法人税法施行令
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第三節 税額の計算

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(相互会社に準ずるもの)

 法第百四十三条第五項第一号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。💬 参照

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(外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算)

 第百四十条の二(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額について準用する。この場合において、第百四十条の二第一項中「第六十九条の二第一項(」とあるのは、「第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る」と読み替えるものとする。

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(国外所得金額)

 法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、法第百四十一条第一号(課税標準)に掲げる国内源泉所得(次項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額のうち国外源泉所得法第百四十四条の二第一項に規定する国外源泉所得をいう。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)に係る所得の金額とする。

 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得を生ずべき業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行うこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外源泉所得に係る所得とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。💬 参照

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 前項の規定による共通費用の額の配分を行つた外国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。💬 参照

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 法第百四十四条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける外国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の同条第一項に規定する国外所得金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。

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(控除限度額の計算)

 法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額法第百四十四条から第百四十四条の二の二まで(外国法人に係る所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第百四十四条の二の二の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 前項に規定する当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額とは、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第五十七条(欠損金の繰越し)の規定並びに租税特別措置法第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(次項において「当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額」という。)をいう。💬 参照

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 第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する法第五十七条の規定並びに租税特別措置法第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十四条の二第一項に規定する国外所得金額から非課税国外源泉所得(国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税(法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課さないこととしている場合の当該国外源泉所得をいう。次項において同じ。)に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。

 前項の規定を適用する場合において、非課税国外源泉所得があるときは、前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分される同項に規定する共通費用の額は、同項に規定する合理的と認められる基準に準じて非課税国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

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(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)

 法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する外国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。

 次の各号に掲げる外国法人が納付することとなる法第百四十四条の二第四項第五号及び第七号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該外国法人の所得率(次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。💬 参照

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 金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む外国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前二年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前二年内事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合

 生命保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合💬 参照

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 損害保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合💬 参照

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 前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む外国法人(納付事業年度及び前二年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である外国法人に限る。) 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額の合計額からこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合💬 参照

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 前項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第十四号、第十八号及び第二十二号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)第五十七条(欠損金の繰越し)第五十九条(会社更生等により債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)並びに第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定、法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第百四十二条の六(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第百四十二条の六の二(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)の規定並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)及び第六十六条の四の三第三項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における法第百四十一条第一号(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限る。)を加算した金額をいう。

 第百四十二条の二第五項及び第六項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、法第百四十四条の二第一項に規定する政令で定める取引について準用する。

 法第百四十四条の二第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。

 外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項において「本店所在地国」という。)において課される外国法人税の額(当該外国法人が支払を受けるべき利子、配当その他これらに類するものの額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額で、当該本店所在地国の法令の規定又は法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約(次号において「租税条約」という。)の規定により、当該本店所在地国において当該外国法人に対して課される当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除しないこととされるものを除く。)

 外国法人の本店所在地国以外の国又は地域において課される外国法人税の額のうち、当該外国法人税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国法人税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国法人税の課税標準となる所得を内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該外国法人税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額

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(地方法人税控除限度額)

 法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第三項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額第百九十七条第五項及び第六項(繰越控除限度額)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。💬 参照

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(地方税控除限度額)

 法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第九条の七第六項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第七項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第四十八条の十三第七項の規定による限度額)とする。

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(繰越控除限度額)

 法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する前三年内事業年度(次項において「前三年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第二項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。

 外国法人が前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条及び第二百一条(外国法人税が減額された場合の特例)において同じ。)をその納付することとなつた事業年度の法第百四十一条第一号(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該外国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。

 外国法人の法第百四十四条の二第二項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。💬 参照

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 前三項に規定する国税の控除余裕額とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該法人税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。

 第一項から第三項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。💬 参照

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 外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。次号及び次項において同じ。)に相当する金額

 外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額

 第一項及び第三項に規定する控除限度超過額とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。💬 参照

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(繰越控除対象外国法人税額)

 法第百四十四条の二第三項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する前三年内事業年度の控除限度超過額(前条第六項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第百四十四条の二第三項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第四項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。

 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は」とあるのは「第六項に規定する控除限度超過額は」と、「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に」とあるのは「控除限度超過額に」と読み替えるものとする。

 外国法人の法第百四十四条の二第三項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。💬 参照

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 外国法人の地方税法施行令第九条の七第二項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第四十八条の十三第二項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、当該外国法人が同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第一項の規定により当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第五項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。

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(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)

 第百四十五条の三から第百四十五条の十まで(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等)及び第百四十五条の十三(国外に源泉がある所得)の規定は、法第百四十四条の二第四項第一号(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得、同項第二号に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの、同項第三号に規定する政令で定める事業、同項第七号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの、同号に規定する差益として政令で定めるもの、同項第八号ハに規定する政令で定める用具、同項第九号に規定する政令で定める賞金、同項第十号に規定する政令で定める契約、同項第十二号に規定する政令で定める契約及び同項第十三号に規定する政令で定める所得について準用する。

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(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)

 第百四十六条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定は、他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた外国法人が法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第九項及び第十項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第百四十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項同条第二項法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)
第六十九条第一項第百四十四条の二第一項
第二項第六十九条第二項第百四十四条の二第二項
第三項同条第三項法第百四十四条の二第三項
第十二条第一項第十二条第二項
第四項同条第三項法第百四十四条の二第三項
第六項第一号第六十九条第一項第百四十四条の二第一項
第六項第一号イ第百四十二条第一項第百九十四条第一項
第六項第二号ロ第六十九条第一項第百四十四条の二第一項
第十二条第一項第十二条第二項
第七項内国法人から外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第五項第百九十七条第四項
同条第一項から第四項まで同条第一項から第三項まで
第八項内国法人から外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第六項第百九十七条第五項
第百四十四条第一項から第四項まで第百九十七条第一項から第三項まで
第九項内国法人から外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第七項第百九十七条第六項
第百四十五条第百九十八条
第十項第百四十四条第一項から第四項まで第百九十七条第一項から第三項まで
第百四十五条第百九十八条
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(外国法人税が減額された場合の特例)

 外国法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該外国法人の法第百四十四条の二第八項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が同条第六項に規定する適格合併等(以下第四項までにおいて「適格合併等」という。)により同条第六項に規定する被合併法人等(以下第四項までにおいて「被合併法人等」という。)である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該外国法人のその減額されることとなつた日の属する事業年度(以下第三項までにおいて「減額に係る事業年度」という。)以後の各事業年度については、当該減額に係る事業年度において当該外国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額(以下この条において「納付控除対象外国法人税額」という。)から減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第百四十四条の二第一項から第三項までの規定を適用する。💬 参照

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 前項に規定する減額控除対象外国法人税額とは、外国法人の減額に係る事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該外国法人が適格合併等により被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第百八十五条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額(以下この条において「減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。

 第一項の場合において、減額に係る事業年度の納付控除対象外国法人税額がないとき、又は当該納付控除対象外国法人税額が減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の第百九十七条第六項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(前条において準用する第百四十六条第九項(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定により当該控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第百九十七条第三項又は第百九十八条第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定により減額に係る事業年度前の各事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国法人税額の全額又は当該減額控除対象外国法人税額のうち当該納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第百四十四条の二第三項の規定を適用する。この場合において、二以上の事業年度につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い事業年度の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい事業年度の控除限度超過額から当該控除を行う。

 外国法人が各事業年度の納付控除対象外国法人税額につき法第百四十四条の二の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その外国法人が適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は適格分割若しくは適格現物出資の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。以下この条において「前二年内事業年度」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額のうち第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額のうち当該事業年度の納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該減額控除対象外国法人税額が前二年内事業年度のうち異なる事業年度において生じたものであるときは、最も古い事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなして、第一項の規定を適用する。

 前項の規定の適用がある場合において、前二年内事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額で同項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該事業年度において新たに生じた減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず、前項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。

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(外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)

 法第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)に係る次に掲げる金額の合計額とする。

 所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税所得税法施行令第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配同法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該外国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)

 所得税法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該収益の分配同法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該外国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の所得税法施行令第三百六条の二第七項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)

 法第百四十四条の二の二第一項の規定により各事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額(同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。💬 参照

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 集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(第百四十条の二第一項第一号(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される分配時調整外国税相当額💬 参照

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 前号に掲げるもの以外の分配時調整外国税相当額 その分配時調整外国税相当額の全額

 第百四十条の二第二項から第六項までの規定は、前項各号に定める金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項前項第一号に定める所得税の額第二百一条の二第二項第一号(外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額
所得税の額(分配時調整外国税相当額(法第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額に係る分配時調整外国税相当額
同号前項第一号
第三項、第一項第一号に定める所得税の額、第二百一条の二第二項第一号に定める分配時調整外国税相当額
、その所得税の額に係る、その分配時調整外国税相当額(法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
所得税の額に、分配時調整外国税相当額に、
第三項各号所得税の額に分配時調整外国税相当額に

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