第二節 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税
法第百四十五条の六第一項第一号(国内最低課税額)に掲げる外国法人の同号に規定する構成会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額につき、同条第二項の規定により前編第二章第四節(各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、第百五十五条の六十二第一項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)中「第八十二条の十九第一項第一号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第一号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「構成会社等」とあるのは「恒久的施設等を有する構成会社等」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と、「同条第二項第一号イ」とあるのは「法第八十二条の十九第二項第一号イ」と、第百五十五条の六十六第一項第一号(構成会社等に係る過去帰属割合)及び第百五十五条の六十八第一号(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における構成会社等に帰せられる割合)中「第八十二条の十九第一項第一号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第一号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「構成会社等で」とあるのは「恒久的施設等を有する構成会社等で」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と読み替えるものとする。
法第百四十五条の六第一項第二号に掲げる外国法人の同号に規定する共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額につき、同条第三項の規定により前編第二章第四節の規定に準じて計算する場合には、第百五十五条の七十一第一項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)中「第八十二条の十九第一項第二号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第二号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「共同支配会社等」とあるのは「恒久的施設等を有する共同支配会社等」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と、同項第二号中「の内国法人」とあるのは「の外国法人の恒久的施設等」と、「内国法人に」とあるのは「外国法人に」と、第百五十五条の七十四第一項第一号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)中「第八十二条の十九第一項第二号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第二号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「共同支配会社等で」とあるのは「恒久的施設等を有する共同支配会社等で」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と、同項第二号中「の内国法人」とあるのは「の外国法人の恒久的施設等」と、「内国法人に」とあるのは「外国法人に」と、第百五十五条の七十六第一号(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における共同支配会社等に帰せられる割合)中「第八十二条の十九第一項第二号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第二号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「共同支配会社等」とあるのは「恒久的施設等を有する共同支配会社等」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と、同条第二号中「の内国法人」とあるのは「の外国法人の恒久的施設等」と、「内国法人に」とあるのは「外国法人に」と読み替えるものとする。
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