用の総額が同項に規定する住宅用家屋の同条第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
前項第一号から第六号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が百万円を超えること。
前項第四号から第七号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ五十万円を超えること。
国土交通大臣は、第二項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、又は同項第七号の規定により保証保険契約を定めたときは、これを告示する。
(マンション建替事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等)
法第七十六条第一項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が良好な居住環境の確保に資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該施行再建マンションに係る同項第四号に規定するマンション建替事業(次項及び第三項において「マンション建替事業」という。)とする。
マンション建替事業においてマンションの建替え等の円滑化に関する法律第十一条第一項に規定する隣接施行敷地(次項において「隣接施行敷地」という。)を取得しない場合の法第七十六条第一項ただし書に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるもの(次項において「登記を受ける者」という。)に係るマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十八条第一項第四号に掲げる施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額(次項において「施行再建マンション概算額」という。)から同条第一項第三号に掲げる施行マンションの敷地利用権の価額(次項において「施行マンション価額」という。)を控除した残額に対応する部分とする。
マンション建替事業において隣接施行敷地を取得する場合の法第七十六条第一項ただし書に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。
登記を受ける者に係る施行再建マンション概算額から隣接施行敷地持分価額(隣接施行敷地のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十八条第一項第十三号の価額及び減価額の合計額に同法第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションの同項第十九号に規定する敷地利用権に係る登記を受ける者の持分を乗じて得た価額をいう。次号において同じ。)を控除した残額(同号において「権利変換前価額」という。)が施行マンション価額以上となる場合 当該施行再建マンション概算額から当該施行マンション価額を控除した残額
登記を受ける者に係る権利変換前価額が施行マンション価額に満たない場合 当該登記を受ける者に係る隣接施行敷地持分価額
法第七十六条第三項ただし書に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分を与えられることとなる者 当該者に係る同項第四号の除却敷地持分の価額から同項第三号の分割実施敷地持分の価額を控除した残額
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九十一条第一項第五号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者 当該者に係る同項第七号の非除却敷地持分等の価額から同項第六号の分割実施敷地持分の価額を控除した残額
国土交通大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(登記の税率の軽減を受ける農業を営む者の範囲等)
法第七十七条に規定する政令で定めるものは、効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。
法第七十七条に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域とする。
法第七十七条に規定する政令で定める土地は、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地又は同項第二号に掲げる土地若しくは開発して当該農用地とすることが適当な土地とする。
農林水産大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(勧告等によつてする登記の税率の軽減)
法第七十九条の規定の適用を受けようとする者は、その登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて財務大臣の承認を受け、その登記の申請書に、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて当該財務大臣の承認を受けたものである旨を証する書類で同条に規定する勧告又は指示の日の記載があるものを添付しなければならない。
(登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)
法第八十条第一項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者(当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの(新たに設立される法人を含む。)をいう。第八号において同じ。)が次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。
合併
会社の分割
株式交換
株式移転
株式交付
事業又は資産の譲受け又は譲渡
出資の受入れ
他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
会社の設立又は清算
法第八十条第一項第一号、第二号ロ及び第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の一の認定事業再編計画(同項に規定する認定事業再編計画をいう。)又は一の認定事業基盤強化計画(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定の適用に係る同法第十二条第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。)に従つて増加した資本金の額を合計した金額とする。
法第八十条第二項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、中小企業者又は中堅企業者(登録免許税法の施行地に本店又は主たる事務所(個人にあつては、住所又は居所)を有する産業競争力強化法第二条第十八項に規定する中小企業者又は中堅企業者をいう。)が産業競争力強化法第二条第十八項各号に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。
(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)
法第八十二条第一項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第二条第七項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。
法第八十二条第一項に規定する特に輸送能力の高い国際船舶として政令で定めるものは、総トン数が一万トン以上の同項に規定する国際船舶とする。
法第八十二条第二項に規定する航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるものは、出港の制限を受けたことのない対象船舶(同条第一項に規定する対象船舶をいう。)として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
国土交通大臣は、前項の規定により同項の対象船舶を指定したときは、これを告示する。
(登記の税率の軽減を受ける特定民間都市再生事業等の範囲)
当該都市再生事業の施行される土地の区域(次号イにおいて「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)が整備されること。
次のイ又はロのいずれかに該当すること。
事業区域内において整備される都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
法第八十三条第二項に規定する政令で定めるものは、同項の特定民間都市再生事業の施行される土地の区域内に地上階数三十以上又は延べ面積十五万平方メートル以上の耐火建築物が整備されるものとする。
(登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事業契約の範囲等)
法第八十三条の三第一項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第二条第三項第一号又は第二号に掲げる契約(以下この条において「事業契約」という。)の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。
法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者(事業契約に基づき行われる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者に委託するものに限る。)による事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産(第三号において「対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
前号の特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地若しくはその土地の上に存する権利及びその土地の上に新築若しくは改築(以下この条において「新築等」という。)をした建築物又は同項第三号に掲げる建築物及びその敷地の用に供されている同項第四号に掲げる土地若しくはその土地の上に存する権利を取得するものであること。
次に掲げる対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地の上に新築等をする同号に規定する特定建築物 当該土地又はその土地の上に存する権利の取得後二年以内に当該特定建築物の新築等に着手すること。
法第八十三条の三第一項第三号に掲げる建築物 当該建築物及びその敷地の用に供されている同項第四号に掲げる土地又はその土地の上に存する権利の取得後二年以内に同項第三号に規定する特定増築等に着手すること。
その他国土交通大臣が財務大臣と協議して定める事項
法第八十三条の三第一項第一号及び第二号に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第三号に規定する特定増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。
新築された日から起算して十年を経過した建築物
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた建築物
法第八十三条の三第一項第一号に規定する都市機能の向上に資する建築物として政令で定める建築物は、次に掲げる要件の全てを満たす耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)であつて、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものとする。
当該建築物の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場に限る。次号イ及び第七項において同じ。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第七項において同じ。)、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用を除くものとする。
次に掲げる建築物の用途の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすこと。
住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を除く。)、駐車場又は倉庫 当該建築物の階数が五以上又は延べ面積が二千平方メートル以上であること。
前号本文に規定する建築物の用途のうちイに掲げる用途以外の用途 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イに定める要件
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件
当該建築物の新築等をした場合 当該建築物に係る建築面積が百五十平方メートル以上であること及び当該建築物の新築等に要した費用の額を当該建築物の延べ面積で除して計算した一平方メートル当たりの金額が二十五万円以上であること。
当該建築物の法第八十三条の三第一項第三号に規定する特定増築等をした場合 当該建築物に係る建築面積が百五十平方メートル以上であること。
当該建築物の構造が、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定める構造であること。
法第八十三条の三第一項第三号に規定する特定増築等は、同号の建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う当該建築物と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第九項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した残額)が次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を超えるものをいう。
千万円
当該建築物の取得価額の百分の一に相当する金額
法第八十三条の三第一項第一号又は第四号に規定する土地で政令で定めるものは、同項第一号に規定する特定建築物の敷地の用に供することとされている土地にあつては、当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより国土交通大臣が証明したものであり、かつ、その面積(当該特定建築物に係る事業契約に基づき取得することとされている他の土地(土地の上に存する権利を含む。)と併せて一団の土地に該当することとなる場合には、これらの土地の面積の合計)が三百平方メートル以上であるものとし、同項第四号に規定する建築物の敷地の用に供されている土地にあつては、その面積(一棟の建物のうちの一部を同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的とする場合には、当該土地の面積に当該一棟の建物の床面積の合計の面積のうちに当該不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる部分の床面積の合計の面積の占める割合を乗じて計算した面積)が三百平方メートル以上であるものとする。
法第八十三条の三第三項に規定する契約のうち政令で定めるものは、事業契約の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。
法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者による事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産(第三号において「対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
前号の小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者が、法第八十三条の三第三項第一号に規定する特例建築物(次号ハにおいて「特例建築物」という。)、同項第一号に掲げる建築物又は同項第二号に掲げる建築物を取得するものであること。
次に掲げる対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
法第八十三条の三第三項第一号に掲げる建築物 当該建築物の取得後二年以内に同号の特例建築物の新築等に着手すること。
法第八十三条の三第三項第二号に掲げる建築物 当該建築物の取得後二年以内に同号に規定する特例増築等に着手すること。
特例建築物の敷地の用に供することとされている土地(土地の上に存する権利を含む。) 当該土地の取得後二年以内に当該特例建築物の新築等に着手すること。
その他国土交通大臣が財務大臣と協議して定める事項
法第八十三条の三第三項第一号に規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用を除くものとする。
法第八十三条の三第三項第一号に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの及び同項第二号に規定する特例増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、建築後使用されたことのある建築物とする。
法第八十三条の三第三項第二号に規定する特例増築等は、同号に掲げる建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う当該建築物と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した残額)が三百万円以上であるものとする。
国土交通大臣は、第一項第四号の規定により事業契約に関する事項を定め、第三項の規定により基準を定め、又は第六項第四号の規定により事業契約に関する事項を定めたときは、これを告示する。
(登記の税率の軽減を受ける旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物の範囲)
法第八十三条の四に規定する土地又は建物で政令で定めるものは、同条に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の譲渡をすることとされている地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号イに規定する鉄道事業者が法第八十三条の四の認定の日において地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供していた土地又は建物であつて、これらの権利の取得をする法第八十三条の四に規定する鉄道事業者が当該取得の日以後遅滞なく、当該旅客鉄道事業の用に供することが確実であると見込まれるものとする。
(登記の免税を受ける建設線の範囲)
法第八十四条に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同条に規定する建設線のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
国土交通大臣は、前項の規定により同項の建設線を定めたときは、これを告示する。
(登記の免税を受ける第一種鉄道事業者の範囲)
法第八十四条の二に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の三分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。
(自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
法第八十四条の四第一項に規定する政令で定める被災者は、同項に規定する滅失建物等(以下この条及び次条において「滅失建物等」という。)の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人を除く。)とする。
法第八十四条の四第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
法第八十四条の四第一項の規定の適用に係る自然災害(同項に規定する自然災害をいう。以下この条において同じ。)の被災者が個人であつて前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
前号の自然災害の被災者が個人であつて前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であつて当該被災者が滅失建物等の所有者であつたことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
第一号の自然災害の被災者が法人であつて前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人(次号において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人(次号において「分割承継法人」という。)
第一号の自然災害の被災者が法人であつて前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であつて当該被災者が当該滅失建物等の所有者であつたことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
第一号の自然災害の被災者が前項の証明を受けた個人であつて法第八十四条の四第一項の規定の適用を受ける建物(住宅用の建物に限る。)の新築又は取得をすることができない場合(同号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該証明を受けた個人の三親等内の親族で次に掲げる要件の全てを満たす者
当該自然災害が発生した日の前日において滅失建物等に当該証明を受けた個人と同居していた者であること。
当該建物に当該証明を受けた個人と同居する者であること。
法第八十四条の四第一項に規定する政令で定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物とする。
法第八十四条の四第一項の規定の適用に係る自然災害に際し、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する建物
個人が新築又は取得をした住宅用の建物(前号に掲げるものを除く。)として財務省令で定めるもの
滅失建物等に代わるものとして新築又は取得をした建物(前二号に掲げるものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの
(自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
法第八十四条の五第一項に規定する政令で定める面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計(当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物である場合には、同項の被災者等の専有部分(同法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積(当該専有部分の属する建物に同法第二条第四項に規定する共用部分がある場合には、これを共用すべき同条第二項に規定する区分所有者のそれぞれの専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して計算した面積を含む。))に六(前条第三項第一号の建物(個人が新築又は取得をした住宅用の建物に限る。)又は同項第二号の建物にあつては、二)を乗じて計算した面積と当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積とのいずれか大きい面積とする。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。