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第八節の四 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例

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(課税対象金額の計算等)

 法第六十六条の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第二項第三号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の同条第一項に規定する適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。💬 参照

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 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。💬 参照

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 内国法人が外国関係会社法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次条第二項及び第三十九条の十四の三第二十七項において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合

 法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社が内国法人に係る被支配外国法人に該当する場合 百分の百

 内国法人に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合

 請求権等勘案保有株式等 内国法人又は当該内国法人に係る被支配外国法人(以下この項及び次項において「内国法人等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第六十六条の六第一項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第三十九条の十五第四項第二号及び第三十九条の十九において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。

 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。

 当該外国法人の株主等法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号、次項第一号及び次条第二項において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されている場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合

 当該発行法人と居住者法第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この節において同じ。)又は内国法人との間に実質支配関係法第六十六条の六第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合 零

 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 法第六十六条の六第一項第一号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。💬 参照

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 当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されている場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)💬 参照

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 当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)💬 参照

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 前項の規定は、法第六十六条の六第一項第一号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(前項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。

 第三項の規定は、法第六十六条の六第一項第一号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第三項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(前項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。

 法第六十六条の六第一項第四号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。

 次に掲げる個人

 居住者の親族

 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 居住者の使用人

 イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 内国法人の役員法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者

 次に掲げる法人

 一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該二以上の法人のうち当該一の居住者等以外の法人

 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。

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(外国関係会社の範囲)

 法第六十六条の六第二項第一号イに規定する居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者で、前条第六項第一号イからヘまでに掲げるものとする。

 法第六十六条の六第二項第一号イ(1)に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)とする。

 法第六十六条の六第二項第一号イ(1)の外国法人(以下この項において「判定対象外国法人」という。)の株主等である外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が居住者等株主等(同号イに規定する居住者等株主等をいう。次号において同じ。)によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該判定対象外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 判定対象外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び被支配外国法人に該当するものを除く。)と居住者等株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を居住者等株主等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が居住者等株主等又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該判定対象外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 前項の規定は、法第六十六条の六第二項第一号イ(2)に規定する政令で定める割合の計算について準用する。この場合において、前項第一号中「第六十六条の六第二項第一号イ(1)」とあるのは「第六十六条の六第二項第一号イ(2)」と、「)の発行済株式等」とあるのは「)の議決権(前条第二項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数」と、「又は金額の株式等」とあるのは「の議決権」と、「同号イ」とあるのは「法第六十六条の六第二項第一号イ」と、「株式等の数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、同項第二号中「株式等の保有」とあるのは「議決権の保有」と、「発行済株式等の百分の五十」とあるのは「議決権の総数の百分の五十」と、「又は金額の株式等」とあるのは「の議決権」と、「株式等の数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と読み替えるものとする。

 第二項の規定は、法第六十六条の六第二項第一号イ(3)に規定する政令で定める割合の計算について準用する。この場合において、第二項第一号中「第六十六条の六第二項第一号イ(1)」とあるのは「第六十六条の六第二項第一号イ(3)」と、「)の発行済株式等」とあるのは「)の支払う剰余金の配当等(前条第二項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額」と、「数又は金額の株式等」とあるのは「金額の剰余金の配当等を受けることができる株式等の請求権」と、「同号イ」とあるのは「法第六十六条の六第二項第一号イ」と、「数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、同項第二号中「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等」とあるのは「支払う剰余金の配当等の総額の百分の五十を超える金額の剰余金の配当等を受けることができる株式等の請求権」と、「数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と読み替えるものとする。

 法第六十六条の六第二項第一号ハに規定する政令で定める外国法人は、第三十九条の十七第三項に規定する部分対象外国関係会社に係る同項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)とする。

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(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)

 法第六十六条の六第二項第二号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。

 一の内国法人等(一の内国法人(保険業を主たる事業とするもの、保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するもの又は保険業若しくはこれに関連する事業を主たる事業とする外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものに限る。)及び当該一の内国法人との間に第三十九条の十七第四項に規定する特定資本関係のある内国法人(保険業を主たる事業とするもの、同法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するもの又は当該外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で同法第二百十九条第一項に規定する引受社員に該当するもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険外国子会社等」という。)に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険協議者に係る当該特定保険外国子会社等に該当する外国関係会社

 当該一の内国法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。

 当該特定保険外国子会社等の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。

 その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

 一の内国法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社でその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けているもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険委託者」という。)に係る特定保険受託者(特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすもの(その申請又は届出をされた者が当該一の内国法人等に係る他の特定保険委託者に該当する場合には、当該他の特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすものを含む。)をいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険受託者に係る当該特定保険委託者に該当する外国関係会社

 当該一の内国法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。

 当該特定保険委託者の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。

 その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。

 第三十九条の十七第七項の規定は、前項に規定する間接保有株式等保有割合について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「部分対象外国関係会社の株主等」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の株主等」と、「一の内国法人等」とあるのは「一の内国法人等(第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する一の内国法人等をいう。次号において同じ。)」と、「当該部分対象外国関係会社」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「部分対象外国関係会社」とあるのは「外国関係会社」と読み替えるものとする。

 法第六十六条の六第二項第二号イ(2)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。

 外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社

 外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社

 法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(同条第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。

 法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第二号に掲げる要件)に該当するものとする。

 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する同条第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該内国法人に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第九項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第九項第三号イ(1)(ii)において同じ。)に該当するものとする。

 法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。

 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。

 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。

 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。

 次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。

 ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課されるものとされていること。

 その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。ロ及び次条第六項第三号において同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。

 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)

 特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額

 その他財務省令で定める収入金額

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 法第六十六条の六第二項第二号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。

 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第三十二項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの

 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

 前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。

 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 特定不動産の譲渡に係る対価の額

 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

 その他財務省令で定める収入金額

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、ロに掲げる要件を除く。)の全てに該当するもの

 前項第一号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。

 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 特定不動産の譲渡に係る対価の額

 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

 その他財務省令で定める収入金額

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、トに掲げる要件を除く。)の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社💬 参照

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 その主たる事業が次のいずれかに該当すること。

 特定子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の株式等の保有

 当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その発行済株式等のうちに当該外国関係会社が有するその株式等の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の十以上となつていること。

 管理支配会社等法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第三十一項に規定する水域を含む。)において行う石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取の事業(採取した天然資源に密接に関連する事業を含む。)又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業(以下この号において「資源開発等プロジェクト」という。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該内国法人に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする他の外国法人の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

 当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供

 特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有

 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によつて行われていること。

 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。

 その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。

 前項第五号に掲げる要件に該当すること。

 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)

 特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額

 特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額

 特定不動産の譲渡に係る対価の額

 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

 その他財務省令で定める収入金額

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。

 法第六十六条の六第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。

 法第六十六条の六第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券、貸付金、固定資産(無形資産等(同条第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第三十九条の十七の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。

 法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第二十七項第一号から第三号までの規定中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第四号及び第五号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における同条第二項第二号ハ(1)の外国関係会社に係る第二十七項各号に掲げる者とする。

 法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、次に掲げる収入保険料とする。

 外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)

 特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(第二十八項第五号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(同号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)

 法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。

 法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。

 外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料(特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者に支払う再保険料及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者に支払う再保険料を含む。)の合計額

 外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合

 法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。

 法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。

 法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下この条において「被統括会社」という。)とする。

 当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人並びに当該内国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等第三十九条の十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)

 判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)

 判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人

 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。

 法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。💬 参照

  •  

 当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。

 その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。

 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の内国法人の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。

 第三十九条の十四第三項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第三項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「一の内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「一の内国法人」と読み替えるものとする。

 法第六十六条の六第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

 外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。

 外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。

 法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。

 法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

 外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況

 外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況

 法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

 外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況

 外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況

 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人💬 参照

  •  

 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)

 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における当該内国法人に係る通算親法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)

 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号又は第六十六条の六第一項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)

 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号若しくは第六十六条の六第一項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等第二十五条の十九第五項又は第三十九条の十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号若しくは第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号若しくは第三十九条の十四第三項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人

 次に掲げる者と法第六十六条の六第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)

 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社

 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号又は第六十六条の六第一項各号に掲げる者

 前各号に掲げる者

 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。

 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 保険業 当該各事業年度の収入保険料(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)

 特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)

 特定保険委託者と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険又は特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険であること。

 再保険の引受けに係る保険に係る収入保険料の合計額のうちに関連者以外の者(当該外国関係会社の本店所在地国と同一の国又は地域に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人に限る。)を被保険者とする保険に係るものの占める割合が百分の九十五以上であること。

 特定保険委託者と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険にあつては当該再保険を行うことにより当該特定保険委託者及び当該特定保険受託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められ、特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険にあつては当該再保険を行うことによりこれらの特定保険委託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められること。

 特定保険協議者に該当する外国関係会社が当該特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議その他の業務に係る対価として当該特定保険外国子会社等から支払を受ける手数料の額及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から受託した保険業に関する業務に係る対価として当該特定保険委託者から支払を受ける手数料の額

 水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。

 外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引

 外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引

 外国関係会社(第二十八項第一号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。

 法第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。

 法第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては第二十四項に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。

 不動産業 主として本店所在地国にある不動産の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合

 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合

 製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)

 第二十八項各号及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合

 法第六十六条の六第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。

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(適用対象金額の計算)

 法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。💬 参照

  •  

 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条の二まで、第五十五条第四項、第五十七条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十二款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで法第六十五条の七第一項の表の第四号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)💬 参照

  •  

 当該各事業年度において納付する法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)の額💬 参照

  •  

 当該各事業年度において還付を受ける法人所得税の額

 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)

 その主たる事業が化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭をいう。以下この号において同じ。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)であること。

 租税条約(財務省令で定めるものを除く。第三十九条の十七の三第七項において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に化石燃料を採取する場所を有していること。

 当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人により保有されているものを除く。以下この号において同じ。)の当該各事業年度における部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この号において同じ。)の株式等(同項第一号イに規定する居住者等株主等の当該外国関係会社に係る同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとなつた場合(当該外国関係会社が設立された場合を除く。)の当該超えることとなつた日(以下この号において「特定関係発生日」という。)に当該外国関係会社が有する部分対象外国関係会社に該当する外国法人の株式等に限る。以下この号において「特定部分対象外国関係会社株式等」という。)の特定譲渡(次に掲げる要件の全てに該当する特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡をいう。)に係る譲渡利益額法人税法第六十一条の二(第十七項を除く。)の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する譲渡利益額に相当する金額をいう。)💬 参照

  •  

 当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人又は当該内国法人に係る部分対象外国関係会社への譲渡(その譲渡を受けた特定部分対象外国関係会社株式等を他の者(当該内国法人に係る部分対象外国関係会社その他の財務省令で定める者を除く。)に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)であること。

 当該外国関係会社の特定関係発生日から当該特定関係発生日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)であること。

 次のいずれかに該当する譲渡であること。

 当該外国関係会社の清算中の事業年度において行われる譲渡

 特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から二年以内に当該外国関係会社が解散をすることが見込まれる場合の当該譲渡

 特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から二年以内に次に掲げる者以外の者が当該外国関係会社の発行済株式等の全部を有することとなると見込まれる場合の当該譲渡

 当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号に掲げる者

 前条第二十七項第一号から第三号までの規定中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第四号及び第五号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と読み替えた場合における当該外国関係会社に係る同項各号に掲げる者

 次に掲げる事項を記載した計画書に基づいて行われる譲渡であること。

 外国法人に係る法第六十六条の六第二項第一号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとする目的

 (1)に掲げる目的を達成するための基本方針

 (1)に掲げる目的を達成するために行う組織再編成(合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換、株式移転、清算その他の行為をいい、特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡を含む。)に係る基本方針

 その他財務省令で定める事項

 特定部分対象外国関係会社株式等を発行した外国法人の法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合における当該特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡でないこと。

 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。第三十九条の十七の二第二項第一号ロにおいて同じ。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び自国内最低課税額に係る税(法人税法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税をいう。第三十九条の十七の二第二項第一号イ及びロにおいて同じ。)を除く。第一号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。💬 参照

  •  

 その本店所在地国の法令の規定により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額💬 参照

  •  

 その支払う配当等の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額

 その有する減価償却資産(平成十年三月三十一日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額

 その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十三条(第五項を除く。)の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 その役員に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十四条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十六条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 その支出する寄附金(その本店所在地国又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第三十七条第三項第一号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第一項及び法第六十六条の四第三項の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 その納付する法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に納付するものとして計算される法人所得税の額。第五項第二号において「個別計算納付法人所得税額」という。)で当該各事業年度の損金の額に算入している金額💬 参照

  •  

 その本店所在地国の法令の規定法人税法第五十七条又は第五十九条の規定に相当する規定に限る。)により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額

 その積み立てた法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項の異常危険準備金に類する準備金(次号及び第三十九条の十七の二第二項第一号において「保険準備金」という。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 その積み立てた保険準備金法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

 その支出する法第六十一条の四第一項に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 その損失の額法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失額又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)法第六十七条の十二第一項又は第六十七条の十三第一項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 法第六十七条の十二第二項又は第六十七条の十三第二項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額

 その還付を受ける法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に還付を受けるものとして計算される法人所得税の額。第五項第二号において「個別計算還付法人所得税額」という。)で当該各事業年度の益金の額に算入している金額

 その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第二十五条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 前項第四号に掲げる金額

 当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人により保有されているものを除く。)の当該各事業年度における前項第五号に規定する特定部分対象外国関係会社株式等の同号に規定する特定譲渡に係る譲渡利益額(譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)💬 参照

  •  

 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。

 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社(第一項第四号に規定する子会社に該当するものを除く。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額

 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額

 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社(第一項第四号に規定する子会社に該当するものに限る。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該他の外国関係会社の本店所在地国の法令において当該他の外国関係会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額に限る。以下この号及び次号において同じ。)が当該他の外国関係会社の基準事業年度の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額

 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額

 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。

 第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される第一項第四号に掲げる金額

 前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額

 当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額

 当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)

 当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額

 出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。

 法第六十六条の六第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第八項及び第九項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

 当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第四十条の四第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び同項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額

 当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)

 第二項及び前項第二号に規定する企業集団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。💬 参照

  •  

 外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する一の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書をいう。次号において同じ。)に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の本店所在地国の法令の規定

 外国法人(法人の所得に対して課される税が存在しない国若しくは地域に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は当該外国法人の本店所在地国の法人所得税に関する法令の規定により当該外国法人の所得の全部につき法人所得税を課さないこととされるものに限る。)の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する一の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の本店所在地国以外の国又は地域の法令の規定

 外国法人の所得を当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱うこととする当該外国法人の本店所在地国の法令の規定

 第五項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。

 第一項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで法第六十五条の七第一項の表の第四号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第六十六条の六第十一項の確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。💬 参照

  •  

 第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により基準所得金額を計算する場合において、これらの規定により当該各事業年度において控除されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る確定申告書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上控除する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

 その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

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(実質支配関係の判定)

 法第六十六条の六第二項第五号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人(以下この項において「居住者等」という。)と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合(当該外国法人の行う事業から生ずる利益のおおむね全部が剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他の経済的な利益の給付として当該居住者等(当該居住者等と特殊の関係のある者を含む。)以外の者に対して金銭その他の資産により交付されることとなつている場合を除く。)における当該居住者等と当該外国法人との間の関係(当該関係がないものとして同条第二項第一号(イに係る部分に限る。)の規定を適用した場合に居住者及び内国法人並びに同号イに規定する特殊関係非居住者と当該外国法人との間に同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超える関係がある場合における当該居住者等と当該外国法人との間の関係を除く。)とする。

 居住者等が外国法人の残余財産のおおむね全部について分配を請求する権利を有していること。

 居住者等が外国法人の財産の処分の方針のおおむね全部を決定することができる旨の契約その他の取決めが存在すること(当該外国法人につき前号に掲げる事実が存在する場合を除く。)

 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲げる関係をいう。

 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係

 当該一方の者の親族

 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該一方の者の使用人又は雇主

 イからハまでに掲げる者以外の者で当該一方の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係(次号及び第四号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 当該一方の者(当該一方の者と前号に規定する関係のある者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 当該一方の者及び当該一方の者と特殊の関係(この項(イに係る部分に限る。)に規定する特殊の関係をいう。)のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 当該一方の者及び当該一方の者と特殊の関係(この項(イ及びロに係る部分に限る。)に規定する特殊の関係をいう。)のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する関係

 二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。

 第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、第二項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の」とあるのは、「百分の五十を超える」と読み替えるものとする。

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(外国金融子会社等の範囲)

 法第六十六条の六第二項第七号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社(同項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。💬 参照

  •  

 部分対象外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社

 部分対象外国関係会社(特定保険受託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険委託者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社

 法第六十六条の六第二項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる部分対象外国関係会社とする。

 特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等に該当する部分対象外国関係会社

 特定保険受託者に係る特定保険委託者に該当する部分対象外国関係会社

 法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの(一の内国法人及び当該一の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人(第六項及び第七項において「一の内国法人等」という。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。💬 参照

  •  

 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社💬 参照

  •  

 その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関(次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務(以下この項において「経営管理等」という。)を行つていること。

 法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するもの

 法第六十六条の六第二項第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の百分の四十以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの

 その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。

 その有する特定外国金融機関の株式等及び従属関連業務子会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この項において同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額

 その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。

 その有する特定外国金融機関の株式等の帳簿価額

 その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前号に該当する部分対象外国関係会社を除く。)

 その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等(特定中間持株会社がその株式等を有する第九項第二号イ及びロに掲げる外国法人並びに特定中間持株会社がその株式等を有する前号に該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理等を行つていること。

 その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。

 その有する特定外国金融機関の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額

 その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、特定中間持株会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。

 その有する特定外国金融機関の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額

 その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前二号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。)

 その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前二号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行つていること。

 その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前二号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。

 その有する特定外国金融機関の株式等、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等、特定中間持株会社の株式等並びに従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額

 その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社、特定中間持株会社並びに従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。

 その有する特定外国金融機関の株式等、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等並びに特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額

 その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社並びに特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。)

 その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行つていること。

 その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。

 その有する特定外国金融機関の株式等、前三号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額

 その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前三号に掲げる部分対象外国関係会社、特定中間持株会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。

 その有する特定外国金融機関の株式等、前三号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額

 その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前三号に掲げる部分対象外国関係会社及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

 前項に規定する特定資本関係とは、次に掲げる関係をいう。💬 参照

  •  

 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係

 二の法人が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項各号の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資」とあるのは、「全部」と読み替えるものとする。

 第三項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。💬 参照

  •  

 前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。💬 参照

  •  

 部分対象外国関係会社の株主等法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の発行済株式等の全部が一の内国法人等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 部分対象外国関係会社の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と一の内国法人等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を一の内国法人等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の全部が一の内国法人等又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 第三項及び次項に規定する従属関連業務子会社とは、部分対象外国関係会社法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

 従属業務(次に掲げる者のうち銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業(以下この号において「銀行業等」という。)を行うものの当該銀行業等の業務に従属する業務をいう。次号において同じ。)又は関連業務(銀行業等に付随し、又は関連する業務をいう。同号において同じ。)を専ら行つていること。

 当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号に掲げる者

 第三十九条の十四の三第二十七項第一号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第四号及び第五号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者

 その本店所在地国においてその役員又は使用人が従属業務又は関連業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

 当該事業年度の総収入金額のうちに第一号イ及びロに掲げる者(個人を除く。)との取引に係る収入金額の合計額の占める割合が百分の九十以上であること。

 第三項に規定する特定中間持株会社とは、外国関係会社法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

 判定対象外国金融持株会社(第三項第二号から第四号までに掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有されていること。

 その本店所在地国が、判定対象外国金融持株会社の本店所在地国又は特定中間持株会社に該当するかどうかを判定しようとする外国関係会社がその株式等を有するいずれかの特定外国金融機関(次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の本店所在地国と同一であること。

 法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するもの

 法第六十六条の六第二項第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の百分の四十以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。

 その有する特定外国金融機関の株式等、第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の株式等及び従属関連業務子会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。ロにおいて同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額

 その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。

 その有する特定外国金融機関の株式等及び第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等の帳簿価額の合計額

 その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

 一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有していること。

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(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)

 法第六十六条の六第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。💬 参照

  •  

 前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。💬 参照

  •  

 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。💬 参照

  •  

 ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国の外国法人税(自国内最低課税額に係る税を除く。イ((3)及び(6)を除く。)において同じ。)に関する法令(外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(5)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(6)に掲げる金額を控除した残額

 その本店所在地国の法令の規定により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(支払を受ける配当等の額を除く。)

 その支払う配当等の額で損金の額に算入している金額

 その納付する外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に納付するものとして計算される外国法人税の額)で損金の額に算入している金額

 その積み立てた保険準備金の額のうち損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 その積み立てた保険準備金法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

 その還付を受ける外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に還付を受けるものとして計算される外国法人税の額)で益金の額に算入している金額

 法人の所得に対して課される税(外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び自国内最低課税額に係る税を除く。)が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(4)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(5)及び(6)に掲げる金額の合計額を控除した残額

 その支払う配当等の額で費用の額又は損失の額としている金額

 その納付する外国法人税の額で費用の額又は損失の額としている金額

 その積み立てた保険準備金の額のうち費用の額又は損失の額としている金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 その積み立てた保険準備金法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき収益の額としている金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

 その支払を受ける配当等の額で収益の額としている金額

 その還付を受ける外国法人税の額で収益の額としている金額

 前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額)とする。

 前号の外国法人税の額は、その本店所在地国の法令の規定により外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定めるものを含まないものとする。💬 参照

  •  

 第一号イに掲げる外国関係会社 同号イ(1)に掲げる所得の金額から除かれるその本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に対して課される外国法人税の額

 第一号ロに掲げる外国関係会社 その本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける同号ロ(5)に掲げる配当等の額に対して課される外国法人税の額

 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、第二号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。

 前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める割合とする。💬 参照

  •  

 第一号イに掲げる外国関係会社 その行う主たる事業に係る収入金額(当該収入金額が同号イ(1)に掲げる所得の金額から除かれる配当等の額である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率に相当する割合

 第一号ロに掲げる外国関係会社 零

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(部分適用対象金額の計算等)

 法第六十六条の六第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第三十二項において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。💬 参照

  •  

 法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。第三十二項において同じ。)に係る同条第六項第一号から第七号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。

 法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第十項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。

 法第六十六条の六第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の全部又は一部が当該法人の本店所在地国の法令において当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。

 法第六十六条の六第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。💬 参照

  •  

 当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額

 当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第六十六条の六第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額

 法第六十六条の六第六項第一号イに規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。💬 参照

  •  

 法第六十六条の六第六項第一号ロに規定する政令で定める外国法人は、租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に同号ロに規定する化石燃料を採取する場所を有する外国法人とする。💬 参照

  •  

 第六項の規定は、法第六十六条の六第六項第一号ロに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第六項中「他の法人」とあるのは「他の外国法人」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の十」と読み替えるものとする。

 法第六十六条の六第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。💬 参照

  •  

 法第六十六条の六第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。

 割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額

 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係会社に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額

 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額

 当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号に掲げる者

 第三十九条の十四の三第二十七項第一号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第四号及び第五号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者

 当該部分対象外国関係会社第三十九条の十四の三第二十項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第十八項に規定する被統括会社

 法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額

 法第六十六条の六第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十三項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。💬 参照

  •  

 法第六十六条の六第六項の内国法人は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券法第六十六条の六第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

 前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。💬 参照

  •  

 法第六十六条の六第六項の内国法人は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

 法第六十六条の六第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。💬 参照

  •  

 次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額法第六十六条の六第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第六十六条の六第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。

 所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

 法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)

 法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)

 法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額

 法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額

 法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額

 法第六十六条の六第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。💬 参照

  •  

 法第六十六条の六第六項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。💬 参照

  •  

 法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。

 法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。💬 参照

  •  

 部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。

 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。

 部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。

 法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第二十四項及び第二十五項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。💬 参照

  •  

 法第六十六条の六第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる内国法人が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。

 部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料

 部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料

 部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料

 法第六十六条の六第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第二十五項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。💬 参照

  •  

 法第六十六条の六第六項の内国法人は、第二十一項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第三十九条の十五第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第六十六条の六第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。💬 参照

  •  

 その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第二十一項若しくは第二十三項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき第二十一項若しくは第二十三項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

 第二十二項(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の六第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第二十二項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。

 法第六十六条の六第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。

 第十一項から第十四項までの規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

 第十六項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。

 法第六十六条の六第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。💬 参照

  •  

 法第六十六条の六第六項第十一号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている減価償却資産に係る償却費の累計額とする。💬 参照

  •  

 法第六十六条の六第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社又は法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額法第六十六条の六第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。

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(金融子会社等部分適用対象金額の計算等)

 法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。

 第三十九条の十七第四項及び第五項の規定は、法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定める関係について準用する。

 法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の内国法人及び当該一の内国法人との間に同号に規定する特定資本関係のある内国法人(次項において「一の内国法人等」という。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないものを除く。)とする。💬 参照

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 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。

 第三十九条の十七第七項の規定は、前項に規定する間接保有株式等保有割合について準用する。

 法第六十六条の六第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。💬 参照

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 法第六十六条の六第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。💬 参照

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 法第六十六条の六第八項第一号に規定する本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。💬 参照

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 法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む同条第一項各号に掲げる内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。

 親会社等事業年度の決算に基づく所得の金額

 親会社等事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額

 法第六十六条の六第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額法第六十六条の六第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。

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(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)

 法第六十六条の六第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。

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(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)

 法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人税とし、法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める金額は、当該企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該外国法人税に関する法令の規定により計算される外国法人税の額(以下この条において「個別計算外国法人税額」という。)とする。💬 参照

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 個別計算外国法人税額は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。

 法第六十六条の七第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)に、当該課税対象年度に係る適用対象金額第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。第十七項及び第二十三項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。💬 参照

  •  

 法第六十六条の七第一項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分適用対象金額法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項、第十八項、第二十四項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額法第六十六条の六第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。💬 参照

  •  

 法第六十六条の七第一項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、第二十五項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「金融子会社等部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。💬 参照

  •  

 前二項に規定する調整適用対象金額とは、これらの規定に規定する外国関係会社が法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものとして同項第四号の規定を適用した場合に計算される同号に定める金額第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額)をいう。

 外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る内国法人がその二以上の事業年度において当該外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けるときは、当該二以上の事業年度のうち最初の事業年度後の事業年度に係る同項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をもつて第三項から第五項までに規定する計算した金額とする。💬 参照

  •  

 法第六十六条の七第一項の規定の適用を受ける事業年度(次号において「適用事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額(第九項の規定により同条第一項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。同号において同じ。)の合計額について第三項から第五項までの規定により計算した金額

 適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第三項から第五項までの規定により計算した金額

 外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第六十六条の七第一項の規定により当該外国関係会社に係る内国法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなす。💬 参照

  •  

 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度

 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度終了の日後に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度

 外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける内国法人は、その適用を受ける課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第六十六条の七第一項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。

 内国法人がその内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。

 当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額

 当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第六十六条の七第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額

 前項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第六十九条第十二項の規定の適用については、法人税法施行令第百四十七条(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該内国法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額(」とあるのは「控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第十項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。

 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上同項又は同条第六項若しくは第八項の規定により益金の額に算入された金額(以下この項において「益金算入額」という。)がある場合には、当該益金算入額は、当該内国法人の当該各事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同令第百四十八条第四項に規定する加算前国外所得金額)に含まれるものとする。ただし、その所得に対して同令第百四十一条第一項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)を課さない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社に係る益金算入額(当該外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域において、当該益金算入額の計算の基礎となつた当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額がある場合の当該外国関係会社の所得に係る益金算入額を除く。)については、この限りでない。

 第八項各号に掲げる外国法人税の額のうち法第六十六条の七第一項の規定により外国関係会社に係る内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その内国法人の当該各号に定める事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同令第百四十八条第四項に規定する加算前国外所得金額)に含まれるものとする。

 第十項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、第十一項の規定により法人税法施行令第百四十七条第一項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第十項に規定する内国法人のこれらの控除をすることとなる事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同令第百四十八条第四項に規定する加算前国外所得金額)の計算上の損金の額として配分するものとする。

 法第六十六条の七第二項に規定する政令で定める事業年度は、外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額が第八項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。

 法第六十六条の七第三項に規定する政令で定める金額は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額とする。

 法第六十六条の七第三項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第六十六条の七第三項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額(第六項に規定する調整適用対象金額をいう。以下この項、第二十四項及び第二十五項において同じ。)のうちに同条第三項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。

 外国関係会社につきその課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る内国法人がその二以上の事業年度において当該外国法人税の額につき法第六十六条の七第三項の規定の適用を受けるときは、当該二以上の事業年度のうち最初の事業年度後の事業年度に係る同項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をもつて前二項に規定する計算した金額とする。

 法第六十六条の七第三項の規定の適用を受ける事業年度(次号において「適用事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前二項の規定により計算した金額

 適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前二項の規定により計算した金額

 外国関係会社につきその課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第六十六条の七第三項の規定により当該外国関係会社に係る内国法人が納付した同項に規定する外国法人税の額とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなし、その納付することとなるものとみなされた事業年度においてその内国法人が納付したものとみなす。

 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項又は第六項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度

 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項又は第六項の規定の適用を受ける事業年度終了の日後に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度

 法第六十六条の七第三項に規定する内国法人が有する同項の規定の適用に係る外国関係会社の株式等は、第四条の九第一項第一号第四条の十第一項、第四条の十一第一項又は第五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する外貨建資産割合の計算については、同号に規定する外貨建資産に含まれるものとする。

 法第六十六条の七第三項の規定の適用を受けた内国法人は、財務省令で定めるところにより、同項の規定の適用に係る外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。

 法第六十六条の七第四項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び第二十五項において同じ。)に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同条第四項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。💬 参照

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 法第六十六条の七第四項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。💬 参照

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 法第六十六条の七第四項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。💬 参照

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 法第六十六条の七第四項及び第六項に規定する政令で定める事業年度は、法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける事業年度とする。

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(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)

 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この条において同じ。)がある場合における同項から法第六十六条の八第三項までの規定の適用については、同条第一項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額、同条第二項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額及び同条第三項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額の順に、同条第一項から第三項までの規定を適用するものとする。💬 参照

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 法第六十六条の八第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(次号又は第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額

 当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該内国法人との間に実質支配関係がある場合 当該外国法人の発行済株式等

 当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該内国法人以外の者との間に実質支配関係がある場合 零

 法第六十六条の八第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。

 法第六十六条の八第五項の規定の適用がある場合の同項の内国法人の同項に規定する適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)を含む事業年度以後の各事業年度における同条第四項の規定の適用については、同条第五項各号に定める課税済金額(同条第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)は、被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「被合併法人等」という。)の次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該内国法人の当該各号に定める事業年度の課税済金額とみなす。💬 参照

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 適格合併等法第六十六条の八第五項第一号に規定する適格合併等をいう。次号において同じ。)に係る被合併法人又は現物分配法人の同項第一号に規定する合併等前十年内事業年度(以下この項及び次項において「合併等前十年内事業年度」という。)のうち次号に掲げるもの以外のもの 当該被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度開始の日を含む当該内国法人の各事業年度

 適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格合併等の日法第六十六条の八第五項第一号に規定する適格合併等の日をいう。)を含む事業年度(以下この号において「合併等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併等事業年度開始の日の前日を含む事業年度

 適格分割等法第六十六条の八第五項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の同号に規定する分割等前十年内事業年度(以下この条において「分割等前十年内事業年度」という。)のうち次号及び第五号に掲げるもの以外のもの 当該分割法人等の分割等前十年内事業年度開始の日を含む当該内国法人の各事業年度

 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前十年内事業年度 当該分割法人等の分割等前十年内事業年度終了の日を含む当該内国法人の各事業年度

 適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日を含む事業年度

 法第六十六条の八第五項の内国法人の適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「内国法人十年前事業年度開始日」という。)が当該適格組織再編成に係る被合併法人等の合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格組織再編成にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該内国法人十年前事業年度開始日(当該適格組織再編成が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度開始の日から当該内国法人十年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前項の規定を適用する。

 法第六十六条の八第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額に、当該適格分割等の直前に当該分割法人等が有する同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。以下この項及び第八項において同じ。)のうちに同条第五項の内国法人が当該適格分割等により当該分割法人等から移転を受ける同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。

 法第六十六条の八第十項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であつて次に掲げるものとする。

 当該他の外国法人の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額法第六十六条の八第十項第一号の内国法人の配当事業年度(同号に規定する配当事業年度をいう。次項及び第十項において同じ。)又は前二年以内の各事業年度(同号に規定する前二年以内の各事業年度をいう。第十一項において同じ。)の所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの

 当該他の外国法人の課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの

 法第六十六条の八第十項第一号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)に、同号の内国法人の配当事業年度において当該内国法人が当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち当該配当事業年度の終了の日に最も近い日に受けたものの支払に係る基準日(以下この項において「直近配当基準日」という。)における当該外国法人の発行済株式等のうちに直近配当基準日における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。💬 参照

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 法第六十六条の八第十項第二号イに規定する政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額は、外国法人の発行済株式等に、内国法人の出資関連法人(当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項及び第十二項第二号において同じ。)である他の外国法人をいう。以下この項及び第十二項第一号において同じ。)に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この項において同じ。)及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。

 法第六十六条の八第十項第二号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が同条第十項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第六十六条の八第十項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該内国法人が同条第十項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。

 前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、内国法人の出資関連法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。

 請求権等勘案保有株式等保有割合 株式等の発行法人の株主等の有する株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)

 当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(ロ又はハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合

 法第六十六条の八第十項第一号の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等との間に実質支配関係がある場合 百分の百

 法第六十六条の八第十項第一号の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等以外の者との間に実質支配関係がある場合 零

 第四項から第六項までの規定は、法第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。💬 参照

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第四項第六十六条の八第五項の第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項の
 同条第四項の同条第十項の
 同条第五項各号に定める課税済金額(同条第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)同条第十一項の規定により読み替えられた同条第五項各号に定める間接配当等(同条第十項第一号に掲げる金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は間接課税済金額(同条第十項第二号ロに掲げる金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)
 の課税済金額の間接配当等又は間接課税済金額
第四項第一号同項第一号同条第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第一号
 合併等前十年内事業年度合併等前二年内事業年度
第四項第二号合併等前十年内事業年度合併等前二年内事業年度
第四項第三号同号同条第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第二号
 分割等前十年内事業年度分割等前二年内事業年度
第四項第四号及び第五号分割等前十年内事業年度分割等前二年内事業年度
第五項前十年以内前二年以内
 内国法人十年前事業年度開始日内国法人二年前事業年度開始日
 合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度合併等前二年内事業年度又は分割等前二年内事業年度
 被合併法人等前十年内事業年度被合併法人等前二年内事業年度
 被合併法人等十年前事業年度開始日被合併法人等二年前事業年度開始日
 前項第十三項の規定により読み替えられた前項
第六項第六十六条の八第五項第二号第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第二号
分割等前十年内事業年度の課税済金額分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。以下この項及び第八項において同じ。)間接保有の株式等の数(法第六十六条の八第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。以下この項において同じ。)
請求権勘案直接保有株式等の間接保有の株式等の数の

 法第六十六条の八第一項、第三項、第七項又は第九項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条第一号ハ中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の八(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」とする。

 法第六十六条の八第二項又は第八項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条第一号ハ中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項又は第八項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

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(外国関係会社の判定等)

 法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、内国法人が同条第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。

 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が当該内国法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の日以後二月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係会社の株式等でその合併に係る合併法人が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係会社の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。

 法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた内国法人のこれらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。💬 参照

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 法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた内国法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。

 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の六第十三項の規定を同条から法第六十六条の九までの規定及び第三十九条の十四からこの条までの規定において適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、法人税法第四条の三に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十六条の六から第六十六条の九までの規定又は第三十九条の十四からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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