租税特別措置法施行令
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租税特別措置法施行令

第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例

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(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

 法第四十二条の四第四項に規定する他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第十九項第九号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の全てが資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人(同項第八号に規定する適用除外事業者(同項第八号の二に規定する政令で定めるものを除く。)に該当するものを除く。)に該当する場合における当該農業協同組合等(次項において「中小通算農業協同組合等」という。)とする。

 法第四十二条の四第四項の規定の適用を受けようとする通算子法人の各事業年度(当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算子法人に対する同項の規定の適用については、当該通算子法人は、同項に規定する中小企業者に該当するものとする。

 法第四十二条の四第七項第一号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第二十四項第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる試験研究に係る同条第十九項第十号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第七項第二号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同項に規定する特別試験研究費の額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち第二十四項第三号、第四号、第十号及び第十一号に掲げる試験研究に係る同条第十九項第十号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。

 法第四十二条の四第十一項第一号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、法人税法第六十六条第七項に規定する軽減対象所得金額は八百万円法第四十二条の四第十一項第一号の通算法人等の第一号及び第二号イの対象事業年度終了の日に終了する当該通算法人等に係る通算親法人の事業年度が一年に満たない場合には、八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)と、通算子法人である法第四十二条の四第十一項第一号の通算法人等の第一号及び第二号イの対象事業年度の月数は当該対象事業年度終了の日に終了する当該通算法人等に係る通算親法人の事業年度の月数として、当該各号に定める金額を計算するものとする。

 法第四十二条の四第十一項第一号の通算法人等に係る通算親法人が普通法人法第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人(次号イ(2)において「特定の医療法人」という。)を除く。)である場合 法第四十二条の四第十一項第一号の欠損金増加合計額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において当該通算法人等が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額

 ロに掲げる法人以外の法人 法人税法第六十六条第一項

 法人税法第六十六条第六項に規定する中小通算法人 同条第一項及び第六項

 前号に掲げる場合以外の場合 イに掲げる金額をロに掲げる数で除して計算した金額

 法第四十二条の四第十一項第一号の欠損金増加合計額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において同号の通算法人等に係る通算親法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額に、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において当該通算法人等に係る通算子法人が前号イ又はロに掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イ又はロに定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額に当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(ロにおいて「他の通算法人」という。)の数を乗じて計算した金額を加算した金額

 協同組合等 法人税法第六十六条第三項法第六十八条第一項に規定する協同組合等にあつては、同項(法第四十二条の三の二第三項第二号の規定により読み替えられた同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えられた法人税法第六十六条第三項)

 特定の医療法人 法第六十七条の二第一項

 他の通算法人の数に一を加算した数

 法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)に規定する政令で定めるものは、同号イ(1)に規定する費用で次に掲げるものとする。

 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費

 他の者に委託をして試験研究を行う当該法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用

 技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課される費用

 法第四十二条の四第十九項第一号イ(2)に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの(当該役務の開発を目的として、第一号イの方法によつて情報を収集し、又は同号イに掲げる情報を取得する場合には、その収集又は取得を含む。)とする。

 次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの

 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いる方法によつて収集された情報

 イに掲げるもののほか、当該法人が有する情報で、当該法則の発見が十分見込まれる量のもの

 前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計

 前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認

 法第四十二条の四第十九項第一号イ(2)に規定する政令で定めるものは、同号イ(2)に規定する費用で次に掲げるものとする。

 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第一号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)

 他の者に委託をして試験研究を行う当該法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(前号に規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)

 第五項第二号及び前項第二号に規定する他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含むものとする。

 法第四十二条の四第十九項第二号ロに規定する政令で定める規定は、法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定とする。

 法第四十二条の四第十九項第四号に規定する政令で定める事業年度は、第十二項又は第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法人の設立の日(同条第十九項第四号に規定する設立の日をいう。第十二項及び第十四項第二号において同じ。)を含む事業年度とする。

 法第四十二条の四第十九項第五号に規定する政令で定める場合は、同条第八項第三号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。

 次項の規定の適用を受ける同項第一号に掲げる合併法人等

 第十四項の規定の適用を受ける同項第二号イに掲げる分割承継法人等

 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合のその適用を受ける事業年度(以下この条において「適用年度」という。)の当該法人の法第四十二条の四第十九項第五号に規定する比較試験研究費の額(第十四項において「比較試験研究費の額」という。)の計算における同号の試験研究費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度の試験研究費の額(同条第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。

 合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)で適用年度において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人等が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後三年を経過していない法人(以下この条において「未経過法人」という。)に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。

 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が未経過法人に該当し、かつ、当該法人がその設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額が零である場合における当該合併等を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人等である場合(当該設立の日から当該合併等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日)までの期間の試験研究費の額が零である場合に限る。)における当該合併等に係る被合併法人等の当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日

 当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日

 合併等で基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額を加算する。

 前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額(分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)の日を含む事業年度(以下この項及び第十五項において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の試験研究費の額とみなした場合における当該試験研究費の額をいう。

 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第二号において同じ。)である場合において、当該法人の当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に移転試験研究費の額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があるときは、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算における同条第十九項第五号の試験研究費の額については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度の試験研究費の額は、第十二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度の試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。

 分割等で適用年度において行われたものに係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度の移転試験研究費の額(当該書類に記載された金額に限る。ロ及び次項において同じ。)に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 分割等で基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われたものに係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度の移転試験研究費の額

 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度の試験研究費の額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。

 分割等で適用年度において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 分割等で基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額

 前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度の移転試験研究費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の移転試験研究費の額とみなした場合における当該移転試験研究費の額をいう。

 前二項に規定する移転試験研究費の額とは、次に掲げる試験研究費の額をいう。

 その分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額を合理的な方法により移転事業(その分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に移転する事業をいう。以下この号及び第三十二項において同じ。)に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分した場合における当該移転事業に係る試験研究費の額

 その現物分配に係る現物分配法人の各事業年度の試験研究費の額のうち移転試験研究用資産(その現物分配により被現物分配法人に移転する試験研究用資産(法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供される資産をいい、同号イ(1)に規定する当該固定資産又は繰延資産を除く。)をいう。)の償却費の額

 法第四十二条の四第十九項第七号に規定する政令で定めるものは、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人(当該法人が通算親法人である場合には、第三号に掲げる法人を除く。)とする。

 その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人又は次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人

 大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。ロにおいて同じ。)がある普通法人

 資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人

 保険業法第二条第五項に規定する相互会社及び同条第十項に規定する外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が千人を超える法人

 法人税法第四条の三に規定する受託法人

 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イに掲げる法人を除く。)

 前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人

 他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人に該当しない場合における通算法人

 資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人のうち前二号に掲げる法人以外の法人

 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人

 法第四十二条の四第十九項第八号に規定する政令で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が十五億円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。💬 参照

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 当該法人(以下第二十二項までにおいて「判定法人」という。)の当該事業年度(以下第二十項までにおいて「判定対象年度」という。)開始の日において判定法人の設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日。第四号において同じ。)の翌日以後三年を経過していないこと。

 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日

 収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

 外国法人 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた日又は外国法人が恒久的施設を有しないで法人税法第百三十八条第一項第四号に規定する事業を国内において開始し、若しくは同法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日のいずれか早い日(人格のない社団等については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)

 判定法人(次に掲げる法人に該当するものに限る。以下この号において同じ。)の判定対象年度開始の日において判定法人の移行日(次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。第四号において同じ。)の翌日以後三年を経過していないこと。

 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

 公共法人に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

 判定法人の判定対象年度に係る各基準年度法第四十二条の四第十九項第八号に規定する基準年度をいう。次項において同じ。)法人税法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度であるものの所得に対する法人税の額につき同条の規定の適用があつたこと。

 判定法人が特定合併等に係る合併法人等に該当するもの(次に定めるところによりその特定合併等に係る合併法人等の設立の日(第二号イ又はロに掲げる法人については、移行日。以下この号において同じ。)をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人がその設立の日の翌日以後三年を経過していないこととなるときにおける判定法人を除く。)であること。

 法人を設立する特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等のうちその設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が最も早いものの設立の日をもつて当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日とみなす。

 特定合併等(法人を設立するものを除く。)が行われた場合において、当該特定合併等に係る被合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)よりも早いときは、当該特定合併等後は、当該被合併法人等の設立の日をもつて当該合併法人等の設立の日とみなす。

 判定法人が判定対象年度開始の日から起算して三年前の日(第二十項第一号において「基準日」という。)から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において内国法人である公益法人等又は人格のない社団等に該当していたこと。

 判定法人が外国法人であること。

 法第四十二条の四第十九項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 前項第一号又は第二号に掲げる事由に該当する場合(同項第四号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 零

 前項第三号に掲げる事由に該当する場合(同項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額をロに掲げる数で除し、これに十二を乗じて計算した金額

 判定法人に係る各基準年度の所得の金額の合計額から前項第三号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額

 イに規定する各基準年度の月数の合計数

 前項第四号に掲げる事由に該当する場合(同項第二号、第五号又は第六号に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額

 前号イに掲げる金額(同号ロに掲げる数が三十六を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)

 各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イに掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の次に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)

 判定対象年度開始の日又は当該対象特定合併等の日のいずれか遅い日から起算して三年前の日((1)において「修正基準日」という。)から当該対象特定合併等の日の前日までの期間((1)において「修正基準期間」という。)内に終了した当該対象特定合併等に係る被合併法人等の各事業年度(当該修正基準期間内に終了した事業年度がない場合(当該対象特定合併等が合併以外のものである場合に限る。)又は当該各事業年度の月数の合計数が当該修正基準期間の月数に満たない場合には、当該被合併法人等の当該修正基準日を含む事業年度開始の日前一年以内に終了した各事業年度を含む。(1)において「被合併等事業年度」という。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額(当該被合併等事業年度の月数の合計数が修正基準期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該被合併等事業年度の月数の合計数で除し、これに当該修正基準期間の月数を乗じて計算した金額)

 当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該対象特定合併等の日を含む設立事業年度(当該被合併法人等の設立の日を含む事業年度をいい、判定対象年度終了の日以前に終了するものに限る。)の所得の金額から当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額を当該設立事業年度の月数で除し、これに当該設立事業年度開始の日から当該対象特定合併等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

 前項第四号に掲げる事由に該当する場合(同項第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)又は同項第五号に掲げる事由に該当する場合(同項第一号又は第二号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第四号に掲げる事由に該当しない場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額

 (1)に掲げる金額((2)に掲げる数が三十六を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)

 判定法人に係る各基準年度の所得の金額(その各基準年度のうち判定法人が公共法人に該当していた事業年度にあつては零とし、その各基準年度のうち判定法人が公益法人等又は人格のない社団等に該当していた事業年度にあつては収益事業から生じた所得の金額に限るものとする。)の合計額から前項第三号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額

 (1)に規定する各基準年度の月数の合計数

 各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの前号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イ(1)に掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)

 前項第六号に掲げる事由に該当する場合(同項第一号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第四号に掲げる事由に該当しない場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額

 (1)に掲げる金額((2)に掲げる数が三十六を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)

 判定法人に係る各基準年度の所得の金額(判定法人の法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)に限る。)の合計額から当該各基準年度の所得に対する法人税の額につき同法第百四十四条の十三の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額

 (1)に規定する各基準年度の月数の合計数

 各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの第三号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イ(1)に掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)

 前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継(以下この号及び第六号において「合併等」という。)で、次のいずれかに該当するものをいう。

 法人を設立する合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日までの間に行われたもの

 合併法人等との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある法人を被合併法人等とする合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日の前日(合併にあつては、判定対象年度開始の日)までの間に行われたもの

 次に掲げる合併等で、基準日から判定対象年度終了の日までの間に行われたもの

 法人が合併等の直前において事業を行つていない場合(清算中の場合を含む。)において、当該合併等の日以後に事業を開始した又は開始することが見込まれているとき(清算中の当該法人が継続した又は継続することが見込まれているときを含む。)の当該合併等

 判定法人が合併等の直前において行う事業(以下この項及び第二十二項において「旧事業」という。)の全てを当該合併等の日以後に廃止した又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。第二十二項において「資金借入れ等」という。)を行つた又は行うことが見込まれているときの当該合併等

 判定法人の合併等の直前の法人税法第二条第十五号に規定する役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で判定法人の経営に従事している者に限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該合併等の直前において判定法人の業務に従事する使用人((3)において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が判定法人の使用人でなくなつた場合において、判定法人の非従事事業(旧使用人が当該合併等の日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。(3)において同じ。)の事業規模が旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなつた又は超えることとなることが見込まれているとき(当該非従事事業の事業規模がその事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えないときを除く。)の当該合併等

 調整対象法人(判定対象年度(判定法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。ニにおいて同じ。)開始の日を含む当該通算親法人の事業年度開始の日の翌日から判定対象年度終了の日までの間に行われた次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める合併法人を含む。)を被合併法人とする合併で、当該翌日から判定対象年度終了の日までの間に行われたもの

 調整対象法人を被合併法人とする合併 当該合併に係る合併法人

 (1)又は(3)に定める合併法人を被合併法人とする合併 当該合併に係る合併法人

 (2)に定める合併法人を被合併法人とする合併 当該合併に係る合併法人

 合併法人等 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、譲受け法人(事業の譲受けをした法人をいう。次号において同じ。)又は承継法人をいう。

 被合併法人等 被合併法人、分割法人、現物出資法人、移転法人(譲受け法人に対して事業の移転をした法人をいう。)又は被承継法人をいい、公共法人を除く。

 対象特定合併等 次に定めるところにより特定合併等に係る被合併法人等の事業年度を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなしたならば判定法人の事業年度とみなされることとなる事業年度を有する各被合併法人等のそのみなされることとなる基因となつた特定合併等をいう。

 特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日(合併にあつては、合併の日の前日。以下この号において同じ。)以前に開始した各事業年度を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。

 イ又はハの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。

 ロの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。

 事業規模 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ次に定める金額の合計額)をいう。

 資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(次号に規定する合併等直前事業年度(以下この号において「合併等直前事業年度」という。)又は次号に規定する合併等以後事業年度(以下この号において「合併等以後事業年度」という。)が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度又は合併等以後事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)

 資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前事業年度又は合併等以後事業年度が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度又は合併等以後事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)

 役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前事業年度又は合併等以後事業年度が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度又は合併等以後事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)

 事業規模算定期間 旧事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては判定法人の合併等直前期間(合併等の日の一年前の日から当該合併等の日までの期間をいう。)又は合併等直前事業年度(当該合併等の日を含む事業年度の直前の事業年度をいう。)をいい、第一号ハ(3)に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては合併等以後期間(合併等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。)又は合併等以後事業年度(判定法人の当該合併等の日以後に終了した事業年度をいう。)をいう。

 調整対象法人 第一号ニの通算親法人の同号ニの事業年度開始の時(当該通算親法人の当該事業年度開始の日に行われた法人を設立する合併に係る合併法人にあつては、同日)において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があつた法人のうち法第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものをいう。

 第十九項の被合併法人等が同項の対象特定合併等の日以前に開始した各事業年度において次の各号に掲げる法人に該当していた場合における当該被合併法人等の当該事業年度の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 公共法人 零

 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 収益事業から生じた所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)

 外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては収益事業から生じた所得の金額に限るものとし、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同法第百四十四条の十三の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額とする。)

 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模(第二十項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定については、法人税法施行令第百十三条の三第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第一号ハ(2)(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(同条第二十項第五号イに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(同条第二十項第五号ロに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(同条第二十項第五号ハに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(同条第二十二項に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第十三項中「同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定対象年度」と読み替えるものとする。

 法第四十二条の四第十九項第八号の二に規定する政令で定めるものは、法人税法第六十四条の九第十一項又は第十二項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人について同条第一項の規定による承認の効力が生ずる日(以下この項において「加入日」という。)を含む事業年度(当該他の内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において法第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者に該当する場合の当該加入日を含む事業年度における当該他の内国法人(第二十項第一号ニに掲げる合併に係る合併法人、当該通算親法人の事業年度開始の日において行われた合併で同日の前日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があつた法人を被合併法人とする合併により設立したもの及び当該通算親法人の事業年度開始の時において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるもの並びに次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)とする。

 他の内国法人の加入日において当該他の内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のいずれかとの間に当該他の内国法人の当該加入日の前日以前のいずれかの日において通算完全支配関係があつたこと。

 他の内国法人の加入日を含む当該他の内国法人に係る通算親法人の事業年度開始の日の前日において当該通算親法人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係があつたこと。

 法第四十二条の四第十九項第十号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。

 次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二条第八項に規定する試験研究機関等

 国立研究開発法人

 福島国際研究教育機構

 大学等(学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 特定新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者のうちその設立の日以後の期間が十五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特定新事業開拓事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該特定新事業開拓事業者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該特定新事業開拓事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 当該法人法第四十二条の四第八項第三号の通算法人にあつては、同号イの他の通算法人を含む。)がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(当該他の法人が通算親法人である場合には、他の通算法人を含む。)

 当該法人法第四十二条の四第八項第三号の通算法人にあつては、当該通算法人に係る通算親法人)の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)

 当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の者

 成果活用促進事業者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者その他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者及び前号イからハまでに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究(当該成果活用促進事業者の行う同条第一項第三号ハに掲げる研究開発その他これに準ずる研究開発として財務省令で定めるもの(第十一号において「成果実用化研究開発」という。)に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該成果活用促進事業者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該法人及び当該法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 特定中小企業者等法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの(第十三号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イからハまでに掲げるもの及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。)

 特定新事業開拓事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該特定新事業開拓事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。)

 その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(以下この項において「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該特定新事業開拓事業者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)

 その委託する試験研究が主として当該特定新事業開拓事業者の有する知的財産権等法第四十二条の四第十九項第十号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。以下第十二号までにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該特定新事業開拓事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)

 成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該成果活用促進事業者が再委託を行うものを除く。)

 その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該成果活用促進事業者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)

 その委託する試験研究が主として当該成果活用促進事業者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該成果活用促進事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)

 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)

 その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)

 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権法第四十二条の四第十九項第十号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの

 次に掲げる要件の全てを満たす試験研究

 当該法人の役員法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)又は使用人である次に掲げる者(ロ(1)及びハにおいて「新規高度研究業務従事者」という。)に対して人件費を支出して行う試験研究であること。

 博士の学位を授与された者(外国においてこれに相当する学位を授与された者を含む。)で、その授与された日から五年を経過していないもの

 他の者(第三号イからハまでに掲げるものを除く。)の役員又は使用人として十年以上専ら研究業務に従事していた者で、当該法人(同号イからハまでに掲げるものを含む。)の役員又は使用人となつた日から五年を経過していないもの

 当該法人の当該事業年度の新規高度人件費割合((1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。ロにおいて同じ。)を当該事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合で除して計算した割合が一・〇三以上である場合又は当該法人の当該事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合が零である場合(当該事業年度又は当該前事業年度の(2)に掲げる金額が零である場合を除く。)に当該事業年度において行う試験研究(工業化研究に該当するものを除く。)であること。

 試験研究費の額(工業化研究に該当する試験研究に係る試験研究費の額を除く。)のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額

 試験研究費の額のうち当該法人の役員又は使用人である者に対する人件費の額

 次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。

 その内容に関する提案が広く一般に又は広く当該法人の使用人に募集されたこと。

 その内容がその試験研究に従事する新規高度研究業務従事者から提案されたものであること。

 その試験研究に従事する者が広く一般に又は広く当該法人の使用人に若しくは広く当該法人の役員及び使用人に募集され、当該試験研究に従事する新規高度研究業務従事者がその募集に応じた者であること。

 法第四十二条の四第十九項第十号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。

 前項第一号、第七号及び第十四号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

 前項第二号から第五号まで及び第八号から第十二号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

 前項第六号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第五項第三号に掲げる費用の額

 前項第十三号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち前項第十三号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)

 前項第十五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る同号ロ(1)に掲げる金額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)

 法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)として所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。

 法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年度(同条第八項第三号の通算法人にあつては、同項第二号に規定する適用対象事業年度。以下この項において同じ。)の売上金額(同条第十九項第十三号に規定する売上金額をいう。以下この条において同じ。)及び当該適用年度法第四十二条の四第八項第三号の通算法人にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度)開始の日の三年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度(以下この条において「売上調整年度」という。)の売上金額(適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年度及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額とする。

 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合の適用年度の当該法人の前項の金額の計算における同項の売上金額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度の売上金額は、当該各号に定めるところによる。

 合併等(合併、分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)で適用年度において行われたものに係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(第十二項第一号に規定する基準日をいう。以下この項及び第三十項第二号において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日(第十項に規定する設立の日をいう。次号及び第三十項第二号において同じ。)の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。次号及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。

 合併等で売上調整年度において行われたものに係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額を加算する。

 前項に規定する月別売上金額とは、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の売上金額(分割等(分割又は現物出資をいう。以下第三十二項までにおいて同じ。)の日を含む事業年度(以下この項及び第三十一項において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の売上金額とみなした場合における当該売上金額をいう。

 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下第三十二項までにおいて同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第二号において同じ。)である場合において、当該法人の当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に移転売上金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があるときは、当該適用年度の当該法人の第二十七項の金額の計算における同項の売上金額については、当該法人の第一号に規定する各売上調整年度又は第二号に規定する各調整対象年度の売上金額は、第二十八項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該各売上調整年度の売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。

 分割等で適用年度において行われたものに係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度の移転売上金額(当該書類に記載された金額に限る。ロ及び次項において同じ。)に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 分割等で売上調整年度において行われたものに係る分割法人等 当該分割法人等の売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度の移転売上金額

 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度の売上金額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。

 分割等で適用年度において行われたものに係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 分割等で売上調整年度において行われたものに係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額

 前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度の移転売上金額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の移転売上金額とみなした場合における当該移転売上金額をいう。

 前二項に規定する移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度の売上金額を合理的な方法により移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分した場合における当該移転事業に係る売上金額をいう。

 第四項、第十二項から第十五項まで、第十九項、第二十項及び第二十七項から第三十一項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 法第四十二条の四第八項第三号の通算法人又は同号イの他の通算法人に係る第十二項から第十六項まで及び第二十八項から前項までの規定の適用については、同条第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人には同号イの他の通算法人を、適用年度には同号イの他の通算法人の同条第八項第二号に規定する他の事業年度を、それぞれ含むものとする。

 法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二章第三節及び第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。

 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定(次号から第四号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。

 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。

 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

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(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 法第四十二条の六第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。

 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等の主要な事業であるものを除く。)の用に供するものであること。

 法第四十二条の六第一項第三号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。💬 参照

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 法第四十二条の六第一項第五号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる事業とし、法第四十二条の六第一項第五号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上の船舶とし、同号に規定する政令で定めるものは、その船舶に用いられた指定装置等(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通大臣が指定する装置(機器及び構造を含む。第十項において同じ。)をいう。)の内容その他の財務省令で定める事項を国土交通大臣に届け出たものであることにつき財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶とする。

 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの

 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)

 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度(法第四十二条の六第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第三号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約

 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する契約

 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とし、同項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第二条第二項第二号に掲げる事業を営む法人とする。

 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。

 法第四十二条の六第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等及び商店街振興組合を除く。)とする。

 法第四十二条の六第五項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四十八条の二第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。

 国土交通大臣は、第三項の規定により装置を指定したときは、これを告示する。

 第一項第二号に規定する主要な事業に該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)

 法第四十二条の九第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 法第四十二条の九第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第六条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)

 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第二十八条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)

 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)

 法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)

 法第四十二条の九第一項の表の第五号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第五号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)

 法第四十二条の九第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 法第四十二条の九第一項の表の第一号の第三欄に掲げる事業 一の設備(同欄に規定する特定民間観光関連施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものを除く。)のうち沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるもの(以下この号及び第四項において「対象施設」という。)に含まれるものに限る。)で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象施設に含まれる部分に限る。)の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号及び第三号において同じ。)の合計額が千万円を超えるもの(第四項において「特定の設備」という。)

 法第四十二条の九第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの

 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。以下この項において同じ。)で、これを構成する減価償却資産法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。次号イ及び次項において同じ。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの

 機械及び装置並びに器具及び備品法第四十二条の九第一項の表の第四号の第三欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

 法第四十二条の九第一項の表の第五号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの

 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円を超えるもの

 機械及び装置並びに器具及び備品で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が五十万円を超えるもの

 法第四十二条の九第一項に規定する区域の振興に資するものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

 法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第七条の二第八項に規定する認定観光地形成促進措置実施計画に記載された減価償却資産

 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第二十九条の二第八項に規定する認定情報通信産業振興措置実施計画に記載された減価償却資産

 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第八項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に記載された減価償却資産

 法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第四十二条の二第八項に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された減価償却資産

 法第四十二条の九第一項の表の第五号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第五十五条の四第八項に規定する認定経済金融活性化措置実施計画に記載された減価償却資産

 法第四十二条の九第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定めるものは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、対象施設に含まれる部分とする。

 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める事業は、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別措置法第三条第六号に規定するインターネット付随サービス業(次項第二号において「インターネット付随サービス業」という。)とする。

 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第四欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。

 電気通信業 電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物

 ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物

 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第八号に掲げる電気業(次項第一号イにおいて「電気業」という。)及び同条第九号に掲げるガス供給業(次項において「ガス供給業」という。)とする。

 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第四欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置(ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。)、構築物(液化したガスを貯蔵し、又は利用するためのもの(製造業又はガス供給業の用に供されるものに限る。)で財務省令で定めるものに限る。)並びに次に掲げるものとする。

 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める器具及び備品

 製造業、自然科学研究所に属する事業及び電気業 次に掲げる器具及び備品

 専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

 電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品

 道路貨物運送業、倉庫業、卸売業及びデザイン業 イ(2)に掲げる器具及び備品

 工場用の建物及びその附属設備(ガス供給業の用に供される建物及びその附属設備を除く。)並びに次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める建物及びその附属設備

 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備

 倉庫業 作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備

 卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物及びその附属設備

 デザイン業 事務所用又は作業場用の建物及びその附属設備

 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物及びその附属設備

 法第四十二条の九第一項の表の第四号の第三欄に規定する政令で定める事業は、前項第二号イからハまでに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。

 法第四十二条の九第一項の表の第四号の第四欄に規定する政令で定める建物は、第八項第二号イからハまでに掲げる事業の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物

 機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物

 不動産賃貸業 倉庫用の建物

 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物

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(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 法第四十二条の十第一項に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

 法第四十二条の十第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が二千万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が千万円以上のものとし、建物及びその附属設備並びに構築物にあつては一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が一億円以上のものとする。

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(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 法第四十二条の十一第一項に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

 法第四十二条の十一第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が二千万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が千万円以上のものとし、建物及びその附属設備並びに構築物にあつては一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が一億円以上のものとする。

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(地域経済

 法第四十二条の十一の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第十三条各号に掲げる資産の取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。

 法第四十二条の十一の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四十三条第二項に規定する主務大臣をいう。次項において同じ。)の確認を受けたものとする。

 法第四十二条の十一の二第二項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものとする。

 経済産業大臣は、前二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

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(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 法第四十二条の十一の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が三千五百万円法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)にあつては、千万円)以上のものとする。

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(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)

 法第四十二条の十二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。

 法第四十二条の十二第六項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 役員法第四十二条の十二第六項第四号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族

 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 法第四十二条の十二第六項第七号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設(同号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数(同項第六号に規定する基準雇用者数をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となる雇用者(同項第四号に規定する雇用者をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

 法第四十二条の十二第六項第九号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定(同条第一項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者法第四十二条の十二第六項第八号に規定する特定雇用者をいう。以下この条において同じ。)で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設(同項第十号に規定する移転型適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

 法第四十二条の十二第六項第十一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「新規雇用者」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該新規雇用者の総数とする。

 法第四十二条の十二第六項第十二号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

 法第四十二条の十二第六項第十三号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

 法第四十二条の十二第六項第十四号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。

 法第四十二条の十二第六項第十五号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

 法第四十二条の十二第六項第十六号イに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた同号に規定する法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(同項第一号に規定する特定業務施設をいう。以下この項及び第十六項第二号において同じ。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とし、同条第六項第十六号ロに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、当該特定業務施設のみを当該法人の事業所と、当該法人の特定雇用者のみを当該法人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

 法第四十二条の十二第八項に規定する法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。

 法第四十二条の十二第八項に規定する他の通算法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の他の通算法人に同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる当該他の通算法人に係る財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。

 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が合併で適用年度(同条第六項第三号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)において行われたものに係る合併法人又は分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)で適用年度において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の基準雇用者数の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者法第四十二条の十二第六項第四号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(同項第五号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。

 当該合併に係る合併法人 次に掲げる合併法人の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数

 当該合併に係る合併法人(当該合併により設立したものを除く。) 当該合併法人の適用年度開始の日の前日における雇用者の数と当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数とを合計した数

 当該合併により設立した合併法人 当該合併に係る各被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数を合計した数

 当該分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の適用年度開始の日の前日における雇用者の数から移転雇用者数(当該分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数をいう。)を減算した数

 当該分割等に係る分割承継法人等 次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数

 当該分割等に係る分割承継法人等(当該分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人を除く。イにおいて同じ。) 次に掲げる雇用者の数を合計した数

 当該分割承継法人等の適用年度開始の日の前日における雇用者の数

 当該分割等に係る分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数

 当該分割により設立した分割承継法人 当該分割に係る各分割法人の当該分割の直前における雇用者の数を合計した数から当該各分割法人の当該分割の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数

 当該現物出資により設立した被現物出資法人 当該現物出資に係る各現物出資法人の当該現物出資の直前における雇用者の数を合計した数から当該各現物出資法人の当該現物出資の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数

 前項の規定は、法第四十二条の十二第五項の通算法人の適用年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(同日に終了する事業年度において同条第一項又は第二項の規定の適用を受けないものに限る。以下この項において同じ。)が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)において行われた合併に係る合併法人又は当該他の通算法人の当該他の事業年度において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該他の事業年度開始の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割法人等若しくは分割承継法人等に該当する場合の当該他の通算法人の当該他の事業年度の基準雇用者数の計算について準用する。この場合において、前項中「当該法人の当該適用年度」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「適用年度終了の日に」とあるのは「他の事業年度終了の日に」と、同項第一号イ、第二号及び第三号イ(1)中「適用年度」とあるのは「他の事業年度」と読み替えるものとする。

 法第四十二条の十二第二項の法人が、当該法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき受けた計画の認定に係る同条第六項第三号に規定する二年を経過する日を含む適用年度において次の各号に掲げる場合に該当するときにおける同条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 当該適用年度が一年に満たない場合 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する四十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、四十万円に当該適用年度開始の日から当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日(同条第六項第二号に規定する基準日をいう。第二十項において同じ。)を含む事業年度(以下この号及び次号において「基準事業年度」という。)開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とし、当該法人の当該適用年度の同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、三十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。

 基準事業年度開始の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数が三十六でない場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額は、四十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該法人の当該適用年度の同条第六項第十六号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第二項に規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の同号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額)とする。

 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人がこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の二年前の日から当該事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から当該事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合には、同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定については、次に掲げる事業年度は、当該法人の当該開始の日前二年以内に開始した事業年度とみなす。

 当該合併、分割若しくは現物出資(法人を設立するものを除く。)又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の判定基準日(当該適用を受けようとする事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日をいう。次号において同じ。)から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)の前日(当該分割、現物出資又は現物分配の日が当該適用を受けようとする事業年度開始の日後である場合には、同日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度

 当該合併、分割又は現物出資(法人を設立するものに限る。以下この号において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人のうち、当該合併等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準法人」という。)の当該合併等の日前に終了した事業年度及び当該基準法人である分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の当該合併等の日前の各事業年度とみなした場合に判定基準日となる日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む当該被合併法人、分割法人又は現物出資法人の各事業年度

 前項の規定は、法第四十二条の十二第一項及び第二項に規定する法人が通算法人である場合における当該法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)開始の日の二年前の日から当該他の通算法人の当該他の事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該他の事業年度開始の日の二年前の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合における同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定について準用する。この場合において、前項中「当該法人の当該」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。第一号において同じ。)」と、同項第一号中「適用を受けようとする事業年度開始の日前」とあるのは「他の事業年度開始の日前」と、「適用を受けようとする事業年度開始の日後」とあるのは「他の事業年度開始の日後」と読み替えるものとする。

 法人が法第四十二条の十二第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度が当該法人の基準雇用者数又は同条第六項第七号に規定する地方事業所基準雇用者数(以下この項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類(通算法人の同条第二項の規定の適用を受ける事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)にあつては、当該書類及びその適用を受ける事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度が当該他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類)を添付しなければならない。

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(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)

 法第四十二条の十二の二第一項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第百三十九条の十第二項第一号法第四十二条の十四第四項に係る部分を除く。)及びハに掲げる金額の合計額(以下この項において「加算課税額」という。)を加算した金額から同令第百三十九条の十第二項第二号ロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額(次に掲げる金額がある場合には、当該控除した金額に第一号及び第二号に掲げる金額の合計額を加算した金額から第三号から第八号までに掲げる金額の合計額(当該合計額が当該加算した金額から加算課税額を控除した金額を超えるときは、当該合計額からその超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に百分の一・四を乗じて計算した金額法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人にあつては、零)とする。

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項に規定する加算対象通算対象欠損調整額

 地方税法第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項に規定する加算対象被配賦欠損調整額

 地方税法第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象通算適用前欠損調整額同法第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定により同法第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第八項又は第三百二十一条の八第八項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象合併等前欠損調整額のうち、これらの規定に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象通算対象所得調整額同法第五十三条第十五項又は第三百二十一条の八第十五項の規定により同法第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象配賦欠損調整額同法第五十三条第二十一項又は第三百二十一条の八第二十一項の規定により同法第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第二十三項又は第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用がある場合の同法第五十三条第二十三項第一号又は第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額同法第五十三条第二十四項(第一号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第二十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第二十三項第一号又は第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)同法第五十三条第二十三項第二号又は第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額同法第五十三条第二十四項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第二十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第二十三項第二号又は第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)及び同法第五十三条第二十三項第三号又は第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額同法第五十三条第二十四項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第二十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第二十三項第三号又は第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第二十三項各号又は第三百二十一条の八第二十三項各号に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象還付対象欠損調整額同法第五十三条第二十八項又は第三百二十一条の八第二十八項の規定により同法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前項の規定の適用については、同項第三号中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により」と、同項第四号中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、同項第五号から第八号までの規定中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により」とする。

 第一項第三号から第八号まで(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる金額は、法第四十二条の十二の二第一項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に当該金額を明らかにする書類の添付がない場合には、ないものとする。

 法第四十二条の十二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項の規定の適用については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。

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(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、第二十七条の六第二項に規定するソフトウエアとする。

 法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のものとする。

 法第四十二条の十二の四第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等及び商店街振興組合を除く。)とする。

 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第四十二条の十二の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械装置等が同条第一項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める事項は、同条第五項第三号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第四十二条の十二の五第一項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。

 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める場合は、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に、これらの規定の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの添付がある場合とする。

 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に係る同条第五項第六号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了の日における法第四十二条の十二第六項第四号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。

 当該法人が当該適用年度において法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の特定新規雇用者基礎数(同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年度の特定非新規雇用者基礎数(同項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数

 当該法人が当該適用年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の同条第六項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該法人が当該適用年度において同条第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の次に掲げる数を合計した数を控除した数

 特定新規雇用者基礎数のうち法第四十二条の十二第六項第十号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数

 特定非新規雇用者基礎数のうち法第四十二条の十二第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数

 前項の規定は、法第四十二条の十二の五第二項及び第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、前項中「同項の法人」とあるのは、「同条第二項の法人」と、同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、前項中「同項の法人」とあるのは「同条第三項に規定する中小企業者等」と、同項各号中「当該法人」とあるのは「当該中小企業者等」と、それぞれ読み替えるものとする。

 法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 役員法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する役員をいう。以下この項及び第十項第一号イにおいて同じ。)の親族

 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。

 法第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する政令で定めるものは、法人の同項第二号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。第一号及び第二号において「国内雇用者」という。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

 適用年度法第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する適用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(設立の日(同項第一号に規定する設立の日をいう。以下この条において同じ。)を含む事業年度にあつては、当該設立の日から当該事業年度終了の日までの期間。以下この号及び次号において「前事業年度」という。)の月数とが同じ場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度及び当該前事業年度の期間内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者

 適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各事業年度(設立の日以後に終了した事業年度に限る。イにおいて「前一年事業年度」という。)の期間(当該開始の日から起算して一年前の日又は設立の日を含む前一年事業年度にあつては、当該一年前の日又は当該設立の日のいずれか遅い日から当該前一年事業年度終了の日までの期間。第九項第二号において「前一年事業年度特定期間」という。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者

 前事業年度の月数が適用年度の月数を超える場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び前事業年度特定期間(当該前事業年度の期間のうち当該適用年度の期間に相当する期間で当該前事業年度終了の日に終了する期間をいう。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者

 法第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する政令で定める金額は、同項第九号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第四号に規定する継続雇用者(次項各号において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。

 法第四十二条の十二の五第五項第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 第七項第一号に掲げる場合 法第四十二条の十二の五第五項第五号の法人の第七項第一号に規定する前事業年度に係る給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者(同条第五項第二号に規定する国内雇用者をいう。以下この条において同じ。)に対する給与等の支給額(法第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する支給額をいう。第十九項及び第二十項において同じ。)をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)のうち継続雇用者に係る金額

 第七項第二号イに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第五項第五号の法人の第七項第二号イに規定する前一年事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前一年事業年度の前一年事業年度特定期間に対応する金額に限る。)の合計額に同号イの適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度特定期間の月数の合計数で除して計算した金額

 第七項第二号ロに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第五項第五号の法人の第七項第二号ロの前事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前事業年度の同号ロに規定する前事業年度特定期間に対応する金額に限る。)

 法第四十二条の十二の五第五項第七号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。

 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用

 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用

 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用

 法人から委託を受けた他の者(当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用

 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用

 法人が、法第四十二条の十二の五第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号に掲げる要件を満たすものとして同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。

 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度(以下第十七項までにおいて「適用年度」という。)の当該法人の同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額(第十四項において「比較教育訓練費の額」という。)の計算における同号の教育訓練費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。

 適用年度において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年を経過していない法人(以下第十七項までにおいて「未経過法人」という。)に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。

 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度に係る教育訓練費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。

 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度の当該法人の比較教育訓練費の額の計算における法第四十二条の十二の五第五項第八号の教育訓練費の額については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。第十九項及び第二十項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。

 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額

 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。

 適用年度において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該分割等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日)までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額

 前項第二号に規定する月別移転教育訓練費の額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。)前に開始した各事業年度に係る移転教育訓練費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等の日を含む事業年度(以下この項及び次項において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

 前二項に規定する移転教育訓練費の額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度に係る教育訓練費の額(分割等事業年度にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合に損金の額に算入される教育訓練費の額)に当該分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の国内雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の国内雇用者であつた者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の国内雇用者の数で除して計算した金額をいう。

 第十二項及び第十四項に規定する基準日とは、次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。

 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人(以下この号において「適用法人」という。)が未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割等に係る移転給与等支給額(給与等支給額を教育訓練費の額とみなした場合における前項に規定する移転教育訓練費の額をいう。)が零である場合における当該分割等を除く。以下この号及び第十九項第一号イにおいて同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日。第十九項第一号イにおいて同じ。)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日

 適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日

 法第四十二条の十二の五第五項第十一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 法第四十二条の十二の五第五項第十一号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額

 法第四十二条の十二の五第五項第十一号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 当該前事業年度が六月に満たない場合 当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間)以内に終了した各事業年度(イにおいて「前一年事業年度」という。)に係る給与等支給額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度の月数の合計数で除して計算した金額

 当該前事業年度が六月以上である場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額

 法第四十二条の十二の五第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする法人(以下この項及び次項において「適用法人」という。)が給与等基準日(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「適用年度」という。)終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額(同条第五項第十一号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項及び次項において「前事業年度」という。)の月数とが異なる場合には、前項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第十二項各号の基準日と、給与等未経過法人(当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。第一号において同じ。)を経過していない法人をいう。第一号イ及び次項において同じ。)を第十二項各号の未経過法人と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。第一号イにおいて同じ。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合で、かつ、当該前事業年度が六月に満たない場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日

 当該適用法人が給与等未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内の日を含む各事業年度(当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日

 当該適用年度開始の日前一年以内に終了した各事業年度(設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日

 前号に掲げる場合以外の場合 前事業年度開始の日

 適用法人が給与等基準日から適用年度終了の日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等又は適用年度において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等若しくは給与等基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、給与等基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額の計算における法第四十二条の十二の五第五項第十一号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合には、第十八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第十四項各号の基準日と、給与等未経過法人を同項第二号の未経過法人と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第五項第六号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第十一号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。

 法第四十二条の十二の五第五項第十一号の前事業年度の月数と同号の適用年度の月数とが異なる場合 第十八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額

 前二項の規定によりみなされた第十二項又は第十四項の規定の適用を受ける場合 第十七項第一号又は前二項の給与等支給額

 第七項、第九項、第十二項から第十五項まで及び第十八項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第五項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項又は第二項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該当しないものとする。

 法第四十二条の十二の五第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小企業者等のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者給与等支給額(同条第五項第十一号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第三項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。

 法第四十二条の十二の五第四項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものとする。

 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項から第三項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 当該事業年度に係る教育訓練費の額が零である場合 法第四十二条の十二の五第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たさないものとする。

 前号に掲げる場合以外の場合 法第四十二条の十二の五第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たすものとする。

 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定により事項を定めたときは、これを告示する。

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(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 法第四十二条の十二の六第一項に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物のうち、次に掲げる要件を満たすものであることについて特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十四条第一項第六号に定める主務大臣の確認を受けたものとする。

 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得又は製作若しくは建設をしたものであること。

 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして財務省令で定めるものに該当するものであること。

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(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

 法第四十二条の十二の七第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。)とする。

 法第四十二条の十二の七第四項及び第五項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣(同法第百四十七条第一項第七号に定める大臣をいう。)の確認を受けたものとする。

 法第四十二条の十二の七第六項第一号に規定する政令で定めるものは、同条第三項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第六項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第三項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。

 法第四十二条の十二の七第七項第一号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる特定演算半導体(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える同項第一号に掲げる半導体をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百六十五ナノメートル以下の特定演算半導体 十六分の十三

 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百六十五ナノメートルを超え二百十ナノメートル以下の特定演算半導体 十六分の十一

 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において二百十ナノメートルを超える特定演算半導体 十六分の七

 法第四十二条の十二の七第七項第二号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げるパワー半導体等(同項第二号に規定するパワー半導体等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

 パワー半導体等であつて電流若しくは電圧を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧に変換することができるといつた固有の機能を果たすもののうち当該パワー半導体等を構成するウエハーが主としてけい素で構成されるもの 二分の三

 パワー半導体等であつて電流若しくは電圧を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧に変換することができるといつた固有の機能を果たすもののうち当該パワー半導体等を構成するウエハーが主として炭化けい素又は窒化ガリウムで構成されるもの 四分の二十九

 パワー半導体等であつて光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を光に関連する物理現象に変換することができるといつた固有の機能を果たすもの 二分の九

 法第四十二条の十二の七第七項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

 当該半導体生産用資産法第四十二条の十二の七第七項に規定する半導体生産用資産をいう。次号及び次項において同じ。)に係る同条第七項に規定する供用中年度前の各事業年度における同項に規定する半導体税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額

 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により移転を受けた当該半導体生産用資産について法第四十二条の十二の七第七項の規定により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)の過去事業年度(適格合併等の日(適格合併にあつては、当該適格合併の日の前日)を含む事業年度以前の各事業年度をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)の所得に対する調整前法人税額法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。第八項第二号において同じ。)から控除された金額(当該半導体生産用資産に係る当該被合併法人等の過去事業年度における法第四十二条の十二の七第七項に規定する半導体税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を含む。)

 法人が適格合併等により法第四十二条の十二の七第七項の規定の適用を受けている半導体生産用資産の移転を受けた場合における同項の規定の適用については、当該法人が、同項に規定する設備の新設又は増設をし、かつ、当該半導体生産用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを被合併法人等供用日(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該半導体生産用資産をその事業の用に供した日をいう。)に当該法人の事業の用に供したものとみなす。

 法第四十二条の十二の七第十項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

 当該特定商品生産用資産法第四十二条の十二の七第十項に規定する特定商品生産用資産をいう。次号及び次項において同じ。)に係る同条第十項に規定する供用中年度前の各事業年度における同項に規定する特定商品税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額

 適格合併等により移転を受けた当該特定商品生産用資産について法第四十二条の十二の七第十項の規定により当該適格合併等に係る被合併法人等の過去事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額(当該特定商品生産用資産に係る当該被合併法人等の過去事業年度における同項に規定する特定商品税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を含む。)

 法人が適格合併等により法第四十二条の十二の七第十項の規定の適用を受けている特定商品生産用資産の移転を受けた場合における同項の規定の適用については、当該法人が、同項に規定する設備の新設又は増設をし、かつ、当該特定商品生産用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを被合併法人等供用日(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定商品生産用資産をその事業の用に供した日をいう。)に当該法人の事業の用に供したものとみなす。

 法第四十二条の十二の七第十八項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

 法第四十二条の十二の七第十八項第二号イに規定する政令で定めるものは、棚卸資産、法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券(以下この章において「有価証券」という。)及び繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第十三条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。

 法第四十二条の十二の七第十八項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。

 法第四十二条の十二の七第十八項の事業年度(以下この項及び第十六項において「対象年度」という。)の基準所得等金額(当該対象年度開始の日前一年(当該対象年度が一年に満たない場合には、当該対象年度の期間。次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第十四項第二号ホに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「前事業年度」という。)の月数を合計した数が当該対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)

 前事業年度の基準所得等金額(対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準所得等金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額

 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 第十二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 基準所得等金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。

 当該事業年度の所得の金額法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第二号イ及びロにおいて同じ。)

 法人税法第五十七条、第五十九条、第六十四条の五第一項又は第六十四条の八の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

 法人税法第二十七条、第六十四条の五第三項又は第六十四条の七第六項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額

 最初課税事業年度 法第四十二条の十二の七第十八項の法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。

 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日

 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

 普通法人又は協同組合等に該当していた公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

 外国法人 恒久的施設を有することとなつた日(人格のない社団等については、法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)

 法第四十二条の十二の七第十八項の法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第十二項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第一号ロに掲げる金額の合計額

 恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額

 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額

 法第四十二条の十二の七第十八項の法人の対象年度に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号に掲げる要件に該当するものとする。

 法第四十二条の十二の七第十九項に規定する政令で定める場合は、同項の法人に次の各号に掲げる事実のいずれかが生じた場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日とする。

 法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人である当該法人について同項の規定による承認の効力が生じたこと その承認の効力が生じた日

 当該法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつたこと その有することとなつた日

 当該法人が通算親法人(当該法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日

 法第四十二条の十二の七第十九項の法人が法人税法施行令第二十四条の三に規定する初年度離脱通算子法人に該当する場合における前項の規定の適用については、当該法人に生じた同項第二号及び第三号に掲げる事実は、これらの号に掲げる事実に該当しないものとする。

 経済産業大臣は、第二項又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

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(法人税の額から控除される特別控除額の特例)

 法第四十二条の十三第一項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する法人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。

 法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第四十二条の四第二十二項及び第二十三項(これらの規定を法第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第二十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第四十二条の四第二十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。

 法第四十二条の十三第五項第一号イ(2)に規定する政令で定める場合は、第六項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。

 法第四十二条の十三第五項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

 法第四十二条の十三第五項第二号イに規定する政令で定めるものは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第十三条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。

 法第四十二条の十三第五項各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。

 法第四十二条の十三第五項に規定する対象年度(以下この条において「対象年度」という。)の基準所得等金額(当該対象年度開始の日前一年(当該対象年度が一年に満たない場合には、当該対象年度の期間。次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第十三項第二号ホに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「前事業年度」という。)の月数を合計した数が当該対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)

 前事業年度の基準所得等金額(対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準所得等金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額

 法第四十二条の十三第五項に規定する法人の対象年度に係る同項第一号イに規定する継続雇用者給与等支給額及び同号イに規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号イ又はロに定める要件に該当するものとする。

 法第四十二条の十三第六項に規定する政令で定める場合は、同項の法人に次の各号に掲げる事実のいずれかが生じた場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日とする。

 法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人である当該法人について同項の規定による承認の効力が生じたこと その承認の効力が生じた日

 当該法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつたこと その有することとなつた日

 当該法人が通算親法人(当該法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日

 通算子法人である法第四十二条の四第八項第三号の通算法人が同項第二号(同条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する適用対象事業年度において法第四十二条の十三第一項第一号又は第三号に掲げる規定の適用を受けようとする場合において、当該通算法人に係る通算親法人が法第四十二条の四第四項に規定する農業協同組合等に該当するときは、当該通算法人に対する法第四十二条の十三第五項(同条第一項第一号又は第三号に掲げる規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該通算法人は、同条第五項に規定する中小企業者に該当するものとする。

 法第四十二条の十三第七項第四号に規定する政令で定める場合は、次項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。

 法第四十二条の十三第七項第八号に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。

 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が零に満たない場合には、零)

 法第四十二条の十三第七項の通算法人の対象年度の基準通算所得等金額(当該対象年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度(イ及びロにおいて「基準事業年度」という。)開始の日の一年(当該基準事業年度が一年に満たない場合には、当該基準事業年度の期間)前の日から当該開始の日の前日までの期間(当該通算親法人の最初通算事業年度開始の日以後の期間に限る。以下この号及び次号において「対象期間」という。)内に終了した当該通算法人の各事業年度(最初通算事業年度開始の日前に終了したものを除く。イ及び次号イにおいて「前事業年度」という。)の月数(当該対象年度が最初通算事業年度である場合又は前事業年度のうちに設立の日を含む最初通算事業年度がある場合には、当該対象期間内に終了した当該通算親法人の各事業年度の月数)を合計した数が当該基準事業年度の月数に満たない場合には、当該基準通算所得等金額を当該基準事業年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)

 法第四十二条の十三第七項第四号に規定する他の対象年度の基準通算所得等金額(対象期間内に終了した同項第三号に規定する他の通算法人(第十三項第四号及び第十五項において「他の通算法人」という。)の各事業年度(最初通算事業年度開始の日前に終了したものを除く。ロ及び次号ロにおいて「他の前事業年度」という。)の月数(当該他の対象年度が最初通算事業年度である場合又は他の前事業年度のうちに設立の日を含む最初通算事業年度がある場合には、当該対象期間内に終了したイの通算親法人の各事業年度の月数)を合計した数が基準事業年度の月数に満たない場合には、当該基準通算所得等金額を当該基準事業年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)

 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が零に満たない場合には、零)

 前事業年度の基準通算所得等金額(対象期間開始の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準通算所得等金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該開始の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額

 他の前事業年度の基準通算所得等金額(対象期間開始の日を含む他の前事業年度にあつては、当該他の前事業年度の基準通算所得等金額を当該他の前事業年度の月数で除し、これに当該開始の日から当該他の前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額

 第六項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 第六項及び第十一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 基準所得等金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。

 当該事業年度の所得の金額法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第二号イ及びロにおいて同じ。)

 法人税法第五十七条、第五十九条、第六十四条の五第一項又は第六十四条の八の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

 法人税法第二十七条、第六十四条の五第三項又は第六十四条の七第六項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額

 最初課税事業年度 法第四十二条の十三第五項に規定する法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。

 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日

 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

 普通法人又は協同組合等に該当していた公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

 外国法人 恒久的施設を有することとなつた日(人格のない社団等については、法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)

 基準通算所得等金額 各事業年度の第一号イ及びロに掲げる金額の合計額から同号ハに掲げる金額及び当該各事業年度において生じた欠損金額法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における欠損金額)の合計額を減算した金額(当該各事業年度において生じた同法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額のうちに同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものがある場合には、当該減算した金額にそのないものとされた金額を加算した金額)をいう。

 最初通算事業年度 法第四十二条の十三第七項の通算法人又は他の通算法人の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日を含む当該通算法人又は他の通算法人の事業年度をいう。

 通算親法人 法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生ずる日

 当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた法人 その有することとなつた日

 法第四十二条の十三第五項に規定する法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第六項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第一号ロに掲げる金額の合計額

 恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額

 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額

 法第四十二条の十三第七項の通算法人の対象年度に係る当該通算法人及び他の通算法人の同条第五項第一号イに規定する継続雇用者給与等支給額の合計額及び同号イに規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合には、同号イ又はロに定める要件に該当するものとする。

 法第四十二条の十三第六項の法人又は加入法人(同条第七項の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた法人をいう。第二号において同じ。)が初年度離脱通算子法人法人税法施行令第二十四条の三に規定する初年度離脱通算子法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合における第八項並びに法第四十二条の十三第七項第四号及び第八号の規定の適用については、次に定めるところによる。

 初年度離脱通算子法人に該当する法第四十二条の十三第六項の法人に生じた第八項第二号及び第三号に掲げる事実は、これらの号に掲げる事実に該当しないものとする。

 初年度離脱通算子法人に該当する加入法人は、法第四十二条の十三第七項第四号ト又はチの他の法人に該当しないものとする。

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(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

 法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに地方法人税法第二章第三節及び第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。

 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第四十二条の十四第一項及び第四項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。

 法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。

 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。

 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

 地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

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(特定船舶の特別償却)

 法第四十三条第一項に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第一号及び第四項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第二号及び第五項において同じ。)及び船舶貸渡業(海上運送法第二条第七項に規定する船舶貸渡業をいう。次項及び第三項において同じ。)とする。

 法第四十三条第一項に規定する特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船(船舶法第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 海洋運輸業の用に供される船舶(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)又は外国におけるこれに類する契約(次号において「匿名組合契約等」という。)の目的である船舶貸渡業の用に供されるもの(その船舶貸渡業を営む法人の法第四十三条第一項第一号イに規定する認定先進船舶導入等計画に記載された海上運送法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶に該当するものを除く。)で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除く。)

 沿海運輸業の用に供される船舶(総トン数が五百トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供されるもので、その貸付けを受けた者の沿海運輸業の用に供されるものを除く。)

 法第四十三条第一項に規定する政令で定める法人は、船舶貸渡業を営む法人とする。

 法第四十三条第一項第一号イに規定する政令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 法第四十三条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 国土交通大臣は、第二項又は前二項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。

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(被災代替資産等の特別償却)

 法第四十三条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該法人が有する建物で法第四十三条の二第一項に規定する特定非常災害(次号及び第三号において「特定非常災害」という。)に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)

 構築物 当該法人が有する構築物で特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。)

 機械及び装置 当該法人が有する機械及び装置で特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)

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(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)

 法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額(当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が四億円以上のものであること。

 当該研究所用の施設を設置することが関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第一項に規定する建設計画の達成に資することにつき国土交通大臣の証明がされたものであること。

 法第四十四条第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が四百万円以上のものとする。

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(特定事業継続力強化設備等の特別償却)

 法第四十四条の二第一項に規定する政令で定める法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。

 法第四十四条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。

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(共同利用施設の特別償却)

 法第四十四条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が四百万円(建物にあつては、六百万円)以上のものとする。

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(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

 法第四十四条の四第一項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

 法第四十四条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の設備等(同項各号に規定する設備等をいう。)を構成する機械その他の減価償却資産の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が百万円以上のものとする。

 法第四十四条の四第二項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械その他の減価償却資産(以下この項において「機械等」という。)につき法第四十四条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械等が同項に規定する基盤確立事業用資産に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 農林水産大臣は、第一項又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

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(生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)

 法第四十四条の五第一項第一号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

 法第四十四条の五第一項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

 農林水産大臣は、前二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

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(特定地域における工業用機械等の特別償却)

 法第四十五条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)

 法第四十五条第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)

 法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第三号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)

 法第四十五条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 法第四十五条第一項の表の第一号及び第二号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの

 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。以下この項及び第十項において同じ。)で、これを構成する減価償却資産法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)の合計額が千万円を超えるもの

 機械及び装置並びに器具及び備品法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

 法第四十五条第一項の表の第三号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの

 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円を超えるもの

 機械及び装置並びに器具及び備品で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が五十万円を超えるもの

 法第四十五条第一項に規定する区域の振興に資するものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

 法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第八項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に記載された減価償却資産

 法第四十五条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第四十二条の二第八項に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された減価償却資産

 法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第五十五条の四第八項に規定する認定経済金融活性化措置実施計画に記載された減価償却資産

 法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第八号に掲げる電気業(次項第一号イにおいて「電気業」という。)及び同条第九号に掲げるガス供給業(次項において「ガス供給業」という。)とする。

 法第四十五条第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置(ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。)、構築物(液化したガスを貯蔵し、又は利用するためのもの(製造業又はガス供給業の用に供されるものに限る。)で財務省令で定めるものに限る。)並びに次に掲げるものとする。

 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める器具及び備品

 製造業、自然科学研究所に属する事業及び電気業 次に掲げる器具及び備品

 専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

 電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品

 道路貨物運送業、倉庫業、卸売業及びデザイン業 イ(2)に掲げる器具及び備品

 工場用の建物及びその附属設備(ガス供給業の用に供される建物及びその附属設備を除く。)並びに次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める建物及びその附属設備

 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備

 倉庫業 作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備

 卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物及びその附属設備

 デザイン業 事務所用又は作業場用の建物及びその附属設備

 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物及びその附属設備

 法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める事業は、前項第二号イからハまでに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。

 法第四十五条第一項の表の第二号の第四欄に規定する政令で定める建物は、第五項第二号イからハまでに掲げる事業の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物

 機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物

 不動産賃貸業 倉庫用の建物

 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物

 法第四十五条第二項に規定する政令で定める期間は、令和四年四月一日(同日後に同項に規定する離島(以下この項及び第十二項において「離島」という。)に該当することとなつた地域については、その該当することとなつた日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)とする。

 法第四十五条第二項に規定する政令で定める事業は、旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第三項に規定する簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。)とする。

 法第四十五条第二項に規定する旅館業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額法第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者(以下この条において「適用除外事業者」という。)又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者(以下この条において「通算適用除外事業者」という。)に該当する法人にあつては、第三号に定める金額)以上のものとする。

 資本金の額若しくは出資金の額(以下この条において「資本金の額等」という。)が千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が千万円を超える法人に該当するものを除く。) 五百万円

 前号又は次号に掲げる法人以外の法人 五百万円(当該一の生産等設備が新設又は増設による取得等(法第四十五条第二項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)に係るものである場合には、千万円)

 資本金の額等が五千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が五千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。) 二千万円

 法第四十五条第二項に規定する政令で定める中小規模法人は、次に掲げる法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が五千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を除く。)とする。

 資本金の額等が五千万円以下の法人

 資本又は出資を有しない法人

 法第四十五条第二項に規定する政令で定める場合は、その法人が離島の地域内において同項に規定する旅館業(以下この条において「旅館業」という。)の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第四条第一項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第二項第九号に掲げる事項その他の事項に適合するものである旨の沖縄県知事の確認がある場合とする。

 法第四十五条第二項に規定する政令で定める建物は、その構造設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準に適合する建物とする。

 法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 法第四十五条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和九年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)

 法第四十五条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る半島振興法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和七年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第二号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)

 法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る離島振興法第四条第一項の離島振興計画(同条第二項第三号に掲げる事項並びに当該地区に係る同項第五号及び第十二号並びに同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)のうち当該離島振興計画につき当該離島振興計画を定めた都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があつたものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けたもの(以下この条において「特定離島振興計画」という。)に記載された同法第四条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日のいずれか遅い日から令和七年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間とし、同月三十一日前に同表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該いずれか遅い日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)

 法第四十五条第三項に規定する政令で定める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該地区内の市町村の長の確認がある場合とする。

 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が定める特定過疎地域持続的発展市町村計画

 法第四十五条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画

 法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の都道府県が定める特定離島振興計画

 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。

 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域のうち特定過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十二条の規定の適用を受ける区域のうち令和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定の適用を受けていた区域をいう。次号において同じ。)以外の区域

 特定過疎地域のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十二条の規定の適用を受けないものとしたならば同法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十一条第二項の規定の適用を受ける区域

 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域に準ずる地域として政令で定める地域は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第五条に規定する特定市町村(以下この項において「特定市町村」という。)の区域(同法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)とする。

 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定過疎地域持続的発展市町村計画に記載された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第四項第一号に規定する産業振興促進区域内の地区とする。

 法第四十五条第三項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)のうち、同表の第一号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当する法人にあつては、ハに定める金額)以上である場合の当該一の設備

 資本金の額等が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が五千万円を超える法人に該当するものを除く。) 五百万円

 イ又はハに掲げる法人以外の法人 千万円

 資本金の額等が一億円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が一億円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。) 二千万円

 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備

 法第四十五条第三項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。

 法第四十五条第三項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第二号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当する法人にあつては、ハに定める金額)以上である場合の当該一の設備

 資本金の額等が千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が千万円を超える法人に該当するものを除く。) 五百万円

 イ又はハに掲げる法人以外の法人 千万円

 資本金の額等が五千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が五千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。) 二千万円

 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備

 法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定離島振興計画に記載された離島振興法第四条第四項第一号に掲げる区域内の地区とする。

 法第四十五条第三項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第三号の上欄に掲げる地区に係る特定離島振興計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当する法人にあつては、ハに定める金額)以上である場合の当該一の設備

 資本金の額等が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が五千万円を超える法人に該当するものを除く。) 五百万円

 イ又はハに掲げる法人以外の法人 千万円

 資本金の額等が一億円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が一億円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。) 二千万円

 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備

 法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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(医療用機器等の特別償却)

 法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第三項において同じ。)の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。第三項において同じ。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

 法第四十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの(医療法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等内の病院又は診療所における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものにあつては、厚生労働大臣が定める要件を満たすものに限る。)

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項に規定する高度管理医療機器、同条第六項に規定する管理医療機器又は同条第七項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から二年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)

 法第四十五条の二第二項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。)にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものとする。

 法第四十五条の二第二項に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに特定ソフトウエアのうち、医療法第三十条の二十一第一項第一号に掲げる事務を実施する都道府県の機関(同条第二項の規定による委託に係る事務(同号に掲げる事務に係るものに限る。)を実施する者を含む。以下この項において「相談機関」という。)の助言を受けて作成される医師その他の医療従事者の勤務時間を短縮するための計画として医療従事者の勤務時間の実態、勤務時間の短縮のための対策、その対策に有用な設備の機能その他の厚生労働大臣が定める事項が記載された計画(当該相談機関の長(当該相談機関が同条第二項の規定による委託を受けた者である場合には、当該相談機関の長及びその委託をした都道府県知事)による医師の勤務時間の短縮に特に資するものである旨の確認があるもの(記載された当該事項につき変更がある場合には、その変更後の計画に係る当該確認があるもの)に限る。以下この項において「医師等勤務時間短縮計画」という。)に基づき当該法人が取得し、又は製作するもの(第一号において「計画設備等」という。)として当該医師等勤務時間短縮計画に記載されたもの(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。)とする。

 当該医師等勤務時間短縮計画に当該計画設備等が医療従事者の勤務時間の短縮に資する機能別の機器の種類として厚生労働大臣が指定するものに該当する旨の記載があること。

 当該医師等勤務時間短縮計画の写しを法第四十五条の二第二項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に添付すること。

 前項に規定する特定ソフトウエアとは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含む。)をいう。

 法第四十五条の二第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する構想区域等内において医療保健業の用に供される病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するもので、当該構想区域等に係る同項の協議の場における協議に基づく病床の機能区分(医療法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分をいう。第二号において同じ。)に応じた病床数の増加に資するものであることについて当該構想区域等に係る都道府県知事のその旨を確認した書類を法第四十五条の二第三項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされたものとする。

 医療保健業の用に供されていた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(次号において「既存病院用建物等」という。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されるものであること。

 その改修法第四十五条の二第三項に規定する改修をいう。)により既存病院用建物等において病床の機能区分のうちいずれかのものに応じた病床数が増加する場合の当該改修のための工事により取得又は建設をされるものであること。

 厚生労働大臣は、第二項第一号の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定し、若しくは要件を定め、第四項の規定により事項を定め、又は同項第一号の規定により機能別の機器の種類を指定したときは、これを告示する。

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(輸出事業用資産の割増償却)

 法第四十六条第一項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものとする。

 法第四十六条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。

 新たな製品のうち当該法人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究

 新たな製品を製造するために行う新たな資源の利用方法の研究

 新たな製品を製造するために現に企業化されている製造方法その他の生産技術を改善することを目的として行う試験研究

 新たな技術のうち当該法人の既存の技術と原理又は方法が異なるものの発明を目的として行う試験研究

 農林水産大臣は、第一項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。

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(特定都市再生建築物の割増償却)

 法第四十七条第三項に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。

 都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。

 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。

 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。

 法第四十七条第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

 法人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第四十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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(倉庫用建物等の割増償却)

 法第四十八条第一項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。

 道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域

 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「特定臨港地区」という。)

 法第四十八条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。第四項及び第五項において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。

 法第四十八条第一項に規定する政令で定める要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。

 法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第四十八条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 国土交通大臣は、第一項第二号の規定により地区を指定し、第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定し、又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

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(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

 法第五十二条の二第一項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定

 法第五十二条の二第一項及び第四項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 そのよるべき償却の方法として旧定率法法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(同令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額(次号及び第四項において「特別償却不足額」という。)又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額(次号及び第四項において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額法人税法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する金額

 そのよるべき償却の方法として法人税法施行令第四十九条第一項に規定する取替法(同条第二項第一号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額

 そのよるべき償却の方法として前二号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額

 繰延資産 当該資産につき法人税法施行令第六十四条の規定により計算した当該事業年度の繰延資産普通償却限度額法人税法第三十二条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)に相当する金額

 法第五十二条の二第二項及び第五項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、次に掲げる規定とする。

 法第四十五条第三項又は第四十六条から第四十八条までの規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定

 法第五十二条の二第一項又は第四項の場合において、同条第二項に規定する特別償却対象資産につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定法人税法第四十二条第一項若しくは第五項、第四十四条第一項若しくは第四項、第四十五条第一項若しくは第五項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項若しくは第五項の規定をいう。以下この項及び次条において同じ。)の適用を受けたときは、当該事業年度の当該特別償却対象資産に係る特別償却不足額(当該特別償却不足額の基因となる法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度が当該圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度前の事業年度である場合における当該特別償却不足額に限る。)又は合併等特別償却不足額は、当該特別償却不足額又は合併等特別償却不足額から、当該特別償却不足額又は合併等特別償却不足額に係る同項又は同条第五項の特別償却限度額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

 当該特別償却対象資産に係る法人税法施行令第七十九条の二第一号、第八十二条第一号、第八十二条の三第一号、第八十三条の四第一号又は第八十五条第一項第三号に掲げる金額

 当該特別償却対象資産につき法人税法施行令第五十四条第三項の規定により同条第一項各号に定める金額から控除した金額

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(準備金方式による特別償却)

 法第五十二条の三第四項及び第十三項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第三項各号に掲げる規定とする。

 法第五十二条の三第二項、第三項又は第十二項の場合において、特別償却対象資産法第五十二条の二第二項に規定する特別償却対象資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定の適用を受けたときは、当該事業年度の当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金積立不足額法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する満たない金額が生じた事業年度が当該圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度前の事業年度である場合における当該満たない金額をいう。)又は合併等特別償却準備金積立不足額(同条第三項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額をいう。)は、当該特別償却準備金積立不足額又は合併等特別償却準備金積立不足額から、当該特別償却準備金積立不足額又は合併等特別償却準備金積立不足額に係る同条第二項、第三項又は第十二項の特別償却限度額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

 当該特別償却対象資産に係る法人税法施行令第七十九条の二第一号、第八十二条第一号、第八十二条の三第一号、第八十三条の四第一号又は第八十五条第一項第三号に掲げる金額

 当該特別償却対象資産につき法人税法施行令第五十四条第三項の規定により同条第一項各号に定める金額から控除した金額

 法第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている法人が当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産について当該事業年度において圧縮記帳規定の適用を受ける場合における当該特別償却対象資産に係る圧縮記帳規定に規定する圧縮限度額の計算については、法人税法施行令第七十九条の二、第八十二条、第八十二条の三、第八十三条の四又は第八十五条第一項第四号に規定する帳簿価額には、これらの規定に規定する日における当該特別償却対象資産に係る法第五十二条の三第五項に規定する特別償却準備金の金額に相当する金額を含まないものとする。

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(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

 法第五十三条第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定

 前各号に掲げる規定に係る法第五十二条の三の規定

 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第四号までに掲げる規定を含む。次項において「特別償却に関する規定」という。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第五十三条第一項の規定を適用する。

 法第五十三条第三項の規定の適用については、特別償却に関する規定のうちいずれか一の規定と当該いずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定とは、あわせて一の規定とみなす。

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