法人税法施行令
データを取得しています ...
法人税法施行令

第六目 一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)

 内国法人が次に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。💬 参照

  •  

 会社法第二百三十四条第一項若しくは第二項(一に満たない端数の処理)(同条第六項又は同法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)又は同法第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)

 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項又は第百四十九条の十七第一項(一に満たない端数の処理)

 内国法人が前項各号に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)

 合併に係る合併法人が当該合併により当該合併に係る被合併法人の株主等に交付すべき合併親法人株式等法第二条第十二号の八(定義)に規定する合併親法人又は法第六十一条の二第二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係がある法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式等に含まれるものとして、当該合併法人、当該被合併法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。💬 参照

  •  

 分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割によりその株主等に交付すべき分割承継法人株式等(当該分割型分割に係る分割承継法人、法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人又は法第六十一条の二第四項に規定する親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該分割承継法人株式等に含まれるものとして、当該分割法人、当該分割承継法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。

 株式分配に係る現物分配法人が当該株式分配によりその株主等に交付すべき当該株式分配に係る法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該完全子法人の株式に含まれるものとして、当該現物分配法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。

 株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主に交付すべき株式交換完全支配親法人株式等法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人又は法第六十一条の二第九項に規定する政令で定める関係がある法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該株式交換完全支配親法人株式等に含まれるものとして、当該株式交換完全親法人、当該株式交換完全子法人及び当該株主の各事業年度の所得の金額を計算する。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。