法第百三十二条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。💬 参照
第四章 更正及び決定
(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
当該主宰者の親族
当該主宰者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該主宰者の使用人
前三号に掲げる者以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持するもの
当該主宰者の雇主
第二号から前号までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)
第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
法第百三十四条第三項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
法第百三十四条第一項又は第二項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第七十九条第二項(中間納付額の還付)又は第百三十四条第三項の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
当該中間納付額(法第七十九条第一項又は第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)又は更正等(法第百三十四条第二項に規定する更正等をいう。)に係る法第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額(第四項において準用する第百五十四条第一項第一号(還付すべき中間納付額の充当の順序)の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
法第百三十四条第四項第二号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
法第百三十四条第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額(既に法第七十九条第三項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて次項において準用する第百五十四条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第百三十四条第四項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
第百五十四条の規定は、法第百三十四条第一項から第三項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)
法第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額として納付されたものとする。
法第百三十五条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
特別清算開始の決定があつたこと。
第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。💬 参照
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。