租税特別措置法施行令
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第五章 消費税法等の特例

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(指定物品の範囲等)

 法第八十五条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。💬 参照

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 酒類及び製造たばこ

 関税法第二条第一項第九号及び第十号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。)

 法第八十五条第一項に規定する政令で定める船舶は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち財務省令で定めるものとする。💬 参照

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(酒類等の外航船等への積込みの承認)

 法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該積込みにつき、関税法第二十三条第一項又は第二項の承認を受けるため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十一条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第一項の規定により提出すべき申告書がある場合には、当該申請書の提出に代えて法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認の申請をする旨及び第三号に掲げる事項を当該申告書に付記するものとする。

 当該酒類、製造たばこ又は特定物品(前条第一項第二号に掲げる物品をいう。以下この条及び次条において同じ。)を積み込もうとする外航船等法第八十五条第一項に規定する外航船等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重。次条第一項において同じ。)

 当該外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数

 当該積み込もうとする酒類、製造たばこ又は特定物品に係る次に掲げる事項

 酒類については、酒税の税率の適用区分(品目を含む。)並びに当該区分ごとの数量及び価額

 製造たばこについては、区分並びに区分ごとの数量及び価額

 特定物品については、品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該酒類、製造たばこ又は特定物品の積込みの年月日、方法及び場所

 その他参考となるべき事項

 税関長は、法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、消費税、酒税又はたばこ税の取締り上支障がないと認めたときは、その承認をするものとする。

 税関長は、前項の承認をする場合には、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、当該税関長は、その指定した期間を延長することができる。

 税関長は、法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、その承認の申請者に対し、当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨をその酒類、製造たばこ又は特定物品の容器又は包装に表示することを命ずることができる。

 第二項に規定する相当と認められる数量に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(酒類等の積換えの承認等)

 法第八十五条第二項法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第一項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又は特定物品の現存する外航船等の名称、国籍、種類及び純トン数を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

 前条第二項から第五項までの規定は、前項の承認をする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「積込み」とあるのは、「積換え」と読み替えるものとする。

 税関長は、法第八十五条第二項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る酒類、製造たばこ若しくは特定物品の容器若しくは包装又は当該酒類、製造たばこ若しくは特定物品のある場所に封を施すことができる。

 法第八十五条第二項に規定する政令で定める場合は、当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となることが確実と認められる場合において、同項に規定する税関長の承認を受けて同項第二号の酒類、製造たばこ又は特定物品が当該外航船等が再び外航船等となる時まで残置されるときとする。

 前条第二項から第四項まで並びに第一項及び第三項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、消費税」とあるのは「消費税」と、同条第三項中「積込み」とあるのは「残置」と、第一項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る前条第一項第三号イからハまでに掲げる事項、当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と読み替えるものとする。

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(申告書の提出先の特例を適用しない物品の指定)

 法第八十五条第三項法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める物品は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1bに規定する資材、需品又は装備とする。

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(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等)

 法第八十六条第一項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する外国の大使館等又は大使等で国税庁長官の指定を受けた同項の事業者から同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるものが、財務省令で定める証明書を当該事業者に提示し、又は提出し、かつ、当該資産又は役務の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業者に提出する方法とする。

 前項の証明書の提示は、外務省が整備及び管理をする情報システムによる当該証明書に係る情報の提供をもつて代えることができるものとし、同項の財務省令で定める事項を記載した書類の提出は、当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録法第八十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)の提供をもつて代えることができるものとする。

 法第八十六条第一項本文の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、第一項に規定する書類(前項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)を整理し、第一項の課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。次条第三項、第四十六条の三及び第四十六条の四において同じ。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次条第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該課税資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次条第三項において「納税地等」という。)に保存(電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。

 消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。

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(海軍販売所等における免税物品の購入方法等)

 法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族で同協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックス(以下この項において「海軍販売所等」という。)において物品を購入するものが、その購入の際、当該物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類を当該海軍販売所等に提出して、当該物品の引渡しを受ける方法とする。💬 参照

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 法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める物品は、消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第二項に規定する免税対象物品(同項第二号に規定する消耗品を除く。)とする。

 法第八十六条の二第一項の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、第一項に規定する書類を整理し、同項の物品の譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存しなければならない。

 消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。

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(個人事業者に係る中間申告等の特例)

 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法第三十七条の二第二項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十二条第一項及び第四項の規定の適用については、同法第三十七条の二第二項中「翌日」とあるのは「翌日から一月を経過した日」と、同条第五項中「二月」とあるのは「三月」と、「以後」とあるのは「から一月を経過した日以後」と、同法第四十二条第一項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月を」とあるのは「三月を」と、同条第四項第一号中「末日」とあるのは「末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)」とする。💬 参照

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 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同令第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、同令第五十八条の二第二項及び第五十八条の三第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第六十三条第五項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月」とあるのは「三月」と、同令第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。

 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の四第三項及び前条第三項の規定の適用については、第四十五条の四第三項及び前条第三項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。

 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における次に掲げる政令の規定の適用については、これらの政令の規定中「経過した日」とあるのは、「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十四号)第二条第一項

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号)第二条第二項

 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法第七条第二項に規定する証明に係る書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)その他の書類の保存期間については、財務省令で定める。

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(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出があつた場合の中間申告に関する特例)

 消費税法第三十七条第一項又は第五項の規定による届出書(法第八十六条の五第十項又は第十二項の規定によるものに限る。)を提出した法第八十六条の五第一項に規定する被災事業者が、その提出前に消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの(当該届出書の提出により同法第三十七条第一項の規定の適用を受け、又は受けないこととなる課税期間に係るものに限る。)を提出している場合には、当該申告書に係る同法第四十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「消費税額の」とあるのは、「消費税額(第三十七条第一項又は第五項の規定による届出書(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第十項又は第十二項の規定によるものに限る。)の提出がなかつたものとして計算した場合の消費税額をいう。)の」とする。

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(カジノ業務収入の割合が僅少である場合)

 法第八十六条の六第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。)の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該課税期間におけるカジノ業務収入法第八十六条の六第一項ただし書に規定するカジノ業務収入をいう。以下この条において同じ。)の合計額を加算した金額のうちに当該カジノ業務収入の合計額の占める割合が百分の五を超えない場合とする。💬 参照

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(法人課税信託の受託者に関する通則)

 消費税法施行令第二十七条及び第二十八条の規定は、法第八十六条の七第一項の規定を法第八十五条から第八十六条の六まで及び第四十五条から前条までにおいて適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、消費税法第十五条第三項に規定する受託事業者又は同条第四項に規定する固有事業者についての法第八十五条から第八十六条の六まで又は第四十五条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(相続等があつた場合における前年度課税移出数量等)

 相続その他の理由により酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。第四十六条の七の二、第四十六条の八の二及び第四十六条の八の四において同じ。)に係る製造業の全部又は一部の承継があつた日以後における法第八十七条第一項(同項に規定する前年度課税移出数量及び当年度酒税累計額に係る部分に限る。)及び第二項(同項に規定する特定品目前年度課税移出数量に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該承継前に当該承継に係る酒類の製造場から移出された酒類(当該承継に係る品目(酒税法第七条第一項に規定する品目をいう。)のものに限る。以下この条において「承継酒類」という。)は、当該承継をした者が移出したものとみなす。この場合において、承継酒類が法第八十七条第一項の規定の適用を受けて移出されたものであるときは、当該承継をした者が同項の規定の適用を受けて移出したものとみなす。

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(完全支配関係)

 法第八十七条第四項第二号に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除くものとし、その総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が百分の五に満たない場合の当該株式を除く。)又は出資(当該法人が有する自己の出資を除く。)(以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この項において「直接完全支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。

 当該法人の使用人が組合員となつている民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約(当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。)による組合(組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。)の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式

 会社法第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により当該法人の役員法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。)又は使用人(当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員等」という。)に付与された新株予約権(次に掲げる権利を含む。)の行使によつて取得された当該法人の株式(当該役員等が有するものに限る。)

 商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項の決議により当該法人の役員等に付与された同項第三号に規定する権利

 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)第一条の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項の決議により当該法人の役員等に付与された同項に規定する新株の引受権

 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条の規定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項の決議により当該法人の役員等に付与された新株予約権

 前項に規定する特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。

 その者の親族

 その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 その者の使用人

 前三号に掲げる者以外の者でその者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

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(承認酒類製造者の承認に関する事項等)

 法第八十七条第五項に規定する政令で定めるものは、酒類製造業の技術又は生産性の向上、酒類の付加価値の向上又は販売先の開拓、組織の合理化、財務内容の改善その他経営を継続的かつ安定的に行うために必要な取組とする。💬 参照

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 相続(包括遺贈を含む。第四十六条の八の四第六項において同じ。)により酒類の製造免許に係る製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。同項において同じ。)が酒税法第十九条第二項の規定の適用を受けた場合において、当該相続人が同条第一項の申告をするまでに法第八十七条第五項の申請をしたときは、同条第六項の承認を受けた当該相続人を当該相続があつた日に当該承認を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。

 税務署長は、法第八十七条第六項の規定により当該申請の承認をし、又は当該申請の却下をする場合には、書面により、これを当該申請をした者に通知する。

 承認酒類製造者法第八十七条第四項第一号に規定する承認酒類製造者をいう。次項から第七項までにおいて同じ。)は、事業計画書(同条第五項に規定する事業計画書をいう。以下この項において同じ。)の記載内容を変更するときは、当該変更に係る内容及び理由を記載した事業計画書を酒類の製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場。第六項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 税務署長は、法第八十七条第八項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の承認酒類製造者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。

 承認酒類製造者は、法第八十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同条第六項の承認は、同日限りその効力を失う。

 承認酒類製造者が酒類の製造免許に係る製造業の全部を譲渡し、又は廃止した場合には、その譲渡し、又は廃止した日の翌日以後は、その承認は、その効力を失うものとする。

 法第八十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、酒税法第三十条の二第一項又は第二項に規定する申告書には、これらの規定に規定する事項のほか、法第八十七条第一項に規定する当年度酒税累計額を記載しなければならない。

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(別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の手続等)

 法第八十七条の三第一項に規定する別送して輸入するウイスキー等について同項に規定する酒税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該ウイスキー等の数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を当該者の入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該ウイスキー等を輸入しなければならない。

 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

 第一項のウイスキー等を輸入する者は、酒税法第三十条の三第二項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第二項に規定する税関長に提出しなければならない。

 法第八十七条の三第二項に規定する政令で定めるものは、一個の課税価格(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格をいう。)が十万円を超えるものとする。

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(輸出酒類販売場における免税販売手続等)

 法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める者は、日本国籍を有する者であつて、国内(酒税法の施行地をいう。)以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者とする。

 法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める酒類は、次に掲げる要件の全てを満たす酒類(以下この条において「免税酒類」という。)とする。

 輸出酒類販売場法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条並びに第四十六条の八の四第五項及び第六項において同じ。)を経営する酒類製造者が製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類であること。

 当該酒類製造者が製造した酒類であること。

 法第八十七条の六第一項の販売につき消費税法第八条第一項の規定の適用を受ける酒類であること。

 法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

 法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者(以下この条において「免税購入対象者」という。)が、輸出酒類販売場において免税酒類を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税酒類の引渡しを受ける方法

 その所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二若しくは第十六条から第十八条までに規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書をいう。イ及び次項において同じ。)又はデジタル庁が整備及び管理をする情報システムにより当該旅券等に係る情報が表示された当該免税購入対象者の使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提示し、かつ、当該旅券等に係る情報を当該酒類製造者に提供すること。

 第一項に規定する者にあつては、同項に規定する書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提示し、かつ、当該書類に記載された情報を当該酒類製造者に提供すること又は当該書類の写しを当該酒類製造者に提出すること。

 当該免税酒類が国税庁長官が指定する方法によつて包装されていること。

 免税購入対象者が、輸出酒類販売場において免税酒類を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十条又は第四十五条第一項の規定による許可を受けて同法第六条第一項第五号に規定する国際貨物運送に係る同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この条において同じ。)との間において当該免税酒類の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税酒類の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法

 前号イ及びロに掲げる要件を満たすこと。

 当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提出すること。

 前項第一号に定める方法により免税酒類を購入した者は、本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない。

 第三項第一号又は第二号の規定により同項第一号イ及びロに規定する情報(以下この項及び第十六項において「旅券情報等」という。)の提供を受けた輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、酒類購入記録情報(当該旅券情報等を提供した免税購入対象者により購入された免税酒類に関する情報を記録した電磁的記録(法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を、あらかじめその輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と酒類製造者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けるための手続の際、消費税法施行令第十八条第七項の規定による購入記録情報の提供に併せて、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、当該酒類購入記録情報は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。

 前項の場合において、同項の規定により酒類購入記録情報を提供する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、国税庁長官の定める方法により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、第五項の規定による酒類購入記録情報の提供につき、災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかつた場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに当該酒類購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。

 国税庁長官は、第五項の規定により酒類購入記録情報の提供を受けたとき(第十一項前段の規定により酒類購入記録情報の提供を受けたときを含む。)は、当該酒類購入記録情報を税関長に提供するものとする。

 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、当該輸出酒類販売場において第三項第一号に定める方法により免税酒類を購入する免税購入対象者に対し、当該免税酒類が輸出するため同号に定める方法により購入されるものであることその他財務省令で定める事項を説明しなければならない。

 第三項第二号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税酒類の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。

 消費税法施行令第十八条の四第一項の規定の適用を受ける承認送信事業者(同条第四項に規定する承認送信事業者をいう。以下第十三項までにおいて同じ。)は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第五項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第一号の契約に係る輸出酒類販売場を経営する酒類製造者のために、同条第一項の規定により行う購入記録情報の提供に併せて、第五項の規定により行うべき酒類購入記録情報の提供を当該契約に係る輸出酒類販売場の別に行うことができる。この場合において、当該承認送信事業者は、当該酒類購入記録情報又は当該酒類購入記録情報に係る財務省令で定める書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提供し、又は交付するものとする。

 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者消費税法施行令第十八条の四第一項第一号の契約が当該輸出酒類販売場に係る同号に規定する承認免税手続事業者と締結されている場合には、当該承認免税手続事業者。次号において同じ。)と当該承認送信事業者との間において、当該承認送信事業者が当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約が締結されていること。

 当該承認送信事業者が酒類購入記録情報を国税庁長官に提供することにつき、前号の契約に係る輸出酒類販売場を経営する酒類製造者との間において必要な情報を共有するための措置が講じられていること。

 承認送信事業者は、前項前段の規定により提供した酒類購入記録情報を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。

 第六項及び第七項の規定は、承認送信事業者が行う第十一項前段の規定による酒類購入記録情報の提供について準用する。

 免税購入対象者が第三項第二号に定める方法により購入した免税酒類については、当該免税購入対象者が当該免税酒類を国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡した日に輸出したものとみなして、法第八十七条の六第三項の規定を適用する。

 第三項第二号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税酒類を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における法第八十七条の六第三項及び第七項の規定の適用については、同条第三項中「輸出酒類販売場において第一項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該酒類」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第三項第二号に規定する運送契約を締結した同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者(以下この項において「国際第二種貨物利用運送事業者」という。)が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する酒類」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第十七項の規定により読み替えられた消費税法第二十七条第一項に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地(第七項において「消費税に係る納税地」という。)を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、同条第七項中「第三項本文」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の消費税に係る納税地」とする。

 第三項第一号イ及びロの規定により提供する旅券情報等に関する事項、第五項の規定により提供すべき酒類購入記録情報に関する事項その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(輸出酒類販売場における保存書類等)

 法第八十七条の六第二項に規定する書類は前条第三項第二号ロに規定する書類とし、法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録は前条第五項の規定により国税庁長官に提供した酒類購入記録情報(同条第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。

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(輸出酒類販売場の許可に関する手続等)

 法第八十七条の六第八項の許可を受けようとする酒類製造者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該酒類製造者の酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行令第十八条の二第一項の申請書(以下この項において「輸出物品販売場許可申請書」という。)を併せて提出するとき(輸出物品販売場許可申請書を提出すべき税務署長と当該酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、輸出物品販売場許可申請書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。

 税務署長は、前項前段の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、法第八十七条の六第八項の許可をし、又は次の各号に掲げる要件のいずれかを満たさないときは、その申請を却下する。

 法第八十七条の六第八項の許可を受けようとする酒類製造者が、同項第一号に掲げる酒類製造者であること。

 法第八十七条の六第八項の許可を受けようとする酒類製造者が、酒税法第十条第三号から第五号まで又は第七号から第八号までに規定する者でないこと。

 法第八十七条の六第八項の許可を受けようとする酒類の製造場が、同項第二号に掲げる酒類の製造場(当該酒類の製造場に係る輸出物品販売場(同号に規定する輸出物品販売場をいう。第六項第二号において同じ。)が消費税法施行令第十八条の二第二項第三号に規定する自動販売機型輸出物品販売場である場合を除く。)であること。

 法第八十七条の六第八項第二号に規定する政令で定める場所は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場所とする。

 法第八十七条の六第八項第一号に掲げる酒類製造者が酒税法第二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により設置の許可を受けた酒類の蔵置場であること。

 前号の蔵置場の所在地と同号の酒類製造者の酒類の製造場の所在地が同一の税務署の管轄区域内にあり、かつ、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。)の区域内にあること。

 税務署長は、法第八十七条の六第十項若しくは第十一項又は第二項の処分をするときは、その処分に係る酒類製造者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

 法第八十七条の六第八項の許可を受けた酒類製造者は、当該許可に係る輸出酒類販売場において同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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 法第八十七条の六第八項の許可を受けた酒類製造者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、同項の許可は、当該各号に定める日限り、その効力を失う。💬 参照

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 前項の届出書を同項の税務署長に提出した場合 当該届出書に記載された法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする日

 当該輸出酒類販売場である輸出物品販売場につき消費税法施行令第十八条の二第十七項の届出書を同項の税務署長に提出した場合 当該届出書に記載された消費税法第八条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする日

 当該輸出酒類販売場である酒類の製造場における全ての品目の酒類の製造免許につき次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 それぞれ次に定める日

 酒税法第七条第四項の規定により当該酒類の製造免許に付された期限(同条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限)が経過した場合 当該期限が経過する日

 当該酒類の製造免許が酒税法第十二条の規定により取り消され、又は同法第十七条第一項の規定による申請に基づき取り消された場合 当該酒類の製造免許が取り消された日

 法人である当該酒類製造者の合併又は解散により当該酒類の製造免許が消滅した場合 当該酒類の製造免許が消滅する日

 個人である当該酒類製造者の相続に係る相続人につき酒税法第十九条第二項の規定の適用がない場合 当該相続があつた日

 当該輸出酒類販売場である酒類の蔵置場における全ての品目の酒類の蔵置場の設置の許可につき次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 それぞれ次に定める日

 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第二十九条第二項の規定により当該設置の許可に付された期限が経過した場合 当該期限が経過する日

 酒税法施行令第二十九条第三項の書類を同項の税務署長に提出した場合 当該書類に記載された当該蔵置場を廃止しようとする日

 当該設置の許可が取り消された場合 当該設置の許可が取り消された日

 当該輸出酒類販売場である酒類の販売場法第八十七条の六第九項に規定する酒類の販売場をいう。次条において同じ。)における酒類の販売業免許(酒税法第九条第一項に規定する販売業免許をいう。以下この号において同じ。)につき次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 それぞれ次に定める日

 当該酒類の販売業免許が酒税法第十四条の規定により取り消され、又は同法第十七条第二項の規定による申請に基づき取り消された場合 当該酒類の販売業免許が取り消された日

 法人である当該酒類製造者の合併又は解散により当該酒類の販売業免許が消滅した場合 当該酒類の販売業免許が消滅する日

 個人である当該酒類製造者の相続に係る相続人につき酒税法第十九条第二項の規定の適用がない場合 当該相続があつた日

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(酒類の製造場とみなされる酒類の販売場の範囲)

 法第八十七条の六第九項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。

 酒類製造者が経営する酒類の販売場が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接すること。

 当該酒類の販売場の所在地と当該酒類の製造場の所在地が同一の税務署の管轄区域内にあること。

 当該酒類の販売場が当該酒類製造者によつて管理され、かつ、当該酒類の製造場と当該酒類の販売場において酒類の製造及び販売が一体的に行われていること。

 酒税の取締り上特に不適当であると認められる事情がないこと。

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(電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額等)

 消費税法施行令第七十一条の二第二項の規定は法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額について、同令第七十一条の二第三項の規定は法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十一条の二第三項中「消費税法」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法」と読み替えるものとする。

 前項に定めるもののほか、法第八十七条の六第十二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(税関長の権限の委任)

 法第八十七条の六第三項本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する酒税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第四十条並びに同法第四十三条第四項及び第五項の規定に基づく税関長の権限については、税関長が自ら行うことを妨げない。

 法第八十七条の六第三項本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する酒税に関する国税通則法第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条第一項から第四項まで、同法第三十三条第四項同法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十六条、第三十八条第一項及び第二項並びに第四十条並びに同法第四十三条第一項ただし書、第四項及び第五項の規定に基づく税関長の権限(以下この項においてこれらの権限を「税関長権限」という。)(次号の規定により同号に定める税関官署の長に委任されるものを除く。) 当該税関長権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署

 税関長権限 当該税関長権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従つて所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署

 税関長は、必要があると認めるときは、前項各号の規定により当該各号に定める税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。

 税関長は、第一項第二号に定める税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は前項の規定により税関官署の長に委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。

 第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨を納税義務者に通知するものとする。

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(みなし製造の規定の適用除外の特例)

 法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和(以下この条において「特例適用混和」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものに限るものとする。

 当該混和前の蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。次号及び次項において同じ。)は、アルコール分(同条第一号に規定するアルコール分をいう。第三号において同じ。)が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。

 蒸留酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。

 混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。

 法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者(以下この条において「特例適用者」という。)は、特例適用混和をした蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載しなければならない。

 特例適用者は、特例適用混和の開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)

 特例適用混和を開始する営業場の所在地及び名称

 特例適用混和の開始の年月日

 特例適用混和の方法

 特例適用者は、一年以上特例適用混和を休止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 特例適用混和を休止する営業場の所在地及び名称

 特例適用混和の休止の期間

 特例適用者は、特例適用混和を終了した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 特例適用混和を終了した営業場の所在地及び名称

 特例適用混和の終了の年月日

 特例適用者は、第三項又は第四項の規定により申告した事項(第三項第二号及び第四号並びに第四項第二号に掲げる事項を除く。)につき異動を生じたときは、直ちに、その旨を、特例適用混和を行う営業場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。

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(別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の手続)

 法第八十八条の二第一項に規定する別送して輸入する紙巻たばこについて同項に規定するたばこ税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該紙巻たばこの数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該紙巻たばこを輸入しなければならない。

 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

 第一項の紙巻たばこを輸入する者は、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十八条第二項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第二項に規定する税関長に提出しなければならない。

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(みなし揮発油に係る試験方法等)

 法第八十八条の六第一項に規定する政令で定める分留性状の試験方法は、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。第四十七条の七第二項、第四十八条第二項及び第四十八条の六第二項において同じ。)に定める燃料油の蒸留試験方法とする。

 法第八十八条の六第一項に規定する政令で定める温度は、百度とする。

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(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所)

 法第八十八条の七第一項に規定する政令で定める場所は、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条第六項の規定により揮発油法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。以下第四十八条の五までにおいて同じ。)の製造場とみなされる場所のうち、次の各号のいずれかに該当する場所とする。

 揮発油税法第十四条第一項第五号の規定による承認を受けた場所その他財務省令で定める場所(次号において「特定蔵置場」という。)以外の場所

 特定蔵置場のうち、二以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所その他の財務省令で定める場所

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(バイオエタノール等揮発油に係る届出等)

 法第八十八条の七第三項前段の規定による届出は、次項各号に掲げる製造場の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書により行うものとする。

 法第八十八条の七第三項前段に規定する政令で定める事項は、同条第一項の規定の適用を受けようとする製造場の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 バイオエタノール等揮発油法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下第四十六条の二十七までにおいて同じ。)を製造する製造場 次に掲げる事項

 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 バイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称

 バイオエタノール等揮発油の製造の用に供するバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテル(それぞれ法第八十八条の七第一項各号に規定するバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。次号、次条第一項及び第四十六条の十六において同じ。)の別

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を開始する年月日

 その他財務省令で定める事項

 前号に掲げる製造場以外の製造場 次に掲げる事項

 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を受けようとする製造場の所在地及び名称

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を受けようとするバイオエタノール等揮発油に混和されたバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの別

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を開始する年月日

 その他財務省令で定める事項

 法第八十八条の七第三項前段の届出をした者が同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を同条第三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 バイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を終了する年月日

 その他財務省令で定める事項

 税務署長は、第一項又は前項に規定する届出書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された事項を経済産業大臣に通知するものとする。

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(バイオエタノール等に係る証明等)

 法第八十八条の七第五項の証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその申請に係るバイオエタノール等(バイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下この条及び次条第二号において同じ。)法第八十八条の七第一項第一号、第二号又は第三号に掲げる物品に該当するものであることを証する書類を添付し、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 当該申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称

 当該バイオエタノール等の種類、規格及び数量

 当該バイオエタノール等を揮発油に混和する年月日

 その他財務省令で定める事項

 前項の規定は、法第八十八条の七第六項の証明を受けようとする者について準用する。この場合において、前項第二号中「当該申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場」とあるのは「当該バイオエタノール等の貯蔵場所」と、同項第四号中「揮発油に混和する年月日」とあるのは「移出する年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称」と読み替えるものとする。

 前二項の規定による申請書又は当該申請書に添付すべき書面(以下この項において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。第五項及び第六項において同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第五項及び第六項において同じ。)をもつて行うことができる。

 経済産業大臣は、法第八十八条の七第五項又は第六項の証明をするときは、第一項又は第二項の申請者に、財務省令で定める事項を記載した証明書を交付しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、当該証明書に記載された事項を第一項の申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長又は第二項の申請に係るバイオエタノール等の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に通知するものとする。

 経済産業大臣は、前項の規定による証明書の交付に代えて、第一項又は第二項の申請者の承諾を得て、当該証明書を電磁的記録で作成し、これを電磁的方法により提供することができる。

 証明済バイオエタノール等法第八十八条の七第一項に規定する証明済バイオエタノール等をいう。以下この条及び第四十六条の十六において同じ。)を譲渡する者は、当該証明済バイオエタノール等の譲受人(当該譲受人がバイオエタノール等揮発油の製造者であるときは、当該譲受人及び経済産業大臣)に当該証明済バイオエタノール等に係る証明事項(第四項に規定する証明書に記載された事項又は前項に規定する電磁的記録に記録された事項をいう。次項及び第八項並びに同条第五項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。この場合において、当該書面が電磁的記録で作成され、かつ、当該交付を受ける者の承諾があるときは、当該電磁的記録を電磁的方法により提供することができる。

 揮発油税法第十四条第一項第一号の規定に該当する揮発油(証明済バイオエタノール等が混和されたものに限る。)をバイオエタノール等揮発油の原料とするためにその製造場に移入した者は、同条第七項の規定により提出する書類に当該移入に係る揮発油の製造者から交付された書類で当該揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項、証明事項の異なるごとの当該証明済バイオエタノール等の数量その他財務省令で定める事項が記載されたものの写しを添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

 揮発油税法第十四条第一項第三号から第五号までの規定に該当する揮発油(証明済バイオエタノール等が混和されたものに限る。)をその製造場に移入した者は、同条第七項の規定により提出する書類に当該移入に係る揮発油の製造者から交付された書類で当該揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項、証明事項の異なるごとの当該証明済バイオエタノール等の数量その他財務省令で定める事項が記載されたものの写しを添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

 前二項に規定する製造場について揮発油税法第十四条の二第二項の規定の適用を受けている場合には、前二項の規定にかかわらず、前二項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類の写しの提出を要しない。

 第七項又は第八項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類の写しの提出がない場合(前項の規定の適用がある場合には、次項の規定による当該書類の保存がないとき)には、第七項又は第八項の移入に係る揮発油は、バイオエタノール等のうち証明済バイオエタノール等以外のものが混和された揮発油とみなす。

 法第八十八条の七第五項若しくは第六項の証明を受けた者、第六項の規定により書面の交付若しくは電磁的記録の提供を受けた者又は第七項若しくは第八項の揮発油をその製造場に移入した者は、第四項に規定する証明書若しくは第五項に規定する電磁的記録、第六項に規定する書面若しくは電磁的記録又は第七項若しくは第八項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類を、その交付され、又は提供された日から七年間保存しなければならない。

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(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)

 法第八十八条の七第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量

 バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量

 バイオエタノール等揮発油の製造見込数量

 その他財務省令で定める事項

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(バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法施行令の適用)

 法第八十八条の七第一項の規定の適用がある場合における揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)の規定の適用については、同令第十一条第一項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(当該揮発油が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の七第一項の規定の適用を受けたバイオエタノール等揮発油(同項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。第十七条第三項において同じ。)である場合には、同法第八十八条の七第一項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同条第四項第二号中「前号の数量」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量及び前号の数量から当該エタノールの数量に相当する数量を控除した数量」と、同令第十七条第三項中「それぞれ」とあるのは「第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の場合において、揮発油の原料が租税特別措置法第八十八条の七第一項に規定する証明済バイオエタノール等(以下この項において「証明済バイオエタノール等」という。)であるときは、当該証明済バイオエタノール等に係る証明事項(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の十三第六項に規定する証明事項をいう。以下この項において同じ。)を、第一項(第一号及び第二号を除く。)の場合において、揮発油がバイオエタノール等揮発油であるときは、当該バイオエタノール等揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項及び当該証明済バイオエタノール等の数量を、それぞれ」とする。

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(バイオエタノールに係る記帳義務等)

 バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者(次項において「バイオエタノールの譲渡者等」という。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部がアルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第九条第一項(同法第二十条第一項及び第二十五条において準用する場合を含む。)の帳簿に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。

 移入したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格、規格ごとの数量及び移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 移出したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格、規格ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称

 貯蔵しているバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格及び規格ごとの数量

 バイオエタノールの譲渡者等が次に掲げる者である場合には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。この場合において、同項ただし書の規定は、当該各号に定める事項について準用する。

 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの製造者 次に掲げる事項

 移入したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日

 製造したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格、規格ごとの数量及び製造の年月日

 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの輸入者 輸入したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの陸揚地

 証明済バイオエタノール等法第八十八条の七第一項第三号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者又は販売業者(次項において「証明済バイオエタノール等の製造者等」という。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 移入したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量及び移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 移出したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称

 貯蔵しているエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量

 証明済バイオエタノール等の製造者等が次に掲げる者である場合には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。

 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造者 次に掲げる事項

 移入したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日

 製造したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量及び製造の年月日

 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの輸入者 輸入したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの陸揚地

 前各項の場合において、当該バイオエタノール、当該カーボンリサイクルエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが証明済バイオエタノール等であるときは、証明事項を付記しなければならない。

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(地方揮発油税に係る担保の提供の特例)

 法第八十八条の八第一項の規定による地方揮発油税については、地方揮発油税法施行令(昭和三十年政令第百五十一号)第一条第一項中「二百四十三分の四十四」とあるのは、「四百八十六分の五十二」として、同項の規定を適用する。

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(控除対象揮発油の数量を証する書類)

 法第八十九条第四項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。💬 参照

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 控除対象揮発油所持販売業者等法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等をいう。)の住所及び氏名又は名称

 控除対象揮発油法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油をいう。以下この条及び第四十六条の二十二において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称

 当該貯蔵場所において所持する当該控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

 バイオエタノール等揮発油

 イに掲げるもの以外の控除対象揮発油

 当該控除対象揮発油につき法第八十九条第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称

 その他参考となるべき事項

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(揮発油税超過額の算定方法等)

 法第八十九条第四項又は第七項の規定により控除又は還付すべき揮発油税超過額(同条第四項に規定する揮発油税超過額をいう。次項、第四十六条の二十一及び第四十六条の二十二において同じ。)に相当する金額は、第四十六条の二十二第一項第五号に掲げる合計数量につき、法第八十九条第四項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 法第八十九条第四項の規定により停止期間内申告書(同項に規定する停止期間内申告書をいう。以下この項において同じ。)に揮発油税超過額を記載する者は、当該停止期間内申告書に同条第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。

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(控除又は還付に係る申告書の提出期間)

 法第八十九条第四項に規定する政令で定める期間は、三月とする。

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(還付のための申告)

 法第八十九条第五項の規定により揮発油税法第十条第二項の規定による申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該申告書に法第八十九条第七項の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。

 法第八十九条第六項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 揮発油の製造場の所在地及び名称

 揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項

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(控除又は還付を受けようとする揮発油税額及び地方揮発油税額の計算に関する書類)

 法第八十九条第八項に規定する計算に関する書類として政令で定める書類は、第四十六条の十八に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

 バイオエタノール等揮発油

 イに掲げるもの以外の控除対象揮発油

 法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量

 第一号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量

 第一号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量

 第一号イの数量から第二号及び第三号の数量を控除した数量並びに第一号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量💬 参照

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 前号の合計数量により算定した揮発油税超過額

 その他参考となるべき事項

 前項の規定は、法第八十九条第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第三項の規定により法第八十九条第八項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。

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(所持数量等届出書の記載事項)

 法第八十九条第九項に規定する政令で定める事項は、第四十六条の十八各号に掲げる事項とする。

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(輸入揮発油に係る承認の申請)

 法第八十九条第十三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 承認を受けようとする場所の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 国税庁長官は、法第八十九条第十三項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

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(課税対象揮発油の手持品課税に係る申告等)

 法第八十九条第十九項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 課税対象揮発油法第八十九条第十八項に規定する課税対象揮発油をいう。第四十六条の二十七において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称

 揮発油税法施行令第三条第二項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

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(エタノールの数量に相当する数量)

 法第八十九条第十九項第二号に規定する政令で定める数量は、同項第一号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量とする。

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(税務署長の確認に係る申請等)

 法第八十九条第二十三項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が同条第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項において「手持品課税対象証明書」という。)で当該課税対象揮発油につき同条第十八項の規定の適用を受けた者を通じて同条第十九項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第二十三項の税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 当該製造場の所在地及び名称

 当該課税対象揮発油を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称

 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

 バイオエタノール等揮発油

 イに掲げるもの以外の課税対象揮発油

 当該課税対象揮発油につき法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同条第十九項の税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 当該課税対象揮発油につき法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた時における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

 バイオエタノール等揮発油

 イに掲げるもの以外の課税対象揮発油

 当該課税対象揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 第一項の申請書の提出を受けた税務署長は、法第八十九条第二十三項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

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(揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令の適用の特例)

 法第八十九条第二十五項又は第二十七項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令第五十三条の規定の適用については、同条第三号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第二十五項又は第二十七項(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)(これらの規定中揮発油税に係る部分に限る。)の罪」と、同条第四号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法第八十九条第二十五項又は第二十七項(これらの規定中地方揮発油税に係る部分に限る。)の罪」とする。

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(財務省令への委任)

 第四十六条の十八から前条までに定めるもののほか、法第八十九条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(石油化学製品及び用途)

 法第八十九条の二第一項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。💬 参照

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 アセチレン、エチレン、プロピレン、プロパン、ブチレン、ブタン、イソプレン、シクロペンタン、ノルマルペンタン、イソペンタン、ベンゾール、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、トルオール、ノルマルヘプタン、キシロール、ジイソブチレン、イソオクタン、イソノナン、ジシクロペンタジエン、アルキルベンゾール、オレフィンの重合物(一分子を構成する炭素の原子の数が十二個以上二百四十個以下のものに限る。)、石油樹脂、塩化ビニル、アセトン、脂肪酸(ぎ酸を含む。)、こはく酸、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、高級アルデヒド(一分子を構成する炭素の原子の数が六個以上のアルデヒドをいう。)、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が六個以上のアルコールをいう。)、塩化ノルマルパラフィン、アルキルメルカプタン、オレフィンスルホン酸塩、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、アルケニル無水こはく酸、アルキルフェノール、アルキルジフェニルオキサイド、オクチレーテッドジフェニルアミン、グルタミン酸、石油酵母、脂肪族アミン、アルキレンオキサイド又はエチレン、塩化ビニル若しくは酢酸ビニルとアルフアーオレフィンの共重合物 原料用(当該石油化学製品の製造装置につき試運転その他調整を要する場合において当該製品が製造されないこととなるときの消費を含む。以下この条において同じ。)

 ブタジエン 炭化水素の吸収剤用

 ポリエチレン又はポリプロピレン エチレン又はプロピレンの重合溶剤用又は共重合溶剤用(重合溶剤又は共重合溶剤の分離用を含む。)

 ポリビニルエーテル ビニルエーテルの重合溶剤用

 ポリアクリル酸又はアクリル酸とアクリル酸塩の共重合物 アクリル酸の重合溶剤用又はアクリル酸とアクリル酸塩の共重合溶剤用

 ポリブタジエンその他の合成ゴム ブタジエンその他の炭化水素の重合溶剤用又は共重合溶剤用(ポリイソブチレン及びブチルゴムにあつては、重合反応器又は共重合反応器の再生のための溶剤用及び重合溶剤又は共重合溶剤の再生工程における精留塔の熱交換器の機能低下防止用を含む。)

 結晶性ポリスチレン スチレンの重合による反応熱の冷却剤用

 発泡性ポリエチレン、発泡性ポリスチレン又は発泡性ポリウレタン 発泡剤用

 水素 原料用、財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用又はメタンの吸収剤用

 アンモニア、水素及び窒素の混合ガス、シクロヘキサン、アクリル酸エステル、メタノール又はブタノール 原料用又は財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用

 ガス(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者が同条第十一項に規定するガス事業(同条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する同項に規定する小売供給を行う事業を除く。)の用として製造するものに限る。) 原料用又は財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用

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(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)

 法第八十九条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称

 当該製品の製造場の所在地及び名称

 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項

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(記帳等の命令)

 法第八十九条の二第三項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

 法第八十九条の二第三項の規定により帳簿に記載すべきことを命ずる事項は、次に掲げる事項とする。

 当該揮発油の受入数量、消費数量及び貯蔵数量並びに受入れ及び消費の年月日

 当該揮発油を消費して製造した石油化学製品の種類、種類ごとの数量、製造の年月日、販売数量、販売の年月日その他参考となるべき事項

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(特定石油化学製品の範囲等)

 法第八十九条の二第四項に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる石油化学製品のうち揮発油税法施行令第十条の三に規定する規格を有するもの以外のものとする。

 ベンゾール

 シクロヘキサン

 ノルマルヘキサン

 トルオール

 キシロール

 アルキルベンゾール

 法第八十九条の二第四項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

 フェノール、合成ゴムその他炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、温度十五度及び一気圧において液状のものを含む。次号において同じ。)に該当しない物の製造用

 炭化水素油で、揮発油税法施行令第十条の三に規定する規格を有するもの、第四十七条に掲げる石油化学製品に該当するもの又は法第八十九条の三第一項若しくは法第九十条第一項に規定する用途に供するためのもので第四十七条の七第二項若しくは第四十八条第二項に規定する規格を有する揮発油の製造用

 その他財務省令で定める用途

 法第八十九条の二第四項に規定する政令で定めるところにより算出した数量は、同項の消費又は移出に係る特定石油化学製品(当該特定石油化学製品の原料となつた石油化学製品を含む。)の製造の際に消費された揮発油で同条第一項の規定の適用を受けたものの数量のうち当該特定石油化学製品の数量に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した数量とする。

 法第八十九条の二第四項に規定する政令で定める目的は、輸出の目的、長期間にわたつて貯蔵する目的その他財務省令で定める目的とする。

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(特定石油化学製品の移出についての書面の提出等)

 法第八十九条の二第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 移出をした製造場の所在地及び名称

 その月中において当該製造場から移出した特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量

 その他参考となるべき事項

 法第八十九条の二第四項ただし書の規定の適用を受けようとする者が、同条第六項の書面を当該書面の提出期限前に提出しないで死亡し又は合併により消滅した場合には、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、同項の規定の例により、当該書面を提出することができるものとする。

 法第八十九条の二第六項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 当該特定石油化学製品を移出した者と当該特定石油化学製品を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類

 移入した場所の所在地及び名称

 移入した特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量

 移入の年月日

 その他参考となるべき事項

 前号に掲げる場合以外の場合 当該特定石油化学製品が法第八十九条の二第四項ただし書に規定する場所に移入されたこと及び当該特定石油化学製品に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該特定石油化学製品を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号、第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該特定石油化学製品を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この号、第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)が提供されているものを含む。第七項第二号において「特定石油化学製品移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該特定石油化学製品を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類

 揮発油税法施行令第八条の規定は、法第八十九条の二第七項の規定により揮発油税法第十四条第四項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。この場合において、同令第八条中「揮発油」とあるのは、「特定石油化学製品」と読み替えるものとする。

 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第八十九条の二第八項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。

 揮発油税法施行令第五条の二第七項の規定は、法第八十九条の二第八項の規定により揮発油税法第十四条第八項の規定が準用される場合における当該命令について準用する。

 法第八十九条の二第十二項に規定する特定石油化学製品の製造者は、当該特定石油化学製品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

 当該特定石油化学製品を移出した者と当該特定石油化学製品を移入した者が同一である場合 第三項第一号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法

 前号に掲げる場合以外の場合 特定石油化学製品移入証明書に基づいて、第三項第一号イからニまでに掲げる事項並びに当該特定石油化学製品を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法

 法第八十九条の二第十二項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 移出する製造場の所在地及び名称

 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該特定石油化学製品を継続して移入する場所であることの事実

 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称

 申請の理由

 その他参考となるべき事項

 法第八十九条の二第十三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該特定石油化学製品を継続して移入する場所であることの事実

 移出者の住所及び氏名又は名称

 移出する製造場の所在地及び名称

 申請の理由

 その他参考となるべき事項

 税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び法第八十九条の二第十二項又は第十三項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。

 税務署長は、法第八十九条の二第十五項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第十二項又は第十三項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。

 法第八十九条の二第十二項第二号の承認を受けた者に係る同条第十六項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 当該承認に係る製造場の所在地及び名称

 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称

 当該承認を受けた年月日

 届出の理由

 法第八十九条の二第十二項の規定の適用を受けないこととなる年月日

 その他参考となるべき事項

 法第八十九条の二第十三項の承認を受けた者に係る同条第十六項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称

 当該承認を受けた年月日

 届出の理由

 法第八十九条の二第十三項の規定の適用を受けないこととなる年月日

 その他参考となるべき事項

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(記帳義務)

 特定石油化学製品の製造者法第八十九条の二第八項において準用する揮発油税法第十四条第六項の規定により特定石油化学製品の製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第五号中受取人に関する事項については、特定石油化学製品の製造者又は販売業者が受取人である場合に限る。

 移入した特定石油化学製品の原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 特定石油化学製品の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日

 製造した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量及び製造の年月日

 貯蔵している特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量

 移出した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称

 移入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 消費した特定石油化学製品の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途

 特定石油化学製品を消費して製造した物品の種類、種類ごとの数量及びその製造の年月日

 法第八十九条の二第八項において準用する揮発油税法第十四条第六項の規定により特定石油化学製品の製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。前項ただし書の規定は、第三号中受取人に関する事項について準用する。

 移入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 貯蔵している特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量

 移出した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称

 消費した特定石油化学製品の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途

 特定石油化学製品を消費して製造した物品の種類、種類ごとの数量及びその製造の年月日

 特定石油化学製品の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第一項ただし書の規定は、第二号中買受人に関する事項について準用する。

 購入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称

 販売した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称

 返品した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称

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(揮発油の免税用途及び規格)

 法第八十九条の三第一項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

 電気絶縁塗料の製造用

 接着剤の製造用

 法第八十九条の三第一項及び法第八十九条の四第一項に規定する政令で定める規格を有する揮発油法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下第四十七条の九までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。💬 参照

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 ゴムの溶剤用又は接着剤の製造用 日本産業規格に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が四十度以上、終点温度が百六十度以下、十パーセントの容量の留出温度と九十七パーセントの容量の留出温度との温度差(以下この条において「温度差」という。)が五十度以内であり、かつ、ゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油

 電気絶縁塗料の製造用 日本産業規格に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が八十度以上、終点温度が百六十度以下、温度差が五十度以内であり、かつ、油脂の混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油

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(移出に係る揮発油の特定用途免税手続等)

 法第八十九条の三第二項に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第二項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書(第五項第二号において「揮発油試験成績書」という。)及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類

 移入した場所の所在地及び名称

 移入した揮発油の数量

 移入の年月日

 その他参考となるべき事項

 前号に掲げる場合以外の場合 当該揮発油が法第八十九条の三第一項に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該揮発油に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が提供されているものを含む。第五項第二号において「揮発油免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類💬 参照

  •  

 揮発油税法施行令第五条の二第三項から第五項まで及び第八条の規定は、法第八十九条の三第三項の規定により揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。

 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第八十九条の三第四項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。

 法第八十九条の三第一項に規定する用途に供する揮発油を移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 当該揮発油の規格、当該規格ごとの移入数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 当該揮発油の規格、当該規格ごとの消費数量、貯蔵数量、消費の年月日及びその用途

 当該揮発油を消費して製造した物品の種類及び種類ごとの数量並びにその製造の年月日

 当該揮発油を法第八十九条の三第一項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実

 法第八十九条の三第六項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 当該揮発油の規格及び第一項第一号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法

 前号に掲げる場合以外の場合 揮発油試験成績書及び揮発油免税移入証明書に基づいて、当該揮発油の規格、第一項第一号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法

 法第八十九条の三第六項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 移出する製造場の所在地及び名称

 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実

 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称

 申請の理由

 その他参考となるべき事項

 法第八十九条の三第七項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実

 移出者の住所及び氏名又は名称

 移出する製造場の所在地及び名称

 申請の理由

 その他参考となるべき事項

 税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び法第八十九条の三第六項又は第七項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。

 税務署長は、法第八十九条の三第九項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第六項又は第七項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。

 法第八十九条の三第六項第二号の承認を受けた者に係る同条第十項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 当該承認に係る製造場の所在地及び名称

 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称

 当該承認を受けた年月日

 届出の理由

 法第八十九条の三第六項の規定の適用を受けないこととなる年月日

 その他参考となるべき事項

 法第八十九条の三第七項の承認を受けた者に係る同条第十項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称

 当該承認を受けた年月日

 届出の理由

 法第八十九条の三第七項の規定の適用を受けないこととなる年月日

 その他参考となるべき事項

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(特定用途免税揮発油の譲渡の承認手続)

 法第八十九条の三第十三項法第八十九条の四第五項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 当該揮発油を移入した場所の所在地及び名称

 譲渡に係る揮発油の用途、規格及び数量

 譲渡の理由

 譲渡の年月日

 譲受者の住所及び氏名又は名称

 譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称

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(引取りに係る揮発油の特定用途免税手続)

 法第八十九条の四第一項の承認を受けて揮発油法第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油につき当該承認を必要とする事実を証する書類を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 当該保税地域の所在地

 当該揮発油の数量

 当該揮発油の用途及び規格

 引取りの年月日

 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称

 引取先の所在地及び名称

 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第八十九条の四第二項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。

 揮発油税法施行令第八条の規定は、法第八十九条の四第四項の規定により揮発油税法第十四条の三第八項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。

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(みなし揮発油の免税用途及び規格)

 法第九十条第一項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

 塗料の製造用

 ゴムの溶剤用

 印刷用インキの製造用

 接着剤の製造用

 その他財務省令で定める用途

 法第九十条第一項及び法第九十条の二第一項に規定する政令で定める規格を有する揮発油法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下第四十八条の三までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。💬 参照

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 塗料又は印刷用インキの製造用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において日本産業規格に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による体積変化の測定方法(以下この項において「体積変化の測定方法」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、日本産業規格に定める原油及び燃料油の蒸気圧試験方法により測定した場合において蒸気圧が十六キロパスカル以下である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が指定する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油

 ゴムの溶剤用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油又はゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油

 接着剤の製造用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の百分の五以上である揮発油又はゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油

 前項第五号に定める用途 用途に応じ財務省令で定める規格を有する揮発油

 前項第一号から第三号までに規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふっ素ゴムは、財務省令で定める規格を有しなければならない。

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(移出に係るみなし揮発油の特定用途免税手続等)

 法第九十条第二項に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第二項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書(第五項第二号において「みなし揮発油試験成績書」という。)及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類

 移入した場所の所在地及び名称

 移入した揮発油の数量

 移入の年月日

 その他参考となるべき事項

 前号に掲げる場合以外の場合 当該揮発油が法第九十条第一項に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該揮発油に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が提供されているものを含む。第五項第二号において「みなし揮発油免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類

 揮発油税法施行令第五条の二第三項から第五項まで及び第八条の規定は、法第九十条第三項の規定により揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。

 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第九十条第四項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。

 法第九十条第一項の用途に供する揮発油を移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 当該揮発油の規格、当該規格ごとの移入数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 当該揮発油の規格、当該規格ごとの消費数量、貯蔵数量、消費の年月日及びその用途

 当該揮発油を消費して製造した物品の種類及び種類ごとの数量並びにその製造の年月日

 当該揮発油を法第九十条第一項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実

 法第九十条第六項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 当該揮発油の規格及び第一項第一号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法

 前号に掲げる場合以外の場合 みなし揮発油試験成績書及びみなし揮発油免税移入証明書に基づいて、当該揮発油の規格、第一項第一号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法

 法第九十条第六項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 移出する製造場の所在地及び名称

 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実

 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称

 申請の理由

 その他参考となるべき事項

 法第九十条第七項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実

 移出者の住所及び氏名又は名称

 移出する製造場の所在地及び名称

 申請の理由

 その他参考となるべき事項

 税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び法第九十条第六項又は第七項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。

 税務署長は、法第九十条第九項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第六項又は第七項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。

 法第九十条第六項第二号の承認を受けた者に係る同条第十項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 当該承認に係る製造場の所在地及び名称

 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称

 当該承認を受けた年月日

 届出の理由

 法第九十条第六項の規定の適用を受けないこととなる年月日

 その他参考となるべき事項

 法第九十条第七項の承認を受けた者に係る同条第十項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称

 当該承認を受けた年月日

 届出の理由

 法第九十条第七項の規定の適用を受けないこととなる年月日

 その他参考となるべき事項

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(特定用途免税みなし揮発油の譲渡の承認手続)

 法第九十条第十三項法第九十条の二第五項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 当該揮発油を移入した場所の所在地及び名称

 譲渡に係る揮発油の用途、規格及び数量

 譲渡の理由

 譲渡の年月日

 譲受者の住所及び氏名又は名称

 譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称

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(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税手続)

 法第九十条の二第一項の承認を受けて揮発油法第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下この項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油につき当該承認を必要とする事実を証する書類を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 当該保税地域の所在地

 当該揮発油の数量

 当該揮発油の用途及び規格

 引取りの年月日

 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称

 引取先の所在地及び名称

 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第九十条の二第二項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。

 揮発油税法施行令第八条の規定は、法第九十条の二第四項の規定により揮発油税法第十四条の三第八項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。

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(移出に係る揮発油の外国公館等用免税の承認の申請等)

 法第九十条の三第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 移出をしようとする製造場の所在地及び名称

 移出をしようとする揮発油の数量

 移出の年月日

 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称

 移出先の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 法第九十条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する場合 揮発油を購入しようとする者がこれらの規定に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類

 法第九十条の三第一項第三号の規定に該当する場合 同号の指定給油所が同項第一号又は第二号に掲げる者にこれらの規定に定める揮発油を販売したことを証する書類

 法第九十条の三第一項各号に規定する政令で定めるところにより購入される揮発油は、揮発油の製造者又は同項第三号の指定給油所から当該揮発油を購入しようとする者が、その購入の際、その者が同項第一号又は第二号に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類を当該製造者に提出し、又は当該書類を当該指定給油所に提示し、かつ、その購入の事実を記載した書類を当該製造者又は指定給油所に提出して、当該揮発油の引渡しを受ける方法により購入されるもので、財務省令で定める数量の範囲内のものとする。

 法第九十条の三第四項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその指定を受けようとする給油所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 当該給油所の所在地及び名称

 当該給油所の敷地の状況及び建物の構造を示す図面

 申請の理由

 その他参考となるべき事項

 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その提出者又は当該申請に係る場所につき、取締り上特に不適当であると認められる事情がないときは、同項の指定をするものとする。

 税務署長は、法第九十条の三第四項の指定を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該指定を取り消される者に交付するものとする。

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(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減の手続等)

 法第九十条の三の三第一項の承認を受けて特定用途石炭(同項に規定する特定用途石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする特定用途石炭が同項第一号に掲げる石炭に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書又は同項第二号に掲げる石炭に該当するものである旨の財務大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該保税地域の所在地

 当該特定用途石炭の数量

 当該特定用途石炭の用途

 引取りの年月日

 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称

 引取先の所在地及び名称

 法第九十条の三の三第一項第二号に規定する政令で定める方法は、日本産業規格K三八〇二に定める電気透析を行うことにより海水を濃縮する方法とする。

 法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に定める用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 移入した当該特定用途石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 消費した当該特定用途石炭の数量及び消費の年月日

 貯蔵している当該特定用途石炭の数量

 当該特定用途石炭を消費して製造した苛性ソーダ又は塩法第九十条の三の三第一項第二号に規定する塩をいう。)の数量

 当該特定用途石炭を法第九十条の三の三第一項各号に定める用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実

 法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 購入した当該特定用途石炭の数量及び用途、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 販売した当該特定用途石炭の数量及び用途、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称

 返品した当該特定用途石炭の数量及び用途、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

 法第九十条の三の三第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定用途石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該特定用途石炭の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする特定用途石炭の数量

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

 当該特定用途石炭の引取りにつき法第九十条の三の三第一項の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号

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(特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等)

 法第九十条の三の四第一項の規定により同項の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等(同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造者、採取者又は承認輸入者(同項に規定する承認輸入者をいう。以下この条において同じ。)は、当該特定用途石油製品等が同項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された日後一年以内(同表の第五号及び第六号の下欄に掲げる用途に供された場合にあつては、二年以内)に、次に掲げる事項(承認輸入者にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書に当該特定用途石油製品等が同表の各号の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の第一号から第四号までの下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の国土交通大臣の証明書、同表の第五号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の農林水産大臣の証明書又は同表の第六号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の経済産業大臣の証明書を添付して、当該特定用途石油製品等の製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該特定用途石油製品等の製造場又は採取場の所在地及び名称

 法第九十条の三の四第一項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された当該特定用途石油製品等(当該特定用途石油製品等が次項前段に規定するガス状炭化水素である場合には、同項前段に規定する混合ガス。第四項、第五項及び第七項の各号において同じ。)の数量

 還付を受けようとする金額

 その他参考となるべき事項

 法第九十条の三の四第一項に規定する政令で定めるガス状炭化水素は、天然ガスと天然ガス以外のガス状炭化水素その他の物質との混合ガス(当該混合ガスに含まれる天然ガスの割合が百分の九十以上であるものに限る。)に含まれる天然ガスとし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該混合ガスにつき、法第九十条の三の二第二号に定める税率により計算した石油石炭税額と石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第九条第二号に定める税率により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た金額とする。この場合において、当該混合ガスの数量は、温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該混合ガスの容量一・四立方メートルにつき重量一キログラムとして計算した数量とする。

 法第九十条の三の四第一項の表の第六号の上欄に規定する苛性ソーダの製造業を営む者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

 当該苛性ソーダの製造業を営む者によりその発行済株式(議決権のあるものに限る。次号において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の株式を保有されている者

 当該苛性ソーダの製造業を営む者によりその発行済株式の一部を保有されている者で、当該苛性ソーダの製造業を営む者の役員法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)又は使用人が役員として派遣されているもの(前号に掲げる者及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者を除く。)

 第一項の特定用途石油製品等を同項の用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 移入した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 消費した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、消費の年月日及びその用途

 貯蔵している当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量

 第一項の特定用途石油製品等を法第九十条の三の四第一項の表の第六号の下欄に掲げる用途に供する者は、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。

 苛性ソーダの製造業を営む者 次に掲げる事項

 当該特定用途石油製品等を消費して発電した電気の量

 イに掲げる電気の量のうち苛性ソーダの製造に使用した電気の量

 第三項各号に掲げる者 次に掲げる事項

 苛性ソーダの製造業を営む者に供給した電気の量

 イに掲げる電気の量のうち当該特定用途石油製品等を消費して発電した電気の量

 イに規定する苛性ソーダの製造業を営む者の住所及び名称並びに当該苛性ソーダの製造場の所在地及び名称

 第一項に規定する特定用途石油製品等の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 製造した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日

 貯蔵している当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量

 移出した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称

 第一項の特定用途石油製品等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 購入した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 販売した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称

 返品した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

 第一項に規定する特定用途石油製品等の承認輸入者は、その引取りに係る当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量並びに引取りの年月日を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第二十条第八項本文又は第十項の帳簿に記載されている場合には、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。

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(輸入特定用途石油製品等に係る承認の申請)

 法第九十条の三の四第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 申請者の住所地又は居所地以外の場所に特定用途石油製品等の輸入に係る事務所を有する場合には、その所在地

 その他参考となるべき事項

 国税庁長官は、法第九十条の三の四第一項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

 法第九十条の三の四第一項の承認を受けている者が、同項の規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後については、当該承認は、その効力を失う。

 提出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 法第九十条の三の四第一項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

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(引取りに係る石油製品等の免税の手続等)

 法第九十条の四第一項の承認を受けて石油製品等(同項に規定する石油製品等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該保税地域の所在地

 当該石油製品等の品名及び数量

 当該石油製品等の用途(当該石油製品等が法第九十条の四第一項第一号に掲げる原油である場合には、その採取の方法及び温度十五度における比重並びに用途)

 引取りの年月日

 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称

 引取先の所在地及び名称

 法第九十条の四第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第五条各号に掲げる物品とする。

 法第九十条の四第一項第三号に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令第六条に規定する物品とする。

 法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素(以下この項において「揮発油等」という。)をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 移入した当該揮発油等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 消費した当該揮発油等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日

 貯蔵している当該揮発油等の品名及び品名ごとの数量

 当該揮発油等を消費して製造した物品の品名及び品名ごとの数量

 当該揮発油等を法第九十条の四第一項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実

 法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項において「重油等」という。)の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 購入した当該重油等の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 販売した当該重油等の数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称

 返品した当該重油等の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

 法第九十条の四第六項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油製品等の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該石油製品等の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする石油製品等の品名及び数量

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

 当該石油製品等の引取りにつき法第九十条の四第一項の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号

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(引取りに係る特定石炭の免税の手続等)

 法第九十条の四の二第一項の承認を受けて特定石炭(同項に規定する特定石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする石炭が特定石炭に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該保税地域の所在地

 当該特定石炭の数量

 当該特定石炭の用途

 引取りの年月日

 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称

 引取先の所在地及び名称

 法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 移入した当該特定石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 消費した当該特定石炭の数量及び消費の年月日

 貯蔵している当該特定石炭の数量

 当該特定石炭を消費して製造した物品の品名及び品名ごとの数量

 当該特定石炭を法第九十条の四の二第一項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実

 法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 購入した当該特定石炭の数量及び用途、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 販売した当該特定石炭の数量及び用途、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称

 返品した当該特定石炭の数量及び用途、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

 法第九十条の四の二第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該特定石炭の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする特定石炭の数量

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

 当該特定石炭の引取りにつき法第九十条の四の二第一項の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号

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(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税の手続等)

 法第九十条の四の三第一項の承認を受けて沖縄発電用特定石炭等(同項に規定する沖縄発電用特定石炭等をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする同項に規定する天然ガス又は石炭が沖縄発電用特定石炭等に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該保税地域の所在地

 当該沖縄発電用特定石炭等の品名及び数量

 引取りの年月日

 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称

 引取先の所在地及び名称

 法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 移入した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 消費した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日

 貯蔵している当該沖縄発電用特定石炭等の品名及び品名ごとの数量

 当該沖縄発電用特定石炭等を消費して発電した電気の量

 当該沖縄発電用特定石炭等を法第九十条の四の三第一項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実

 法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 購入した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 販売した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称

 返品した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

 法第九十条の四の三第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該沖縄発電用特定石炭等の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該沖縄発電用特定石炭等の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする沖縄発電用特定石炭等の品名及び数量

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

 当該沖縄発電用特定石炭等の引取りにつき法第九十条の四の三第一項の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号

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(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付の申請等)

 法第九十条の五第一項に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令第五条各号に掲げる物品法第九十条の四第一項第三号に掲げる灯油又は軽油を原料に供する場合にあつては、同令第六条に掲げる物品)とする。

 法第九十条の五第一項の承認を受けようとする石油化学製品(同項に規定する石油化学製品をいう。以下この条において同じ。)の製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該石油化学製品の製造場の所在地及び名称

 製造する石油化学製品の品名及び数量並びにその原料とする特定揮発油等法第九十条の五第一項に規定する特定揮発油等をいう。以下この条において同じ。)の品名及び品名ごとの数量

 製造の期間

 法第九十条の五第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする特定揮発油等の製造者は、同条第四項に規定する確認が行われた後一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に当該確認が行われたことを証する書類を添付して、当該特定揮発油等の製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該特定揮発油等の製造場の所在地及び名称

 当該石油化学製品の原料とした当該特定揮発油等の数量

 還付を受けようとする金額

 前項の特定揮発油等を原料に用いて石油化学製品を製造する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 移入した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 消費した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日

 貯蔵している当該特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量

 当該特定揮発油等を消費して製造した石油化学製品の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日

 第三項に規定する特定揮発油等の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 製造した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日

 貯蔵している当該特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量

 移出した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称

 前項の特定揮発油等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 購入した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 販売した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称

 返品した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

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(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等)

 法第九十条の六第一項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する重油(以下この条において「重油」という。)の製造者又は販売業者から当該重油を購入しようとする農林漁業を営む者が、その購入の際、当該重油を同項に規定する用途に供するために購入するものであることを証する書類を当該製造者又は販売業者に提出して、当該重油の引渡しを受ける方法とする。💬 参照

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 法第九十条の六第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする重油の製造者は、当該重油が同項に規定する方法により購入された日から一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する書類を添付して、当該重油の製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該重油の製造場の所在地及び名称

 法第九十条の六第一項に規定する方法により購入された当該重油の数量

 還付を受けようとする金額

 前項に規定する重油の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 製造した当該重油の数量及び製造の年月日

 貯蔵している当該重油の数量

 移出した当該重油の数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称

 前項の重油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 購入した当該重油の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 販売した当該重油の数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称

 返品した当該重油の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

 法第九十条の六第六項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該重油の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該重油の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする当該重油の数量

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

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(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付の申請等)

 法第九十条の六の二第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する課税済みの原油等(以下この条において「課税済みの原油等」という。)又は同項に規定する石油調製品等(以下この条及び次条第七項において「石油調製品等」という。)を原料の一部として石油アスファルト等法第九十条の六の二第一項に規定する石油コークス(以下この条において「石油コークス」という。)又は同項に規定する石油アスファルト(以下この条において「石油アスファルト」という。)をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)を製造する者及び法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物(石油コークスを除く。)で課税済みの原油等又は石油調製品等から本邦において製造されたもの(以下この条並びに次条第二項及び第七項において「国産石油等残留物」という。)を原料の全部又は一部として石油コークスを製造する者とする。

 法第九十条の六の二第一項の承認を受けようとする石油アスファルト等製造業者(同項に規定する石油アスファルト等製造業者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該石油アスファルト等の製造場の所在地及び名称

 製造する石油アスファルト等の石油アスファルト又は石油コークスの別(以下この条において「石油アスファルト等の種別」という。)

 当該石油アスファルト等の製造に使用する原料の種類

 その他参考となるべき事項

 法第九十条の六の二第一項に規定する移出から除かれる政令で定めるものは、他の石油コークスの製造場への石油アスファルトの移出(当該他の石油コークスの製造場(同項に規定する承認を受けた製造場に限る。)内において燃料として消費するための石油アスファルトの移出その他財務省令で定める移出で、これらの移出に該当することにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)とする。

 法第九十条の六の二第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする石油アスファルト等製造業者は、同項に規定する承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を移出し、又は消費した後一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該石油アスファルト等を製造した製造場の所在地及び名称

 移出し、又は消費した当該石油アスファルト等の種別及び当該石油アスファルト等の種別ごとの数量

 還付を受けようとする金額

 前項の規定による申請書には、同項第四号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

 法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等の原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。

 法第九十条の六の二第一項に規定する石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、石油アスファルト等の数量(当該石油アスファルト等の原料として課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物(同項の規定の適用を受けていないものに限る。以下この項において同じ。)以外のものを用いた場合には、当該石油アスファルト等の数量に当該石油アスファルト等の製造に使用された原料の合計数量に占める課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物の数量を合計した数量の割合を乗じて得た数量とする。)に、一キロリットルにつき法第九十条の三の二第一号に規定する税率に相当する金額を乗じて得た金額とする。

 石油アスファルト等で重量により計量されているものについての前項に規定する数量は、次の各号に掲げる石油アスファルト等の種別に応じ、当該各号に定める方法により計算した数量とする。

 石油コークス 当該石油コークスの重量一・三七キログラムにつき、容量一リットルとして計算する方法

 石油アスファルト 当該石油アスファルトの重量一・〇三キログラムにつき、容量一リットルとして計算する方法

 法第九十条の六の二第一項に規定する政令で定める場合は、石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の製造に使用された石油調製品等又は国産石油等残留物の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合とする。

 法第九十条の六の二第二項に規定する石油アスファルト等の原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。

 法第九十条の六の二第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 提出者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 移入した製造場の所在地及び名称

 移入の年月日

 移入した石油等の残留物法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物をいう。以下この条において同じ。)の種類

 当該石油等の残留物を当該製造場に移出した者(第十四項において「移出者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該移出がされた場所の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 法第九十条の六の二第四項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

 石油アスファルト等製造業者でその製造場につき法第九十条の六の二第一項の規定による承認を受けたものは、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 石油アスファルト等の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及び使用の年月日

 製造した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び製造の年月日

 貯蔵している石油アスファルト等の種別及び石油アスファルト等の種別ごとの数量

 消費した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途

 移出した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称

 前項に規定する石油アスファルト等製造業者であつて、法第九十条の六の二第一項の規定による承認を受けた石油アスファルト等の製造場に石油等の残留物を移入した者は、次に掲げる事項を併せて帳簿に記載しなければならない。

 移入した石油等の残留物の種類、種類ごとの数量及び移入の年月日並びに移出者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該移出がされた場所の所在地及び名称

 貯蔵している石油等の残留物の種類及び種類ごとの数量

 消費した石油等の残留物の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途

 移入した石油等の残留物を消費して製造した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び製造の年月日

 移出した石油等の残留物の種類、種類ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称

 前項の場合において、石油等の残留物が輸入されたものであるときは、その仕出国名並びに関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けたものにあつては当該許可を受けた年月日及び当該許可に係る輸入の許可書の番号を、同法第七十三条第一項の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものにあつては当該承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号を、付記しなければならない。

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(非製品ガスに係る石油石炭税の還付の申請等)

 非製品ガス法第九十条の六の三第一項に規定する非製品ガスをいう。以下この条において同じ。)の製造場につき同項の承認を受けようとする石油精製業者(同項に規定する石油精製業者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該非製品ガスの製造場の所在地及び名称

 当該非製品ガスの製造に使用する原料の種類

 当該非製品ガスの数量の計測方法及び計測場所

 その他参考となるべき事項

 法第九十条の六の三第一項に規定する非製品ガスの原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。

 法第九十条の六の三第一項に規定するその製造に伴い非製品ガスが副次的に製造される政令で定めるものは、関税定率法別表第二五〇三・〇〇号に掲げる硫黄、同表第二七〇七・一〇号に掲げるベンゾール、同表第二七〇七・二〇号に掲げるトルオール、同表第二七〇七・三〇号に掲げるキシロール、同表第二七一一・一四号に掲げるプロピレン、石油アスファルト等、同表第二八〇四・一〇号に掲げる水素、同表第二九〇一・一〇号に掲げる飽和のもの、同表第二九〇一・二二号に掲げるプロペン、同表第二九〇一・二三号に掲げるブテン及びその異性体又は同表第二九〇五・一四号に掲げるその他のブタノールとする。

 法第九十条の六の三第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする石油精製業者は、同項に規定する承認を受けた製造場において非製品ガスを製造した後一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該非製品ガスを製造した製造場の所在地及び名称

 製造した当該非製品ガスの数量

 還付を受けようとする金額

 その他参考となるべき事項

 前項の規定による申請書には、同項第四号に掲げる金額の計算の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

 法第九十条の六の三第一項に規定する石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、非製品ガスの数量に、一キロリットルにつき法第九十条の三の二第一号に規定する税率に相当する金額を乗じて得た金額とする。

 法第九十条の六の三第一項に規定する政令で定める場合は、石油精製業者が、当該非製品ガスの製造に使用された石油調製品等又は国産石油等残留物の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合とする。

 法第九十条の六の三第三項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

 石油精製業者でその製造場につき法第九十条の六の三第一項の規定による承認を受けたものは、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 非製品ガスの製造に使用された原料の種類、種類ごとの数量及び密度並びに使用の年月日

 製造した非製品ガスの数量、重量及び製造の年月日

 移出した非製品ガスの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称

 第四項、第六項及び前項に規定する非製品ガスの数量は、当該非製品ガスの重量(温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該非製品ガスの立方メートルで表した容量にその一立方メートル当たりのキログラムで表した重量を乗じて得たものをいう。)を温度十五度の下における当該非製品ガスの製造に使用された原料の一キロリットル当たりのキログラムで表した重量で除して得た数量とする。

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(沖縄路線航空機の範囲)

 法第九十条の八の二第一項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

 沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄以外の本邦の地域をいう。以下この条において同じ。)に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場(以下この号及び次条第二項第一号において「着陸予定飛行場」という。)と異なる飛行場(当該離陸した飛行場を除く。)に着陸した航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第一号に規定する航空機をいい、同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条第二項において同じ。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)

 沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかつた航空機

 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島又は下地島と沖縄以外の本邦の地域との間の航行と接続して沖縄県の区域以外の本邦内の各地間において航行を行う航空機(当該沖縄県の区域以外の本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供されるものを除く。)

 前三号に掲げる航空機に類するもので財務省令で定めるもの

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(特定離島路線航空機の範囲)

 法第九十条の九第一項に規定する政令で定める路線(次項において「特定離島路線」という。)は、それぞれの離島(同条第一項に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)について、第一号から第三号までに掲げる路線として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの及び第四号に掲げる路線とする。

 当該離島と当該離島の属する都道府県の都道府県庁又は支庁(当該離島がその所管区域内にある支庁に限る。)の所在地との間の交通の用に供される路線(第四号に掲げる路線に該当するものを除く。)

 当該離島と他の離島との間の交通の用に供される路線であつて、旅客の利用状況等からみて旅客の運送の確保を図ることが当該離島の住民の生活の安定に資するために特に必要と認められる路線(前号に掲げる路線に該当するものを除く。)

 当該離島と都道府県庁所在地その他の経済上又は文化上特に重要な都市との間の交通の用に供される路線であつて、旅客の利用状況等からみて旅客の運送の確保を図ることが当該離島の住民の生活の安定に資するために特に必要と認められる路線(前二号及び次号に掲げる路線に該当するものを除く。)

 当該離島と成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港又は大阪国際空港との間の路線

 法第九十条の九第一項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

 特定離島路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、着陸予定飛行場と異なる飛行場(当該離陸した飛行場を除く。)に着陸した航空機又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)

 特定離島路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかつた航空機

 前二号に掲げる航空機に類するもので財務省令で定めるもの

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(記帳義務等)

 法第九十条の八の二又は第九十条の九の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。

 法第九十条の八の二又は第九十条の九の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第九条の規定の適用については、同条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

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(貨物自動車の範囲)

 法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条、第五十一条の三及び第五十一条の五において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。

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(免税対象車等の範囲)

 法第九十条の十一第一項に規定する政令で定める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。💬 参照

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 天然ガス自動車法第九十条の十二第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第一号において同じ。)であつて、車両総重量法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が三・五トン以下のもののうち、平成二十一年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるもの

 次に掲げる揮発油自動車法第九十条の十二第一項第四号に規定する揮発油自動車をいう。次項第三号において同じ。)

 乗用自動車法第九十条の十第一項に規定する乗用自動車をいう。ロ及び第四号イにおいて同じ。)(令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

 エネルギー消費効率法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条において同じ。)が令和二年度基準エネルギー消費効率(同号イ(2)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この条において同じ。)に百分の百九を乗じて得た数値以上(令和七年四月三十日までの間は、令和二年度基準エネルギー消費効率以上)であること。

 乗用自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

 エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十二(令和七年四月三十日までの間は、百分の百五十)を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する乗合自動車をいう。第四号ロ及びニにおいて同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

 エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車法第九十条の十二第一項第四号ニに規定する貨物自動車をいう。以下この項において同じ。)(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

 エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十九を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車(ニに掲げる自動車を除く。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、四分の一)を超えないこと。

 エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率法第九十条の十二第一項第四号ニ(2)に規定する令和四年度基準エネルギー消費効率をいう。第四号ハ(2)において同じ。)に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。

 石油ガス自動車法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車をいう。次項第六号において同じ。)(令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

 エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九を乗じて得た数値以上(令和七年四月三十日までの間は、令和二年度基準エネルギー消費効率以上)であること。

 次に掲げる軽油自動車法第九十条の十二第一項第六号に規定する軽油自動車をいう。次項第七号及び第九号において同じ。)

 乗用自動車(令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

 エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九を乗じて得た数値以上(令和七年四月三十日までの間は、令和二年度基準エネルギー消費効率以上)であること。

 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

 エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

 エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車であつて、平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

 法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合すること又は平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率法第九十条の十二第一項第六号ニ(2)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率をいう。次項第二号及び第八号において同じ。)に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 平成二十一年天然ガス車基準 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準法第九十条の十二第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準をいう。以下この項において同じ。)で財務省令で定めるものをいう。

 令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車 令和十二年度基準算定法法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法をいう。第四号において同じ。)によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて令和二年度基準算定法(令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法をいう。同号において同じ。)によりエネルギー消費効率を算定しているものをいう。

 平成十七年揮発油軽中量車基準 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。

 平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車 令和十二年度基準算定法及び令和二年度基準算定法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものをいう。

 平成二十二年度基準エネルギー消費効率 法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。

 平成十七年石油ガス軽中量車基準 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。

 平成二十一年軽油軽中量車基準 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。

 平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車 法第九十条の十二第一項第六号ニ(2)に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものをいう。

 平成二十一年軽油重量車基準 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。

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(特定の検査自動車の範囲等)

 法第九十条の十一の二第一項並びに第九十条の十一の三第一項及び第二項に規定する政令で定める検査自動車は、道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた軽自動車(以下この条において「軽自動車」という。)及び特定自動車(同法第六十二条に規定する継続検査(自動車検査証の有効期間の満了する日の二月前の日から当該満了する日の一月前の日の前日までの間に受けるものに限る。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の起算日が従前の有効期間の満了する日の翌日とされる自動車で財務省令で定めるものをいう。次項及び第三項において同じ。)で軽自動車以外のものとする。💬 参照

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 法第九十条の十一の二第一項に規定する政令で定める月は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める月とする。

 軽自動車 初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して十八年を経過した年の十二月(特定自動車に該当するものにあつては、十一月)

 特定自動車(軽自動車に該当するものを除く。) 初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録を受けた日の属する月から起算して十八年を経過する月の前月

 法第九十条の十一の三第一項及び第二項に規定する政令で定める月は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める月とする。

 軽自動車 初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して十三年を経過した年の十二月(特定自動車に該当するものにあつては、十一月)

 特定自動車(軽自動車に該当するものを除く。) 初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月の前月

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(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)

 法第九十条の十二の二第三項の規定の適用がある場合における自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定の適用については、同法第六条第二項第四号中「政令で定める場所」とあるのは「主たるものの所在地」と、同項第五号中「政令で定める」とあるのは「麹町税務署の管轄区域内の」と、同法第十四条第一項中「同項に規定する納付していない」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定により課する」とする。

 前項に定めるもののほか、法第九十条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(使用済自動車に係る自動車重量税の還付の申請等)

 法第九十条の十五第一項に規定する解体されたものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。

 道路運送車両法第四条に規定する登録を受けたもの 同法第十五条に規定する永久抹消登録(以下この条において「永久抹消登録」という。)のうち解体を事由とするもの又は同法第十六条第二項の規定による届出(以下この条において「登録自動車の届出」という。)のうち解体を事由とするもの

 前号に掲げる自動車以外のもの 道路運送車両法第六十九条の二第一項の規定による届出(以下この条において「検査対象軽自動車の届出」という。)のうち解体を事由とするもの

 法第九十条の十五第二項に規定する滅失し、又は解体したものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。

 道路運送車両法第四条に規定する登録を受けたもの 永久抹消登録のうち滅失若しくは解体を事由とするもの又は登録自動車の届出のうち滅失若しくは解体を事由とするもの

 前号に掲げる自動車以外のもの 検査対象軽自動車の届出のうち滅失又は解体を事由とするもの

 法第九十条の十五第一項及び第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 次号に掲げる場合以外の場合 自動車検査証の交付又は返付を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに確定日から当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額法第九十条の十五第一項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)又は法第九十条の十五第二項に規定する被災自動車(以下この条において「被災自動車」という。)が第五十一条の三第一項に規定する継続検査を受けた同項に規定する特定自動車であり、かつ、確定日が新自動車検査証(当該継続検査の結果、返付を受ける自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の返付の日から旧自動車検査証(当該返付を受ける前の自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の有効期間の満了する日の一月前の日までの間の日である場合には、旧自動車検査証の交付又は返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を旧自動車検査証の有効期間の月数で除して計算した金額及び新自動車検査証の返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の合計額)

 使用済自動車又は被災自動車に係る自動車重量税の額につき、既に、法第九十条の十五の規定の適用により還付された金額がある場合又は同条第四項の規定による申請書を提出し還付を受けようとしている場合 前号の規定により計算した金額から当該還付された金額又は当該還付を受けようとする金額を控除した金額

 前項に規定する確定日とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。

 使用済自動車に係る永久抹消登録を受けた場合 当該永久抹消登録を受けた日

 使用済自動車に係る登録自動車の届出を行つた場合 道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録を受けた日又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八十一条第一項の規定により当該使用済自動車を引き取つたことが同法第二条第十一項に規定する引取業者から同法第百十四条に規定する情報管理センターに報告されたことについて国土交通大臣が報告を受けた日(次号において「報告受領日」という。)のいずれか遅い日

 使用済自動車に係る検査対象軽自動車の届出を行つた場合 自動車検査証を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会(第九項第五号において「協会」という。)をいう。第七項及び第八項において同じ。)に返納した日又は報告受領日のいずれか遅い日

 被災自動車に係る永久抹消登録を受けた場合又は被災自動車に係る登録自動車の届出若しくは検査対象軽自動車の届出を行つた場合 これらの被災自動車に係る自然災害法第九十条の十五第二項に規定する自然災害をいう。第八項において同じ。)の発生した日

 第三項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 法第九十条の十五第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 使用済自動車又は被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

 還付を受けようとする金額

 その他参考となるべき事項

 法第九十条の十五第一項の規定による還付金の還付を受けようとする使用済自動車の所有者(同項に規定する使用済自動車の所有者をいう。第九項において同じ。)は、永久抹消登録の申請、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出と同時に、前項に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣等に対し経由のため提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、同時に提出することを要しない。

 法第九十条の十五第二項の規定による還付金の還付を受けようとする被災自動車の所有者は、当該被災自動車に係る自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に、永久抹消登録の申請、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出と同時に、第六項に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣等に対し経由のため提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、同時に提出することを要しない。

 法第九十条の十五第四項に規定する政令で定める場所は、使用済自動車の所有者又は被災自動車の所有者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

 自動車重量税法の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地

 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地

 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地

 前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)

 前各号に掲げる場合以外の場合 当該使用済自動車又は当該被災自動車に係る永久抹消登録、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出の事務をつかさどる官公署又は協会の所在地

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(国際観光旅客税が免除される外交官等の本邦からの出国に係る運送契約の範囲等)

 法第九十条の十六第一項の規定の適用を受ける大使等(同項に規定する大使等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約による大使等の本邦からの出国が同条第一項に規定する任務を遂行するために必要なものであることを証する書類として財務省令で定めるものを提示し、又は提出し、かつ、当該運送契約により本邦から出国する大使等の氏名その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して締結されたものでなければならない。

 法第九十条の十六第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

 国賓その他これに準ずる賓客として接遇されることが閣議において決定又は了解された者及びその随員

 前号に掲げるもののほか、次に掲げる者及びその随員であつて国賓その他これに準ずる賓客として接遇されるもの

 外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。)及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族

 外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族

 外国の議会の長及び外国の議会の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族

 外国の大臣及びこれに同行する家族並びに外国の大臣に準ずる地位にある者

 国際連合の事務総長及び事務次長並びに他の国際機関の事務局長及びこれに準ずる地位にある者並びにこれらの者に同行する家族

 法第九十条の十六第二項の規定の適用を受ける国賓等(同項に規定する国賓等をいう。以下この条において同じ。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約により本邦から出国する者が国賓等であることを証する書類として財務省令で定めるものを提出して締結されたものでなければならない。

 法第九十条の十六第三項に規定する運送契約を締結した同項に規定する国際旅客運送事業を営む者は、当該運送契約の締結に際し提出された第一項又は前項の書類を整理し、当該運送契約による大使等又は国賓等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日の翌日から七年間、これを保存しなければならない。

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(自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税)

 法第九十一条の二第一項に規定する政令で定める被災者は、同項第一号に規定する滅失等建物又は同項第二号に規定する損壊建物(以下この条において「滅失等建物等」という。)の所有者であることにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人を除く。)とする。💬 参照

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 法第九十一条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(自然災害(同項に規定する自然災害をいう。以下この項において同じ。)の被災者の相続人又は合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項において同じ。)若しくは分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)に該当することが法第九十一条の二第一項に規定する不動産譲渡契約書等その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

 自然災害の被災者が個人であつて前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人

 自然災害の被災者が個人であつて前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であつて当該被災者が滅失等建物等の所有者であつたことにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの

 自然災害の被災者が法人であつて前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人

 自然災害の被災者が法人であつて前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であつて当該被災者が滅失等建物等の所有者であつたことにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの

 法第九十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する不動産譲渡契約書等に、滅失等建物等に係る第一項又は前項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長からの証明に係る書類を添付しなければならない。

 法第九十一条の二第一項第三号に規定する政令で定める建物は、その全部又は一部の用途が同号に規定する滅失等建物の滅失又は損壊の直前の全部又は一部の用途と同一である建物その他当該滅失等建物に代わるものと認められる建物(当該滅失等建物に代わるものであることが同項に規定する不動産譲渡契約書等その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

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(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)

 法第九十一条の三第一項に規定する政令で定めるものは、都道府県から高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。)の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供(当該資金の提供に当たり当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が定めるもの(これに類する資金の提供として財務省令で定めるものを含む。)に限る。)を受けている法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。

 法第九十一条の三第二項に規定する政令で定める生徒又は学生等は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第三項の認定を受ける者と同程度の経済的理由により修学に困難があるもの(次項第一号において「生徒等」という。)とする。

 法第九十一条の三第二項に規定する政令で定める資金の貸付けは、次の各号のいずれにも該当するものであることにつき文部科学大臣の確認を受けたものとする。

 生徒等に対して無利息で行われる学資としての資金の貸付けであること。

 特定の法人等(法人その他の団体又は個人をいう。)の従業者の親族のみを対象とする貸付けその他当該従業者の福利厚生のための貸付けと認められるものでないこと。

 貸主(当該貸主が実施する学資としての資金の貸付けに係る事業を委託した者を含む。)への就職を条件とする貸付けその他卒業後に当該貸主に直接的な利益をもたらす条件を付したものでないこと。

 文部科学大臣は、前項の確認をする場合には、当該確認に三年以内の期限を付して、その確認を受ける者に書面で通知しなければならない。

 第三項の確認を受けた者は、当該確認に付された期限の翌日から七年間、前項の書面をその主たる事務所の所在地に保存しなければならない。

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(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)

 法第九十一条の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構及び日本私立学校振興・共済事業団

 地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この号及び次項第三号において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより法第九十一条の四第一項に規定する災害(以下この条において「指定災害」という。)により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う金融機関(次項において「預託貸付金融機関」という。)

 地方公共団体(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この号において「機構」という。)から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項(第三号ニに係る部分に限る。)の規定による資金の貸付けを受けた地方公共団体に限る。以下この号及び次項第四号において同じ。)から資金の貸付け(当該地方公共団体が同条第一項第三号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けに限る。)を受けて当該地方公共団体又は機構の定めるところにより指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う同号ニに規定する中小企業者を支援する事業を行う者(次項において「支援事業者」という。)

 沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「沖縄振興開発金融公庫等」という。)から金銭の貸付け(株式会社商工組合中央金庫による金銭の貸付けにあつては、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項の規定により認定された同法第二条第五号に規定する危機対応業務(次項において「危機対応業務」という。)として行う同条第四号に規定する特定資金(次項において「特定資金」という。)の貸付けに限る。)を受けて当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「転貸者」という。)

 株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項の規定による指定を受けた金融機関(同法附則第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により同法第十一条第二項の規定による指定を受けたものとみなされた金融機関を含む。次項において「指定金融機関」という。)

 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第三条第二項第一号、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第二項、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第二項又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第八条第一項に規定する融資機関(次項において「融資機関」という。)

 法第九十一条の四第一項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。

 地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け

 地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間その他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第三号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、指定災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け

 地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

 地方公共団体が、災害の被災者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

 法第九十一条の四第一項に規定する公的貸付機関等(地方公共団体、預託貸付金融機関、支援事業者、転貸者、指定金融機関及び融資機関を除く。以下この号において「公的貸付機関等」という。)が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け

 公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、指定災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け

 公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

 公的貸付機関等が、災害の被災者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

 預託貸付金融機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け

 地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度(預託貸付金融機関が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、当該地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け

 地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け

 地方公共団体が災害の被災者に対する特別預託貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け

 支援事業者が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 支援事業者が、地方公共団体から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けを受けて指定災害により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け

 転貸者が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け

 沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度(転貸者が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「転貸制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が指定災害により被害を受けた者に対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け

 沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が指定災害により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け

 沖縄振興開発金融公庫等が災害の被災者に対する特別転貸制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け

 指定金融機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 指定金融機関が、指定災害により被害を受けた者に対して危機対応業務として行う特定資金の貸付け

 融資機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 融資機関が、指定災害により被害を受けた者に対する特別資金貸付制度(他の資金(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項若しくは第八項に規定する経営資金若しくは事業資金、農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法第二条第三項に規定する漁業近代化資金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金をいう。以下この号において同じ。)の貸付けの条件に比し有利な条件で資金の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を設け、当該特別資金貸付制度の下で行う金銭の貸付け

 法第九十一条の四第二項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

 銀行

 信用金庫

 信用協同組合

 労働金庫

 信用金庫連合会

 中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会

 労働金庫連合会

 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合

 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会

 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合

 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合連合会

 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合

 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

 農林中央金庫

 株式会社商工組合中央金庫

 法第九十一条の四第二項に規定する政令で定める被災者は、指定災害によりその所有する建物に被害を受けた者であることその他指定災害の被災者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長その他相当な機関から証明を受けた者とする。

 法第九十一条の四第二項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、指定災害の被災者又は指定災害により被害を受けた者(以下この項において「被災者等」という。)に対する特別貸付制度(次の各号に掲げる金銭の貸付けの区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この項において同じ。)を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けとする。

 貸付金の利率が明示されている金銭の貸付け 被災者等に対する貸付金の利率として明示されている利率が、被災者等以外の者に対する貸付金の利率として明示されている利率に比し年〇・五パーセント以上有利である金銭の貸付け

 前号に掲げる金銭の貸付け以外の金銭の貸付け 被災者等に対する貸付金の据置期間が六月以上である金銭の貸付け(当該貸付金の償還期間が一年以上であることその他の有利な条件で行う金銭の貸付けであることに関し財務省令で定める要件に該当するものに限る。)

 法第九十一条の四第二項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する消費貸借契約書に、第四項の市町村長その他相当な機関からの証明に係る書類を添付しなければならない。

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