第八節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等
(国外関連者との取引に係る課税の特例)
法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。💬 参照
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
第二項の規定は、第一項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める取引は、同項に規定する国外関連者(以下この条において「国外関連者」という。)の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約(同法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下第三十九条の十七の三までにおいて同じ。)の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)に係る取引とする。
法第六十六条の四第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第八項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第八項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。
法第六十六条の四第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。
法第六十六条の四第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
国外関連取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法によりこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
当該国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))に応じて当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算する方法
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算する方法
(1)及び(2)に掲げる金額につき当該法人及び当該国外関連者ごとに合計した金額がこれらの者に帰属するものとして計算する方法
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)に係る第六項、前項又は次号から第五号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該法人及び当該国外関連者に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))に基づき当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
次に掲げる金額の合計額
当該取得原価の額
当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
国外関連取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
前各号に掲げる方法に準ずる方法
法第六十六条の四第五項に規定する政令で定める場合は、同項の法人と同項の非関連者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同条第五項の当該法人に係る国外関連者に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該法人に係る国外関連者と非関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同項の法人に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。
法第六十六条の四第五項の規定により国外関連取引とみなされた取引に係る同条第一項に規定する独立企業間価格は、同条第二項の規定にかかわらず、当該取引が前項の法人と同項の当該法人に係る国外関連者との間で行われたものとみなして同条第二項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該法人と当該国外関連者との取引が非関連者を通じて行われることにより生ずる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。
法第六十六条の四第七項に規定する前事業年度がない場合その他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第六十六条の四第七項の法人の当該事業年度の前事業年度がない場合
法第六十六条の四第七項の一の国外関連者が同項の法人の当該事業年度において当該法人に係る国外関連者に該当することとなつた場合(前号に掲げる場合を除く。)
法第六十六条の四第七項に規定する国外関連取引がない場合として政令で定める場合は、同項の法人の当該事業年度の前事業年度において当該法人に係る一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合(前項各号に掲げる場合に該当することにより当該事業年度の前事業年度において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合を除く。)とする。
法第六十六条の四第七項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額が支払われるべきものとする。
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める無形資産は、法人が当該法人に係る国外関連者との間で行う無形資産国外関連取引(国外関連取引のうち、無形資産(同条第七項第二号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する独立企業間価格を当該無形資産国外関連取引を行つた時に当該無形資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該無形資産国外関連取引を行つた時に予測される金額を基礎として算定するもので、当該無形資産に係る当該金額その他の当該独立企業間価格を算定するための前提となる事項(当該無形資産国外関連取引を行つた時に予測されるものに限る。)の内容が著しく不確実な要素を有していると認められるものとする。
法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第六十六条の四第八項の特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
通常用いられる方法により計算されたものであること。
法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が、同項の特定無形資産国外関連取引の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号に掲げる場合とする。
当該特定無形資産国外関連取引につき法第六十六条の四第八項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
当該特定無形資産国外関連取引につき法第六十六条の四第八項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
法第六十六条の四第九項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第六十六条の四第九項第二号の特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
通常用いられる方法により計算されたものであること。
法第六十六条の四第十項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が、同項の特定無形資産国外関連取引(その対価の額につき、当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産(同条第八項に規定する特定無形資産をいう。以下この項において同じ。)の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この項において同じ。)の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号に掲げる場合とする。
当該特定無形資産国外関連取引に係る判定期間(法第六十六条の四第十項に規定する判定期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産国外関連取引を行つた時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
当該特定無形資産国外関連取引に係る判定期間に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産国外関連取引を行つた時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
法第六十六条の四第十二項第一号に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間内の当該事業に係る売上総利益の額(当該事業年度又はこれに準ずる期間内の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
法第六十六条の四第十二項第二号に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から第七号までに掲げる方法(第六号に掲げる方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)は、第一号から第五号までに掲げる方法又は第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とし、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号に掲げる方法又は第八号に掲げる方法(第六号に掲げる方法と同等の方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法は、第一号に掲げる方法又は第二号から第五号までに掲げる方法と同等の方法若しくは第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とする。
法第六十六条の四第十二項の法人及び当該法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
次に掲げる金額の合計額
当該取得原価の額
当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
国外関連取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が知り得る状態にあつた情報に基づき、当該棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
第二号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
第二号から前号までに掲げる方法と同等の方法
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十六条の四第十九項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
法第六十六条の四第三十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第六十六条の四第三十一項に規定する国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法第六十六条の四第三十一項に規定する国外関連者に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
法第六十六条の四第三十一項に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、同条第三十一項に規定する地方法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
法第六十六条の四第一項、第二項第一号イ若しくはロ、第五項若しくは第十項の規定又は第六項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
法第六十六条の四の二第一項に規定する申立てに係る更正決定(法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(次号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
法第六十六条の四の二第一項に規定する申立てに係る更正決定(法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第四号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第六十六条の四の二第一項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(次号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
法第六十六条の四の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
法第六十六条の四の二第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
当該猶予を受けようとする法人の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地)並びに法人番号
納付すべき更正決定に係る法人税の事業年度、納期限及び金額
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
納付すべき更正決定に係る地方法人税の地方法人税法第七条第一項に規定する課税事業年度、納期限及び金額
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予を受けた法人税及び地方法人税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
(外国法人の内部取引に係る課税の特例)
第三十九条の十二第六項及び第二十四項の規定は法第六十六条の四の三第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率について、第三十九条の十二第七項の規定は同号ハに規定する政令で定める通常の利益率について、同条第八項の規定は同号ニに規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の四の三第一項」と、「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、同条第七項中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、同条第八項第一号中「国外関連取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者」とあるのは「内部取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四の三第一項の外国法人の恒久的施設及び同項に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)」と、「よりこれらの者」とあるのは「より当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「国外関連取引の対価の額」とあるのは「内部取引の対価の額とされるべき額」と、同号イ中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ロ中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「これらの者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ中「当該法人及び当該国外関連者ごと」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等ごと」と、「がこれらの者」とあるのは「が当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ(1)中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ(2)中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「これらの者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同項第二号中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「対価の額と」とあるのは「対価の額とされるべき額と」と、同項第三号から第六号までの規定中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、それぞれ読み替えるものとする。
法第六十六条の四の三第五項に規定する政令で定める場合は、同項の外国法人の当該事業年度の前事業年度の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この項及び第六項において同じ。)がない場合(当該外国法人が当該事業年度において恒久的施設を有することとなつたことにより当該事業年度の前事業年度の内部取引がない場合を除く。)とする。
法第六十六条の四の三第五項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産💬 参照
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十六条の四の三第八項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
法第六十六条の四の三第二項第一号イ又はロの規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
第三十九条の十二第十四項から第二十項まで、第二十二項及び第二十三項並びに前条の規定は、外国法人の法第六十六条の四の三第一項に規定する本店等と恒久的施設との間の内部取引につき、同条第十四項において法第六十六条の四第四項、第八項から第十五項まで及び第二十五項から第三十一項まで並びに法第六十六条の四の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の十二第十四項中「同条第七項第二号」とあるのは「法第六十六条の四の三第五項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の四の三第一項」と、同条第十六項中「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同項本文の規定を適用したならば法第六十六条の四の三第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過少となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が過大となる」と、同項各号中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の四の三第一項」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と、同条第十八項中「につき」とあるのは「とした額につき」と、「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同条第八項本文の規定を適用したならば法第六十六条の四の三第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過少となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が過大となる」と、同条第二十項中「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十六条の四の三第二項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から第六号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第二十三項中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の四の三第一項」と、「同条第三十一項」とあるのは「同条第十四項において読み替えて準用する法第六十六条の四第三十一項」と、前条第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)
法第六十六条の四の四第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
特定多国籍企業グループ(法第六十六条の四の四第四項第三号に規定する特定多国籍企業グループをいう。次号及び第三号において同じ。)の同項第五号に規定する最終親会社等(代理親会社等(同項第六号に規定する代理親会社等をいう。以下この号において同じ。)を指定した場合には、代理親会社等。次号及び第三号において「最終親会社等」という。)の居住地国(同項第八号に規定する居住地国をいい、次に掲げるものに限る。次号及び第三号において同じ。)において、同条第二項の各最終親会計年度(同条第四項第七号に規定する最終親会計年度をいう。次号及び第三号において同じ。)に係る国別報告事項(同条第一項に規定する国別報告事項をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する事項の提供を求めるために必要な措置が講じられていない場合
租税条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国
財務大臣と特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国(前号ロに掲げるものを除く。)の権限ある当局との間の適格当局間合意(国別報告事項又はこれに相当する情報(以下この号において「国別報告事項等」という。)を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間の国別報告事項等の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意(次号において「当局間合意」という。)をいい、法第六十六条の四の四第二項の各最終親会計年度終了の日の翌日から一年を経過する日において現に効力を有するものに限る。)がない場合
法第六十六条の四の四第二項の各最終親会計年度終了の日において、特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国が、我が国が行う国別報告事項の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合(財務大臣と当該居住地国(第一号ロに掲げるものを除く。)の権限ある当局との間の当局間合意がない場合を除く。)におけるその国又は地域として国税庁長官が指定する国又は地域に該当する場合
法第六十六条の四の四第四項第一号に規定する政令で定める企業集団は、次に掲げる企業集団とする。
企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表(法第六十六条の四の四第四項第一号に規定する連結財務諸表をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が作成されるもの(その企業集団の会社等(同条第四項第四号に規定する会社等をいう。以下この号及び第四項において同じ。)のうちその企業集団の他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。同項及び第五項において「意思決定機関」という。)を支配しているもの(以下この号において「親会社等」という。)であつてその企業集団にその親会社等がないもの(次号において「支配会社等」という。)の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団その他財務省令で定める企業集団を除く。)
企業集団のうち、その企業集団における支配会社等の株式又は出資を金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。第四項において「金融商品取引所等」という。)に上場するとしたならばその企業集団の連結財務諸表が作成されることとなるもの(その企業集団における支配会社等の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団及び前号に規定する財務省令で定める企業集団を除く。)
法第六十六条の四の四第四項第二号に規定する政令で定める企業グループは、企業グループ(同項第一号に規定する企業グループをいう。以下第五項までにおいて同じ。)の全ての構成会社等(同条第四項第四号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の居住地国(同条第四項第八号に規定する居住地国をいう。以下この項において同じ。)が同一である場合において、その居住地国以外の国又は地域に所在するその企業グループのいずれかの構成会社等に係る恒久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に対し、当該国又は地域において課される法人税又は法人税に相当する税がある場合における当該企業グループとする。
法第六十六条の四の四第四項第四号に規定する政令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
企業グループの連結財務諸表において財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の意思決定機関を支配している場合における当該会社等に限る。)
企業グループにおける支配会社等(その企業グループの会社等のうちその企業グループの他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の意思決定機関を支配しているもの(以下この号において「親会社等」という。)であつてその親会社等がないものをいう。次号において同じ。)の株式又は出資を金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
企業グループにおける支配会社等の株式又は出資を金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表において第二号に規定する財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の意思決定機関を支配している場合における当該会社等に限る。)
法第六十六条の四の四第四項第五号に規定する政令で定める構成会社等は、企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により、当該他の構成会社等の意思決定機関を支配しているものとする。
国税庁長官は、第一項第三号の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
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