次に掲げる検査自動車について令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
第三節の四 自動車重量税法の特例
(自動車重量税率の特例)
平成二十四年五月一日以後に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定(自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。)を受ける検査自動車(免税対象車等(第九十条の十二第一項から第四項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が当該検査自動車と同程度であるものとして政令で定める検査自動車をいう。次条第一項、第九十条の十一の三第一項及び第二項並びに第九十条の十二の二第一項及び第二項において同じ。)を除く。)及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。💬 参照
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が三年と定められている二輪の小型自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。) 四千五百円
検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
(2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 五千二百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千二百円
軽自動車 五千二百円
二輪の小型自動車 三千円
検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
車両重量が〇・五トン以下のもの 二千六百円
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千六百円
(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 二千六百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千六百円
軽自動車 二千六百円
二輪の小型自動車 千五百円
届出軽自動車
(2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 七千八百円
二輪の軽自動車 四千百円
前号に掲げる自動車以外の自動車
検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
乗用自動車((2)及び(3)に掲げる自動車を除く。)
車両重量が〇・五トン以下のもの 一万二千三百円
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千三百円
軽自動車 九千九百円
二輪の小型自動車 五千七百円
検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
車両重量が〇・五トン以下のもの 八千二百円
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに八千二百円
(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 八千二百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに八千二百円
車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
車両総重量が一トン以下のもの 六千六百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに六千六百円
軽自動車 六千六百円
二輪の小型自動車 三千八百円
検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
車両重量が〇・五トン以下のもの 四千百円
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに四千百円
(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 四千百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに四千百円
車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
車両総重量が一トン以下のもの 三千三百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに三千三百円
軽自動車 三千三百円
二輪の小型自動車 千九百円
届出軽自動車
(2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 九千九百円
二輪の軽自動車 四千九百円
前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。
平成二十四年五月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十八年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。💬 参照
道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 五千六百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千六百円
軽自動車 五千六百円
二輪の小型自動車 三千四百円
イに掲げる自動車以外の自動車
乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
車両重量が〇・五トン以下のもの 二千八百円
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千八百円
(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 二千八百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千八百円
軽自動車 二千八百円
二輪の小型自動車 千七百円
前号に掲げる自動車以外の自動車
自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
車両重量が〇・五トン以下のもの 一万二千六百円
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 一万二千六百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万二千六百円
軽自動車 八千八百円
二輪の小型自動車 五千円
イに掲げる自動車以外の自動車
乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
車両重量が〇・五トン以下のもの 六千三百円
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円
(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 六千三百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに六千三百円
車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
車両総重量が一トン以下のもの 四千四百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに四千四百円
軽自動車 四千四百円
二輪の小型自動車 二千五百円
前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。
平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。💬 参照
道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 五千四百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千四百円
軽自動車 五千四百円
二輪の小型自動車 三千二百円
イに掲げる自動車以外の自動車
乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
車両重量が〇・五トン以下のもの 二千七百円
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千七百円
(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 二千七百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千七百円
軽自動車 二千七百円
二輪の小型自動車 千六百円
前号に掲げる自動車以外の自動車
自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
車両重量が〇・五トン以下のもの 一万八百円
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万八百円
(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 一万八百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万八百円
軽自動車 七千八百円
二輪の小型自動車 四千四百円
イに掲げる自動車以外の自動車
乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
車両重量が〇・五トン以下のもの 五千四百円
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千四百円
(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 五千四百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千四百円
車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
車両総重量が一トン以下のもの 三千九百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに三千九百円
軽自動車 三千九百円
二輪の小型自動車 二千二百円
平成二十八年四月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 五千四百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千四百円
軽自動車 五千四百円
二輪の小型自動車 三千二百円
イに掲げる自動車以外の自動車
乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
車両重量が〇・五トン以下のもの 二千七百円
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千七百円
(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 二千七百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千七百円
軽自動車 二千七百円
二輪の小型自動車 千六百円
前号に掲げる自動車以外の自動車
自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
車両重量が〇・五トン以下のもの 一万千四百円
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万千四百円
(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 一万千四百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万千四百円
軽自動車 八千二百円
二輪の小型自動車 四千六百円
イに掲げる自動車以外の自動車
乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
車両重量が〇・五トン以下のもの 五千七百円
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千七百円
(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
車両総重量が一トン以下のもの 五千七百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千七百円
車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
車両総重量が一トン以下のもの 四千百円
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに四千百円
軽自動車 四千百円
二輪の小型自動車 二千三百円
前二項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。
(自動車重量税の免税等)
次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。💬 参照
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの
次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものをいう。)💬 参照
車両総重量が三・五トン以下の自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するもの
車両総重量が三・五トンを超える自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるもの
電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の財務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので財務省令で定めるもの💬 参照
次に掲げる揮発油自動車(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、前号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)💬 参照
乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年揮発油軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第二項において「エネルギー消費効率」という。)が、同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号及び第六号ニ(2)において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上)であり、かつ、基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車(専ら人の運送の用に供する自動車で、乗用自動車以外のものをいう。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車(貨物の運送の用に供する自動車をいう。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上)であること。
石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料とする乗用自動車をいい、第三号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの💬 参照
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上)であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、第三号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)💬 参照
乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。
エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上)であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第三項第三号ハ(2)において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(令和七年四月三十日までの間は、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(同号ハ(2)及び第四項第三号ロ(2)において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十五を乗じて得た数値以上)であること。
次に掲げる検査自動車(前項の規定の適用があるものを除く。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。💬 参照
次に掲げる揮発油自動車💬 参照
車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率以上)であること。
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
次に掲げる軽油自動車💬 参照
車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
次に掲げる検査自動車(前二項の規定の適用があるものを除く。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。💬 参照
次に掲げる揮発油自動車💬 参照
乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の九十五)を乗じて得た数値以上であること。
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの💬 参照
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
次に掲げる軽油自動車💬 参照
乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
エネルギー消費効率が令和七年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十)を乗じて得た数値以上であること。
次に掲げる検査自動車(前三項又は第九十条の十四第一項の規定の適用があるものを除く。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間(第三号ロに掲げる検査自動車にあつては、令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間)に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。💬 参照
次に掲げる揮発油自動車💬 参照
乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの💬 参照
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
次に掲げる軽油自動車💬 参照
乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
第一項(第一号から第三号まで、第四号イ、第五号及び第六号イに係る部分に限る。)の規定の適用を受けた検査自動車(次の各号に掲げる検査自動車にあつては、当該各号に定めるものに限る。)について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して十五日を経過する日までに自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証に記録された事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。💬 参照
第一項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車で令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上である検査自動車
第一項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車で令和七年五月一日から令和八年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上である検査自動車
国税通則法第百十九条第一項の規定は、第二項から第四項までの規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)
国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。第三項において同じ。)は、同法第十一条の規定により検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認する場合において、当該納付に係る検査自動車が窒素酸化物排出量等基準につき免税対象車等に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等に基づき当該判断をするものとする。💬 参照
この条において「窒素酸化物排出量等基準」とは、前条第一項から第四項までの各号の規定により検査自動車が免税対象車等に該当するために当該検査自動車が適合しなければならないものとされる窒素酸化物及び粒子状物質の排出量並びにエネルギー消費効率についての基準(第九十条の十一に規定する政令の規定によりこれに相当する基準を規定する場合には、当該基準を含む。)をいい、「国土交通大臣の認定等」とは、検査自動車と同一の自動車につき申請に基づき国土交通大臣が行つた認定又は評価で、当該認定又は評価の事実に基づき検査自動車が窒素酸化物排出量等基準につき免税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして財務省令で定めるものをいう。💬 参照
国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等を受けた者が自動車重量税法第八条、第十条、第十条の二若しくは第十二条第二項から第四項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部若しくは一部を納付していない事実をその法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。第五項において同じ。)後において知つた場合又は自動車重量税法第十条の四第一項に規定する納付受託者が同法第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額の全部若しくは一部を納付していない事実を同法第十条の五第一項に規定する政令で定める日後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、前項の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。第五項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、同法第十三条第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該申請をした者又はその一般承継人の同条第一項に規定する納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定による通知をしなければならない。この場合においては、当該申請をした者又はその一般承継人を当該通知に係る自動車検査証の交付等を受けた者とみなして、これに当該通知に係る自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を課する。💬 参照
前項後段の規定により課する自動車重量税の額は、自動車重量税法第七条第一項その他自動車重量税に関する法令の規定にかかわらず、前項の規定による通知に係る同法第十三条第一項又は第三項に規定する納付していない自動車重量税の額に、これに百分の三十五を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第二項の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けた場合における自動車重量税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、その法定納期限から二年間は、進行しない。この場合においては、同法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。
国税通則法第百十九条第一項の規定は、第四項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
第三項後段の規定の適用を受けた第二項の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定による自動車重量税」とする。
第四項から第六項までに定めるもののほか、第三項後段の規定の適用がある場合における自動車重量税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税)
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車のうち、次のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(次号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの💬 参照
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次号イにおいて「基本方針」という。)に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車(同法第二条第八号に規定する自動車に限る。次号イにおいて同じ。)に該当するものであること。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次号ロにおいて「公共交通移動等円滑化基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するものであること。
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの💬 参照
基本方針に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
公共交通移動等円滑化基準で財務省令で定めるものに適合するものであること。
高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
(側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例)
車両総重量が八トンを超える貨物自動車(被牽引自動車を除く。次項及び第三項において同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第三項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(第三項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合する検査自動車(第九十条の十二第二項の規定の適用があるものを除く。)のうち、側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和五年五月一日から令和六年四月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第三項各号及び第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。💬 参照
車両総重量が八トンを超える貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合する検査自動車(前項又は第九十条の十二第二項若しくは第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、側方衝突警報装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和三年五月一日から令和六年四月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。💬 参照
専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。)又は車両総重量が三・五トンを超える貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合する検査自動車(第一項又は第九十条の十二第二項若しくは第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。💬 参照
国税通則法第百十九条第一項の規定は、前三項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
(使用済自動車に係る自動車重量税の還付)
自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十一項に規定する引取業者に引き渡された同条第二項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)であつて、解体されたものとして政令で定めるものについては、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該使用済自動車を同法第八条の規定により当該引取業者に引き渡した者(以下この条において「使用済自動車の所有者」という。)に(当該使用済自動車の所有者が当該使用済自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該使用済自動車につき当該使用済自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該使用済自動車の所有者に)還付する。💬 参照
自動車検査証の交付等を受けた自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に限る。)のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。)を原因として滅失し、又は解体したものとして政令で定めるもの(以下この条において「被災自動車」という。)については、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災自動車の所有者に(当該被災自動車の所有者が当該被災自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該被災自動車につき当該被災自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災自動車の所有者に)還付する。💬 参照
前二項の規定は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第九条の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
第一項又は第二項の規定による還付金の還付を受けようとする使用済自動車の所有者又は被災自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。)を経由して、政令で定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。💬 参照
第一項及び第二項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
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