法人税法施行令
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法人税法施行令

第四節 申告及び還付

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(仮決算をした場合の中間申告)

 法第百四十四条の四第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る課税標準である法第百四十一条第一号(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第三号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第四号に掲げる法人税の額又は法第百四十四条の四第二項に規定する期間に係る課税標準である法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、次に定めるところによる。

 法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第五十五条(不正行為等に係る費用等)の規定に準じて計算する場合には、同条第三項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「第七十四条第一項第一号(確定申告)」とあるのは「第百四十四条の四第一項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」とする。

 法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節第一款から第三款の二まで(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第七十三条の二第二項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)、第七十七条の四第五項(特定公益信託の要件等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)、第百二十八条第一項(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定(第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)の規定を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第百八十四条第五項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えられた第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第百四十四条の六第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第百四十四条の四第一項又は第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間にあつては、これらの期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と読み替えるものとする。

 第百九十三条第四項(国外所得金額)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百九十五条第三項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)中「損金経理」とあるのは「決算において費用又は損失として経理」とする。

 第百五十条の二第二項(仮決算をした場合の中間申告)の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する政令で定める災害について、第百五十条の二第三項の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する政令で定める繰延資産について、第百五十条の二第四項の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第百五十条の二第四項第一号中「第七十二条第四項」とあるのは、「第百四十四条の四第五項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と読み替えるものとする。💬 参照

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(確定申告)

 法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで及び第二十二項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)第十一条第一項から第三項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)第十九条第二項から第四項まで(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第四十四条(所得税又は法人税の非課税)の規定とする。

 法第百四十四条の六第二項ただし書に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項並びに第十九条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定とする。

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(所得税額等の還付手続等)

 第百五十一条(所得税額等の還付の手続)の規定は法第百四十四条の四第五項第一号若しくは第二号若しくは第六項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同条第二項第三号に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合について、第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は法第百四十四条の十一第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百五十一条中「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、第百五十二条第一号中「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項(所得税額等の還付)」と、「第七十四条第一項第三号(確定申告)」とあるのは「第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)又は同条第二項第三号」と読み替えるものとする。💬 参照

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(中間納付額の還付手続等)

 法第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定及び同条第二項において準用する法第七十九条第二項(中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、第百五十三条及び第百五十四条(中間納付額の還付手続等)の規定を準用する。この場合において、第百五十三条中「第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)」とあるのは「第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号(確定申告)」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、第百五十四条第一項中「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、同条第二項中「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、「第百五十二条第一号」とあるのは「第二百四条(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条第一号」と読み替えるものとする。💬 参照

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 第百五十五条第一項(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)の規定は、法第百四十四条の十二第二項において準用する法第七十九条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条第一項第一号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項」と、「第七十四条第一項第二号」とあるのは「第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号」と読み替えるものとする。

 第百五十五条第二項の規定は、法第百四十四条の十二第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第百五十五条第二項中「前条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号又は第二号」と、「第七十九条第三項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項(中間納付額の還付)において準用する法第七十九条第三項」と読み替えるものとする。

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(欠損金の繰戻しによる還付)

 法第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。

 法第百四十四条の十三第九項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条の規定に準じて計算する場合の同条第四項又は第五項の規定によりないものとされた欠損金額とする。

 法第百四十四条の十三第十項に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条第一項の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。

 法第百四十四条の十三第十項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号ロ又は第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条の規定に準じて計算する場合の同条第四項又は第五項の規定によりないものとされた欠損金額とする。

 第百五十五条の二第二項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める災害について、第百五十五条の二第三項の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める繰延資産について、第百五十五条の二第四項の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第百五十五条の二第四項第一号中「第八十条第五項」とあるのは、「第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)」と読み替えるものとする。

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