租税特別措置法施行令
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租税特別措置法施行令

第二節 特別税額控除及び減価償却の特例

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(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

 法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条第七項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第七項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条第七項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第十項第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる試験研究に係る同条第八項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第七項第二号に規定する政令で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち第十項第三号、第四号、第十号及び第十一号に掲げる試験研究に係る同条第八項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。

 法第十条第八項第一号イ(1)に規定する政令で定めるものは、同号イ(1)に規定する費用で次に掲げるものとする。

 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費

 他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。第七項第二号において同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用

 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用

 法第十条第八項第一号イ(2)に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの(当該役務の開発を目的として、第一号イの方法によつて情報を収集し、又は同号イに掲げる情報を取得する場合には、その収集又は取得を含む。)とする。

 次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの

 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いる方法によつて収集された情報

 イに掲げるもののほか、当該個人が有する情報で、当該法則の発見が十分見込まれる量のもの

 前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計

 前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認

 法第十条第八項第一号イ(2)に規定する政令で定めるものは、同号イ(2)に規定する費用で次に掲げるものとする。

 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第一号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)

 他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(前号に規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)

 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第四十一条第一項、第四十一条の三の三第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第十条第八項第六号に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。

 法第十条第八項第七号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。

 次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等

 国立研究開発法人

 福島国際研究教育機構

 大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 特定新事業開拓事業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第六項に規定する新事業開拓事業者のうちその設立の日以後の期間が十五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特定新事業開拓事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該特定新事業開拓事業者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該特定新事業開拓事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(当該法人が法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人である場合には、他の通算法人(同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)を含む。)

 当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人

 成果活用促進事業者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者その他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究(当該成果活用促進事業者の行う同条第一項第三号ハに掲げる研究開発その他これに準ずる研究開発として財務省令で定めるもの(第十一号において「成果実用化研究開発」という。)に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該成果活用促進事業者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 特定中小企業者等法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書を提出するもの(第十三号において「中小事業者等」という。)、同法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。)

 特定新事業開拓事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該特定新事業開拓事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。)

 その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(以下この項において「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該特定新事業開拓事業者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)

 その委託する試験研究が主として当該特定新事業開拓事業者の有する知的財産権等法第十条第八項第七号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。以下第十二号までにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該特定新事業開拓事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)

 成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該成果活用促進事業者が再委託を行うものを除く。)

 その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該成果活用促進事業者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)

 その委託する試験研究が主として当該成果活用促進事業者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該成果活用促進事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)

 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)

 その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)

 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権法第十条第八項第七号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの

 次に掲げる要件の全てを満たす試験研究

 当該個人の使用人である次に掲げる者(ロ(1)及びハにおいて「新規高度研究業務従事者」という。)に対して人件費を支出して行う試験研究であること。

 博士の学位を授与された者(外国においてこれに相当する学位を授与された者を含む。)で、その授与された日から五年を経過していないもの

 他の者(第三号イ及びロに掲げるものを除く。)の役員法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。(2)において同じ。)又は使用人として十年以上専ら研究業務に従事していた者で、当該個人の使用人(当該個人に係る第三号イ及びロに掲げる法人の役員又は使用人を含む。)となつた日から五年を経過していないもの

 当該個人のその年分の新規高度人件費割合((1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。ロにおいて同じ。)をその年の前年分の新規高度人件費割合で除して計算した割合が一・〇三以上である場合又は当該個人のその年の前年分の新規高度人件費割合が零である場合(その年分又は当該前年分の(2)に掲げる金額が零である場合を除く。)にその年において行う試験研究(工業化研究に該当するものを除く。)であること。

 試験研究費の額(工業化研究に該当する試験研究に係る試験研究費の額を除く。)のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額

 試験研究費の額のうち当該個人の使用人である者に対する人件費の額

 次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。

 その内容に関する提案が広く一般に又は広く当該個人の使用人に募集されたこと。

 その内容がその試験研究に従事する新規高度研究業務従事者から提案されたものであること。

 その試験研究に従事する者が広く一般に又は広く当該個人の使用人に募集され、当該試験研究に従事する新規高度研究業務従事者がその募集に応じた者であること。

 法第十条第八項第七号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。

 前項第一号、第七号及び第十四号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

 前項第二号から第五号まで及び第八号から第十二号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

 前項第六号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第五項第三号に掲げる費用の額

 前項第十三号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち前項第十三号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)

 前項第十五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る同号ロ(1)に掲げる金額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)

 法第十条第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第八項第二号に規定する適用年(以下この条において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における法第十条第八項第三号に規定する比較試験研究費の額の計算における同号の試験研究費の額については、基準年から適用年の前年までの各年分の試験研究費の額は、次に定めるところによる。

 当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)の当該各年分の試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の試験研究費の額とする。

 当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の試験研究費の額とする。

 法第十条第八項第八号に規定する政令で定める金額は、同項第一号ロに規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。

 法第十条第八項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。

 法第十条第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年(適用年の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の当該各年分の売上金額は当該個人の当該各年分の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。

 当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、被相続人の当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該個人の当該各年分の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。

 第十二項第二号、第十四項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

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(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

 法第十条の三第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。

 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業法第十条の三第一項に規定する中小事業者の主要な事業であるものを除く。)の用に供するものであること。

 法第十条の三第一項第三号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。💬 参照

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 法第十条の三第一項第五号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号及び第二号に掲げる事業とし、法第十条の三第一項第五号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上の船舶とし、同号に規定する政令で定めるものは、その船舶に用いられた指定装置等(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通大臣が指定する装置(機器及び構造を含む。第十二項において同じ。)をいう。)の内容その他の財務省令で定める事項を国土交通大臣に届け出たものであることにつき財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶とする。

 法第十条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの

 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が令和七年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)

 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小事業者がその年(その年が令和七年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第十条の三第一項に規定する指定事業の用に供した同項第三号に掲げるソフトウエア(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

 法第十条の三第一項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約

 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する契約

 法第十条の三第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。

 法第十条の三第一項に規定する政令で定める者は、内航海運業法第二条第二項第二号に掲げる事業を営む者とする。

 法第十条の三第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。

 法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項及び第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の三第六項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。

 国土交通大臣は、第三項の規定により装置を指定したときは、これを告示する。

 第一項第二号に規定する主要な事業に該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(地域経済

 法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第六条各号に掲げる資産の取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。

 法第十条の四第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四十三条第二項に規定する主務大臣をいう。第四項において同じ。)の確認を受けたものとする。

 法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の四第三項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものとする。

 経済産業大臣は、第二項又は前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

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(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

 法第十条の四の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が三千五百万円法第十条第八項第六号に規定する中小事業者にあつては、千万円)以上のものとする。

 法第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

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(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

 法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五第一項第一号に規定する政令で定めるものは、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。

 法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の五第一項及び第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五第三項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 当該個人の親族

 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 法第十条の五第三項第七号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設(同号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数(同項第六号に規定する基準雇用者数をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となる雇用者(同項第四号に規定する雇用者をいう。以下この条において同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

 法第十条の五第三項第九号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定(同条第一項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者法第十条の五第三項第八号に規定する特定雇用者をいう。以下この条において同じ。)で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設(同項第十号に規定する移転型適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

 法第十条の五第三項第十一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「新規雇用者」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該新規雇用者の総数とする。

 法第十条の五第三項第十二号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

 法第十条の五第三項第十三号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

 法第十条の五第三項第十四号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。

 法第十条の五第三項第十五号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

 法第十条の五第三項第十六号イに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた同号に規定する個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(同項第一号に規定する特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とし、同条第三項第十六号ロに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、当該特定業務施設のみを当該個人の事業所と、当該個人の特定雇用者のみを当該個人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

 法第十条の五第五項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。

 個人が法第十条の五第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日の属する年以後の各年が当該個人の基準雇用者数又は同条第三項第七号に規定する地方事業所基準雇用者数が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

 法第十条の五の三第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、第五条の五第二項に規定するソフトウエアとする。

 法第十条の五の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のものとする。

 法第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五の三第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項及び第四項並びに第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第十条の五の三第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械装置等が同条第一項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定める事項は、同条第五項第二号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第十条の五の四第一項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。

 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの添付がある場合とする。

 法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)に係る同条第五項第五号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の十二月三十一日における法第十条の五第三項第四号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。

 当該個人が当該適用年において法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年の特定非新規雇用者基礎数(同項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数

 当該個人が当該適用年において法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第三項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該個人が当該適用年において同条第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数

 特定新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第三項第十号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数

 特定非新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数

 法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 第四項の規定は、法第十条の五の四第二項及び第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、第四項中「同項の個人」とあるのは、「同条第二項の個人」と、同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、第四項中「同項の個人」とあるのは「同条第三項に規定する中小事業者」と、同項各号中「当該個人」とあるのは「当該中小事業者」と、それぞれ読み替えるものとする。

 法第十条の五の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五の四第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の五の四第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五の四第五項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 当該個人の親族

 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 法第十条の五の四第五項第一号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。

 法第十条の五の四第五項第三号に規定する政令で定めるものは、個人の同項第一号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。以下この項において「国内雇用者」という。)のうち、当該個人の国内雇用者として適用年法第十条の五の四第五項第三号に規定する適用年をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の給与等の支給を受けたものとする。

 法第十条の五の四第五項第三号に規定する政令で定める金額は、同項第八号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第三号に規定する継続雇用者(次項において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。

 法第十条の五の四第五項第四号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第一号に規定する国内雇用者をいう。次項各号及び第十九項において同じ。)に対する給与等の支給額(同条第五項第三号に規定する支給額をいう。第十九項において同じ。)をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)のうち継続雇用者に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。

 法第十条の五の四第五項第六号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。

 個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用

 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用

 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用

 個人から委託を受けた他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該個人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用

 個人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用

 個人が、法第十条の五の四第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号に掲げる要件を満たすものとして同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。

 法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の当該個人の同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額の計算における同号の教育訓練費の額については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る教育訓練費の額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。第十九項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。

 適用年において当該個人の事業所得を生ずべき事業(以下この項及び第十九項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。次号及び同項において同じ。)により承継した場合 当該個人の適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において事業を開始した当該個人にあつては、当該事業を開始した日。次号において同じ。)から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。次号及び次項において同じ。)の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を加算する。

 適用年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。

 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の教育訓練費の額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。

 法第十条の五の四第五項第十号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年に係る給与等支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。

 法第十条の五の四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の前年又は当該適用年において承継事業を相続により承継した場合の当該個人の当該適用年における同条第五項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における当該個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等支給額)については、給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。)を第十六項の教育訓練費の額と、当該個人の当該適用年の前年を同項各号に規定する調整対象年と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第五項第五号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。

 法第十条の五の四第五項第十号の適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合 第十八項の給与等支給額

 前項の規定によりみなされた第十六項の規定の適用を受ける場合 前項の給与等支給額

 第十三項及び第十六項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第五項第四号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項又は第二項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該当しないものとする。

 法第十条の五の四第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者給与等支給額(同条第五項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第三項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。

 法第十条の五の四第四項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものとする。

 法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項から第三項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 その年に係る教育訓練費の額が零である場合 法第十条の五の四第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たさないものとする。

 前号に掲げる場合以外の場合 法第十条の五の四第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たすものとする。

 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定により事項を定めたときは、これを告示する。

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(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

 法第十条の五の五第一項に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物のうち、次に掲げる要件を満たすものであることについて特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第三十四条第一項第六号に定める主務大臣の確認を受けたものとする。

 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得又は製作若しくは建設をしたものであること。

 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして財務省令で定めるものに該当するものであること。

 法第十条の五の五第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の五第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

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(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

 法第十条の五の六第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。)とする。

 法第十条の五の六第七項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の六第七項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五の六第七項及び第八項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣(同法第百四十七条第一項第七号に定める大臣をいう。)の確認を受けたものとする。

 法第十条の五の六第八項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の五の六第七項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第八項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五の六第九項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の五の六第七項及び第八項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第九項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五の六第九項第一号に規定する政令で定めるものは、同条第五項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第九項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第五項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。

 経済産業大臣は、第三項又は前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

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(所得税の額から控除される特別控除額の特例)

 法第十条の六第一項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する個人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。

 その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法第十条第十二項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の四の二第七項、第十条の五第八項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第十項、第十条の五の五第七項及び第十条の五の六第十四項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。

 法第十条の六第五項第一号イ(2)に規定する政令で定める場合は、第六項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。

 法第十条の六第五項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

 法第十条の六第五項第二号イに規定する政令で定めるものは、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち所得税法施行令第六条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。

 法第十条の六第五項各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。

 法第十条の六第五項に規定する対象年(次号及び第十項において「対象年」という。)の年分の基準所得金額

 対象年の前年分の基準所得金額(当該対象年の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に十二を乗じてこれを当該対象年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)

 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 第六項に規定する基準所得金額とは、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額をいう。

 法第十条の六第五項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第六項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該各号に定める金額は、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した金額とする。

 所得税法第百六十四条第一号イに掲げる国内源泉所得 その年分の同法第百六十五条第二項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額

 所得税法第百六十四条第一号ロに掲げる国内源泉所得 その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額

 法第十条の六第五項に規定する個人の対象年に係る同項第一号イに規定する継続雇用者給与等支給額及び同号イに規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号イ又はロに定める要件に該当するものとする。

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(特定船舶の特別償却)

 法第十一条第一項に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第一号及び第四項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第二号及び第五項において同じ。)及び船舶貸渡業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第七項に規定する船舶貸渡業をいう。次項及び第三項において同じ。)とする。

 法第十一条第一項に規定する特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 海洋運輸業の用に供される船舶(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)又は外国におけるこれに類する契約(次号において「匿名組合契約等」という。)の目的である船舶貸渡業の用に供されるもの(その船舶貸渡業を営む個人の法第十一条第一項第一号イに規定する認定先進船舶導入等計画に記載された海上運送法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶に該当するものを除く。)で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除く。)

 沿海運輸業の用に供される船舶(総トン数が五百トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供されるもので、その貸付けを受けた者の沿海運輸業の用に供されるものを除く。)

 法第十一条第一項に規定する政令で定める個人は、船舶貸渡業を営む個人とする。

 法第十一条第一項第一号イに規定する政令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 法第十一条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 国土交通大臣は、第二項又は前二項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。

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(被災代替資産等の特別償却)

 法第十一条の二第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物(その附属設備を含む。次項第一号において同じ。)又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。💬 参照

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 法第十一条の二第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

 建物 当該個人が有する建物で法第十一条の二第一項に規定する特定非常災害(次号及び第三号において「特定非常災害」という。)に基因して当該個人の事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)

 構築物 当該個人が有する構築物で特定非常災害に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。)

 機械及び装置 当該個人が有する機械及び装置で特定非常災害に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)

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(特定事業継続力強化設備等の特別償却)

 法第十一条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。)の取得価額所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)が百万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。💬 参照

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(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

 法第十一条の四第一項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

 法第十一条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の設備等(同項各号に規定する設備等をいう。)を構成する機械その他の減価償却資産の取得価額所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が百万円以上のものとする。

 法第十一条の四第二項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械その他の減価償却資産(以下この項において「機械等」という。)につき法第十一条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械等が同項に規定する基盤確立事業用資産に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 農林水産大臣は、第一項又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

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(生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)

 法第十一条の五第一項第一号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

 法第十一条の五第一項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

 農林水産大臣は、前二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

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(特定地域における工業用機械等の特別償却)

 法第十二条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同表の第一号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)

 法第十二条第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)

 法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第三号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)

 法第十二条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 法第十二条第一項の表の第一号及び第二号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの

 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。以下この項及び第十項において同じ。)で、これを構成する減価償却資産所得税法施行令第六条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)の合計額が千万円を超えるもの

 機械及び装置並びに器具及び備品法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

 法第十二条第一項の表の第三号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの

 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円を超えるもの

 機械及び装置並びに器具及び備品で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が五十万円を超えるもの

 法第十二条第一項に規定する区域の振興に資するものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

 法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人 当該個人の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第八項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に記載された減価償却資産

 法第十二条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人 当該個人の沖縄振興特別措置法第四十二条の二第八項に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された減価償却資産

 法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人 当該個人の沖縄振興特別措置法第五十五条の四第八項に規定する認定経済金融活性化措置実施計画に記載された減価償却資産

 法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業及び沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に掲げるガス供給業(次項において「ガス供給業」という。)とする。

 法第十二条第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置(ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。)、構築物(液化したガスを貯蔵し、又は利用するためのもの(製造業又はガス供給業の用に供されるものに限る。)で財務省令で定めるものに限る。)並びに次に掲げるものとする。

 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める器具及び備品

 製造業及び自然科学研究所に属する事業 次に掲げる器具及び備品

 専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

 電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品

 道路貨物運送業、倉庫業、卸売業及びデザイン業 イ(2)に掲げる器具及び備品

 工場用の建物及びその附属設備(ガス供給業の用に供される建物及びその附属設備を除く。)並びに次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める建物及びその附属設備

 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備

 倉庫業 作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備

 卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物及びその附属設備

 デザイン業 事務所用又は作業場用の建物及びその附属設備

 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物及びその附属設備

 法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める事業は、前項第二号イからハまでに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。

 法第十二条第一項の表の第二号の第四欄に規定する政令で定める建物は、第五項第二号イからハまでに掲げる事業の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物

 機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物

 不動産賃貸業 倉庫用の建物

 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物

 法第十二条第二項に規定する政令で定める期間は、令和四年四月一日(同日後に同項に規定する離島(以下この項及び第十一項において「離島」という。)に該当することとなつた地域については、その該当することとなつた日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)とする。

 法第十二条第二項に規定する政令で定める事業は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第三項に規定する簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。)とする。

 法第十二条第二項に規定する旅館業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上のものとする。

 法第十二条第二項に規定する政令で定める場合は、その個人が離島の地域内において同項に規定する旅館業(以下この条において「旅館業」という。)の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第四条第一項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第二項第九号に掲げる事項その他の事項に適合するものである旨の沖縄県知事の確認がある場合とする。

 法第十二条第二項に規定する政令で定める建物は、その構造設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準に適合する建物とする。

 個人が、その取得等法第十二条第二項に規定する取得等をいう。次項各号及び第二十四項において同じ。)をした減価償却資産につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 法第十二条第四項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和九年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)

 法第十二条第四項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和七年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第二号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)

 法第十二条第四項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画(同条第二項第三号に掲げる事項並びに当該地区に係る同項第五号及び第十二号並びに同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)のうち当該離島振興計画につき当該離島振興計画を定めた都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があつたものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けたもの(以下この条において「特定離島振興計画」という。)に記載された同法第四条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日のいずれか遅い日から令和七年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間とし、同月三十一日前に同表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該いずれか遅い日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)

 法第十二条第四項に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該地区内の市町村の長の確認がある場合とする。

 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が定める特定過疎地域持続的発展市町村計画

 法第十二条第四項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画

 法第十二条第四項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の都道府県が定める特定離島振興計画

 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。

 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域のうち特定過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十二条の規定の適用を受ける区域のうち令和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十三条第一項の規定の適用を受けていた区域をいう。次号において同じ。)以外の区域

 特定過疎地域のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十二条の規定の適用を受けないものとしたならば同法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十一条第二項の規定の適用を受ける区域

 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域に準ずる地域として政令で定める地域は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第五条に規定する特定市町村(以下この項において「特定市町村」という。)の区域(同法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)とする。

 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定過疎地域持続的発展市町村計画に記載された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第四項第一号に規定する産業振興促進区域内の地区とする。

 法第十二条第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第二十一項及び第二十三項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。

 法第十二条第四項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。

 法第十二条第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。

 法第十二条第四項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定離島振興計画に記載された離島振興法第四条第四項第一号に掲げる区域内の地区とする。

 法第十二条第四項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る特定離島振興計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。

 個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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(医療用機器等の特別償却)

 法第十二条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第三項において同じ。)の取得価額所得税法施行令第百二十六条第一項各号又は第二項の規定により計算した取得価額をいう。第三項において同じ。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

 法第十二条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の十四第一項に規定する構想区域等内の病院又は診療所における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものにあつては、厚生労働大臣が定める要件を満たすものに限る。)

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項に規定する高度管理医療機器、同条第六項に規定する管理医療機器又は同条第七項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から二年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)

 法第十二条の二第二項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。)にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものとする。

 法第十二条の二第二項に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに特定ソフトウエアのうち、医療法第三十条の二十一第一項第一号に掲げる事務を実施する都道府県の機関(同条第二項の規定による委託に係る事務(同号に掲げる事務に係るものに限る。)を実施する者を含む。以下この項において「相談機関」という。)の助言を受けて作成される医師その他の医療従事者の勤務時間を短縮するための計画として医療従事者の勤務時間の実態、勤務時間の短縮のための対策、その対策に有用な設備の機能その他の厚生労働大臣が定める事項が記載された計画(当該相談機関の長(当該相談機関が同条第二項の規定による委託を受けた者である場合には、当該相談機関の長及びその委託をした都道府県知事)による医師の勤務時間の短縮に特に資するものである旨の確認があるもの(記載された当該事項につき変更がある場合には、その変更後の計画に係る当該確認があるもの)に限る。以下この項において「医師等勤務時間短縮計画」という。)に基づき当該個人が取得し、又は製作するもの(第一号において「計画設備等」という。)として当該医師等勤務時間短縮計画に記載されたもの(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。)とする。

 当該医師等勤務時間短縮計画に当該計画設備等が医療従事者の勤務時間の短縮に資する機能別の機器の種類として厚生労働大臣が指定するものに該当する旨の記載があること。

 当該医師等勤務時間短縮計画の写しを法第十二条の二第二項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に添付すること。

 前項に規定する特定ソフトウエアとは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含む。)をいう。

 法第十二条の二第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する構想区域等内において医療保健業の用に供される病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するもので、当該構想区域等に係る同項の協議の場における協議に基づく病床の機能区分(医療法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分をいう。第二号において同じ。)に応じた病床数の増加に資するものであることについて当該構想区域等に係る都道府県知事のその旨を確認した書類を法第十二条の二第三項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に添付することにより証明がされたものとする。

 医療保健業の用に供されていた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(次号において「既存病院用建物等」という。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されるものであること。

 その改修法第十二条の二第三項に規定する改修をいう。)により既存病院用建物等において病床の機能区分のうちいずれかのものに応じた病床数が増加する場合の当該改修のための工事により取得又は建設をされるものであること。

 厚生労働大臣は、第二項第一号の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定し、若しくは要件を定め、第四項の規定により事項を定め、又は同項第一号の規定により機能別の機器の種類を指定したときは、これを告示する。

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(輸出事業用資産の割増償却)

 法第十三条第一項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものとする。

 法第十三条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。

 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究

 新たな製品を製造するために行う新たな資源の利用方法の研究

 新たな製品を製造するために現に企業化されている製造方法その他の生産技術を改善することを目的として行う試験研究

 新たな技術のうち当該個人の既存の技術と原理又は方法が異なるものの発明を目的として行う試験研究

 農林水産大臣は、第一項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。

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(特定都市再生建築物の割増償却)

 法第十四条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。

 法第十四条第二項に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。

 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。

 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。

 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。

 法第十四条第二項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

 個人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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(倉庫用建物等の割増償却)

 法第十五条第一項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。💬 参照

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 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域

 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第四項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「特定臨港地区」という。)

 法第十五条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。第四項及び第五項において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。

 法第十五条第一項に規定する政令で定める要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。

 個人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第十五条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 国土交通大臣は、第一項第二号の規定により地区を指定し、第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定し、又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

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(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

 法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第六十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定

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