第四編 雑則
(外国普通法人となつた旨の届出)
法第百四十九条第一項ただし書(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する法第百四十一条第一号イ及びロ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで及び第二十二項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、第十一条第一項から第三項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)、第十九条第二項から第四項まで(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第四十四条(所得税又は法人税の非課税)の規定とする。
法第百四十九条第一項ただし書及び第二項に規定する法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項並びに第十九条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定とする。
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
法第百五十条の三第一項第二号(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十六第一項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十七第一項(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十八第一項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の二十九第一項(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)、第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)、第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)、第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)又は第百五十五条の五十五第三項(収入金額等に関する適用免除基準)若しくは同条第五項及び第六項の規定その他財務省令で定める規定とする。💬 参照
法第百五十条の三第一項第三号に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項、第百五十五条の二十第一項、第百五十五条の二十三第一項、第百五十五条の二十四第一項、第百五十五条の二十四の二第一項、第百五十五条の二十六第一項、第百五十五条の二十七第一項又は第百五十五条の三十一第一項の規定その他財務省令で定める規定とする。💬 参照
法第百五十条の三第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合とする。
法第百五十条の三第三項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)の最終親会社等(同項に規定する最終親会社等をいう。次号において同じ。)の所在地国(法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。次号において同じ。)の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等の当該各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。同号において同じ。)(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。次項において同じ。)である内国法人が法第百五十条の三第一項の規定により提供することとされているものの全部を含むものに限る。)に相当する事項の提供がある場合
財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間の適格当局間合意(特定多国籍企業グループ等報告事項等又はこれに相当する情報を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間の特定多国籍企業グループ等報告事項等又はこれに相当する情報の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意をいい、法第百五十条の三第三項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過する日において現に効力を有するものに限る。)がある場合💬 参照
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が法第百五十条の三第六項の規定の適用を受ける対象会計年度における当該特定多国籍企業グループ等に係る前項の規定の適用については、同項各号中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
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