租税特別措置法施行令
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租税特別措置法施行令

第九節 その他の特例

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(技術研究組合の所得の計算の特例)

 法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び意匠権とする。

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(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)

 法第六十六条の十一第一項第一号に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。

 法第六十六条の十一第一項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(次項第一号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。)とする。

 公害の発生による損失を補塡するための業務又は公害の発生の防止に資するための業務

 商品の価格の安定に資するための業務

 商品の価格の変動による異常な損失を補塡するための業務

 金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する基金が行う同法第七十九条の四十九第一項第一号から第六号までに掲げる業務

 保険業法第二百五十九条に規定する機構が行う同法第二百六十五条の二十八第一項第一号から第八号まで及び同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務

 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十二条第二項に規定する指定支援法人が行う同法第三十三条第一号から第三号までに掲げる業務

 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百七十条の委託者保護基金が行う同法第三百条第一号及び第二号並びに金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務

 法第六十六条の十一第一項第五号に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等(一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。)とする。

 当該公益法人等の業務に係る基金が法令の規定に基づいて行われる業務に係るものであること又は当該基金の額の相当部分が国若しくは地方公共団体により交付されているものであること。

 当該公益法人等の業務に係る基金が当該業務の目的以外の目的に使用してはならない旨が当該公益法人等の定款等法人税法第十三条第一項に規定する定款等をいう。次号において同じ。)において定められていることその他適正な方法で管理されていること。

 当該公益法人等が解散した場合にその残余財産の額(出資の金額に相当する金額を除く。)が国若しくは地方公共団体又は前項各号に掲げる業務を行うことを主たる目的とする他の公益法人等に帰属する旨が法令又は当該公益法人等の定款等において定められていること。

 財務大臣は、第二項の基金及び期間並びに前項の公益法人等を指定したときは、これを告示する。

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(特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例)

 法第六十六条の十一の二第一項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する業績連動給与の同項に規定する算定方法の基礎となる同項に規定する運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者について、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。

 当該業績連動給与に係る法第六十六条の十一の二第一項に規定する手続の終了の日までに、当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる契約又は同項第三号に規定する契約に係る契約書(これに添付する書類を含む。)に当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法が記載されていること。

 当該業績連動給与に係る法第六十六条の十一の二第一項に規定する手続の終了の日又は当該業績連動給与を支給する事業年度開始の日の前日のうちいずれか早い日までに当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項第三号に定める者が組合員となつている投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の組合員集会(当該投資事業有限責任組合の運営及び組合財産の運用の状況その他の事項について報告が行われ、並びに当該事項について当該投資事業有限責任組合の組合員が意見を述べることができる当該投資事業有限責任組合の組合員から構成される合議体をいう。)その他これに類するものにおいて当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法について報告が行われ、かつ、その議事録に当該支給する旨又は当該算定方法について当該投資事業有限責任組合の組合員その他これに類するものから異議があつた旨の記載又は記録がないこと。

 法第六十六条の十一の二第一項に規定する政令で定める規定は、銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定並びに金融商品取引法施行令第十八条の四各号に掲げる規定とする。

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(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)

 法第六十六条の十一の三第一項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第五項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第七十三条第一項の規定の適用については、同項第三号ロ中「又は医療法」とあるのは「、医療法」と、「規定する社会医療法人」とあるのは「規定する社会医療法人又は租税特別措置法第六十六条の十一の三第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人」とする。

 法第六十六条の十一の三第三項に規定する政令で定める日は、特定非営利活動促進法第六十七条第四項において準用する同法第四十九条第一項の規定による通知において示された同法第四十四条第一項の認定の取消しの原因となつた事実があつた日とする。

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(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)

 法第六十六条の十二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。

 法第六十六条の十二第一項第三号に規定する政令で定めるものは、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。

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(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)

 法第六十六条の十三第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する特別新事業開拓事業者(以下この項において「特別新事業開拓事業者」という。)の株式のうち、次に掲げる要件の全てを満たすことにつき産業競争力強化法第四十六条第二号の規定に基づく調査(以下この条において「共同化調査」という。)により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

 当該株式が当該特別新事業開拓事業者の資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること又は当該株式がその取得(購入による取得に限る。)により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなるものであること。

 当該株式の保有が次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める期間継続する見込みであること。

 資本金の額の増加に伴う払込みにより交付される株式 その取得の日から三年を超える期間

 イに掲げる株式以外の株式 その取得の日から五年を超える期間

 前二号に掲げるもののほか、当該株式の取得が法第六十六条の十三第一項に規定する対象法人(第三項第一号において「対象法人」という。)及び当該特別新事業開拓事業者の産業競争力強化法第二条第二十七項に規定する特定事業活動に特に有効なものとなると認められるものであること。

 法第六十六条の十三第一項に規定する損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する減額した金額のうち当該対象事業年度(同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に、その減額に係る同項に規定する特定株式の取得価額(当該取得価額が同項各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該金額)を乗じてこれを当該特定株式の取得価額で除して計算した金額とする。

 法第六十六条の十三第一項に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに同条第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用せず、かつ、当該対象事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。

 法人税法第五十七条第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項の規定により当該対象法人の欠損金額とみなされたものを含む。)

 法人税法第五十七条第一項の規定により当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額

 法第六十六条の十三第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する特別勘定の金額に、同項に規定する適格分割等により移転することとなつた同条第一項に規定する特定株式(その移転することとなつたものとして共同化調査により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の数がその移転することとなつた時の直前において有していた同号の特別勘定に係る特定株式の数のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第六十六条の十三第七項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。

 法第六十六条の十三第八項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。

 法第六十六条の十三第八項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第八項の規定は、適用しない。

 法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第四号ロに掲げる特別勘定の金額

 法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第四号ロに掲げる特別勘定の金額

 法第六十六条の十三第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額(同条第十項の特定株式(第二号及び第三号において「特定株式」という。)に係るものに限る。以下この項において「引継特別勘定の金額」という。)を有する同条第十項に規定する設定法人に係る同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 前事業年度から繰り越された法第六十六条の十三第十項に規定する特別勘定の金額(第四号において「特別勘定の金額」という。)には、引継特別勘定の金額を含むものとする。

 引継特別勘定の金額に係る特定株式の法第六十六条の十三第十項の取得の日は、当該特定株式につき同条第一項の規定の適用を受けた法人における当該特定株式の取得の日とする。

 法第六十六条の十三第十項に規定する末日を含む当該設定法人の事業年度以前の各事業年度には、引継特別勘定の金額に係る特定株式を有していた法人の各事業年度を含むものとする。

 引継特別勘定の金額が法第六十六条の十三第二項に規定する適格分割等に基因して同項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額である場合において、当該適格分割等の日が当該設定法人の同条第十項に規定する末日後に開始した事業年度の期間内の日であるときは、当該事業年度は当該末日を含む当該設定法人の事業年度とみなす。

 法第六十六条の十三第十一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 特定株式法第六十六条の十三第十一項第一号の特定株式をいう。以下この項において同じ。)の一部を有しないこととなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 同条第十一項第一号に規定する特別勘定の金額にその有しないこととなつた特定株式の数がその有しないこととなつた時の直前において有していた特定株式の数のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 特定株式の一部を有しないこととなつたことにより益金の額に算入すべき金額として共同化調査により明らかにされた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額がある場合 当該金額

 法第六十六条の十三第十一項第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 法第六十六条の十三第十一項第五号に規定する剰余金の配当が資本剰余金の額の減少に伴うものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額を特定株式(当該剰余金の配当に係る同項第五号の特定株式をいう。以下この号において同じ。)を発行した法人の当該剰余金の配当に係る株式の総数で除し、これに当該剰余金の配当を受けた同項に規定する設定法人が当該剰余金の配当を受けた日において有していた特定株式の数を乗じて計算した金額

 法第六十六条の十三第十一項第五号に規定する剰余金の配当を受けたことにより益金の額に算入すべき金額の計算の基礎となる金額として共同化調査により明らかにされた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額がある場合 当該金額

 法第六十六条の十三第十一項第六号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 特別勘定の金額法第六十六条の十三第十一項第六号に規定する特別勘定の金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に、特定株式(同項第六号の特定株式をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額を減額した金額のうちその減額した日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がその減額をした時の直前において有していた特定株式の帳簿価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 特定株式の帳簿価額を分割型分割により減額した場合 特別勘定の金額に当該分割型分割に係る法人税法施行令第百十九条の八第一項に規定する割合を乗じて計算した金額

 特定株式の帳簿価額を法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)により減額した場合 特別勘定の金額に当該株式分配に係る法人税法施行令第百十九条の八の二第一項に規定する割合を乗じて計算した金額

 法第六十六条の十三第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する特別勘定に係る増資特定株式(以下この項において「増資特定株式」という。)のうちその取得の日から三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした増資特定株式にあつては、五年)を経過した増資特定株式であることにつき共同化調査により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされた増資特定株式とする。

 法第六十六条の十三第十二項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する特別勘定に係る特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその取得の日から五年を経過した特定株式であることにつき共同化調査により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式とする。

 法第六十六条の十三第十三項に規定する政令で定める金額は、法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額(次項において「通算前所得金額」という。)及び同条第一項に規定する通算前欠損金額(次項第一号イにおいて「通算前欠損金額」という。)とする。

 法第六十六条の十三第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の同条第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用せず、かつ、当該対象事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額のうち基準通算所得等金額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。

 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

 当該通算法人の当該対象事業年度及び他の通算法人法第六十六条の十三第十三項に規定する他の通算法人をいう。以下この条において同じ。)の他の事業年度(同項に規定する他の事業年度をいう。以下この条において同じ。)の通算前所得金額の合計額から他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額を控除した金額

 次に掲げる金額の合計額

 法人税法第五十七条第一項ただし書及び第六十四条の七の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該通算法人の当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額同法第五十七条第二項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。)

 法人税法第五十七条第一項ただし書及び第六十四条の七の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額同法第五十七条第二項の規定により当該他の通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。第十七項において「控除未済欠損金額」という。)の合計額

 当該通算法人の当該対象事業年度の通算前所得金額

 他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額

 第十四項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十一条の二第一項又は第六十一条の三第一項の規定により法第六十六条の十三第十三項の通算法人の対象事業年度又は他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、法人税法第五十九条第三項の規定により当該対象事業年度又は他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額法人税法施行令第百十二条の二第八項の規定により同項に規定するないものとされた欠損金額とみなされる金額を除く。)同法第五十九条第四項の規定により他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額同法第五十七条第五項の規定によりないものとされる金額を除く。)及び当該対象事業年度又は他の通算法人の他の事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。

 第十五項の場合において、他の通算法人の他の事業年度の控除未済欠損金額が当初控除未済欠損金額(他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初控除未済欠損金額を他の通算法人の他の事業年度の控除未済欠損金額とみなす。💬 参照

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 第十五項の通算法人の対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、前項の規定は、当該対象事業年度については、適用しない。

 法第六十六条の十三第一項、第五項から第九項まで、第十一項又は第十五項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額(増資特定株式(同項第一号に規定する増資特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る部分の金額に限る。)は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第六十六条の十三第五項から第九項まで、第十一項又は第十五項の規定により益金の額に算入される金額(増資特定株式に係る部分の金額に限る。)は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。

 法人の有する同一銘柄の株式で次に掲げる株式が二以上ある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、法人税法施行令第二編第一章第一節第二款の二第一目の二の規定を適用する。

 当該対象事業年度において取得をした各特定株式法第六十六条の十三第一項に規定する特定株式をいう。次号において同じ。)

 各特別勘定法第六十六条の十三第一項の特別勘定をいう。)に係る特定株式

 前二号に掲げる株式以外の株式

 第三十三条の四第六項の規定は、法第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで又は第十五項の規定の適用がある場合における法人税法及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)の規定の適用について準用する。この場合において、第三十三条の四第六項中「、法第五十七条の七第一項の規定」とあるのは「、法第六十六条の十三第一項の規定及び特別益金算入規定(同条第五項から第十一項まで及び第十五項の規定をいう。以下この項において同じ。)」と、「とする」とあるのは「とし、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項第二号に規定する所得の金額は、法第六十六条の十三第一項の規定及び特別益金算入規定を適用しないで計算するものとする」と読み替えるものとする。

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(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)

 法第六十七条第一項に規定する政令で定める事業年度は、法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた法人(同項の規定の適用を受けた法人(法人税法施行令第百三十一条の五第十項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するものに限る。)を被合併法人とする合併(同令第百三十一条の五第十項に規定する実施期間内に行われたものに限る。以下この項において「特定合併」という。)に係る合併法人及び同令第百三十一条の五第十項の規定の適用を受けた資産(次に掲げる事実のいずれかが生じたものを除く。)を移転する適格合併(特定合併を除く。)又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という。)に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項において「合併法人等」という。)を含み、医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人を除く。)の法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた事業年度開始の日(当該特定合併に係る合併法人にあつては、当該特定合併の日)から同令第百三十一条の五第十項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなつた日(当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなる前に同項に規定する実施期間が終了した場合には、その終了した日)以後の日で同項の規定の適用を受けた資産の全てについて次に掲げる事実のいずれかが生じた日までの期間(当該合併法人等にあつては、当該適格合併等の日から当該適格合併等により移転を受けた資産で同項の規定の適用を受けたものの全てについて次に掲げる事実(第二号に掲げる事実にあつては、当該合併法人等を分割法人とする適格分割型分割によるものに限る。)のいずれかが生じた日までの期間)内の日を含む各事業年度とする。

 譲渡又は除却をしたこと。

 適格分割型分割により分割承継法人へ移転をしたこと。

 その帳簿に記載された金額が一円となり、又はその帳簿に記載されなくなつたこと。

 法人税法第二十五条第三項に規定する資産に該当し、当該資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたこと。

 法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されたこと又は同条第四項に規定する資産に該当し、当該資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたこと。

 法第六十七条第一項に規定する政令で定める金額は、当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係る総収入金額(経常的に生ずるもの以外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。

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(特定の医療法人の法人税率の特例)

 法第六十七条の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該各事業年度に係る証明書の交付を受けること。

 その運営組織が適正であるとともに、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この号及び次号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(同号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合が、いずれも三分の一以下であること。

 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

 イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

 その設立者、役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

 その寄附行為又は定款において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の医療法人(財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。

 その経理に関し次に掲げる基準に適合していること。

 財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。

 その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理が行われていないこと。

 当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。

 法第六十七条の二第一項の承認を受けようとする医療法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

 申請者の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 その設立の年月日

 申請者が現に行つている事業の概要

 その他参考となるべき事項

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 その寄附行為又は定款の写し

 その申請時の直近に終了した事業年度に係る第一項第一号に規定する証明書

 第一項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類

 次の各号に掲げる医療法人は、当該各号に定める日の翌日から三年を経過した日以後でなければ、第二項の申請書を提出することができない。

 法第六十七条の二第二項の規定に基づく承認の取消しを受けた医療法人 当該取消しの日

 第六項に規定する届出書を提出した医療法人 当該届出書を提出した日

 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人は、各事業年度終了の日の翌日から三月以内に、当該各事業年度に係る第一項第一号に規定する証明書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。ただし、当該終了の日において同条第一項に規定する社会医療法人に該当する場合は、この限りでない。

 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人は、当該承認に係る税率の適用をやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日以後に終了する各事業年度の所得については、その承認は、その効力を失うものとする。

 厚生労働大臣は、第一項第一号の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

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(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)

 法第六十七条の三第一項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第二項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 法第六十七条の三第一項第一号に規定する政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。

 家畜取引法第二十七条第一項の規定による届出に係る市場

 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち、都道府県がその市場における食用肉の卸売取引に係る業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの

 条例に基づき食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該条例に基づき地方公共団体がその市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その開設及び業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの

 農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体(これらの法人の設立に係る法人でその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額又は拠出された金額の二分の一以上がこれらの法人により所有され、若しくは出資され、又は拠出されているものを含む。)により食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が中央卸売市場において形成される価格に準拠して適正に形成されるものとして農林水産大臣の認定を受けたもの

 法第六十七条の三第一項第二号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法第六条第二項に規定する指定協会から同法第七条第二項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。

 法第六十七条の三第一項に規定する免税対象飼育牛の売却による利益の額は、同項に規定する売却の方法により売却した同項に規定する免税対象飼育牛に係る収益の額から当該収益に係る原価の額と当該売却に係る経費の額との合計額を控除した金額とする。

 法第六十七条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

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(転廃業助成金等に係る課税の特例)

 法第六十七条の四第一項に規定する政令で定める行為は、国の施策に基づいて行われる国の行政機関による指導及び国(国の全額出資に係る法人を含む。)からの資金的援助を受けてその業種に属する事業を営む者の相当数が参加して行うその事業に係る設備の廃棄その他これに類する行為とする。

 法第六十七条の四第一項に規定する政令で定める補助金又は補償金は、同項に規定する廃止業者等が法令の規定に基づき国若しくは地方公共団体から交付される補助金その他これに準ずるものとして財務大臣が指定する補助金又は同項に規定する残存事業者等の拠出した補償金として財務大臣が指定する補償金(以下この条において「補助金等」という。)とする。

 法第六十七条の四第一項に規定する機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用として政令で定めるものは、補助金等のうち、その交付の目的が機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。

 法第六十七条の四第二項に規定するその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものは、補助金等のうち、その交付の目的が事業の廃止又は転換を助成するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。

 法第六十七条の四第一項に規定する減価補塡金又は同条第二項に規定する転廃業助成金の交付を受けた法人が、これらの補助金等に係る機械その他の減価償却資産の取壊し、除去又は譲渡(以下この項において「取壊し等」という。)をする場合には、当該補助金等の額のうち当該取壊し等をした減価償却資産の当該取壊し等の直前における帳簿価額及び当該取壊し等に要する費用の額に相当する部分の金額は、前二項に規定する補助金等に含まれないものとする。

 法第六十七条の四第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第四項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から三年を経過する日までの期間とする。

 法第六十七条の四第四項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する交付を受けた日を含む事業年度終了の日後に当該交付を受けた法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときとする。

 法第六十七条の四第五項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、第六項に規定する事情とし、同条第五項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から三年を経過する日までの期間とする。

 法第六十七条の四第九項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が同条第六項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第四項に規定する指定期間の末日までの期間

 法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が同条第六項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第五項に規定する期間

 法第六十七条の四第一項、第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。

 法第六十七条の四第四項の特別勘定の金額又は同条第五項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する転廃業助成金の金額については、当該転廃業助成金の金額のうち既に同条第四項の特別勘定の金額又は同条第五項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第四項及び第五項に規定する取得に充てようとするものの額がある場合には、当該転廃業助成金の金額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除するものとする。

 法第六十七条の四第九項又は第十項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における同条第二項又は第三項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第九項又は第十項の特別勘定の金額(既に転廃業助成金の金額の交付を受けた日を含む事業年度後の各事業年度において当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもつて取得した他の固定資産で同条第九項及び第十項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。

 法第六十七条の四第六項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同条第九項又は第十項の規定を適用する場合における同条第二項又は第三項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第九項又は第十項の特別勘定の金額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもつて取得した他の固定資産で同条第九項及び第十項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。

 法人が、法第六十七条の四第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第五項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

 法第六十七条の五第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。

 常時使用する従業員の数が五百人以下の法人(特定法人(法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人をいう。次号において同じ。)を除く。)

 常時使用する従業員の数が三百人以下の特定法人

 法第六十七条の五第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、次に掲げる規定の適用を受ける減価償却資産及び貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した減価償却資産とする。

 法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定

 法第六十一条の三第一項法第六十四条第一項法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)法第六十五条の七第一項法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は法第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定

 法第六十四条第九項法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)法第六十五条の七第九項法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十七条の四第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定

 前項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)

 法第六十七条の五の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百三十一条の十三の規定の適用については、同条第一項第三号中「帰属事業年度)」とあるのは、「帰属事業年度)(租税特別措置法第六十七条の五の二第一項(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次項第三号において同じ。)」とする。

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(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)

 法第六十七条の六第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十条の規定の適用については、同条第一項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項及び次項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額を含む。」と、「同条第二項」とあるのは「法第二十三条第二項」と、「基準日等(」とあるのは「基準日等(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日。」と、「株式等(以下」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、同条第二項中「から配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等」とあるのは「から配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等及び特定株式投資信託の収益の分配」と、「から当該配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等」とあるのは「から当該配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等及び特定株式投資信託の収益の分配」とする。

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(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)

 法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定めるものは、同条第三項第一号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とする。

 法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定める組合員は、同項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)で次に掲げるものとする。

 組合事業法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務(以下この号において「重要業務」という。)の執行の決定に関与し、かつ、当該重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分(以下この号において「重要執行部分」という。)を自ら執行する組合員(既に行われた重要業務の執行の決定(新たにその組合契約に係る組合員となつた者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となつた者については、これらの組合員となつた後に行われたものに限る。)に関与せず、又は当該重要業務のうち重要執行部分を自ら執行しなかつたもの及び次号に掲げるものを除く。)

 その組合員法第六十七条の十二第三項第二号に規定する匿名組合契約等(第五項において「匿名組合契約等」という。)を締結している組合員を除くものとし、組合員のいずれかに組合事業に係る業務の執行の委任をしている場合にあつては当該委任を受けた組合員に、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約の場合にあつては無限責任組合員に、それぞれ限るものとする。)の全てが組合契約が効力を生ずる時(新たに当該組合契約に係る組合員となつた者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となつた者については、これらの組合員となつた時)から組合契約に定める計算期間(これに類する期間を含むものとし、これらの期間が一年を超える場合は当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)とする。次項及び第六項において同じ。)で既に終了したもののうち最も新しいものの終了の時まで組合事業と同種の事業(当該組合事業を除く。)を主要な事業として営んでいる場合におけるこれらの組合員

 法第六十七条の十二第一項に規定するその他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 組合事業に係る債務(以下この項及び第七項において「組合債務」という。)の額のうちに占める責任限定特約債務(組合債務のいずれかにつきその弁済の責任が、特定の組合財産(法第六十七条の十二第一項に規定する組合財産をいう。以下この条において同じ。)に限定されている場合、組合財産の価額が限度とされている場合その他これらに類する場合における当該債務をいう。第四号において同じ。)の額の割合、組合事業の形態、組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、組合債務を弁済する責任が実質的に組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合

 組合事業について損失が生じた場合にこれを補塡することを約し、又は一定額の収益が得られなかつた場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約(以下この項及び第七項において「損失補塡等契約」という。)が締結され、かつ、当該損失補塡等契約が履行される場合には、当該組合事業による累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額の合計額が当該各計算期間の利益の額(当該補塡し、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金合計額(各組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額をいう。)以下の金額となり、又は当該累積損失額がなくなると見込まれるとき。

 その組合員又は受益者法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この条において同じ。)が組合債務又は信託債務(その信託(同項に規定する信託に限る。以下この条において同じ。)の受託者が信託財産に属する財産をもつて履行する責任を負う債務(当該受益者の債務を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を直接に負担するものでない場合

 その組合員に係る組合契約又は損益分配割合の定めの内容、組合債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、組合員持分担保債務(組合員となる者がその組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)の額のうちに占める責任限定特約債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、当該組合員持分担保債務のうち責任限定特約債務に相当するものを含む。)の額の割合、組合事業の形態、当該組合員に帰せられる組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、当該組合員が組合債務を弁済する責任が実質的に当該組合員に帰せられる組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合

 その組合員につき、組合事業に係る損失補塡等契約が締結され、かつ、当該損失補塡等契約が履行される場合には、その組合員の当該組合事業による組合員累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額のうち当該組合員に帰せられるものの合計額が当該各計算期間の利益の額のうち当該組合員に帰せられるもの(損失補塡等契約により補塡し、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金額(当該組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(組合員持分担保債務の額に相当する金額を除く。)をいう。)以下の金額となり、又は当該組合員累積損失額がなくなると見込まれるとき。

 前各号に掲げる場合に準ずる場合

 法第六十七条の十二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額(同項及び同条第二項並びに法第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十六条の十三第一項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額法第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項並びに第六十六条の十三第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合等損失額」という。)とする。

 法第六十七条の十二第一項に規定する出資の価額又は信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人のその組合事業又は信託に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十七項において「調整出資等金額」という。)とする。

 当該事業年度にその終了の日が属する組合損益計算期間(組合等損失額又は組合等利益額(法第六十七条の十二第二項に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいものの終了の時(信託にあつては、当該事業年度終了の時。第三号において「最終組合損益計算期間等終了時」という。)までに当該組合契約又は信託行為に基づいて出資又は信託をした金銭の額に金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(組合員持分担保債務がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭若しくは現物資産と負債を併せて出資をした場合又は資産の信託と併せて委託者の負債を信託財産に属する負債とした場合にはこれらの負債の額を減算した金額とする。)

 当該現物資産の価額に当該組合契約に係る他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産持分割合(組合財産に対する各組合員の持分の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託財産持分割合(現物資産の価額に対する各受益者が法人税法第十二条第一項の規定により有するものとみなされる部分の価額の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合を乗じて計算した金額

 当該法人の当該出資又は当該信託の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該法人の当該組合事業に係る組合財産持分割合又は当該現物資産に係る信託財産持分割合を乗じて計算した金額

 当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一号イからニまで及びトからルまでに掲げる金額の合計額から同号ワ及びヨからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託損益帰属額法人税法第十二条第一項の規定により当該法人の収益及び費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益及び費用に係る損益の額をいう。)に係る部分の金額の合計額

 最終組合損益計算期間等終了時までに分配等(当該組合事業に係る利益の分配若しくは出資の払戻し(組合員持分担保債務に相当する払戻しを除く。)又は信託財産からの給付をいう。以下この号において同じ。)として交付を受けた金銭の額に現物資産に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(金銭又は現物資産と負債を併せて分配等として交付を受けた場合には、当該負債の額を減算した金額)

 当該現物資産の価額に当該分配等の直前の他の組合員の当該組合事業に係る組合財産持分割合を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託財産持分割合を合計した割合を乗じて計算した金額

 当該法人の当該分配等の直前の当該現物資産の帳簿価額

 法人が組合契約に係る組合員又は信託の受益者からその地位の承継(信託にあつては、信託に関する権利の移転として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合損益計算期間又は事業年度前の各組合損益計算期間又は各事業年度に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であつた場合には、当該金額に当該法人の当該組合損益計算期間又は当該事業年度の直前の組合損益計算期間又は事業年度終了の時の調整出資等金額を加算した金額)とする。

 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十三項及び第十四項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継(外国法人にあつては、組合契約又は信託がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。) 当該承継を受けた日を含む組合損益計算期間若しくは計算期間又は信託行為に定める信託の計算期間(以下この項において「計算期間等」という。)の直前の計算期間等の終了の時におけるその組合事業又は信託に係る貸借対照表その他これに準ずる書類に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該承継をした組合員の組合財産持分割合又は受益者の信託財産持分割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)

 組合契約に係る組合事業による利益の額若しくは損失の額又は信託に係る前項第二号に規定する信託帰属損益額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該組合契約又は信託

 イに掲げるもの以外のもの

 適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前事業年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度をいう。第十四項第一号において同じ。)終了の時の調整出資等金額

 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該承継をした組合員又は受益者が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産又は当該受益者の信託財産に属する資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)又は当該受益者の信託財産に属する負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員又は当該受益者が第一号に掲げる承継により組合員たる地位又は受益者たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)

 法第六十七条の十二第一項に規定する組合事業又は信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合は、組合事業又は信託の最終的な損益の見込みが実質的に欠損となつていない場合において、当該組合事業又は当該信託の形態、組合債務又は信託債務の弁済に関する契約、損失補塡等契約(信託にあつては、当該信託について損失が生じた場合にこれを補塡することを約し、又は一定額の収益が得られなかつた場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約)その他の契約の内容その他の状況からみて、当該組合事業又は当該信託の信託財産に帰せられる損益が明らかに欠損とならないと見込まれるときとする。

 組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が、当該組合契約の終了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合契約に係る組合員でなくなつた場合又は当該信託の清算結了その他の事由により当該信託の受益者でなくなつた場合には、これらの事由が生じた日を含む事業年度の当該組合契約に係る組合事業又は当該信託による組合等損失額については、法第六十七条の十二第一項の規定は、適用しない。

 法第六十七条の十二第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等益金額が当該組合事業又は当該信託による組合等損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十七項において「組合等利益額」という。)とする。

 組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位又は当該受益者たる地位の承継(外国法人にあつては、当該組合契約又は信託が第六項第一号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度後の各事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額法第六十七条の十二第三項第四号に規定する組合等損失超過合計額をいう。第十四項及び第十七項において同じ。)は、ないものとする。

 法第六十七条の十二第三項第一号に規定する政令で定める契約は、外国における有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約とする。

 法第六十七条の十二第三項第二号に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。

 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合(当該法人が既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であつた場合を除く。)において、当該被合併法人等が特定組合員法第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)又は特定受益者(同条第一項に規定する特定受益者をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)に該当していたときは、当該法人が当該承継の時から特定組合員又は特定受益者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。

 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合等損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。

 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前事業年度終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額

 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額

 前各項に規定する組合員たる地位又は受益者たる地位の承継には、組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。

 法第六十七条の十二第二項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

 法人が各事業年度終了の時において特定組合員又は特定受益者(当該信託に係る調整出資等金額を超える組合等損失額が生ずるおそれがないと見込まれ、かつ、第七項に規定する損失補塡等契約が締結されていない場合における当該特定受益者を除く。)に該当する場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業又は信託に係る組合等損失額又は組合等利益額、法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失超過額及び組合等損失超過合計額並びに調整出資等金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

 前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定める場合について第三項各号に掲げる場合に該当するかどうかの判定に関する事項その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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 法第六十七条の十三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額法第六十七条の十三第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項並びに第六十七条の十二第一項及び第二項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額法第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「組合損失額」という。)とする。

 法第六十七条の十三第一項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する法人の組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十項において「調整出資金額」という。)とする。

 当該事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(組合員となる者がその有限責任事業組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)

 当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額

 当該法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額

 当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一号イからニまで及びトからルまでに掲げる金額の合計額から同号ワ及びヨからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額

 最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。)

 当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額

 当該法人の当該分配の直前の当該現物資産の帳簿価額

 法人が有限責任事業組合契約を締結している組合員からその地位の承継を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該有限責任事業組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該法人の当該組合計算期間の直前の組合計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。

 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第七項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継(外国法人にあつては、有限責任事業組合契約がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。) 当該承継を受けた日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)

 有限責任事業組合契約に係る組合事業による利益の額又は損失の額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該有限責任事業組合契約

 イに掲げるもの以外のもの

 適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前事業年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度をいう。第七項第一号において同じ。)終了の時の調整出資金額

 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)

 有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、有限責任事業組合契約に関する法律第六十三条の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなつた場合には、当該事由が生じた日を含む事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による組合損失額については、法第六十七条の十三第一項の規定は、適用しない。

 法第六十七条の十三第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十項において「組合利益額」という。)とする。

 有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位の承継(外国法人にあつては、当該有限責任事業組合契約が第三項第一号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度後の各事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額法第六十七条の十三第三項に規定する組合損失超過合計額をいう。次項及び第十項において同じ。)は、ないものとする。

 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。

 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前事業年度終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額

 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額

 第三項、第四項及び前二項に規定する組合員たる地位の承継には、有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。

 法第六十七条の十三第二項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

 法人が各事業年度終了の時において有限責任事業組合契約を締結している組合員である場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業に係る組合損失額又は組合利益額、法第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額及び組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

 前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十三の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(特定目的会社に係る課税の特例)

 法第六十七条の十四第一項に規定する出資に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第二十七条、第五十七条第一項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。

 法人税法第二十四条第一項第四号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第十八号に掲げる金額(残余財産の全部の分配を行う場合には、当該分配の直前の同法第二条第十六号に規定する資本金等の額)

 法人税法第二十四条第一項第五号又は第六号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第二十号に掲げる金額

 法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家である資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)で、資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産(第一号及び第七項第一号において「特定資産」という。)が次に掲げる資産のみであるもの(第八項において「特定債権流動化特定目的会社」という。)とする。

 特定資産が不動産等(不動産その他の資産で財務省令で定めるものをいう。第三号において同じ。)のみである特定目的会社(次号において「不動産等流動化特定目的会社」という。)が発行する特定社債法第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)に規定する特定社債をいう。第七項において同じ。)

 不動産等流動化特定目的会社が資産流動化法第二条第十二項に規定する特定借入れ(第八項第二号において「特定借入れ」という。)を行う場合の当該不動産等流動化特定目的会社に対する貸付金

 匿名組合契約(その出資された財産を不動産等のみに対する投資として運用することを定めたものに限る。)の営業者が当該匿名組合契約に係る事業のために借入れを行う場合の当該営業者に対する貸付金

 法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産流動化計画(資産流動化法第五条第一項に規定する資産流動化計画をいう。以下この項において同じ。)においてその発行をする優先出資(同号ロ(3)に規定する優先出資をいう。以下この項において同じ。)又は基準特定出資(同号ハに規定する基準特定出資をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集又は同号ハに規定する割当て若しくは募集がされる優先出資又は基準特定出資の発行価額の占める割合(以下この項において「国内募集割合」という。)がそれぞれ百分の五十を超える旨(二以上の種類の優先出資を発行する場合における資産流動化計画にあつては、それぞれの種類の優先出資ごとに国内募集割合が百分の五十を超える旨)の記載又は記録があるものとする。

 法第六十七条の十四第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、特定目的会社の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間が一年を超えないものであることとする。

 法第六十七条の十四第一項第二号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。

 特定目的会社の出資者の三人以下並びにこれらと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその特定目的会社の出資の総数の百分の五十を超える数の出資を有する場合における当該特定目的会社

 特定目的会社の出資者の三人以下及びこれらと特殊の関係のある者(議決権を有する資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員に限る。)がその特定目的会社の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない出資者が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該特定目的会社

 法第六十七条の十四第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、資産流動化法第百十四条第一項の規定によりその限度とされる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

 法第六十七条の十四第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ホに規定する政令で定める金額は、当該特定目的会社が発行した特定社債の当該事業年度終了の日における残高の百分の五に相当する金額から当該事業年度開始の日における利益積立金額に相当する金額を控除した残額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される減価償却資産に係る償却費の額を超えるときには、当該残額と当該超える部分の金額に相当する金額に二を乗じて計算した金額との合計額)とする。

 当該事業年度において特定資産の譲渡第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。)又は特定社債の発行、資産流動化法第二条第十項に規定する特定約束手形の発行若しくは借入れ(以下この号において「特定譲渡等」という。)が行われた場合 当該事業年度において償還をした特定社債の額の合計額から当該特定譲渡等により調達された資金のうち特定社債の償還に充てられた金額を控除した金額

 前号に掲げる場合以外の場合 当該事業年度において償還をした特定社債の額の合計額

 法第六十七条の十四第一項第二号トに規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。

 法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する資産流動化計画に記載された同項第二号ハに規定する特定資産以外の資産(資産流動化法第百九十五条第一項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を行うために必要と認められる資産並びに資産流動化法第二百十四条各号に掲げる方法による余裕金の運用に係る資産を除く。)を保有していないこと。

 特定目的会社が特定借入れを行つている場合には、その特定借入れが法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)に規定する機関投資家又は特定債権流動化特定目的会社からのものであり、かつ、当該特定目的会社に対して資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。

 資産流動化法第十一条第二項に規定する新計画届出又は資産流動化法第百五十一条第一項若しくは第三項の規定による資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画の変更を行つた特定目的会社についての法第六十七条の十四第一項第一号に掲げる要件の判定は、当該新計画届出後又は当該資産流動化計画の変更後の状況によるものとする。

 特定目的会社に対する法人税法施行令第九条の規定の適用については、同条第八号中「金額を除く。)」とあるのは「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」と、同条第十二号及び第十四号中「の金額」とあるのは「の金額(当該金額のうち租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)」とする。

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(投資法人に係る課税の特例)

 法第六十七条の十五第一項に規定する投資口に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項に規定するその他政令で定める金額は、合併に際して当該合併に係る被合併法人の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この条において同じ。)に対する利益の配当として交付された金銭の額(第七項において「合併交付配当額」という。)とする。

 法人税法第二十四条第一項第一号に掲げる合併 法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の当該合併の日の前日を含む事業年度終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額

 法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配 当該出資等減少分配に係る第十四項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令第八条第一項第十九号に掲げる金額

 法人税法第二十四条第一項第五号又は第六号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第二十号に掲げる金額

 法第六十七条の十五第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第二十七条、第五十七条第一項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。

 法第六十七条の十五第一項第一号ハに規定する投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(第十二項第二号において「規約」という。)において投資口法第六十七条の十五第一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載又は記録があるものとする。

 法第六十七条の十五第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)法人税法第十三条第一項に規定する会計期間が一年を超えないものであることとする。

 法第六十七条の十五第一項第二号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。

 投資法人の投資主(その投資法人が自己の投資口を有する場合のその投資法人を除く。次号において同じ。)の一人並びにこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその投資法人の投資法人法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口(その投資法人が有する自己の投資口を除く。)の総数の百分の五十を超える数の投資口を有する場合における当該投資法人

 投資法人の投資主の一人及びこれと特殊の関係のある者がその投資法人の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない投資主が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該投資法人

 法第六十七条の十五第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、投資法人法第百三十六条第一項に規定する利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

 当該事業年度において第一号に掲げる金額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第六十七条の十五第一項第二号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額(同項に規定する超える部分の金額(法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配に係る部分の金額を除く。)及び合併交付配当額を含む。)が配当可能額(前項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額に第一号に掲げる金額を加算し、これから第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の百分の九十に相当する金額を超えていることとする。

 当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額のうち同条第三項に規定する利益を超えて投資主に分配された金額

 当該事業年度前の各事業年度に係る前号に掲げる金額(当該各事業年度において配当可能額の計算上既に控除された金額に相当する金額を除く。)のうち当該事業年度において出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額

 法第六十七条の十五第一項第二号ヘに規定する政令で定めるものは、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。

 法第六十七条の十五第一項第二号ヘ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した数又は金額は、当該投資法人の匿名組合契約等(同号ヘに規定する匿名組合契約等をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である他の法人(同号ヘに規定する他の法人をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資の数又は金額に、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該投資法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該他の法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。💬 参照

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 法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号から第十号までに掲げる資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利及び同条第八号に掲げる資産にあつては、主として対象資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第二号から第七号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、同項第二号トに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号トの事業年度の確定した決算法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号トに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。

 法第六十七条の十五第一項第二号チに規定する政令で定める要件は、投資法人が同項第一号ロ(2)に規定する機関投資家以外の者から借入れを行つていないこととする。

 投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第十項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。

 その投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていること。

 その規約に特例特定資産の運用の方法(その締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる特例特定資産の運用の方法を含む。)が賃貸のみである旨の記載又は記録があること。

 投資法人が資産の貸付けをした場合において、当該資産の売却を行つたものとして当該売却の対価の額に係る金銭債権を第十項の貸借対照表に計上しているときは、当該貸借対照表に計上されている当該金銭債権の帳簿価額は当該資産の帳簿価額とみなして、同項(前項において適用する場合を含む。)の規定を適用する。

 投資法人に対する法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第八条第一項第十九号イ前事業年度前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(次条第一号に掲げる金額を除く。)資本金等の額
第九条第八号金額を除く。)金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額
第九条第十三号及び第十四号の金額の金額(当該金額のうち租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)

 個人又は法人が投資口を有する場合における所得税法施行令及び法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

所得税法施行令第六十一条第二項第五号イ前事業年度前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第九条第一号に掲げる金額を除く。)資本金等の額
法人税法施行令第二十三条第一項第五号イ前事業年度前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一号に掲げる金額を除く。)資本金等の額
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(外国組合員に対する課税の特例)

 法第六十七条の十六第二項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の外国法人の当該事業年度の同項に規定する特例適用組合事業から生ずる同条第一項に規定する対象国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が益金の額に算入すべき金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額とする。

 投資組合契約(法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)を締結している組合員である外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第四十一条の二十一第一項第五号に掲げる要件(以下この項及び次項において「第五号要件」という。)を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同条第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該投資組合契約についての法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」とする。

 二以上の投資組合契約を締結している組合員である外国法人であつてそれぞれの投資組合契約の締結の時において第五号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち一の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば当該一の投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該一の投資組合契約についての法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。

 法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受けようとする外国法人が法第四十一条の二十一第五項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した場合又は同条第九項の規定により同項各号に定める申告書を提出した場合には、それぞれ、法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出し、又は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項の規定により同項各号に定める申告書を提出したものとみなす。

 法第六十七条の十六第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二百三条第一項及び第二百十一条第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定は、」とあるのは、「規定は、租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する課税の特例)の規定並びに」とする。

 前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十六第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(外国組合員の課税所得の特例)

 外国法人が、特例適用投資組合契約等(特例適用投資組合契約(法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。)及び投資組合契約(当該外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第一号及び第二号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を締結している場合において、法人税法施行令第百七十八条第六項各号に掲げる要件を満たす内国法人の株式又は出資の譲渡をしたとき(同条第七項の規定により同条第六項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとされる場合を含むものとし、当該内国法人の株式又は出資につき第三号に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該内国法人の株式又は出資の譲渡については、同項及び同条第七項に規定する特殊関係株主等には、当該特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者は含まれないものとして、同条の規定を適用する。

 譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)終了の日以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約によつて成立する法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合の同項第三号に規定する有限責任組合員であること。

 譲渡事業年度終了の日以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る第二十六条の三十第一項各号に掲げる行為第二十六条の三十一第二項において準用する第二十六条の三十第二項の規定によりするものとみなされる行為を含む。)を行わないこと。

 譲渡事業年度終了の日以前三年内のいずれの時においても、当該外国法人に係る法人税法施行令第百七十八条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等(特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者を除く。)が当該内国法人の発行済株式又は出資(社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が同条第四項第三号に規定する組合契約(当該特例適用投資組合契約等を除く。)に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を所有していなかつたこと。

 外国法人が、その締結している特例適用投資組合契約等に係る法第四十一条の二十一第四項第四号に規定する組合財産(次項において「投資組合財産」という。)である内国法人の株式又は出資で第二十六条の三十一第三項各号に掲げるものを譲渡した場合には、当該株式又は出資の譲渡については、前項の規定は、適用しない。

 第二十六条の三十一第四項の規定は、外国法人が譲渡した投資組合財産である内国法人の株式又は出資が同条第三項第一号に掲げる株式又は出資に該当するかどうかの判定について準用する。

 第二十六条の三十一第五項の規定は、外国法人が第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「氏名及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所)」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「譲渡年の翌年三月十五日」とあるのは「譲渡の日を含む法第二条第二項第十九号に規定する事業年度に係る法人税法第百四十四条の六第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。

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(特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定等)

 法第六十七条の十七第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第十項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

 法第六十七条の十七第三項の場合において、同項に規定する民間国外債(以下この項及び第十項において「民間国外債」という。)の同条第三項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

 法第六十七条の十七第四項に規定する政令で定める償還差益は、恒久的施設を有する外国法人の発行する割引債(同項に規定する割引債をいう。第一号において同じ。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該償還差益の金額に同号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。

 当該割引債の社債発行差金第二十六条の九の二第一項第一号イに規定する社債発行差金をいう。)

 前号に掲げる金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額

 法第六十七条の十七第六項の場合において、同項に規定する特定振替割引債(以下この項、第九項及び第十項において「特定振替割引債」という。)の保有により生ずる所得を有する者が当該特定振替割引債の発行者の同条第六項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該所得を有する者が当該特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

 法第六十七条の十七第七項に規定する政令で定める差益は、同項に規定する外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)が同条第七項に規定する特定金融機関等との間で行う同項に規定する債券現先取引において、債券を譲渡する際の当該譲渡に係る対価の額が当該債券と同種及び同量の債券を買い戻す際の当該買戻しに係る対価の額を上回る場合における当該譲渡に係る対価の額から当該買戻しに係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。

 法第六十七条の十七第八項において準用する法第四十二条の二第二項の規定を適用する場合において、法第六十七条の十七第七項の外国金融機関等法第四十二条の二第七項第一号イに掲げる外国法人に限る。)法第六十七条の十七第八項において準用する法第四十二条の二第二項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定及び法第六十七条の十七第七項の外国金融機関等法第四十二条の二第七項第一号ロに掲げる外国法人に限る。)に係る法第六十七条の十七第八項において準用する法第四十二条の二第二項に規定する他の外国金融機関等が同項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、法第六十七条の十七第七項の外国金融機関等が同項に規定する貸借料等の支払を受けるべき日の前日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。

 第五項の規定は、法第六十七条の十七第九項に規定する政令で定める差益について準用する。この場合において、第五項中「、同項」とあるのは「、法第六十七条の十七第九項」と、「外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)」とあるのは「特定外国法人」と読み替えるものとする。

 法第六十七条の十七第十項において準用する法第四十二条の二第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。

 法第六十七条の十七第十一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 外国法人が事業年度終了の時において法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に該当する特定振替割引債を有する場合において、当該特定振替割引債に係る同条第二項に規定する評価損が生じたとき 当該評価損に相当する金額

 外国法人が事業年度終了の時において法人税法施行令第百十九条の十四に規定する償還有価証券に該当する特定振替割引債を有する場合において、当該特定振替割引債に係る同令第百三十九条の二第二項に規定する調整差損が生じたとき 当該調整差損に相当する金額

 外国法人が有する特定振替割引債につき法人税法施行令第六十八条第一項第二号イに掲げる事実が生じた場合において、法人税法第三十三条第二項の規定により当該特定振替割引債の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき 同項に規定する差額に達するまでの金額に相当する金額

 外国法人が特定振替割引債を有する事業年度において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定振替割引債の保有に係る所得を生ずべき業務と当該所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この号において「共通費用の額」という。)がある場合 当該共通費用の額のうち、収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により当該特定振替割引債の保有に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分される費用の額に相当する金額

 法第六十七条の十七第十一項の場合において、同項の外国法人が、特定振替社債等の発行をする者の同条第二項に規定する特殊関係者、民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者又は特定振替割引債の発行者の同条第六項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行をする者、当該民間国外債の発行をする者又は当該特定振替割引債の発行者の当該外国法人が当該特定振替社債等、民間国外債又は特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

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(国外所得金額の計算の特例)

 法第六十七条の十八第四項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人の当該事業年度の前事業年度の同項の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この項及び第四項において同じ。)がない場合(当該内国法人が当該事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつたことにより当該事業年度の前事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。

 法第六十七条の十八第四項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。

 有形資産(次号に掲げるものを除く。)

 現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産

 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十七条の十八第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。

 第三十九条の十二第十四項から第二十項まで、第二十二項及び第二十三項並びに第三十九条の十二の二の規定は、内国法人の法第六十七条の十八第一項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第六十六条の四第八項から第十五項まで及び第二十六項から第三十一項まで並びに法第六十六条の四の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の十二第十四項中「同条第七項第二号」とあるのは「法第六十七条の十八第四項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、同条第十六項中「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同項本文の規定を適用したならば法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十七条の十八第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同項各号中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と、同条第十八項中「につき」とあるのは「とした額につき」と、「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同条第八項本文の規定を適用したならば法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十七条の十八第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同条第二十項中「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十七条の十八第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から第六号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第二十三項中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「同条第三十一項」とあるのは「同条第十三項において読み替えて準用する法第六十六条の四第三十一項」と、第三十九条の十二の二第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。

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(特定の協同組合等の法人税率の特例)

 法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げる収入金額とする。

 固定資産の譲渡による収入金額

 有価証券の譲渡による収入金額

 他の協同組合等から、その取り扱つた物の数量、価額その他当該他の協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配を受けた金額

 法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、電気、商品券その他これらに類するものをいう。

 法第六十八条第一項の協同組合等が当該事業年度において法人税法第六十条の二の規定の適用を受ける金額(以下この項において「損金算入事業分量配当額」という。)がある場合における法第六十八条第一項第一号の規定の適用については、損金算入事業分量配当額は当該事業年度の同号に規定する総収入金額から控除するものとし、損金算入事業分量配当額のうち同号に規定する物品供給事業に係る部分の金額は当該事業年度の当該物品供給事業に係る収入金額から控除するものとする。

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(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)

 法第六十八条の二に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

 法第六十八条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この号及び第三号において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併(法人を設立する合併をいう。)である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。第三号において同じ。)とが相互に関連するものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。

 法第六十八条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。

 法第六十八条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併法人において当該合併後に引き続き行われることが見込まれていること。

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(認定株式分配に係る課税の特例)

 法第六十八条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

 法第六十八条の二の二第一項に規定する認定株式分配(以下この項において「認定株式分配」という。)の直後に当該認定株式分配に係る現物分配法人が有する当該認定株式分配に係る完全子法人法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資の数又は金額の当該完全子法人の発行済株式又は出資(当該完全子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十未満となること。

 認定株式分配の直前に当該認定株式分配に係る現物分配法人と他の者(その者(その者が個人である場合には、その個人との間に法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者を含む。イにおいて同じ。)が締結している組合契約(同令第四条の三第九項第一号に規定する組合契約をいう。以下この号において同じ。)及び次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含む。以下この号において同じ。)との間に当該他の者による支配関係法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がなく、かつ、当該認定株式分配後に当該認定株式分配に係る完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと。

 その者が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約

 イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 認定株式分配前の当該認定株式分配に係る完全子法人の法人税法施行令第四条の三第四項第二号に規定する特定役員の全てが当該認定株式分配に伴つて退任をするものでないこと。

 認定株式分配に係る完全子法人の当該認定株式分配の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の九十以上に相当する数の者が当該完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。

 認定株式分配に係る完全子法人の当該認定株式分配前に行う主要な事業が当該完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること。

 認定株式分配に係る完全子法人が事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件を満たすものであること。

 法第六十八条の二の二第一項の規定の適用がある場合におけるその適用に係る同項に規定する法人及びその株主等法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)に対する所得税法施行令及び法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

所得税法施行令第六十一条第二項第三号ロ金額(金額を当該現物分配法人が当該株式分配の直前に有していた当該完全子法人の株式の数で除して計算した金額に当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した当該完全子法人の株式の数を乗じて計算した金額(
法人税法施行令第八条第一項第十六号によりその株主等に交付したに係る
次号以下この号及び次号
金額金額を当該現物分配法人が当該直前に有していた当該完全子法人株式の数(出資にあつては、金額。以下この号及び次号において同じ。)で除し、これに当該適格株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した当該完全子法人株式の数を乗じて計算した金額
法人税法施行令第八条第一項第十七号ロ金額(金額を当該現物分配法人が当該直前に有していた当該完全子法人株式の数で除し、これに当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した当該完全子法人株式の数を乗じて計算した金額(
法人税法施行令第二十三条第一項第三号ロ金額(金額を当該現物分配法人が当該株式分配の直前に有していた当該完全子法人の株式の数で除し、これに当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した当該完全子法人の株式の数を乗じて計算した金額(
法人税法施行令第百十九条の四第五項又は適格現物分配、適格現物分配又は株式分配
又は被現物分配法人、被現物分配法人又は当該株式分配に係る現物分配法人の株主等

 経済産業大臣は、第一項第六号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。

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(適格合併等の範囲に関する特例)

 法第六十八条の二の三第一項に規定する政令で定める要件に該当する合併は、次に掲げる要件の全てに該当する合併とする。

 被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。

 合併法人が合併前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、被合併法人が合併前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。

 合併法人の合併前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。

 株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は債券の保有

 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供

 合併法人が合併前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。

 合併法人の合併前の特定役員法人税法施行令第四条の三第四項第二号に規定する特定役員をいう。以下この条において同じ。)の過半数が次に掲げる者でないこと。

 被合併法人の役員法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人を兼務している者又は当該被合併法人の役員若しくは使用人であつた者

 合併法人に係る外国親法人法人税法第二条第十二号の八に規定する合併親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者

 イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者

 法第六十八条の二の三第二項に規定する政令で定める要件に該当する分割は、次に掲げる要件の全てに該当する分割とする。

 分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。

 分割承継法人が分割前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、分割法人が分割前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。

 分割承継法人の分割前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。

 株式又は債券の保有

 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供

 分割承継法人が分割前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。

 分割承継法人の分割前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。

 分割法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該分割法人の役員若しくは使用人であつた者

 分割承継法人に係る外国親法人法人税法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者

 イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者

 法第六十八条の二の三第二項第一号に規定する政令で定める分割は、その分割に係る分割法人の当該分割の直前の資産及び負債のおおむね全部が分割承継法人に移転する分割とする。

 法第六十八条の二の三第三項に規定する政令で定める要件に該当する株式交換は、次に掲げる要件の全てに該当する株式交換とする。

 株式交換完全子法人法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項において同じ。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。

 株式交換完全親法人が株式交換前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、株式交換完全子法人が株式交換前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。

 株式交換完全親法人の株式交換前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。

 株式又は債券の保有

 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供

 株式交換完全親法人が株式交換前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。

 株式交換完全親法人の株式交換前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。

 株式交換完全子法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該株式交換完全子法人の役員若しくは使用人であつた者

 株式交換完全親法人に係る外国親法人法人税法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者

 イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者

 法第六十八条の二の三第五項第二号に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げるものとする。

 第三十九条の十七の二第二項第一号ロに規定する法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人

 法第六十八条の二の三第一項から第四項までの合併、分割、株式交換又は現物出資(以下この号及び第七項第三号において「合併等」という。)が行われる日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び第七項第三号において「前二年内事業年度」という。)がある外国法人の場合 前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度において、その事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十未満であつた外国法人

 前二年内事業年度がない外国法人の場合 合併等が行われる日を含む事業年度において、その行うこととされている主たる事業に係る収入金額(当該収入金額がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号並びに第七項第二号及び第三号において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。)である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率が百分の二十未満である外国法人

 第三十九条の十七の二第二項(第一号ロ、第三号ロ及び第五号ロを除く。)の規定は外国法人が前項第二号イの外国法人に該当するかどうかの判定について、同条第二項第四号の規定は外国法人が前項第二号ロの外国法人に該当するかどうかの判定について、それぞれ準用する。

 外国法人が次に掲げる要件の全てに該当する場合には、第五項各号に掲げる外国法人に含まれないものとする。

 株式若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。

 その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。

 前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度(前二年内事業年度がない外国法人の場合には、合併等が行われる日を含む事業年度開始の日から当該合併等が行われる日の前日までの期間。以下この号において「判定対象事業年度等」という。)において、その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。

 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合

 卸売業 判定対象事業年度等の棚卸資産の販売に係る収入金額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は判定対象事業年度等において取得した棚卸資産の取得価額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 銀行業 判定対象事業年度等の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は判定対象事業年度等の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額が百分の五十を超える場合

 信託業 判定対象事業年度等の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 金融商品取引業 判定対象事業年度等の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 保険業 判定対象事業年度等の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 水運業又は航空運送業 判定対象事業年度等の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 イに掲げる事業以外の事業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合

 不動産業 主として本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合

 物品賃貸業 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合

 イ並びに(1)及び(2)に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合

 次に掲げる取引は、外国法人と当該外国法人に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項第三号イの規定を適用する。

 外国法人と当該外国法人に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引

 外国法人に係る関連者と当該外国法人に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る非関連者と当該外国法人との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国法人に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引

 第七項第三号イ及び前項に規定する関連者とは、次に掲げる者をいう。

 外国法人と他の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該他の法人(次号に掲げる者に該当するものを除く。)

 外国法人と他の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該他の法人

 法第六十八条の二の三第五項第三号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。

 二の内国法人のいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 二の内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該二の内国法人の関係

 前項各号に掲げる関係があるかどうかの判定は、法第六十八条の二の三第一項から第三項までの合併、分割又は株式交換の直前の現況による。

 第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、第九項又は第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の」とあるのは、「百分の五十を超える」と読み替えるものとする。

 法第六十八条の二の三第五項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者で、第三十九条の十四第六項第一号イからヘまでに掲げるものとする。

 法第六十八条の二の三第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。

 外国法人と内国法人との間に当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 外国法人と内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該外国法人と内国法人の関係

 第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上」とあるのは、「百分の八十以上」と読み替えるものとする。

 その合併、分割又は株式交換が第一項各号、第二項各号又は第四項各号に掲げる要件に該当するかどうかの判定に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)

 法人税法施行令第百十九条の七の二第一項の規定は法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係について、同令第百十九条の七の二第四項の規定は法第六十八条の三第三項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。

 法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第四項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第五号法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 法人が所有株式(当該法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第六号法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第三項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第九号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 外国法人が所有株式(当該外国法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、同項の規定により読み替えられた同法第六十一条の二第四項の規定に準じて計算するときは、法人税法施行令第百八十四条第一項第十八号の規定は、適用しない。

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(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)

 法第六十八条の三の二第一項に規定する利益の分配の額として政令で定める金額は、資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第二百二十三条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額(第八項において「金銭の分配の額」という。)のうち、資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産(第六項及び第七項第一号において「特定資産」という。)の管理又は処分により得られる利益の分配の額として財務省令で定める金額とする。

 法第六十八条の三の二第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第五十七条第一項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。

 法第六十八条の三の二第一項第一号ハに規定する受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産信託流動化計画(資産流動化法第二百二十六条第一項に規定する資産信託流動化計画をいう。以下この項において同じ。)において同号ロ(1)に規定する発行者により募集される受益権(社債的受益権(同号ロ(1)に規定する社債的受益権をいう。第七項において同じ。)を除く。以下この項及び第五項第一号において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合(以下この項において「国内募集割合」という。)が百分の五十を超える旨(二以上の種類の受益権が募集される場合の資産信託流動化計画にあつては、それぞれの種類の受益権ごとに国内募集割合が百分の五十を超える旨)の記載があるものとする。

 法第六十八条の三の二第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、法人税法施行令第十四条の六第八項に規定する場合を除き、法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)に係る同項に規定する受託法人(以下この条において「受託法人」という。)法人税法第十三条第一項に規定する会計期間(当該受託法人の会計期間のうちその最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、当該最初の会計期間を除く。)が一年を超えないものであることとする。

 法第六十八条の三の二第一項第二号イに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。

 特定目的信託の受益者の三人以下並びにこれらと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその特定目的信託の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その総額)の百分の五十を超える数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額)の受益権を有する場合における当該特定目的信託に係る受託法人

 特定目的信託の受益者の三人以下及びこれらと特殊の関係のある者(議決権を有する者に限る。)がその特定目的信託の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない受益者が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該特定目的信託に係る受託法人

 法第六十八条の三の二第一項第二号ロに規定する分配可能利益の額として政令で定める金額は、特定資産の管理又は処分により得られる利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

 法第六十八条の三の二第一項第二号ロに規定する分配可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ロに規定する政令で定める金額は、当該特定目的信託の社債的受益権の元本の当該事業年度終了の日における残高の百分の五に相当する金額から当該特定目的信託に係る受託法人の当該事業年度開始の日における利益積立金額に相当する金額を控除した残額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される減価償却資産に係る償却費の額を超えるときには、当該残額と当該超える部分の金額に相当する金額に二を乗じて計算した金額との合計額)とする。

 当該事業年度において特定資産の譲渡第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。)又は社債的受益権に係る受益証券法第六十八条の三の二第一項第二号ロに規定する受益証券をいう。)の発行若しくは借入れ(以下この号において「特定譲渡等」という。)が行われた場合 当該事業年度において償還をした社債的受益権の元本の額の合計額から当該特定譲渡等により調達された資金のうち社債的受益権の元本の償還に充てられた金額を控除した金額

 前号に掲げる場合以外の場合 当該事業年度において償還をした社債的受益権の元本の額の合計額

 当該受託法人の事業年度において第一号に掲げる金額がある場合における当該事業年度(第二号において「超過分配事業年度」という。)以後の各事業年度の法第六十八条の三の二第一項第二号ロに掲げる要件は、当該各事業年度に係る金銭の分配の額が分配可能額(第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該受託法人が同号ロに規定する特定目的信託に係る受託法人である場合には、当該金額から前項に規定する残額を控除した金額)に第一号に掲げる金額を加算し、これから第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の百分の九十に相当する金額を超えていることとする。

 当該受託法人の当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該受託法人の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額

 第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額のうち、前号に掲げる金額(超過分配事業年度から前事業年度までの各事業年度において分配可能額の計算上既にこの号に掲げる金額として減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額

 法第六十八条の三の二第一項第二号ハに規定する政令で定める要件は、特定目的信託に係る受託法人が当該特定目的信託の信託事務を処理するために資金の借入れを行つている場合におけるその借入れが同項第一号ロ(2)に規定する機関投資家からのものであることとする。

 法第六十八条の三の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第九条の規定の適用については、同条第八号中「金額を除く。)」とあるのは、「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」とする。

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(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)

 法第六十八条の三の三第一項に規定する収益の分配の額として政令で定める金額は、当該事業年度に係る投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ。)に基づき行われる収益の分配の額(以下この項及び第五項において「総分配額」という。)から超過分配額(当該総分配額が受託法人(法第六十八条の三の三第一項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額をいう。第五項において同じ。)を控除した金額とする。

 法第六十八条の三の三第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第五十七条第一項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。

 法第六十八条の三の三第一項第一号ハに規定する受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資信託約款においてその受託者により募集される受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載があるものとする。

 法第六十八条の三の三第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、法人税法施行令第十四条の六第八項に規定する場合を除き、法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(第七項及び第八項において「特定投資信託」という。)に係る受託法人の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間(当該受託法人の会計期間のうちその最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、当該最初の会計期間を除く。)が一年を超えないものであることとする。

 法第六十八条の三の三第一項第二号ロに規定する収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合は、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に占める割合とする。

 当該事業年度に係る総分配額

 当該事業年度における収益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(ロにおいて「分配可能収益額」という。)にイに掲げる金額を加算し、これからロに掲げる金額を減算した金額

 当該事業年度に係る超過分配額

 当該事業年度の分配可能収益額のうち、超過分配額(超過分配額の分配に係る事業年度から前事業年度までの各事業年度においてこの号に掲げる金額の計算上既に減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額

 法第六十八条の三の三第一項第二号ハに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第一号から第十号までに掲げる資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等(第三十九条の三十二の三第九項に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項及び第八項第一号において同じ。)に基づく権利及び同令第三条第八号に掲げる資産にあつては、主として対象資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第二号から第七号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、法第六十八条の三の三第一項第二号ハに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号ハの事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている同号ハに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号ハに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。

 特定投資信託に係る受託法人が資産の貸付けをした場合において、当該資産の売却を行つたものとして当該売却の対価の額に係る金銭債権を前項の貸借対照表に計上しているときは、当該貸借対照表に計上されている当該金銭債権の帳簿価額は当該資産の帳簿価額とみなして、同項の規定を適用する。

 法第六十八条の三の三第一項第二号ニに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

 特定投資信託の信託財産に法人の株式若しくは出資が含まれている場合又は特定投資信託に係る受託法人が匿名組合契約等に基づく出資をしている場合には、次に掲げる割合のいずれもが百分の五十以上でないこと。

 当該特定投資信託の信託財産に含まれている法人の株式又は出資の数又は金額(当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である当該法人の株式又は出資の数又は金額のうち、当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額に対応する部分の数又は金額として財務省令で定めるところにより計算した数又は金額を含む。)が当該法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合

 当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合

 特定投資信託に係る受託法人が当該特定投資信託に必要な資金の借入れを行つている場合には、その借入れが機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)からのものであること。

 法第六十八条の三の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第九条の規定の適用については、同条第八号中「金額を除く。)」とあるのは、「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」とする。

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(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)

 法第六十八条の三の四第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 法第五十八条、第六十一条の二、第六十四条の二、第六十五条の八、第六十六条の十二及び第六十七条の四の規定

 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号及び第三項第二号において「平成二十三年改正法」という。)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号及び第三項第三号において「平成二十八年改正法」という。)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定

 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この号及び第三項第四号において「平成二十九年改正法」という。)附則第六十九条第九項及び第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年改正法」という。)附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この条において「令和四年改正法」という。)附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和四年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この号及び第三項第八号において「令和五年改正法」という。)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和五年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定及び令和五年改正法附則第四十三条第四項の規定

 法第六十八条の三の四第二項に規定する政令で定める規定は、第二十七条の四第十八項、第三十三条の七第三項及び第三十四条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定とする。

 普通法人又は協同組合等が、当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。

 法第五十五条、第五十七条の五、第五十七条の八、第五十八条、第六十一条の二、第六十四条の二、第六十五条の八、第六十六条の十二及び第六十七条の四の規定並びに第三十三条の七第三項及び第三十四条第五項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定

 平成二十三年改正法附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項及び第十一項の規定

 平成二十八年改正法附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定

 平成二十九年改正法附則第六十九条第九項及び第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八の規定

 平成三十一年改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定

 令和二年改正法附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定

 令和四年改正法附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和四年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定

 令和五年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和五年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定並びに令和五年改正法附則第四十三条第四項及び第七項から第九項までの規定

 法第六十八条の三の四第三項に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。

 法第六十八条の三の四第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 法第五十八条、第六十四条の二、第六十五条の八及び第六十六条の十二の規定

 平成三十一年改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定

 令和二年改正法附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定

 令和四年改正法附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和四年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定

 法第六十八条の三の四第四項に規定する政令で定める規定は、第三十三条の七第三項及び第三十四条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定とする。

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(電子情報処理組織による申告の特例)

 法第六十八条の四に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十七条の規定

 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十三条の三の規定

 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定

 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条又は第六十九条第九項若しくは第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の三又は第六十五条の七から第六十五条の九までの規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項又は第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二又は第五十五条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項又は第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第五十五条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定

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(損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等)

 法第六十八条の六に規定する政令で定める公益法人等とみなされている法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。

 法第六十八条の六に規定する政令で定める小規模な法人は、当該事業年度の収入金額(資産の売却による収入で臨時的なものを除く。)の合計額が八千万円(当該事業年度が十二月に満たない場合には、八千万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額)以下の法人とする。

 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 法第六十八条の六に規定する政令で定める期間内に損益計算書又は収支計算書を提出しなければならないものとされる同条に規定する政令で定める法人は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会とし、法第六十八条の六に規定する政令で定める期間は、六月とする。

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